( 328249 ) 2025/09/30 04:29:51 0 00 =+=+=+=+=
飲酒運転は過失ではなく故意だから、呼気の量に関係なく飲酒運転しただけで危険運転を適用するか、あるいは飲酒運転での事故は殺人罪や傷害罪にしてほしい。 スピードについてももう少し厳しくてもよさそう。 どちらにしても今検討されていることが早く法改正に繋がり、実施されますように。
▲2319 ▼85
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数値目標はわかりやすいが証明が難しい。交通規則を大幅に違反して他人を傷つけまたは死亡させた場合に適用で、後は裁判例で積み重ねた方が良いような気がする。 事故発生時間、場所、周囲状況などが違いすぎて統一が難しい。 あとはひき逃げして飲酒等の隠蔽はもっとも悪質で、この件に関してのみは犯人自身による証明がない限り酩酊状態での運転と見なすような規定が欲しい。
▲5 ▼2
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これもいいんだけど、それよりは警察官が見てまともに立てる状態ならどんなに呼気のアルコール濃度が高くても酒酔い運転ではなく酒気帯び運転になってしまう問題もどうにかしてほしい。 基準値以下でも呼気からアルコールが検出されかつ警察官が見てまともに立てなければ酒酔い運転、基準値以上ならどんなにまともに立ってても酒酔い運転とした上で今回の危険運転の基準値を設定して欲しい。
▲264 ▼33
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危険運転致死傷罪は悪質な交通事故に適用されるが要件が曖昧で法改正が必要である。飲酒ひき逃げ死亡事故は悪質性が高く完全に危険運転致死罪である。日本は飲酒運転事故の量刑が軽すぎて中々なくならない。飲酒や酒気帯び運転の死亡事故は酔った状態でまさに凶器(車等)での傷害致死傷で殺人致死傷罪と同じ位の量刑に法改正した方が良い。
▲1650 ▼60
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数値基準には良い面もあるけど、そうじゃない面もあるよね。 例えばスピード違反を数値化すると、60km/hオーバー以上は危険運転としてしまうと59km/hは危険運転じゃないって事になりかねない。 今のままでの運用をもっと厳しくすれば良いだけって意見の方が納得できる。 制限速度を超過しての事故は、仮に5キロオーバーだったとしても、運転者の制御可能な速度を逸脱して起きた事故なのだから一律に危険運転と認定、とかね。 飲酒運転もにしても、飲酒運転はダメな事を分かった上で、違反を承知で運転してるわけだから即危険運転認定とか。 もうこの際だから数値基準化じゃ無く厳格運用の方が良いのかも。
▲4 ▼5
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制御する事が困難なって、運転者側の目線は少し違うでしょ。この前の、中国籍の者が、一方通行の細い道(30キロ以上でも速いような道)を高速道路並の速度で走って、当然一旦停止なんか止まれる訳がなく、飛び出して運悪く通った方を死亡させたって事有りましたけど、著しく常識以上の速度で走って死亡事故起こした場合は、危険運転適用するべき。
▲62 ▼2
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飲酒運転なら自動車にアルコール検知器を設置して、アルコールを検出したらエンジンが掛からないことを法制化しよう。事故を起こした後に処罰しても被害者の命が戻らない。100点では無く抜け道はあるかもしれないが、アルコール検知器を掻い潜って事故を起こしてアルコールが検出されたら厳罰にすれば良い。命が奪われる前にアルコール検知器と自動車にエンジンスタートを縛ることをしましょうう。
▲132 ▼58
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現状では、時速約200kmでも真っ直ぐ走行出来れば危険運転ではないし、狭い路地を時速100kmで走っても無免許でも運転操作が出来てしまえば死亡事故を起こしても危険運転ではない。 じゃあ何をすれば危険運転になるのだろう? そして数値を示す事により、その数値より低ければ危険運転としないとなるなら、アルコールは0,01%でも検知されれば危険運転、速度も一発免停と同じ一般道で30km超過、高速なら40km超過で良い。 そこに煽り運転やあおりハンドルも加えてくれれば良いかな。 それに危険運転が適応されるのは死亡事故、より厳罰化をするべき事だと思うので、数値はあくまでも目安として柔軟に適応するべき!
▲791 ▼76
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飲酒にしてもスピード超過にしても歩行者や車両が急に飛び出してきたならともかく、過失の無い人を跳ねた時点で正常な運転が出来ない状態だったと思う。 正常な運転が出来ていれば歩道に突っ込んだりぶつかる前にブレーキをかけて止まれるはず。 恣意的な運用を防ぐため法律には厳格な基準が必要なんだろうけど、アルコールの影響度は体質によっても変わるから基準以下なら危険運転ではないとならないようにしてもらいたい。
▲1113 ▼243
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客観的な判定は難しいかもしれないが、極端なよそ見や不注意運転も、十分に危険運転に値すると思います。 例えば、高知の自動車道(対面区間)で靴を履き替えて対向車線に飛び出して起こした正面衝突事故や、 スマホを視聴しながら前方の停車や渋滞に全く気付かず突っ込むような事故など、 普通の運転をしていればあり得ない重過失については「危険運転になる」という指針を示してほしいと願います。
▲225 ▼10
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法の適用基準を明確にしてゆく方向は遅きに失したとはいえいいことですね。 問題はその妥当性ですが、A案はその適用基準のちょっと遅い速度で死亡事故を起こした場合の遺族感情を考えると相当な不満が出るでしょう。やや厳しいとは思いますが、B案が妥当だと思いますね。ただ現状都心では速度は出せませんが、少し郊外に行くと60㎞制限の道を80㎞以上で走っている車なんかザラなので、法律の改正と同時に法定速度の見直しも行ってはどうかと思います。 とにかく飲酒やあり得ない速度で運転して、大切な家族が殺されるというようなことがないような社会になってほしいです。
▲319 ▼51
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まず司法関係者は被害者や遺族に寄り添って考えることだ。そして過失の定義を「十分に安全に注意したにもかかわらずそれでも防げなかった」と変更する必要がある。飲酒運転や無謀運転をして事故を起こしたら過失にしてはダメだ。ある無謀運転による交通死亡事故では警察官が「これが危険運転じゃなかったら何が危険運転なんだ」と憤ってました。危険運転罪はヘタに数字化するんじゃなく、飲酒運転や無謀運転で死亡あるいは人身事故を起こせば即座に危険運転罪、場合によっては殺人罪を適用していい。
▲212 ▼16
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飲酒運転はもちろんですが、無免許運転なんかはもってのほかだと思うんですが、どうでしょう。亀岡市の無免許運転事故では、何回も運転して慣れていたから危険運転にならなかったのですが、そもそも安全運転の知識がなかったから事故になったと思われるのです。 無免許運転イコール危険運転にしないと無免許運転が放置されているように思われます。 その他にも世間の常識と掛け離れた感覚で、 これはあかんやろと言う違反でも危険運転にならない場合が多いことで、常々危険運転の法的改正が必要だと思っていました。
▲112 ▼2
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そもそも危険運転致死傷罪を適用するに当たってのハードルが高すぎます。 他の方も書かれているように、一体何をやったらそれに当たるのか、どんな状態であれ運転さえ出来てれば過失運転致死傷にしか問えないなんて、本人の無念さ、ご遺族の気持ちを考えたら納得できるはずもありません。
世の中の殆どの人が、人を殺せば我が命を持って償うことが当然と考えていることからしてもそうですが、いまの検討、話し合いが迅速に進み、法改正とその施行が一刻も早く実現するよう願います。
▲99 ▼5
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制御することが困難な高速度や飲酒により正常な運転なら危険運転致死傷罪が適用されるが、大幅な速度超過でも制御出来ていたとか、飲酒運転でも正常に運転出来ていたと裁判で主張して、危険運転致死傷罪の適用が見送られ加害者に有利な現状の制度はどうかと思っていた。 制御出来てなく、正常に運転出来ていないから事故を起こしている訳で、今の曖昧な表現で適用逃れ出来ている状態を法改正で無くせるのは良い事だと思う。 言い逃れ出来無い様に厳しい方向での改正と、煽り運転も対象に入りやすい様に改正して欲しい。
▲45 ▼4
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もう少しでもアルコールが検知されたら危険運転にしたらいいと思うし、酒酔い運転というのをなくして、酒気帯び運転一択でアルコールをちょっとでも検知した時点で免許取り消し処分と懲役刑にして再取得も不可といった厳しい処分にしないと飲酒運転はなくならない 数値とか見直すなら道交法全体を精査して時代に合った道交法にしてもらいたい
▲37 ▼1
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法令遵守するつもりが無いのは、全て危険運転にすべきです。例えば、飲酒は酒気帯びレベルでも危険運転、無免許も危険運転、速度超過は30km超過で危険運転、煽り運転も危険運転、ひき逃げも危険運転。あと危険運転が適応されてもその程度かという刑罰をもっと重くすべきで、危険運転は最高無期にすべきです。 刑罰の適応しやすくハードル下げても、より厳罰化しても一定数はどうしても違反するため、自動車のハードの方で制限をかけるべきです。
▲79 ▼22
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飲酒をして運転する行為はまさに危険運転する行為である。その行為により逆走などが引き起こされ人が殺されている。又、一般道での100キロを超える走行は通行人や他の車両が何の過失がなくても、回避出来ないスピードである。これは故意に危険運転をしていると言える。兎に角、危険運転は過失運転とは違う。過失運転の最高が7年だったと思うが、その罰則と変わらない懲罰なら危険運転を制定した意味がない。危険運転なら少なくとも15年以上の懲罰であるべきだ。また、危険運転と殺人との明確な区分もするべき。場合により凶器が刃物から車に変わっただけの犯罪もある。
▲4 ▼1
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飲酒運転に関しては、シンプルに「酒気帯び運転致死傷罪」でよいと思います。飲酒運転で死傷結果を生じた以上、厳罰に問うべきです。スピードに関しては、一般道、高速道路、自動車専用道路で区分するべきです。一般道であれば、制限速度を30キロも上回れば十分に危険です。例えば、制限速度30キロの住宅地を60キロで走行することを考えればいいと思います。一方、高速道路では制限速度を50キロ上回るくらいからが危険だと思います。制限速度80キロの高速道路を130キロで走行するような場合です。
▲9 ▼6
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自動車を運転するにあたり制御可能な速度と言うのは、真っ直ぐに走る事が出来るのでは無く、本来の制限速度で急ブレーキを踏んで止まれる距離で止まれる事、もしくは危険を回避出来る事だと思います。 (だからといってスピードを出して良いわけではないですが、最低限の制御可能としてはそう言う定義だと思います。)
飲酒運転の時点で、すでにかなりの悪質性があり、叙情酌量の余地は無いものと思います。 制限速度については、100km/h以上オーバーするのは過失ではあり得ないので、どこを線引きするかはあると思いますが、明らかに異常と言えるのは100km/h以上で良いと思います。 (細かいことを言い出すとキリがないので、あくまで目安です…) スクールゾーン等の場合、その半分の50km/hオーバーでも十分危険で異常だと個人的には思います。
▲11 ▼4
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同時に考えるべきは、自動車メーカーが高度な制御技術と安全性を高めた結果として、一般車として200キロ近い速度でも安定して直進走行できる車が存在しているという現実です。本来それは、社会により快適で安心できる移動や、技術力の象徴としての価値をもたらしています。
危険運転致死傷罪の判断が単に「194km/hであったこと」だけに基づいてしまえば、300km/hまで安定して走れるスポーツカーの存在意義そのものが危うくなります。新東名の制限速度は120km/hです。B案の採用で国内を走る全車両に180km/h物理的なリミッター装着が義務化されるでしょう。多くの自動車メーカーはスポーツカーの製造販売を終わりにすることになります。
▲1 ▼6
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現行法が要件が曖昧というは誤り 要件が限定されているから、一般感覚で危険運転と思われる事案に適応できないケースがあり、被害者や遺族が無理やりでも適用を望むから曖昧という表現になる 速度については、もっと厳格でいいと思う 一部の運転者は制限速度についての遵守意識がかなり低く、制限速度の20キロ+で走らないなら道を譲れと平然と言ってる人もいて、こういう輩をすべて検挙するのは難しいが、事故の起きたときのリスクで遵守意識を上げていく必要があるだろう。
▲2 ▼4
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アルコールが少しでも検知されたら危険運転にするべきです。酒の酔は人によって違います。 ですから数値設定は無駄だと思います。1970年に交通事故死亡者は、1万6000人を超えましたがそれから法規改正やシートベルトなどにより死亡者は減りました。 1970年の人口10万人当たりの死亡は16.2人、2021年には2.1人まで下がりましたが 医療技術の進歩による部分もあります。 それと、飲んだら(乗るな)ではなく、飲んだら運転できなくなる機器の開発が必要だと思います。運転者や被害者のためにも必要だと思います。人間は弱いものです。これくらい、が、命取りになり得ます。
▲7 ▼0
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危険運転の先が必要だと思います。 飲酒運転は故意であり、悪質であり、殺意が認められるため、殺人罪や殺人未遂が適応されるべきだと思います。 また、時速100キロ以上のスピード違反には自殺未遂観点から運転手には自分に対する殺人未遂も適応されるべきだと思います。本来、精神鑑定などつくらしいが、操作性から100キロ以上は出せないため責任能力と正常な判断能力があると思いますから精神鑑定は無しだと思います。 問題は、運転できる精神状態であれば責任能力はあると思います。 逆に責任能力もなく運転させていること事態が問題だと思います。そうなれば運転免許を配布している時点で問題視されると思います。責任能力もなく免許証を取得できる制度にも問題があることになると思います。 免許証取得できている時点で責任能力があり、それを承知で飲酒や交通違反することは未質の故意により、より悪質だと思います。
▲2 ▼2
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これ、たとえば行政処分とかでもそうなんやけど、処分基準を数値で厳格に定めて公表してしまうと「そこまでは大丈夫」っていう思考になるやつが一定数出てくるのよ。 すべて数値でしばれば解決ってわけではないのが難しいところ。条文上は現行法くらいに留めといて判例がもっと積み重ねられた時点で検討するのが妥当では? その方がむしろ危険運転と認めやすい事例も絶対あると思う。
▲1 ▼0
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飲酒して運転した時点で違反を犯している。飲酒運転は、過失ではなく故意であり、呼気の飲酒量に関係なく飲酒運転しただけで危険運転を適用するべきです。事故を起こさなくても!何の為の飲酒運転取締りなのかわからない。事故を起こす可能性があり危険なので、取締りが有る。スピード違反は、過失の可能性もあるが、飲酒運転のスピード違反は即危険運転にすべきです。
▲40 ▼2
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基準が曖昧だったから、危険運転が適応されなかった事案が多数ありました 酒気帯び違反を飲酒運転にして、酒を飲んで運転したら全て飲酒運転とし、事故をおこしたら危険運転に改正しなければ、絶対に飲酒運転はなくならないと思います 逃げた場合は、危険運転の倍の罪にする 早く法改正してほしい
▲2 ▼0
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法定速度はそれ以上のスピードの走行では運転の継続は危険であるからと決めたものではないのか?何故いま法定速度こ超えるスピードの運転でも許容することを云々するのか元来の法の意図がおかしい事を示してしまう。また飲酒運転については極微量であっても危険を生ずる余地を拡げると決め、その影響を阻止するつもりの規制であると理解しなくてはならないと思う。科学的な数値に置き換えることの正当性は極微細な単位であっても許容出来ない、その値がゼロでなくてはならないとするべきである。こんな所で酒税の減収などを斟酌する必要はない。
▲8 ▼4
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危険運転は故意かどうかよりも運転の悪質さを考慮するべき。 薬物も大麻とかであっても飲酒同様に影響があるから危険運転にするべきだと思うし、ライン跨ぎ逆走なども故意でなくても回避不可能なものであり、それによる死亡事故を起こした場合は免許を恒久的に取れない仕組みも必要だと思う。 無免許で運転した場合は免許取得時に高難易度の試験を受けさせるようにして簡単に免許を与えない仕組みも必要。 昔の事故だけど京都亀山の暴走事故で無免許未成年が司法の判断で運転技能がある判断がされたけど遺族からしたら納得できるわけがない。一生自動車を運転できないくらいの十字架は背負って然るべきだと思う。
▲10 ▼0
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摂取量で線引きする意味はあるのかなぁ…少量でもひどく酩酊してたら結果は悲惨だろうし。 そもそも、「その基準値以下なら危険運転にならないからオッケー!」(オッケーではない)と考える人が出てきたりして、本末転倒なのでは。 飲酒したら運転してはいけない。ということなのではないだろうか。
ただ、飲酒してから運転まで何時間あければ飲酒運転ではないといえるのか、というのは、飲酒運転するつもりがない人にとっても興味のある問題ですよね。その基準としては血中アルコール濃度というのは目安にはなるのかも。 法律は、いろんな場面を想定するから簡単ではないですね。
▲5 ▼1
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危険運転致死傷罪については、法改正直後から司法判断のための危険度基準があまりにも不明確で曖昧ですし、過失運転致死傷罪との兼ね合いでも適用基準が厳し過ぎて、実際の裁判では被害者やご遺族の不満や怒りで混乱することと思っていましたけど、案の定、実際に不条理な判決が為されてきました。 その後も無謀な危険運転レベルの悲惨すぎる事故が起きて何人も亡くなられた方々がいることに、私も危機感や怒りを感じて、個人的に可能な限り多方面に具体的な数値基準や適用基準の明確化を設けるべきだと訴えて来ました。
今回の見直し案の提示・検討は遅すぎるとしか思えませんけど、とりあえずは漸く一歩進んだことだけは評価できますので、もっと被害者のことを慮ったうえで詳細を詰めて早急に最善の改正をしてほしいです。
いつの時代も法の過渡期には必ずあることですけど、その狭間に失われた命の尊さを考えていただいて真剣に決めてほしいですね。
▲1 ▼0
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「道路上のことだから」との理由で、道交法の土俵で議論するから、小手先の案が出てきます。そもそも自動車は、人間の数百倍のパワーで道路を疾走する機械であり、だからこそ免許制度を設けて能力適性を有する人しか運転してはいけない建前になっています。自動車という用法を誤れば凶器になる機械を取り扱うことを考慮すると、酒気を帯びて運転を開始した時点で刑法の傷害罪や殺人罪の未必の故意ありとみなす規定を設けた方が手っ取り早いと思います。また、制限速度で走行している時の制動距離から一定割合超過した制動距離になる速度以上で走行した場合も同様に未必の故意ありとみなすようにすれば、時速200㎞/h近い速度で走行していたのに「事故現場まで運転できていたから危険運転ではない」なんて言うバカ裁判官対策にもなります。また、殺人罪を適用できるようにすれば、最高刑は死刑になるから、悪質ドライバーへの抑止効果も高まります。
▲2 ▼0
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せっかく見直しを行うなら、危険運転かそうではない運転かどうかで線引きをする必要が有るか?というところから始めて欲しいと思う。アルコールの影響は個人差が有るし、調べるのも事故後、スピードも実際に事故時に測ったものではなく事故後の推測値。このような曖昧な数値を色々弄くっても、実際の事故の状況に即した判断基準としては不適切だと思う。従って、線引きに沿って、数値だけで危険運転罪を適用するのかどうかを判断するのではなく、事故の悪質性を考慮して、その度合いや程度で判事が適切な判決を作れるようにすべきだと思う。 いまの危険運転罪を適用するか否かで、極端な罰の差異が有るのはおかしいと思う。
▲0 ▼0
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日本の法曹界は一般常識と乖離している。 制御できないから事故を起こしたのに、制御できていなかったことを証明しなければいけなかった。 おおよそ、日常的に車を運転しない人の発想でした。 やっと、やっと法改正の動きが始まった事は歓迎したい。 細かい数値はこれからだろうが、現実に則した形を期待します。 飲酒運転後の逃げ得も盛り込んで欲しいところ。 そして飲酒後の人身事故は殺人罪や殺人未遂罪の適用として欲しい。
▲6 ▼0
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すでに何度も厳罰化は施行されていますが飲酒運転は完全になくなっていません。逮捕された際にかかる罰金、裁判費用、勾留日数、留置所の設備と勾留生活など、厳しい罰則内容をドライバーに認知させる方が抑止に繋がると思います。重い過失運転を起こした場合は加害者が社会復帰が困難となるケースもあり、罰金や被害弁済で破産に繋がるケースもあります。ステルス的に厳罰化を繰り返してもドライバーに認知されていなければ効果は薄いでしょう。
▲0 ▼0
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飲酒運転はどちらにしろ厳罰化が必要だ。 飲酒運転は故意だから、本来なら殺人罪が適応されるとよい。 致傷罪、致死罪のどちらも、危険運転罪が適応されるべきだ。 飲酒運転が減って、飲酒運転の犠牲者が減る事を願う。
▲7 ▼0
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飲酒運転については賛成だけど、速度一律はモヤモヤする。そもそも制御困難な高速度って、車によって違うから、車種別に細分化して欲しいな。 極端な話、ブレーキが甘々で坊主のタイヤを履いた軽自動車の60キロより、きちんとメンテされたドイツ車やブレンボの6ポッドのブレーキシステムを組んだ車の100キロの方が、よりコントローラブルで安全と思うのだけれど。
▲4 ▼11
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お酒を飲んだら正常に運転できなくなるから飲酒運転に厳しい罰則がある、速度超過はスピードが早ければ早い程危険だから罰則が厳しくなる、なのに飲酒運転の状態でスピード違反して事故を起こす最悪な状況でも、真っ直ぐ走れていたと言い訳すれば危険運転が適応されるかどうか争う余地があるのは明らかに矛盾してるでしょう。
安全に運転できない事を重ねてやっておいて、何故危険運転にならないのか理解に苦しむ。
今は車の性能にクルーズコントロール等で高速度で走っても、真っ直ぐ走る事自体は難しくないのに法律の基準が昭和過ぎる。
▲10 ▼0
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基準数値化は司法が嫌うと思う。全ての法が数値基準化されたら、かなりの裁判官、検事、弁護士がいらなくなる。多くの裁判すら不要になり、警察が調べた数字を入力すればAIが判断してくれる。刑事事件や民事が少し残るだけだ。ただ裁かれる側からすればAIは今より公平な判断になるだろう。法で数値化出来る事は全て数値化すべきだ。またアルコールと速度はどちらかでは無く、どちらかが、基準を超えたら危険運転で良い。なぜか法の専門家は被告の罪を軽くする方を見ている気がする。
▲7 ▼1
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飲酒運転を厳罰化すると逃げ得を狙ってひき逃げが増える。
ひき逃げ、当て逃げはもう道交法違反ではなく傷害致傷・傷害致死で裁いた方がいいと思う。
事故自体は過失運転で起こした事故でもひき逃げした時点で罪が極端に重くなるように設定しないと救護義務違反は無くならない。
▲6 ▼0
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数値を出すことも必要ですが、飲酒・酒気帯び運転は即座に危険運転にするべきです。更に言えば、ひき逃げも危険運転にするべきで、飲酒の証拠や事故車そのものの証拠をを消すからです(車を山林に放置や海に投げ入れる、廃車にしてスクラップにする、加害者も海外も含めて逃亡するなど)。そして、最も重要なのは被害者を死亡させた場合は、即座に危険運転致死と免許の取り消しして、二度再取得できないようにして、更に殺人容疑も加えるべきです。自動車も『動く凶器』なのを、自動車学校で十分に理解させているのに、被害者の人命を危機にさらす行為は、運転する資格すらないです。 基準値は、むしろ被害者・遺族の意向に寄り添うことが重要であり、基準に関係なく危険運転にする法整備と運用にするべきでです。痛ましい事故が減らないのは、自分は大丈夫だという慢心と、自分が正しいという誤った正義だということです。細心の注意を払う人になるべきです。
▲2 ▼0
=+=+=+=+=
こういった基準を設けることには賛成ですが、甘過ぎると感じます。 そもそも「免許制度」とは、本来禁止行為に対して技能・知識を習得させて特別に行為を認める制度。つまり、公道で原動機付き車両を走らせるのは危険が伴うので原則は禁止します、が発端。
その上で、自己満足のために歩行者その他を危険に晒す行為は、須く危険運転と定義付けて然るべきと思います。免許剥奪、再取得制限は勿論、重刑罰は当然。
人生で二度生身で跳ねられ、重体と重傷を負った経験者として、免許を持つドライバーの自戒として、一筆意見を申し述べます。
▲1 ▼0
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ラリーカーのレーサーが車をコントロールできるからといって200km/hで車を走らせても危険運転に当たらないという論理はおかしい。危険なのは運転者でなく周りの歩行者、運転者だろう。前から時速200km/hで走ってくる車を周りの人、車が回避できるはずがない。時速30km制限であれば70km/hであっても、周りの歩行者、運転者にしてみれば、安全に前を横切ることは難しい。 今回示された数値基準の数値は一般の感情との乖離がまだまだ大きいと言わざるを得ないし、そもそも運転者視線で考えることの違和感が大きい。 本人の安全のための道路交通法なのか?違うだろう。周りの歩行者、運転者、特に交通安全を学んだ子どもたちが安心安全に道路を通行するための道路交通法であるべきである。歩行者が安全であることを前提に車の運転の許可(免許)を与えるという観点で道路交通法を考えるべきで、それが元々の法制定の理由だったはず。
▲0 ▼1
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飲酒運転は運転するつもりがなければ犯さないので、アルコールが検知されたら(特殊な事情を除き)全て危険運転ないし、殺人(未遂)で良いと思います。 良くある前の日の酒が残っていたなんてのは、被害者からすれば関係ない事なので。
そもそもお避け飲む前に車運転して飲み屋に行ってるか、自宅等で飲んでいても酒飲んでいる事を理解して運転していますので、故意犯を適用出来る筈ですし、自動車がそれなりの速度でぶつかれば人は死ぬなんて事は小学生にも分かります。
福岡海の中道飲酒運転事故をリアルタイムで見ていた身としては、飲酒運転で亡くなる方が一人でも居なくなればと思いますが。
▲1 ▼1
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不慮の事故での死亡や重体、重度の後遺症は運転してる限りあり得る事だと思いますが、飲酒運転、薬物接種状態での運転、スピード違反!信号無視は正直行為の事故としか思えない。 何故加害者に優しく被害書に厳しい判例が出るのか不思議でならない。 運転できてるからってよく聞きますが、免許の意味は?って思います。 飲酒運転等が無くならないのは、判例が甘過ぎるからだと思います。 まっ、交通だけに限らず窃盗、詐偽等の犯罪に対しても刑が軽すぎると思いますがね。
▲3 ▼0
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飲酒運転の厳罰化を望む声には基本的には同意です。運転をされる方で携帯型のアルコール検知器を利用されてる方もいらっしゃるかと思いますが、呼気のアルコール検知器の場合、発酵食品の食後やマウスウォッシュ利用後の誤反応、体内で自然に生成されてしまう口臭の原因物質やケトン体に対する誤反応、喫煙直後の一酸化炭素に誤反応を起こす事も有る様です。 自分の経験では食後に3時間程度の仮眠をしたあと会社で測定した業務用の検知器でアルコール反応があり、キムチが原因だった事がありました。 日常での測定が難しい血中アルコール濃度についてはアルコール濃度計算機とググるといくつかのサイトが検出されます。 一度試しに何時間で基準値を下回るか確認する事をおすすめします。どんな種類をどの程度飲むかで変化しますが、短時間ではなかなか抜けません。
▲4 ▼9
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速度に関しては場所によって結構違うと思うので 危険運転に該当する道幅とか場所で速度を決めた方が良いと思う。
例えば 住宅街とか狭い道路で50kmオーバーと 広い幹線道路とか高速道路で50kmオーバー とかだと危険度が全然違うから。
それと歩行者の信号無視とか、横断歩道がない場所での 接触事故とか明らかに運転者側に落ち度がない事故の場合の 基準も設けた方が良いと思うし。
▲34 ▼28
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危険運転致死傷罪の数値基準案がようやく出てきたことは一歩前進だが、正直言って遅すぎる。時速194キロで人を死亡させても「過失」で済む現状は、法治国家としての信頼を揺るがすものだ。アルコール濃度についても、WHOのデータを参考にしたというが、なぜ今まで曖昧なまま放置してきたのか疑問だ。
数値を超えたら一律で危険運転とする案は歓迎するが、「数値未満でも危険なら処罰可能」という曖昧な部分が残るのは問題だ。結局また裁量に頼る運用になるのではないか。抜け道を残すのが日本の法務官僚の“お家芸”になっていないか。
命を守る制度にするなら、数値基準と実態判断の両方を明確にし、逃げ道のない制度設計が必要だ。「たたき台」という言葉で曖昧にせず、現実に即した厳格なルールを早急に整備すべきだ。
▲54 ▼6
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「危険運転」などと色々言っていますが、確実な事があります。 「飲酒運転」など、危険な行為だと分かっていてやっている「故意の場合」は、車に関する法律から外した方が良いのではないでしょうか? 他人の生命・財産に危害を与える事は明らかなのですから、「傷害罪」や「殺人罪」を適用するべきではないでしょうか。 「ながらスマホ」や「飲酒運転」などの様に、自分で止める事をしないのですから、「故意」で犯罪を起こしているのと同じです。 そのくらいにしないとから、いつまで経っても飲酒運転などによる「事件」のニュースはなくなりません。
▲2 ▼0
=+=+=+=+=
飲酒運転は基準値を超えていた場合、軽微な物損事故でも危険運転扱いで免許取り消しと欠格期間5年とするべき。 それから、免許取り消しになっても名前を変えるなどして不正に免許を取得することが考えられるので、免許取り消し者は指紋登録をして同じ人間が欠格期間を終えるまで免許取得できないようにするべき。
▲0 ▼0
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免許証保有に対して、公安委員会、警察庁、免許証の切り替え、更新について、普段運転しないなら、違反、事故、わ、あり得ない、それが運転をしたらどうなるか、普通なら解るよね、なんでもか、かんでも、ねこも、しゃくしも、ゴールド免許証、1年間365日の内、毎日運転して、1年間で350日、違反、事故の無い人の方が可なり素晴らしいと思う、ゴールド免許証の有り方、提供の仕方替えないと。
▲1 ▼3
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危険運転という法律をつくった時に基準を何も想定していなかったのはおかしいんだよ飲酒運転はダメとなっているのに故意に飲んで事故起こしても危険運転にならないその事自体おかしい飲酒運転そのものが危険だろ危険でなければ皆飲んで運転してもいいとなる法的速度を仮に2倍になればそれだけで危険運転とならないのもおかしい基準なんてものは一律にしてしまえばいい
▲0 ▼0
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一般道で100キロ超えは無条件で危険運転と見做しても問題無いと思う。 高速道路等は歩行者が侵入しない前提だが、一般道で歩行者が横から出てきた場合は100キロでは視認も回避も殆ど不可能のはず。 そういう速度で運転する事自体が未必の故意に等しい。
▲5 ▼3
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安全運転義務違反になることはまず置いておいて
道路交通法に違反した状態で物損・人身事故を起こしたら「危険運転」 道路交通法を守った運転中に物損・人身事故を起こしたら「過失運転」
を基本にすればいいと思う。 数値はあくまでも違反運転の「悪質度」として量刑に反映すればいいのでは。
▲4 ▼7
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危険運転致死傷を別枠にするからどうやっても適用の壁が出来るのではないか。過失運転致死傷罪とシームレスにして悪質性などを積み上げて罪状を決めるべきなのでは。危険運転致死傷すら想定しないトンデモ案件によって裁けないという内容もあるわけだから、適用を最大限広く取って量刑で落とし込むのが現実的ではないかと思う。現実の事故では目に余るものが多過ぎる。
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よく言われている「飲んだら乗るな、飲むなら乗るな」が当たり前なのを考慮すると飲酒運転は故意犯なので問答無用一発で危険運転適用、速度は違反速度により青切符と赤切符に分かれていてついうっかりなんてものではない赤切られる速度から危険運転適用で良さそうな気がしますし、同時にそういった運転による事故で特に人身事故が発生すると短絡的に逃げ得を狙おうと被害者の救護措置を取らず轢き逃げする卑劣極まりない奴も近頃は珍しくなくなっているだけにこちらにも相当な厳罰化が必要と感じます。
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アルコールは微量でも検知された時点で危険運転とすべきではないか。 そもそも自動車メーカーはアルコールチェッカーをクリアしないとエンジン起動できないようにすべきであり、国交省も車検基準を見直すべき。
そもそもアルコール検知されるということはやる気で飲酒運転してるのだから弁明の余地は無いだろう。
あと一定速度以上で歩行できない高齢者は1tもある物体を数十キロで動かすのに十分な運動能力や判断能力を備えているとは思えない。現在のゆる〜い認知症検査で自主的返納させるだけでは高齢者絡みの事故は減らせるとは思えず、もっと厳格な能力検査を実施するべき。そうしないと被害者が増える一方になる。
その代わり代替交通手段を平行して準備できるようにするべき。
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危険運転の適用については飲酒は基準値いらないように思います。そしてもっと飲酒運転の取り締まりは強化すべきではないかと思います。飲み屋に車で行きつけ、近隣のドラッグストアの駐車場に止まっていたりするのを見かかるが、その台数分代行が走ってるのは見かけない。検問しかされないから常習的に飲酒運転してるやついるんじゃないのかな?
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やっと重い腰を上げて動き出したのはとても良い事と思います。 今までに理不尽に被害に遭われてしまった方々。ご家族やご友人など。どれだけ多くの方々が多くの涙を流し今現在も苦しまれているのでしょうか。 ネットニュースに掲載されるような事案は僅かながらとお聞きします。
被害者様に寄り添う法改正を。時代に寄り添う法改正を。 一日も早い審議と決議を。正しい法改正を願います。
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全ての事故について、危険運転であると いう観点から検討して、条件に応じて 減算したほうが適用する案件が増えると思う。
飲酒運転 スピード超過 無免許運転は、 運転手が故意に行っている事だから それによる重大事故は危険運転だよね。
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危険運転致死傷罪について、適用の厳格化だが、危険運転する人には、殺人罪を適用すべき。人を殺す意思の有無が分け目だが、危険運転すると、人が死ぬ可能性が高いと分かるはず。それが分からないなら、免許を所持する資格はない。危険運転は、死亡事故では、最低刑が1年以上だが、殺人は5年以上。 危険運転致死傷罪の適用を厳格にしても、危険運転は減らない。いい例が、飲酒運転。罰金、免許取り消し、仕事がなくなると言う時代になっても、相変わらず、飲酒運転は無くならない。
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80kmぐらいで流れている60km制限のバイパスで、100kmで走行中進路変更した他車と接触して相手軽傷というケースでも適用になるから、年間数百件以上になると思う。 危険運転致死傷罪の中でも量刑相場をうまく形成しないと、逆に厳罰化が進まなくなってしまう恐れがあるので検察・裁判所にはそのあたりを頑張ってほしい。
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こういう厳罰化に反対してる有識者とはいったいどんな輩なんだろうな。 危険運転自体を定量化する方針は良いとして同時にひき逃げや救護義務違反を犯した場合は事故当時に飲酒運転していたものとして取扱うという事も明文化して欲しい。
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これまでの判決を見ても、その時点での身体的状況や運転姿勢等々の判断で、なんだかんだ結局適用されない場合が多いけど、じゃあ、何のためにこうした厳しい内容の法律を作ったのか? もっと単純に酒飲んで高速度運転をしたら即アウトとか、そのくらい厳しくしないから飲酒運転が減らないんだよ。そういうモラルの低い連中は、どんどん取り締まるべき。
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日本は法治国家ですから罪刑均衡が重要になります。 刑の重さは罪の違いで不公平があってはいけないのです。
危険運転致死傷がなかなかシャキッとしないのは業務上過失致死傷との罪刑均衡の問題があるからです。 酔っ払いが畑でトラクターを乗り回し10人死なせても業務上過失致死罪ですから最高で5年の拘禁刑にしかなりません。
危険運転致死傷の運用をチマチマ弄っても根本解決はしません。 業務上過失致死傷に危険過失や飲酒過失を新設して危険運転致死傷と同じ罪の重さにするべきです。 それなら、罪刑均衡の問題が消えますから、酔っ払いが畑でトラクターを乗り回しても、酔っ払いが道路をレクサスで疾走しても、どちらも懲役30年などにできるのです。
また、危険運転は2年以上の有期刑ですが、6年以上の有期刑に引き上げるべきです。
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意味の無い基準だね。裁判での新たな争点を増やすだけ、もっと言えば検察側に今以上に立件を要求するだけになりそうだ。危険運転罪を国民に納得するする形で運用する為には弁護側に危険運転では無い事の証明義務を課さないと無理だと思う。勿論「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則に反する事は承知の上でそう思う。酒を飲んだり薬物の影響が残る状態で運転する。一般道で制限速度の倍の速度で事故を起こす。少なくとも安全運転をしようとする意思はその時点で無いと言えるからそれで危険運転成立。そうでは無いなら弁護側が立証ってのは何とかならん物なのかね。
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危険運転に何で数値が必要なんだろう? 飲酒運転で人を殺めれば、危険運転で問題無いでしょう。 スピード運転も人を殺めれば、危険運転にすべきだと思う。 ひき逃げは、問答無用の危険運転で処罰すべきだ。 飲酒運転もスピード運転も確信犯である。 数値で規制すれば、1キロ達していなければ適用されない、不合理だ。 法定速度が決められている、何でスピードの上限を上げるのか理解出来ない。 酒気帯び運転、飲酒運転等は罰金を500万以上実刑とすれば激減するだろう。 被害者、加害者、誰にとっても良い事でしょう。 国庫も潤うだろう。
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危険運転致死傷罪の中に全部入れることに違和感 それならば飲酒運転致死罪を作って、上限を危険運転致死傷罪まで上げたらいい それ以外の危険運転致死傷罪にあたるものも例えば 無免許運転致死罪とか速度超過致死罪とかを作ってしまえばいい 危険運転致死傷罪には煽り運転みたく故意に事故を起こそうとする違反に限定してしまえばいい。
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まず記事の執筆者は法定速度という言葉を正しく使ってほしいです。(一般道なら60キロ=法定速度、50キロや40キロは法定速度ではなく規制速度) その上で、A案なら悪天候の高速で50キロ規制になっているところを90キロ以上で人身事故を起こせば危険運転ですか、、、 違反行為や危険運転、暴走行為自体を肯定するつもりはありませんが、高速の50キロでもほとんどの車が規制がない時と同じ速度で走行しています。あまりにも交通の流れの実態と乖離しているように感じます。
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それだったら酒酔い運転で人を跳ねて轢き逃げしアルコールが抜けてから出頭したら危険運転じゃないのか?こう言った部分も含めて罰則を強化しなければならないし外国人ドライバーが道路交通法をちゃんと理解してから日本の道を運転させるなども徹底しなければ最悪な事故も起きかねないだろう。特に悪質なドライバーに対しては罪を償った上で強制送還させ日本に二度と入国させないなど厳しい対処も必要だよ
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確かに、車の運転に基準がなかったのはおかしいと思います。 昔は野球も審判が絶対だったのがリクエスト制度ができ様に医療にも明確な基準が必須だと思います。 特に精神科の基準を明確化し、不幸にならなくて良い家庭を守って欲しい。 現状、精神科医は一昔前の野球の審判状態です。精神科医の気分次第で判断させず、しっかりとした基準を設定が早急に必要です。 精神科医、田のせいで不幸になった一人として意見を書きました。
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「制御困難な高速度」の具体的数値を定める事が、「そこまではとばして大丈夫」という間違った受け取り方をされないよう願います。 厳しい方のA案でも、60km/h制限の一般道で100km/hまで危険運転に当てはまらない事になるようですが、十分に異常な高速度であり、安全に運転できるわけがないと感じます。
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飲酒運転は、アルコール検知器で1回目ゼロを表示されずうがいをして15分後2回目を検知器で計りゼロ表示されないものは全て違反 罰金は1000万円にし二度と免許を交付しなければ良いだけ 更に事故をおこしたら最低で懲役10年ひき逃げは25年の厳しい刑罰にしなければ無くならない
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危険運転、A案でも緩いのでは。時速50キロを超える道では50キロ超、それ以下では法定速度の2倍超の速度超過をB案、 時速60キロを超える道では50キロ超、それ以下では法定速度の1.5超の速度超過をA案、くらいでも良さそう。(それでも緩めで、速度超過即危険運転でもいいくらいだと思うけれど)
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まずいと思う。元々故意性からくる悪質さを量刑に反映するための法律だ。50km/hオーバーといっても、見晴らしのいいバイパスで高性能なスポーツカーで走るとか警察官が白バイで緊急走行するのとかと、下り坂を利用して軽トラで走るのとかとでは全く違う。自分以外の他者が自分の走行に気付かず走路に干渉してきたとき、相手を殺さないようにコントロールする自信があるのか、殺しちゃっても構わないと思っているかの違いだ。一律にしたら単に速度違反の厳罰化になってしまう。警察には朗報だ。簡単に大量検挙できる案件の単価が爆上がりする。行政の社会管理が楽になる方向性だけ追求して国家の法治は大丈夫なのか?
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もともと飲酒運転は正常な判断が出来ない、危険な運転に繋がるという事なんですから、飲酒運転で事故したら危険運転が相応しいですよね。 そうじゃなきゃ飲酒運転が道交法に抵触する事自体おかしな話し。 しかも無免許運転と同じで自覚してやってるんですからね厳罰が相応しい。
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本来、危険運転とは「速度オーバー・呼気・血中濃度」この3種類を数値化し、その3種類の中から1番高いものを選び、危険運転に適用すれば良いだけ。 例えば、飲酒していなくても200キロ出していればNGだし、法定速度でも血中濃度違反なら危険運転にすべき。単純な話のはず。せめて呼気は現行犯で、なんとかなるかと。
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危険運転致死罪が運用されてから、危険運転致死罪が適用された事故は何件あるのか? 恐らくは数える程しかなく、殆ど適用されないと思って良い。 そんな法案は必要なく脅し程度でしかない。 もっと遺族が納得する様な処罰が求められており、現行の道交法は軽すぎてどう見ても加害者保護にしか見えない。 危険運転上での死亡事故なら、殺人罪と同じ適用でも良いと思う。 そして殺人罪自体も刑期をもっと引き上げるべき。
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数値化は絶対でしょう。現行の基準は余りにも曖昧過ぎて全く機能して無いので。呼気1リットルあたり0・25ミリグラムと速度プラス50キロでまずは良いかと。最終的には危険運転と判断された場合、道路交通法から外して死亡事故なら殺人罪が適応されていい。それぐらいしないと遺族も報われず抑止にもならないので。
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危険運転致死傷罪だけじゃなくて殺人罪の適応についても考えたほうがいいと思うけどね。救護してれば助かる命もあるかもしれないし、救護の有無も含めて検討してほしいな。
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アルコールの基準で危険運転と言う議論が有るのなら 80歳を回った御老人のアクセルとブレーキの踏み間違い事故の基準も厳しくするべきだと思うけどね。よちよち歩きの足の不自由な運転に適さない御老人がアクセルとブレーキの踏み間違いでの事故は そうなる事は本人が解っているはずで それが故意でなくてどう説明できるのか? 免許所持者として危険運転とする事が妥当だと思うけどね。
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危険運転(速度超過.飲酒)等は故意にあたるので傷害、死亡させた場合、又同じ事を繰り返すだけで傷害罪、殺人罪とし重い刑罰を与え、もし出所しても一生免許を所持できない事にしてほしい。死亡させた場合は終身刑でもいいと思う。
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影響があるないではなく、呼気からアルコールが検出されたら危険運転に認定するで良いではないでしょうか? 呼気からアルコールが出た理由を裁判で争うならまだ分からないでもないが(蒸しパン食べてアルコールの検出された事例もあるため)アルコールが事故に影響してたかどうかなんて争う余地ないと思う。
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危険運転致死傷の基準を厳しくしても道交法の範囲で、最高刑でも20年の拘禁刑。死者が複数でも同じ。飲酒やひき逃げによる死亡事故は過失ではなく故意犯として刑法で裁き、最高刑は死刑にするくらいでないと。凶器が車で意図的でない限り過失で、どれだけ悪質でも複数人死亡しても無期にすらならない。
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例えば、駅のホームを特急電車が通過する時、「危険ですから黄色線よりお下がり下さい」と言うが、このときの特急の速度が時速90㌔以上なので、下道の公道で自転車が脇を走らなければならない時代を考慮して法定速度の時速60㌔の2倍の速度の時速120㌔以上は危険運転にしてほしい。 危険運転か危険運転ではないの判断材料は公道を走る自転車運転者が恐怖を感じるか否かを基準にしなければならない。自動車会社のクルマの性能で判断してはならない。
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飲酒運転はもっと厳しくした方がいい飲酒運転は即免取りでいいと思うし、二度と免許は取れない様にした方がいい。そもそも飲酒したら冷静な判断が出来なくなるからね。飲むなら運転するなって言葉があるのだから、飲酒運転は厳しくした方がいい、それくらいした方が飲酒運転しなくなるよ。
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福岡の飲酒事故以来、これだけ世間でも免許更新の際も飲酒運転はあかん!と言われてるはずなのに飲酒運転が減らないのは、飲んでハンドルを握る時点で危険運転としないからですよ。
ダメなの知らない人がいないいま、飲んで運転したら飲酒運転ではなく即、危険運転で免取りの上、懲役で良いと思います。
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基準を定めるのも大切だと思うけど、累積の回数や頻度を測ることも大事かと。 煽り運転などする人は明らかに常習性が疑われるし、スピード違反や法令違反を繰り返す人も正直運転適性があるとは言い難いと思う。 累積回数や頻度に応じて厳罰化や免許停止・取り消しなど重いペナルティーを課していった方がいいのではないか。
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法律界は難しい。 過失運転は「ついうっかり」で、注意が行き届かない結果事故を起こしたということなのかな? 飲酒して運転する、運転するとわかっていて飲酒するのは「故意に」していることで、うっかり飲んでも運転した時点で「危険運転」。 それをアルコール数値云々は、飲んでも少しなら過失ってこと? 速度にしても、たとえば法定速度2割増はアクセルちょっと踏めば出るけど、3割増は故意に出す領域。30 ㌔制限は生活道路、幅員狭かったり歩道がなかったりするわけでしょ?それを40出したら危険では?「制御困難な高速」でなくても、公安委員会が制限してるのは危険だからでは?それを超えたら危険運転では? 飲酒と速度で違うことを言ってるが、法律を故意に破る行為は過失運転ではない。 過失はルールを守っていても起こる事故。 ルールを破った時点で危険運転と思うのだが。
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制御することが困難な基準は法定速度+20キロ。アルコールの場合は、検出された場合は呼気濃度に関わらずとする。何故なら、飲酒運転はダメなんだから、飲んだ時点で故意が成立するため。また、罰則については、現行最高20年とかになっている部分は最低とすることが望ましい。それが厳罰化というもんだ。
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