( 132918 )  2024/01/27 05:29:13  
00

【速報】京アニ放火殺人 死刑判決の青葉被告の弁護人が判決を不服として控訴 一審は責任能力を認める

読売テレビ 1/26(金) 13:53 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/f270061f640a2d0d37e1d42bffe1525802843367

 

( 132919 )  2024/01/27 05:29:13  
00

京都アニメーション放火事件で36人を殺害したとして死刑判決を受けた青葉真司被告(45)の弁護側が判決を不服として控訴したことが報告された。

被告は死刑を求刑され、裁判では責任能力が争点となっていた。

京都地裁は、完全な責任能力を認めつつも、被告の真摯な反省が見られないとして死刑判決を言い渡していた。

控訴は26日付。

(要約)

( 132921 )  2024/01/27 05:29:13  
00

法廷内のイラスト(25日) 

 

 2019年、京都アニメーション第1スタジオに放火し36人を殺害した罪などで、1月25日に京都地裁で死刑判決を受けた青葉真司被告(45)の弁護人が、判決を不服として控訴したことが分かりました。控訴は26日付。 

 

【動画】京アニ死刑判決「自分なりの償い」全裁判を取材した記者が見た被告の変化 

 

 青葉真司被告(45)は、2019年、京都アニメ―ション第1スタジオに放火し、36人を殺害した罪などに問われています。 

 

 検察は、去年12月、被害者の多さなどから事件の重大性を指摘し、争点の責任能力については、自身の作品が京アニに盗用されたという被告の妄想は「動機を強化した程度で限定的」として死刑を求刑しました。 

 

 一方、弁護側は、「被告は事件当時、妄想や幻聴に支配されていて責任能力はない」と無罪か、そうでなくても刑が減軽されるべきと主張していました。 

 

 京都地裁は25日に行われた裁判で、完全責任能力を認めたうえで「被害者らの悲しみや苦痛は言い表せられない。被告に真摯な反省は見られない」として、青葉被告に死刑を言い渡していました。 

 

 

( 132920 )  2024/01/27 05:29:13  
00

多くのコメントでは、控訴に対する理解や納得が示されています。

一方で、死刑判決に対する控訴への批判や不満、被害者や遺族の心情を考慮しながら事件を早く結論づけることへの願いが表明されています。

裁判員制度に対する不安や批判、精神鑑定や責任能力に関する疑問も見られます。

一部を除き、死刑判決に対して否定的な意見が多く述べられています。

(まとめ)

( 132922 )  2024/01/27 05:29:13  
00

・控訴。。 

この方に控訴する権利はあるとおもいますが、冤罪ではなく確実に犯人でありここまでの罪を犯しているのに控訴をすることで一体何を得たいのだろう。 

 

遺族の方の心が少しでも穏やかになる日が来てくれることを願います。 

 

 

・京アニの方々があの事件の時に作っていたバイオレットエバーガーデンを観にいきました。とても美しい絵で始めからどんなに完成を見たかっただろうと考えると涙がながれました。犯人には火傷などで死なず裁判を受け極刑を受けるべきだとずっと思っていました。刑が出行されるまで自分が命を奪った人々の辛さ苦しみ恐怖をしっかり考えて欲しい 

亡くなった方々はやりたかった事や夢沢山の想いがあったのにある日突然全てを奪われた 

償うなんて絶対に出来ない事したと言う事を受け止めて欲しい 

 

 

・弁護人による控訴は被告の意思とは関係なく勝手に行われるので今後被告によって控訴が取り下げられるのかどうかまで見てから判断したいです。 

 

ただ凄惨な事件において被告よりも弁護人によって被害者や遺族の傷に塩を塗りこむ様な発言や行いがされている場合がある事については、もう少しどうにかならないものかとも思います。 

 

 

・この裁判は起訴内容について争っているのではなく量刑について争っている。死刑だけは免れたい弁護側としては控訴するのは当然のこと。ただし被告人の意思に反して控訴はできないので、被告人が控訴の意志を期限内に示さなければ当然控訴は取り下げられ刑は確定する。 

 

弁護人は被告人の最大限の有益を得るために働くのが仕事なので、弁護人個人がこれだけの大量殺人なら死刑も当たり前だと我々と同じように考えていても、弁護人として仕事する以上は死刑を免れる手立てを講じるしかない。それは理解すべきだと思う。 

 

 

・憲法で三審制度を保証されているのだから控訴、上告を否定批判はしないが、彼の犯した罪の結果を鑑みれば死刑廃止論者側から見ても死刑を肯定せざるを得ません。ただ彼が動機にあげていた自分の創作を盗要されたという主張の真否は定かではないが、創作の世界には往々にしてある事態であり、それらを救済できるシステムを整えるべきだと思います。しかし例え盗用が真実だとしても彼の犯した犯罪は認められるものではない。 

 

 

・まともにやっても減刑すら出来ないから精神異常で無罪を主張するしか手が無い。 

と弁護側に同情する意見もあったのに控訴してまだ裁判を続ける姿勢。 

いたずらに裁判を長引かせる事で弁護士は利益を得られるのでしょうか。 

 

長引かせればますます遺族は悲しむ。 

これでもう弁護側を同情する空気は無くなるものの、精神異常なら無罪となる現行の法令を一刻も早く改訂してもらいたい。 

 

 

・このまま最高裁まで行くのでしょうね。 

事実は争わず、心神喪失の無罪か減刑を求めていくのだと思います。 

 

遺族から見れば、亡くなった家族が戻って来ないこと、被告による殺人行為であること、は確定しているのに、量刑の決定のためだけに時間がかかるのは辛いことでしょう。 

 

早く決着して遺族の心の整理がつくことを願っています。 

 

 

・そうするのはわかっていたことだと思う。 

長引かせず早々に再度裁判するならするで類に見ない大量殺人なわけですから早めに結審するべきだと思いますね。 

遺族の方の心情を考えるといたたまれないなと思う。 

 

 

・裁判員制度でやると感情とか感性的に決めるのが多くなるから、それに対して被告人の弁護士がリーガルマインドが軽視されたことに不満になり控訴というのが当然ながら増えると思う。 

 

それだと裁判を民主的にやろうという裁判員制度は何のためにあるかというのになる。もっとしくみを工夫して司法制度を進化させて欲しいと思う。 

 

 

・被告を助けた医師が「この人には生きて証言してもらわないと困る」と必死な思いで手術をしたっていうインタビュー記事を読んだ。 

そして助かって、これまで体が自由に動かないもどかしさや、いろんなとこが痛かったりするのを感じていると思う。 

この事件で亡くなられた方やそのご遺族の心情を察するとその程度の痛みを味わったくらいで許される話ではないが、少なくともあの場で息を引き取らずに少しでも痛みを味わったのは助けた医師の功績だと思う。 

 

 

 

・どんな犯罪を犯しても日本の司法制度で控訴する権利があるのは分かる。この比較の場合、普通の人が普通に生きると言う最も当たり前かつ最も尊い権利を奪ったのだから、せめて判決を真摯に受け止め受け入れるべきでは? いずれにしても極刑は免れる事はないと思うが、これ以上 被害者・遺族を苦しめないで欲しい。 

 

 

・いわゆる「心身喪失」「心身耗弱」は、この種の凶悪犯罪人の最後の減刑手段として、濫用されている感があります。 

ほんとうに、こうした症状で苦しんでおられる人への、無用な風評被害を生まないためにも、これら症状の的確な診断と有効な治療が根づき、苦しむ人が増えないよう願いたいです。 

そして、常に的確な、精度の高い診断ができれば、心身喪失を「逃げ場」に使おうとする弁護士も減ってくると思われます。 

 

 

・控訴は弁護士としてごく普通の仕事でしょう。しかし軽減されたとしても極刑以外の刑しか当てはまらないのでは? 

被告の親族がいるとすれば被告にはなるべく早く静かに刑罰を受けて欲しいと望んでるのでは?それだけ大それた事件であり、あまりにも多くの被害者を出した前代未聞の事件。 

改めて被告の命を救ってくれた医師団の皆様に感謝します。 

 

 

・弁護人は被告の利益に沿って弁護を尽くすわけだから、主張が全面的に認められない以上控訴は想定されること。あとは被告自身が取り下げるかどうか。自分が犯人でないと言うのであればともかく、犯人は明らかなわけだから被告はこの判決を受け止めて欲しいと思う。ご遺族はこれからも続く裁判をどう思うのだろうか。せめて早く終結して、心穏やかな日がくる(それも難しいこととは思うが)ことを願いたい。 

 

 

・国選弁護士による弁護士報酬の基準は解りませんが、控訴することによって弁護士報酬が増えるのであれば、弁護士の為の控訴ではと思ってしまいます。 

被告人の利益としての減刑には心神耗弱を理由にするしかないでしょうが、突発的ではなく計画性を認定されているので、事の重大性から難しいのではと思います。 

 

 

・被告自身が控訴を望んだのかは不明ですが、誰もが控訴に不快感を感じることでしょう。被告の子供の頃の写真の笑顔をみると、家庭環境がどのように影響を及ぼし、被告の人間形成に至ったのか、また、社会制度に改めるべき点がないのか、これまでの審議結果を十分生かして検証を尽くし、社会に公表していただきたい、と強く望みます。 

 

 

・あくまで弁護側の主張が認められなかったことに対する弁護人による控訴だと思われますが、これが被告本人としても判決に不服があってのものかどうかで見方が変わってくると思います。 

被告自身が控訴を取り下げるのか、それとも次審でまだ争うつもりなのか、続報を待ちたいと思います。 

 

 

・弁護側としては、死刑という究極で間違えの許されない刑罰であるから、真に審理をやり尽くした、と客観的に言えるよう控訴したのでしょうし、弁護士としてはどんな事件であろうとも地裁の死刑判決に控訴しない、というのはありえないのだと思います。池田小事件の宅間守のように取り下げるかどうか、が今後の焦点でしょう。 

 

 

・違う記事では当人はそのまま受け入れると言っていたそうです。 

 

今回の控訴は弁護人の意思が強めに出ているのではないかと。被告人を本当に救いたいのか、国選で選ばれたとはいえ弁護士の使命の為かは分かりませんが… 

 

確定してしまえばその話題が風化される恐れがあるので、控訴してもらって徹底的に検証、再発防止等を世間に関心持ってもらえる事にはなると思います。 

 

 

・死刑にしても命は帰って来ないし傷を治すのは大変大変なことなのは変わらないし、どうやったら罪を償えるのかということだけど、被害者がどう感じるかということだけど、もう話せない人もいる。 

ここまで死傷者が出てしまうとどう償ったらよいか、生きてる間にも考えてほしい。刑罰がどう決まっても命あるうちは謝罪と悔悟と償いに努めてほしい。 

 

 

 

・被告自身が控訴を望んでそうしたのか否か次第ですね。本人が望むのならば弁護士としての仕事を全うせねばならないので仕方ないですが、もし本人の意思に関係なく控訴したのだとすれば話は別です。システム上は確かに控訴する権利はありますが、個人的には判決を厳粛に受け止め反省し控訴しないでほしかったというのが正直な気持ちです。 

 

 

・エキスパートのコメントからは被告人というよりは弁護人側の意向の控訴であることが伺われる。弁護側の主張が悉く斥けられたと。 

 

1人の男の的外れな怨恨でここまで悲惨な事件が起きた。今後このような事態が起こらない様にする事こそが最も重要であり、充分な審議を経ず右から左と極刑に処して根本的な解決をするのか。 

もちろんどこから見ても情状酌量の余地もなく死刑が相当と思うが、今回のケースから学び取れることを取り尽くした上で執行するべきではと思う。 

 

 

・判決から2週間双方訴訟当事者(刑事の場合検察と被告人)からの控訴手続がない場合判決が確定します。ただし控訴手続後の控訴取り下げは可能です。 

 

翌日控訴ということは、弁護人が、この2週間に囚われずに被告人と話し合う時間を確保できたことを意味しますから、今後、控訴審での被告側主張内容についての弁護人の弁論計画の説明まで含めて、被告人と弁護人との「話し合い」になると予想されます。判決確定まで未決収監が続きますから、一回ごとの接見時間制限内での話し合いが重ねられる可能性があるかと思います。 

 

それはあるいは、重大犯罪の刑事裁判全般に関わる点を含む弁護人の考えと、この事件についての被告人の現在の考えとの間の「説得合戦」になるのかもしれません。もちろん最終的には被告人の考えが優先されるわけですが、弁護人に話し合いの詳細を開示する義務があるわけではありません。 

 

いずれにせよ次報待ちだと思います。 

 

 

・百歩譲って「心神耗弱・喪失」であったとしても、30人以上もの死傷者を出しておいて、無罪を勝ち取ろうとするのも、いかがなものか? 

そもそも、刑事責任を問えない場合には無罪にするというルール自体がおかしい。 

早急に、今の裁判制度を見直すなり法改正をするなり、すべて「結果」で判断して判決を出せるような仕組みをつくるべきだ。 

 

 

・これだけ多数の人命を奪うようなことをしたのだから普通の精神状況ではないと思う。普通ならできないはず。それでも犯行に及んだのだから、普通ではないはずですが、だからといって普通ではないからということで減刑されたり無罪になるのはおかしな話だ。計画的に準備して犯行に及んだのだから判決通りでよいと思う。 

 

 

・驚いた。 

控訴するだ、弁護人。 

 

判決を聞いた被告は深く頷いた、とどこかの記事にあったので、被告は納得してるのかと思った。 

 

京都地裁の判決通り、被害が重大かつ被告に反省がないことからも、極刑は当然のことと思うが、これ以上続けて意味があるのだろうか? 

事件解明もある程度はできているだろうし、 

ご遺族達の負担にしかならない気がする。 

 

弁護側がいう責任能力を問うならば、被告の生育過程における両親の罪も問うたら良いかと思う。 

 

ただ、、どう考えても、被告への地裁判決は適当だろう。 

 

 

・「まともな判断ができなかったんだから、無罪」と言って裁判を受けた。 

で、その者が「この判決はおかしい、とまともな判断をした」って言いたいのかな? 

何かおかしいね。 

 

「当時は」正常な判断ができなかったというロジックなんだろうけど、だとすると「今は正常な判断ができるから控訴」って言うのかな。 

判断がまともな状態なのか、正常ではないのか、どうやって『外部の者は判断できる』のかを示して欲しい。 

 

 

・これ以上時間をかけることになんの意味があるんだろう?日本の法律って被害者に本当に優しくない。 

他の私的に経験したこともありますが、警察で事件になると、被害者の拘束時間が異様に長かったり、裁判にもっていっても費用がかかったりで、被害者なのに訴えるまでに労力と金がかかります。 

そしてその後も裁判で同様です。軽い犯罪なら刑事事件にしないほうが良い場合も多い。 

加害者がやったもの勝ちになりがちなのはなんとかならないだろうか? 

 

 

・もう二審も最高裁も死刑は確定しているのに何を控訴してるんだかな。 

裁判が続けば被害者ご遺族の質問の機会も増えるので、被告の心情がさらに明らかになるだろう。 

真の謝罪や後悔の念を裁判で述べるかもしれない。 

検察にとってもそれは願ったりかもしれない。 

36人を放火殺人しておいて死刑判決以外は言い渡されることはないだろう。 

それ以外の判決だったら、ヒットマンが登場してくるんじゃないかな。 

 

 

・死刑判決で、弁護人が独自に控訴をするのは当然のことと言ってよい。その上で、本人に最終決断を委ねる。控訴期間は14日だから、本人が後から控訴したかったのになぜ控訴しなかったと言われて、懲戒請求でもされたら弁護人としてはたまったものではない。1ヶ月でも2ヶ月でも本人にゆっくり考える期間を与えるのも弁護人の仕事の一つ。 

 

 

 

・犯した犯罪は許されることのない事件でも、被告人側に何らかの精神異常が認められるなら、それも審議の対象になるのでは、犯した犯罪は被害者の家族や被害にあわれた人にとっては精神障害など関係ないでしょうが、裁判となるとそれも審議の対象にはなるでしょうね、ただ悪質なだけでは裁判の真の意味がなくなります、法律は被害者側にも時には冷たいものになる時もある、それが法なのでないですか,この事件でも弁護士側に被害者感情や被害にあわれた人の気持ちは別にして、弁護士として審議してもらうところがあると考えて控訴したのでは、日本の法は三審制ですから弁護士として審議してほしいのならそれも審議するのもしかたがないのでは、 

 

 

・意外に思いました。 

本人が死刑で償って然るべしと一度口にしていたこと、弁護人が国選であることからも控訴せずに終わると予想していたので。弁護人主導なのだろうか。本人が考えを変えたのか…。それとも死刑判決を受け入れる、飲み込むなどの時間がとりあえず欲しかったのか。時の大臣にもよるけど、近年起きた大きな事件の死刑囚は比較的早く執行されるようにも思うし。 

ブラック・ジャックを思い出したけど、治療に当たった医師も複雑だろう。命と罪の重さを実感するには、控訴してもう一度判決を聞くのも良いのかもしれないとは思うものの、遺族の気持ちも考えると長引かせるのも酷だ。 

 

個人的には取り下げるのではないかと思うが、少し希望的に過ぎるか…。 

 

 

・控訴するだろうとは思っていた。 

何せ検察側の主張を全て支持、弁護側の主張を全て却下した判決になっているから、弁護側としては不服だろう。 

しかし、あまりにも悲惨な現場や、個人が起こした事件としては類を見ないほどの死傷者の多さを考えれば、国民感情からしても当たり前の判決。この判決に異を唱える人など、弁護士と本人を除けば、方向を間違った人権主義者くらいしかいないだろう。 

被告が裁判のところどころで述べていた反省の弁が本物ならば控訴を取り下げると思うが、どうだろうか。 

 

 

・あれだけの罪なき大勢の人々の命を奪っておいて自分だけ生きられる訳が無いのは本人が1番分かっているはず、被告が控訴を取り下げる可能性もありますが、裁判所も所定の手続きを行うでしょうが、粛々と迅速に進めて頂ければと思います。どうか被害者ご家族の方々に一日も早くひとまずの心の安寧が訪れますように。 

 

 

・弁護人は一審が死刑判決の場合、被告人の言動などとは関係なく、基本的に控訴の手続きを取る。控訴には期限があるので、被告人の誤解、無知、あるいは一時的な感情の結果その権利を喪失することを防ぐためである。よく弁護人は裁判を長引かせると儲かるとか売名出来るとか感情論で喚く人がいるが、刑事裁判の国選弁護人などしても金になるものではないし、一審の弁護人の任は基本これで終わりで2審の弁護人は別途選任される。控訴審開始まであるいは開始後でも、被告人自身の意思でこれを取り下げることは出来る。 

 

 

・弁護している人が一審で死刑判決になったら、とりあえず控訴するしかないんじゃないのかな。弁護士としては。 

 

地裁としても、後の裁判に影響があることは承知しているものの、判決は控訴されること前提じゃないかな。 

無罪は世論的にも論外だけれど、死刑判決にすれば世論の支持を得つつ、どうせ控訴されるでしょと。 

そう考えると、控訴されることを望んだ地裁の判決だったのかなと想像もできる。 

これ無期懲役とかの判決を下してしまうと、両者控訴してこない可能性があって、それが一番避けたいことだったような気がする。 

 

特にこの人の場合、死が救いになりそうな気もしていて 

僅かな生の可能性を感じさせながら、死にたくないと思ったあたりで死刑判決をした方が・・・ 

 

 

・控訴は、私にはわからない法律家としての判断なんでしょうが、現行犯であることや、あれだけの方が亡くなられた現実。ご遺族の感情等を考えると、まさか責任能力はなかったという主張をするためだけの控訴であってほしくない。 

学校や会社、地域で学んだ、私の「社会正義」が最近なくなっていくような気がする。 

 

 

・このような事件が起こると必ず責任能力があるかって焦点になるが、責任能力がないと判断して無罪になったら、責任能力が無い人間はいくらでも殺人していいって司法が言ってるようで、責任能力を判断する制度はどうにかならないかといつも思う、男女平等とかジェンダーとか言うんだから知的能力も平等に扱ってほしい 

 

 

・事件当初は全身に火傷を負った事で医療技術のおかげで助かったが、これだけの犯罪を犯して 

おいて医師の努力によって命をとりとめた事に正直そこまでして助けるのかと、大勢の人が亡くなったり、火傷をおわれた中で、犯罪者を助ける事は医師にとっても複雑な幹事ではなかったのかとその当時は感じたのはある。  

医師の立場から見るとあたりまえの事かもしれないが、火傷を何度も治し続ける行為はどんな人でもイノチは平等と考えているのだろう。  

助かった命が、裁判で死刑判決が出た事により、被害社側の人達はどの様に感じているのだろうと、おそらく複雑な気持ちであると思う。 

世間の人達はこの裁判の結果をどの様に感じたのだろう、人それぞれの思いはあるが、被告が控訴した思いは知りたいのはある。 

絶対に許せない犯罪であることは確かである。 

 

 

・まあ、控訴も権利ですけど、被告は明らかに明白な動機があり、そして犯行後逃走... 

以前は確かに幻聴、幻覚と診断されたけど、ガソリンの購入、そして実行などのことを考えると計画性ありとしか思えない。正直死刑は軽いと思いましたけど、それ以上の罰もないし...ガソリンの購入そして精神患者の治療などはもっとできることはないかと社会全体が反省する点もあると思う 

 

 

 

・控訴するとは思ってました。権利があるので。 

あとは犯人の意思次第ですね。 

控訴してもおそらく判決は変わることはないかなところ個人的には思ってます。それくらい重い重い罪を犯していますので。 

ご遺族方のことも考えて、長引かせるのはよくないと思います。なるべく早くこの裁判が終わることを願います。 

 

 

・控訴することも法律として認められてるので行使するのも自由です。本人としたら責任能力が無かったから無罪を主張するのかもしれないのだろうが、どう見ても個人的な逆恨みで大勢の人の命を奪ったことには変わらないし、そこに対して責任能力がないとは思えない。こういう言い方は良くないが、本来なら貴方1人の命では安すぎるほど多くの人の命を奪ったのですよ。その代償が死刑判決なら、それを受け入れ、きちんと支払わなければならない。 

 

 

・あの地獄のような火炎の中で無惨に亡くなられた方を思うと 

責任能力云々関係なく死をもって決着しなければならない事件だと思います。 

それに個人的には精神疾患による減刑は今後なくして欲しいと思います。 

即日処刑されるわけではないから、命を奪われてしまった人に比べれば、 

その時間だけでも十分ではないかと思います。 

 

 

・判決のどこに不服があったのだろうか。 

多分、責任能力の有無で争うつもりだろうとは思うが、どう考えても死者数や身勝手さなどからこの判決が覆るとは思えない。 

となれば延命の為の控訴なのだろうし、控訴でも覆らなければ上告するだろう。仮に覆ったとしても検察が上告するはずなので、この裁判は最高裁までやる事になると思う。 

 

 

・地裁での判断は妥当だと思います。 

あれだけの事件を計画的に起こしておきながら責任能力が無いとは言えませんから。 

最高裁まで控訴しそうですが遺族の方々の気持ちを思うとやりきれないですね…… 

被害者遺族の感情を汲みやすい裁判員裁判だと死刑判決は変わらないと思いますので無駄な時間を使わないでほしい。 

 

 

・ご遺族の方々は、あの日から時が止まり前に進め無くなっていると思います。 

決っして忘れられるものでは無いと思いますが、故人の分まで生きる気持ちに切り替わる為にも控訴裁判で長引くより、早く刑が執行され新たな一歩に踏み出して頂きたい。 

 

 

・この裁判は事が事だけに「控訴」に対して批判的なコメが多いですが、裁判で一審で控訴ナシで死刑確定はまずあり得ません。 

一審の判決に弁護人が控訴するのは一般的なものです。 

本人が取り下げて一審で確定したのもありますが、この裁判は時間がかかるだけでどちらにせよ判決は変わらない可能性が高いのは弁護人も知っているのです。 

どんなに100%有罪確定が明らかな場合でも、司法においては被告人側の弁護士はとにかく被告人の味方となり守る責務を果すのです。 

 

 

・弁護側からすれば、量刑に対する再審理を求めるのは当然だが、青葉が本当に反省の意を示しているなら控訴を取りやめるはず。これだけの内容で、判決を覆すのも厳しいと思われる。このまま生にしがみつく事で、被害者の御遺族は勿論の事、自らも更に苦しむ事になるだろう。潔く相応の報いを受ける事を望みます。 

 

 

・控訴する権利があることは重々理解しているが、この弁護士の感覚の異常性が垣間見れて恐怖を感じる。鑑定した精神科医、治療にあたった医師の意見からも責任能力ありと認められたにもかかわらず、まだ、その主張を繰り返えそうとしている。被告を弁護することは当然のことだが、視野が1つのことに集中し過ぎて総合的な考察が全くない。しかも自身のプライドだけで、その尊厳のみで控訴しているように感じる。 

 

 

・最高裁までいくのは元々目に見えていたからね。元検事の前田氏が書いてある通り、被告本人ではなく弁護人が控訴はできるから、被告の意思とは関係なく二審・三審はできる。上級裁判所で裁判を受ける権利はあるのだから、凶悪犯だから高裁や最高裁までやる必要はないなんて感情論は許されない。 

 

これだけのことをやって判断能力はなかったなんてなれば、何でもありになるので、死刑判決が覆ることはないと思う。 

 

 

 

・被害者の心情等を鑑みたら、もちろん早くに死刑執行されるべきだとは思うが、別の視点で大事なのはこのような事件が起こってしまう背景を現代を生きる我々は考えるべきである。他者への寛容が薄まり、「普通」に生きることが難しくなっている現代で、格差は広がり、年々、他者への妬み、恨みは増すばかりではないだろうか。日本は本来、和を尊び素晴らしい精神を持っている。論点はヅレてしまうかもしれないが、今一度、皆が暮らしやすい日本を考えるべきだと思う。難しい問題だからこそ。 

 

 

・弁護士の意思のみで控訴したのであれば、被告が取り下げる事ができるけど、被告の意思に基づいて弁護士が控訴手続きをしたのなら取り下げは無いですね。 

今回の控訴手続きが弁護士の意思のみでされたことと、すぐに被告本人が取り下げることを願っています。 

特にこの事件裁判は無駄に長引かせても誰も幸せにはなれないと思います。 

 

 

・結局、この控訴は被告人の意向というよりは、死刑廃止論を掲げる弁護士が自分達の『死刑廃止』という主張をしたいが為に、利用しているに過ぎないと思います。 

本当に死刑廃止を実現したいのなら、姑息なことをしないで法律を変えるべく国政に打って出るべきだと思います。 

この裁判が早く結審し、被告人が法に則り罰を受け、罪を償うことを願います。 

 

 

・死刑相当の犯罪に対しては、初めから最高裁判所でやればいいのでは?裁判中の被害者家族のことを考えたら少しでも早く判決して、執行してあげないと。 

「妄想や幻聴に支配されていて責任能力はない」って、いつも死刑の殺人犯に対して弁護士は訴え控訴するが、責任能力なければ人殺していいの?ってなる。証拠が怪しく冤罪ならともかく、証拠もあり自供もしてる犯罪者を守る必要あるのかいつも疑問に思う。 

 

 

・裁判が長引くと弁護士の報酬はどうなるのでしょうか。今回のケースでは。 

今回の殺人事件においてかばう余地があるのでしょうか。無差別、いきあたりばったり、の場合は心神喪失による犯行も考えられはなくはないですが、事前に殺人道具を準備し、特定の目的の場所に迷うことなく行ってる時点で計画的な犯行としか言いようがないでしょう。弁護する方も被害者家族から恨まれるかもしれないので大変なことです。 

本人が率先して控訴するっていうのであれば紛れもなく正常な精神をもってるいる証拠ではないでしょうか。 

 

 

・本人の法廷での対応を聞くに、控訴しないのかと思ってたが 

即日控訴と来ましたか。まあ、被告の権利ですからどうこう言う話ではないが、逆転判決はまあ難しいだろうね。争点の責任能力について、診断上明らかにおかしな判定があったとかでもない限り、無理でしょうね。 

あとは、控訴審の期間中拘置所の中でただ寿命が延びるというのが唯一の利点なんだけど、それも人それぞれの考え方次第だね。 

控訴審のあと、上告は新たな証拠が出てくるわけもなく、難しいと思うけど、再審請求連発して執行日の先延ばしでもするのかなあ?やはり法務大臣は法律に書かれた通り6カ月以内に速やかに責務を果たすようにしてもらいたいものだ。 

 

 

・この控訴は被告人本人の意思によるものなのかな? 

弁護人が誰かは知らないですし弁護人の主義主張も知らないですが、死刑制度反対の主張を持ち個別の事件や被害者、被害者家族は勿論被告人の声も関係なく反対の為の反対で私からすれば「事件を利用して己の主義主張を喧伝する」弁護人も居るので、だとすると被告人による控訴取り下げも有るのかな?と思ったです。 

 

 

・控訴は被告人の権利なので、他人がどうのこうの言う権限はありません。 

被告人がわれわれ素人の裁判員を含めた合議体が出した判決に不服があるので、致し方ありません。 

私は、裁判員に選ばれた時には、「被告人は我々が苦心して出した判決に不服があれば控訴していただいて結構です」というスタンスです。 

なぜなら、私だけでなく裁判官や他の裁判員みんなで出した判決だからです。 

 

 

・被告本人の意思なのかは分かりませんが、被告は統合失調症と思われることからも、弁護人としてはその点が承服できないとしての控訴なのだと思われます。 

 

なお、過去には1審で有罪判決を受けながら、控訴審で統合失調症による心神喪失が認められ逆転無罪となったケースもあります(逆転無罪となっても、精神疾患によるものなので、その後精神病院へ入院措置)。 

 

被告の場合どうなるかは控訴審次第ですが、以上のことからも死刑判決破棄の可能性もあります。一方で、被告が控訴を取り下げた場合、死刑判決が確定します(確定したとしても、今の被告の心身状態では死刑を執行できませんが・・)。 

 

 

・弁護人による控訴とのこと。予想はできたが被害者や遺族の気持ちを考えると、なんともやりきれない。 

被告自ら控訴取り下げをすることで、遺族感情に応えることにはなるが、そもそも精神状態による責任能力無しとして無罪、減刑を求めていたのに、被告の判断により控訴を取り下げたとすると、弁護人としてその取り下げについての被告の責任能力をどう判断するのかも疑問だ。 

 

 

 

・青葉被告にはぜひこの控訴を受け入れて、死刑が回避できるように取り組んで欲しい。 

 

青葉被告の担当医の方の記事を読むと、彼が黙秘せずしっかりと当時の自身と向き合い、彼自身のことを裁判の場で説明した点で、彼を救う意味があったとおっしゃっていました。 

様々な境遇から心神喪失、あるいは自暴自棄になった彼に、ここまで彼自身および社会と向き合うためのサポート、環境、機会を与えたのは、日本の司法の素晴らしいところです。 

 

死刑制度が支持されるこの国でこのコメントが多くの賛同を得られるとは思わないが、個人的には青葉被告には生きることで彼の行いと真正面から向き合って生きて欲しいと思う。 

 

 

・被告に責任能力があったと仮定して、30人以上を死なせて一人の命で償うというのは逆にバランスが悪く感じる。 

1人から3人死なせてというのならわかるが。 

 

ならどうしたらよいかだが、死ぬより辛い罰(どんなものかは考える必要があるが)を課し、それを世間に広く知らしめて抑止効果を発揮させたり、犯行に至ったプロセスを詳細に解明しデータ化することで未来の犯罪抑止に役立てたりといった、未来志向で前向きな利用をすることが、なくなられた被害者の皆さんの命に意味を持たせることにつながるのではないかと思う。 

 

被害者家族の皆さんは色々な考えとは思うが、実際、死刑に疑問を持つ方々もいるのだし。 

 

こんな人間一人を死なせることそのものに、大した価値は見いだせないと思う。 

 

 

・常日頃から心神喪失者の罪が問われないことに疑問があります。刑法学者は『刑罰は、科される人にとって重大な人権の制約です。どのような意思で他人を死亡させたり傷つけたりしたのかを抜きにして処罰することは許されません。』とか、知ったようなことを言ったりしますが、被害者の人権が阻害されたのにも関わらず、加害者の人権を優先する考えには違和感しか有りません。 

心神喪失状態であるか無いかより、起こした事件について、加害者として罪を償うべきと考えます。 

刑法39条は改正しましょうよ。被害者の人権を優先しましょうよ。 

特に殺人の場合、被害者が死んでいて意見が聞けないからといって殺害された被害者の人権がないがしろにされすぎですよ。 

 

 

・控訴は被告の権利であり、被告の弁護団からすれば自然な流れかもしれない。 

ただ弁護団が言う「責任能力がないから」と無罪もしくは減刑というのは全く考えられない。 

速やかに刑が確定し、速やかに執行されることを願っています。 

 

 

・どんな大きな犯罪を犯した人間にも「弁護」され、適切な手続きに沿って「判決」が下される権利がある。 

 

人類は過去の失敗から「人権」という概念を発明して、それを守るための法律を作り、改良し続けている。 

 

透明性のない密室の裁判で死刑を決めていた暗黒時代には戻りたくない。 

 

個人の感情としては、思う事はある。 

 

しかし「犯罪者にも認められる権利がある」のは、現代日本、法治国家としての土台だ。 

 

「控訴」は単なる先延ばしでは無く「本当に判断が正しかったのか?」を再確認する機会でもある。 

 

 

真実は変わらないなら、しっかりと控訴審でも同じ結論になるはず。 

 

 

個人の感情を優先して、大切な根本を見失わないように、裁判を見守りたい。 

 

 

・被告人にまともな判断力があるなら控訴は取り下げ刑を確定させるだろうがどうなるかね。 

全身皮膚移植で人間らしい生活は過ごせていないだろうしこれ以上の大幅な回復など望むべくもなくただひたすら痛みを耐える人生。 

これ以上の治療費を国が払う必要もなくなるので本人が控訴を取り下げ量刑を認めるならすぐに執行で良いように思う。 

 

 

・ある記事によると、判決前に被告に面会を求めたジャーナリストに対し、「もし弁護人が控訴しても自分は取り下げる」と明らかにしていたようです。 

 

被告がどのような気持ちからその考えに至ったのかは定かではありませんが、それが事実なら弁護人が無闇に控訴することは被害者や残されたご遺族の感情を逆撫でする残念なことではないでしょうか。 

 

 

・どうやら、事実認定には問題はなく、冤罪の可能性は無い事は間違いなさそうです。今後の裁判では、責任能力の有無だけが争点の様ですから、二審では争点を絞り込んで、なるべく早く結審して頂ければと思います。 

被害にあわれた方や、ご遺族の方々を早く安心させてあげて下さい。 

 

 

・昨日、たまたま前から録画していたヴァイオレットエヴァーガーデンを見た。 

それもいつもその録画機器を選ばない家族が京アニ製作とも知らず、本当にたまたま選んだ番組で、映像がきれいだなと思いながら感動しつつエンドロールを見て「ああ~!」京都アニメーションの文字を見て先に判決を知っていたので物語や映像の美しさを上回る作り手の想いが溢れて来てこみ上げる思いに震えた。 

見えないけれど、犠牲にあった方々も少しほっとされたのかなと思わずにいられなかった。 

被告の静かにうなずいたという情報から本人も納得してるんだろうと感じて、やっと終わったんだなと感じつつも、弁護士のエゴや習慣で上告するのやめて欲しいなと思っていたらやっぱりやるんだね。 

あとは本人が取り下げるかどうかを見守るしかないのが時には良い制度でもあるけど、今回はえぐい制度に思える。 

 

 

・人の命が失われても構わないとは思わない。 

しかし、彼は更生が出来るのだろうか? 

 

減刑されて、何が生まれるのだろうか? 

 

減刑された牢獄の中で、更生の気持ちが生まれるのでしょうか? 

きっと厳しい生活の中で精神が病み、結局何も生まれず彼自身も訳のわからないまま孤独に死を待つしか無いのでは? 

 

ワタシはこういった事に全く無知ですが、清い心を持って生まれ変わってくれたらいいのになと思います。 

 

控訴は犯人の弁護側の都合の様な気が致します。 

 

 

 

・仕事だから仕方ないにしても、こういう「妄想や幻聴に支配されていて責任能力はない」という弁護士って、自分の家族親族が薬物中毒者や妄想にとりつかれた人達に惨殺されたとしても同じ事を言うのだろうか? 

自分でも「無茶だよなー」って思いながら控訴するのだろうか? それとも「腕の見せ所」と箔をつける為に控訴するのだろうか? それとも本当にそう思っているのだろうか 

 

こういう素人的には無理筋の弁護をする弁護士がどう考えているのかって気になる 

 

 

・時間稼ぎですね。 

裁判をやり直す「再審」を求める権利が死刑囚にあるためです。法務省内には、再審請求中の死刑囚には執行しない「暗黙のルール」があります。 ただ、棄却されても請求を繰り返す死刑囚もいるため、「先延ばしのために請求している」との批判もあります 

6ヶ月以内に執行されるはずの死刑。 

されてない人が大勢居ますね。 

冤罪を防ぐ意味もありますが、確定で死刑判決出ている場合は即執行するべきですよ。 

死ぬまでの時間を怯えて、恐れて過ごせ。なんて趣味も無いし 

 

 

・控訴する権利はあると思うが、控訴という考えを持つこと自体心底反省しているとは思えない。鳥取大学医学部の医師が、懸命に命を救った意図は、生きて罪を償わせるためだと思う。亡くなったご遺族の方も、その事を強く望んでおられるはずだと思う。控訴なんて正直あり得ない。 

 

 

・控訴すれば良いと思う。 

それだけ判決に対する苦痛を感じている証だから、人間として死への恐怖を認識しているといえる。 

死刑が覆る事はあり得ないのだから、足搔きに足掻いて地獄をみたほうが、また被害者遺族に苦しんでいる様を見せたほうが、あっさりと受け入れられるよりもまだしもかもしれない。 

それだけ今回の事件は特異で凄惨なものだった。 

 

 

・逃げ場のない狭い建物内で加害者と無関係の36人を焼き殺しただけでなく、他に32人に重軽症(火傷)をもたらした重大「結果」を鑑みたら、今更、判決に対しアレコレ主張しても無駄な抵抗といえるし、弁護側が「被告は事件当時、妄想や幻聴に支配され」というが、社会的な説得力はないといえるでしょうか。 

1980年に新宿西口バス放火事件というのが起きたことを思い出したが・・・ 

路線バスが停車中にガソリンを撒き放火され乗客6人が死亡し、14人が重軽傷を負った事件だが、加害者は心神耗弱が認められ無期懲役の判決が確定したが収監先で自殺したという。自殺なら深刻な悩み(後悔?)はあったとも思えるが、逆に妄想や幻聴だけで人は自殺するのだろうか? 

 

 

・この事件のみならず、最近弁護士の権利の濫用とも思われる控訴や冤罪騒ぎが多すぎると思う。弁護権の濫用、という罪を作れないのかなぁ。経験上の事だが、民事でも、単なる企業法務上ことでも、弁護士が権威と権利を振りかざす場面が多い。企業間の紛争でも、経過上では良い格好していても負ければ何の責任感もなく、「たら、れば、論」を展開するだけで責任なんか感じてもいない。弁護士全体の見識が全く落ちてしまっている。 

 

 

・控訴、上告で最高裁まで争うのですか?亡くなられた方々、遺族の方々のお気持ちを優先して早く結審してほしいです。何年かかるのか分かりませんし、高裁・最高裁もお忙しいのでしょうが、この裁判は優先的に審理を進めて早く結審してほしいです。判決が覆えりませんように、早く執行されますように祈ります。 

 

 

・弁護士の仕事はこういうもの。 

自分の担当する被告人の有利になるようにしていくのが義務で、弁護人までが死刑の判決で結構ですなんていうのは職務が果たせていない。 

個人としての想いと弁護士としての義務は切り離されないといけない。 

よく被告人に対する非難を弁護士にまで浴びせる人がいるが、だったら、こんな極悪人の弁護をするのは嫌ですと言って誰も弁護士にならなかったら裁判は停まってしまう。 

唯一、あるのは被告人自身が自分の意思で控訴を取り下げることだ。 

それは弁護士の判断より優先される。 

 

 

・この様な事件の遺族は、被告が苦しむ事を願うと思うんです。私だったら、そうだと思う。 

死刑であっさり逝かれるより、死刑の判決が出て毎日、今日は自分かもと恐怖をあじわってから死刑執行して欲しいと思うんだと思います。だから控訴して最高裁までいって、そこで死刑判決が出て、執行までじっくり時間をかけて欲しいと思います。 

 

 

・36人を殺害して無罪という主張をどうやったらできるのか、を私の人生全時間使っても理解する事はできないだろう。 

何をどう差し引きしたらそこに至るのか。 

私が被害者家族だったら極刑が最低点、 

おそらく日常的に普通でいられない。 

他人に危害を及ぼさないでいられるか心配で仕方がない。確実に気が狂う。 

 

世界が弁護人のような考え方で統一できるなら憎しみも痛みも考え方の違いや宗教観、過去の様々な歴史も乗り越えて人と人は分かりあえるのではないか。 

絶対不可能を可能だと説く存在。 

弁護人という生き物に震える。 

 

 

 

・弁護人だし控訴を考えるのは当然だけど、多くの罪のない方々を殺めたのは事実なのに何が不服? 

冤罪でもなく、単独で罪を犯した被告人を責任能力の有無等で判断やら擁護するのは絶対にオカシイですよ。被告人は実際に手を下し多くの他人の命を奪ったのですから。 

遺族の方々に少しでも早く穏やかな日常が戻りますように。 

 

 

・まあこうなるのは想定内ですよね。 

反省してると言いつつ言動の端々には自分悪くないみたいな不満が見て取れましたし、結局は減刑を勝ち取るためのポーズだったってことでしょう。 

有期刑にしろ無期刑にしろ、万が一にも死刑が取り下げられたら獄中での扱いはどうなるんですかね。 

 

死を持って償う死刑囚と違って、服役囚は刑務作業によって罪を償うわけですが、青葉被告の状態では刑務作業なんてとても無理でしょう。となれば、結局獄中でものんびりと懲役の日々を過ごすのでは。これで遺族に納得しろと言う方が無理だと思いますが。 

大体、刑務所での食事諸々の費用は我々が支払ってる血税から出されるわけで、貴重な税金をこのような輩を養うために使われるのは納得がいきませんね。 

 

 

・この人は、こんな人生を送るつもりはなかったんだと思います。頑張って来たのも事実だと思います。でもやっぱりやった事、やり方は間違っていたと思います。逆恨みするなら別な方法があったはず。頑張って欲しかったです。 

被害に遭われた方々もこんな人生ではなかったはず。一生懸命頑張って働いていたはず。 

この人達に救われた人達たくさんいたと思うし 

京アニに入りたかったって人もたくさんいたはずです。 

こうなるとは思っていましたが、御遺族の方々の気持ちを考えると早く終わらせた方がいいのかなと思います。今回の件で弁護士さん、お医者さん、辛い仕事だなと思いました。 

 

 

・あくまでもまだ弁護人による控訴ってことですね。 

被告人がこの後に取り下げるかどうかって所が注目ですね。 

この件でこれ以上もうどうにもならないと思うんだけど、今回は国選弁護士?もしかして裁判長引かせれば長引くだけ国から多く金貰えたりするの? 

もうこれ以上、被害者の遺族を苦しめないで欲しい。 

真実を捻じ曲げてなかったことまででっちあげる弁護士に人としての情がないのは重々承知ですけど、あまりにも酷い弁論とかもあるので何かしらの制限設けて欲しいと思います。 

 

 

・事件が残忍で被害者が多ければ多いほど、弁護側が躍起になって、被告人の責任能力を逆手に無罪を主張する現在の刑事事件裁判には、納得できない点が多々あります。この事件も典型的な一例だと思います。 

 

 

・手続き上は酵素は当然の権利と言えるけれども、弁護人の目的は被告人が望む結果にどうやって近づけるかにあると思う。 

被告人の言っていることと食い違って弁護人が控訴に突き進むのであれば、それは弁護人の職業倫理と言う観点で見ると被告人の方を向いていない「暴走」なんじゃないのと思うのだけど。 

そりゃ死刑判決が出たら死にたくないという感情が当然出ると思うのだが、罪を償う気持ちも芽生えているという報道もあったしね…… 

 

 

・法曹界を志す者に本質を問う裁判 

医師の協力、尽力により一命は取り止め、裁判で審理を争う。 

 

動機、経緯、何故?被害者は命を酷い方法で絶たれたのか。遺族関係者からしたら絶望の中、裁判を行う。 

 

裁判が行わられ、一審が出た。 

何故これで控訴?何が不服なの? 

 

弁護士のご家族が同様の目に遭ったのなら?同じ事が出来るの?感情論として切り捨てるのではなく、苦痛に歪み、受け入れ難いだろう。 

 

新たな事実が出ないなら早く高裁にて判決を下し、被害者遺族達の次のステップに踏み出させてあげて欲しいと傲慢にも思ってしまう。 

 

法律を守ったよ。職責は果たしたぞ。冷静に証拠、証言、結果を元に裁いて欲しい。 

 

それか、この御仁と弁護士先生のご家族と一緒に無人島で共同生活を過ごして欲しい。それでも控訴ですか?と。 

 

 

・「弁護人が判決を不服として控訴した」とのことですが、弁護人とは被告を弁護義務があるのは理解していますが、この事件に関し、被告のこれまでの言動からして、もはや弁護するのではなく判決を受け入れるよう説得すべきだと思います。 

弁護人とは何が何でも被告を守らねば法律に触れるのでしょうか。 

弁護人は常識のある人だと思いつつ逆に弁護人とは何なんだと感じます。 

 

 

・エキスパート解説が参考になったが、これは弁護士のプライドによる控訴の可能性もあるということか。。まあこういった明らかな凶悪犯罪の反対で冤罪事件もあるわけで、このような仕組み(冤罪事件なんかは被告本人が正常な判断ができなくなっている場合もあるので)は重要だと思うが、なんだかなぁって感じですね。 

 

 

・判決前の報道じゃ、どんな判決でも受け入れるんじゃなかったっけ? 

いつものことだけど、死刑判決が出ると被告の意思を無視して弁護士が控訴する。 

これはもう被告の権利を守る行動から外れてる。 

単に死刑に反対してるに過ぎない。 

過去に弁護士が勝手に控訴して被告自ら取り下げて確定したことが何度かあるけど、そのときも「取り下げたときの精神状態がおかしかったから、取り下げは無効」って勝手に動いたり。 

 

個人的には、犯罪行為そのものに事実誤認がないなら、精神状態を理由に量刑不当って弁護戦術はおかしいと思う。 

有罪無罪の討論じゃなくて、そのことばっかり審議した結果を全否定するんだろ? 

金と時間の浪費だよ。 

 

 

 

 
 

IMAGE