( 328637 ) 2025/10/01 07:39:19 1 00 この一連のコメントからは、飲酒運転による死亡事故に対する厳しい非難と、それに対する法的な対応に対する不満が表れています。
法律に対しても厳しく見ており、特に被害者やその家族の感情を考慮して、量刑の厳格化や法改正を求める声が多く寄せられています。
全体として、"現在の法律は被害者の権利を軽視している"という感情が色濃く、司法制度、特に飲酒運転に対する罰則の見直しが急務であるとの意見が多いです。
(まとめ) |
( 328639 ) 2025/10/01 07:39:19 0 00 =+=+=+=+=
更生と言うのは、本人の反省はもちろん被害者やご遺族が納得して初めてその機会が与えられるものだよね。 被告の裁判の時の発言を聞けば、ご遺族が怒るのは無理からぬことだよ。 あれだけの重過失を重ねておきながら懲役9年なんて、被告にとっては望外の判決だろう。それに不服な姿勢を見せること自体、反省していない証拠だと思う。仮に控訴審を行うのなら、もっと重い量刑でなければ被害者の尊厳に見合わないんじゃないのかな。
▲6994 ▼37
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懲役9年って なんだか刑罰の量刑が時代遅れな感じが最近いつもします。 今の時代、寿命も長くなり、昔は軽視されていた人命も尊重される時代になりました。 しかし、いまだに司法は旧態以前のままの感覚で量刑が軽いようです。 先例主義で、過去の判例を参考にして刑罰の量刑を決めているからです。
自分の感覚では今回の犯罪は懲役20年くらいが妥当と思います。 特に加害者に情状酌量の余地もないですし。 刑罰が甘すぎるのは本当にどうにかして欲しいです。
▲25 ▼0
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制御は、車線に沿って方向を制御するだけでないですよ。 前方の障害物を避けたり、ブレーキをかけたりする制御、も制御の要素に入れるべきです。
たとえば、制動距離が長くて衝突が避けられないほどの運転速度であれば、危険運転に当てはまるという定義にしてほしいです。
▲725 ▼6
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危険を察知してすぐに停車できることができない時点で危険運転じゃないのか?それに逆走、速度違反、飲酒運転、そして死亡事故。罪状を積み上げたら数え役満みたいなもんじゃないの。
まあ地裁レベルで確定するような案件じゃないだろうし、高裁、最高裁まで争っていただいて今後同じようなことが起きた場合確実に罰せられるような前例をつくってほしいもんです
▲3914 ▼20
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危険運転か過失運転かが争点なので制御できていたかという論点になるのは仕方ないにしろ、一方通行を逆走してさらに125キロのスピードを出している。 例えばこの道を子供が飛び出して来ればどういう結果になるか容易に想定できるはず。 それでも過失なのか? 結果を「容易に想定できる」となれば、その場合は「未必の故意」になるのではないか? もし、その子供が亡くなれば「殺人罪」が適用されてもおかしくはない。 だとすると、過失運転か危険運転かなんて論じてる場合ではない。 危険運転一択だと思う。
▲23 ▼1
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危険運転致死傷罪の適用要件(飲酒・高速度運転)の法改正に具体的な数値を 入れて審議に入りましたね。今までが曖昧過ぎて裁判官の裁量にも左右されて いました。叩き台として出された数値に対し遺族からは緩い基準との意見も。 大切なのは基準値以下だから過失とするのではなく、ケースバイケースで悪質 な案件はより重い罪を適用する運用でないと事故は減らないと感じます。 そう言った意味でも今回の判決は画期的だと思いますが、あの事故映像を見て あんな無謀な運転で相手の車に直撃しておいて僅か懲役9年…なんだか悲しく なりました。
日本の司法は色んな意味で加害者に甘いですね。
▲7 ▼1
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飲酒してハンドル握った時点で、危険運転というか故意による殺人罪で良いと思います。 酒飲んで運転しておいて、危険じゃないとか制御がどうとか、どうでも良い。 全ての違反犯罪適用でよいです。 飲酒運転を無くしてください。
▲3148 ▼25
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ほとんどの人が9年でも生ぬるいと感じているのではないでしょうか。それぐらいひどい危険運転だ。 逆に20年の最高刑はどういうパターンだと適用になるのか専門家に聞いてみたいぐらいです。 現在危険運転の基準の明確化の議論が進んでいますが、本当にこの容疑者のようなふざけた言い訳がまかり通らないよう法律がしっかりと改正されるように切に願います。
▲2651 ▼10
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酒を飲んで一方通行を逆走、しかも時速125キロなんて完全に殺人行為。落ち度のない人の命を奪っておいて懲役9年でも軽すぎるくらいなのに、不服で控訴とは言語道断。遺族の方の気持ちを思うと胸が痛むし、こういう悪質な運転には一生免許を与えるべきではない。
▲2524 ▼15
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以前の法解釈に比べれば、制御困難について一歩踏み込んだ解釈をしていて、その面では評価できる判決だと思う。とはいえ、それでもまだまだ足りない。 制御できているというのは、真っ直ぐ走れていればいいというものではない。危険を感知した際に速やかに停止したり、ハンドル操作で安全に衝突を回避できてこその制御だ。また、そもそも制限速度を大幅に超過していたら危険を感知すること自体が困難になるわけで、それだけでも制御困難な走行をしていたとみなすべきだろう。今後の法解釈がそうなっていくことを願うばかりだ。
▲777 ▼2
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車って基本的にハンドル支えなくても直進する様に設計されてる。 「真っすぐ運転できた」それって車の性能で、本人が意識的に操作しなくても真っすぐ走る、それを理由に制御困難では無かったとの主張はただの言い訳 自分や弁護士の知識の無さを露呈してる様なものです。 止まれる速度で運転する様に自分自身の制御が出来て無い時点で制御困難を証明してる。
▲1785 ▼22
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そもそも逆走してる時点でも、狭い道を125kmでぶっ放す時点でも、正常な判断が出来てないし、自分の脳みそを正しくコントロール出来てない時点で制御困難です 控訴するのは良いけど更に刑罰重くしてほしいね
▲1790 ▼6
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飲酒運転での死亡事故は殺人罪扱いにするべきだと思う。
日本の交通法規守る気が無いなら、日本に来なければいいのでは?
自分勝手極まりない運転で人1人死なせておいて、9年で出所出来る事自体が激甘。それに文句言ってる時点で反省の色は欠片も無いと断言しうるし、更生の余地以前の問題。
もっと刑期積み増しでいいのでは?
▲914 ▼4
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飲酒運転に対する罰則があまりにも緩いが故に抑止力になっていない。 まともな人なら罰則の重さに関わらず飲酒運転はしないけど、そうじゃない人が一定数いる。 だからこ厳罰化にするべきだし、飲酒運転での人身事故は障害事件同様の扱いで死亡事故は殺人罪とするべきです。 今回の弁護もなぜ犯罪者を擁護する必要がある? 殺人罪で成敗してくださいと言いたい。
早急な法改正を強く望みます。 ご遺族の心情を考えるといたたまれません。
▲383 ▼5
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制御困難に決まっているでしょ 止まるべきところで止まれていないのだから
進路の逸脱という話は、停止すべきタイミングで停止できるということも当然に含むべき ただまっすぐ走っていたという事実のみで制御出来ていたというのがおかしい
そもそも飲酒後の運転は「判断能力やとっさの反応が遅れる」ことが明らかであり、かつ原因において自由な行為であることを踏まえると、飲酒運転の時点で危険運転とみなすべき
危険運転については構成要件を狭く捉えすぎている
▲315 ▼0
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「進路から逸脱していないからと言って制御困難ではなかったとは言えない」法曹界ではこれは画期的というか、前例を踏襲していないという意味では"異例の"判断だったのかなと思います。市民感情としては、まっすぐ走れていたら制御できていたとする前例のほうがおかしいので、ようやく是正に向けての動きが出てきたかという気持ちです。高裁が支持することに期待するとともに、被害者遺族の訴え通り量刑が上方修正されるよう願います。
▲313 ▼2
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逆走自体がそもそも判断力の欠落。いきなり猛スピードで突っ込まれたら、被害者側は避けられない。どんなに驚いた事だろう。車の運転は周とのバランス、呼吸などの細かい神経が求められる。一人で走っているのではない。しかも異常なスピードは住宅道路では狂っている状態。亡くなった方には気の毒としか言いようがない。運転するときは相手への思いやりも必要。言ってることが車の運転すべき能力が欠けていると思われる。
▲274 ▼4
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先ず9年と言う判決に納得のいかないのは当然です。それもそうですが、問題はこの判例を作ったことにもあるんじゃないでしょうか。 今回飲酒運転の事故で人が亡くなっている訳ですが、もしこれが計画的に練られた犯罪だとしたらどうでしょう? 内容次第では闇バイトだったり被害者を○すことにより容疑者が多額の金を手に入れる場合だったら? 18歳の人間が大金狙いに9年未満の懲役で済むなら今の日本ではやる人間がいても全くおかしくありません。 裁判官や検察はこの辺考えてのことでしょうか? これでは海外から大金を狙って重犯罪犯しにくる外国人が増えてしまうのでは? 政治家は上級国民ぶっているのか関係ないと言わんとばかりの無対応に思えます。
▲378 ▼17
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飲酒運転は故意です。飲酒運転で死亡事故を起こした被告は、人生を棒に振るべきと思います。異常な速度超過も同様と思います。
その意味では、例えば一律で懲役30年をベースに、一件審議で年数を増やしていくような法律へ進化して欲しいと思います。今回の被告は出所したら50歳。異常な速度超過で10年上乗せで60歳。この年齢であれば、人生のやり直しはできないと思います。これぐらい厳罰化を進めないと、遺族感情や世間の処罰感情に沿えないと思います。
交通裁判はうっかりミスや見落としなどを考慮していますが、飲酒や故意の高速運転をするような犯罪者には通用しないと思います。法解釈の見直し審議が進んでいますが、さらに厳罰化を進めて欲しいと考えています。
▲118 ▼1
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制御困難では無かった? それなら道路の制限速度が20kmだとして、ブレーキ踏んで3mくらいで停まれたわけか。制御困難じゃないなら制限速度に近い制動距離で停まれるでしょう。
弁護士側は125kmの速度から事故を起こした道路の制限速度に沿った制動距離で停止できた事を証明すれば良い。
▲308 ▼4
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自動車の安全性を語るうえで大切な要素とされるのは「走る・曲がる・止まる」という基本的な動きであると言われていますね。 まっすぐ走れていたとしても時速100kmを超える速度をこんなに狭い道で制御するということは困難なはずです。 飲酒運転+危険運転で懲役9年で済んでいることに感謝すべき
▲103 ▼1
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この種の事故で真っすぐ運転できたから危険運転ではないという言い分が出るようになったのは過去の事例で裁判官が真っすぐさえ走っていれば制御できているという非常識な事を言ったからです。そこには歩行者た他の車の存在は判決に加味しないという異常さでした。もういい加減に真っすぐ走ってたからという言い訳は弁護士も被告もやめてくれ。全くの非常識ですよ。今度言ったら反省無しで刑期を3年くらい追加してほしい。
▲426 ▼6
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交通事故というのは法律的にはほとんどが過失だと思います。 故意に殺してやろうという事故はほとんどないと思う。 いくら酒を飲んでいても速度超過でも起こした事故は過失です。 故意に起こした事故ではないのです。 交通事故=過失運転というのは無視できない事実です。 過失運転と危険運転の境界なんてないのです。 そうであれば危険運転というのは法律的にいったい何でしょう。 飲酒運転なり危険を伴う運転は事故を起こさなくてもそれだけで 有無を言わさず懲役刑を含む大きな刑罰を与えるべきです。
▲20 ▼1
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そろそろ判断方法を制御できるか否かではなく、制限速度をどれだけ超過していたかにして欲しい。 制限速度は認識してから止まれるか否かを基準に速度を決定されてるはずだから、狭い道ではその困難さから速度が遅く設定されてるはず。 そして、飲酒で判断力が低下していることは明白だから、本来より遅い速度じゃないと止まれない。 また、まっすぐ走れてるなんて、自転車と違い、速度の出る原動機が付いた乗り物ならまっすぐ走りやすく転倒しづらいだろうから、判断基準としてはどうなんだろうと思う。 本気で一度、危険運転の基準を見直すべきでは?
▲9 ▼2
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人の感情や判断などが入り込む余地がある法が問題だよね。
制御困難とかいう文言では、結局のところこれを判断するのは法ではなくて人になってしまうから。 具体的に数値を設定すればいい。 例えば制限速度の3割増とかね。 そうすれば30キロ制限のところなら40でアウト、100キロ制限なら130キロでアウトになりますから。
人の判断が入り込まないような法改正をしてほしいですね。
▲5 ▼0
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本当に制御できている状態というのは危険だと思ったら止まれるくらいのスピードの運転です。 酔っ払って一方通行の逆走も判断できない上あれだけのスピードであの狭い道を暴走するのは完全に危険運転だと思います。 これで適用できないなら何の為の誰の為の危険運転罪なのか。 司法立法関係者はもう一度自分の胸に手を当てて考えてみることをお勧めします。
▲30 ▼1
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法制審議会で、危険運転適用の速度、数値基準が示された。 アルコールの数値基準も示された。 確定ではないが、今後これを基準に立法されるだろう。
法定速度の3倍以上、エネルギーは、(3の二乗)で9倍以上。 ひとたび事故が発生すれば、事故や以外が膨大になる恐れが高い。 危険運転そのものである。
直進だけが運転ではない。 障害物をよけるためにハンドルを切る、ブレーキをかけるなど対応をしなければならない。 直進だけが自動車運転でないから、カーブや車庫入れ、方向返還、坂道発進、安全確認などの実技試験がある。
また、事故発生の恐れを予見できないなど安全知識が全くない。
▲10 ▼1
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酒気帯び運転で一方通行逆走、時速125kmで何の落ち度もない人を死亡させても「懲役9年」かー。危険運転致死罪が適用されたといえこの軽さでは被害者やご遺族も浮かばれない。 そして国籍がどうとか言いたくないけど、被告の家族は「子供に対して罪が重すぎる」との報道があったが、これが中国国内で世論になれば、いつの間にか日本(の司法制度)が悪いとなりかねません。
▲470 ▼2
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飲酒逆走あり得ん速度超過の三光大三元みたいな一方的加害事故で加害者が不服とか、遺族がこれ以上関わりたく無いと言う心情を察しても量刑は軽過ぎるくらいだよ。真っ直ぐ運転出来たなど不毛な争点で事故起因の本質を歪曲してはいけない。法治国家に於ける裁判所の敗北など悪党達に免罪符を与えるが如く国民の安心安全を脅かすだけです。反省無く抗うだけなのだから検察側も控訴して量刑加算して争うべき。
▲48 ▼0
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飲酒すれば運転能力が低下し、事故リスクが増える事は予測可能。制限速度を超過した場合も事故リスクが増える事は予測可能。常識的な判断力があれば、今回の事例における加害者の行動で事故リスクが増える事は予測可能なので、『危険』と断じて良い。もし事故リスクが予測不可能と言うのであれば、常識的な判断力が無い証拠なので、運転免許を与える事自体が『危険』であり、やはり危険運転と断じて良いと思う。法律的な判断は定量的な判決のために重要だけど、『法制度は人間の良識を根底としている以上』、常識に沿う判決(厳罰化)にしてよいと思う。法律は法律論のためにあるのではなく人間社会のためにあるもので、大多数の人がおかしいと思う法律や刑罰はやはり改められていくべきだろう。
▲0 ▼0
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懲役9年では軽すぎる。 そもそも、酒気帯び・飲酒運転での死亡事故は全て危険運転罪に該当させるべきで議論の余地など全く無い。 この様な事案が他にも多数あるが飲酒死亡事故でも危険運転にならないケースが多くあり、遺族の方々が署名活動をしたり弁護士に依頼したり、その心労や費用は計り知れないものが有ります。 つまり、法の不備としか言いようがないのです。 被害者救済に即した法律に変えなくてはなりません。 政治家も懐具合の勘定に執心するのでは無く、ちゃんともっと働けや!!
▲19 ▼1
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「まっすぐ運転できたか」は制御可能性を判断するための一要素に過ぎない。 わき道から自動車や歩行者が出てきても、それを瞬時に認識して避けられるのか? 道路に障害物などがあってもそれを避けて運転できるのか? それができなかったからこそ、事故を起こしたはずで、危険運転が認められるのは当然だ。
逆に懲役9年は軽すぎる。 危険運転致死罪の上限は20年だ。 「飲酒」かつ「大幅なスピード違反」かつ「逆走」で9年ならば、20年になる運転ってどんな運転なのか?
▲5 ▼0
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日本人の生命や財産を害した外国人は、執行猶予なし、再審無しの一審制にしてはどうでしょうか。 量刑は別で最大限厳しめに設定して。 日本でやらかしたら大変な目に遭うと思い知らせることが、オーバーツーリズムの抑制に繋がるとも思います。
▲115 ▼4
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この事件のように、時速125kmで暴走する車が危険運転でないなんて、私はとうてい思えません。 最近のニュースで危険運転の定義を数値化する動きがあると言ってました。 例えば制原速度60km以下の道路なら100km/hか110km/h以上の速度なら危険運転とする。という内容とのこと。 それは大変良いことで、今まで危険運転の適用をためらってきた警察・検察も動きやすくなると思います。 早く法改正されることを願っています。
▲4 ▼1
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飲酒してハンドルを握る時点でもう重罪だということ、ルールを守っていてなぜ亡くならなければならなかったのか、が大前提で見る素人なのでいつまでも加害者側の言い訳や仕事上それを弁護する弁護士のやりとりを腹立たしくしか感じない。 こんな事故を起こしておいてまだ自己弁護できる人間が法律上という決まりに則って主張できるというのならもう法律を変えていくしかないと思う。 遺族側はどれだけ苦しい思いをして遺された立場で耐えているか。亡くなった被害者はどれだけ無念だったか。 厳罰にしなければ飲酒運転に対する危機感が薄いから繰り返される。
▲25 ▼0
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狭い一方通行、危険を察知して即停止出来て初めて制御でしょ? 高速域で衝突した時点で危険運転でしょ? それに、一方通行無視、一時停止無視、飲酒運転など どれも危険運転の定義かと思う。 はっきり言って、殺人罪でも良いくらいで、重過失致死罪適応できるように法改正すべきです。 反省の意が無いのだから、もっと厳罰でも良いと思う
▲5 ▼0
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酒業界や人権団体に配慮してなのか判例に右に倣えなのか 知らないが、酒を飲んで車を運転する行為は 【自己判断でかつ故意(悪意)によるもの】です。 飲酒運転なんて今の10倍の罰則でもいい。 そもそも飲まない、もしくは乗らなければ起こせない犯罪 なのだから、テロと同等として取り扱いすべき。 更生なんてできない。酒が絶てる意思があるなら飲酒運転しない。 日本人だろうが外国人だろうが そこは同じ厳しい扱いでいいはず。
▲89 ▼1
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人を死なせとおいて懲役9年の判決なら甘い判決だと思う。 しかも飲食運転で逆走、そして125kmの速度まで出して車に激突して人を死なせておきながら判決を不服として控訴だと。 本来なら無期懲役でも構わない。例え控訴したとしても棄却されると思うが、もし仮に控訴が認められたとしたら日本の司法はもう一度、司法の在り方を見直さなければならない。
▲6 ▼0
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機械による補助で確実に真っ直ぐ進行できる状態であれば200km/hとか出しても危険運転にならないんだろうか? 或いはF1ドライバーが高性能車両で200km/hで走ったら危険運転にはならないのか? そもそも真っ直ぐ進行できれば危険運転にはならないというのは何なのか?
個人的には交差点で止まることが出来ない速度で進行した時点で危険運転だと思うんだが。
▲4 ▼0
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加害者は間違いなく『危険な運転』をしていたが、法文の定義する『危険運転』にはあたらない、と言うのが現状で正しい解釈のはず。 大分地裁の判例が危険運転の拡大解釈をしてしまったがゆえに混乱が拡大しているとしか思えない。 日本は法治国家のはずなので、法に従って粛々と審理を進めて欲しいと考える。
▲2 ▼1
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刃物を所持していたら銃刀法違反、その刃物で切り付けたら殺人(未遂)。 飲酒状態で運転をしたら酒酔い運転、その状態で死亡事故を起こしたら過失運転。
おかしいよね。 互いに禁止事項なのに死傷事件が起きても扱いが違う。危険運転の適用条件って法律家さん達が揃って議論したのにどうしてこうなったんだろうって不思議でしょうがない。
▲45 ▼0
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飲酒したら車は運転しない。 その制御ができていない時点で論外。
外人の犯罪行為には心底腹が立ちます。 本件に限らず、外人の場合は量刑を5倍とか10倍とかにしてほしいです。 それが抑止力になるだろうし、ヤバい外人の日本への侵入をある程度予防できるようになると思われます。
▲30 ▼1
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私はクルマ同士で衝突しました。 夏の日曜日の昼前に優先道路を無視して突っ込んできました。 相手の助手席に人影が見えたので、急いでハンドルを切り、相手のお尻側に車をぶつけました。
↑これ15年以上前の出来事ですが、頭の中に映像としてハッキリと覚えています。 相手の名前も一字一句覚えています。
まじで運転気を付けましょう。
▲2 ▼1
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市街地ではスピードリミッターが作動するなどのハード面規制掛けないとこうした事故はなくならない。特別な訓練受けなくても一般人が簡単に扱える最強な兵器だと思います。
▲70 ▼12
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この事件ほど酷い、交通関連の事件も少ないと思えるほど、被告の責任は明らか。 この事件を、多くの国民の感覚と近い形で決着できないとしたら、どう考えても法律、司法は正常に機能していないし、存在価値の議論すら必要になると思う。
▲3 ▼1
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飲酒して狭い道を時速125キロで逆走すれば、人や車にぶつかり人を殺す可能性があることは誰でも十分に分かる。未必の故意を認定していいと思う。その行為自体が「殺人未遂」だし、その結果で人が死ねば「殺人」とならなければおかしい。大真面目にそう思う。
▲19 ▼0
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裁判長「進路逸脱なくても制御困難でなかったとは言えない」? 笑 飲酒して車を運転することは 個人差があろうとも 正常な運転が不可能だと判断しての飲酒運転禁止が罰則として認められている、飲酒し車を運転しただけで、取り締まるのが筋だ、そして危険運転とは事故の結果の重大性で判断すべきである、酩酊状態で猫をひき殺した場合と人間数人をひき逃げすれば、当然罪の大きさは異なる。重過失は故意と判定してるではないか?ガソリンスタンドでタバコを投げ捨てれば、重過失として故意と判断される。 車をまっすぐ走らせ制御できる程度の飲酒であろうと、重大事故を起こせばそれは重過失であり故意と判断出来る筈だ、裁判官の判断は重過失に値するだろうね、
▲37 ▼6
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たった9年という軽石より軽い判決に不服で控訴。 飲酒、スピード超過、一方通行逆走と交通違反のオンパレード。 挙句、自分の犯した罪に全くもって反省の態度が見られない。 この様な悪質極まりない人間に法の温情かける必要無し。 無理だと思うが、二審でもっと重罰化出来ないものかと願う。
▲4 ▼0
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何で真っ直ぐ運転出来る事が、制御困難ではなかったとして通るのか。 125キロで暴走している時点で、自身を制御できていないんだから危険運転でしょう。
扱っている者が自身が正常である事を制御できていないのに、安全どころか通常運転すら出来ていない。 こういう主張はバンバン退けた上で、反省もないような自己主張については、求刑以上の罰則でも良い。
▲9 ▼1
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事故を起こしている以上、制御困難だと認定すべきだと思います。これがスピード違反での検挙だったら百歩譲って制御できていたという主張もありえますが衝突回避できていないのですから。 ていうか一時停止や徐行の判断基準と比べて甘すぎませんか?どれだけゆっくりでも車輪が止まっていないなら一時停止とは認められない、ぶつかってしまったら徐行していたとは認められない、という交通取締をしているのに、125km逆走衝突死亡事故で制御困難ではなかったって、整合性なさすぎですよ。
▲3 ▼0
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真っ直ぐ運転出来たとしても、狭い路地2.8mの道を 125キロで走行する事自体が、どんなに危険か理解していない。 誰かが出てくれば、数十メートル吹っ飛ばされる速度。 控訴して再び審議されるのなら、民意を汲んだ判決で もっと重い刑罰にして欲しい。 審議のやり直しで、刑罰が重くなった例もある。 本人は懲役9年が不服だという点で反省は無い。
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車の運転は、すなわち車を進行させるものなので、進行が出来ていたかという観点で見ると停止すべきところで停止出来ていないのは制御が出来ていないと言えるのではないでしょうか。 制御困難の指標は進路逸脱だけでは無いと思いますので、その辺りは再検討をしていただきたい
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妨害目的については「被告が被害車両の接近を認識していなかったことから、妨害する目的を有していたとは認められない」とした。 →スピードがあまりにも速過ぎて、接近の認識なんて出来ないでしょ。 気付いた瞬間にドカン!いや、寧ろ酒が入っていて正常な判断が出来ないから衝突してから気が付いた位の感覚なんだろう。 そして、法定刑は20年以下なのに今回は9年。個々の事案は当然違うし諸々の事情を斟酌しての判決だけど、125キロで一人の命を奪って9年。それでも、被告は「9年も刑務所にいるのかよチッ」位にしか思って無さそうだな。
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少年を弁護している人間に 同様に一通を125キロで逆走させ路地から人がいつ出て来ても すぐに止まれ・真っ直ぐ走れるかを体現してもらうではないか。 その自身の運転技術をもって 少年を正当に弁護していると自負出来るのであれば 控訴を行えばよい。懲役9年でも当人にとっては不服なのだろうが、被害者家族と被害に遭遇し命を落とし 残された家族にその時点で逢えなくなった無念も含め まったくもって軽い処罰でさえ満足出来ないのであればそう言う人間に残念ながら19歳で既に生育してしまっているとしか言えないだろう。10年後に新たに何等かの事件を起こした時点で再度 この人間を世に解き放った関わる人間をすべてを晒す事で風化させない様に常に目を光らせる事が必要ではないかと考えてしまう位に 人の命の重さが簡易に取り扱われている。危険運転致死罪って 何の意味を有した罪なのだろう?
▲4 ▼0
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初期の検察の行動など見ると、不自然な点があったお話ですよね。
引用ですが『一方通行道路を高速度で逆走して発生したものですが、当該一方通行道路は二輪車が除外されている道路であり、政令により、危険運転致死罪が成立しないと判断』 参考記事: 「川口市で起きた中国籍ドライバーによる悪質死亡事故に関する参議院調査室からの回答」
一方通行抜けた『二車線との交差点の事故』なのに、一方通行の法律を元に刑を減刑するような動きや放送する内容の選択。
事故時の動画では、3人いたが2人は逃走なのか居なくなった。 事故直後の様子見ても、救援に駆け付ける様子もなかった。 比較: 動画①【独自】“酒気帯び”死亡事故 衝突の瞬間カメラ映像を入手...略 動画②2024年9月に埼玉・川口で一方通行を逆走した...略 ※②は3月になってから公開。SNSではもっと前から。
政治に忖度なく公正に正しく裁かれて欲しいです。
▲0 ▼0
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明らかに他人に著しく危険な危害を加えようとしてる人物を第三者が手段を選ばず止めることに正当性ってないのかな?犠牲者を出さないために暴走行為をしている車を破壊や運転手の人身リスクを許容して止める正当性。もし合法でそのような状況に出くわしたら実力行使で止めたいと思う。
▲1 ▼1
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日本政府が中国人を入国させて日本の公安が簡略的に低料金にて外免許切り替えをさせ、結局普通に運転をしていた日本人が亡くなった。 この頃外国人が日本で自動車に乗っているが日本語は通じるのか? 今回しかもたったの9年で加害者はお咎め無しになる。 これは加害者だけの問題かな? 入国許可した日本政府も公安も問題あるんじゃない? 都内近郊はもう移民の人だらけです。 厳格にVISAの発行お願いしたい。 真面目な方も勿論いますが。
▲111 ▼3
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危険運転の適用(解釈)が難しい為、法整備がされようとしています。 が、この記事の加害者のような反省も何もしない奴らは一定数出るでしょう。取り締まる警察官ですら飲酒運転で捕まるのですから。 飲酒運転による人身事故についてはハムラビ法典を適用しましょう。 そうすれば、大型トラックに後ろから追突され燃え上がる車の中や後ろから高速度で追突され欄干を破って何十メートルも下の川に落ちた車の中、百何十キロの速度で側面から当たられた車の中でしっかり反省出来、飲酒運転をしようと思う者は「文字通り」いなくなると思います。
▲9 ▼0
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危険運転致死傷罪の量刑って軽すぎる。過失運転致死傷罪の量刑ももちろん軽すぎる。被害者の遺族の気持ちを思えばもっと重くて良いと思ってる。聞くところによれば刑務所収容人数が少なくて罪人が入りきれなくなるらしいので、両方合わせて見直しが必要かも。実態をご存じの方がいたら教えてほしい。
▲2 ▼1
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今回の事故って車が左右にブレて進路逸脱で起こったわけでなく交差点に直進して丁度走ってきて車にぶつかったんだよね?
たとえまっすぐ走れても状況判断及びブレーキ操作が出来てない時点でアウトでしょ。
車の制御ではなくて飲酒運転という自分を制御できず起こした事故であり懲役9年でも軽いと思う。
人を殺しておいて不服を述べるって… 今回に限らず控訴して覆らなかったら懲役の年数を1回につき5年とか10年とか増やすべきだね、そうすれば控訴の回数自体も大分減るんじゃないかな。
▲1 ▼0
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人身事故は基本「危険運転」として 被告が危険運転で無い事を実証する事にすれば良いのよ 事故に際して一切交通違反行為が無い事と被害者が意図的に人身事故になる様な行動を行った事を証明して初めて 通常の過失にすれば良い
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やはり日本は犯罪や飲酒運転に対しての罰が軽いのだよ。甘い!だから飲酒や犯罪裏金などがなくならないと何故わからない? この判決は甘過ぎると思う。無期懲役が適切かと?日本で犯罪を犯すとこれが当たり前だと再認識させる事がこれからの日本には必要かと思います。90年の間違いでは?
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真っすぐ云々でなく125キロで逆走って考えが自体を何故問題にしないのか。運転は走れた所で止まれなければ意味は無い。100キロ以上で逆走車がノーブレーキで突っ込んで来るなんて被害者は想像すら出来なかった筈。汲み取るべき事情が無いどころか控訴って事は反省すらしていないという事。加えて文字通り「依頼人の利益の為に」手続きする弁護人は更に常識を疑ってしまう。
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弁護する人も大変ですね。 まずもって、そもそも論。 飲酒運転、逆走、速度超過、どれを取っても運転手の意思による運転の結果です。 いつも大丈夫だからとかね言い分が通るわけもなく、逆に常習犯という事が露呈。 こういう悪質な運転手を野放しにする免許制度も問題だが、この男性が事故後に出国してたらどうするのだろうか? 悪質事故で被害者もなくなっている訳だが、対応が生ぬるい。 それだけ舐められてる訳ですね。 大体、外国人の免許制度自体、母国じゃないのだから初心者講習からでなくてはならないでしょ?
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年配者のアクセルブレーキの踏み間違いと違い、飲酒運転は悪質としか言えない。 飲酒運転すれば人が何人も死んでしまう可能性が高い。過失や危険運転致死傷罪ではなく、殺人罪の適用すべきだと思う。
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危険があればブレーキをかけて減速停止し事故を回避するところまでが自動車の運転ですよ。 飲酒した挙句、一方通行の狭い住宅街道路を逆走し、かつ一時停止を無視して優先道路に突っ込むのは、自動車を制御しているとは言わない。しかもそれが制限速度30キロを大幅どころか遥かに超過した時速125キロとなれば尚更でしょう。判決にしても懲役9年は軽すぎると思います。 事故を起こしたのは外免切替の中国人ですが、外免切替の制度が悪用されてる現状を正すために免許更新時に全員技能検定にかけて不合格者の免許更新を不可にするなどの強力な特別措置が必要なのではないでしょうか。外免切替で不当に得た日本の運転免許を国際免許に切り替えるのは免許ロンダリングと言えますし、他国に迷惑をかける事にも繋がっています。
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車を制御できる、出来ないを議論する意味があるのか?制御できるのに死亡事故を起こした、もしくは、制御できない状態まで速度を上げて死亡事故を起こした。どちらも同等に問題だろうに。意味不明な条件付けをするから、こんな馬鹿馬鹿しいことになる。一方通行逆走、速度超過、飲酒運転、一旦停止無視、で、人身事故で相手が死亡。単純だろう、危険運転は間違いないところだが、条件が揃っていないのかねぇ?犯人も含め、制御できていれば事故は防げたのか?一つでも制御できない部分があるから事故になるのだよ。
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飲酒運転てね、飲んで車運転するってだけで、 ヒト〇しますよ! って宣言してるように思えるんですけど?
アルコールの規制値がどーのこーのって 昨日も危険運転の定義がどーたらこーたらって言ってましたが、 速度や一旦停止やらには当てはまるけど 飲酒運転については全く違うとおもう。
飲酒運転は飲んだ量が少なかろうが、 飲んでも運転するという意識があれば 執行猶予なしで懲役でいいとおもいますがね。
飛行機の飲酒の件も、酒に関しては何か甘いのよねー。世の中。
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ここまで軽い刑なのというのが、一般国民の感情。車を運転しなきゃならない職業に着いている上での事故という考えが、量刑を不当に軽くしている。今の感覚で言えば、プロのドライバーこそ、気をつけなければならないし、一般ドライバーは、酒を飲んでの運転、速度超過運転した時点で重罪で良い。ましてや死亡事故なら、懲役20〜30年が適当だ。
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飲酒後の運転は自分が選択しているのだから 過失とかではないし周囲に危険を及ぼすことは言うまでもない なので中途半端な危険運転致死ではなく 殺人で扱うべき 今後の法改正も願います
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刑期9年はあまりにも短いと思える、弁護側の主張も酷いものだ、控訴審では司法が勇気をもって求刑より重い判決を下してほしい、たしか被告に反省や悔悟の情がないと判断される場合は求刑より重い判決が出る可能性があるはず、テクニックに頼る弁護側の荒唐無稽な主張への警鐘にもなると思う
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信号も無い歩行者もいない、基本前方だけ注意して走行する高速道路でも125キロだしたら捕まるよね?制限速度オーバーだから。その制限速度って「安全運転できる速度」じゃないのかしら?一般道で酒飲んで逆走で高速走路でも捕まる125キロ走行でも安全運転出来るってか?w逆に弁護士が実際に運転して証明して欲しい。
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制御困難な高速度というのが邪魔して危険運転とみなされないケースを排除しなければならない。ぶつからずに止まれないにもかかわらず、車線を維持して直進できることのみをもって制御出来ていたと主張することが通るのは理解できない。早期の法改正を求めます。
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要注意人物はリストやタグなどで再犯防止のため永久に免許を取得出来ない、無免許運転も予防させる対策が必要、危険なおもちゃを子供に与えないように監視、管理システムを作って欲しい、
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これが危険運転致死罪に値せず懲役9年も不服で控訴していたなんてちょっと 信じられない。 自分の運転で道交法通りに運転していた男性を死に至らしめたのに、その後悔や懺悔が全くない事もおかしいし人としてどうかしている。 裁判後の判決をもっと重罪にした方が良いし、道交法ももっと重く法改正した方が良い。
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飲酒で逆走で高速度で、これが何故危険運転の最高刑罰の20年にならないのかと思います。危険運転の見直しを直ぐやってこんな無謀運転を20年に直ぐ出来るようにするべき
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危険運転致死の基準に制御困難かどうかを反映するのがおかしいと思うのだけどね。制限速度を大幅に超過している。飲酒運転が禁じられている。一方通行の逆走は禁じられている。 これらの行為全てが法令違反であって反省もないのだから、罪の重さは殺人罪に匹敵すると思う。 そして明らかに日本の法を軽視しているように感じる。
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いつまでこの国の司法は加害者に有利で被害者及びその家族の気持ちに寄り添わないのだろう。 加害者の更生ではなく犯罪への見せしめにするべきだ。
加害者のお国ではかなり重い刑になるのだろう?それ以上の罰を与えて初めて抑止力になる。
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現在法務省内で危険運転適用の議論しているとの事だが・・・早く明確に規定して! あいまいだから適用に躊躇したり被告人弁護士が刑を軽くしようと画策するんだよ。 飲酒・大幅スピード超過は死亡事故に繋がる蓋然性が高い! しかも完全に故意にやってる行為の結果である以上、厳罰にするのが妥当。 故意と過失には大きな差が有って当然。
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車ってハンドル切らずにアクセルだけ踏めば真っ直ぐ走りますよね。極端な話、走行中に気を失っていてもその状態が保てれば走れてしまう。「真っ直ぐ走れた=制御できていた」ではないのです。異常な速度、飲酒運転、一方通行逆走、ぶつかっていなくても非常識な危険行為。これでも危険運転致死罪最大20 年の半分以下。本当に不服があるのは遺族側でしょ。
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これが危険運転じゃなかったら何が危険運転なのか教えて欲しい そもそも、飲酒・ありえないほどのスピード超過・その上人が亡くなっている 控訴する という事は、全く反省していないという事なので、10倍くらいの刑にしてもいと思うよ
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9年に納得のいかないのは被害者の方だろ! 制御の基本は安全に止まれる事だと思うのだが、真っ直ぐに走れたらokって一般常識から見れば納得出来ない。 この理論が罷り通るのであれば、今後の道交法改正につながって欲しい。
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一方通行の民家の並ぶ狭い路地を時速125キロで走行して「いつも通りの運転だ」と主張するのは恐ろしいこと。極めて正常ではない。 これを認めてしまうのはもっと恐ろしい。 「急いで一方通行から外れようとしてスピードをあげた」この対応が正しいわけがない。供述を認めて罪を軽くしたら日本の交通ルールは壊れてしまう。どうかこれ以上、加害者の勝手な言い分が通らないでほしい。
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いつも思うけど、真っ直ぐ走れてれば制御出来ていたと言うけど、車の制御って真っ直ぐ走れてればそれで良いのか?そこだけを切り取って? 車の運転って、止まる、曲がるを含め、周りの環境を正しく認識して、それに合わせて安全に走る事ではないのか?そして、運転手自身が自分を制御出来ていて、制御出来ていたと言えるのでは? 禁止されている飲酒運転を行い、しかも逆走し、結果人を殺したのに制御出来ていたと言えるのか? 真っ直ぐ走れていれば制御出来ているとされるなら、教習所のコースなど真っ直ぐなコースだけで良い。 ほんと情け無い御託だ。
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真っ直ぐ運転できたかどうかの前に、飲酒だけでも危険運転でしょうが。 飲酒した人の運転になんの安全性もなし、結果安全に運転できてたとしてそれはたまたまであり、酔ってた人が制御出来てたなんて主張通してはいけない。 気付いてなかったからワザとじゃないから妨害の目的は無かった?? 酔ってたせいで気付けなかったんでしょうよ。 ほんと飲酒ってだけで1番重い刑になっていいと思う。 反省してないだけでも交通とは別の刑に処したいぐらい。
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大体日本は飲酒に関しては寛容過ぎると思うけどね? 飲酒運転なんてうっかりするものじゃないんだから飲酒で死亡事故を起こしたら無期懲役にすればよい。 警察24時なんかの酔っ払いが暴れたりしても警察自体酔っ払いには寛容に見えるけどね? 酔ってないシラフの人間が暴れてもあんなに優しい態度で接してくれるのかね?(笑) 酔えば何でも許される風潮があるからいつまでたっても飲酒で問題が無くならないんだよ。
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外国人の犯罪は強制送還して自国の司法に委ね賠償その他諸々はその国の保障の下解決していく法案でもつくれば怪しい人物は渡航を許さない自浄努力になる。ある国では犯罪歴のある人物を送り込んで裏社会を構築してから本体がやってくる手法がデフォでもっと遅くなる前に手を打つべき
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控訴する権利を行使したら良いけど、そもそも求刑が軽過ぎるのが理解出来ない。 最低でも15年の懲役刑だと思う。 日本の司法は加害者に過保護過ぎる。 司法が被害者の命を軽く扱うと治安が乱れる要因に成る。
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まずもって狭い下道を125km/hで走ること自体が危険運転に該当する、とはっきり明言しろや。避けられる、まっすぐ走られる以前の問題だろうが! その上飲酒運転していて死亡事故起こしておいて求刑9年って時点で信じられない…完全な殺人犯だろ。最低でも危険運転致死傷罪の上限20年を何故求刑しない??そして裁判官だって求刑以上の判決下すことだってできる。 懲役9年を不服として危険運転の認識を否定している以上反省の余地など無い。検察、裁判所すら間違った判断しているとしか思えない。
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車の制御って、速度と方向だけなんですが、どちらか一方でも欠けたら制御出来ないと考えて良いのではないかと思う。 逆走を継続して、指定場所一時不停止は、交差道路の交通の妨害をしてはならないのだから、全く止まる意思がない速度と方法で飛び出したんだから、交差道路の妨害。 飲酒運転しといて、少年だから減刑は虫が良すぎると思います。
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