( 324313 )  2025/09/14 06:25:57  
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夫の「通勤定期券」を使って休日に出掛けるのはアリですか? 本人以外が使った場合不正になると聞きましたが、本当でしょうか? 

 

通勤定期券を使って、ちょっとしたお出掛けができたら便利ですよね。「夫の定期券、余ってるし、ちょっと借りてもいいかな…? 」と考えたことがある方もいるのではないでしょうか。 

 

でも、「定期券は本人以外が使うと不正乗車になる」と聞いたことがある方も多いはず。本当に違反になるのか、実際に見つかったらどうなるのか…不安を感じる方もいるでしょう。 

 

本記事では、通勤定期券の正しい使い方や、本人以外が使った場合のリスク、違反を避けるための判断ポイントなどを解説します。 

 

「通勤定期券」とは、通勤のために鉄道会社やバス会社が販売する定期乗車券のことです。通勤定期と聞くと「平日の仕事用」というイメージがありますが、実は本人であれば、休日に使っても問題ありません。 

 

定期券は、有効期間中であれば土日・祝日を問わず使用可能です。JR東日本や私鉄各社も「通勤定期券の利用に曜日の制限は設けていない」としています。 

 

つまり、夫が持っている通勤定期券を、夫自身が休日に使うのは自由。仕事でも買い物でも、通勤区間内であれば問題ありません。また、会社から交通費として支給された定期券でも、休日に私用で使うこと自体に法律上の問題はありません。 

 

ただし、申請時に虚偽の通勤経路を記載していた場合は、「通勤手当の不正受給」として会社から指摘されることもあるため、注意が必要です。 

 

「夫が使っていないなら、私が使っても大丈夫じゃない? 」と考える方もいますが、それはルール違反になります。日本の通勤定期券の多くは「記名式」です。記名式とは、券面に名前が記載され、その人だけが使える定期券のこと。 

 

JR各社の旅客営業規則にも、「定期券は記名人以外の者が使用することはできない」と明記されています。 

 

つまり、夫の定期券を妻が使うと、たとえ家族であっても「不正乗車」扱いになる可能性があります。一部の交通機関(例:東京都営バスなど)では「持参人式定期券」を販売しています。 

 

これは「誰が持っていても使える」定期券で、家族で共有できる場合もあります。ただし、多くの鉄道会社では導入していないため、事前確認が必要です。 

 

 

本人以外が定期券を使っていることが発覚した場合、以下のようなペナルティが課される可能性があります。 

 

1.定期券の没収 

不正利用が確認されると、その場で定期券は没収。当然、その後の利用はできません。 

 

2.割増運賃の請求(高額になるケースも) 

鉄道営業法では、不正乗車に対して「本来の運賃の3倍まで」を請求できると定められています。 

 

たとえば、運賃が500円の区間で20日間使用していたとすると→ 500円 × 2回(往復) × 20日 × 3倍 = 6万円の請求という可能性も。 

 

3.法的責任を問われることも 

悪質と判断された場合、詐欺罪に問われることもあり得ます。軽微なケースでは行政的な指導にとどまりますが、繰り返し行った場合や、故意が明白な場合は深刻です。 

 

4.会社からの懲戒処分のリスクも 

もしも定期券が会社から支給されていた場合、会社に虚偽の通勤申告をしていたと見なされれば、通勤手当の返還や懲戒処分に発展する可能性もあります。 

 

通勤定期券は便利ですが、使い方を間違えると大きなトラブルにつながります。 

 

ちょっとしたつもりで夫の定期券を借りたことで、大きなトラブルになる可能性があります。逆に言えば、正しく使えば非常に便利でコスパの良い交通手段です。 

 

定期券の裏面や案内表示にしっかりと目を通し、必要であれば鉄道会社に問い合わせて、不安なく使えるようにしておきましょう。 

 

出典 

東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 

ファイナンシャルプランナー 

 

ファイナンシャルフィールド編集部 

 

 

 
 

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