( 326094 ) 2025/09/21 05:17:31 0 00 =+=+=+=+=
弁護側の「制御可能な速度で真っすぐ進行できていた」だからなんだ?この事故はあんな狭い道を非常識すぎる速度で逆走し被害者の車に衝突したのではないのか。これでたったの9年とは刑が軽すぎる。たまたま通りかかって衝突されて亡くなった被害者と遺族の無念は察するに余りある。
▲2204 ▼4
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刑事事件における弁護士評価制度を導入をした方が良い。弁護士による弁護は、冤罪を防ぐことが主目的であるはずだ。本件に限らず弁護側の主張は、弁護士当人ができないようなことを言い繕い、被害者やその家族の心情を著しく踏みにじる。しかもそれが法廷の場で行われていることが問題だ。弁護士の弁護を受ける権利はあるとしても、その弁護士は「弁護困難な事実」と答えれば良い。可能性はあるからと、愚にもつかない主張をする場合は、マイナス評価を与えるべきだ。それが積み重ねれば研修を受け、改善しなければ弁護士不適格で資格剥奪までを含めた評価制度の導入を求めたい。
▲499 ▼17
=+=+=+=+=
今の裁判官は、過去の判例に基づいて判決を決めている様に思える。何故自分で判断して判決を決めれないのか?自分の身内が同じような事故、事件に巻き込まれたら同じような判決を出して納得出来るのか?確かに裁判官は個人の心情に流されてはいけないが、過去の判例に基づく必要もないと思える。もう少し被害者に寄り添った判決を出して欲しい。
▲1117 ▼34
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飲酒運転死亡事故は殺人罪の適用にすべき。 9年って軽すぎるでしょう、被害者が人生を断たれたのに対し、28で社会に出られるのはおかしいと思います。 速度だ制御だは関係無い、飲酒運転で死亡事故は殺人行為だと思います。 そもそも、こんな人物が何故日本に居る? 入国資格の見直しや在留許可の厳格化も並行して進めた方が良いと思います。 最近聞かないけと、日本人ファーストってどこ行っちゃったのでしょう。
▲174 ▼1
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危険運転致死罪は有名無実化していると思います。
アルコールが入っている時点で既に「危険運転」 速度超過で事故が起きれば、これも「危険運転」
そこに死者が出れば「危険運転致死罪」が成立する道理では?
今回の判決は懲役9年との事ですが、量刑が軽すぎると思いますし加害者の一方的な行為で何らの過失もない被害者が命を奪われた無念さ、ご遺族のやり切れなさを思うと、せめて重い罰と一生を懸けて償わせないといけないと感じた報道でした。
ハンドルを握る以上、誰もが加害者になりかねない可能性を持ちますが、今回の事件は加害者の心掛けで起こらずに済んだ事だったと思います。
▲735 ▼2
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真っ直ぐ進行できていたとしても、 一方通行を逆走、一般道で125km/h、一時停止をしない、これらはまともに車を運転出来ていたとは言えない。 車を制御すると言うことは、走る、曲がる、止まるの3つが揃って初めて制御出来ていた事になる。少なくともきちんと一時停止で止まれる速度で走っておらず車を制御出来ていたとは言えない。 更に言うなら車を制御する以前に己を制御出来ていない。
▲105 ▼2
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飲酒、暴走、快楽運転の末に、他人を巻き込む死亡事故が後を絶ちません。そして、このような死亡事件が交通裁判として扱われ、制御可能な速度とか、真っ直ぐ走れるとか、交通裁判独特な技術的な部分に重きを置いた審理が進み、被害者感情からかけ離れた刑が言い渡されていることに違和感を感じます。 どうしても交通裁判の管轄ならば、飲酒死亡事故で懲役50年などの判例は作れないものでしょうか。それをベースに刑を加減したら、より被害者感情や庶民感情に沿った判決が下されるのではないかと思います。 飲酒、暴走、快楽運転は、故意によるものです。流れを変えて欲しいと思います。
▲383 ▼3
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これは殺人です。 飲酒して車両は運転できないルールですので、車両は移動手段ではなくなり、これは大量殺戮可能な凶器を市民生活の場で振り回しているのと同じことです。 この危険な凶器を振り回している行為が、無関係の人を傷つける意思がなく、単独での行為だとは、どう見ても解釈できませんので、立派な殺人行為を飲酒して車を運転する事により計画してやっています。 また、今回は飲酒に加えて、速度超過、逆走、反省せずに反論からも悪質極まり無い、計画的に不特定多数を狙っての殺人行為として裁かれるべきで、日本の法律がザルとしか言いようがありません。 これに巻き込まれて亡くなった方の人権や生きる権利を奪う行為が軽く裁かれる事に誰もが疑念を持つのに、そのままスルーされる日本の法整備は遅れていますね。 法律では個人の生命は護ってくれない… それが日本の法治国家です。
▲699 ▼3
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埼玉県警は逮捕した男を危険運転致死容疑で送検したが、さいたま地検は過失運転致死で家裁送致した。 その理由は、現場の一方通行から二輪車が除外されており「危険運転致死罪は規制対象を限定した道路には適用しない」という妙な規定があるからだそうだ。 「危険運転」さえなかなか適用されないが、適用されて故意性が極めて強いと判断されれば殺人罪になることもある。 いくらまっすぐ走っていても、飲酒してこんな運転をしたなら、その故意性を認めてもいいのではないかと思う。
▲214 ▼0
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普通に殺人と交通事故の人を殺すので、量刑の差は人の命の差がなんなのかもっと判例でなく根拠で示して欲しい。 最低20年は実刑があるべき。 被害者側家族は生活か変わる。 法の見直しは必要。加害者の人権より被害者側の人権をもっと寄り添うべき。 加害者の人権は裁判での判断で減刑かを酌むべきであり法で人権を過剰に偏る形は良いとは思えない。
▲250 ▼1
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これだけの事故を起こしてたった9年ですか。 被害者はお亡くなりになった。 加害者は飲酒運転。これは運転者としては最悪の状態。 加害者は120KMのスピード違反。街中で細い一方通行でこのスピード。 これら二つの交通違反は最もしてはならない違反。
相手がお亡くなった事と飲酒運転そしてスピード違反。 何とも救われない重罪犯罪でもある。 それが懲役9年とは。 その判決の内容は国民からすれば許されないと言える。 重罪でもありその倍の18年でも少ないくらいだ。 この様な人は出てきても再発する可能性はある。 裁判官の猛省を促したい。
▲191 ▼1
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弁護士が被告側に立って法律の定める要件の不備を突いて刑を軽くしようとするのは職務上仕方がない。 法律を改正するしかない。 酒気帯びや制限速度xx km以上は情状酌量の余地なく危険運転致死傷罪を適用するようになぜ改正しない。 確か議論されていた筈だが、時間が掛かりすぎる。 その間にも被害者が増え続けている。
▲172 ▼5
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酒気帯びで事故を起こしたら無条件で危険運転致傷・致死が適用されるというルールにしても差し支えないのでは? そもそもアルコールを飲んだ状態で運転すること自体が「故意」にあたり、引き起こす事故の重大性は大きい。
肉親を亡くされた遺族の方が、業務上過失致死ではなく危険運転致死への変更を求めて署名活動を行うなど、遺族に過大な負担を強いていると思う。飲んで運転したら「危険運転」でOKだと思う。
▲5 ▼0
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弁護側の「制御可能な速度で真っすぐ進行できていた」というのもおかしな理論ですね・・・本当にクルマを正しく制御できていたのならば、被害車両に衝突することは無かったと思います。今後は、過失運転や危険運転に対する法の解釈を大幅に改善する必要があると考えます。
▲120 ▼0
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「制御可能な速度で真っすぐ進行できていた」 ⇒ この弁護士、弁護の方法がないとあれ、苦しいどころか呆れた説明です。整備されたクルマは手放しでもまっすぐ走ります。そう作っています。 ところで、制御できていないから事故が起きているのに、司法関係者の法律の解釈はどうも法律の解釈の遊び(知的と言いたいのでしょうが)のように見えます。権利と言え、原因が明らかなこんな裁判やる意味があるのでしょうか。アメリカのように元々の刑を重くして、司法取引で軽くする手法を取り入れないと(か、AI裁判)、犯罪が多すぎて、時間だけが(公務員は時間のコスト感覚がない)過ぎていく。
▲204 ▼7
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飲酒運転で逆走し125キロのスピードで事故を起こし、他人を殺めた人間に対して「懲役9年」程度の求刑と判決で良いのか?悪質な事故が増えているし、飲酒運転も減らないのは、刑罰が軽すぎるからではないか。他人の命を奪ったら、命でしか償えない。9年間、税金で飯を食わせる必要性は無いと考える。
▲159 ▼0
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弁護側はまっすぐ進めていたというところを争点としたみたいですね。 しかし、まっすぐ=制御できていた ではないですし、まっすぐ進めたから制御できていたというのは証明が難しいでしょう。 危険運転の適応要件ももう少し、緩和しないとこういう事件はなくナラない。 制御困難という条項は外したほうが良い。 むしろ新たに、スピード何キロ以上超過で死亡または怪我をさせた場合や無免許、飲酒、暴走、などなど、一方的な交通ルール無視による事故はすべて危険運転適応でも良い。
▲32 ▼0
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弁護士は仕事だから仕方がないと思いますが、制御可能で進行できてたと言うのは話が違うのではと思いますね。そもそも酒気帯びで逆走、速度超過してる時点で危険な走行です。 車に乗る前にそう言う意識がない時点で、車に乗る資格も無く世間一般の常識を逸脱してるので、しっかりと罰を償い反省させるべきですね。
▲147 ▼0
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機械的に過去の判例判例で判決を出し続けることしかせず、自分で判断して判決を出さないのなら、 Aiで良いんじゃない?
自分で判例を作ると色々と面倒なことになるからと放棄しているだけの人間が裁判官をやる理由はあまりないでしょう。
それと弁護士についても、明らかに論点をずらす目的でこういった言い訳を考える必要がある場合は弁護をしないという規則も作るべきでは?
▲81 ▼2
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常々言う事なんだが。 こう言う輩って、結局はアルコール依存症だと思う。
「酒を飲んで、クルマを運転したら、警察に捕まる」 それを頭で解っていながら、それでも酒を飲みたがると言う事は、体がアルコールを欲している状態と言う事だから、アルコール依存症と断定せざるを得ない。
いま、日本航空にて飲酒が問題になっているけど、突き詰めればそこに行き着くと思う。 実際、そうさせるだけの依存性が、アルコールにはあるからだ。
その意味で、三重県での取り組みは、刮目に値する。 飲酒運転の違反者は、三重県指定の医療機関でアルコール依存症の有無をチェックしては三重県に届け出る事が、義務付けられていると聞く。 何しろ、依存性が絡むとあっては”再犯”の可能性が高い事、再発防止の寒天からそうしていると言う。
この様な取り組みが、各地に広まる事を願いたいね。
▲3 ▼0
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さすがに、「真っすぐ進行できていた」は否定したようですが、やっとですね。
そもそも、飲酒運転は、やってはダメなことを分かってやっていることです。危険運転致死罪を加える際に、飲酒運転での事故であれば、危険運転致死罪の前提とすることで、制定されたんです。ところが、「駐車場から出せたから、運転に飲酒の影響はない。」、どころか「エンジンをかけられたから、運転技術は保たれている」との弁護が通り、判例になったものです。裁判所も共同で作ったものです。
で、さらにこの量刑ですか? 飲酒運転、スピード違反、一方通行逆送など。
適用するか否かだけでなく、量刑の軽重まで法の趣旨を逸脱している。司法って、なんですか?
▲4 ▼0
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軽すぎる判決だと思います。弁護側の尊重も本当に謎でしかない。あんなスピードで真っ直ぐだから何?してはいけない事のオンパレードを棚に上げるなんて亡くなられた方やご家族に対して失礼極まり無い。不起訴にならなくて本当に良かった。亡くなられた方にはご冥福をお祈り申し上げます。
▲5 ▼0
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冷静になって記事を読んで見ても納得いかない文面があり「求刑通り懲役9年」、求刑通り? と言う事はここの問題点は裁判官、弁護士より検察側の方が問題でしょ。 あらゆる事件事故に対して起訴する検察官が現場検証、被告人質問などの調査をし裁判所へ書類,証拠品を提出して起訴求刑する訳だが、検察側が懲役9年しか求めていなかったと言う事です。 裁判官も求刑より重くする事は可能だがそれすらも無かった。 やはり外国人犯罪に対する不起訴や減刑を決めている検察の怠慢(恐らく政府の圧力もある)
被害者側は民事として被害者側に損害賠償請求出来ると思うがご家族はどの様にされるのか、、、
▲20 ▼1
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いつまでたっても飲酒運転の事故がなくなりません。 過去の判例を見て、刑罰を決めてると思いますが、減らないと というのは、過去の判例が、軽過ぎる からと思います。 裁判所も、過去にとらわれること無く、もう少し考えてほしいものです。
▲6 ▼0
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先日の受験生に対して危険運転致死判決が懲役12年の実刑 これでも軽いし納得できないが この案件の危険運転致死判決がこれ?
事故要因もこちらの方が悪質だと思うし 外国人優遇だから?中国人優遇だから?
と思うのは私だけではないと思う? とても公平で納得できる判決ではない
▲407 ▼1
=+=+=+=+=
常識的に考えて、これは殺人と同等ではないでしょうか? あり得ない無謀運転で人を殺して懲役9年なんて、理解も納得もできる人はいないと思います。 あまりに軽すぎる判決が多いから、この手の事故が繰り返されるのではないでしょうか? 悪く考えれば、人殺しの手段にもなりかねないと思います。車は凶器にもなるのですから、相当に重い判決が下されるべきです。
▲4 ▼0
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犯罪の内容に対する量刑は法による縛りがもちろんあり、理不尽と思えるものでも立法が動かない限りどうにもならない判決はある。 しかし。判例に倣うということ自体は法で規定された絶対的な決まりごとではない。 判決は法に則って人間によって下される判断。 判断は客観性を徹底しながら裁判官や裁判員の"主観"が下す。 そういう法だから、司法とはそういうものだから、で何でも正当化されるものではない。 法解釈も法に基づく判決も、あらかじめ正解が存在してそれを導きだすだけのことなら高度なAIすら不要で専用アプリでも作って判決を算出すればいいが、そうではないから裁判官は大きな責任を負い法廷における権威となっている。 判例を規範としなければ秩序が怪しくなるのはわかるが、それを言い訳にして主体性のある判決を下さないのは客観性の徹底とは違う。
▲4 ▼0
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飲酒運転をしていた時点で重罰、運転できていたかは問わない。こう法整備するべき。飲酒運転を違法としているのだから、その先のまっすぐ進んでいたとかは関係ないまっすぐ進めても事故を起こしているのだから論外としなければ。
▲5 ▼0
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悪いけど、飲酒運転での事故は、無条件で危険運転致死傷罪でいいと思う。あれだけ飲酒運転はダメと言っているのにやってしまう。「自分に甘い」体質がそのままだ。出来れば、1人で飲んでいたのか?、運転するのを知っているのか?(乗車して飲み屋に行ったのか?)まで調べて、同伴者がいたなら「飲酒運転の共同不法行為者」を適用するのを増やさないと無くならないよ。それこそ飲む時に「お前、車を運転してないよな?」の確認くらいして欲しい。 まー、飲んじゃう人は…それでも飲むと思うが・・・。
▲3 ▼0
=+=+=+=+=
制御可能な速度で真っすぐ進行できていたとかではなく 飲酒して車を運転した時点で危険運転でしょ? なので減点や罰金じゃなく 飲酒運転=即実刑くらいにいないと飲酒運転は撲滅できない 飲酒していたがやむを得ない事情で運転した なんて事はそうそうあるハズがない。
▲4 ▼0
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被告側の弁護士は当然被告側に立ってあげなきゃいけないのは わかるのだけど、それでも荒唐無稽な弁護をされると何それって思う。 特に今回みたいな被害者がいる事件で、被告側の弁護士は被害者の家族に 面と向かって言えるのか?感情論ではなく、客観的に事実を論ずる場だと しても思う所はないのか?と問いたい。
▲56 ▼0
=+=+=+=+=
確かに、公平性は分かりませんが、納得できませんね。これは、飲酒、逆走、スピード違反他です。交通ルール無用で、事故が起こる可能性極めて大です。そのために人がひとり亡くなっているわけです。軽いとしか、言いようがない。歩行者と車同士の違いでも納得できません。
▲98 ▼1
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9年では軽い!とも思うけど、殺人事件とかでもこれくらいの刑とかもあるから…単純に重く、厳罰化するってのもできることではない まともな法治国家である以上、人の気分で軽々しく法律以上に刑を重くすることもできない やるなら法改正して厳罰化するしかない その改正後の法も、今回の犯人には適用できず、法改正後に罪を犯した者にだけ適用される 人治・情治国家ではないのだから
>弁護側は「制御可能な速度で真っすぐ進行できていた」として、保護処分を求めていたが、判決は退けた。
19歳で飲酒運転、逆走、一般道で125km/h… 数え役満を超えてるんだよね 被告側・弁護側のタワゴトが退けられて本当に良かった
▲0 ▼0
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真っ直ぐ進行できて運転できれば飲酒してても車を運転することは許されるのか?じゃあ、飲酒運転した時の罰則ってなんなの?車をコントロールできたとか真っ直ぐ走れたから飲酒運転してても大丈夫なんて事を弁護士が言ってたら飲酒運転なんて一生無くならないと思う。
▲3 ▼0
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元々自動車の運転は、事故を起こした場合無関係の人間の命を奪う危険を伴う行為です。色々なルールを守ったなかで行うべきことで、飲酒運転なんかは故意に明らかにルール違反行為。そんなの2度と自動車運転させるべきで無い。迷惑以外の何物でもない。
▲0 ▼0
=+=+=+=+=
弁護側の人大変だなぁ……。 本音は弁護する気なんて更々無いけど、法律上必要な人なんでしょうね。
なんとか無理矢理にでも弁護できる要素をひねり出した結果が「まっすぐ進行できていた」なんでしょうかね。他にこの言葉より弁護できそうな要素が無かったという事。弁護側の人もお疲れさまです。 あんな狭い道を125kmで意識して直進してたとか、むしろ余計にダメな気がしますし、弁護側も気持ちじゃ弁護してるつもりじゃなかったでしょうし。
▲2 ▼2
=+=+=+=+=
弁護側は「制御可能な速度で真っすぐ進行できていた」として、保護処分を求めていた
この一文に1番憤りを感じた。 制限速度の4倍超で一方通行を逆走するのを正当化したらダメだ。 求刑なんか無視して、殺人罪の適用をすべき案件だと思う。
▲1 ▼0
=+=+=+=+=
「制御可能な速度で真っすぐ進行できていた」にもかかわらず死なせたのか。 ならば殺人ではないか。 弁護のおかしな理屈は、危険運転致死罪の成立要件がおかしいからだ。 9年も軽すぎる。厳罰化と危険運転要件の正常化が必要だと強く感じる。
▲83 ▼0
=+=+=+=+=
逆走してるうえに一時停止で停止できてないだろ ルール無視で異常なスピードを出して走らせたいならサーキットを貸し切って走らせてろ 日本の法律を無視した弁護側に、怒りを覚えるな 服役後は国外追放になるだろうけど、上陸拒否期間を100年として二度と日本に来れないようにしてほしい
▲2 ▼0
=+=+=+=+=
日本の司法は過去の判決に執われ過ぎている。これだけ飲酒運転、危険運転が問題にされる中、今だにこの様な事故で人を殺めてしまうなら、躾や教育もさる事ながら、判決も甘過ぎる。この事故に関しては、無期懲役でもお釣りが来ると思う。
▲3 ▼0
=+=+=+=+=
真っ直ぐ進行ができていたからなんなんだ? どう考えてもあんな狭い道路をあんな速度で逆走すれば危険運転以外のなんでもない。 ましては飲酒?論外 刑罰が軽過ぎる。犯罪者に甘い。 もっと被害者や遺族の方に目線を向けた方がいい。犯罪加害者の人生なんてものはどうでもいい。人を殺しているのだからそれ相応の罰を与えるべきだ。
▲5 ▼0
=+=+=+=+=
真っすぐ進行できていなければ民家の外壁にぶつかって自爆したそのほうがよっぽどいい。弁護士の言い訳は飲酒は酷くないってことだろうけど、ならば故意に狭い道を125キロの逆行は殺人罪を適用してるか。たった9年。こうやって甘い判決を出すから犯罪がなくならない
▲3 ▼0
=+=+=+=+=
道幅が狭くてもまっすぐな道路だったからハンドルを切らずに済んだだけで、それで制御できていたとは到底思えない。飲酒運転した上に一般道で125キロも出した時点で事故したしていないに関係なく殺人的な行為。自分自身のコントロールは完全に失っているよ。
▲6 ▼1
=+=+=+=+=
被告が他の車の安全な通行を妨害することを認識していたとする検察の一部主張については「認められない」とした。って、裁判って認識の有無まで審議するんですね、不思議だな、理不尽の炎にさらに油を注いでやしませんか?「僕は何も考えずにやっていました」と言い訳して、裁判長も「認識していない」として、量刑がその分軽くなるってスンポーですね。日本の法曹界も古い石頭ではなく、加算式に変えていこうという革新に満ちた正義感のある方はいないのですかね?法律を知り尽くしている生き方ってつまらなくないですか?話がずれました。被害者の被った無念さを動画を観るたびに思う、ご冥福をお祈りすると同時にまともな裁判や司法であってほしいと願うばかりであります。
▲0 ▼0
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なんだ、人が与える事の出来る刑罰ってのは軽いんだな、飲酒運転など、極めて悪質性の高い暴走して、事故して相手が亡くなっても、そんな程度の罪でいいんだ。 人の命も相対的に軽くなったな。 国によって人の命の重さは違うんだと言う事を実感するよ。 どの国の国民であるかによって、人の命の重さは違うと言うことの証明だよな。
判例を繰り返して、過去の判例との整合性を取っていった結果、徐々に人の命は軽くなったんだな。
▲3 ▼0
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刑期もそうだが、賠償金を数億円にすべきですね。其れ位、被害者の補償を考えて、裁判してくれるんでしょ? ねぇ、初犯だから、執行猶予付きなんでしょ? 5年くらいの刑期を提示して、執行猶予8年ですか? 裁判長! 裁判の意味を理解してないでしょ? 裁判の結果として、犯罪者が、二度と犯罪を犯さないように、するのが裁判ですよ! 刑期を短くしたり執行猶予などという判らん判定をするのは、間違いですよ!
▲2 ▼0
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逆走、速度オーバー、一時停止無視、相手死亡、これなら最低20年以上だろ、どうしてこのような判決になるのか不思議です。それにCに対して損害賠償請求しても無理だろうよ。残された家族は国に対して損害賠償裁判起こせば良い、法律があまく法改正しないのは国の責任だと。
▲91 ▼2
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酒気帯び運転での事故は原則危険運転と認定するよう、法律を改正してください。飲酒ひき逃げが増えるので、飲酒終了時間から○時間以内に運転したら酒気帯びとみなす規定も必要です。 あと、最高刑は無期、最低10年の拘禁刑で。
▲12 ▼0
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裁判官の判決に疑問が残る。 公道を逆走、速度大幅オーバー、人を死なしているけど懲役9年。 また弁護側の飲酒しても真っ直ぐ進行出来たの主張を取るなら、今飲酒運転して、人を死なした連中は同じことを主張するだろうな。もしくは、この弁護士を雇うでしょ。 9年後に出てきて同じ事を犯した場合、裁判官達は責任を取らざらいといけない。神戸のエレベーター刺殺事件と同じ事を繰り返すかもな。 あとは加害者の親が中国政府の息のかかった人物なら現在の日本は逆らえないでしょ。
▲7 ▼0
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法定速度の3倍、逆走、飲酒運転とどれを取っても重大事故が起こる運転を自発的に行い、人命を奪った行為は故意である。危険運転では生ぬるい。これは、殺人罪です。街中で刃物を振り回す無差別殺人と何ら変わりはない。懲役30年を求めます。
▲11 ▼0
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判決で刑の軽さ、酒気及び一方通行違反、ましてスピードの125kmでの走行で危険運転致死罪に相当する内容なのにどうして9年の判決がされたのか、裁判長の身内でこのような事件が起きたらどうなるのかしりたいです。
▲6 ▼0
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「真っすぐ進行できていた」と主張する弁護側はどうかしてるわ。 加害者は、死亡事故に加え、法定速度をかなりオーバーしておいて、さらに逆走までもしてるんだから、これでも裁量は正直軽い方。悪質すぎるし、こんなの遺族側だって納得するわけがない。
▲8 ▼0
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被告は昨年9月29日、酒気を帯びた状態で同市仲町の一方通行を逆走。交差点で車に衝突し、同市、会社役員の男性(当時51歳)を死亡
弁護側の「制御可能な速度で真っすぐ進行できていた」という事は、 一通逆走は故意であるという事ですね。 一通逆走+著しい危険性(例:高速・ノーブレーキ) 今回のはさらに一通逆走+酒気帯びが追加
危険運転致死傷罪は 懲役15年以下(致死の場合は20年以下) 一方、過失運転致死傷罪は 懲役7年以下または罰金100万円以下
これだけ積み重なって致死なのに何故9年? 被害者へ保険適用されたから? わからん
▲2 ▼0
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そもそも求刑が軽過ぎる 福島での飲酒死亡事故は12年の判決 それでも軽い そもそも人命が奪われた事実に変わりは無いのにナイフで刺せば19年、車で轢けば12年、車対車なら8年とか人命軽視でしょ 真っ直ぐ運転出来たとかの問題じゃない あんな狭い道であんなスピードで走る事が常軌を逸してる
▲6 ▼0
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酒気帯び、スピード違反、死亡事故で9年は軽い! 此からはこの3点の要因ならば15年以上とすべき。自制のコントロールが効かないものを社会に放置すべきではない。出所しても一生運転免許は取れないようにすべき。
▲9 ▼0
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前提がおかしい 車はその運転自体が「危険」でから免許制になっている
酒を飲んだ時点で「運転する資格」がなくまっすぐ走らせることが出来ているとかなんの関係もない
銃を資格がないものが所持していれば刑事事件 車も同様であるべき 本来、扱える技量とかそのとき制御できていたとか争点にすらならんのよ
▲4 ▼0
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殺人に等しい事故を起こしてたった9年の懲役。もしこれが逆のパターンで中国で起きてたら、日本人の運転手は多分死刑にされるんじゃないかと思う。飲酒運転して逆走して制限速度を100キロ近くオーバー。自滅だけなら懲役9年でもいいだろうけど、被害者が居て、被害者が亡くなってるのにたった9年。日本の法律って本当被害者が報われないね。
▲2 ▼0
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いつも思いますが、酒飲んで運転した事故で罰を軽減させる必要がありますか? 自分を制御できないから酒気帯び、飲酒運転したんだろ。自分を制御できないのに、車を制御できるはずがないのでは。こんな弁護が成り立つことすらおかしいと思ってます。
▲45 ▼0
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衝突した時点で制御出来てるとは言えないのに弁護士の詭弁で解釈を歪める行為は社会通念から反しますし悪だと感じます。
制御ってのは思い通りに調整してる様ですからね。 思い通りに操作して衝突したならその衝突は操作した人の意思で衝突した事になり意図的に衝突させるのは傷害または殺人となり危険運転より重い罪になり弁護するべき人の不利益へ導く行為で弁護士としての倫理に反するでしょう。
こんな詭弁をする弁護士には被告の行為は殺人に該当すると弁護士自ら言ってるから罪状を殺人に切り替えて裁判やり直すのかと問い詰めて黙らせるなり本当に切り替えるくらいしないとダメでしょうね。
最初にこの弁護方法を論破せず罪が軽くなった例を作った側の責任は重大で修正が必要です。
▲1 ▼0
=+=+=+=+=
こういった事故には毎回と言っていいほど、制御が出来ていたか出来てなかったかが問題になってるけど、制御が出来ていたら罪が軽くなるとか意味わからない。 制御出来ていれば逆走や狭い道を高速で走る事を容認しているようにしか思えない。
▲24 ▼0
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ニュースで防犯カメラの映像見たけど、あれが危険運転じゃなければ、どうすれば危険運転適用されるん?ってレベル たまたま通行してて、亡くなってしまった方が可哀想過ぎる。 車の横ぶつけられた衝撃で、あんな独楽みたいに車が回転しながら電柱激突するなんて通常運転ではあり得ない
▲4 ▼0
=+=+=+=+=
道幅2.7mか。車の幅はミラー幅で2mある。そんな条件で時速125kmで走ったのか。真っ直ぐ運転できていたんだろうけど、危険運転以外の何物でもないし、運転手に殺意があったんじゃないかとすら感じる。
▲2 ▼0
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最近の車は性能がいいんですよ 直進なら 子供でもできる 問題なのは その制御が効かないスピードと 車を安全に運転するには相応しくない 飲酒が問題なの 直前まで事故おこしてない あたりまえでしょ それで減刑は おかしすぎる
▲3 ▼0
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現在の法律では、道路を逸脱していなければ正常に運転できていると判定されるから、この弁護士の言っている事も正当性があるんだよね… こんな事がいつまでも許されていいわけないので、早急な法改正が必要です。
▲2 ▼0
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高速道路以上に走行できる速度は観察力があれば理解できる。それなのにふざけた速度で逆走行動は観察力が無い事の証明です。 その土地の表示認識を不可能な生命体には車を扱わせてはいけないです。
▲3 ▼0
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外国人犯罪が多くなり、その刑を見ると今までも犯罪者に甘かったですが尚一層甘いのが浮き彫りになりますね。しかも日本に納税したこともない連中を間接的に私たちが何年も世話しないといけない。被害者は無念に死んでも…物価高もですが精神的な貧困というか追い詰められてる原因は司法にあるのではないかと感じます。過去の事例を見ても司法に関わる人たちが犯罪に巻き込まれたら必死に法律を変えようとするでしょうけど…なぜ彼らは時代遅れの法律で良しとしてるのか普通の感覚だと恥ずかしいと思いますけどね…
▲2 ▼0
=+=+=+=+=
判決が緩すぎて呆れる。 無期懲役で良いと思える。 こんな狭い道を飲酒運転で125キロで走行することがまともでは無い。
しかも永住権取消や在留資格取消も当然にするんですよね? 総理や裁判官の家族が同じ目に遭っても、同じ判決なのか聞いてみたい。
▲14 ▼0
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制御可能だったなら、ブレーキ踏んで衝突しなかったのでは? まっすぐ走れるから制御できたって、車はハンドルから手を離してもまっすぐ走るように設計されてるんだから、まっすぐ走れることを制御可能のは言わない。 求刑通りの判決でよかったです。
▲2 ▼0
=+=+=+=+=
酔っぱらい運転、速度超過や信号無視での交通死亡事故が起きたら、それはすべて“危険運転” 制御出来ていた?→事故起こしたじゃない!? で問答無用でいい。 どうしても“制御出来ていた”と言い張りたいなら、被告側が証明すべきで、検察側が証明する必要はないと思うよ。
▲7 ▼0
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加害者の弁護側は何を言ってるんだ? 真っすぐ直進できて人が亡くなるんですか? 言い訳にも程がある。飲酒運転がそもそも刑が軽すぎる。 弁護する仕事もわかるが、この判決は被害者の遺族の事を考えると 本当に軽すぎる。
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飲酒運転による人身事故は殺人未遂。 死亡事故は殺人と同じ。 このように法改正してほしい。 (本人の知らぬうちに体内にアルコールが入った場合は別途考えるとして。例えば明示してない健康ドリンク、知らずに食べさせられたアルコール入り菓子、体内生成するタイプで本人が知りようがなかった場合、によるものなど)
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弁護側の主張は無理筋である場合が多いです。被告人がそう主張しているのか弁護士が入れ知恵しているのかそこが問題だと思います。メディアはその点についてきっちり報道して欲しいですね。
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飲酒して運転し事故を起こした時点ですべて「危険運転」にするべき。さらに飲酒・酒気帯び運転で検挙された場合も一生免許剥奪にすべき。そのぐらいやらなければ飲酒・酒気帯び運転はなくならないだろう。(それでもなくならないか...)
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これ、事故を起こしたのが日本人だったら有無を言わさず無期懲役だったよね。 外国人が起こした事故だから刑が軽くなったとしか思えない。 こんな調子では、犯罪目的で来日する外国人が後を絶たなくなる。 ますます治安が悪くなるのは目に見えている。
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制御できて、真っ直ぐ運転出来ていた?だからなに?むしろ、殺しても構わない、という殺意すら可能性があったということですか?では、「事故」ではなく「殺人事件」になりませんか?9年はますます「軽い」と感じてしまいますね。
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弁護側は「制御可能で真っ直ぐ進入出来ていた。」と主張するならば、弁護士自身が同じ道路を同じスピードで走行してみればよい。幅2.7メートルしかない狭い道路をそのスピードで他の車両に接触することなく走行出来るか?シラフでも不可能だ。
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車は、まっすぐ走れれば制御できていたとは言わないのではないだろうか? 安全に走るためには、走る、曲がる、止まる操作が、適切に行われる必要がある。 止まれてない時点で、制御できていたとは言えない。
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19歳で飲酒、制限速度30キロの道路を125キロで逆走し何の非もない相手を死亡させる悪徳ぶり。19歳ということで実名出さず弁護側は保護処分を求める。遺族側は懲役9年でも軽すぎると感じるだろう。不良外国人は刑期終了後強制送還し二度と日本に入国させないようにすべきだね。
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被告が他の車の安全な通行を妨害することを認識していたとする検察の一部主張については「認められない」 ↑ 狭い道·高速度で逆走してるのに前から来たら妨害以外何がある? 酔っ払いだから認識できてない判断なのか?酔っ払いは理由にならない
弁護側は「制御可能な速度で真っすぐ進行できてい た」として、保護処分を求めていたが、判決は退けた。
↑狭い道で逆走して高速度で走行してもまっすぐ進行できれば制御可能?
歩行者·自転車が道路端にいたり·横断してたら危険·すぐには止まれない
弁護することが仕事とはいえ、飲酒運転·狭い道·逆走·高速度…危険しか無いのにまっすぐ進行できていたから制御できてる…意味不明
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飲酒運転が厳罰化されないのって、こう言う事例が有るからじゃないかな?中国人とか、アメリカ人(兵)に対して危険運転で懲役20年なんて言えないだろ。今回の事故だって映像が無ければ5年位で済んだんじゃないかな。
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こんな狭い道しかも逆走で125キロで走って事故を起こして被害者の方を死亡させておいてたった9年とは被害者の方や家族の方があまりにも理不尽すぎるのではないでしょうか。
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車って、アクセル踏んで加速中だと直進性が高まるつくりなんですがね。それを操作出来ていたとするならば、この弁護士はまず飲酒して運転してはいけないという常識と法規を無かった事にしたいの?
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この件は、危険運転致死で済ませるのではなく、未必の故意による殺人と捉えるべき。 そうすると、現行では懲役十数年だろうけど、私は「殺人=死刑」が妥当と思っているので、9年では話にならない。
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中国の圧力? 厳罰にしてくれとか言われたんじゃなかったか? だったら殺人罪とかで処罰してやればよかったのに。前例にもできるし。 交通犯罪に対して罪が軽すぎる。酒を飲んだのは故意なのだから事故を起こしたのも故意に当たる。 酒、薬物は過失ではない。
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この弁護士大丈夫か? 制御可能なら人は事故して人は死なないだろう。 仮に弁護しなければならなかったとしても、むちゃくちゃなことを言って刑を軽くしようとするのは道理に反さないのかな? 事故を起こしてしまった経緯、亡くなってしまった人への敬意と反省。今後この事を背負って生きていく環境と決意。とか、人道的に弁護すれば良いと思うけど。 だだ意味なく刑を軽くしようとしている姿を見ると本当に胸くそ悪くなる。
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車の制御って、走る、止まる、曲がる、じゃないんだっけ。 まっすぐ走るだけが車の制御なら、歩行者や障害物があった時に停止や回避できなきゃならないとおもうが。 なぜ真っすぐ走らせていただけで制御できてることになるんだろう。
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「制御可能な速度で真っすぐ進行できていた」
だから何? 酒気帯びの影響はないと言いたかったのかな。 逆走かつ95キロオーバーしてる時点で酒気帯び確定だろう。 まあ飲んでなくても最悪な案件だけど。
制限速度30キロの狭い道での125キロが「制御可能」と、どうすればそう判断できるのか理解に苦しむ。 制動はまともにできるのか? そもそもハンドルを切らんで済む道で制御もクソもない。
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遺族は到底受け入れられないでしょうね。 法曹界のプロによる量刑判断は、世間の処罰感情からは相当乖離しているのは問題だと思います。
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制御可能な速度で真っ直ぐ走ってたのに、ぶつかったって矛盾も甚だしい。 逆に捉えると、被害者側がぶつかって来たとも取れる言い訳。 昔と違って、こういう捻くれて苦し過ぎる言い訳を主張しなければならない弁護士という職業は、自分にはとても無理。
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まっすぐに進行出来ていれば、極端な話が180キロでもいいという変な判決です。立法に委ねるしかありませんが自民党は運転したり免許を制限する立法をしないので、悲惨な被害者は減ることがありません。
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