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医療費総額「10万円」超えなのに確定申告しないとどうなる? 損失額を総額「11万円~100万円」のケースで試算

ファイナンシャルフィールド 1/13(土) 19:10 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/4b7aba836f91ac18f12860b79ab35fc8dbcad283

 

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年間で支払った医療費が10万円を超える場合、確定申告が必要になりますが、それを怠るとどのくらい損をするかを解説しています。

支払った医療費に対する控除額は10万円を超えた分について計算され、その金額に対して所得税率と住民税率が適用されて節税額が算出されることが記載されています。

10万円を超える医療費に対しては、確定申告することで節税のメリットがあることが示されています。

(要約)

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医療費総額「10万円」超えなのに確定申告しないとどうなる? 損失額を総額「11万円~100万円」のケースで試算 

 

「医療費が10万円を超えた年は医療費控除を受けられる」ということは多くの人が知っているでしょう。ただ、確定申告が必須となる点が面倒ですよね。年末調整ですでに所得税の精算が済んでいる会社員であれば、医療費控除のためだけに確定申告となるのでなおさらでしょう。 

 

本記事では、医療費控除が受けられることは知っていながらも確定申告しなかった場合の損失額について、医療費総額別に解説していきます。確定申告するか否かを判断する検討材料になれば幸いです。 

 

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費で所得控除が受けられる制度です。医療費は納税者本人分だけでなく、生計を共にしている家族の分も含めることができます。医療費控除の対象となる金額は以下の算式で計算します。 

 

・(支払った医療費総額-保険金などで補てんされる金額)-10万円 

 

「医療費が10万円を超えた年は医療費控除を受けられる」と言われる「10万円」の理由は、算式に「-10万円」とあるからです。医療費総額が最低10万円以上なければ、この算式で残額が出ないのですね。 

 

なお、すべての人が10万円ではない点に注意しましょう。その年の総所得金額等が200万円未満の人については、10万円に代わって総所得金額等の5%の金額となります。 

 

医療費控除は、基本的に医療費総額が大きいほど節税効果も大きくなります。それでは、医療費総額別に節税額を計算してみましょう。共通条件として、所得税率10%(年収500万円から600万円程度)、住民税率10%(全国一律)、保険金などで補てんされる金額はないものとします。 

 

■医療費総額:11万円 

下限の10万円を少し超えた医療費総額です。この場合の医療費控除額は11万円-10万円=1万円となり、節税額は1万円×(10%+10%)=2000円となります。このくらいであれば、「確定申告が面倒だからもういいか……」となっても、後から「もったいなかった!」と後悔する可能性は低そうですね。 

 

■医療費総額:20万円 

家族の人数次第ではありますが、医療費総額20万円というと、「今年は結構病院に行ったな」という感覚になりそうな金額ではないでしょうか。 

 

この場合の医療費控除額は20万円-10万円=10万円となり、節税額は10万円×(10%+10%)=2万円となります。税金を2万円多く支払うと考えたらどうでしょうか?「面倒だけど確定申告しよう」となる人が多そうですね。 

 

■医療費総額:50万円 

医療費総額が50万円にもなると、入院など大きな医療費がかかった年でしょう。出産があった年でも考えられる金額です。 

 

この場合の医療費控除額は50万円-10万円=40万円となり、節税額は40万円×(10%+10%)=8万円です。お金もたくさん出たかと思いますので、確定申告で少しでも取り戻したいですね。 

 

■医療費総額:100万円 

長期入院があると、100万円程度の医療費はかかっても不思議ではありません。納税者本人でなくても、家族の誰かが入院した場合も該当します。この場合の医療費控除額は100万円-10万円=90万円となり、節税額は90万円×(10%+10%)=18万円です。 

 

 

( 128280 )  2024/01/13 22:45:01  
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このテキストには、以下のようなトピックが含まれています。

 

 

- 医療費の確定申告に関する情報 

- ふるさと納税を利用している人の注意事項 

- 医療保険や高額医療費制度に関する情報 

- 所得税率や税金の計算に関する情報 

- マイナンバーと年末調整に関する情報 

- 所得に応じた医療費控除の計算 

- 確定申告の手間と還付金についての考察 

 

(まとめ)

( 128282 )  2024/01/13 22:45:01  
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・日頃から薬をたくさん服用してるので、入院したり検査などが重なった年には、10万円を超えている。 

ふるさと納税でワンストップ特例申請をしてる人は、その後に医療費控除の確定申告をする場合、ワンストップ特例が無効になるので注意です。 

医療費と一緒に改めてふるさと納税分も確定申告しましょう。 

 

 

・県民共済など安いプランの医療保険や高額医療費制度(一部返金)が有るので、確定申告する手間と時間を考えたら、無視しても良いと思います。 

 

 

・待て待て! 

100万も医療費あって、丸々所得税10%は無い。年収700万あっても妻子世帯なら10%ならんぞ。 

 

所得税率、給与所得控除後195万円以下5%  

195万超330万以外10%  

330万超略 累進税率  

 

 

シミュレーション  

無保険単身500万円−給与所得控除154万−基礎控除48万−健康保険30万円−厚生年金50万円−介護保険8万円=210万円 所得税額190万×5%+20万×10%  

還付額20万×10%+80万×5%  

 

有保険世帯600万円(子2人)−給与所得控除174万−基礎控除48万−健康保険40万円以下−厚生年金65万−介護保険10万−扶養控除38万−児童控除高校38万−児童大学63万−iDeCo27万−地震生保控除10万≒100万円  

所得税額100万円×5%  

還付額100万円×5%  

 

 

FP取得者か税理士事務所出なら、基礎部分なので気付いて下さい。 

 

 

・マイナンバーに健保情報入れたから自動的に年末調整でやってよ、って思う。 

入れてない人は確定申告すればいい、 

 

 

・ちなみに「10万円超えたら」って言うけど、所得低い人は10万円行かなくても所得の5%から使えるからね 

 

 

・10万円チョイ超えで自分で計算してみたら、やっぱり記事にあるくらいだったので、「ま、いっか。確定申告が面倒なので」ってなった。 

 

 

・つまり、ざっくり20%還付される訳だな。 

てか、マイナ保険証にしたら自動的に 

紐付け口座に還付しくれるのか? 

 

 

・確定申告しても貰う保険収入の方が多い場合は全く関係無いんだよね。 

 

 

・申告しないと戻って来ない制度って 

クソだな 

 

 

 

 
 

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