( 126084 )  2024/01/06 23:06:30  
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【年末調整】年収300万円の妻を「扶養」として申告したらどうなる? あとで「7万円」徴収されるって本当?

ファイナンシャルフィールド 1/6(土) 19:10 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/d73b6096f5cbb5f202133e49c1441f19dfce7346

 

( 126085 )  2024/01/06 23:06:30  
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「年末調整」で年収300万円の妻を「扶養」として申告すると、配偶者控除によって所得税と住民税が年間約7万円安くなる可能性があります。

ただし、妻の収入が配偶者控除の対象になる金額を超えていれば間違いになります。

この場合、修正ができる期間内であれば再計算して修正することができますが、期間を過ぎると特定の年のみ修正可能です。

それ以外は時効が発生し、過去5年間の納税申告が可能です。

なお、意図的に偽りがある場合は7年分まで確定申告が可能です。

(要約)

( 126087 )  2024/01/06 23:06:30  
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【年末調整】年収300万円の妻を「扶養」として申告したらどうなる? あとで「7万円」徴収されるって本当? 

 

会社員の人は昨年末に年末調整の書類を会社に提出したことでしょう。年末調整は年1回のことであり、小難しい文言が並んでいるので、記載を間違えるということは誰にでもあります。ただ、その間違いに会社も気付かずに処理が進んでしまった場合、一体どうなるのでしょうか。 

 

本記事では、扶養に入れない妻を「扶養」として年末調整された場合どうなるのかを解説します。 

 

妻を「扶養」として年末調整すると、納税者の方では所得税と住民税の計算において「配偶者控除」が適用されます。配偶者控除とは所得控除の1つで、税金の対象になる課税所得を減らす効果があります。配偶者控除の金額は、納税者本人の合計所得金額が900万円以下(給与収入1120万円以下)であれば38万円(住民税は最高33万円)となっています。 

 

配偶者控除38万円があることで節税される所得税と住民税は、所得税率が10%の人の場合で以下のとおりとなります。なお住民税率は所得に関係なく一律10%です。 

 

【所得税】 

38万円×10%=3万8000円 

【住民税】 

33万円×10%=3万3000円 

【合計】 

3万8000円+3万3000円=7万1000円 

 

妻を扶養にして配偶者控除を受けると、所得税と住民税が年間約7万円安くなる計算結果となりました。所得税率が10%になる年収の目安は500万円から600万円で、700万円以上になると20%となり、反対に400万円以下になると5%になります。つまり、年収の高い人ほど配偶者控除の節税効果が大きくなるということです。 

 

配偶者控除が受けられる配偶者は年間の合計所得金額が48万円以下(年収103万円以下)でなければならないので、年収300万円の妻は該当せず、本来であれば配偶者控除を受けることはできません。ただ、すでに年末調整が済んでいる場合、本来納めなければならない所得税より3万8000円(所得税率10%の場合)少なくなっていることになります。これはわざとではないにせよ脱税状態といえます。 

 

この場合、気が付いた時点で会社に知らせましょう。年末調整の再計算ができる状態であれば会社で対応してもらえるでしょう。間に合わなければ自分で確定申告を行い、扶養を修正して追加の所得税3万8000円を納付します。 

ちなみに、この場合は住民税については何もしなくて大丈夫です。住民税の新年度分は翌年6月からであり、この年末調整や確定申告によって正しい金額に修正されます。 

 

■何年も間違っていた場合 

税金の時効は原則として「5年」です。間違いに気が付いた時点で、時効が到来していない分の確定申告を行いましょう。2015年から間違っていたのであれば、2018年分から2022年分が対象になります。この場合、住民税についても何年も間違っていることになるので、所得税に合わせて住民税の追徴も受けることになります。 

 

なお、「間違い」ではなく「意図的」に偽った場合の時効は「7年」になるので注意しましょう。 

 

 

( 126086 )  2024/01/06 23:06:30  
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年末調整の書類は、配偶者の所得を「見込み」で記載する必要があり、年収が決まっていない状態で提出するため、扶養か微妙なラインの場合もある。

また、年収確定後に扶養に入らない場合には会社に報告しなければならない。

配偶者特別控除の階段があり、間違いがあれば税務署から会社に調査依頼が来る。

所得と収入の違いについて理解している人が少ないという意見もあり、年末調整について疑問や不満が寄せられている。

(まとめ)

( 126088 )  2024/01/06 23:06:30  
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・年末調整の書類って、配偶者の所得は「見込み」で記載することになっていますよね。 

12月の初旬に締め切る会社もあるので、正確には年収(所得)が決まっていない状態で書類を提出することになり、扶養かどうか微妙なラインの場合もありますよね。 

 

扶養としておいて年収確定後に扶養に入らないと分かった時点で会社に報告しなければならないのか… 

 

面倒ですね。 

年収確定後(年明け)に書類の提出締め切りにしてほしい。 

 

年末調整でなくて、年始調整。 

 

 

・配偶者特別控除の階段(控除額38万から逓減していって最後は所得201万6千円で控除額3万になる)のどこにいるのか見込みで申告するから、大体10月には控除額間違ってると税務署から会社に調査依頼が来る。そもそも制度に無理があるのに違ってたから調査しろって会社に押し付けられるのも腹が立つ。本人に通知して確定申告させればそれで解決するものを、わざわざ会社に調査させて業務を圧迫。さらに3年分の所得証明を取らせるから時間もかかる割に報告期限はそこまで長く取らない。本当に年末調整ほど1円も会社に貢献しない業務はない。無くせ。 

 

 

・>年収300万円の妻を「扶養」として申告したらどうなる? 

 

学費の安い通信制の大学に在籍すれば良いのでは? 

 

『厚生年金保険の適用事業所で働くアルバイトやパートの場合、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が同事業所正社員の4分の3以上になると、社会保険へ加入することになります。 

また、正社員の4分の3未満であった場合も、以下の要件を満たす場合は社会保険の加入が必須です。 

 

・1週間の所定労働時間が20時間以上の場合 

・1年以上の雇用期間が見込まれている場合 

・月額の賃金が8万8,000円以上の場合 

・学生でないこと』 

 

 

・年末調整の処理をする方からすると、配偶者の源泉徴収票見るわけだから勤務先から年収まで丸わかりになるし、ほかにも離婚したとか死んだとか個人情報聞きまくらないといけないから制度的にどうなのよって思うことが多々ある 

 

 

・配偶者、扶養者の収入はたぶんこれくらいじゃなくて本人にしっかり聞いてできるだけ正確に書かないと本当に痛い目に合いますよ  

うちの社員は扶養に入れてた子供が二人共収入が103万円超えてて 

しかも1人が特定扶養親族だったから20万超えの是正があった 

 

 

・そもそも所得と収入の違いがわかっている人は、どれくらいいるのかなって思う。 

100万って書いてきて、それが収入なのか所得なのかをいちいち確認しなければいけないのよね… 

 

住民税と同じにして、これくらい給与払ったから、所得税はいくらですー!って後から通知が来たほうがよっぽど楽だと思う人事担当者は、私くらいでしょうか!? 

 

 

・元職場の同僚も 

独身で結婚したことないのに 

寡婦控除を使っていて 

数年後にばれて 

5年間の追徴課税を支払ったけど 

その時のセリフが 

「5年でいいんだって得しちゃった」 

だって 

悪質なんだから7年さかのぼればいいのに 

 

で、正規の所得税と住民税が引かれるようになると 

手取りがすくなくなったので 

他人に八つ当たり 

「あなたのせいで税金が高くなったじゃない」 

(一個人が原因で税金は高くなったり安くなったり 

しませんけどね、収入によって一律です) 

 

八つ当たりされた方はたまったものではない 

 

 

・今は配偶者の収入を書く書類もあるのでこのようなミスは最初から脱税じゃないのでしょうか? 

意図的にしないとこのようなことにはならないはずです。 

 

 

・大学生の息子がアルバイトで300万近く稼いでいるのを知らずに 

扶養で年末調整したところ1年後くらいに税務署から会社にお尋ね 

があり追加で所得税、住民税を支払いました。 

 

 

・この制度自体古い、もっと知恵を絞るか、分からなければ国民に意見を求めてるくれ、笑 

マジで税の国民負担率約50%はイカれてるとしか思えない。 

 

 

 

・マイナンバー使って年末調整やら確定申告なんてなくなれば良いのにね。 

勝手に調べて徴収してくれよ、面倒くさい。。 

 

 

・親を扶養する場合も、年金は収入扱いなので注意が必要。 

 

 

・申請して、税金が増えるなんて 

税金の仕組みがおかしいだろ! 

だったら、申請しないって成るよ! 

本当に、バカなのと思うよ! 

 

 

・残念。ちょっと違うな。 

 

 

 

 
 

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