( 151017 ) 2024/03/20 13:20:48 2 00 生活保護受給者の車利用、行政側の報告要求は妥当?津地裁であす判決朝日新聞デジタル 3/20(水) 7:00 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/a04d4726facdf4dbf63b8d998582b3ab05ec8f02 |
( 151018 ) 2024/03/20 13:20:48 1 00 津地方裁判所では、生活保護の受給者に車の利用状況を報告させる行政の措置が法的に許されるかどうかが争われている訴訟が行われた。 | ( 151020 ) 2024/03/20 13:20:48 0 00 津地方裁判所=2024年2月26日午前10時43分、津市中央、山本知弘撮影
生活保護の支給をめぐり、行政側が自動車の利用状況を受給者に報告させることは法的に許されるのか。この点が争われた訴訟の判決が21日、津地裁で言い渡される。地方での暮らしに車が欠かせなくなるなか、車の保有・利用を原則として認めていない現行の生活保護制度は時代にそぐわないとの指摘もある。司法の判断が注目される。
原告は三重県鈴鹿市で暮らす女性(81)と次男(56)。女性は膀胱(ぼうこう)がんを患って長い距離を歩けず、次男も脳からのホルモン分泌が低下する難病を抱える。2019年10月に生活保護を受け始め、市は21年7月に「次男の通院」に限って車の保有と利用を認めた。その要件として、車の運転経路や用件、同乗者の氏名などの記録を出すよう要求。だが、繰り返しの指導に女性らが従わなかったために市は22年9月に生活保護の支給を取り消す処分を出した。
女性らはこの処分に反発。同年10月に運転記録の提出は憲法が保障する「移動の自由」に違反するなどとして、市を相手取って処分の取り消しと110万円の損害賠償を求める訴えを起こした。
■司法の判断、焦点は?
現行制度では、通院や通勤に当たり公共交通機関の利用が著しく困難な場合など、車の保有・利用には厳格な要件が課されている。ただ、具体的な運用は自治体の判断に委ねられている部分もあり、今回、問題となった記録提出は鈴鹿市の独自の運用だ。
生活保護法は、制度運用に当たって行政側が「必要な指導または指示をすることができる」とする一方、受給者の「自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない」「意に反して、指導または指示を強制し得るものと解釈してはならない」とも定める。市の運用がこの規定に照らして適法か否かを判決がどう評価するかが大きな焦点だ。
一方、日々の暮らしでの車の必要性は都市と比べ地方でより高い。自動車検査登録情報協会(東京)によると、国内での自動車普及台数の平均は1世帯あたり1.025台(23年3月末時点)。公共交通機関が充実する東京や大阪などは平均を下回るが、ほとんどの地方は上回っており、三重では1.430台に及んでいる。判決がこうした実情をどう考慮するかも注目される。
訴訟を巡っては、女性らは提訴にあわせて市の処分の執行取りやめを求める申し立てもしていた。裁判所は「生活保護が停止されれば生命身体に対する危険に直面する」と判断し、申し立てを認容。一審判決が出るまで保護の継続を求められていた。
生活保護と自動車保有をめぐる裁判は全国で相次ぐ。大阪地裁では13年、「車を使うことが自立を助ける」などとして、大阪府枚方市が通院や買い物に車を使っていた身体障害のある女性の生活保護申請を却下したことを違法とする判決が出ている。(山本知弘)
朝日新聞社
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( 151019 ) 2024/03/20 13:20:48 1 00 (まとめ) 今回のコメントからは、生活保護受給者が自動車を所有することに対する様々な意見や懸念が示されています。 一部のコメントでは、自動車の所有や運転に対する条件が厳格であるべきだとの考えや、任意保険の加入が必要であるとの指摘がありました。 | ( 151021 ) 2024/03/20 13:20:48 0 00 ・生活保護受給者が、知人から借りた車で運転していた自動車で、交通事故に遭いました。
自賠責から保険金は出ましたが、それだけです(任意保険未契約)。
生活保護受給者に損害賠償能力は事実上ありませんから、自賠責保険金以上の損害は支払ってもらえません。
生活保護受給者の自動車の運転を認めるのであれば、自賠責だけでなく任意保険の契約も必要とすべきです。
そうでないと、被害者の泣き寝入りが増えるからです。
しかし「生活保護受給者の自動車運転を認める+自賠責と任意保険の契約」を国民の多数が同意できるかですが、なかなか難しいと思います。
現在のように、ごく例外的な場合に車の使用を認めるというのが妥協点なような気がします。
・任意保検、車検、メンテナンス費用、自動車税、、車を保有するという事は多くの維持費がかかる。生活保護を受けながら支払えるものではない。そして、お金がないからと未整備や自賠責や任意保検未加入になるおそれが容易に想像出来る。万が一事故されたら、泣き寝入りか、生活保護者に車を所有させた責任を問われるのではないか?お金がない人が乗っていい乗り物ではない。
・憲法で保障されている移動の自由とは、昔のように関所を作り手形が無ければ他県に行くことは出来ないなど、日本国内で国民が移動することを制限することは出来ないといったことだと理解します。 移動する手段まで憲法で保障しているとは思えません。 なお、基本的には車の所有が認められないにもかかわらず、条件付きながらも特例として所有させてもらっておいて、市側の指導を無視し条件を守らず、裁判まで起こすのはいかがなものかと思います。
・私の住む場所は80歳代の医師一人の診療所があるだけです。なので隣町の病院へ通院する人が多くいますが公共交通機関は非常に脆弱でおまけにタクシーさえありません。タクシーを頼むなら、隣町から来るしかありません。したがって車は必需品です。 が、しかしです。中には働き盛りにも関わらず仕事もせず生活保護を受け、お安くない車に乗っている輩もいます。生活保護家庭にも車の使用は認めるべきですが、やはり何らかの精査は必要でしょう。
・任意保険は車両保険に入らなければ安価で済むだろうが、車検も2年に1回行わなければいけないし、ガソリンにしたって今はリッター170~180円だろうし生保がハイブリットに乗るなんて考えられない。駐車場も借りるのか。いずれにしても保護費で賄えるものではない。車所有者に新たに手当てが必要だろうが、親族で世帯を別にしているのが所有している場合があるから、制度の抜け道の方の対策が必要だと思う。そういう親族が要は扶養すればいいのではないか。
・車保有の是非などは、行政も議論を深めて頂ければと思う。生活保護に限らず、生活していると権利と義務の関係は普通にある。片方だけだとよくないのでバランスよく対応することが必要だと思っている。今回は、報告の是非を問うのはいいとして、生活保護を受給しており、限定的に車の利用も許可されている。ただ、車の利用に関する報告がセットとなっており、それを了承して車を使用していると思う。なので、決まったことはしっかり対応することが必要で、その上で行政と調整すればよい。車は使いたい・報告はしない・生活保護は継続してほしいと、お約束を守らず行政からストップされたからと、訴訟ですか。この界隈って、様々な人が暗躍しているので、今回も入れ知恵があったのかな?
・医療従事者ですが、80代の生保の患者さんはタクシーで通院されてます。通院に関しては補助が出ているみたいです。 病院や薬局での待ち時間に近くのスーパー等で買い物も済ませており、上手に利用されてるなと思いました。 この記事の方もご高齢なので、自家用車は難しいのでは?この地域はタクシーの補助はでないのかな?
・何でこれで訴訟を起こすのか、理解に苦しむ。基本的に車使用を認めた上で、その使用状況を報告させているだけ。これが妥当性を欠く、と言うなら、裁判所には、では、生活保護基準はどうあるべきかなどといった抽象的な表現ではなく、具体的な基準を示してもらいたいね。
・車関係は何よりも “事故” が問題になる。 生活保護費では維持も保険も大変だと思う。 任意保険に加入しなければ万一の事故では 生活保護受給者は相手に補償できない。 下手したら自賠責保険すら入らないかも…。 そうなれば保険に入れないような人物に 車の所持を認めたとして行政の責任を問われる。 かと言って車を所持させて保険や維持費まで 面倒を見る(支給する)とそれも問題視される。 詰まるところ生活保護受給者には車は無理。
・所持に関しては難しいところだと思う。 生活の場所を考えると、車がないと不便極まりなくて所持やむなしと思わざるを得ない所が殆どだとは思うが、かと言って“必須であるべき“の任意保険に入る余裕が有るのか?と言ったら、まず無いわけだから、周りから見ればいざという時に責任を取れないのだから乗って欲しくないと思うのが率直な感想。
・車の使用を認めないのは、これがあるので生活保護の捕捉率が低い つまり、生活レベルは低いのに車を手放せないから生活保護の申請をしない 歯止めに厚生労働省が利用しているため 逆に、仕事につかえないため、就労復帰が厳しくなる面がある 車の使用については原則認めないが、地域や受給者の状況に応じて緩和する必要はあると思う あと、カーシェアやリースなど新たな利用方法についても検討すべきでは なぜ、原則というとこれを認めると利用する経費も生活保護の費用として認めることになるから それは、色々な面でハードルが高い
・生活保護受給されている方の車の利用について考える事って無駄に感じる。車が無くても良い環境にしましょう。 そもそも何故生活保護なのか? 色々な理由で働け無いから、 当然の権利として最低限の生活を 保護していると言う事。 ここで最低限とは、 基本的には特別な利用がない限り いつか働ける様になったら働きましょう、 働けないなら、家族の働いている方に扶養してもらいましょうって事でしょう? 合理的に、一ヶ所に集めて 移動の手間を省ける様に 生活に必要な医療、教育、お店、など 揃えてしまい、その中で職業訓練等も行い 早く出て行ってもらう。 たまには鰻も食べれば良いし旅行も行けば良い、しかし 国民3大義務に教育、勤労、納税がある限り 何かはしなくてはならないと思う。
・生活保護を受けている人が車を保有する事は別にいいんじゃないですかね。しかし、保有する条件として任意保険には絶対加入するのを、加えて欲しい。支払い能力がないからと、自賠責保険での補償では、不十分である。物損だったら、自賠責保険からは一銭も出なく、支払い能力がないと、車の修理代は出ない。また、生活保護を受けて車を保有している人で、一部の人は車検を受けず自賠責保険にも加入せず運転している人もいる。 だから、生活保護を受けている人は、必須で任意保険加入を条件とすべき️
・タクシー代がでるならタクシーの方が楽だと思う。脳の難病という事で細かいお役所の書類をみるのもキツイかも。多分母が長く歩けないので車が必要なのかと思われるが。車を子の通院しか使用許可もらえないなら、買い物補助やらなんやら色々教えてもらったらと思うけど、母親が動けなかったらなかなか男性だけでは難しい場合がある。近所で寝たきりの 母を息子が殺してしまった事件あり、もう少し何とかならなかったのかなと思った。こんな親子今日本にいっぱいいると思う
・決め事がある以上、守らなければ認められないのは当たり前だと思うのですが。生活保護を受けない方でも、車の維持費を賄うのが大変で、所有することを諦め、やりくりをして公共交通機関などを利用し生活している。あまりにも当たり前だくらいの考えはやめませんか、相談をして良い方法を見つけるべきではないですか。事故を起こしたときに責任を取る事ができないのが明らかなのだから。
・多くの意見でもあるが、生活保護受給で車の不所持を問われるのは、「車を持つなんて贅沢な!」ではなく車で事故等起きた際にその責任をとれない可能性であると思っている。自由にはその責任をとれることが大前提にある。今回は限定して認め、その責任の一端を行政がとる事になり、その根拠のために報告を受けるのは妥当というより当然の業務だと思うのだが?
・働けない状況で生活費を捻出出来ない⇒生活保護を受ける。 受給にあたり、売却可能な財産を処分し生活費に充てる。 地方に住んでいると、公共交通機関がない、タクシーを呼ぶのに時間が掛かる、等で買物・通院の足に不自由するから自動車は生活必需品だが、処分が絶対と思われている。 受給者が親族名義の車に日常的に乗っている話を聞く。 親族・知人の経済的支援は何処まで可能なんだろうか? 車体購入は一回として、毎年の車税・任意保険、オイル交換やタイヤ等消耗品に車検更新費用。 コミコミで1万円台の軽リースがあるが・・・
・生活保護を悪用する人達が一定数いる以上、厳しく調査するのは仕方がないのではないだろうか? そういう前提で車を利用すればいいだけだし
結婚せずに同居してひとり親の手当もらって、子沢山 という人達も結構いて、そういう人たちの取り締まりを強化してほしい
・生活保護に関しては、色々と賛否両論あるでしょう。 最低限の生活を逸脱した生活環境じゃないかなとは思ってます。 (贅沢しすぎ) 今回の件は車の利用、必要であろう状況で否定はしないけど、 利用に当たっては『車の運転経路や用件、同乗者の氏名などの記録を出すよう要求。』の条件があるんでしょ。 各行政で違うんだろうけど、報告の義務があるところで義務を果たさず権利だけを主張するのは、受給者の奢りでしょう。 裁判にまで持ち込んで、損害賠償迄求めるなんて、厚かましいにも程が有りますね。 こう言った事例が散見されるから、生活保護が批判されるんですよ。
・ちょっと論点がずれるかもしれませんが、 脳ホルモンが低下する難病持ちなのに、車の運転が出来ることに驚いて… 病気の事は詳細がないので分かりませんが、車の免許がよく取得出来たなと思います。 憲法や人権等を抜きにして、私なら極力運転を避けます。車は重要な移動手段であると同時に一つ間違えれば恐ろしい凶器にもなるからです。自分だけならまだしも交通事故は相手を傷付けるので、個人的にはそもそもこういう健康面に不安のある人はあまり運転すべきでないと思います。
・自動車の保有は原則として認められないが、この事例のように障害者の通院等の要件を満たせば認められる場合もある。 実態として買い物など日常的に使っている受給者は存在するが、国としては目的外使用は認められないという立場。運行記録を提出させろとまでは言っていないので事実上野放しになっていたが、本来であれば鈴鹿市のような対応が望ましい。 地裁でトンデモ判決からの高裁で逆転の流れになるかな。
・生活保護の全てが悪いとは言わないが税金免除・医療費免除等が有ると聞いています。 其れで最低限の生活を補償されていて国民年金受給者の倍以上のお金を受給されている。 国民年金受給者はただでさえ少ない年金がら税金・医療費等を引かれて最低限の生活を補償されていない事を考えれば冷たい言い方ですが記録をつけるくらいなんだって言うのかと思います。
・役所が車を貸し出せばいい。税金で無意味な高級公用車を購入するぐらいなら、軽自動車数台を購入、希望者に月1万円ぐらいでリースする。 運行記録は移動の自由を奪うものなので、月300キロまでとか上限を設定する。 車の所持、利用を認めないなら、原付や違法キックボードなどを使うことも考えられ、このケースはどうなるのかも見解を聞いてみたい。
・よくわからないのだけど 生活保護費って車を維持出来るほど高額なの? 俺も車を持っているけど、ガソリン代、税金、点検代等結構かかっているけど、食費とかを圧迫しないのかな(もしかして 免除や支給されてたりして)。 そこから 車の保有の件は考えないといけないような気がする。 俺は 車を持つことは贅沢であり、生保の受給者にはそれなりの制約をつけるべきだと思う。
それから コメントの中で 車保有時は任意保険を必須とあるが、そんな事したら保険代も生活保護費で支給しろって言って来るぞ。 生保の子供が大学に入学したり就職すると一時的にお金がかかるということで準備金という名目でお金が支給されているのと同じで。
・生活保護をウケてルールに従わないのであれば打ち切るのは至極真っ当では? 車の使用に関しても理由があって認められているんだから届け出するの当たり前だろ? お役所だからしなくていいだけじゃなくてね、普通のなにか契約して使うレンタルのものとかもね、ルール守らなきゃ切られるの。 役所だから決まりなんて破っても許してくれるだろうくらいの甘さが招いたことだよ。 今の生活保護受給者に対してもっとルールに厳しくしていいと思うよ。 ゆるすぎて甘える人が後をたたないのでは?
・こういうのって、本当にどうなのかと思う なにせお金が無くて生活保護を申請して受給しているだろうに、車が本当に必要か、適正に使われているか、の以前に不服として裁判を起こすって・・・ 裁判てお金掛かるんですよ、それ誰が払っているんですか?税金から払われているのも意味不明だろうし、入れ知恵している人が払うのも意味不明、そういう組織が日本では暗躍していますね。 自由という言い分も 良くわかならないね 納税や労働の義務を果たしている人々のほうが車にも乗れない人もいるわけで、なんだかなと思います。 弱者の権利が大きすぎるんですよ、こういう裁判を繰り返して権利を拡大解釈しすぎ。真面目に働いている人が報われる社会を作らないと誰もかれも適当になるよ。
・何を言っているんだ、この人は?運転記録をつけるだけなのにしなかった。それはなぜ?そんな簡単なことを怠けただけで処分されるのは当然。それを不服だと裁判を起こすなんて理解できない。 よく分からないが、運転記録には用件、同乗者のほか距離も記入する欄があるのかも知れない。病院以外で利用していれば当然記録できないはずだ。 何も後ろめたさがなければ、記録もキチンとつけ提出するはず。 そもそも生活保護者にどんな状況下であっても自動車の保有を認めてはダメだ。 維持費も大変だし、車があるとどこへでも絶対に乗ってしまう。
・鈴鹿市の判断で、「使用履歴を報告する」は極めて受給者側に優しい判断です 私ならば、車が必要な田舎に住んでいれば住居費用が安いだろうと単純に考えてしまう 他の方も仰ってますが、任意保険に加入できるのか?の問題もあって、やはり車利用は制限が必要です
・厳しい事を言うが、受給者は生活保護の意味を分かっているのか? 人として(ここでは日本国内で暮らす者)の最低限の生活を保証するための制度だ。もちろん今は健常に生活出来ている者も、世話になる場合はある。 しかし、その原資は全て税金である。税金でそれらを保証する以上、一定の制約があるのは当然の事で「贅沢な暮らしを保証するもの」ではない。 今回の裁判はクルマの利用状況を行政に報告する事の是非を問いている様だが、クルマは基本的には「贅沢品」となる。 しかし居住地域によってはクルマがなければ移動困難となるので、最低限の移動を確保する為に所有を認める事は必要だと思う。 だが何の制約もなしに認めれば単なる趣味趣向の道具になるし、不要に高値なクルマを入手したり贅沢が助長されてしまう。 そのクルマの購入費や維持費も保護費、言わば税金が原資になっているのなら、一定の制約がされてしまうのは当然だろう。
・生活保護から抜けた時、車を持ってないと就労は厳しいですよ?都心部なら地下鉄等交通に不便しない所なら良いでしょうが。抜けた時に車を新たに買うって冗談キツいって思う。安い買い物じゃないので。そこも視野に入れた上で保護課では言ってるのかな?
ただ、記録は大事ですよね。良い判決が出る事を願ってます。
・生活保護の度合いや環境によるかな? パチンコ行ったり、さらにいえば、旦那さんも嫁さんも生活保護で子供をつくる事もしてる 子供は、作れるが仕事は、したくない更に車に乗り遊びに行く 子供ができればまたその分の保護費が増える そういうのを自治体は把握してのかな? 必要な人はいいと思うが、しっかりと調査するべき
・タクシーを使って領収書を貰う、金額でどの辺りまで乗ったかわかる、領収書は月末に役所で精算でどうでしょうタクシー会社も潤うし万が一に車で事故しても保険にはしっかり加入してるだろうから安心ですよね、車は要らない移動手段と言うなら原付バイクで十分でしょ?
・通院限定での許可であればそれを報告しない方がおかしい。最初の決定通知書にその文言が書かれているはず。報告要求に不服があればすぐに異議申立を行えばよかったのではないか。その上での訴訟であるならまだわかる。 それにもし原告勝訴になったとしても処分取り消しだけならわかるが損害賠償って収入認定されるのではないだろうか。
・要は行政側と約束した以外の事にも車を使いたいという事でしょ? 運転記録を提出したらそれがバレてしまうので、頑なに提出を拒んできたら行政側も痺れを切らして生活保護を打ち切ったというだけの話だよ。 この親子、後出しジャンケンと一緒で非常に卑怯なやり方だよ。 1度約束したのだから先ずは守らないと。 そもそも生活保護受給者って住民税や所得税の支払いは免除されているんでしょ? 真面目に働いて税金を収めている人からしたら、そりゃ面白くはないですよ。
・生活保護自給者が任意保険までしっかりかけて、車検や自動車税を含む車の維持を出来れば問題無いと思うけど。だけど軽自動車でも車検は2年で10万位、自動車税は1万位だっけ、何より任意保険は年間で5-6万は必要じゃないかい。任意保険をしっかり加入させる事が必須だと思う。最近は任意保険をかけない奴が増えているから。
・病気で体調が悪く、しかも高齢者なのに車を自由に利用させろって? 行政側は利用目的に合致しているかで運転報告を求めたのに 出さなかったのなら、支給停止になるのは当然だと思うが。 移動の自由とか言って裁判する暇があるなら、報告書出せばと思うが。 生保の裁判の記事を見る度に権利ばかり主張してると感じる。
・記事の人は、必要性から特別に報告要求に従うよう約束をしたうえで、自家用車を利用することを許されたのに。なのにその約束を守れなかった。 約束を破っておいて、逆ギレしているようにしか見えない。
自動車はいくら注意しながら安全運転をしていても、事故に遭う/起こしてしまうときはあり得る。 そうなったときに損害賠償その他の義務を果たせる能力があるのか?
また、自家用車を持つよりもタクシーを利用した方がコスパが良いことはもうずっと言われていることだ。
なんらかの理由により十分な収入を得られないから生活保護を受給しているわけで。 こんな権利権利権利ばかり主張するなら、社会としては受給者に自家用車を所有させることは難しいだろう。どんな理由があっても。
・記事を見ました。 生活保護は、憲法 25 条が保障する「健康で文化的な最 低限度の生活」を権利として具体化したもので、 資産や 能力を活用しても、生活を維持できないとき、権利行使と して生活保護を利用できるものであることから、。 通院や通勤に当たり公共交通機関の利用が著しく困難な場合など、車の保有・利用には厳格な要件が課されるが、 今回、問題となった記録提出は鈴鹿市の独自の運用については、憲法 25 条が保障する「健康で文化的な最 低限度の生活」の権利行使を阻害するものだと感じられるので、鈴鹿市の独自の運用の記録提出は違法だと思います。 正しい、判断での判決が言い渡されることを祈ります。
・経路の報告義務より任意保険加入の報告義務のが大事でしょ。
別に不正受給でないなら、クルマ買おうがええやろうけども任意保険未加入で公道には来ないでね。 とだけ。
しっかし、歩行困難なら介護タクシーとか他に利用できそうな制度もありそうなもんだがなあ。
・例外として認めれば、既得権として、当たり前になり独り歩きする。 例外は認めてはならない。それが嫌なら生保を辞退するべき。 公助天国の日本、自責も他責、このままでは共倒れで破綻します。 厳しいようですが、現実に目を向けるべきです。
・通院に限って許可というけど、、事故起こした時どう責任とるんだよって話し。「自賠責で払いますが、生活保護なんで皆さんのような贅沢な保険は入ってませんのでそちらの保険お使い下さい」って反省ゼロで言われたらブチギレそう。。 当たり前のことを議論するべき。 高齢と、難病なら免許は返納。 受診は訪問診療に切り替えでよいのだよ。次男は難病なら障害で介護タクシー使ったらどうなのさ。
・生活保護は、生活に困窮した国民がもらえる制度。 もし財産などがあれば、それを先に使うべきであり、最後の切り札として使われるべきだ。
自動車は、維持費(ガソリン、車検、税金、駐車場)が高く、「生活必需品」というよりは「贅沢品」と考えられることが多いはずだ。
つまり原則は財産として処分すべきだが、「どうしても車が必要(=生活必需品)ならば、それを検討するために報告してほしい」ということであり、これの何が問題なのかさっぱり分からない。
特に「憲法が保障する移動の自由に反する」の主張は意味不明だ。 行政が移転を認めなかったのか? 自動車の使用目的等を報告することによって、移転が難しくなるのか? 主張する因果関係とかがめちゃくちゃすぎる。
どのような判決が出るかは、明らかとしか言いようがない。
・普通仕事をしたらお金がもらえる。 仕事をしないとお金をもらえない。
この生活保護受給者は、 車の利用記録を提出したら車が使えてお金がもらえる。 提出しなければお金がもらえない。
提出しないでもお金くれ。はさすがにね… 年金も払って無かったんだろうし…
・「車の運転経路や用件、同乗者の氏名などの記録を出す」
このことが「移動の自由」を奪うのでしょうか? 他のコメにもあるように自動車の保有には任意保険料も含めて 結構なお金が掛かりますし、 自由に移動するほど毎日の様に運転が出来るなら 少しでも働いて頂きたいです。 保護費を負担している国民のために。
・もうさ、パート、アルバイト、派遣、個人事業主廃止にして、最低年収650万正社員雇用義務化にしろよ この程度の給与が払えない零細企業は買収か廃業すればええやん、低賃金の元凶やし
年金額と合わせて最低支給額を一律20万円まで支給したらええやん あと、指定する賃貸については無料にするとか。 どのみち物価上がるから、最低限の生活しかできないけど。
ここまですれば、高齢者の消費も活発になるだろ
・通院なら原付でいい!車使用の書類を出す規則も守れない人達が車を運転して事故起こすと一般国民が迷惑ですよ!生活保護の方は一般国民が労働して納めた税金で最低限の生活を送れている事を考えて欲しい!
・事故の可能性もあるし、自動車税や車検代も保護費?と思うと、タクシー会社と自治体が契約して通院時の送迎をして料金はタクシー会社から自治体へ請求してもらえば不正請求の問題も起こらないと思います。 鈴鹿ならタクシーたくさん走ってますしね。
・生活保護で生かしてもらっている! なのになぜ!働いて税金を納めている人と同等の権利があると勘違いしているのかわからない? 八十過ぎて生活保護?年金は? 年金じゃないて事は、年金納めてないて事でしょ?今より格段に払う金額安いしのに 年金受給者より生活保護受給者のほうがいい暮らしできるのおかしくないですか? 生活保護は支給されたお金全部何に使ったか報告させるべき!あと政治家の資金も24時間365日公人!税金使うならそのくらいして欲しい?税金払ってる人の自由と!生かされてるものの自由は違わないと!おかしい!
・今の生活保護は、光熱費の高騰で破綻してますよ。元に戻さなければ。役所の職員がよく言う文化的な生活水準とはどのようなものですかね。最低限ではなく最悪水準です。同じ金額で冬を超えられますか?
・そんな難病を抱えているなら なおさら他人を事故に巻き込まないようにクルマなんて運転させられないね。
または、 難病なんて言っちゃているけど クルマの運転はできて事故を起こす可能性は殆ど無い運転ができるほどの 判断力対応力そして体力を持ち合わせているなら、 仕事して自活できる身体なのだから 生活保護打ち切りで問題ない。
・タクシー利用で良いのでは? 生保の皆さまそうされてますよ。 病院で証明貰ったらタクシー代は返ってきますし、病院に行くだけなら車を所有するのは車の維持費考えたらもったいないですよね。 要は通院以外にも車を利用したいから?と思ってしまいます。
・公務員が働く職場は税金で建てられているし宿舎も税金で建てられています。 公務員の給料も退職金も生活保護と同じ所から出ていて国や地方自治体の借金です。 生活保護は厳しく制限されているのに 公務員が税金予算を使うのを厳しく制限されていないのはおかしいと思います。
・生活保護というと何かと目の敵にする方もいるが 今回の方のケースはレアな感じだし 惻隠の情ってやつ 通院以外での車使って報告の必要は無くても良いと思う ただ他コメントの任意保険の話聴くと そちらの問題は改善しないと駄目な気がしてきた
・もらって当たり前とでも思ってるのだろうか?決して裕福だとは言わないまでも裁判までおこせて、、、特例を認めてもらえただけでも有難く行政の指導には従ったらいかがですか?そんなに無理難題を言われてる訳でもないし。こういう人がいると本当に困ってる人が受給し辛くなったり風あたりが強くなったりするから迷惑でしかない!
・社会復帰が目的なら車も持ち家も良くないか? そのためにケースワーカーが定期訪問するんじゃないの? 働く気がないなら現金支給を打ち切って、寮を作って施設送りの強制労働(B型作業所とか)で衣食住だけ面倒見ればいいんじゃね?
・田舎は車がないと通院なども出来ない地域もあるから車利用はいいと思うけど、車種は軽自動車限定など制限を決めた方がいいと思う。
・この受給者は2人共、身体が大変なのはとても理解出来る。 それで受給されている事も当然の権利だしね・・ ただ、車通院に関して提出書類を指導されているのであれば従うべきでは? 多分再三の催促ま無視した結果だと思うわ、それで訴えとはちょっとね?
同じように病気や障害で受給されてる方々からしたら、迷惑極まりないよね。
・働いてないなら通勤の問題もないわけで、車が必要なところに住まなくてもいいのでは。 生活保護って確か引っ越し費用まで出ましたよね。どこか車でなくても通院出来るアパートや公営団地に住み替えては?
・憲法は大まかに方針を決めているもの
個別の事案に「憲法違反」云々はあり得ない そのために個別の判断の法律があるのでは
・車って毎日必要なんですか? 月数回ならタクシーで良いんじゃないの?障害者割引とかありますよね。 自治体からもタクシー券とか出たりしますよ。 マイカーにこだわる必要性が全く無い気がする。
・税金から任意保険代金を負担するか、事故したら被害者は諦めるか? 生活保護の役所ではなく国民が決めたらええ。 国会議員が法改正して都道府県が市区町村に指導する。
・精神疾患がなければ
生活保護費増額なしで今の生活保護費からちゃんとした保険に入り車に係ること全て支払い(車の税金も)もらってない人と同じ額を払えば良いんじゃない?
・福祉タクシーを使えばいいことじゃ? 車の所有も保険、車検の費用掛かることですし。生活保護受けているなら、決まりは守っていただかないと。税金導入されているんですから。
・自転車移動すると事故のリスクが高まるから自動車保険加入は必須にして車移動は認めてあげてほしい。
・妥当では無いです任意保険未加入処か車検切れ強制保険も無しからの「生活保護受給なので事故等損害の金払えませんけど何か?」に対して行政「知らんわ」裁判官「は?関係ないね~」対応だろ税金生活者からの損害の抑止力が先
・判決で行政が敗訴したら世の中はルール無視のやりたい放題ですね。別に車を使うなとは言っておらず使うに際して最低限のルールを示しただけで、それさえ守れないから裁判?おかしいですね。
・通常所持が認められないところを、報告をあげるという条件付きで許可されたんでしょ。 じゃあ条件破ったら許可取り消しになるの当たり前じゃん。それは生活保護が云々の話じゃなく、単にルール守りましょうって話。 記事にする価値も議論する価値も無い。
・権利には義務が伴う。この程度の報告が出来ぬなら、停止も当たり前。この弁護士は何を考え弁護しているのだろうか。だから、生活保護費を負担したくないのだ。
・セーホにタダ飯食わせて、タダで車与えて、挙句事故を起こせば支払い能力がないとかで、泣き寝入りか
なぜそこまでのコストを我々が負担しなければいけない? 仕事柄セーホの連中を何人も知っているが、五体満足の超元気な人ばかりだ
それでも車を与えるなら、事故を起こしたときに賠償責任は国が負うべきだな
・取り締まる相手が違うでしょ ピンピンしてるのに生活保護を受給している人を取り締まりなさいよ 不正に受給してる人は大体市の職員の知人だから調べればすぐ分かるよ
・朝日新聞の記事に騙されてはいけません。重要な論点を隠しています。
市は必要と判断した通院での車の使用は正式に認めていました。 ただし自動車は凶器のうえ本人はかなりの高齢です。本来十分な責任能力がない人間が所持使用してはいけません。そこで通院以外の用途で使わないように確認のため使用記録の提出を求めているだけです。ところが約束を破って通院以外でも常時使用しているため使用記録が出せないからゴネているのです。市はタクシーの使用も提案しましたが何故か拒否したとのこと。 移動の自由に違反?意味が分かりません。
・私なんかは素人だから法律側からの視点とかわからないけど、感情論からしたら、裁判官が都会の人なら「ダメ」、田舎の人で車必須の地域で育った人なら「いいよ」
とかになるのかなと思った
・私が病院で勤務していた頃、ナマポの患者が高級車で通院するのは珍しい事では無かったです。この記事の内容を論じる前に、ナマポの『適正化』を望みたいです。
・移動の自由って関所で止められたり「あなたは✕✕に行ってはいけません」と制限されたりしないって言うのであって、移動手段まで保証されてない気がするんだけど それで言ったら「飛行機で移動したいのに金がないからと断られた!移動の自由の侵害だ!金がなくても乗せろ!」とか騒ぎたい放題じゃん
・判決前ですが、生活保護以前に、このケースで80代でも運転してよいとお墨付きをつけてしまうことに不安を感じる。
・確かに地方は足が無いと大変だけど ちゃんと運行の報告していれば良かったと 思います。
・任意保険なんてまず入ってないだろうな。 車を運転する事は想像以上のリスクも背負ってるので無駄な運転は辞めてほしい。
・ガンを患っていて81才で車の運転は、他人からしたら危なくて困ります。 必要なら必要な書類を出せば良いのに。
・そもそも人様の税金で生活してる以上規則には従うべき。
それが無理なら人様の世話になるべきではない。
・生活保護受給者でも家族名義で車を購入し登録して乗ってる人いるよね。 それって駄目なの?、名古屋の知人が乗ってたけどな〜。
・車があるなら公共交通機関の優遇や割引券等は交付する必要ないと思います。
・今の時代、軽自動車ぐらいは認めてあげるべきかと、 最低限の任意保険代は必要だけど。
・責任能力が無い人達。国に生活保護をされて居るのに、まだ物足りない?障害有ったりの人達も頑張って働いて居る。こんな事をされると、税金を払って居るのが、アホらしくなってくる。
・二男の通院に限定してるんだから、報告要求は必要だと思うけどね。 毎日病院に行くわけじゃないだろうし、何がそんなに嫌なのか…
・行政サイドの対応は全く問題なし。権利ばかり主張して義務を果たしたらいかがでしょうか。
・車の運転が出来なくて、どうやって仕事を再開出来るのか
市役所の担当者は生活保護費だけで、這い上がれるならしてみろと
・健常者でも任意保険未加入者はいるかと。 ※義務でないなら生活保護者だけてはないのでは?
・国民の税金から保護してもらっているのだから報告は当たり前でしょ 議題に上がるほうがおかしな話だ
・車は現代社会において必要だと思うけど、結構受給者で高級車に乗っている人も多いよ。
・車を所有することができるなら車なしだと生活保護受給しなくても生活できるんじゃない?
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