( 325735 )  2025/09/20 03:22:40  
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時速125キロで逆走、懲役9年 飲酒死亡事故の中国籍19歳

共同通信 9/19(金) 11:28 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/eaa6d9b5207455fc290cb806751bfe37641ff7cb

 

( 325736 )  2025/09/20 03:22:40  
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さいたま地裁は、昨年9月に川口市で飲酒運転し、時速約125キロで逆走して衝突事故を起こし、51歳の男性を死亡させた中国籍の19歳の男に対し、懲役9年の判決を言い渡しました。

検察は危険運転致死罪が成立すると主張しましたが、弁護側は過失運転致死にとどまると争いました。

事故は昨年9月29日に発生し、男は酒気を帯びた状態での運転をしていました。

(要約)

( 325738 )  2025/09/20 03:22:40  
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さいたま地裁 

 

 埼玉県川口市で昨年9月、飲酒運転して車を時速約125キロで逆走させ、衝突事故を起こし男性を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死)と道交法違反(酒気帯び運転)の罪に問われた中国籍の男(19)の裁判員裁判で、さいたま地裁(江見健一裁判長)は19日、求刑通り懲役9年の判決を言い渡した。 

 

 危険運転致死罪が成立するかどうかが争点。検察側は「制御困難な速度で運転するなど、極めて危険で結果も重大だ」と主張した。弁護側は飲酒運転を認めた上で「車の制御は可能な状況だった」として、過失運転致死にとどまると指摘した。 

 

 起訴状などによると、昨年9月29日、川口市で酒気を帯びた状態で車を運転し、一方通行を逆走した上、時速約125キロで交差点に進入、同市の会社役員縫谷茂さん=当時(51)=の車と衝突し、死亡させたとしている。 

 

 

( 325737 )  2025/09/20 03:22:40  
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この一連のコメントは、飲酒運転による交通死亡事故に対する司法の対応についての強い不満と改革を求める声が中心です。

多くのコメントは、現在の法律や判決が被害者やその家族に対して不十分であり、加害者に対して非常に寛容であると批判しています。

特に、飲酒運転が意図的な行為であるとし、これを「過失」として扱うこと自体に問題があると指摘されています。

また、懲役9年という判決が軽すぎるといった意見が多く、最低でも20年の懲役が妥当だという意見が散見されます。

 

 

一部のコメントでは、飲酒運転を殺人と同様に扱う法律の整備が必要であると訴えており、国会に対する責任ある対応を求めています。

さらに、新たな技術(例えば、アルコール検知器の搭載)を導入することで、飲酒運転を未然に防ぐ体制の整備も求められています。

 

 

全体を通して、司法や立法府に対する失望感、被害者の尊厳を守るべきという強い主張、そして飲酒運転に対する厳しい罰則を求める意見が目立ちます。

これにより、社会での飲酒運転に対する警戒感や抑止力の強化が必要であると考えられています。

 

 

(まとめ)

( 325739 )  2025/09/20 03:22:40  
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=+=+=+=+= 

 

被害者には何の過失もありません。 その一方で、被告は飲酒運転や速度超過などの重過失のオンパレードです。 これだけ悪質な運転だと交通事故というよりも殺人事件に近いのではないでしょうか。公判中の証拠や証言を見ても、被告の年齢や国籍が量刑を容赦する理由になるとは思えません。被害者はその未来を永久に奪われたのに、犯罪者はたった9年以内で刑務所から出てきてしまう。ご遺族にとってこれほどの理不尽は無いでしょう。 司法は加害者の更生よりも犠牲者の尊厳やご遺族の気持ちに寄り添うべきだと思います。 

 

▲21159 ▼139 

 

=+=+=+=+= 

 

処罰は報復ではなく、当人の反省と更生のために行う、という建前でしょうが、その裏では泣いている人がたくさんいる。結果的に日本の司法は被害者やその家族には寄り添わず、加害者に寄り添う立場だ。だったら、加害者の構成にとことん向き合ってほしい。出所しても罪の重さに応じた更生プログラムをしっかり発動して、再犯時には当人のみならず司法関係者の処罰も行い、実効性を高めるべきだと思う。 

 

▲1715 ▼36 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒運転に関しては、運転者が飲酒状態で意図的に車を運転しているのだから、見落としなどの不注意や操作ミスなどによる事故とは根本的に違いますよね。飲酒運転は悪意あるとしか思えないし、そんな状態で被害者を生み出したのなら、裁判自体吹っ飛ばして事実から即実刑とし二度と出所させないくらい厳しい罰としても良いんじゃないでしょうか。相手を死亡させたなら殺人としても良いくらいだと思います。 

大多数の人は飲酒して運転などしないので、かなり厳しい罰に法改正しても文句を言う人はいないのではないかな。法律はあるけれど、状況などに応じ処罰の重さを更に加えられるように最低限の法改正はしてほしい。それなら、今回のような件ではもっと量刑など重くなるはずだし、軽すぎる〜なんて批判もおきなくなるんじゃないでしょうか。 

 

▲59 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒運転で人を死なせた場合に危険運転云々を適用するのは金輪際やめていただきたい。 

事故ではなく、殺人です。 

 

法律で禁止されてており、飲酒状態では正常な判断ができず事故を起こす確率が上がる事は科学的にも証明されている。 

免許取得の際には、必ず飲酒運転について扱う時間があり運転する者としては周知の事実。 

それでも飲酒運転するのであれば、もう未必の故意でしかなく、障害・殺人事件。街中でナイフを振り回すのと何ら変わりはないのに、人を殺す道具が車になった途端『事故』扱いとなるなんておかしいでしょう。 

 

早く私たちの常識をアップデートさせ 

飲酒運転を、2度と事故として扱わせぬような社会にすべきです 

 

▲14083 ▼132 

 

=+=+=+=+= 

 

今回の判決は刑が軽すぎると強く感じる。 

飲酒運転によって家族を失った遺族にとって、懲役9年は到底納得できるものではない。 

 

私見だが、懲役刑の代替または併用として、加害者を危険な業務に従事させ、その賃金を遺族への補償に充てる制度を導入すべきだ。 

単に金で解決する趣旨ではないが、税金で収容して暮らさせる現状よりも、被害回復に資する健全な賠償の方法だと考える。 

万が一、その業務で命を落とす事があれば、死亡保険などで手当すればいい。 

 

本当に遺族はやりきれないと思う。 

 

▲46 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

こんなの、殺人事件として裁くべき案件だろう。 

飲酒して125キロで交差点のある一般道をしかも逆走。殺人の意思はなかったとは言わせない。人が死ぬ事が容易に予想できる危険な行為をしたのだから、殺人の意思はあったと判断すべき。 

 

▲12048 ▼85 

 

=+=+=+=+= 

 

意味不明な言い訳をしてた案件だっけ? 

「早く一方通行を抜けようとした」 

「悩み事があり、スピードを出せば運転に集中出来ると思った」 

「運転がうまいので事故は起こさないだろうと」 

とか、そんな理由で狭い一方通行の道。おそらく制限速度30km/h以下の道路を125km/hで走行。 

こんな言い訳するくらいなら反省も大してしてないだろ。 

検察も刑期20年でなぜ対応しない。 

被告が控訴したら、次は是非20年で。 

 

▲7799 ▼41 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒の上での逆走、しかも時速125キロというのは常軌を逸しています。125キロなんて高速でもなかなか出せない速度で、市街地を逆走すれば悲惨な事故になるのは必然です。被害者の命が奪われ、家族の人生も壊された事実は取り返しがつきません。それにもかかわらず9年という期間はあまりにも短いと感じます。まだ19歳とはいえ、社会に与えた影響は大きく、厳罰は当然であり、再発防止のためにも飲酒運転への抑止力強化が必要です。 

 

▲692 ▼9 

 

=+=+=+=+= 

 

何処の国籍とか関係なく危険運転致死が認められる場合は犯罪者が絶望するような期間の量刑が相応だと思うけどな。30~40年位が妥当では。 

 

▲4433 ▼33 

 

=+=+=+=+= 

 

死亡事故を起こしておいて9年なら無罪と同じ。 

まさかとは思うが9年以内に日本で過度の親中政権ができたら途中で中国に移送されて向こうで釈放の可能性もある。 

その前に日本が中国に併呑されることはないだろうが。 

 

▲3404 ▼126 

 

 

=+=+=+=+= 

 

こんなのれっきとした殺人事件として裁くべきだと思います。 

飲酒運転なんて決して許される行為ではないし、これで過失致死と言われても人が亡くなったことには変わりないんだから、もっと重く裁くべきですよ。やっぱりもう少し司法は亡くなられた方やその遺族の気持ちを重点的に考える必要があると思う。仮に自分の身内がこの事件の被害者だったら、自分だったらどう判決するのかを考えてみてほしい。9年なんてたった一瞬だからね。 

 

▲1900 ▼19 

 

=+=+=+=+= 

 

いい加減に国会議員は仕事するべき。飲酒運転が危険運転に当てはまるか否かを争うのではなく、酒気帯び含めて飲酒運転イコール危険運転とするよう早急に法改正すべき。 

政治と金の問題も確かに大事ですが、このような国民の生活や安全に直結する問題こそ迅速に動くべきです。 

 

▲1549 ▼19 

 

=+=+=+=+= 

 

最近、飲酒運転の事故が相次いでいるのをみると、かつて悲惨な事故を目の当たりにして飲酒運転をやめようとした社会の空気が緩んでいるように感じる。とっくに忘れていたり、そもそも生まれる前や幼少のときのことで知らないのかもしれないので、免許更新時に見せられるような重い映像をCMサイズにして放送(配信)するなど、もっと強く啓蒙したほうがいいと思う。最終的にはアルコールを検知したら自動車が動かなくなるのが理想だけれど、まだしばらく実用化は無理そうだしね。 

 

▲1225 ▼22 

 

=+=+=+=+= 

 

以前、お店でお酒を提供した客が飲酒運転した場合、提供が確認できたらお店の名前を出すべきと投稿したらググればわかると言われた。 

でも、そんな情報は何処にも無かった。 

家飲みなら仕方ないがお客さんに確認も取らない運転代行も紹介しないお店は警察が指導するべき。 

 

無免許運転もそうだが免許証と顔認証が出来ないと運転出来ないシステムが良いのにね。 

 

▲1578 ▼137 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護側が言う制御が可能であったのなら、なぜ人をはねたのか? 

また、一般道を飲酒の上、逆走し125キロは果たして制御が可能か否かで論じて良いものかと思う。 

常識的に、飲酒して運転などもってのほかだし、逆走はルール無視。ましてや一般道で125キロなど、運転する側の制御ではなく、歩行者側が反射的に避けられようもない事にも視点を当ててほしい。 

酒は一口でも飲めば、危険運転にすべきだ。 

 

▲870 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒運転でしかも125キロで逆走して事故発生して被害者を亡くならせて懲役9年は軽すぎます。危険運転致死罪ではなく殺人罪が適応されない現状の法律に違和感しかありません。また弁護側の飲酒運転は認めた上で、車の制御は可能だったと指摘したというのが全くもって意味不明過ぎます。飲酒運転による死亡事故が発生した場合の更なる厳罰化をするべきです 

 

▲792 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

それよりも、民事の方で、保険がどの程度支払われるのかの方が気になる。 

 

そもそも任意保険に加入しているのか、飲酒運転で保険金がどの程度支払われるかは、残された家族に大きな影響を及ぼすことであり、犯罪者が刑務所に入っている年月とは比較にならないほど重要であると思う。 

 

運転手の過失が大きいから、被害者に支払われないとなると大問題です。 

 

▲743 ▼21 

 

=+=+=+=+= 

 

外国籍の人が増えてルールを新しく変えたりわかりやすく提示しなければ飲酒運転だけでなく違反する人が増えると思う。高齢者による運転ミスもあり、罪の無い歩行者、運転者が犠牲になる事を防がなければならないと思う。 

 

▲485 ▼11 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒をしている状態で車を運転することは、殺人に対しての『未必の故意』と同義と解釈しても良いと思います。それぐらい飲酒運転の死亡事故は重罪であり厳しく罰するべきだと考えます。 

同乗者、運転するのを知っていて酒類を提供したお店等は罰金(現行の倍でも良いぐらい)でも良いかと思いますが、運転手は罰金ではなく即実刑で良いと思います。 

あと、刑罰も軽過ぎるように思います。上記の理由より、懲役20年以上でも重くはないと。 

飲酒運転は事前に防げる重罪なのですから。 

 

▲332 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

それでもたった9年。法廷で訳の分からない言い訳をするくらいですから、どうせ賠償金は払わない、反省しない、出所したら何事もなかったかのように生きていくのでしょう。飲酒運転死亡事故は殺人罪になることを切に願います。 

 

▲654 ▼3 

 

 

=+=+=+=+= 

 

対地速度だけでなく相対速度も考えてほしい。 

 

逆走で125km/hという事は、時速80km/h(仮定)の道の逆方向に行くわけだから、他車との相対速度は205km/hにもなる。逆走でない場合は45km/hの相対速度なのだから、4倍近い速度差があり、かつ危険性がある。 

 

これはどう考えても制御困難だし、危険運転だと思うのだが。 

 

▲336 ▼14 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒運転、時速約125キロで逆走して衝突事故を起こし男性を死亡させて懲役9年とは量刑軽すぎである。飲酒してスピード出して逆走死亡事故とは悪質性が高く完全に殺人致死罪である。日本は危険運転致死傷罪の認定も曖昧であり飲酒運転事故の量刑が軽すぎて後を絶たない。飲酒や酒気帯び運転の事故は酔った状態でまさに凶器(車)での傷害致死傷であり殺人致死傷罪と同等程度の量刑に法改正した方が良い。 

 

▲306 ▼9 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護側は飲酒運転を認めた上で「車の制御は可能な状況だった」として、過失運転致死にとどまると指摘した。とあるが、そもそも制御ができているのであれば追突しない。追突するのは車(スピードなど)を制御できていない証拠。弁護側は刑を軽くするための方便を止め、実際に起こした事と真摯に向き合うことを願う。 

 

▲452 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

犯罪者の国籍や外免制度の事は取りあえず脇に置いておきます。何の過失も落ち度も無い被害者が永遠にやり直しのできない立場になったのに対して、故意に飲酒と速度大幅超過をした犯罪者がたった9年でやり直しできる、というのはやはりどうしてもアンバランスに感じてしまいます。これが法律の結果であれば法律を変えることも必要では。 

 

▲243 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

急な飛び出し等の不可抗力での交通事故と違い、飲酒運転での死亡事故で 

刑が日本は本当に軽いと思う。たったの9年であとは普通の生活ができると思うと被害者家族はたまったもんじゃないですね。 

最低でも飲酒運転での死亡事故は20年以上くらいにしないと抑止効果もないですね 

 

▲438 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒運転がなぜ厳しく取締られるかは、言うまでもなく、自動車を運転するには危険なほど判断力が低下しているからです。飲酒をした加害者自身が何と供述しようが、事故の際に判断力がなかったわけなので、取り合う余地はありません。今回の場合は、事故の状況や被害に遭われた方や遺族への影響から判断するべきではなかったのではないでしょうか。過去の判例を参考にするのであれば、なおさら今後の参考になることを考慮した判断を希望します。 

 

▲10 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

現行の自動車運転処罰法違反(危険運転致死)と道交法違反(酒気帯び運転)には凄く疑問です。 

これだけ重大事故に繋がる死傷者が必ずと言っていい程出てしまう事は明白 

その明白になる事をあえて当事者は行なってしまう時点である意味殺人を起こす可能性が有る事を自らやってると言う事なので最低でも無条件で 

懲役20年は確定位にしてもらわないと被害者が報われないと思います。 

 

▲68 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒運転も、速度超過も、ドライバー本人の意思があってしか発生しないことですから過失ではなく故意です。また重大な事故になれば人命が失われることは予測出来るから人はルールを守り、自分を抑制して車を運転します。それさえも故意に放棄して好き勝手をした結果、人の命を奪う。過失による事故は起こりえることですが、こういう故意の責任放棄による事故はもっと厳罰で良いと思います。 

 

▲38 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

この事故の防犯カメラの映像をテレビで見ましたが誰もがこの被害者になれば即死していた事は間違いありません。加害者は飲酒していて車を自ら運転し一方通行を逆走し速度30キロを猛スピードで走行し事故を起こしていますので被害者は何の落ち度もありません。被害者感情からすると9年こ求刑は到底納得が出来ません。過去の判例に基づいている求刑であれば国会で早期の道路交通法の改正をするべきではないでしょうか。 

 

▲115 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

国籍に関係なく飲酒運転死亡事故は、殺人罪に準ずる量刑を課することができる法律を作るべき。ただでさえ悪質な危険運転に更なる悪質かつ重大な事故を起こしてるんやから、危険運転殺人罪(生きてたら同未遂罪)等の名称で、飲酒運転による人身事故には例外なく適用されるような法律を作るべき。 

 

▲22 ▼2 

 

 

=+=+=+=+= 

 

いい加減、飲酒運転での人身物損事故を起こしたら殺人罪や殺人未遂罪にするべきだし、飲酒運転で検挙されたら一生免許取り消しの罰金500万円くらいにしないと飲酒運転はなくならない。 

免許更新の時に飲酒運転の疑いを見つけたら警察に連絡してくださいって言われたけど、仮に飲酒運転の疑いで警察連絡して検挙貢献報奨金制度があるなら飲酒運転の検挙率も上がるだろうね。罰金を上げて罰金から報奨金を出せばいいですしね。 

 

▲47 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

判例を見ると時代に合っていないものが多い。見直す時期ではないか。今回のは殺人と同等だし、例えば児童虐待は拷問と同じだし、性犯罪も処分が軽すぎる。極めつけは冤罪に対して何の処分もないこと。他人の人生を変えて不幸にすることにはもっと厳しくして、少しでも抑止力を上げてもらいたい。 

 

▲88 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒運転の危険性は充分以上に世間に認知されているはずなのに、それでも飲酒して運転するということはその危険を理解した上でその行為に及ぶということ 

 

これ包丁振り回しながら人混みの中を走り回るのと同様の事だと思うんだけどね 

 

飲酒運転はただの過失や危険運転で処理していい事案では無いと考えています 

 

▲5 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

懲役刑の軽重に関する批判が多いのは理解できる.被害者の命の重さと懲役の重さが釣り合っていないと感じる. 

 

運用が難しく実現できないと思うが,懲役XX年以上の受刑者は全員 1F (福島第一)に送って作業員として刑期を務めてはどうか?まずは現場で作業のための教育を行い,他の労働者と同様の放射線管理と安全対策を行ったうえで,1Fで廃炉作業に従事してもらう.廃炉作業は今後数十年は続くので,どんな刑期でも 1F で全うできる. 

 

これが事前に周知されていれば,少しは犯罪の抑止力にならないか?実現は無理だと思うが. 

 

▲30 ▼9 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒だけでなく、125キロという狭い一般道ではあり得ないスピードを出して逆走すれば、重大な事故につながることがだれでも予見できる。つまりこれは「過失」ではなく、身勝手に法律違反をした「故意」による事故だから、判決に至る過程に重大な誤りがあると指摘せざるを得ない。 

 

▲31 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

危険運転とか過失致死というよりは殺人罪に適用するように法整備をお願いします 

そうしないと危険な運転をしても罰が少なすぎ車による犯罪が増長される恐れがあるからです 

飲酒・無免許など制御云々以前にルール・モラル的に完全にアウトでありそもそも運転できる前提として間違っているのにどこに適法性があるのか 

本当に日本の司法がくるっていることの一例であると認識すべきだ 

 

▲7 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

車の死亡事故を起こした加害者がたまに長期間の無免許運転や日常的な飲酒運転をしていて事故を起こすと無免許だが長期間による運転しており運転技術には問題ないとか飲酒運転も同じですが日常的に行っているとたまたま事故を起こしたと弁護士がもっていき減刑されてしまう場合があります 

今回も飲酒で125㌔で事故を起こしたが制御不能では無かった・・・と持っていき軽減されているのが疑問です 

 

▲10 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒で運転して死亡事故起こしたら問答無用で危険運転致死傷罪でいいと思う。アルコール摂取下での運転はその摂取量や酩酊度関係なく危険であると運転者自身が理解して免許を取得している以上悪質であり言い逃れすべき事ではないし出来るはずもない。しかも道路標識すら認識できない逆走の結果とあれば見せしめのための重い刑罰大いに結構だと思う 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒運転だが、制御は可能だったと弁護する弁護士が本当にそう思って弁護しているとしたら、どうかと思う。 

弁護するにやむを得なくというなら、弁護士という職場はなんともいえないと思う。 

というか、危険運転致死は殺人と同罪(危険運転=殺意)となるよう国は法整備をしてほしい 

 

▲74 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

すべての車両にアルコール検知器の搭載を義務化し、飲酒が検知された場合にはエンジンが始動しない仕組みを導入すべきです。 

命を守るためのテクノロジーは、もはや「あると安心」ではなく「なくてはならない」存在です。悲惨な事故を未然に防ぐために、今こそ本気で取り組むべきではないでしょうか。 

 

▲82 ▼26 

 

 

=+=+=+=+= 

 

記事では危険運転致死罪が認められたかどうか記載されていなかったが(この点が裁判の争点と書いているにもかかわらず)、実際の判決では危険運転致死罪が認められたとの事で、とても納得できる判決だったと思っている。正直、速度超過は例外(例えば緊急回避による加速など)を除いて、飲酒や逆走は例外なく危険運転で良いと思っている。社会的にはどう考えても危険な運転なのに、運転能力があると認められるだけで『危険』扱いにならないのはどう考えても法の方がおかしい。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

今回のように飲酒運転で被害者が亡くなるケースは、加害者の無知で身勝手な暴走する行為による場合が多いが、日本でも飲酒運転で人を殺めたら殺人罪適用でいいと思う。それが出来ないなら、海外と同様に「危険運転致死傷罪」の最高刑は終身刑(最低でも15年以上の懲役)でいい。もちろん酒を提供したお店も同伴、同乗者も類似の罰は受けるべきだ。 

 

▲42 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

懲役20年くらいの求刑と判決が必要な事件ではと思います。 

 

このような危険運転で死亡事故を発生させたのは遺憾。 

 

なお、自動車はすべて、衝突防止安全自動ブレーキを設置作動するとともに、逆走したら自動で徐行になる装置の設置作動義務化と、制限速度以上は速度が出ない装置の設置作動の義務化をしましょう。 

 

▲0 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒運転撲滅。と言っておきながら この求刑は軽すぎる。他の国がどうかは分かりませんが 日本で事故・事件で人の命を奪った犯罪者に対する求刑が軽いと思います。被害者の落ち度(お互い飲酒運転だったとか)が無い限りは 懲役50年以上にはしてもらいたい。全員じゃないけど犯罪者が出所して再犯する恐れがある。加害者の更生を第一に考えるのはやめてほしい。 

 

▲26 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

刑が軽すぎる。交通事故で死亡された場合は、殺人罪の適用も視野に入れて捜査するべきこと。今回の事件は殺人罪で起訴すべき事。加害者救済が過ぎることであり厳罰に処する事件。司法が左傾化しているから、人権擁護で加害者側に重点が置かれすぎている。公平な司法の判断を望む。 

 

▲30 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

これだけの罪を犯しても、たった9年以内で社会復帰を許される。 

法ってなんなんだろうね。 

しかもこれでもまだ少し前に比べれば厳しくされている。 

精神的な問題で無罪になる場合も、そうだけど、起こしてしまった罪の責任と、情状されるべき状態に関しては別物として考えるべきだと思う。 

 

▲15 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

軽い判決だ。人命は道交法ではかくも価値を認められないものなのだろうか。 

おおよそクルマに限らず車両を運転するにあたり、決められた制限速度を超過していることを認識し、なおかつそれを維持することを認容していた場合は 

よって生じた傷害に対しては『故意』責任をもって臨むべきだろう。 

これを原則通り 過失 の範疇に留めておくものだから結果に対して著しく均衡を失する判決が頻出する事態が日常的に起こってくる。 

 

制限速度を超過することを殺傷機器をもてあそぶのと同義に捉えれば必要のないことを敢えて行っているのだから単純な過失で済ませるわけにはいかないだろう。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

何の過失もない被害者が、被告の飲酒運転の犠牲になって懲役9年。 

毎回飲酒運転のあまりの刑罰軽さに酷く失望します。何故ここまで刑罰か軽いのか、説明する必要があると。飲酒という故意の行為で死亡事故を起こしても 

9年の懲役。重罰に処するべきです、こんな刑罰ではいつまで経っても飲酒運転は減らない 

 

▲54 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

危険運転が認められてもたった9年。出てきて暫くすれば事故の事など忘れてしまうのだろう。しかし遺族は今までもこれからも1日たりとも被害者を忘れる事はないでしょう。飲酒運転撲滅への道のりは遠いかもしれないけど、未だに軽くみているドライバーを1人でも減らすには更なる罰則強化は必要不可欠。 

 

▲15 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒で逆走で速度違反の上、死亡事故でしょ。 

 

もはや「制御可能な状況」などという言い訳はとうてい通用しませんよ。制御可能であれば、逆走していないはずですし。 

 

弁護側も、論点を相当間違っていますね。すべてを認め、加害者も深く反省しているとして、量刑の減刑を請うのが今回の場合、妥当な戦略のはず。下手な論点で争うから、減刑対象にもならない。もっとも、それが認められて求刑から減刑されれば、被害者の家族に悔いが残る結果となるでしょうが、ともあれお粗末な弁護士をつけたものです。 

 

▲3 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

被害者には一切の過失がなく、未来を突然奪われました。一方、被告は飲酒、逆走、時速125キロという極めて悪質な行為を重ねもはや交通事故と言うより殺人。それでも加害者は9年で社会復帰できる。─ご遺族にとってこれほど理不尽なことはありません。さらに今回のような悲劇を防ぐためには、外国人への運転免許交付や更新のあり方についても、より厳格な審査や教育が必要ではないでしょうか。 

 

▲8 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

危険運転致死罪が成立するかどうかが争点。検察側は「制御困難な速度で運転するなど、極めて危険で結果も重大だ」と主張した。弁護側は飲酒運転を認めた上で「車の制御は可能な状況だった」として、過失運転致死にとどまると指摘した。 

 

とあります。残念の言い分ですね。特に、弁護側は飲酒運転を認めた上で「車の制御は可能な状況だった」←ならば、事故を起こしてないでしょう?被害者は亡くなられたのです。人の命を奪っておきながら、これではさすがに刑が軽すぎます。犠牲者が亡くなった理由はなんでしょうか。。。いくらなんでもしっかりと法改正しましょうよ。 

 

▲6 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

先日も、自動車事故による死亡事故の判決のニュースを聞きました 

このニュースも含め、やはり日本の加害者に対する判決って、加害者に思いっ切り配慮した被害者の傷口に塩を塗り込む様な刑になってませんか 

「生きている加害者に、やり直す機会を」と言う事でしょうか、被害者の亡くなった方はやり直したくてもやり直せないのに… 

交通事故は故意では無いケースも有りますが、少なくとも危険行為に伴う事故や他の悪質な犯罪は、少しでも量刑を重くしないと犯罪者のやり得になり、抑止力にならない気がします 

 

▲4 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒運転、逆走、スピード超過で交差点に進入とこれだけ悪質な行為で死亡事故を起こしておいてたったの9年?????あまりにも軽すぎる。こんなの無差別殺人に等しいし、無期懲役でも軽いくらいだ。 

ここしばらく”危険運転”絡みの判決が出ているけどどれもこれも遺族や国民感情からかけ離れた量刑で怒りを覚える。その度に軽すぎると遺族が声をあげているのに全く司法は動いてくれない。マスコミもこの件をもっともっと取り上げるべきだし国会議員も動いて欲しい。 

一体どうしたらこの状況を変えられるのか? 

 

▲3 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

車は走る凶器と言われています。飲酒運転とは酒気帯び運転アルコール濃度が0.15mg以上アルコール濃度0.25ミリグラム以上、酒酔い運転アルコールの影響によって車両の運転に支障をきたしている状態です。平成21年6月から50万と100万の罰金刑があります。飲んだら乗るなという話もありますがこの法律は飲酒運転を擁護したような法律ですよね。今までに5~6回 法律は改正されていますがお酒の運転は飲まなければ○飲んだらどちらかです。△はありません。そして 被害者は当然のごとく相当なる 被害額が発生するだけです。 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

>車の制御は可能な状況だった 

こんなことが論点になることがそもそも信じられない。 

過去に車の性能的に制御できるとか裁判でそんな話になっていたようなケースもあったと思います。 

でもそもそも飲酒をすれば反射神経や判断能力がさがって事故のリスクが爆上がりするのはわかりきっているのにそれでも飲酒しているのだから、一切減刑なんかする必要はないでしょう。 

普通に検問などで摘発されて飲酒か酒気帯びかの判断はあってもいいと思うけど、飲酒運転の死亡事故はもっと罪を重くして酒飲んで死亡事故を起こしたなら一律最高刑でもいいと思います。 

 

▲3 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

これは、確か一気付かず一方通行に入ったから、早く抜け出そうとして、速度を上げたのだとか、ものすごい言い訳をしていたヤツだったかな。 

 

思うに、あらゆる犯罪に共通するが、否認や、やむを得ないという主張をするのは被告人の権利なのでダメとは言えないが、それは認定された事実を否定し、嘘をついているとも言えるので、細かな部分はともかく、重大な部分に否認するのは、逆に反省していないし、再犯の可能性もある訳だから、求刑より重くするとか、執行猶予は付けないなどの措置も必要だと思うが。 

 

▲8 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒してあれだけ狭い道を125km/hで逆走し衝突して、何の罪もない方がなくなって懲役9年の量刑とか、起きた現実からしてみれば懲罰がぬるいにもほどがある。 

外人とかそんなことは関係なくぬるすぎる。 

その上で、もし外人がその国とのルールの乖離があってとか、言語が違うからとかの話に発展するのなら、そもそも日本の道路を運転させる許可をそんなも者に与えるべきではない。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

街中でナイフを振り回すのと何ら変わらない、危険運転致死ではなく殺人罪であるとの意見もありますが、それは違います。 

人を殺すつもりでナイフを振り回して死亡させたのなら殺人罪ですが、ナイフを振り回したが殺すつもりはないし、死んでも構わないとも思っていないと反論され故意が立証できなければ過失致死です。 

酒を飲んで運転して死亡事故を起こした場合、酔いの影響により正常な運転操作に支障をきたす状態、又は支障をきたす恐れがあることを知りながら運転したという故意が立証できれば危険運転致死なのであって、人をはねて殺すつもりだったとか、事故が起きて人が死んだとしても構わないという犯意が立証できない限り殺人罪にはなり得ない。 

納得いかなくてもそれが現行の法なのだから、法が今後どう変わるかはともかく、本件に殺人罪を適用しろというのは意味がない。 

危険運転致死の厳罰化を訴える方が有意義だと思います。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒運転とかスマホのながら運転での死亡事故は、殺人罪の適応にはならないのでしょうか?正常に運転できない(するつもりがない?)状態で車を運転しているということは、人を殺しても構わないとおもっているような人たちです。 

 

本当に迷惑だ。こんなに巻き込まれたら、本人・遺族はつらい。 

 

▲254 ▼6 

 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒運転、逆走、100キロ近い速度オーバー、一時不停止 

この内容で危険運転が争点だと? 

飲酒だけで充分危険運転だろ! 

それでたったの9年? 

私見だが、遺族の方にはとても納得できない判決だと思う。 

この何ちゃら危険運転ってホントに対象を拡大しなければならないと強く思う。 

 

▲6 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

これ程の重大な違反を重ねて、相手方を死なせたにもかかわらず、求刑ですら懲役9年にしか問えないのは、現在の法律の問題点を如実に浮き彫りにしている。 

早急に改善する必要がある。 

遺族は到底納得できるものではないだろう。 

 

特に飲酒運転については、正常な判断ができなくなる(またはなっている)ことを知っていながら運転することは、違反というよりは犯罪行為に当たるとの認識に、全体で変えてゆく必要がある。 

 

量刑もそれに合わせて、遺族や国民が納得できる方向に変えてゆく必要がある。 

司法に携わる方々は、自分の家族がこのような「故意性の強い事故」で亡くなった場合を想像して法改正に取り組んで頂きたい。 

 

▲5 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

この道を知っています。私は無事故無違反で免許取得歴20年以上です。 

弁護士はよく「制御可能な速度」と弁護できたもんだと思います。私は、この道では素面でもあの速度では車の制御はできない、と自信を持って言えます。 

弁護士の方に「あなたは飲酒運転状態で、あの道をあの速度で車の制御ができるのですか」と問いたい。むしろ素面でいいのでその速度で走ってもらいたい。その上で、弁護してもらいたい。 

あんな事故は危険運転致死罪以外にはありえない。良識あるドライバーは全員そう感じているはずだ。 

むしろ「未必の故意」だってことすら感じる。そうでなければあんな道で飲酒状態であの速度なんて出せない。 

判決は当然だけど、弁護士って弁護するためにはすごいことをいうもんだと思った。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

「車の制御は可能な状況だった」として、過失運転致死にとどまると指摘した。 

 

車の制御が可能な状態なら、そもそも酒飲んで運転しようとも思わないし、逆走して125キロも出さない。 

自転車の法律が厳しくなったのに自動車に関してはまだ甘い。 

飲酒運転による死亡事故は一律懲役25年、全財産の9割くらい没収して運転免許が永久に取れないくらいしないとダメだよ。 

 

▲3 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

日本の道路交通法は加害者を保護するために、あまりにも軽い量刑になる。被害者に落ち度はなく、死んでも死にきれない。いい加減に法改正に真剣に取り組んで欲しい。死刑が無理なら、無期懲役にするとかしないと、、抑止にならない。、飲酒運転は無くならない。 

 

▲74 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

事実が間違っておれば大変申し訳ございません。 

先般、仙台市で飲酒運転の車に女子受験生がひき逃げにあった事件では飲酒運転をした男性に懲役12年の判決(過失致死傷外罪?)が出たと記憶しております。この事件は何故懲役9年なのでしょうか?うがった考え方なのかもしれませんが、被告が中国国籍および19歳という若さだからなのでしょうか?殺された側の家族のことももっと考慮して欲しいと考えます。 

 

▲13 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護側は飲酒運転を認めた上で「車の制御は可能な状況だった」として、過失運転致死といっているが、制御できていたら死亡事故を起こしていない。 

過失で済ませられることではない。 

 

外国人の免許切り替えを簡単にしているのが問題。 

中国では飲酒運転はOKなのかもですが、日本では酒や薬物使用しての 

運転はダメなのだから、切り替えの基準を日本と同等にしなきゃ 

今後益々このような悲劇は増えますよ。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒運転しておきながら「クルマの制御は可能だった」などと言う主張が通ってしまったら、まだ事故を起こしてもいない飲酒運転者を検問などで検挙する根拠が失くなりますよね? 飲酒運転自体を違反にする意味を考えたら、飲酒運転・スピード超過・一方通行逆走で危険運転が成立しないなんてあり得ませんし、8年でも甘いと思う。同乗者が不起訴なのも全く理解できません。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒、逆走、極度な速度超過…。 

この時点で「制御」出来る云々の次元の話だは到底無いはず。でもそれが「法」と言うならば、その法が常軌を逸してるとしか言いようがない。論点が違うし、本質が違う。 

 

制御出来る、出来ないではなく、そもそも飲酒、そもそも異常な速度、そもそも逆走。 

 

こんな無茶苦茶な争点で弁護出来ないよう、速やかに改正が必要なのに、一体何やってんだろうか…。 

 

自分若しくは身内が被害者の立場だったらと考えると、天地がひっくり返っても到底承服出来ない。何なんだ法って? 

 

▲9 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

これだけの飲酒運転の大罪で僅かに懲役9年? 被害者にとってはこれもまた何とも納得し難い判決だ.酒の飲んだ量に関係なく,飲酒運転で重大事故を起こせば全て危険運転致死傷罪を適用する厳罰化に踏み切らなければ何時まで経っても飲酒運転の抑止につながらない. 

 

▲3 ▼1 

 

 

=+=+=+=+= 

 

裁判所が求刑通りの判決を下した点は評価できると思うが、そもそも軽すぎる。 

 

これだけの事やって、たった9年だったら、この件が飲酒運転でない場合、半分位になるんじゃないかと思う。 

 

人命軽視、犯罪者保護、としか思えない。そもそも、危険運転致死罪云々て茶番など必要ないと思う。飲酒の時点で、殺人、或いは無差別テロで裁くべき。 

 

法律を作る側も飲酒運転するから、万が一のために備えて刑を軽くする方法を駆使し、万が一自分達が捕まった場合、軽くする様にしているとしか思えない。 

 

で、中国籍の男、との事ですが、何故実名報道しないのかも理解できない。 

 

▲3 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

映像見たことない方は一度見てほしい。本当ミサイルみたいな速度で大通りに突っ込んできてるありえない光景だから 

初犯でも求刑通りに判決出したし現行法の範囲ではこれが精一杯だろうけど、刑が軽すぎるのは言うまでもないので法改正を急いで欲しい 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒運転の厳罰化を望みます。飲酒運転で被害者が死亡もしくは高度障害を負った場合最低でも懲役20年以上。それと被害者遺族に十分な補償ができない場合の刑期の追加を望みます。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

被害者は事故当時51歳だったと云う、その時点で会社員なら、恐らく重要ポストだったのではないか、125キロもの速度で車を走らせ、しかも逆走、更には飲酒運転、此れが危険運転でなくてなんなのか、弁護側は『制御可能だった』と云う、だから危険運転にはあてはまらないと云う。    ここで2つの問題点が浮上する。 

 第一に、制御可能ならどんな状況でも、飲酒してようが被害者が重篤、もしくは亡くなられようが危険運転にはならない、とする現行の刑法のあり様。 

 第二に、この際制御可能かどうかではなく、その速度違反での走行と飲酒運転(被疑者は19才)被害者の怪我の程度(今回は死亡事故)今後は何れかの項目を照らして、該当があれば 

『危険運転』とすべきで、人ひとりの尊厳が喪われて、その報いがたったの9年とは、しかも仮出所の可能性を否定出来ず、緩すぎます。 

 ご家族の心中を察するに余り有ります。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

裁判の過程で弁護士が「制御可能なので過失」という言い訳全く理解出来ません。本来弁護士は「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とします(弁護士法1条1項)」のはずです。 

飲酒運転だけでも極めて重大な危険行為ですし、一般道を高速道路並みの速度走行することが過失なのでしょうか。危険運転は最大20年を求刑できるはずですが、そもそも求刑が9年ということも理解出来ない。 

日本で交通事故おこしても警備な罰だけなことも飲酒過度の速度違反などがなくならない要因だと思います。 

 

▲6 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

お酒が好きでよく飲みますが、いい加減法的に規制を強めた方がいいと思います。 

飲酒が原因で悲惨な事件につながるケースが多すぎます。 

すぐには難しいでしょうから、まずは飲酒運転を重罪にして無期懲役にでもして下さい。被害者の悲しみは計り知れません。 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護側は飲酒運転を認めた上で「車の制御は可能な状況だった」として、過失運転致死にとどまると指摘した。 

 

未成年の飲酒、飲酒運転、125kmの速度、これで車の制御が可能、というのが理解できない。 

ただでさえ未成年の飲酒、飲酒運転をしてる時点で自身の制御さえできていない、そして逆走、125km、弁護する必要性すら感じられない。 

 

▲5 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

いつまでも悪質な飲酒運転がなくならない。 

自動車メーカーはアルコールの検査とAIの顔認証で飲酒酩酊状態ならエンジンがかからない車を開発すべきだ。 

悪質な運転手がもちろん悪いが、自動車メーカーもこういった犯罪行為の未然予防にも責任があるのでは?売りっぱなしで、全ては加害者の責任で、というのは無責任な気がする。ユーザーに正しく使用させる責任も自動車メーカーにはあるはずだ。 

 

▲2 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

もしかしたら、飲酒の方をもっと制限する方向にしなくちゃダメなのでは⋯。まだ飲酒習慣が無い人が飲酒を始めないように、テレビやネットでのCMは禁止にするとか。広告用のポスターでも若い女性とお酒の組み合わせは、反射的に目が行ってしまうのでこれも禁止とか。酒類は酒屋さんのみで販売し、コンビニ、スーパーでは扱えなくする等。思いついたことをつらつら書いただけなので、これがベストなのかはわからないけど、ちょっと今は蔓延しすぎで自制できる人達には問題ないけど、そうでない人達もたくさんいるわけで。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

外国人ドライバーによる交通違反、事故被害に対する厳罰化の話も大事だが、先ず被害者に対する賠償が充分に行われるようフルスペックの補償が適用される保険加入をしていないドライバーは日本での運転は認めない法整備を直に進めるべき 

 

▲2 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

先日、福島県の危険運転致死傷の裁判結果は懲役12年(求刑16年)だった。これは飲酒運転した上での危険運転致死傷だから、求刑の時点で9年は少なすぎだろ? 国から圧力あったのか、それとも忖度なのかわからんが、懲役9年求刑は軽いと思う。ただでさえ、免許のロンダリングが行われ、事故を起こされて懲役刑が短ければ犯罪抑制にもつながらない。控訴した場合、高検では求刑を長くできないのかな? 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

同様の事件ではいつもそうですが、「制御」できてないから事故を起こしてるのであって 

なんでそんな簡単なことが争点になるんですか? 

それまでは制御できていようが、事故を起こした瞬間はできてないのだから何を議論することがあるのでしょうか 

心身耗弱や喪失は、その瞬間がどうだったかを争点にするのに矛盾してませんか 

 

▲158 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

未必の故意の殺人にも等しい悪質な行為で、人ひとり死なせて9年。あまりにも軽い。 

刑罰には、犯罪を抑止すると言う側面もあるが、果たしてその機能を満足出来ているのか、司法ににも立法機関にも、今一度考えてもらいたい。 

 

▲25 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒した状態で運転している時点で故意の危険運転ですよ。 

制御出来てる出来てないは全く関係ないし飲酒も加害者の意思によるもので 

過失と呼べる点は一切ない。 

また量刑が軽すぎて全く抑止効果にもなっていない。 

 

自動車に関しては免許の取り消しと再取得不可と併せて 

飲酒運転で摘発された→懲役15年 

飲酒運転で事故をした→懲役30年~無期懲役 

飲酒運転で被害者が死亡→無期懲役~死刑 

 

これぐらいにして欲しい。 

もちろん飲酒運転されない方には無関係なので 

反対されることもないでしょう。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

こういう判決を出すから、飲酒運転も危険運転も減らないのだ。 

 

【飲酒の上、125Km/sで一歩通行を逆走】 

 

車という凶器を使用して判断の効かない状態で人の命を奪っているのに9年。 

果たして覚せい剤を使用して判断の効かない状態で、刃物で人の命を奪ったら何年なのだろうか。 

やっている事は同じ事である。 

そもそも制御が可能な状態なら事故等起きていない。 

 

制御できなかったから事故を起こして命が失われている。 

飲酒したら運転をしてはいけないなんてのは免許を持っていれば誰でも知っている。 

自分自身を制御出来ない人間が車の制御など出来る訳ないのだ。 

 

過失? 

125Km/sや飲酒一方通行逆走が[不注意]や[うっかり]で済む訳がないだろう。こういう判決を出した裁判官も糾弾されるべきであるし弁護士もどうようである。 

 

危険運転及び危険運転致死の量刑はもっと重くて良い。 

現状抑止力にもなっていない。 

 

▲3 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

危険運転致死傷罪は、傷害を負わせたら15年以下の、死亡させたら1年以上20年以下の拘禁刑。 

 

そもそも量刑に幅がある。 

 

司法に問題がないとは言わないが、多くは立法に問題があると思う。 

そもそも『危険運転』を認定しているのに、こんなに量刑に幅を持たせる必要ないだろう。 

 

今回、裁判所は検察の求刑通りの判決だった。 

減刑の余地なしってことだ。 

 

最初から15年以上20年以下の法定刑だって別に構わない。 

日本の刑法の罰が全体的に軽い。 

 

戦前と今とでは時間に対する価値も、生命に対する価値も違う。 

 

前例踏襲で法定刑を決める…過去の同様の罪に対して不公平にならないように、そればかりに気を使っている…限り、今の感覚からすると軽い判決が多くなるだろう。 

 

▲5 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

まだまだ危険運転致死傷罪の適用のハードルが高すぎるのと刑罰が軽すぎると思う。 

まず飲酒運転して事故を起こした際は 

問答無用で危険運転と認定すべきだと思う。 

そして人を死に追いやった場合は殺人罪と同等の刑罰を課すべきだと思う。 

防ごうと思えば防げる飲酒運転を身勝手な理由で犯してしまい結果的に人の人生を奪う様な事になった時に9年やそこらで出所させてもらってはならない。 

 

▲3 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒運転、逆走、時速125キロ、しかも全く落ち度のない方が無くなってたったの9年しかももっと早く出る可能性の方が高いとすれば、被害者家族は納得出来ないでしょうね 

。加害者は20代でまた普通に暮らせ免許も取ることも。日本から退去させるのか分かりませんが、こんな法律で良いのでしょうか?飲酒の厳罰化をもっともっと高めないと。 

 

▲7 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

この件、防犯カメラの映像が報道されていますが、本当にひどい。被害者は交通ルールを守ってそこを車で走っていただけなのに、加害者の車に猛スピードで横から突っ込まれ、吹き飛ばされ、殺された。加害者が犯した違反は山のようにあり、結果は極めて甚大だ。加害者のような人間が社会にひとりでもいれば、こういう悲劇はまた起きる。できるだけ長い期間牢屋から出さないのが社会のためなのに、それなのにたったの9年?あまりに軽い。 

 

▲9 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

とにかく日本の法律はあまりにも人命を軽視し過ぎ。 

被害者はいつもやられ損。 

例えば冬場で路面が凍りスリップから衝突して巻き込まれた方が亡くなったとかなら別だが 

この場合、明らかに加害者は常軌を逸していて一方的な犯罪。 

これでは亡くなった方は浮かばれない。 

過去の判例とか全てを見直し被害者側にたった刑をかすべきかと思う。 

 

▲12 ▼1 

 

 

 
 

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