( 330038 ) 2025/10/07 06:39:21 0 00 9月に駆け込みで「ふるさと納税」したという友人、合計“6万円”も寄付したと聞いてびっくり! 我が家は“2万5000円”だったのですが、年収も「2倍以上」ということでしょうか?
2025年10月より、ふるさと納税に対するポイント付与・還元が全面的に禁止となりました。
その影響で、9月末までに駆け込みでふるさと納税を実施しているケースもみられますが、実は納税を行う本人の年収や家族構成によってその年の上限額が異なることをご存じでしょうか。
この記事では、ふるさと納税の年間上限の目安からポイント還元禁止による現在の動向について解説します。
総務省は2024年6月28日、「ふるさと納税の指定基準の見直し等」と題した報道資料を発表しました。主な見直し内容として、寄付にともなうポイント付与やポイント還元の実施を、2025年10月以降は禁止することが定められました。
本来ふるさと納税は、寄付者の故郷のほか、支援や応援をしたいと思った地域に対して、自分の意思で特定の自治体へ寄付できる制度として始まったものです。
ところが、近年はポイント付与・還元のキャンペーン激化や、返礼品目当てで利用されるケースが多くなっているなど、本来の制度が誕生した目的からかけ離れてしまっている現状が見受けられました。
そこで、総務省は「制度本来の趣旨に沿った運用がより適正に行われるよう」に、ポイント還元の禁止や地域との関連性をより重視した形での返礼品の基準を見直すことなどを自治体に求めています。
このような事情もあり、9月中にポイント還元を済ませるために、駆け込みでふるさと納税を行った方も多いかもしれません。
なお、ふるさと納税の制度を利用した場合、納税を行う本人の年収と家族構成によって、自己負担額2000円を除いた全額が所得税と住民税から控除される年間納税上限額が定められています。
総務省のふるさと納税ポータルサイトに掲載されている内容をもとに、今回のケースにおける上限額に近い目安額を照らし合わせると、以下のような結果になりました。
●上限額が2万5000円 共働き+子ども1人(大学生)世帯で、納税を行う本人の年収375万円 夫婦+子ども1人(高校生)世帯で、納税を行う本人の年収400万円
●上限額が6万円 夫婦世帯で、納税を行う本人の年収550万円 共働き+子ども1人(高校生)世帯で、納税を行う本人の年収550万円 夫婦+子ども1人(高校生)世帯で、納税を行う本人の年収600万円
比較してみると、「同じ家族構成の場合は年収も2倍」という結果ではないものの、少なくとも6万円の年間上限が定められている場合、500万円以上の年収がある方である可能性が高いという結果になりました。
上限額の目安が判明したところで、自分以外の人たちが実際にどの程度ふるさと納税をしているのか、気になったことはありませんか。今回は、株式会社さとふるが発表しているデータをもとに、ふるさと納税の利用動向について調べてみました。
まず、株式会社さとふる「2025年 ふるさと納税利用実態アンケート結果」によると、2024年に実施されたふるさと納税の寄付総額の金額帯は1位が「1万1円~3万円」の間で全体の19.0%でした。
次いで2位が「3万1円~5万円」、3位は「5万1円~7万円」となっており、全体の半数程度が1万円~7万円の間で寄付を行っているという結果となりました。
次に、今回のポイント還元禁止などの改正によってふるさと納税への意欲の変化があったかどうかを尋ねたデータでは、67.0%が「変わらない」と答えており、寄付先の選び方についても6割弱が「変化しないと思う」と回答しています。
その主な理由としては、「ポイント付与を重視していないから」「地域応援をしたいから」などが挙げられています。
今回参照したアンケート調査によれば、ふるさと納税は、全体の半数程度が1万円~7万円程度で寄付をしているという結果となりました。
ご自身の上限額がどの程度になるのかは、総務省のふるさと納税ポータルサイトなどで確認することができるため、ご自身の条件に応じた上限額を確認しておきましょう。
出典 総務省 報道資料 ふるさと納税の指定基準の見直し等 総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ 株式会社さとふる 2025年 ふるさと納税利用実態アンケート結果発表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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