( 135849 ) 2024/02/04 15:34:21 2 00 コンビニコーヒー“量増し”不正行為7回、差額約500円…校長の懲戒免職は妥当なのか?【「表と裏」の法律知識】日刊ゲンダイDIGITAL 2/4(日) 9:06 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/116448e74d14a45a248165e5afc6ec1fd3b2bf89 |
( 135852 ) 2024/02/04 15:34:21 0 00 差額500円の不正行為で懲戒免職に(写真はイメージ)
【「表と裏」の法律知識】#220
兵庫県の市立中学校の校長が、コンビニのセルフ式コーヒー抽出機で、購入サイズよりも大きなサイズの量を注いで持ち帰る不正をしたとして、刑事事件は不起訴となったものの、懲戒免職処分となったとの報道がありました。
「ルフィ」と接見した弁護士を警察が捜査…異例なのは「接見の秘密」を破るものだから
僕もコンビニのコーヒーを買って事務所に行くのが日課なので、ある意味「やっちゃったかぁ」と思った事件でした。
コンビニによっては、コーヒーの量や種類だけでなく、カップのサイズまで自分で選択できる店舗もあります。それを見るたびに、押し間違う人が出るだろうなぁ、めちゃくちゃ性善説式だなぁ、サイズを間違った「ふり」をする人が多く出そうだなぁと感じていました。日本中で同種のトラブルが起きていそうですが、今回の校長は半年の間に7回のサイズ違いをやってしまっていたようなので、さすがに言い逃れできない状況だったのかなと思います。
確かに、初めからサイズ違いを注ぐつもりだったのであれば詐欺罪(10年以下の懲役)、レジで購入した後でサイズ違いを入れてやろうと思って注いだ場合は窃盗罪(10年以下の懲役、50万円以下の罰金)となりますし、もしサイズ違いを指摘されて店員に暴力を振るったら強盗罪(5~20年の懲役)とかなり重い罪になります。
昨年、コーヒーのサイズ違いを指摘されて車で逃げた犯人が、追いかけてきた店長にケガをさせたとして強盗殺人未遂になった事件も発生しました。
このような犯罪行為が許されない行為なのは明らかではありますが、その一方で、校長まで勤め上げた方が、差額約500円の不正行為で懲戒免職となり退職金ゼロになるのは、結果と処分のバランスが取れていないようにも思います。
この処分を争うかどうかは校長の判断ですが、もし納得がいかないのであれば、処分の不当性を争う余地もあります。
(髙橋裕樹/弁護士)
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( 135853 ) 2024/02/04 15:34:21 0 00 ・金額と罰が見合っていないということもしれないですが、7回も繰り返し窃盗を行っているということから、常習性があり悪質だという判断でしょう。 例えば、校長が100円の程度の商品を繰り返し万引きしていたとしても、懲戒免職は重いでしょうか? 教職者に限らず、常習的窃盗は一般企業の社員でも素っ裸で放り出される事案だと思いますね。
・犯罪内容と処分が金銭的に釣り合わないケースは他にも多々あります。処分が妥当か否かを判定するには、処分の根拠が示されなければなりません。 たとえば、東京都の示す処分事由では、 「・強盗、恐喝、横領、詐欺、窃盗(万引きを含む。)を行った場合」は、一律に「免職」と定めており、それ以外の処分は示されていません。したがって、これらの刑事罰が確定した段階で「免職」という判断になり、今回の処分が妥当か否かという問に対しては、妥当であるという答えになります。
一方で、このような規定において、窃盗の内容によって処分を軽減するべきだという問題意識であれば、また別の議論が必要になるでしょう。
・不正できないシステム作り、といったことにも目を向けて欲しい。
学生の頃、自動販売機で、特定のボタンを強く押すと2本出ると知られるものがあった。 最初は2本出てしまった、たまたまだったんだろうけど、 それに気づいた人が狙ってやれば窃盗とかになるんでしょうね。
でもそもそもボタンを押したら1本だけ出るようにしといてよ、という話で 人間だから魔が差すこともあるし、最初は罪悪感があっても 常習化するとそれすらなくなる、日常化するのも想像できる。
もちろんやる方が悪いんだけども、 大企業ならシステムの方であらかじめそういうことが出来ないようにして欲しいとも思う。 野菜の無人販売みたいなものまで否定してるわけじゃなくて 出来るだけ頑張ってほしいな、と思う。
・500円の差異で懲戒免職される校長に対して3000万円裏金脱税しても不起訴の国会議員。校長は退職金もパーなのに対して国会議員は任期毎に何千万円もの退職金がある。コーヒーの量増しを故意にすることも裏金脱税もどちらも違法なのに。
・5年ほど前にMサイズのアイスコーヒーを買って、気づかずLを間違えて押したことがあります。 カップのサイズにちょうどよく入ったので、全く気が付きませんでした。 翌日、いつも通りにMを押したら昨日より量が少なかったので、店員にその旨を話しました。 そこで私が昨日Lを押していたことがわかり、店長さんにお詫びして差額を払いました。 意図せず簡単に間違えるような仕組みは良くないと思いましたが、それから数ヶ月経ち、カップを自動で判別する仕組みに変わっていました。 まず、第一に不正したコーヒーを飲んでもおいしくないし、そういう気持ちが矢面に来なければ、人として不誠実であると思う。 特に強く品行方正を求められる立場の人間であれば、厳罰は当然だと思う。
・同じ公務員でも警官や自衛官はもっと大きな不祥事を起こしても停職で済むことが多い。最もその後依願退職するが。この校長のやった事はごまかした金額は微々たるものだか7回もやったということを重視した処分じゃないかな。ごまかした金額が少ないから重すぎる処分と思われるが何回もやっていたから常習性があると判断された結果だろう。
・某大手パンメーカーは些細な社内規定違反でも弁明の場という厳しい取り調べを受けさせて精神的に追い込んで訴える気力をなくさせてから懲戒解雇します。 私の友人がやられました。 彼は未だに精神的苦痛が無くならず苦しんでいます。 こんな会社に就職したら最悪です。 ちなみにこのパンメーカーはYやFが付くところではありません。
・故意犯について、犯した罪に対して罰が重過ぎるくらいでないと抑止力にならない。
轢き逃げの罰が「重すぎない」せいで飲酒運転の責を逃れる為に救護義務違反が増え、交通事故死者も増えている。
更に言えば、子供の範として倫理を説くような立場にあれば、それに反した場合罰も大きくなるのは頷ける。
・良くも悪くも日本は罪が軽く見られるようなところがあると思います。
窃盗も「万引き」という言葉にすり替わると軽いように感じるけど、窃盗ですからね。 性善説というか、情状酌量みたいなことを悪用してるというか、軽く考えすぎですよ。
不正ができないシステムを導入することも対策という観点では必要だけど、思考が腐ってれば根本解決にはならないでしょうね。
・教職という仕事の性質上職を辞してもらうのはまぁ仕方ないとして懲戒ではなく諭旨免職くらいには出来なかったものかな、とは思う。 流石に事の悪質性から考えてそこまで多くの物を失わせるのが妥当かな、という価値判断は有ると思う。
・司法の判断に委ねるほうがいいかもしれません。行為と処分のつり合いがとれないような気がします。窃盗というよりは確かにお店側としては窃盗ですが、犯罪者側としてはごまかしただけで、正規の料金以下だが払ってはいるので、万引きとはまた違う。たしかに処分は必要であるとは思います。そのまま教壇に戻ることも難しいでしょう。ここは司法に委ねてみてはどうだろうか。
・一般人だとしても判断は分かれる所だが懲戒免職と言う場合も無くは無いかと…。ましてや、校長と言う立場からすると周りへの影響があり過ぎるのでは?。 昨今、モラルの低下など話題にもなるのに校長が不正購入とは…。 少額なので弁済して不起訴とされたのだと思うが、罪以上に校長と言う立場で考えればそれ程違和感も無いです。 校長側が開き直って不服申立てすれば退職金等ある程度認められそうだけど、以後は周りに知る人がいない場所じゃないと暮らしていけないだろうね。
・確かに窃盗なので犯罪ですが、宮城県で同僚を自殺に追い込んだ教員が停職3カ月なのを考えると、バランス的にはどうなのか?管理職と一般教諭の違いはあるのせよ、処分的には疑問を感じる。窃盗で懲戒免職ならパワハラで自殺に追い込んだ場合も懲戒免職にすべきではないか。
・行為自体は複数でも、それをとがめられたのが初めてだった場合、それまで積み上げてきたものを全て崩して、退職金も与えない懲戒免職は罪と罰が極端に乖離している印象を受けます。 組織としては、どのような小さな不正も、庇うよりも個を切り捨てる方が楽だから起こる現象です。自責の念や社会的な目もあるでしょうし、全員が裁判してくる訳ではありませんからね。 校長職としても信頼を損ねているものとしても、降格人事くらいで済ますの人情があっても良いと感じます。不起訴であることを鑑みると、裁判になった場合、教育委員会に不利な結果が出ると思います。
・店側の損害は差額の500円だけじゃないですよね。犯人を見つけ警察に通報し警察がいろいろ調べに来て取材も来ただろうし、本来の仕事ができなかった分の時間的損害も、ゴタゴタのせいで売り上げが多少でも減っていれば逸失利益も、中にはそんなことで通報するなみたいな中傷もあるだろうから精神的な損害も。それらについて損害賠償請求するのは難しいだろうけど、損害額は「たった500円」ではないことは事実。だからこの元校長先生は「たった500円で人生を棒に振った」のではないことをきちんと記事にして。コンビニに多大な迷惑をかけたことは、懲戒免職になっても「なかったこと」になるわけではない。(懲戒免職が妥当かどうかに関しては述べてません)
・コンビニのコーヒーで不正行為をした校長が懲戒免職になったことにやはり重すぎるのではないか。他の処罰とくらべて重いと思う。例えば、生徒に対してのセクハラ、他の職員に対するパワハラなどの処罰ととくらべるととんでもないくらい重い。また、コネを持つ管理職の処分も甘い。 今回の処罰について教育委員会は説明する必要がある。 個人情報だからできないという言葉でなく、すべての教員に当てはまることだから説明してほしい。
・店側があれっと思って以降、確認したのが7回であって、こういうのは毎日やっているから1年365回以上です。 まぁ、でもやったことに対する罪や制裁は重い。万引きも数百円の万引きで刑務所へなんてザラにある。この場合も何回も何回もやっているわけですが。 重すぎるということで、昔は軽犯罪法の範疇で処理をしていた。その名残りで窃盗とは言わず、万引きという表現が使われることが多い。 依存性という病気が絡んだ犯罪について、通院で社会の中で更生を許すのか、刑務所という矯正施設で更生されるのか。考えなくてはならない。依存性であっても検察官は人格否定をして刑務所に入れたがるわけだが、そうすると怨みをもって再犯する可能性が高くなる。
・人間だから魔が差すということ、間違いはあるし、店にとって店をたたまざるを得ないような規模の問題でもないことから考えると、どこまでの処分が妥当かは考える余地がある。だが校長先生がそういうセコイことをして子どもたちに何と申開きをするんだろう。あるいは校長先生に対して人事権のある大人たちは?そういうことを蔑ろにした最たる例が自民党国会議員らの裏金作りとその顛末だろ。子どもに説明できないことを手本たる人間がするなよ。自分が教師を志した時にそんな大人になるのが夢だったのか。いろいろよく考えてもらいたい。
・過去の窃盗事案を起こした職員の処分がどういう処分を受けているか調べて、 其の上で重いのか軽いのか判断すべきだと思うが、 公務員の懲戒処分規定がどうなっているかその辺も調べて記事を書くべきではないのかな。この記事だけで妥当か否かは判断できない。
・最近は、軽犯罪が、とても、増えていると、感じます。悪いと、わかっていながら、やってしまう人は、見つかっても、大した事は、無いだろう的な、甘い考えじゃ無いかな?障害者の駐車場に、平気で、健常者が、駐車する輩は、更に増えています。昔からの、道徳的教育を、幼い頃から、もっと行うべきと思います。真面目に、コツコツと、努力している人達も、大勢いるんですよ。
・これは金額の問題なんだろうか? 違うと思う。 コーヒーのサイズ不正というところに引っ掛けられてるだけで、例えば100円のものを5回万引きして500円だから安いから許してあげようとなる方がおかしい。 空き巣に入って盗んだ金額が500円だから安いからと言って無罪にならないでしょう? 校長たるものがバレなきゃいいと思って窃盗に等しい不正行為を繰り返した事が教育者としてあるまじき行為であり人格的に校長に相応しくないというのが処分の根拠であるべきであって、金額の大小の問題ではない。 今話題の政治家の裏金問題でも本来なら金額の大小に関わらず不正行為は全員処分対象になるべきなのにならない事に国民は皆怒ってるでしょう。 それと同じ事ですよ。
・ボタンの押し間違いはあるでしょう。間違えた事を申告すれば問題ないと思う。 今回の記事内容の場合は、故意にやっているのだから犯罪。 同じく他人の物を奪う行為として強盗も犯罪。 強盗はダメだろ、けど軽い万引き的なのに懲戒解雇とかはどうなの?みたいなのは
正しいのかなぁ
・注意されても繰り返したとかならまだしも、こういう先生、人間的で好きだな。 昔は結構いたよ、面白い先生。ちょっと書けないけど、人倫には反していなかった。肝心なところは真っ直ぐだった。 こういう事言うと、なんじ盗むなかれとか言う人いっぱいいるっでしょうけどね。 教条的な品行方正な先生より何年経っても忘れられない思い出がある。 ちなみに生徒もみんな真面目だったし、クラスもとてもいい雰囲気だった。
批判は覚悟で書いてます。
・刑事事件で不起訴なら、人事委員会に申し立てれば、かなりの確率で処分は覆るでしょう。 さすがに「懲戒免職」は重すぎるからです。 教員免許はく奪の対象になる「懲役または禁錮刑以上(執行猶予もも含む)」にあたらないからです。今回は起訴すらされていません。 処分する側は免許はく奪の対象にならなくても「信用失墜行為」が適用されるので、懲戒免職処分は妥当だと主張しますが、あとは「法律専門家」の範疇です。 弁護士は顧客の依頼を吟味し、法律の規定や判例を精査し、勝てそうなら争うでしょう。 この種の処分の前例でも、飲酒運転摘発、チカン、盗撮等々で「罰金刑」で確定した事件に関する処分は、おおむね「懲戒免職処分取り消し、停職6か月(あるいはそれ以下)に変更」となっています。 ただ、教育委員会は「厳しい処分を下した(が、取り消された)」とは言えますので、処分が覆るのを承知で懲戒免職にした可能性が高いと思います。
・>差額約500円の不正行為で懲戒免職となり退職金ゼロになるのは、結果と処分のバランスが取れていないようにも思います。
本当に弁護士なんでしょうか?
差額の大小で処分を決めてよいのでしょうか。
金額の大小関係なく、少なくとも「不正行為」をする時点で校長としての資質はありません。教師になるべき人ではない。 しかも、不正行為7回って…もはや病的です。
逆に、なぜこんな人に特例を与えなければいけないのでしょうか。 犯罪行為によって最後まで職務を務め上げることができなかったのだから、退職金がなくなるのは当然です。
・確かに不正行為なので何らかの処分は必要だが、懲戒免職が妥当かどうかは疑問。 同じ兵庫県で大麻事案の警察官は停職処分になっていたことと比較すると明らかに不公平に見える。校長は公表された。しかし警察官は積極的な公表はされず新聞社の公開請求でやっと分かったと先日ニュースで出ていた。 同じ公務員でこれだけの差がつくのも何かモヤモヤするし、いわゆる万引き行為と大麻事案で万引き行為の方が処分が重いのも不思議。
・私の叔父の元教頭は、教師たるもの交通違反一つでもあってはならないという矜持で普段の生活からかなり厳格な生き方をしていました。 先生がきちんと尊敬されていた時代であったが故かもしれませんが
でも、もし発覚したら人生が終わることくらいわかりそうなものなのに 想像力の欠如を感じます
・コンビニコーヒー量増しだけで、懲戒免職は厳しいかもしれません。少なくとも今回は懲戒免職は重すぎると思います。ただし、今後は規定を変えていけばよいと思います。 各教育委員会で教職員の賞罰規定をもっと具体的にしておくべきだと思います。裁量が多すぎると、不公平さが生まれます。 また、教職員採用時にあらかじめ賞罰規定を周知徹底するべきだと思います。
・教育者として相応しく無いというのが大きいだろうな。 ただ降格や減給でも良いとは思う。 懲戒免職はかなり大きな罰だけど、他の職員に対して、この程度でも懲戒免職になるんだから、模範となる行動を心掛ける様にという、かなり強いメッセージにはなったと思う。 その代わりに、これが前例となるんだから、お偉いさんが犯罪を犯しても、懲戒免職にしないとね。
・ちょっと他のコメントと視点が違うけど、あのコンビニコーヒーの仕組みはあかんわ。ボタンが色々あって、間違って押してしまいかけたことがある。今、味の濃さを選択できるボタンもあるので、間違いやすい。容器サイズが合ってないと、ボタンを押しても反応しないシステムにできないの?そうすれば、このような犯罪も防げたはず。
・公務員は懲戒免職になっても退職金はなくならない風潮ですね。 罪の大小ではなく、子どもたちの規範となるべき立場の人がこれではいけませんね。懲戒免職が妥当かは正直わかりません。窃盗でしょ。校長の窃盗が許されるとは思いませんねぇ。
法律を完全遵守しなきゃならない立場の方は大変ですね。裁判官は車には乗らないと聞きます。不慮の事故などが起こることは避けきれないからだそうです。この校長には中学生の規範となるための努力が見受けられません。
・自宅近くのセブンイレブンに新しく入ったコーヒーマシンは、カップをセットするとサイズを自動判別してくれます、カップを置き忘れたりズレた位置に置くと、コーヒーが出て来ないようにも成っています。 不正も防げるし、カップ置き忘れてコーヒーが全てこぼれてしまう事も無くなるので、とても良い。
・公務員が懲戒免職になるのは、禁固以上の処罰(執行猶予でも)と信用失墜だけだと思うけど。コーヒー数回が信用失墜にあたるのかなあ?警察官の飲酒運転の方がよっぽど信用失墜行為だと思うけど、警察官の酒気帯びは物損事故を起こしてすら懲戒免職にならない。警察庁の通達だそう。法の下の平等という憲法の条文はどこへやら。今回の件は重すぎます。停職3か月で自主退職。退職金ありが妥当。そもそも退職金には後払い賃金としての性質もあります。これは裁判を起こしてよいレベル。おなじ公務員ですら教員いじめをするのはおかしい。警察官なら停職1月か下手したら訓告か、所属長注意レベルだぞ。まあ退職はするだろうけど、退職金は出る。
・自分も間違えたことあるけど、持ち帰るの難しいくらいコップギリギリの容量になる 熱々だからすぐ飲んで減らすのも難しい レジで差額払おうとしたけど打ち直すほうが面倒なのか、店長さんは良いよー次から気を付けてって感じだった
あれは一度間違えたら気をつけるようになるから、何度もってのはわざとだろうなと思うよ
・事件に大きい、小さいは無く金額で事件性がなくなることはないと思います。内容から、意図的にやっていることから捕まる覚悟もあったのではないでしょうか。1学校の長が起こした事件ですから在校生に示しがつかないでしょうね。
・細かな犯罪、中学生なのに子供料金を支払う、9時5分から仕事開始したのに9時始業として日報申請する、など。 やったことは悪いとしか言えないが、さすがに懲戒免職は重いとは思う。 あと、セルフサービスにするなら、利用者が不正を出来ないようにする義務は店側にもあると思う。レジとコーヒーサーバーを連動させるとか。これは店側にコストがかかるが、利用者が出来心や勘違いで間違いを犯さないようになり、利用者を守ることができる。本来店側がやるべきサービスを利用者にさせるわけだから、これくらいコストをかけても良いのかもしれない。
・校長クラスの報酬があるなら、生活に困っていた訳ではなさそう。むしろ、困っていたら嗜好品なんか買わないか。 被害金額が幾らかより、犯罪の悪質性や自己中心性を考えれば妥当だと思うけど。 懲罰が嫌なら、犯罪などしなければ良かっただけ。この校長の行為も、この記事の筆者の主張も意味が分からない。悪い事さえしなければ、余計な不利益被らず生きていけるんだから、そう生きたら良いのにね。
・本当に間違えてレギュラーカップでラージボタンを押した。 一時停止やキャンセルも無いので、パニクって成り行きを見届けていたら、ギリギリで収まったので、ああそうなる様に出来ているんだなぁと感心した。
7回、500円で懲戒免職の判断は他の要因もあったのかと思う。
・別に懲戒免職希望派じゃないけど、生徒に与えた影響は一切考慮の必要がないということ? しかもこの中学校は誰がつけたのか不明ですが、別称がついて一人歩きしてしまっています。それでも500円しか盗んでいない・・・のですか? 金額だけで決まるならあと100回くらいなら繰り返しても、守ってくれる人がいそうですね。
・職場を去っていただくことは妥当でしょう。
あと、懲戒免職となると、退職金が支給されないみたいだけど、退職金の一部は自分の収入から強制的に抜き取られている面があるので、その分は返してあげるべきかと。
・司法的には行為に対しての処分が、自治体(兵庫県および高砂市)の条例でどう定められているか、過去同等の事案に対しどう対応したかが重要なのではないでしょうか。それに触れないのであれば、本記事は最後の2行で足りるように思います。
・免職に関しては賛成ですが 懲戒免職は行き過ぎですよね。諭旨免職か?停職6か月で依願退職が妥当かと...
校長になった方のである程度能力があると思いますし懲戒免職でその後訴訟されるパターンだと想像しますので市としても対応はしっかりすべきかと... 一応不起訴だし店との賠償も済ましているなら落としどころはありますよね
ただこれで懲戒免職ならこの市の教員はそうとう緊張感でますよ
・常習性があるという点では厳しい処分もやむを得ないのですが、過去の処分との整合性も考えるといささか酷であると言わざるを得ません。
諭旨免職であればここまで違和感を感じなかったと思います。
・過去に前科前歴や職場での処分もなく1回だけで解雇なら確かに行き過ぎだが何度もやってるのをどうみるか。 一般の教師と校長で役職の違いが考慮されるのはあり得ます。
・差額?論点が違う。コロナ禍以後はっきりしたのは、人類は社会性生物であるという現実。個人主義を貫いては生きられない。それを前提とすれば、学校教育の意義も自ずと明確になった。学業だけならリモートで十二分に伝授していける。社会性を身につけていくことが要諦。ならば、学校教育の現場の長たる校長が社会への背信行為を行った当然の報い。
・少額の被害だけど、公表されると教育者特に校長としては、そのまま在職なんかできずに退職することになるんだろう。教員だけでなく会社員、主婦など、駐車場・駐輪場に止めずにスーパーやコンビニのスペースにタダで長時間留めているヤツもなんとかしてほしい。
・世の中は不公平なものとよく言いますが、これもその一つだと思います。今回のケースが重すぎるというのではなく、他の重大事案が軽すぎるのです。
その最たる例が政治家の金問題。校長が総額500円の窃盗で懲戒免職なら、その10万倍の裏金を懐に入れていた政治家にふさわしい罰はなんでしょう? 極刑はさすがに重すぎますが、その手前の無期懲役ぐらいじゃないとバランスが取れません。でも現実は?
・あのコーヒーのやつは普通に間違いが起こりうるシステムだとは思ってた。 懲戒免職は厳しすぎるようにも見えるが7回はさすがに故意と取られても仕方ないかな。 最近増えているセルフレジも便利な反面そういう意味では心配。
・故意にやっていたなら増量分の万引きなのでしょう?(窃盗罪って書いてあるし) 賭け麻雀やっている検察官もいるし増して政治家なんて窃盗犯だらけでしょうが・・・。 それでも、人を教える教員の上に立つ人間が窃盗なら多い少ないに関係なく責任を取らなくてはならないのでは? 警察官がおむすび1個万引きして懲戒免職って事例が過去にあった気がしますので妥当なのではないでしょうか?
・法的な基準がある以上、どこかで線引きが必要。教え子の尻を故意に触ったらアウトなんだから、これは良くて、あれはダメなどが認められたら人によって認識が違うんだから、何もジャッジできなくなる。
この校長は、警察へ被害届を出される前に示談で話をつけておくべきだった。
・学校の頂点だし、教育者としての資質が問題視されてるのでしょう。もし軽い処分で放置されたとしたら「校長がやってるんだから、俺達もいいんじゃね」と生徒が思うのは必然です。子供達の教育のために厳正な処分は仕方ないです。
・妥当じゃ無いだろう、もっと罪を重くしないとダメじゃないのだろうか、仮にも子供達を教える立場の人がそんな事をやれば子供達はどう思うだろうか、そして子供達も校長もやってるんだからと思わないだろうか、ついこないだの自民党のキックバックの裏金問題の時も「国は間違えたで済むが一般国民ならそうはいかない」とか「自分達も間違えましたで許されるよね」ってコメントや有名人の記事が沢山合った、国を担うものには凄く重い責任が伴うもんだと思う、法律を守らなければならない者が法律を無視すれば法治国家の根幹自体が意味のない物になる、軽い罪若しくはお咎め無しになるから同じような事をやる政治家や公務員が増える。ガッチリ詐欺罪で捕まえるべきだしそれこそ国の信頼を失う程の罪だとわからさなければならない話なんじゃなかろうか
・生徒に対してのパワハラや言葉の暴力が発覚しても、厳重注意ですませてそこまでやらないくせに、これはどうかなと思いますね。依願退職でも良いかと。 あと、チェーン店運営側も購入した商品以外はボタンを押せないように改良しろや。 確かに筆者が書いたように、押し間違いはあると思うし、その一回だけで通報されたらたまったものじゃないわ。
・相当の悪いことをしても警察官はほとんどが処分を受けたその日に依願退職、校長はコーヒーの増量で懲戒免職とはどう考えても釣り合いが取れないでしょう。 公務員の処分に関しては第三者委員会を設置して判断するべきではないでしょうか。
・かたや累計数百円の不正行為で懲戒免職。 かたや何年にもわたって裏金・脱税行為をしててもお咎めなし。 こういう合理的な理由のない差に国民は怒っているのだと思う。
政治家を国民と同じくらい厳しくするか、 国民を政治家と同じくらい緩くするのか、 2つに1つしかないだろう。
・下手に温情処分で減給や出勤停止に留めたらそれはそれで批判を受けるだろう。 教育委員会としては厳罰を下してそういった批判を封じておいて、校長が処分不当を訴えるならあとは裁判所に軽重を判断してもらおうという考えでは。
・コンビニ側からすれば、お客様を信じる前提で売っている商品で、模倣犯が出る事を考えると致し方ない処分だと思います。教育者ということで、何なら学校側から訴えられてもおかしくない。 金額うんぬんではなく、人として、やってはいけない、情けない犯罪ですね。中学生が遊び感覚でやるならともかく。いやはや情けない。
・現代のちょっとした不正を叩く風潮が現れた例かと思いますね。 減給処分とかにして自主退職程度が妥当です。 この元校長は処分が重すぎるとして是非訴えてきちんとした判断の付く社会にして欲しいです。
・犯罪を犯したこと自体が懲戒処分の基準に照らして免職にあたるというだけのこと。 損害額が多いも少ないもない。 500円程度の額を儲けようとセコい犯罪を犯して懲戒免職になるなんて割に合わない、と思うなら正しく金を払って買ったろうさ。
・店から入って来たばかりの人がいきなりコンビニのコーヒーマシンにカップ(一応そのコンビニチェーンのもの)入れてコーヒーを入れてる人を見たことあるけど、あまりに堂々とやっているから事前に精算したのか、カップを使い回しているのか判らんかったことがある。レシートにバーコード付けて、コーヒーマシンて読み取りさせれば不正を防げるけど、機械の投資に見合わないやろな
・逆の事もある。 「L下さい」と言ったのにMサイズのカップを渡され、Lを押したらカップのフチぎりぎりくらいまで注がれてびっくりした。 コロナでマスクしていたから、お互い復唱していたのに聞き取りにくかったのもあり、こんな羽目になったのだと思うけれど。
なみなみ注がれたカップをこぼさぬようおそるおそるレジに持って行き差額分を払ったけれど、S、M、L、共にみんな音は「エ」ではじまるから店員さんに言って買うような場合には、それからは妙に力が入ってしまうようになった。
このケースはさすがに連続してやっていた常習犯ともなると、生徒の前に再びは立てないとおもう。わずか500円ではなく、500円ぽっちの事と平気で嘘をつき続ける人間が教員では生徒を指導することは出来ないし、子どもはついてこない。 処分がきついと言うなら、500円位の万引きならば、何回やっても結局許されるのだと子どもが学ぶのはどうかと思う。
・校長となれば、高い倫理観と遵法意識が求められるのは当たり前で、学校の最高責任者ですから、生徒にも示しがつかないので、万引きした中学生も「校長もやっているんだから」と思ってしまうかもしれない。いずれにしても指導する立場にしておくのは不適切なのは当然でしょう。
ただ、どんな人間も聖人君主ではないから、気のゆるみやまあいいかは出てしまいます。しかし2千万円以上はもらえるだろうという退職金までもらえない処分は重すぎて、明らかに見せしめに感じます。
基本、校長になる前は教頭。その教頭は激務でなり手がいない状況です。 この公開処刑のような見せしめが厳しすぎて、最近の教頭試験の志願倍率の低さに拍車をかけるようなことになるでしょう。
公立学校の管理職は高い倫理観が求められ、激務の割にはメリットは少ない。 悪いことは悪いので罰せられるのは当然。それとは別に学校現場にいる人に多くを求めすぎ。
・金額が500円だろうと窃盗は窃盗だと思う しかも教育者なんだから丁思い処分されるのは当然だと思う 警察官の交通違反とか公務員の犯罪は名前すら出ないくとが多いし停職程度 そんなの即懲戒免職でしょうよ どこに犯罪犯して退職金の出る会社がありますか?
・300円や500円くらいちょろまかしてもいいだろう、いうのは容疑者、加害者、犯罪者側の言い分と言い訳と自己擁護なので通用しない。 故意に品物を不正に手に入れたのだから100円分だろうと1万円だ分ろうと詐欺や窃盗罪扱いされる。 起訴されなかったことが幸運なんだけどな。
・実際はともかく、建前としては教育者でそれなりの立場にある人が不正行為を確信的に継続してきた訳で、必ずしも否定できないのでは? (同じことは国会議員にも本来は言える。福島第一原発で汚染された地下水が海中に流失しつづけているのに、シートを海中に入れただけで(映像を観れば大きなすきまがあり、鯉のぼりのように海中でシートが揺れていた)、「アンダーコントロール」と発言してオリンピックを誘致した安倍晋三、あの一言だけで首相・国会議員をやめさせるのが本来でした。)
・金額の問題ではないです。判明しているだけで少なくとも7回も窃盗もしくは詐欺を働いています。判明していない分も含めると恐ろしい程犯罪を繰り返しています。今後の犯罪抑止の為にも懲戒免職が妥当だし、教育者の身分を考えると緩いくらいです。 例えば10年前から詐欺を繰り返していたら給与を遡って返還請求されないだけマシです。教育者としてありえません。
・窃盗罪ですが、判例等から不服申し立てで懲戒免職は常習性は認められるものの、刑事事件的には起訴するまでの悪質さはないという判断で不起訴になる。 いくら重くても停職処分だろう。
・以前からこういうシステムに疑問を持ってました。 大小で価格が違うけど、注ぐボタンは客が両方押せるという性善説に基づいたシステム。 トリガーがあると人間は弱いから、そういう事が出来ないシステムにした方がいい。
・ファミマで間違ってボタン押したことある 普通に「すません、押し間違いました」って伝えたら差額お支払いいただければいいですよと いや、LサイズなのにSサイズ押したんですと言ったら 差額返してくれた
・妥当か否か。妥当に決まっているだろう。子供達に道徳を教える立場のトップが自分の意思で窃盗をし店舗に損害を与えた。クビ以外の選択肢があるとすれば公務員として教育以外の配置転換をする。公共施設の清掃とか。
・バランスが取れてないとはいいけど、起訴されて裁判になると考慮されて減刑されるからいいんじゃない? しかも「校長」職の人間が「複数回」やってたら信用失墜になると思うけどな? ただ、役職なしの教員がパワハラ認定されて数ヶ月の停職とかで済むとか落差は感じるけど
・別に妥当な処分である。 公務員だから退職金が多く出る。給料が退職金があるから 極端に低くもない。むしろ、民間より多く管理監督者であり 高級取りであったはずだ。高額な年金も将来もらえる。 名前が出ないだけましなほうだ。刑法違反はこの処分でよい。
・この校長もけして褒められた物ではないが もっと酷い被害を与えている事象でも、 減給処分や訓告、戒告でお茶を濁して知らぬふりを決め込むことが多い中、この校長前々から何かやらかしていたのだろうか? 単純に処分の公平さがない気がする?
・考えようによっては、そもそもが校長、ひいては公務員にになってはいけなかった人物。 この人の退職金以上に、既に貰い終えて請求不可能の現役時代の報酬が無駄なお金だったかも知れない納税者の不安と不満も大きい事も考えると当然。
・まぁ妥当な処分だと思います。 何回も間違えません、本当に間違えたのなら、店員さんに間違えた事を申告して差額を支払いますし、逆だと当然の如く申告するでしょう。 何回も多い方に間違えるのは、悪意が感じられる。
・校長まで勤め上げた方が、差額約500円の不正行為で懲戒免職となり退職金ゼロになるのは、結果と処分のバランスが取れていないようにも思います。
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と言うよりも…
校長まで勤め上げた方が、差額約500円の不正行為で懲戒免職となり退職金ゼロになるのは、教職者として晩節を貶す情けない行為であった思います。
…だと思います。
・弁護士が罪の軽重を問うのは如何なもんかねぇ。軽微な違法行為なら組織は処罰すんなって事かな? パーティー騒動で3000万以下は起訴しない検察と、多分裏で手を取り合ってる岸田の胡散臭い取り決めみたいなもんだな。日本は胸を張って法治国家と言えなくなってきたみたいだ。
・金額の問題というよりはこういうマネをしてしまうような輩に教員(校長)の資格なし(その仕事をする資格がない)という判断での懲戒免職という処分でいいと思う 金額に関わらず窃盗や詐欺に類する犯罪をしてしまうような輩に教育現場で仕事をする資格や適性はないと思う
・これも罪は罪なんだけどさ 国会議員の3000万以下の裏金が不起訴で これが逮捕ってのは腑に落ちないな
コンビニ側もSサイズのカップを小さくするなどの予防策も必要なのではないかな?
・国会議員の不正について捜査する検察も金額の多寡に関わらず検挙して欲しい…
トップの犯罪に対する対応が、『金額が少なければ罪にならない』という刷り込みになってると思う。
そもそも国会議員の不正の少額は、とても少額とは言えないけどね…
・俺なんか小心者だから間違えない様に何回も確かめる。最近セブンなんかはカップを入れたら勝手にカップに合わせた物が出てくるが他のコンビニなんかだとボタンが一杯有りすぎてハメ様としているんじゃないかとドキドキする。
・校長がコンビニコーヒーの増量をする行為に驚きです。 明らかに信用失墜行為です。 気の緩みでは許されません。
今回の懲戒処分の判断はコーヒー増量だけなのでしょうか。
懲戒免職で退職金もありません。 全くの想像ですが、他にも問題があったのかもしれないと思いました。
・結局はモラルの問題だけやと思うけど。 1番問題なのは教育者それも学校で言えば1番の上司になる訳やし、確かに人間勘違いはある、ただその不正を続けて何回もしてしまった事が残念でならない、子供にどういう教育をするんですか?その校長に聞いてみたい。まぁ合計数百円の不正で懲戒免職ぜんぜん割が合ってないやん、退職金を出すんか出さんのかは知らんけど奥さん·子供がおったらカンカンやろな。
・500円だろうが、1億だろうが窃盗は窃盗。 金額の大小ではない。 懲戒免職はしかたない。 この校長は、窃盗を行うとこのようになるんだよと 身をもって示してくれた。 生徒たちも、このことを胸に刻んでくるれるとよい。
・万引きと同じと考えれば妥当かと。生徒に万引きするなと教える立場なのですから。 同僚女性を自殺に追い込んだ教師の停職3ヶ月とか、盗撮や痴漢の教員の罪があまりに軽すぎてこっちが重く見えてしまうけど、まずこっちなんとかしろよって思う。
・こういうことって、金額の過小で判断できないでしょう 一事が万事、こういうことをする人って、他でも何か不正をやっているんじゃないかな あとは反省の色があるかないかなど、総合的に判断されたんだと思われる
・一事が万事 あまりにも大きな代償だけど 校長としては不適任だろう
校長になるまでも、それなりのことをしてきたのだろうし
立場が人を作るはずが、そうならない時点で、校長としてのお役目は終了でしょう 懲戒免職仕方ない
・過去に何度も「間違え」ているのなら、それで学習して次はしないはず。 確信犯なのであれば金額の大小に関係ないと思います。窃盗?詐欺?いずれにしても裁かれるのが筋ですし、懲戒免職も仕方ないと思います。
・>校長まで勤め上げた方が、差額約500円の不正行為で懲戒免職となり退職金ゼロになるのは、結果と処分のバランスが取れていない
結果と処分のバランスよりも、結果と行動のバランスが取れてないのだろう。 たった500円の差額の為に、校長の地位まで昇った人がインチキをすのかと。
それと関係ないが、私は、コンビニのセルフコーヒーのシステムが良くわからなくて使えない。 まだ出始めだったら、わからない人がほとんどだから聞きやすいのだが、もう今となっては今更感があって忙しそうな店員に聞けないまま。 もしも、間違って校長のようなことをしてしまい、特に問題なく飲めたので、これがスタンダードな方法なのだと思って7回くらいやって捕まってしまうのじゃないかと心配で使えない。 まあ、既にリタイアしてるから懲戒免職にも、退職金の減額にもならないが。
・第三者が云々の話ではないでしょ? 所属のルールに基づいての判断。一円でも窃盗は窃盗であるし、それが懲戒処分と決めていたら第三者がこと荒げることも筋違い。 棒に振るリスク犯してまで、珈琲を搾取したいと思ったんでしょ?なら甘んじて受け入れれば良いだけの話。
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