( 328688 )  2025/10/02 03:43:12  
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(写真:時事通信) 

 

10月4日投開票の自民党総裁選まで残すところあと3日。報道各社の調査で国会議員票がトップといわれる小泉進次郎農相(44)だが、陣営による“ステマ指示”の余波が続いている。 

 

「『週刊文春』の報道をきっかけに、陣営の広報班長だった牧島かれん元デジタル相(48)の事務所が、動画配信サイトに小泉氏を称賛するコメントを書き込むよう支援者らに指示をしていたことが発覚。牧島氏は自民党のネットメディア局長に就任していることもあり、党全体におけるネットリテラシーの低さが露呈してしまったかたちです。 

 

小泉氏は陣営の“ステマ指示”を知らなかったそうですが、『最後の責任は私にある』として謝罪。牧島氏も殺害予告が寄せられていることを理由に、広報班長を辞任しました。しかし一件落着とはいかず、国民の信頼を揺るがす大失態に冷ややかな視線が注がれています」(全国紙記者) 

 

さらに9月30日には「文春オンライン」で、「小泉進次郎の地元・神奈川県で高市派自民党員が離党させられていた」と題する記事が公開されることに。小泉氏は10月1日にXを更新し、《自民党総裁選に不当な影響を与えかねない記事であり極めて遺憾です》などと報道に強く抗議していた。 

 

総裁選をめぐって周辺が騒がしい小泉氏だが、一部党員の間でも“ある勧誘方法”が波紋を呼んでいるようだ。 

 

295人の国会議員票と同数の党員・党友票の計590票を争うフルスペック方式が採用された今回の総裁選。FNNの報道によれば、郵便投票となる党員・党友票は3日に締め切られ、党は1日午前中までの投函を強く呼びかけたという。 

 

そんななか、9月22日の告示後には、小泉氏の事務所から投票を促すショートメッセージが携帯電話に直接送られてきた党員もいたようだ。実際にXでは、党員と見られるユーザーから困惑する声や不快感を示す声が上がっている。 

 

《そういえば知らない番号から電話があり 私は知らない番号基本的に出ないんだけど 同じ番号から「小泉進次郎事務所です」云々とショートメッセージが入っていました 本物なのでしょうか? 本物だとしたら番号はどこから入手したのでしょうか??》 

《なんでこんなショートメッセージが私の携帯に届くんだ? なんで小泉進次郎が私の携帯番号知っているんだ? 自分の総裁選のために国民の個人情報を勝手に使って良いのか? これが総理になろうとする人間のする事か?》 

《は?小泉陣営・・・ショートメッセージいいんですか?電話は禁止だからショートメッセージにしたっていう事ですかね。それだとまた問題じゃないんですか?ショートメッセージもいわば電話番号で送ってますからね》 

 

自民党の総裁選挙管理委員会では、資金がかからない選挙を実現するため以下の8つの禁止事項が設けられている。 

 

「書籍や色紙など物品を配ること」 

「政策パンフレットなどの文書を大量に郵送すること」 

「インターネットで有料広告を掲載すること」 

「自動音声で電話をかける『オートコール』を用いて投票を呼びかけること」 

「そのほかの金をかける行為」 

「党の機関紙を利用して選挙運動や候補者の支援を行うこと」 

「都道府県連が特定の候補者や候補予定者を支援すること」 

「告示後に党員らに送付される投票用紙を集めること」 

 

たしかに、“ショートメッセージを送ってはいけない”とは明記されていないが……。 

 

「Xで拡散しているショートメッセージの画像を見ると、小泉氏の事務所を名乗る送り主から送信されたものがほとんどです。“小泉進次郎へ投票いただきますようお願いします”など、投票を呼びかける文言が明記されていました。 

 

また党員のなかには、自分の携帯電話に勧誘メッセージが直接送られてくるとは想定していなかった人もいたようです。加えて、知らない人の携帯番号からメッセージが送られてきたとすれば、不審がられても仕方がないでしょう。 

 

小泉氏の事務所が党員に対してショートメッセージを送信していたかどうかは定かではありませんが、事前に周知していなければ“いたずら”と認識されてしまう可能性もあります。メッセージが送られてきた党員の間では、“総裁選のために党員の個人情報を使用していいのか”と疑問視する人もいるようです」(WEBメディア記者) 

 

そこで本誌は1日、小泉氏の事務所を取材。党員にショートメッセージを用いて投票を呼びかけていたことは事実か、事実であればどのような判断に基づいて送信していたのか、総裁選の禁止事項と照らし合わせた見解などを聞いた。 

 

同日17時すぎに文書で回答が寄せられ、以下の説明があった。 

 

「党総裁公選規程及び実施細則並びに党総裁選挙管理委員会が定めるところにより、業者に依頼するなど『金をかける行為』でなければ、ショートメールの送信は禁止されていません。 

 

各総裁候補者は、選挙人名簿の貸与を受けることができ、貸与された選挙人名簿をもとに手作業で支援の呼びかけを行なっています。ボランティアによる手作業のショートメールでの支援の呼びかけにつき、党総裁選挙管理委員会からは『問題ない』との回答を得ていることを申し添えます」(原文ママ) 

 

 

 
 

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