( 132125 ) 2024/01/24 23:06:50 0 00 法務省
刑務所などにいる受刑者が自費で購入したり家族らが差し入れたりできる物品について、法務省は、これまで女性にしか認めていなかった化粧水類など3点を男性にも認めることを決めた。2月1日から実施する。
【写真】刑務所の居室(2009年撮影、千葉県)
刑務所などの刑事施設では衣類や寝具、タオルなどの日用品、筆記用具などは貸与・支給されるが、受刑者が入所時に施設側に預けた所持金などで生活に使う物品を購入したり、家族らから差し入れを受けたりすることもできる。
購入などが可能な品名は法務省の訓令で具体的に定められており、シャンプーやハンカチなど多くの物品は男女とも認めているが、化粧水類、バスタオル、リンスは「女子に限り許可する」としている。同省によると、これらはかつて「一般的に女性が使うもの」と考えられ、訓令に反映されたとみられるという。
ただ、近年のジェンダー平等に対する意識の高まりもあり、省内から「女性だけに限定する合理的な理由がない」との指摘が出るようになった。昨年9月に開かれた全国の処遇担当の責任者による会議では「男性に使用を認めても支障は生じない」との声が上がり、同省は今月9日、全国の刑務所などの刑事施設に訓令の改正を通知した。
訓令改正により3点は男性にも認める一方、髪留めゴムや生理用品などを女性に限定している規定は維持する。
同省幹部は改正の意義について「受刑中の環境と実社会とのギャップが大きすぎると、円滑な社会復帰につながらない。可能な範囲で社会の変化に合わせた処遇が必要だ」と話している。
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