( 141998 ) 2024/02/22 22:58:46 0 00 高裁判決後に会見する女性の代理人弁護士ら=2024年2月22日、厚生労働省、楢崎貴司撮影
東京税理士会の神田支部で事務局職員として働いていた40代女性が、支部役員の男性税理士から性的暴行を受けたとして、男性と支部に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が22日、東京高裁(谷口園恵裁判長)であった。高裁は「同意のない性的行為があった」と認定。請求を棄却した一審・東京地裁判決を覆し、男性に約358万円、支部に50万円の賠償をそれぞれ命じた。
女性は、2019年に男性の事務所に無理やり連れ込まれ、性的被害を受けたと訴えた。男性は一部の性的行為を認めたが「意思に反していない」「拒否された時点でやめた」などと反論していた。地裁は23年、「社会的地位をなげうってまで性的暴行をするとは考えがたい」などとして男性の説明は信用できると判断し、女性の請求を退けた。
しかし高裁は「女性の明示的な同意や拒否がない中で男性が性的行為をした点で(原告と被告の話は)合致する」と指摘。女性が医師や支部関係者ら計3人に対し、一方的な性的行為を受けたと伝えた点なども踏まえ、同意のない行為だと認定した。
朝日新聞社
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