( 328884 ) 2025/10/02 07:17:39 0 00 =+=+=+=+=
被害者には何も落ち度もないのに、どこまで被害者を侮辱するんだろう。懲役16年だろうと見合うわけがなく、そこに申し入れるために被害者遺族に辛い思いをさせる… こんな加害者天国の狂った司法のままだから飲酒運転がなくならないんだろう
▲6347 ▼117
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飲酒運転かつ信号無視による死亡事故が「最も重い部類に属する事案とは言えない」って何? 故意に飲酒運転して、故意に信号無視して死亡事故起こしても最も重い部類でないなら何が重い部類なのだろうか?
裁判所の判断に対して検察が控訴しないという事は、妥当と判断した事になるのだから、遺族の為にも何故控訴しないのかを説明するべきだと思う。
▲257 ▼12
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飲酒してることを自覚して、赤信号も意図的に無視して、逆走もして、タクシーともぶつかりそうになって、猛スピードで交番前で1人殺して1人怪我させて、最も重い部類に属さないとは何なんだろうね。16年でも軽いわ。
▲4554 ▼50
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飲酒運転、赤信号無視、時速70キロで突っ込み尊い命を奪った…。 これが「最も重い部類じゃない」?懲役12年で済むのか? 遺族の無念は計り知れないし、これを見た加害予備軍が「この程度で済むなら」と思わないか? 検察が控訴しない理由すら説明しないのも納得いかない。 命の重み、被害者の未来、もっと真剣に向き合ってほしい。
▲3897 ▼66
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基本的に日本の法律は犯罪者を護るように出来ている。 刑務所に入っても飯も食えれば病気になれば無料で治療も受けられる。 退所する際は職業斡旋であったり、幾ばくかの金銭も与えられる。
対して被害者は基本的には自己で再生していかなくてはならず、被害者給付金制度を受けられる場合も限られる。 おまけに損害賠償命令が出ても、実際に払われるケースは少なく、原則10年で時効になる。
私は「そんなバカなことがあるか!」と思う。 が、それが今の日本の司法であり制度。 被害者の方々が声を上げるのは尤もであり、この司法や制度かわ変わらない限り、犯罪がなくなることもなければ、被害者が救済されることもない。
▲76 ▼4
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こういうのは、殺人罪が適用される様に、法律改正が必要だと思います。 危険運転の度合いを数値化する動きも出ていますが、根本的に量刑が軽すぎなのが問題。 飲酒や極度のスピード超過は、明らかに故意であるから、殺人罪、殺人未遂、傷害罪の適用も有ってよいと思います。 政治家は権力闘争に明け暮れていないで、やるべき事をやって頂きたい。
▲1770 ▼42
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判事に聞きたいのは、殺人事件とも言える事を起こしてるのに重くない言う理由を教えてほしい。 飲酒による悲惨な事故が多発し、亡くなってる方も少なくない。飲酒運転の時点で重大な事件なのに無関係な人を巻き込み命を奪ってる。これで最も重い部類ではないなら何が重い部類になるのか。控訴はしないと遺族を置き去りにした判断。 飲酒運転は殺人と同罪で良い。免許も今後一切習得できなくて良い。
▲1604 ▼40
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飲酒運転で若い命を奪っておきながら「最も重くない」なんて判決、正直ふざけてるとしか思えません。懲役12年?それで出てきたらまだ50代。人生やり直せるけど、被害者には未来なんてもうないんです。検察が控訴もしないなんて、加害者に甘すぎて呆れる。これじゃ「飲酒で死亡させても十数年で済む」って悪い前例を作るだけ。司法がこんなヌルい対応を続ける限り、飲酒運転なんて無くなるわけないと思います。
▲1473 ▼28
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危険運転致死傷罪の量刑基準の曖昧さ故の判決ですね。 そもそもきっちりとした基準に対する量刑を定めておかないといけない。 例えば飲酒運転で信号無視して死亡させたときは何年、さらに無免許だとプラス何年とか。 でないと遺族感情がこのようになるのは当然だと思う。
▲681 ▼16
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家族団らんの午後6時台の民放テレビのCMで最も多いのは酒類の宣伝である。こんな国は他にない。つまり、飲酒自体を強く奨励しているこの社会で、年齢による制限や運転する場合の制限(飲酒運転自体は法律で禁じられているが、罰則があるのは呼気1ℓ中0.15㎎以上のアルコールが検出された場合のみ)はほとんど実効性を持たないのは仕方ない。業界だけでなく政界も政府も司法も、本音では飲酒運転を認めているのだろう。なるべく事故しないように運転してくれ、というのが本心で、本気でなくそうとは考えていないように思う。
▲320 ▼54
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飲酒運転など故意でしか有り得ない行為なのに、それによって轢き殺されたなら殺人以外の何だと言うのだろう。 いつの時代から飲酒運転が問題視されてきた? 無くならないのは何故? 検察も裁判官も仕事でやっているのは分かるけれど、今一度己の良心に問うてみて欲しい。 そして立法府である国会がもっと真剣に厳罰化に取り組んで、司法を変えなくちゃいけない。権力の濫用を防ぐためだけじゃなくて、怠慢を律することも三権分立の役割でしょう。 (……現政権はあの体たらくだけど……)
▲81 ▼7
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今の法律の限界でしょう。
客観的に見れば「人を一人死なせている」と言うのは殺人と変わりませんが、状況から「明確に被害者を殺す意思があった」とは言えない。実際にも死なせる意思はなかったでしょう。飲酒運転の場合「未必の故意」も難しい。
例え殺人罪に問えなくても、飲酒運転致死が殺人罪と同等の量刑になる法律、また判例に縛られない求刑・判決がなされる事を祈るばかりです。
▲434 ▼39
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量刑の問題は非常に難しい。
日本は、今回のような危険運転ではなくて過失運転であり、かつ民事賠償が完全に行われても、被害者の重罰志向は非常に強い。海外からみると、過失事犯では例外的に重罰傾向が強い。米国でも、日本での運転時の注意事項として明示されている。(米国では、車が日常生活で自分もいつでも加害者になりうる、という意識が強いので、過失事故で賠償済みなら自由刑は少ない。)
若い人を中心に事故が起きても「無い袖は振れない」で逃げ切ることを前提にした体制の人が目立つ。無保険電動バイクなら、賠償能力がまったくない状況も容易に発生する。後遺症事故が発生したら、被害者と家族は大変な経済的困難に陥る。 事故処罰では、こうした基礎的な民事賠償への準備状況と、実際の示談状況に応じて、刑罰を大きく変化させるようにしてほしい。また、法曹界を含め、示談済み過失事故での海外との刑罰整合性の議論も必要だろう。
▲380 ▼47
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飲酒運転の事故は飲酒する事態が法令違反であるから、酒気帯びでも重い実刑の判決をしなければならないと思います。その様な法律を作らない限り、いつまでも経っても飲酒運転の人身事故はなくならない。また、飲酒運転の人身事故も厳罰化して、死亡事故を起こしたら無期懲役くらいにする法律を作った方がいいと思う。裁判官や検事、弁護士も含めて法律に携わっている人達は、自分の身内が被害者になった時の事を思考して、厳罰化の法律を作るよう努力して欲しいですね。
▲34 ▼2
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刑期を判断する際の軽重についてですが 裁判官の基準が 世間と乖離しすぎている。 そもそも、裁判官の「重い」は 3度死刑になってもおかしくないような事件。学術的な思考や過去の判例に縛られてる人たちは、この法治国家日本の司法を高度化していく必要がある中、これを担うには不適当。時代に取り残されてますよ。大学も国家試験も、それを絶対的な基準としてるのが問題。法曹界の大御所が変わらないと。そろそろ学術的思考は基礎として、その上は、現代求められていることに傾聴して見直してください。
▲54 ▼2
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受験生の尊い命は戻らない、家族もつらさを背負って生きる、怪我された方も心身に傷が残る、なのに、この刑はなんだろうかと思ってしまいます。酒飲んで運転する行為自体が殺人行為です。信号無視などもってのほか。言い訳は一人前にしているようですが、反省をしているのかも怪しいものです。罪の無い人が何人亡くなってもこの程度の刑にしかならないから犠牲者が減らないのではないかと思ってしまいます。危険運転致死傷罪などという軽い刑ではなく、刑事事件として罪を問うて欲しいものです。
▲128 ▼4
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ご遺族の力になりたいです。 同じ年頃の子供が私にもおります。 居ても立っても居られなかったので 書かせてもらいます。 期間限定の安全交通週間等がありますが 飲酒運転、無免許運転 迷惑運転がなくならないのは 罰則が弱いのではないでしょうか。憲法を変えるべき時代にきてると思います。
▲197 ▼15
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飲酒運転は故意です。飲酒運転で死亡事故を起こした被告には、人生を棒に振る刑期が適当と思います。
例えば飲酒運転では、基本の刑期が懲役30年、でどうでしょうか。これをベースに審議で増減するイメージです。今回の被告は出所したら65歳です。この年齢であれば、人生のやり直しはできません。これぐらい厳罰化を進めないと、遺族感情や世間の処罰感情には沿えないと思います。
交通裁判では、うっかりミスや視界からの見落としなどを考慮して、被告の更生に配慮した判決を行っている印象がありますが、酒を飲んで運転するような人間には通用しないと思います。そもそも悲惨な結果が分かっていて、飲酒運転をしているわけです。そのような犯罪者に温情は不要と思います。
検察は、遺族感情や世間の処罰感情に沿った判決を引き出すまで控訴すべきと思います。司法も過去の判例に固執することなく、厳罰を言い渡して欲しいと思います。
▲40 ▼5
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他の案件に人が割かれて人手不足なんでしょうか。地裁の判断も加害者にのみ寄り添った非常に冷酷なものですが、検察も被害者に寄り添うことなく適当に結審させようとしている気がしてならない。 被害者に寄りそった司法であってほしい。
▲285 ▼22
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人を一人、しかもなんの罪もない、将来のある若者を、飲酒運転という最悪の行為で死亡させておきながら、最も重い部類でないという、国民の感覚から完全に外れた軽すぎる判決であり、求刑の16年でも軽すぎる。飲酒運転に対しては厳罰をもって臨まなければ、根絶することはできない。飲酒運転をして人を死亡させた人間は一生刑務所に収容し、二度と飲酒運転ができないようにするべきだ。被害者が本当に浮かばれない。
▲60 ▼3
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容疑者の量刑が足らないとされるこの手の事故は、今回の判決通り犯人が懲役12年の服役をしても、出所時には年齢が50歳近くになってしまうので、その後の遺族への損害賠償も困難だし、より量刑を重く出来てたとしても、出所年齢が上がるだけ、賠償はより困難になるだろう。 犯人しても、どうせ損害賠償は払えないだろうし、債務も消えることはない。 であれば、払えない損害賠償分を懲役の延期に充当させられるという新たな法律も必要になるのではないかと思う。 遺族にしてみれば、たとえ賠償を受け取れたとしても、失った命は帰って来ない。懲役の延長での埋め合わせこそ、犯人にとってはせめてもの罪滅ぼしになるのではないか。
▲4 ▼2
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検察が控訴を断念した理由を公表しないのはあまり良い印象を与えない。飲酒運転ははっきりしている事実なので、おそらく犯人が故意に信号無視をしたという筋書きを証拠から立件する自信が持てないのだろう。法廷で過去の判例や量刑に忠実に従うというのは裁判官の正義感から出ているものではなく、自身の昇進や栄達に係わるからである。判例にない判決を出したり、過去の同様事案より突出した刑罰を加えることは、彼らにとって何より大事な先輩やOBの仕事を否定することと見られる。狭い村社会の住人にとってこれほど怖いことはないのだ。彼らに正義の念がまったく無いとは言わないが、いちサラリーマンである小役人に過ぎない事も事実である。
▲101 ▼4
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この案件は最も重い事案に該当します。検察側に猛省を求めます。酒気帯びと意図的な暴走で信号無視、車線無視を繰り返したうえで尊い、かけがえのない宝物を奪ったのです。更に虚偽の説明をして減刑を画策したことも悪質極まりない。これがどうして最も重いことにならないのか?人の心を持って判断して欲しい。
▲33 ▼3
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刑事事件の量刑は、裁判官の心象によって振れ幅があると感じます。過失による事故であるにも関わらず、社会的にも注目を集めたがゆえに相当重い判決が下ったと思います。 厳罰化したからといって事故がなくなるわけではありません。加害者が反省し、更生し、社会に復帰するための道筋を作ることが刑事司法に求められているのあって、被害者の復讐心のために刑罰があるのではないことを認識する必要があります。
▲8 ▼51
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何をどう考えればこんなに軽い求刑と判決になるんだろう。人命軽視もはなはだしい。 それも酔っ払って信号無視を繰り返したあげくの事故だ。これだけ犯行態様が悪ければ過失致死ではなくて殺人罪で問うべきだ。何の落ち度もないのにわずか19歳で命を絶たれてしまった。この事故さえなければ、あと70年位は生きられただろうに。それがたったの懲役12年。どう考えても釣り合わない。普通に考えれば、懲役70年が妥当だろう。しかしそんな有期刑はないから、無期懲役が妥当なはずだ。 刑法を改正して誰もが納得するようにしないと、社会秩序が保てないと思う。
▲31 ▼3
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何なんだこのニュース。危険運転が20年が最長と何かで見ましたが、それ自体が軽すぎるだろう。人1人亡くなっているのに。遺族の心中を検察も考えてるだろうが、16年求刑が12年にされて妥当とは何なんだ。 危険運転致死は限度なし、危険運転傷害は20年とか分けるべきではないのか。 飲酒運転も減らす考えあるのかと思います。
▲58 ▼7
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飲酒しての運転は全て危険運転にするべきです。飲んでいても正常な判断運転が出来るなんて弁護士の綺麗事です。人の唯一無二の大切な大切な生命を奪ったのであれば、本来は自らの命で償うしかないのです。 軽すぎて涙も出ません。亡くなられた方の過ごすことが出来たであろう年月を刑期にして欲しいです。 人の生命はそれ程大切で重いものなのです。
▲12 ▼2
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被害者参加制度での厳重処罰意見が裁判官に届かなかったならば、控訴するべきですよ。 被害者の処罰感情を代弁するのが検察の役目ではありませんか? 犯罪被害者センターの動きを知りたいですね! 亡くなった方がお一人で、もう一人の方は受験もされず、お二人の人生を狂わせた責任は重大だと思いますよ!
▲0 ▼2
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検察は控訴しないと言うが、しない理由も言わずでは、 被害者遺族はとうてい納得は、出来ないと思います、 又、検察官は自分の子供が同じ状況で、命を奪われても、 一審の判決だけで控訴もせずに、納得出来るのだろうか?
被害者遺族へは、控訴しない出来ない理由を、 納得出来る説明が、有るべきだと思う!
▲62 ▼7
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この記事に興味を持つ人やコメントをする人が日本郵便の点呼・アルコールチェックの未実施や偽装についてどんな意見があるのかに興味がある。飲酒運転がうっかり過失などではあり得ない。殺人を犯す可能性を認めながらの運転だろう。それを防ごうともしない企業の存在意義にとても興味があります。
▲1 ▼3
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今の判例だと飲酒運転による死亡事故は懲役9〜10年が多く、再度控訴しても同じ程度か更に短くなる恐れがあるので見送ったのかもしれない。 飲酒し信号無視した上に制限速度を超えて暴走するのは、刃物を振り回して突進してくる通り魔と同じなので殺人罪を適用してもいいのではないでしょうか?
▲0 ▼1
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裁判官は考えを改めるべき。飲酒運転による事故は完全なる故意犯です。すべての飲酒運転は「最も重い部類」とすべきです。したがって過去の判例に縛られるのではなく、新たな判例を作り出していくべきです。 裁判官がこんな判決を出している限り、飲酒運転を減らすことはできないし、また新たな被害者を生み出し続けるだけです。
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飲酒して車を運転したらどうなるか?これまで飲酒運転による死亡事故がそれこそ枚挙に遑がない程発生し沢山の犠牲者を生んでいるのに考えが及ばないのが不思議で仕方がない。飲酒運転で被害者を死なせた場合は殺人罪を適用すべきでは?
▲12 ▼1
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飲酒は誰かに強要でもされたんですか?飲酒後の運転の決断は誰かに強要されたの?赤信号を無視するのも、70キロで暴走するのも裁判長は「殊更悪質ではない」と言ってる。悪質ですよ。2人轢かれて1人が死んでる。本人の意志で飲酒も飲酒運転も信号無視もスピード違反も回避可能ですよ。裁判長は交差点の真ん中で70キロで突っ込んでくる車がどんなだか、是非体感してほしい。飲酒運転の死亡事故なくなってないじゃない。それが答えだよ。
▲37 ▼5
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衝突などを繰り返しておきながら運転を継続した時点で人を跳ねる危険性は理解していたのでは?それでも運転を続け人を跳ね死亡させたのだから、通常より重い量刑を下すべき。検察は何故控訴しなかったのか遺族が納得するまで説明をお願いしたい。
▲24 ▼3
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遺族が控訴申し立てしているのに、検察がその意思を無視する。しばしば検察の判断に不満や不安を感じる被害者や国民は多いと思う。 もし、自分がなんらかの被害者になったらと思うととても検察の決定には賛同できない。 警察が苦労して、時間をかけて捜査しても、検察が不起訴ということはよくある。 検察審査会に参加したことがあるが、検察は決して被害者の見方ではないと感じた。
▲131 ▼14
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加害者が反省しても無くなった被害者は帰ってくる訳でも無いのに。怪我した人は治療しても元通りに成らないかもしれず、痛みや不自由、トラウマにも悩まされて生きるかもしれないのに、不測の事故では無く自らお酒を飲み、飲酒運転は悪い事だと知ったうえで自ら運転したのに罪が軽いですよね。亡くなった方の命より加害者の方が大切にされる意味は何でしょうか?また再犯する可能性だって0ではないのではありませんか?
▲16 ▼3
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よく「酒は悪くない。飲まれるやつが悪い」というコメントがありますが、酒があるから人は飲んでしまうのです。普段はそんなつもりもないのに、酒を飲むと気が大きくなり、気性が荒くなり、他人に危害を加える。もうそろそろ酒を規制してもいいのでは。酒がなくても楽しいこと、美味しいものは沢山ありますよ。
▲3 ▼3
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懲役16年の求刑に対し、懲役12年の判決 遺族にとっては納得のいかない判決でしょうが、 判決は公平であることが求められ、特定の被告に厳しい判決を下すことは、厳しい判決を下すべき特段の事情が存在しない限り認められません、 後は民事で5億でも10億でも、納得のいく金額を請求し毟り取ってください、 恐らく被告は払えないでしょうが、債務の時効が成立しないよう、請求を継続し、 自分たちの気持ちが晴れるまで、被告に請求し続ける事を進言いたします。 気持ちの整理をつける方法は、現行の法制下ではそれしかありません。 はっきり言って、法制度の不備です
▲9 ▼2
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「福島地裁郡山支部は、危険運転致死傷罪の成立は認めたものの「最も重い部類に属する事案とは言えない」として懲役16年の求刑に対し、懲役12年の判決を言い渡しました。 判決を受け、亡くなった女性の遺族は量刑不当として控訴するよう検察に申し立てましたが、控訴期限の10月1日、福島地検は「控訴しない」とし、理由については明らかにしていません」 検察官の権力の制限が必要だよな 被害者や遺族が量刑を決めれるようにすべきだろう
▲5 ▼2
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身勝手な理由の殺人行為で有期刑は軽過ぎるのでは。
実際、交通事故加害者、子供虐待する親、性犯罪者、自分勝手な理由で人に危害や殺人をする犯罪者、大規模な経済犯罪者、詐欺犯罪者などに対する刑法罰と民事賠償額が余りにも軽く、小さすぎる。
エルサルバドルは罪の重さを強くする事で犯罪抑制を狙う効果が出たとのこと。
日本の司法制度は加害者に甘すぎるし、被害者にはやたらと厳しいのは問題だと思う。
▲37 ▼4
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この事案から。この飲酒運転はその顛末が余りにも悪質な為、北米の判決の様に仮釈放無しの無期懲役、所謂、北米の仮釈放無しの終身刑が適切です。筆者が陪審員や裁判員なら、そう裁決します。 事実、北米の女子高生が違法に飲酒して、ボーイフレンドを交通事故に見せて壁に激突させ、死亡させた事案があります。その女子校生は仮釈放無しの終身刑となりました。そう、北米では余りにも悪質な事案の場合、未成年者も終身刑に処す事ができるのです。その北米の未成年に対する刑法の規定が羨ましいです。日本でもその量刑をお願いしたいです。 または、日本にも新設して欲しい量刑で、懲役120年から懲役200年という規定が欲しいです。それは妥当な審理結果だと思われます。 実質、この被疑者を仮釈放なしの無期懲役や終身刑に処して頂きたいです。
▲1 ▼2
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法律実務の観点からは検察の不控訴が間違いだとは思わないが、正直、情報戦略・戦術という観点からは、やり方が下手過ぎると思っている。 たとえ量刑として一審が間違ってなくても、遺族が控訴を申し出て話題になった以上は、きちんと控訴し、1〜2枚の適当な内容でも良いから控訴趣意書を出して判断を裁判所に委ね、批判の矛先を検察庁から裁判所に移さなければ、「正しい判断によって信頼を失う」という結果になることは明白である。
▲1 ▼1
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個人的にお酒を飲むのは好きだけど飲み過ぎないように注意してる ましてや飲酒運転などはもっての外 なぜならアルコールはドラッグだからで、医学的には麻薬や覚醒剤と同じドラッグの一種と考えられているからだ 飲んでも合法で罰せられないだけで、酒を飲んで運転すると言うことはドラッグを1発キメて運転していると言うことと同じ 一緒にするなと反発する人は自分で調べてみるといい 誰かがドラッグで逮捕されると騒ぐのに、お酒だと合法なのをいいことに批判の声が弱くなる人は少なくない 自分も酒は好きだから禁止にはしてほしくないが、ならばお酒で何か問題を起こした時の罰は重くするべきだと思う 誰かを死なせてしまった場合は特にね
▲10 ▼2
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こういう裁判の求刑や判決が軽すぎる。 本来こうした死亡事故というか飲酒◯人運転に対して加害者側の行為が悪質だったかよりも、被害者に過失があったかとか避ける術があったかが問題だと思う。 被害者や被害者遺族に寄り添わずに加害者に寄り添っているから軽い刑罰になってしまう。 従来の判決が軽すぎて一般市民の感情とかけ離れすぎているから裁判員裁判制度が作られたのに、何も変わっていない。
▲4 ▼2
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危険運転致死傷罪の死亡事故なので最長20年、それが求刑が16年で判決が12年。満期前に出てくるかもしれないし納得できないだろう。 ならば上限を上げるしかないな。それでも多分無くならない、逃げてアルコール抜くとか増えるだろう。逃げた場合は+10年とかにできないんだろうか。
▲2 ▼1
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控訴しない理由を明らかにしないのだろうか? 判決が軽いと控訴を申し入れして、しかも、亡くなった被害者が一人だからという量刑理由に、遺族は納得できる説明を受けたのだろうか? 夢と将来への希望を持って、大阪からわざわざ福島まで行った被害者が、身勝手な飲酒ドライバーに理不尽にせの生命を奪われたのに、納得できない結末のような気がする
▲4 ▼1
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今回の事案は、飲酒運転の悪質性、被害の重大性、そして社会的な反響の大きさから、遺族の方の「量刑不当」という主張は当然のものと考えられます。検察の判断に納得できないという声が上がるのは、非常に理解できます。
▲8 ▼1
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>最も重い部類に属する事案とは言えない
法律に則ればこういうことなんだろう。一般道を194キロで走行した死亡事故、飲酒で逆走で125キロ走行で死亡事故。みな10年以下の判決。遺族側からすれば到底納得いくはずもなく・・・
所詮法律は、人が作ったものだから穴はあるだろうし、万人が納得するものとは思ってはいない。とはいえ危険致死傷罪って何?最も重い部類とはなんですの?? ハッキリと示して欲しい。
裁判官も検察も自身の身近に起きて初めて理解するんだろうな。
▲21 ▼3
=+=+=+=+=
なんと理不尽な判決か。 飲酒運転という安全運転遵守の欠片も無く自分の悪行の果、何の罪も咎も無い女性の一生を奪っても12年の服役で済んでしまうのか。 交通刑務所なら楽な服役で満期を待たず出所も出来るかも知れない。 遺族に残されたのは民事で多額の損害賠償を勝ち取り、被告を一生罪に向き合わせるしかないだろう。
▲3 ▼1
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>飲酒運転で人を死傷させた場合の刑期は、主に「危険運転致死傷罪」が適用され、人を死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役、人を負傷させた場合は15年以下の懲役となります。加害者の飲酒量、事故の状況、運転の危険性などに応じて刑期が決まります。 とAIが教えてくれましたが。 動画では、ことさら赤信号を無視したと話してます。 裁判官は、それ程重い罪ではないと16年から12年にしました。 その上飲酒の原因が会社の飲み会、会社側は飲酒運転させて死傷者を出したのに被告と縁を切って責任逃れをしている 会社の同僚は飲酒運転を知ってた事になる、確か一緒に飲んだ人達も何かペナルティあったような?
運転手と一緒に飲酒し、その後、飲酒運転をして帰宅することを認識している場合等…飲酒運転の共同不法行為者(民法719条1項)または幇助者(民法719条2項)として、交通事故の損害賠償責任が追及される場合があります。
▲1 ▼1
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タバコには厳しく酒には甘い 甘酒は大いに大丈夫、だがお酒を飲んでの飲酒運転には厳しく対処すべきだと思います。 今法の内容を変えようとしていますが、スピード感とか言わずに早く国会で審議し可決して下さい。
▲358 ▼37
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飲酒運転による死傷事故の罰則をもっと重くするべき飲酒運転により人を死傷する可能性が有ることを解りすると言うのは未執の故意な訳で殺人、殺人未遂と同等の扱いで良いと思う。
▲1 ▼1
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大阪から郡山へ大学受験。どんな事情があったにせよ、親からは可愛い我が子。遠い郡山の地で一人で無念の死を迎える心境は察するに余り有る。 心情的には遺族の気持ちは痛いほど分かる。 裁判も個別の情状を汲む時代に入っても良い様に想う。多様性の時代なのだから。
▲16 ▼2
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『福島地裁郡山支部は、危険運転致死傷罪の成立は認めた〜最も重い部類に属する事案とは言えない」〜懲役16年の求刑〜懲役12年の判決〜』とあるが,飲酒運転で死亡事故を起こしているのに,〜最も重い部類に属する事案とは言えないという感覚がズレている。最低でも求刑通りの16年を科すべき。こんな甘い判決を容認するから飲酒運転が無くならない。飲酒運転で死亡事故を起こしたら,殺人罪と同じ重さの刑罰を科すべき。
▲64 ▼4
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そもそも飲酒していなくても轢いてしまえば殺人罪になるのに日本は何故こんな刑が軽いのだろうか。
服役中に大人しく真面目にしていたり善い行いをしたから刑が短くなったり救いようがない受刑者に甘い意味がわからない。
どんなに真面目にしていても最低30年、少しでも素行が悪かったら終身刑それでも親族は納得はしないがそれくらいはしないと飲酒運転なんてなくらない。
▲3 ▼2
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「今後飲酒運転での事故は刑が重くなる」というニュースを昔見た記憶がありますが もう違うんですか?飲酒運転での死亡事故で重大性があるとは言えないって どういうお裁きなんでしょうか。理解に苦しみます。 遺族は堂々と戦ってほしい。応援します。
▲3 ▼0
=+=+=+=+=
交通規則は危険を回避するために有るものであってドライバーとしては規則に従わないことによるリスクは認識しているもの。限りなく故意による事故だと思う。司法が交通規則を軽く解釈している事に驚く。
▲10 ▼2
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お酒を飲んで運転してはいけないって、あれほど言われてて、それでも飲んで運転し事故を起こした人は、故意に事故を起こしたものとみなして良いと思いますが、何でこんなに量刑が軽いのか? 反省してれば良いと言うものではない。 事が起こった後に反省されても何の意味もないのです。 亡くなられた方は帰って来ない。 飲んで運転してはいけないのに、飲んで運転した。 これは間違いなく罪です
▲6 ▼2
=+=+=+=+=
求刑通り16年なら遺族は納得したか?と言うと、それは無理でしょうね。 被害者が生きているなら、お金でそれなりに解決出来るでしょうが、被害者が亡くなっていては遺族は極刑や無期刑以外は納得できないでしょう。
感情的にはすごく理解出来ますが、検察はこれ以上望んでも、刑期を4年伸ばせるかという控訴に意味を見出せなかったのでしょう。 一応勝訴ですので、有罪率99.9%は維持出来るので、検察自体はもうやる気が無いのでしょう。
でも、危険運転1人死亡の1人怪我の二人への裁判なら、死亡事件で12年、怪我の事件で4年の16年で判決出しても良かったのでは?と裁判官のバランス感覚を疑います。
▲3 ▼0
=+=+=+=+=
裁判官や検察官の家族も同じ目に遭ってみたら、自分達の判断が間違ってるのか分かるのだろうか。 危険運転罪とかではなく、飲酒運転=懲役30年と単純明快な罰則にすれば良い。
なぜ政府や警察庁は、こんなに長い期間、飲酒運転を半ば許容しているのか理解に苦しむ。
▲2 ▼2
=+=+=+=+=
未来のある若者を飲酒運転の果てにはねて、死亡させたこの事故の何をもって16年の求刑より軽くすることになったのですか。 16年でも納得出来ないぐらいです。 100歩譲って12年で刑が終わったとして、その後のこの男の人生に陽があたることが無いことを願います。
▲4 ▼0
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日本の司法は犯罪者救済の為にあるのか? 犯罪者にはしかるべき処分をするべき 飲酒運転はするなと言ってるが、してはいけない事をして違反や殺人までしておいて刑量が禁固十数年なんて。 これじゃぁ飲酒運転は永遠に不滅ですね そもそも被害者の命を軽く見ている日本の司法は間違ってる。 改善すべき。
▲2 ▼1
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結局はやられ損というわけです。 日本の刑法は加害者に優しく、被害者に厳しい。損害賠償でもそうだが、アメリカでは、ちょっとしたことでも、数千万や億単位の日本では考えられない賠償額金だが、日本は数十万や数百万と請求額の半分以下ということがざらにある。 まあ、いくら賠償額金が数千万や億単位の判決が出たとしても、大手企業とか支払い能力があればいいが、無い袖は振れないからな。 冒頭にも書いたが、結局はやられ損、泣き寝入りになってしまうのが現実です。 何事にも被害者や遺族が常に報われるような法律、世の中になればいいですが。
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また何かの忖度が働いたのか? 刑が軽すぎるのは誰がみても明らか。 あまりにも酷い殺され方、殺人と変わらない。人が死んでも構わないと言う行為。それの何が殺人と違うのか?検察も法を変える必要はないが事実をちゃんと認識してほしい。人が一人死んで尚、この行為が人殺しではないと言う理由がわからない。
▲134 ▼13
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普通に帰って来る予定の家族が帰らない…
しかも、酔ってなければ事故は無かった のかも知れない事故で轢き殺されて 最も重く無いとは意味が分からない。
…と言う2次被害的な親族の苦痛。
毎度やるせないニュースに苛立つ。
せめて死亡事故なら相応の慰謝料が 払われるのだろうが、自分の大切な家族 だったなら慰謝料で気持ちは済まないだろう。
兎に角、割合が相手が悪い場合の大半が 首が痛く無くても痛いと言っとけと言う 空気の世の中なんだから…
▲2 ▼0
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おもうに被害者は福島県人でないから検察は控訴しないのではと考えてしまう。 それはそうとして、刑事事件であろうと被害者が納得できなければ不服申し立てして争いができるようにすればいいのでは。理由不開示では納得できないだろう。司法制度に対する信頼が損なわれる。
▲3 ▼2
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検察トップが袴田さんの再審判決に対し、「判決は多くの問題を含む到底承服できない」というコメントを平気で出すような組織ですから、自分たちのメンツには拘るけど、被害者のことなど考えてもいないということが明らかです。 それと、判決も必ずといっていいほど求刑より軽くなるし、そもそも道交法に定める量刑が軽すぎるのは明らかにおかしいけど、司法も含め疑問に思わないこと自体歪んでいるとしか思えません。 もういっそのことAIでいいのでは。
▲15 ▼5
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悪質な飲酒運転なのに懲罰のハードルを下げる理由を知りたい。 なぜ検察は理由を述べずに控訴しないという結論を出したのか。 理由を説明すべきだ。 量刑相当との判断なら、そのように述べるべきだ。 そうだとするならば、1000%加害者に非があるにもかかわらず、 この程度の量刑でよいと判断する根拠は何か?
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危険運転の適用要件について いま議論が為されてるが、 その「量刑」についても議論されるべきだよね。 素人目からも危険運転致死で 「12年」が果たして長いと言えるのか?
むしろ 自分に言わせれば「過失致死での量刑」 としてなら 妥当だと思えるんだけどね。
▲2 ▼0
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ただ単に検察の求刑に対して一定数の割合差し引いて判決を出す 大体8掛けくらい これで良いなら掛け算・割り算が出来る子供でも出来る
どういう事象だったのか、そう言う部分をしっかりと判断して欲しい 厳罰化のために危険運転というものが出来ても、それを適用しようとしないし、新しい法律が出来ているのにそれ以前の判例に則って判決を出す それが判例になり、重い処罰を出せなくなっている
飲酒・信号無視・暴走 これだけ問題行動が揃って人命が奪われた 何か情状、考慮する部分がありますか?
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仕方ないと言えばそれまでなのですが、、、
タイムマシンと深層心理読解機が無い以上、その時その場の現実的状況と、深層心理で何を考えていたのか、分からないので、結局は、現在最高クラスの頭脳を持った方に判定して頂くしかないのです。
裁判官と検察官は、同じ法曹とは言え、立場は天と地の差が有ります。
検察官は、自分の仕事の多くの手続き(捜索・逮捕・拘留・鑑定等)について、すべて裁判所の許可を得なければならず、裁判の場では、裁判官目下2メートル下の檀上で、弁護士と主張を展開する形となります。
裁判官が、求刑以内の判決を下した以上、検察官側としては、(大規模な事実誤認、憲法上の問題等が無い限り)これ以上、争う余地はないところです。
遺族の方の心情は計り知れないところですが、タイムマシンが無い以上、現在最高クラスの裁判官様(つまりは人間)に判断を委ねざる得ないところです。
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お酒飲んで運転する事自体重罪なんですよ、ましてや被害者女性は横断歩道を信号に従って渡っていて過失割合ゼロですよ。殺人と変わらないでしょ?刃物でさしたら殺人、酒酔い運転で人をひいても危険運転にすらならないなんておかしいでしょ。法改正を望みますね。一生懸命勉強して遠くから受験の為に訪れた場所で被害に合うなんて、何処に運転手に情状酌量的部分が有りますか?25年でも足りないよ。
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警察としては、現行の法律では行ける所まで行けたから満足しているんだろう。 他人事だか、これ以上労力かけても大差ないから、やりたくないだけでしょう… 日本の法律なんて、昔ながらの物が多いから、現状との乖離が大きい。 早急な改正が必要です。
▲0 ▼1
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酒を飲んだら運転しちゃいけないなんて 基本中の基本 コレを守れず事故を起こした場合は全て危険運転致死傷罪で良いと思う 酒に強いとか弱いとかの個人差はどうでもいい 飲んだら乗るな乗るなら飲むな で、飲酒運転なんて未必の故意なんだから最高刑は刑法上の殺人や殺人未遂と同じ扱いで良いし求刑に対する8掛け判決も要らない 飲んで運転したのに汲むべき情状なんて無い
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日本の交通裁判は判決が曖昧で今回も飲酒して信号無視で二人の女子高生を死傷させたならば求刑通りの判決でも軽いと思うこれから未来ある若い子を身勝手な運転手は同情の余地は無い。ある意味殺人罪でできたら処罰して貰いたいぐらい、いつもだが求刑より何故か判決が軽くなる事案が多過ぎる。裁判所は加害者に甘すぎる。
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こんなに悪質なのに 12年でいいのか 厳罰化して 酒を飲む人が減ると 酒造メーカーが困るから そちらへの配慮があるのかと思ってしまう 自動車メーカーも 技術的にアルコールを検知したら 運転できない仕様にすることは可能だと思うが やらないのは 酒造メーカーへの配慮なのではないかと感じる
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車って必要以上にスピードが出るような仕組みになってるけど、それをやめたら良いんじゃないの?車の事知らないんだけど。高速乗ったらリミッターが変わるような仕組みになればこのような事故は減るんじゃない?
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記事によると「福島地裁郡山支部は、危険運転致死傷罪の成立は認めたものの『最も重い部類に属する事案とは言えない』として懲役16年の求刑に対し、懲役12年の判決を言い渡しました。」とあるが、横断歩道を何の瑕疵も無く渡っていた将来ある若者の命が奪われて、何故「最も重い部類に属する事案とは言えない」となるのでしょう?それも、相手は過失では無く飲酒運転なのに。 この様な裁判の場合は、人ひとりお亡くなりになっているのですが、裁判員裁判にはならなかったのでしょうか? これでは、本人は殺され損ですし、量刑も16年が12年の懲役に軽くなっているし、どう考えても法曹界と市民の感覚はズレすぎています。
▲5 ▼2
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車を運転していたことによる事故で人が死亡した場合について、重い量刑にならないのはまだ少し理解できる。 だけど飲酒運転に関しては、量刑はもっと重くて良いと思う。なぜそんなに飲酒運転に対して甘いんだろう。
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恐らく飲酒運転で 単純に信号を見落としたとはいえ 時速70キロ程度と 馬鹿みたいに飛ばしてたわけでもなく 悪質ではあるけど めちゃくちゃ悪質かというとそうでもない ということなんだろうね。 言わば検察から見ても 「量刑妥当」という判断だろう。
遺族の感情としては何年食らったところで 収まるものでもないけどね。
とはいえ、安直に何でも厳罰化が正義って 発想も野蛮だからね。 「量刑妥当」は誰にとってもいいことだよ。
交通事故なんて気をつけていても起きる。 飲酒運転はしないにせよ 人身事故は誰もが加害者になりうる。
安易に厳罰を叫ぶ人は きっとそういう想像力のない人だと思う。
明日は我が身なんだよ。
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飲酒運転はそれだけで危険運転として懲役刑を課すべき。 飲酒の上、死亡事故を起こした場合は殺人として道交法以外で裁くべき。 事故ではなく事件として扱うべき。 飲酒も運転も故意にしかしない。
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加害者は本人の意思で控訴できるのに 被害者は検察官の意向で決まるのはおかしいのではないか せめて控訴しない、もしくはできない理由を公表すべきではないか 加害者の人権ばかり配慮しているように思えます
▲2 ▼2
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福島地裁郡山支部も福島地検も狂ってる。 判決や判例は過去に縛られるものではなく、未来のために積み上げていくものだ。 軽めの飲酒運転が許されていたような緩い時代ではない。 亡くなった方とご遺族の平穏は二度と戻らない。 飲酒してハンドルを握った時点で殺人と相違ないと思う。
▲1 ▼1
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飲酒運転をした段階で、殺人未遂罪にすべきでは。だって、飲酒運転をすれば人を殺す事態になることはわかっているのですから。そうしないから、いまだに飲酒運転が減らないのでしょう。まあ、国会議員の皆さんは、飲酒運転を厳しくしないように酒造協会などから献金を伴って陳情されていますから仕方ないでしょうが。
▲8 ▼4
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事故のあった交差点だけ信号無視をしたなら過失かもしれないが、何箇所も信号無視をしていたそうで、もはや危険運転致死傷でなく未必の故意による殺人ではないだろうか? 被害者に全く過失はなく、懲役12年は軽すぎる。
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飲酒運転で前途ある若者を轢き殺してるのに 「最も重い部類に属する事案とは言えない」 ってなんだよ。判決もいつもの求刑の7掛けぐらいの判決。くだらない慣習はもう辞めにして求刑通りか求刑を超えた判決出せよ。検察も何故控訴しない?てめえらの求刑は16年だろうが。 なんの為に16年求刑してんだよ。遺族の意向も聞かず納得してんじゃないよ。
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遺族頑張ってんだから重い刑になるといいな
にしてもこういう事故は他人事じゃないなぁ 被害者は事故で不幸になった上、葬儀などいろいろと大変そうだし、更にこういう裁判事もあるんだからずっといたたまれない日々過ごしてそう
車はどんなに気を付けようが乗っていればいつでもどこでも誰もが加害者と被害者になりえる1番身近なモノだから怖い それまでの人生どんなに幸せでもわずか数秒あれば簡単に誰でも不幸になれるしな
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そもそも日本の量刑は軽すぎる。過失なんかじゃない。故意に酒飲んで飲酒運転して、人殺しておいて「最も重い部類に属する事案とは言えない」?人を殺したのに最も重くないって、じゃ何やったら最も重くなるんだよ。検察も理由があって16年を求刑したのになぜ控訴しない?
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加害者には三審制が担保されるのに、被害者には検察の意向だけで判断されるってのもおかしな話だよね。
16年求刑して8割の12年取れればそれでいいって法曹界の常識なんだろうね。一般の感覚なら求刑通りの16年になるまで控訴するのが当たり前だと思う。
結局刑事裁判においては、加害者は弁護士が味方いついてくれるけど、被害者には誰も味方はいないってこと。
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