( 134428 )  2024/01/31 15:00:41  
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父の遺品整理をしていたら800万円の「タンス預金」を発見! 兄が「申告しない。現金なら絶対バレない」と言い張りますが、脱税にならないでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド 1/31(水) 11:33 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/33858110291f7d184b1e7e6ee6216afb75d35fa9

 

( 134429 )  2024/01/31 15:00:41  
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親が亡くなり、遺品整理中に800万円の現金を見つけたという状況について相談があります。

兄が「現金なら申告しなくてもバレない」と主張していますが、脱税にならないでしょうか? タンス預金は税務署にバレる仕組みやバレた場合のペナルティについて解説します。

タンス預金は相続税の課税対象であり、無申告加算税や重加算税のペナルティが科される可能性があります。

現金であっても、税務署はKSKシステムにより国民のお金の動きを把握しているため、申告しないとバレる可能性があることを説明しています。

(要約)

( 134431 )  2024/01/31 15:00:41  
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父の遺品整理をしていたら800万円の「タンス預金」を発見! 兄が「申告しない。現金なら絶対バレない」と言い張りますが、脱税にならないでしょうか…? 

 

親が亡くなり遺品整理をしていたら大量の現金が出てきた、という経験をしたことがある人もいるのではないでしょうか。いわゆる「タンス預金」と呼ばれるもので、遺品のなかにあった場合は税務署への申告が必要になります。ただ、「現金なら申告しなくてもバレないのでは? 」と感じてしまうかもしれません。 

 

本記事ではタンス預金が税務署にバレる仕組みやバレた場合のペナルティについて解説します。 

 

▼祖父の部屋から「大量の小銭」を発見! 申告は必要? 勝手に使うのはNGなの? 

 

「タンス預金」とは、広い意味で自宅に現金を保管しておくことを意味します。 

 

昔はタンスに現金を保管しておくことが多かったためこのように呼ばれますが、タンスに限らず、自宅の金庫やクローゼットなどに現金を保管していても同じ表現が使われます。 

 

「タンス預金=悪いこと」というイメージを持つ人もいるかもしれませんが、原則としてお金をどのように保管するのかは個人の自由です。そのため自分のお金を銀行口座ではなく全て自宅に保管していても何も問題はありません。 

 

タンス預金をしていれば、銀行の窓口やATMに行くことなく現金を用意でき、緊急時や災害時に役立つこともあるでしょう。銀行の倒産を心配する必要がないというメリットもあります。 

 

タンス預金をしていた人が死亡した場合、残された家族はタンス預金の扱いに注意しなければなりません。一番してはいけないことは、「何もせずそのまま現金をもらうこと」です。見つかったタンス預金は相続財産に含まれるため、税務署に申告する必要があります。 

 

タンス預金を見つけたにもかかわらず、申告せずにこっそりもらった場合、無申告と判断されて次のようなペナルティが科される可能性があります。 

 

・無申告加算税 

申告の必要があるにもかかわらず期限までに申告を行わなかった場合に課されるものです。納付すべき税額に対して、50万円までの部分に15%、50万円を超える300万円までの部分に20%、300万円を超えると30%の税率をかけた金額を支払わなければいけません。 

 

・重加算税 

故意に相続したお金を隠蔽(いんぺい)したり仮装(ないものをでっち上げること)したりした場合に課されるものです。税率は35%から40%と、重いペナルティとなっています。 

 

 

「現金であればこっそりもらってもバレないのでは? 」と考える人もいるかもしれません。しかし、タンス預金は税務署にバレると考えていた方が賢明です。 

 

なぜなら国は国税総合管理(KSK)システムを導入しているからです。KSKシステムとは、全国の国税庁と税務署をネットワークでつないだシステムであり、国民の納税状況などを一元管理しています。 

 

このシステムにより個人の所得や財産などはおおよそ把握されています。亡くなった人の収入や財産と申告した相続税に明らかに差がある場合、税務調査の対象となる可能性があります。 

 

亡くなった親がタンス預金をしていた場合、残されたお金は相続税の課税対象となります。 

 

「現金ならバレるはずがない」という考えがよぎるかもしれませんが、税務署はKSKシステムにより国民のお金の動きを把握しています。申告せずにそのままもらったり放置していたりすると、無申告加算税や重加算税などのペナルティが科される可能性があります。 

 

タンス預金はこっそりともらわずに、きちんと税務署に申告しましょう。 

 

出典 

国税庁 No.4105 相続税がかかる財産 

国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき 

財務省 納税環境整備に関する基本的な資料 

 

執筆者:山田麻耶 

FP2級 

 

ファイナンシャルフィールド編集部 

 

 

( 134430 )  2024/01/31 15:00:41  
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(まとめ)多くのコメントで、タンス預金や相続税に関する疑念や批判が示されています。

一部のコメントでは、相続税の免除額や基礎控除についての言及があり、800万円のタンス預金が基礎控除内であれば申告の必要がないとする意見も見られます。

また、政治家や国税に対する不信感や批判的な意見も多く見られます。

さらに一部のコメントには、税務署への不満や脱税に関する発言も見受けられます。

( 134432 )  2024/01/31 15:00:41  
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・本来であれば、「タンス預金は税務署に申告する必要がある」のかもですが、故安倍総理婦人の政治資金相続問題や、安倍派議員のキックバック裏金問題などで国民の代表としてお手本を示してた通り、億単位でも非課税相続が認められ、現金4000万円以下であれば脱税にもならないし逮捕もされないようですよ。 

 

 

・そもそも、タンス預金と不動産等の財産合計が相続税の基礎控除を超えるかどうかが問題で、超えないなら申告不要で脱税にもならないです。 

基礎控除を超えても居住用の土地など小規模宅地の評価の特例、配偶者の税額軽減も受けられる場合も多く結局申告して税金0円となる結果もあり得ます。 

税理士に相談して安心して今後を過ごせる結論を導きだすのが一番だと思いますよ。 

 

 

・>「国は国税総合管理(KSK)システムを導入しているからです。KSKシステムとは、全国の国税庁と税務署をネットワークでつないだシステムであり、国民の納税状況などを一元管理しています。このシステムにより個人の所得や財産などはおおよそ把握されています。」 

 

KSKで管理しているのは今までの(数十年分の)所得です。その累積所得から財産の予想は出来ますが、勿論予想の範囲をこえるわけではありません。例えば累積所得が2億円であれば、多分財産は1000万円から3000万円はあるだろうです。同じ所得でも倹約家と浪費家では財産は違います。 

 

 

・800万円の出どころがどこかはポイントかと思います。 

他の方も書いていますが、他の相続財産が基礎控除以上で相続税の申告対象であることが前提ですが。 

 

親が亡くなる直前〜3年以内に、親の銀行口座から800万円一気に引き出していると、かなり目につくと思います。 

4〜7年以内だと、若干目につきにくくなるかもしれません。8年以上前であれば、ほぼ目につかないかと。 

毎月10万円を80ヶ月かけて引き出していたら、かなり目につきにくいかと。 

 

あとは、タンス預金を見つけたあと、不用意に自分の口座に預けてしまったり、高級車や高い買い物を一括で購入すると、目につくかと思います。 

 

 

・たまたまタンス預金が見つかったからの話だが見つからなかったとしてそれでも税務署は「タンス預金ありますよね?」ってなるのか?把握してるなら家に調査員来るよな?見つからないんだから家族からしたらそんなもん無いってなるよな。結論は預金見つけても申告などしない方がいい。 

 

 

・800万円の現金があるぐらいだから、遺品がタンス預金だけとは思えない。 

 

遺産は不動産や他の金融商品を色々合計で簡単に億単位だろう。800万円は誤差の範囲と思う。億単位の相続を申告したら、チェックが入る可能性はある。 

 

一方で、この規模だと当然に相続申告には税理士が関与しているだろうから、税理士が気づかないとすれば、税務署も気づかない公算は大だろう。さらに、相続人が多ければ、基礎控除内かもしれないね。 

 

正しく申告がスジ論ですけどね。何にしても、お金持ちは良いですね。 

 

 

・遺品整理するなら相続税の時効の5年と10ヵ月後にしたらどうでしょうか。その後に見つかったら時効成立と思います。税務調査がはいって税務署が見つけてくれたら、喜んで修正で相続税と無申告加算税?を払えば良いのではないでしょうか。 

くれぐれも隠すのは禁物です。調べられてる時ドキドキするのも損だし、だいたいそういう時は見つかる。知ってたのに申告してなかったら重加算税でみっちり取られる。 

本人も知らなかったら、だいたい税務署もわからないものです。 

よく廃屋を買ってお金が出てきたとかあるけど、それはきっとそこに住んでいて亡くなった方の相続財産。でも10年以上経ったらもう誰のものかわかりません。そんなものだと思います。 

 

 

・父のタンス預金を発見したとして国税はどうやって父のものであり、相続者の財産ではないと証明するのだろう。 

KSKである程度把握していても、確実に満額父のものであり相続財産であると断定できるだけの証拠をどのように提示するのか気になりました。 

タイトルに仕組みとあったので記載があるのかと思いましたが。。。 

 

 

・建前としてはきちんと申告するという事でしょうが、バレる、バレないという事ならまずバレません。例えば死亡直前や直後に800万をまとめて引き出すなどすれば発覚する可能性はありますが、大昔に引き出したものを保管していたとか、コツコツ自宅に置いていた等の場合はバレません。そもそも課税するためには故人の財産である事を証明する必要がありますが、自宅の場合には誰のカネかわかりません。極端な話、自分のカネですと言えばそれまでです。800万なんて使う人ならあっという間に使う金額でしょうし、税務の現場でも大した金額ではありません。対税務署という事で言えばタンス預金は一番バレにくい方法です。 

 

 

・こういう記事では書けないですが、実質バレないでしょうね。 

 

親が亡くなる年齢だと、子供も数10年は働いていますし800万円を山分けして400万円ずつだと普通に貯金もできる金額ですからその400万は私のものですって言われちゃえば親からの遺産だってなかなか証明できませんから。 

 

 

 

・その800万を足しても基礎控除内であっても申告をした方が良いです。悩ましいのは基礎控除以上の財産があり既に申告した後もしくはこれからの場合にタンス預金を発覚したケースだと思いますが、申告をした方が心配事もなく気が楽になると思うので良いと思います。脱税は重罪なので善良な市民が安易に手を染めない方が良いと思います。世の中や他人がどうこうではなく自分自身の問題です 

 

 

・それは近年まで所得税を払う収入があった人の場合でしょう。 

長年国民年金しか収入が無かった場合には把握出来ていても収入的には僅か。 

夫からの生活費を長年へそくりしたタンス預金が膨大でも大丈夫でしょう。 

特に夫が生きていれば財産の流れがよくわからないだろうから。 

 

 

・似たケースを経験しています。実家は一昨年に母親の施設入居直後に解体してるのですがその前に金銭類等が忘れられていないか再確認すると台所の鍋の中に帯がついたままの聖徳太子さんが沢山見つかりました。思い当たるのは父親が元気な時にやっていた株の売却益位しか思い浮かびません。叔父に定年してるとは言え税務署勤務だった人がおりどうすればいいのか確認した所母親は存命なので母親の口座に入れればいいとの事。近々で聖徳太子の紙幣ですし父親のお金か母親のお金かはまず証明出来ないから生きている人のお金にすれば税関連とかもとりあえずは関係なくなるとも言われましたし他は全て終わっているから億単位とかなら別だがそこまでの額ではないのでこれ以上税務署が色々言ってくる事はほぼ無いとも言われました。 

 

 

・20数年前に父が亡くなった際に相続税の申告を行った時に税務署の職員から言われたことは不動産を所持していなければ申告の必要はないとのこと。 

 

確かに家を持たずに数千万円の貯金がある人は珍しいよね。 

 

 

・亡くなる直前に銀行から引き出していたならバレると思うが 

長期間タンス預金としてあったものなら、バレないのでは? 

10年と考えたら80万/年(6.6万/月)の使用金額まで税務署が過去に遡って把握できるとは思えない。 

 

税法上は申告する義務があるが、果たしてどれだけの人が真面目に申告している事か・・・。 

 

何事も正直に生きる方が良いとは思いますが、安倍総理婦人の非課税相続や国会議員のキックバック問題などを見ると、真面目に納税する事が馬鹿馬鹿しくなってしまうのは致し方ないと思います。 

 

 

・この記事では、「タンス預金は税務署に申告する必要がある」と明言しています。 

しかし、相続の基礎控除の範囲内であれば、申告する必要はないですよね? 

この基本的な話に全く触れずに、「申告する必要がある」と記事にするのは、きわめて恣意的だと言わざるを得ないと思います。 

 

 

・世の中にその様な殊勝な問いかけをする人などいるのでしょうか。 

この記事の場合ならば兄の言う事が世間では一般的な感覚ですよね。 

これは家で見つかったお金も遺産相続の手続き上絶対に遺産項目に記載しなければいけないお金だから誤魔化さずに申告する様にと言う税務署の啓蒙記事ですよ。 

実際税務署が一般家庭の箪笥貯金の全てを把握していたならばこの世から脱税と言う言葉は消えてなくなります。 

誤魔化し様がありませんからね、ところが実際にはそんな事は有り得ない。 

そもそも脱税と言う枠には嵌らないお金ですし、敢えて言えば遺産項目への記載ミスと言う風に解釈されると思います。 

ただ、全ての相続が終わった後に税務署の調査が入り、その箪笥貯金の存在がバレた時には追徴金の支払いが発生しますけどね。 

 

 

・一度に銀行から引き出してタンス預金にすれば、金融機関の調査でバレるが 

永年に渡ってコツコツと少額をタンス預金として積み立てていたのなら、 

バレる訳はない。別に吝嗇家でなくても、普通の常識人なら、800万ばかり 

のタンス預金をバカ正直に申告する人などいないだろう。第一、他の遺産と 

合算しても、非課税枠に収まるはずだから、相続税申告すら必要ない。 

 

 

・脱税にもならないし、絶対にバレません。 

その理由はその金の元々の収入元が解らない事。 

あと申告しないと解らない。 

ただ、いきなり半分の400万を銀行の預金に入れたら調査が入るかもね。 

マネーロンダリングとか疑われる可能性はある。 

現金で持てば何もない 

 

 

・この手の話、最近やたらと多いんだけど、そもそも、相続税がかかる人がどれくらいいるかわかってんの? 

仮にタンス預金が見つかったとしても、それを加えても、遺産総額が課税最低限に届かなければ、相続税はかからないし、かからないことが明らかなら、申告の必要もないんですよ。 

相続税の課税最低限は、3000万円+法定相続人一人当たり600万円。たとえば、配偶者と子供二人なら、遺産総額が4800万円を超えなければ無税です。 

もっぱら給料収入だけで生きてきたサラリーマンの場合、ほとんどの人がかかりません。 

まぁ、知識として知ってる分にはいいけど、ほとんどの人には無縁の話なんですよ。 

 

 

 

・直前に800万円を金融機関から引き出した形跡があれば税務署からつつかれるのでしょうね。 

そうでなくてコツコツ積み上げたタンス預金なら 

おそらく税務署も把握不可能なのでは? 

 

 

・そういうタンス預金をあぶり出すための新紙幣への切替だからね。 

先々、まとまった金額が旧紙幣で出てくれば当然訝しく見られるし、相続逃れや脱税を疑われる。紙幣が変更されるタイミングを見据えて対策しないとね。 

 

 

・定期的に上がってくるねこの釣り記事。 

 

ハッキリ言って800万程度ならバレない。 

「生前に最期に家族で旅行に行って散財した」とかそれっぽいこと言われたら税務署もツッコめない。 

旅費の証拠を保存する必要も無いし、あっても見せる義務なんて無い。 

 

心配するならウン千万程度から。 

さすがに「旅行でウン千万使い切った」は苦しいので通らない。 

 

個人的に勧めたいのは、土地を所有している場合は生前のうちに 

土地家屋調査士などを使って土地の境界線などを確定させておくこと。 

 

ちゃんと調べてみると、隣地に越境してたりされてたりする事が多い。 

土地について知ってる者が亡くなって双方が相続者、て事になると調整の際に大分揉めるので土地について知ってる人が生きてるうちに境界を確定させた方がいい。 

生前のうちに土地家屋調査士に支払えば相続対象の現金も減るのでわずかだが節税にもなる。 

 

 

・これから先、老齢化社会になって現役世代の人数が減っていく。 

 

言い換えれば、年寄りが亡くなって遺産を遺すと考えると少ない人数の若者が沢山の遺産を受けとる(年寄りの数の方が圧倒的に多い)ことになる。 

 

実際は負の財産もあるから一概に若者が儲かるとは言えないが。相続が増えるのは事実。 

 

税務署も必死なんだろう?(笑) 

 

 

・800万円くらいならまず間違いなくバレません。 

記事にあるKSKで所得をある程度捕捉する事は可能ですが、記事のお父さんがとても若い時に亡くなったとかならともかく、それなりに長く生きた方で特別に倹約家とかでなければ死亡後の遺産で800万円くらいの差であれば普通に生まれるでしょう。そんなところまで把握する事など、空き巣にでも入らなければ不可能です。 

 

書いているのはFP2級という事ですが、何らか税務署絡みの仕事でもされている方なのでしょう。ポジショントークですねw 

 

 

・金融機関からおろしてすぐにお父様がお亡くなりになり・・・ 

タンス預金が見つかった! 

というのならば、「バレる」と思いますが 

そうでなく、ちまちまタンス預金をしていたのなら、バレようがありませんよね 

毎月、「10~20万ずつおろして、パチンコに使った」と言ってしまえばそれまでだと思いますよ 

領収証もなく証明の使用がありませんって 

 

 

・相続税を申告する必要のある方はほんの数%です。 

3000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算された額以下の方は申告不要です。土地建物の評価額と預貯金・資産価値がある貴重品の合計です。 

 

 

・相続財産の総額が分からないので脱税に当たるのかどうか判断できない。基礎控除内なら現金800万円あろうが課税対象ではない。 

タンス預金かどうかは関係がない。 

 

 

・相変わらずのタンス預金撲滅キャンペーンご苦労様です。 

タンス預金だろうが、銀行預金だろうが、相続税が課税となる金額は一定以上の金額からです。 

 兄弟なら相続人は2人いますので、例え母親が死んでいていなくても、4200万円までは相続税はかかりません。申告する必要はありません。 

 

 

・分かる筈がない。相続しても黙って貯金せずタンス貯金しておけばよい。全体的に相続財産が大きくて税務署が入るような資産があるのなら関連的に調べられるが黙っていれば相続の対象とは、すなわち税務署は指摘発見できる筈がない。 

 

 

 

・国税総合管理システムで管理してると言ってもこの記事の場合たかが800万 

亡くなる直前にまとめて引き出してたとかならまだしも、何年もかけてタンス預金してたら異常な入出金データも残らないから把握しようがないよ 

 

 

・政治家は申告していないお金があっても使ってなければ裏金にならず、脱税として重加算税もとられないのだから 

一般市民だって使わずに貯金しておけば脱税にならずに重加算税もとられないですよね? 

 

 

・なぜ?タンス貯金!所得のなかで税金を払った残りでは?それならもう税金払った残りだからいいのでは??そんな事言うなら今国会議員の裏金や収支報告書で出できたお金は全部重加算税の対象ではないの?それを国会議員は訂正や修正でいいのか? 

 

 

・タンス預金でも見つからなければ問題無いし、仮に見つかったとしても税務署の言う通りに修正申告するだけで大丈夫だから、結論的には見つかるまで何の問題もありません。 

 

 

・外食とか子供の小遣いとか生活費等の領収証の必要が無い金額を使い続ければバレないんじゃないかな 

まぁそもそも相続人が二人なら4200万円までは課税されませんけどね 

 

 

・不思議だよね。 

生前一所懸命に働いて金を貯めた。 

自分のため、死んでから家族に残しておきたいと思ったかもしれない。 

もちろん、税もしっかり納めて。 

 

でも、死んでからも、 

国はなおその金を貪る。 

そして議員や国家公務員は優遇された生活を送る。キックバックみたいに盗みも働く大馬鹿もいる。罪を犯しても、彼らの退職金は 

税金でがっつり支払われる。 

 

この国は、腐っている。 

本当に間違った方向へ、 

悪が跋扈している。 

 

どれだけ違法でも、 

家族のタンス預金は申告すべきなのか?と 

さえ思う。 

もっと罪深い議員はいるのに。 

 

 

・父親のタンス預金800万円がばれる可能性はそれ程高くない気がしますが、相続した人が自分の預金に入れたり、車を買ったりしてその出所をツッコまれる可能性がありますね。 

 

 

・直前に下ろした預金なら別だが、長年に渡って保管してたものなら、バレないと思う 

もちろん現金をもらってもすぐに自分の口座に貯金しないこと 

相続税納めた人は税務調査を受けたら、必ず現金保管の額について追及されるので、その時にオドオドしたら発覚の恐れがあるw 

 

 

・あくまでも預金口座との関係性。 

銀行に入れない・高価な車・家を買わない→これは税金を払わない 

夜職の方がやっていること。 

あ、政治家の方もでした。。。 

40億も国から貰って使途不明金で良いらしいですし。 

 

 

・架空の話だろうけど、もし実話なら相談者の頭が悪いことこの上ないな。 

まず、脱税にならないでしょうか、ってなるに決まってるだろ。兄も脱税を前提にばれないと言ってる。 

次に、ばれないかどうかという悩みなら、専門家に聞くな。ばれませんから大丈夫ですなんて言われるはずないだろ。 

 

 

 

・>>しかし、タンス預金は税務署にバレると考えていた方が賢明です。なぜなら国は国税総合管理(KSK)システムを導入しているからです。 

 

なるほど!  

ならば相続人がその所在を全く知らない場合でも、あるいはどこかで散財してタンス預金などなくてみ、税務調査殿がやって来るわけですね。 

 

 

・こんな記事を目の当たりにして、基礎控除以下の相続者が、税務署にたくさん問い合わせたら迷惑なのでは? 注意喚起の記事だと思うが、申告しなくてよい場合もきちんと記載したほうがいいですよ。 

 

 

・ファイナンシャルフィールドは何回このネタを書いているのか。 

毎度毎度の、タンス預金 相続税 贈与税 

他にネタがないのですか? 

 

ファイナンシャルフィールドの記者の近くでは 

タンス預金を発見する人が多すぎでしょ 

 

いくら作り話でももう少し考えたらどうですか 

中学生の作文じゃあるまいし 

 

 

・SNSですとかで「親父のタンス預金みっかったぜやっほーい\(^o^)/」とか吹聴でもせずに、他の誰にも言わずにしれっと使えばバレないでしょうね。 

あと、自分の銀行口座とかに一気にどーんと入れたり、借金やローンの繰り上げ返済とかを急にすればバレるだろうけど。 

 

 

・800万円出てきたって相続が全体として基礎控除以下の金額なら相続税はない。兄弟二人なら4200万円を超えた分にしか相続税はかからない 

 

 

・逆に、タンス預金があるはずなんだけど、ホントに見つからない場合は税務署ってどうするんだろう? 

 

実際ごみ収集の方が発見てパターン結構あるじゃない? 

 

気になる! 

 

 

・合計が3000万以下なら相続税が発生しないのだから、 

素直に申告すればよい。 

 

それ以上になるとしたら黙っていれば良い。 

兄と当人が無職じゃなければ、その金額でバレるわけが無い。 

 

 

・相続税3000万円控除+兄弟2人で1200万円控除, 

合計4200万円まで相続税免除だからタンス預金800万円あっても 

兄さんの言う通り申告する必要なし。 

 

 

・そりゃ、脱税ですっていうでしょう。記事なんだから。でも実際はバレないですよ。 

バカ正直になる必要はないかと。 

それより裏金検知システム開発お願いいたします。。 

 

 

・8000万ならともかく800万程度は絶対にバレないと思うよ。 

KSKはあくまで予想だから。例えばそこに宝くじが当たった場合は考慮されていない。 

 

 

 

・800万くらいならバレないでしょうね。 

貰った方が、何百万もするものを購入しなければ…という注釈つきですが。 

 

今までよりも毎月5万ずつ多く使っても、税務署はわかりません。 

 

 

・はっきり言って、国会議員に行ってもらいたいことばかり。 

猫糞したものを返しても追徴課税あり。 

未記載は記載して追徴課税。 

キックバックはもちろん不労所得は税率50%?雑所得50%? 

タンス預金は所得税を払った上でのことだから、税金の二重取? 

国民をナメやがって。 

 

 

・何故に国民がコツコツ貯めて残したお金を取りあげるのかな? 

パー券売って(タカリ)儲ける輩を放置して…見つかれば修正申告で済むなら、国民もそうしてよ。 

公平にお願いします。 

 

 

・国は国税総合管理(KSK)システムを導入している・・ 

国民イジメるより、裏金発見システムを導入して欲しいがw 

 

 

・数年前に一気に引出したらばれるとは思うが 

毎月タンス預金に積み立てたらばれるはずがない 

生活費を寄せて貯めてるんだから 

 

 

・法の抜け穴を議員に教えてもらおう。時効を待つのてだろう。ところで、不動産の相続税を無しにすれば、不動産市場は活発になりそう。 

 

 

・昭和の時代みたいに一切、銀行口座で出し入れせず、タンス預金、カバン預金すれば税務署は手も足も出ない。そうさせたくないからこういう記事を何度も書かせるのだ。銀行口座に入れるな!入れたら出すな! 

 

 

・国民が働いて稼いだお金はもちろん所得税がすでにひかれている額なのに、 

それが家族のだれか渡ったら、さらに贈与税払いなさいってマジで糞。 

どこまで国民から税金巻き上げるつもりなんだ。政治家は無駄にお金使いまくってんのにな! 

 

 

・政治家がたくさん隠せてるんだから800万円くらい解らんでしょ。 

月々の生活費に使えば絶対解らん。 

買い物の度に身分証明出すくらいやらさないとさすがに追えないよ。 

 

 

・この800万を貯金通帳に入れたり、自分の貯金を減らさずでかい買い物したらバレるだろうけど 

てか4000万まで申告なしでOKにしたら? 

 

 

 

・政治家どもが無駄使いしたり適当な事に使ってるのはすっ惚けてて 

一般国民にはきちんと払えってか? 

誰かが余計な事しなければまずバレないでしょ 

 

 

・8000万円ならともかく800万円くらいならバレる心配はいらないと思います。そこまで税務署もヒマではないでしょうからね。 

 

 

・個人の数百万のタンス預金を脱税と言うのなら、数千万の政治家の裏金は脱税ではない理由を説明して貰いたい。 

 

 

・いっぺんに使わず毎月1~2万円ずつ生活費で使ったら、パレるわけない。少しでも回収しようとする税務署CMニュース 

 

 

・あえて今この記事... 

バレるまでこっそり持ってていいですかね? 

で、バレたら、3,000万ちかくまでは、知らなかった、使っていないって言えば、加算税発生しないんですよね? 

 

 

・銀行に入れたり投資したり高価なものを買ったり給料まるまる使わなくなったりとかしなけりゃわからんと思うよ 

 

 

・この記事は国税の広報記事か...。申告するこたねえよ。国会議員があんなことやっているのに、まともに納税するか気なんか起きるかよ。 

 

 

・相続やら税の話題ばっかでげんなり。 

政治家のための税金やめてほしい 

 

 

・ウソ記事は良くないな。 

タンス預金は絶対に申告してはいけない。 

 

知ってる人は当然申告しないけど 

マジメな庶民をビビらせて金をむしり取ろうとする税務署寄りの太鼓持ち記事。 

 

 

・この800万円を加えた遺産の合計額が 

相続税が課税される金額かどうかが 

不明なのでなんとも言えません。 

 

 

 

・その800万を元手に国会議員に立候補しましょう。 

そうすれば5000万迄のキックバックは無税となり、逮捕もありません。 

 

 

・タンス預金の現金は本来は申告すべき何でしょうけど、普通に使っても全くバレないのでは?バレようが無いでしょう? 

 

 

・そんなもん黙って山分けしたらバレるわけないやろw 

部屋に税務署がカメラでも付けとったら別やけど。。。 

 

 

・遺産がこの800万円のみの場合は申告する必要はないと思います。 

本当にFPの資格もっているのでしょうか? 

 

 

・相続財産と合わせて 

基礎控除内なら 

税金かからないんじゃないの? 

財産いくらあったかはしらんけど。 

 

 

・仮にゼームショにバレたとして、「知りませんよ。父が生前、女遊びとパチンコで全部使ったんじゃないですかね?」と言ったら、ゼームショはどうくつがえすの? 

 

 

・FP2級 記事書くには不足な気が・・・ 

 

時効の5年が過ぎるまで、使わないで置いとく、そんだけの話。 

これで車買ったり、余計な事するとバレる。 

 

 

・議員の裏金発見時のペナルティは? 

議員とはいえ国民ですよね??? 

 

 

・まともに申告してもお偉いさんのフトコロだけが潤うのかと思うと 

バカ正直に申告なんてしたくないわってのが本音です。 

 

 

・そりゃあ公に相談すれば、きちんと納税しろって言われるよね。 

・・800万程度バレるわけないだろう。 

 

 

 

・部屋に隠しカメラでもない限り 

「絶対にばれません」 超能力者の税務署員が居れば別だが。 

 

 

・ちょっとずつ積み立てればバレないし、 

総理自身が使ってなければ問題ないと表明しましたw 

 

 

・相続税申告期限より5年経っていたら時効です。 

 

 

・申告させたいのだろうが、まあバレないだろうね。いきなり高額で使わない限り。 

 

 

・タンス預金を申告せずに貰っておいて、口座に入金してバレる事が多いみたいです。 

 

 

・こうやって大衆教育をFP使って言わせる、巧妙ですな。 

 

 

・まあ、公に書く記事だからそう書くしかなんだろう。 

本当は誰のなんて判るはずがない。 

 

 

・大丈夫!今までもこれからも政治家がきっちり実践してくれてるから。 

 

 

・記事にして配信してる以上バレないから貰っとけ、とは言えないよね 

脱税の教唆になりかねないw 

 

 

・8百万を申告しないのがバレて8百万を超える税金を支払う事態になるのだろうか。鬼だ。 

 

 

 

 
 

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