( 134125 )  2024/01/30 22:40:10  
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30日、法制審議会の家族法制部会は、離婚後も両親が共同で子供の親権を持つ「共同親権」を可能にする民法改正要綱案をまとめた。

現行法は父母のどちらかが「単独親権」を持つ仕組みだが、今回の案では協議で選択できるようにし、家庭裁判所が子の利益を踏まえて判断することも盛り込まれている。

ただし、DVや虐待の懸念も考慮し、共同親権の場合でも、緊急の事情がある場合は一方が単独で親権を行使できるとする。

法務省によると、要綱案は賛成多数で取りまとめられ、今国会に改正案を提出する方針となっている。

(要約)

( 134127 )  2024/01/30 22:40:10  
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離婚後の「共同親権」導入を議論する法制審議会の家族法制部会=30日午後、法務省 

 

 法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は30日、離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」を可能にする民法改正要綱案をまとめた。 

 

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 離婚後は父母一方の「単独親権」に限っている現行法を改め、協議で選択できるようにする。2月中旬の法制審総会で決定し、小泉龍司法相に答申。政府は今国会に改正案を提出する方針だ。 

 

 法務省によると、要綱案について採決に参加した21人の部会委員のうち3人が反対を表明。賛成多数で取りまとめた。 

 

 要綱案は、父母相互の「人格尊重義務」の規定を新設。離婚時の協議で「双方または一方を親権者と定める」とした。合意できなければ家庭裁判所が「子の利益」を踏まえて判断する。合意があっても、家裁が協議の経過を考慮して「親権者を変更することができる」との規定も盛り込んだ。 

 

 離婚後の共同親権には、DV(家庭内暴力)・虐待が続くことへの懸念も根強い。これを踏まえ、要綱案は(1)父または母が子の心身に害悪を及ぼす(2)父母の一方が他の一方から暴力・有害な言動を受ける―のいずれかの恐れがあれば、家裁は単独親権を「定めなければならない」とした。 

 

 共同親権の場合、子の進学先や居所を決めるために双方の合意が必要となる。ただ、DV・虐待からの避難や、緊急の医療行為など「子の利益のため急迫の事情があるとき」は、一方が単独で親権を行使できると明記した。  

 

 

 
 

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