( 327443 )  2025/09/26 07:10:23  
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MBSニュース 

 

 2023年4月に、岸田文雄総理(当時)が演説をしていた会場で、爆発物が投げ込まれた事件。1審で懲役10年を言い渡された木村隆二被告(26)は、その判決を不服として控訴していましたが、大阪高裁は9月25日、控訴を棄却しました。 

 

1審での木村隆二被告(廷内スケッチ) 

 

 1審判決によりますと、木村隆二被告(26)は2023年4月、衆議院和歌山1区の補欠選挙の応援演説で和歌山市の漁港を訪れていた岸田文雄総理(当時)らに向かって、金属製の容器に黒色火薬を詰めた手製の爆弾を投げ、演説を聴いていた人と警察官の計2人にけがをさせました。 

 

 1審で木村被告側は、殺意を否認し傷害罪にとどまるなどと主張したものの、今年2月の判決で和歌山地裁(福島恵子裁判長)は「相当離れた範囲にいる人でも死傷する可能性があることを認識しながら、あえて爆発物を使用したと認められ、未必的な殺意があった」として、殺人未遂罪の成立を認定。 

 

 「被選挙権の資格要件などが不当だとして国家賠償請求訴訟を起こしたものの反響がなかったことから、世間の注目を集める手段として、一連の犯行に及んだ。現職の総理を狙った爆発物使用事件で、社会全体に与えた不安感も大きい。模倣犯を防ぐ観点からも、相応に厳しい処罰が必要」と指弾し、懲役10年を言い渡していました。 

 

 この判決を不服として、木村被告側が控訴しました。 

 

 8月5日の控訴審第1回公判には、木村被告本人も出廷。 

 

 しかし、裁判長から名前や職業をたずねられても、何も答えず黙秘しました。 

 

 被告の弁護人は、事件当時の被告に殺意はなかったなどと改めて主張していました。 

 

控訴審判決公判での木村被告(大阪高裁・25日午後) 

 

 大阪高裁(石川恭司裁判長)は9月25日、「被告側は本件爆発物が爆発しても、死傷が生じる可能性に思い至らなかったと主張するが、点火して投げ込んでしまえば被告に爆発を制御する方法はないから、この主張は被告の想像力の欠如を示すものにすぎない」などと指摘。 

 

 「未必的な殺意を認めた1審判決に不合理な点はない」として、木村被告側の控訴を棄却しました。 

 

控訴審判決公判での木村被告(大阪高裁・25日午後) 

 

 判決言い渡し中も不規則な発言をしていた木村被告は、言い渡し後には「裏金もらってるんですか?裏金もらってそういう判決を書いたんですか?裁判官を名誉毀損で訴えます。告訴しますから」などと大きな声で発言。刑務官に連れられて退廷しました。 

 

 木村被告の弁護人は、最高裁に即日上告しました。 

 

 

 
 

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