( 127149 )  2024/01/10 13:23:52  
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自宅の駐車場が狭く、クルマが道路にはみ出してしまうと、違反行為になる可能性がある。

自動車の保管場所の確保等に関する法律によれば、道路にはみ出して駐車することは禁止されており、違反行為となる。

違反が認められた場合、懲役や罰金が科せられる可能性がある。

道路交通法においても同様に駐車を禁止する場所が定められており、それに違反することとなる。

ほんの少しでもはみ出すことは許されず、車庫証明を取得する際にも不利になる。

安全を確保するためにも、きちんと駐車スペースに収まるように停めることが重要である。

(要約)

( 127151 )  2024/01/10 13:23:52  
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 クルマを自宅の敷地に駐車する際、駐車スペースが狭いとクルマの一部が敷地外の道路に出てしまう可能性があり、実際に家の駐車スペースからはみ出て駐車されているクルマを見ることがあります。 

  

 では、いったい道路にどのくらいはみ出してしまうと「アウト」なのでしょうか。 

  

 例えば、「タイヤ1本分くらい」であればセーフになるのでしょうか。 

 

【画像】「これはアウトー!!」駐車違反に該当する停め方を画像で見る(17枚) 

 

自分の駐車場だとしても「ハミ出して」駐車するのは違反行為になる可能性が高い(※画像はイメージ) 

 

 これについて結論から言うと、自宅の敷地内から道路に少しでもはみ出していれば「違反に該当する可能性」があります。 

 

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第11条では、「保管場所としての道路の使用の禁止等」として「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」と定めており、以下のような行為をしてはいけないと記載があります。 

 

・自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為 

・自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為 

 

 そのため、道路にはみ出して駐車している場合は、上記に該当する行為だとして、罰せられる可能性があるのです。 

 

 もし、違反と認められた場合は、「3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金」が科せられます(「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第17条)。 

 

 また、「道路交通法」の第45条では「駐車を禁止する場所」を定めていて、この第45条の2には、 

 

「車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない」 

 

 と記載があり、道路にはみ出した駐車はこれに違反するとして罰せられる可能性もあるのです。 

 

きちんと自宅のスペースに収まるように駐車しましょう 

 

 このように、法律では「どのくらいはみ出しているとNG」といった記載は無く、そのため違反とされないためには、たとえわずかでもはみ出さないようにしないといけません。 

 

 ちなみに、上述のように「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」と定められているため、道路にクルマがはみ出すようなスペースでは「車庫証明」が取れません。 

 

 車庫証明を取得する際には「これでは認められない」とならないよう、車体が確実に収まるギリギリではなく、十分なスペースを確保したいところです。 

 

※ ※ ※ 

 

 自宅敷地内から道路にはみ出しての駐車は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に違反する行為であり、「ちょっとくらいなら……」と甘い考えでは、大事になる可能性があります。 

 

 トラブルや検挙の対象とならないよう、しっかりと駐車スペースに収まるように停めることを忘れないようにしましょう。 

 

大西トタン@dcp 

 

 

 
 

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