( 128313 ) 2024/01/13 23:04:33 2 00 先月の残業が「40時間」だったのに、残業代は「3万円」でした。時給換算すると「最低時給」を下回っているのですが、請求できるのでしょうか…?ファイナンシャルフィールド 1/13(土) 19:10 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/d7c2118f75813f826af15bd7e5fb21f009c01724 |
( 128316 ) 2024/01/13 23:04:33 0 00 先月の残業が「40時間」だったのに、残業代は「3万円」でした。時給換算すると「最低時給」を下回っているのですが、請求できるのでしょうか…?
労働基準法では1日8時間・週40時間までが法定労働時間と定められており、法定労働時間を超える際には残業手当や時間外手当などの割増賃金を支払わなければいけません。
しかし、給与明細を確認してみたら残業代が最低賃金を下回っているケースでは、労働基準法違反に該当するので請求できます。
本記事では、割増賃金がどれくらい支払われるかに加えて、残業代が最低賃金を下回っている際の請求方法について解説するので参考にしてみてください。
一口に割増賃金といってもさまざまな種類が存在しており、残業時間が40時間の場合は時間外手当・休日手当・深夜手当が適用される可能性があります。
1日8時間・週40時間を超えて働いた分には時間外手当が割増率25%以上で適用される以外にも、法定休日に勤務すると割増率35%以上、22時から5時までの間に勤務すると割増率25%以上が適用対象です。
また、割増率については複数が同時に適用されるため、例えば状況次第では時間外手当25%+深夜手当25%=50%が加算されます。
具体的な最低賃金についてはそれぞれの地域で定められていますが、2023年度の全国平均額は1004円です。全国平均額を参考にして考えると時間外手当が適用されて残業時間が40時間であれば、残業代は1004円×1.25×40時間=5万200円になります。
残業時間が40時間で残業代が3万円なら最低賃金を下回っているため、会社側は従業員に対して正当な報酬を支払っていません。
基本的には会社側が間違えないように計算して支給していますが、間違っている可能性もあるので自分でも計算して確認する意識が大切です。複数の割増賃金が同時に適用された際などに計算ミスが起きやすいので、イレギュラーな勤務をした月などは特に注意する必要があります。
残業代が正しく支払われていない際に正当な報酬を請求するのは労働者の権利であり、支払っていない際に責任があるのは会社側といえます。正当な報酬が支払われていない際に請求する場合には、どのような行動を起こすか把握しておきましょう。
普段は残業代などについて正しく支払われていて1回だけ間違っているなら、単純に会社の担当部署が計算を間違っている可能性が高いといえます。このような場合には担当部署に確認すると対応してくれるケースが多く、そこまで大きな問題には発展しません。
しかし、何度も残業代について間違えて支払われているなら故意である可能性も視野に入れて、担当部署やコンプライアンス部署などに相談しても改善されないなら別の行動が必要になります。
自分だけで行動しても会社が取り合わないなら、弁護士や労働基準監督署などの専門家に相談しながら行動するようにしましょう。労働者が個人で行動しても専門的な知識やノウハウを持っていないことが多いため、法律的な観点から会社側に請求することは難易度が高いからです。
具体的に残業代を交渉するためには、残業代が未払いである証拠集めなども求められますから、専門家からの指示を受けながら対応したほうがよいでしょう。ほかにもタイムカードなどを切られて勤務させられている際にも残業代は請求できるので、支払われていない際には行動を起こすことが重要です。
1日8時間・週40時間を超えて働く際には時間外手当が支払われますが、本当に正当な報酬が支払われているかについては注意してください。
基本的にはしっかり支払われているはずですが、企業によってはサービス残業などで正しく支払われていないケースがあるかもしれません。行動を起こす際には、必要になる証拠集めなどが大切になりますから、弁護士や労働基準監督署などの専門家に相談しながら行うことをお勧めします。
出典 厚生労働省 しっかりマスター 割増賃金編 厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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( 128317 ) 2024/01/13 23:04:33 0 00 ・きちんと証拠として提出できる客観的資料があれば出来ます。 うちの会社に労基が抜き打ち調査が入った時、入退社記録+PCのログイン・アウト記録を提出するように言われました。
当然管理職のPCログアウト記録と照らし合わせれば、会社の管理下かどうかも立証されます。
結果うちの会社では管理職以外の全社員の勤怠計算をやり直す(過去2年)よう命じられ、遡って残業代を支給しました。
・あと会社が計算間違いしていると思い込む前に給与明細で確認すべきなのは、残業代30,000円ではなく残業割増分が30,000円であるケースですかね。
記事にあるように複数の割増賃金が重複する場合に分かりやすく表示するために総労働時間数×通常の時給の額に割増分をプラスして表示してあるケースがあります。
30,000円を40時間でわると750円 1.25倍の割増だとすると基本の時給は、3,000円で最低賃金を下回りません。 最近は残業時間数で割増賃金の割合が変わったりするのでこういう表示も多いですよ。 給与明細に残業時間40時間と表示があるならよほどの零細企業でなければ正しく計算すると思います。
・パートでしたが、残業代をカットされてました。 基本労働時間が、8時間拘束の7時間労働で、1時間の残業は割増とならない、ここまでは理解出来てました。しかし、1時間以上の残業になった事もしばしばありましたが、給与明細に割増は無しで、割増残業時間0と記載されてました、また、通常残業時間も月に10〜15時間は発生しておりましたが、3時間以上の残業はカットされてました(支払は3時間分)週6日勤務時7✕6=42の2時間分も割増は無し。 退職しましたが、上司がタイムカードを書換えて残業をカットしていたと思います。
・労使間協定にも係わるかもしれませんが 月給から換算した(ボーナスを除く)時給の1.3倍程度を支払うのが 普通だと思いますが、労働組合が無くて労使間協定が無ければ・・・ それでも定時作業の賃金以下など論外ですよね。 定時作業時に休みを取って、終業時以降に出社した場合は割り増しは無いかも
・私の会社は携帯のアプリから勤怠を打刻するタイプでしたが、定時過ぎた後に打刻切っといてねと言われその後1〜3時間ほど残業するのが当たり前でした。 会社から時々アンケートや内部調査でサービス残業していませんか?と聞かれていましたが 正直に言うと立場が悪くなるのでは無いかと言えませんでした。 サービス残業していても残業が50時間を超える時もありました。 休みも週一以下になる時がありました。 この記事を読んでそんな事出来るんだと思いましたが、行動に移すにはハードルが高く感じました。
・みなし残業という制度化ではありうる話です。 きちんと給与明細に金額が書いてあれば健全な企業でしょう。 きっちり時間通りに働いて帰っても保証されています。 まあ10時間/月が妥当だと思いますよ。 25時間設定の企業もありますが、やりすぎですね。 深夜労働が埋もれる可能性があります。 採用時の契約書に明記されているか確認しておきましょう。 変形性労働契約の職場は契約時によく確認しておきましょう。
・労基へ言った所で強制力がない為無視されます 労働監督官でない人の場合適当な事言われるし 弁護士頼んで労働局が1番良いですが費用面がかかります 法テラスなんかでも確実に勝てるという場合でないと受けてもらえませんし出張費用等は出ないとの事で受けないと言われた事もあります。 だからブラックが無くならないのです それが分かっているのに何もしない国は法改正しない =昨今裏金問題で騒がれているがそういう繋がりで支援金として流れてるのかなとも思います。
・タイムカードが有れば出社と退社の打刻時間が大きな証拠となる。 勤務先が残業代を有耶無耶にする傾向に有るならば、タイムカードを定期的にスマホで撮影すべきかと思う。 証拠保全を確り固めた方が良い。
・記事の会社は完全なる違法です。 他コメに「労基に行っても無視される」とありますが、「働き方改革」で時間外労働も含めて賃金、有給などの労務管理に関することでは特に重要視されており、担当者は電話1本すぐ掛けますよ。 おそらく、そのような会社は顧問の社労士なども付き合いが無く、会社にとって都合が良いことだからと、わからないままにして「成り行きブラック」になっている可能性が高いですね。 それと、従業員の賃金の支払いに違法性があるということは税金の支払いもミスっているということです。 本来支払われるべき税金が間違っているとなると、税務署は労基より黙ってません。 計算に自身が無いなら給与明細書と源泉徴収票を持って労基に行きましょう。 プラスで労働時間を記録している書類や労働契約書の控えがあれば尚更良いです。 特に労働契約書はそのような会社の場合、違法な記述がある可能性がかなり高いですね。
・間違った情報では? なぜ素人が法律の解説を?
最低賃金を下回っていたら訴えを起こせるというのは明確に偽りではないですかね。割り増し賃金は各個人の労働契約上の賃金から時給を割り出し、そこに手当を掛け算するので最低賃金どうのと言うのは間違ってませんか?
・ちゃんと給与明細は確認した方がいいし、残業時間からこれくらいは増額になるって想定しておかないと危ないと思います。 1度、なんか少ないなって時があって、会社に確認したら、事務員が計算間違えてたことあったし。
・浅すぎる記事ですね。
固定残業30時間が盛り込まれていれば合法と思われます。(個人的にはグレーと思うため早々に規制してほしい) または、みなし残業で既に基本給に盛り込まれているなど。 合法だけど怪しい、労働者側にデメリットしかない制度は山程あります。そこに切り込んでほしいかな。
・最低時給を下回ってるなら労基署は動けるんじゃ? 弁護士に相談すれば後金で裁判までやってくれるところはあるでしょう。 出来るだけ大人数巻き込んで裁判が始まれば会社も無視できなくなる。 訳の分からない賃金体系で人権費を抑えようとする経営者を吊し上げましょう。
・あほやろ そもそも36協定ないと残業させたらいかんのよ その中で割増賃金規定も労使合意や
だいたい労務管理はタイムカードかアプリで分単位で電子的に出さないといかんやろ いま
ありえんな
・残業手当は普通は25%増し。 自分は20時間で5万超えるくらい。 40時間が3万円なら法定以下でしょう、給与にみなし残業手当が含まれて無かったらの話ですが。
・残業した事実があれば請求しましょう。ただし会社や上司が認めてない勝手に居残っていた残業なら請求する権利はなくないか?
・定時でピシッと帰るべし。 始業時は厳しいのに就業時はルーズなこの体制は徹底的に取り締まる方がいいよ。 サービスとかねーわ。
・雇用契約書を確認してみては。みなし残業で基本給に残業代が含まれている場合もうあるので。
・残業なら1時間あたり二千円だとしても8万だよ。他の社員と訴える事案。 ブラック企業は潰れるのが正義。
・自分が残業だと思っても1日7時間労働だと 残業は8時間超えてからの部分だからな。
・もう退職したけどクロネコヤマトでは タイムカード切ってからバンバン 働かされてた。多い時は毎日5、6時間ほど
クロネコの黒は ブラック企業の黒だよ
・残業代でないから管理職手当がでるってのがよくわからない
・これを記事にするという事は、みなし残業が含まれてるか当然確認済みなんですよね?
・最強、みなし残業って言う制度もある みなし残業は雇用主のやりたい放題やな
・今どきこんなわかりやすく削ってくるところ無いし、見なしなんじゃない?
・3万きっちりだったら計算してない確率が高い
・私、150時間残業で1.5万円しかもらってません
ちなみに公務員です
・請求しても、税金でその分減るので一緒だが。
・どこの会社の話?それとも作り話?
・残業は25%割増じゃ気分乗らんな 50%増しにしろ
・よくこんなブラックあったな
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