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一方的な就業規則変更で「給料減額」 職員196人が“反発”も裁判所が訴えを退けたワケ

弁護士JPニュース 1/5(金) 10:10 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/de738c6f3c2ef4cbfbcc21ab151f9af8166d2840

 

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裁判所は、社会福祉法人が従業員の給与を減らすために就業規則を変更することを許可しました。

この変更は、施設の建設による経営の視点から手当の組み換えが必要であるという理由で認められました。

労働者に生じる不利益の程度や変更の必要性など、労働契約法の要件に合理性があると判断されたため、従業員の提訴は敗訴となりました。

(要約)

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職員196人の給料が下げられることになったが… 

 

会社が一方的に就業規則を変更して給料が減ったんだけど...事件を解説します。(弁護士・林 孝匡) 

 

ーーー そんな理不尽なことが許されるんですか!? 

 

裁判所 

「今回の変更はOKです。労働契約法10条の要件を満たすからです」 

 

理不尽な変更は許されませんが、法律にのっとった変更なら許されるんです。労働契約法10条の要件とともに解説します。(恩賜財団済生会〈山口総合病院〉事件:山口地裁 R5.5.24) 

 

※ 争いを簡略化した上で本質を損なわないよう一部フランクな会話に変換しています 

 

▼ 会社 

・医療機関などを経営する社会福祉法人 

・職員約670名 

 

▼ Xさんたち(数名) 

・臨床検査技師 

・診療放射線技師 

・臨床工学技士 

・言語聴覚士...etc. 

 

就業規則と給与規程が変更されました。これによって、職員196人の給料が減ることになりました。 

 

▼ 変更の概要 

 

■ 扶養手当、子供手当関係 

・配偶者や父母などの扶養手当を廃止 

・15歳以上の子どもの扶養手当を減額...etc. 

 

■ 住宅手当、住宅補助手当関係 

・持ち家に対する住宅手当(3000円)の廃止 

・支給条件に通勤距離片道15km未満を追加 

・支給条件に職員本人が契約者および世帯主であることを追加...etc. 

 

▼ 変更した理由 

 

ーーー 会社さんは、なぜ就業規則を変更したんですか? 

 

会社 

「令和2年4月にパートタイム・有期雇用労働法が改正されて、正規職員と非正規職員との間の不合理な待遇差が禁止されたため、説明できない格差を是正しなければならなくなったのです。扶養手当や住宅手当の主旨、目的を検討したところ不明確だったので、それを明確にして時代のニーズを勘案し、納得性の高い変更をする必要があると判断して就業規則と給与規程を変更しました」 

 

職員のXさんらはこの変更に納得できず、提訴。 

 

裁判所の判断は? 

 

Xさんらの敗訴です。争点は【就業規則の変更に合理性があったのか?】です。結果、合理性ありと判断されました。以下の条文を舞台とした攻防です。 

 

労働契約法 第10条 

使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。(以下、略) 

 

Xさんらの主張と裁判所の判断を見ていきましょう。 

 

Xさんら 

「この変更の目的は専ら人件費削減にあります。それを隠して変更されたので合理性がなく無効です」 

 

裁判所 

「いや。目的が専ら人件費削減にあったとは認められません」 

 

〈理由〉 

本件変更に至る検討経過を踏まえれば、本件変更は、手当の支給目的を納得性のある形で明確化することを目的として行われた。(検討経過については、会社は法改正があった当初から職員に説明し、就業規則改正の必要性を踏まえた改定案を示すなどしてきました) 

 

裁判所 

「あと、上の労働契約法10条に照らしても、今回の就業規則変更は合理性ありです。以下の4つの事情を総合考慮した結果、合理性ありと判断しました」 

 

1. 労働者に生じる不利益の程度 

・会社の総賃金原資(人件費総額)に占める本件変更による減額率は約0.2%にすぎない 

・減少額の平均は月額8965円 

 

2. 変更の必要性 

・パートタイム・有期雇用労働法の改正を機に就業規則も改正する必要があった(手当の支給目的を納得性のある形で明確化する必要があった) ・新病院の建設を控えて経営状況は右肩下がりである一方、費用総額に占める人件費比率は右肩上がりだったので、今後の長期的な経営の視点から、持続可能な範囲で手当の組み換えを検討する必要があった 

 

3. 変更後の内容はOK(相当) 

・男女ともに社会進出をしていることを考慮した変更 

・時代にそぐわない規定を見直している 

・正規職員だけに手当が支給され続けている状態を是正した(非正規職員への手当の拡充) 

・減額された職員にも配慮している(変更後1~2年の激変緩和措置がとられている) 

 

4. 変更に至る交渉状況 

・会社は、労働組合に対して変更の趣旨や必要性を繰り返し説明し、その理解を求める働きかけを行っていた 

・労働組合の意見も一部参考にしていた 

 

 

( 125438 )  2024/01/05 13:32:16  
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給与や手当の削減に関する意見がさまざまありますが、一般的には経営状態や労働者の立場によって意見が分かれているようです。

一部の意見では、給与削減は従業員のやる気を失わせる可能性があるとの指摘や、手当の削減によって給与格差が広がる可能性について言及がありました。

また、福利厚生の見直しや手当の廃止は法的に合法であり、それを受け入れるべきだとの意見もあります。

一方で、給与の減額については妥当性を疑問視する意見も見受けられました。

 

 

(まとめ)

( 125440 )  2024/01/05 13:32:16  
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・裁判は置いといて、扶養手当や子供手当などは家族構成で支給額が変わるので不平等。住宅手当も生活スタイルの違いで同様に不平等。遅かれ時代にそぐわない手当かと。 

うちは大手グループ企業だが、社員発信で廃止して、賞与に反映させました。ただ、急になくなると困る人もいるので、数年かけて段階的に減らしました。そういう交渉もあるかと。 

 

 

・裁判は別として会社との団体交渉やストライキ、退職して別の職場に行くなどは従業員の自由です。 

法律で違法性は無くても会社が事業者の判断て支払う各種手当の廃止も同じかと思います。 

一方的に就業規則を変更して給料を下げたのは「リストラ」と同じく経営状態もあまり良くない可能性が高いので、考えた方がよさそうですが。 

 

 

・上に合わせるのではなく下に合わせる、月約9000円下がる、自分なら労働審判する位なら次探して辞めるわ。 

福利厚生は任意だから貰えるだけ有り難いが、実質賃金カットに変わりないので気持ちもわかりますが、、、 

 

決定的なのは、経営が右肩下がりなのに新設する、そのための賃金カットなのだから最適解は嫌なら次を見つけて辞めるしか考えられない。 

 

昨今の物価高で月9000円は確かに痛いし、全体の0.2%程度と突き放す司法も大概だが、裁判は世の中と照らし合わせるのではないので、福利厚生を利用したカットは企業が一枚上手だったと思って次に進みましょう。 

 

 

・公務員なんか人件費削減のためにいろんな手当てを廃止して、それを国民は大喜びで賛同してたのだから、巡り巡って民間も手当てを廃止したところでそれは仕方のないことかなぁと思います。 

 

 

・手当だからってこういう時だけ総支給額の何%って考え方がおかしいでしょ。安い給料も一律に下がるから40万もらう人と10万の人だと減り分違うじゃん。 

これをokにして行くと最初手当たくさんつけて給料多く見せて後から手当抜くこと平気でできる。 

 

 

・扶養手当に住宅手当や通勤手当は法律的に無くても構わないからなぁ、あくまで福利厚生やからしゃーない。 

 

ボーナスも規定があるわけじゃないから、不景気ですって減らしても問題ない、反対に景気が良いっていくら出しても構わないから。 

 

 

・月に1万下げるのが簡単にできるなら、上げるのも簡単にしてもらいたいね。経営陣は下げるのは何かと理由をもっともらしくして行うが、上げるのは出し渋る。経営陣の給与も下げるならそれなりに納得できるが、それはしないでしょうし。 

 

 

・この記事を書いた方も変更に合理性あるよね〜って感じのスタンスで書かれている気がします。けど、多くの就業者やその就業者についた弁護士も合理性を感じなかったって事なんですよね。事案はもちろん個別具体的にってのもわかるんですが、条文に記載されているとはいえ、結局裁判やらないとどうなるかわからないって状況が多すぎる気がします。 

 

 

・私が勤めていた会社も赤字決算続きで、その度に福利厚生や住宅手当や出張旅費規定が『見なおし』された。実態は 固定費(人件費)削り。 

経理部で損益計算 予算 決算 担当だったので、年初~2月くらいに上司から◯◯関連の費用の減額試算 を 

言われると、またか!と思った。 

 

 

・「同一労働同一賃金」よく言われるが、 

こんな風に”低い方の賃金に合わせる”のをOKにしていたら、 

従業員はたまったものじゃないですね。 

なんとか歯止め(規制)をかけておかないと… 

 

 

 

・給料の減額ではなく福利厚生、諸手当の見直しだろ。基本給を会社都合で一方的に減額なら認められないが福利厚生の見直しは認められるよ。 

 

 

・> 会社の総賃金原資(人件費総額)に占める本件変更による減額率は約0.2%にすぎない 

・減少額の平均は月額8965円 

 

会社から見て0.2%に【すぎない】と1万円近くの金額を言うので有れば出せばいい 

雇用格差とか言うなら上を削らず下を上げればいい 

 

はたから見たらどう見ても人件費削減以外の何物でもない 

 

 

・法律的には合法でも給料を減らされた人はやる気を無くすと思う。 

人間には感情があるから、今後は会社の為に一生懸命働く事は無くなるな。 

 

 

・変更後1~2年の緩和措置が或るのは評価出来ると思う。 

そもそもは正規雇用・非正規雇用という区分けがなければ理想ではあるが。 

 

 

・通勤手当、役職手当、家族手当、住宅手当など、どんどん廃止の流れですね。そこに、通勤手当、退職金への課税、雇用保険の増額、配偶者控除の廃止でしょ、そりゃあどんどん貧しくなるよ 

 

 

・経営状態が安定してる会社なら下げた分を他で上げて 

給与自体は同じにしますよね。 

経営状態が悪いのかもしれませんね。 

 

 

・小さい病院って就業規則さえ入職時に配付さえしないのよね。 

 

しかも、契約書それぞれで持つように割印を押して交付することさえしないところもあるのよ。 

 

そういうところはだいたいブラックか!? 

 

 

・その条件で職員を募集しといて無しにします。はあまりに理不尽。 

段階的に減額していけば良かったのでは。 

 

 

・こういうのはあるけど、辞めるきっかけになる。従業員にスキルがいらない職種ならいいのかも。 

 

 

・某局非正規「正規にだけ各種手当があるのは不当だ」 

某局「責任が違うので、、、」 

 

裁判所「不当です。」 

 

某局「了解。全社員の手当なしにして平等にするわ。裁判で負けたからしょうがないよね笑」 

 

 

 

・弁護士JPニュースは双方の主張をちゃんと載せた上で裁判所の判断を簡潔に説明してて分かりやすいな。 

弁護士ドットコムニュースも見習え。 

 

 

・納得いかなかったら転職したらいい 

手に職あるんだしすぐに転職できるでしょう 

 

 

・仕事あるだけありがたいと思え、文句あるなら辞めたらええねん、資格あるんやからなんぼでも行けるとこあんねんから。 

 

 

・大体、基本給が安いんだよ。 

 

 

 

 
 

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