( 151639 )  2024/03/22 01:11:37  
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「最高裁の判断が出ないと、国が法改正に動かない」同性どうしの結婚を認めないのは憲法違反、札幌高裁の2審判決を受けて原告側が上告へ

HBCニュース北海道 3/21(木) 11:34 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/f9393fe0325ce819f83c5557c3268a44fa6da601

 

( 151640 )  2024/03/22 01:11:37  
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札幌高裁で同性結婚を認めないことが違憲という判決が下り、原告側が喜んでいます。

札幌地裁での判決に続き、2審の札幌高裁も憲法違反であると判断しました。

原告側は最高裁の判断を待たずに上告することを決定しました。

この裁判は全国で初めてのものであり、同性結婚を巡る裁判が増えている中で注目されています。

(要約)

( 151642 )  2024/03/22 01:11:37  
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違憲判決を喜ぶ原告(14日午後、札幌高裁前) 

 

 同性どうしの結婚を認めないのは、憲法に違反するという14日の札幌高裁の判決を受け、同性カップルの原告側が「最高裁の判断が出ないと、国会が法改正に動かない」として、上告することがわかりました。 

 

 この裁判をめぐっては、同性どうしの結婚が認められないことについて、2021年3月、1審の札幌地裁は「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反すると判断。 

 

原告の1人、中谷衣里さん 

 

 2審の札幌高裁も14日、憲法14条だけでなく「結婚は両性の合意のみに基づいて成立する」などと定めた憲法24条にも違反すると、全国で初めて判断しました。 

 

違憲判決後、弁護士2人と会見した原告の中谷さん 

 

 同性カップルの原告側の弁護団によりますと、同性カップルの原告側は「最高裁の判断が出ないと、国会が法改正に動かない」として、25日付けで上告することがわかりました。 

 

札幌高裁の廷内 

 

  

 

札幌高裁の斉藤清文裁判長 

 

 同性どうしの結婚をめぐる裁判は、全国で相次いでいますが、起こされていますが、2審の判決が出たのは、札幌高裁が初めてでした。 

 

北海道放送(株) 

 

 

( 151641 )  2024/03/22 01:11:37  
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(まとめ) 

これらの意見には、同性婚に関するさまざまな立場や考え方が示されています。

一部の人たちは同性婚に反対する考え方もあれば、同性婚を支持する意見もあります。

憲法や法制度の観点から議論する意見や、現行の婚姻制度に対する疑問や提案も見られます。

また、子供を持つ権利や相続の問題など、同性婚がもたらす様々な影響や課題についての懸念も示されています。

同性婚を認めるかどうかに対する意見は多様で、その是非や具体的な手法について国民的な議論が求められていることがうかがえます。

( 151643 )  2024/03/22 01:11:37  
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・多様性の社会とは言っても、当事者の中の人たちにだって、変化は望まないから静かにそっとしておいてほしいと思っている人だっていると思う。一部の人たちの声が大きいと、それが少数派の人たちの多数意見なのかと思われがちですが、一部の少数派の人たちのために、その他大勢の人たちが生きにくい世の中になるようなことがあってはならないとは思います。 

 

 

・危険だと感じます。憲法解釈を単に婚姻関係の権利の問題で考えてはダメだと思います。法解釈の前提となるヒトとして生物として存続するために、生物学的な身体をどう扱うのか?同性婚の当事者以外は、本能的に同性同士のカップルに違和感を持つ事がいけない事なのか?次世代を育てるための婚姻制度が同性婚を認めることで年金など世代間扶養を前提に社会制度が設計されていることに対して相互扶養の社会保障が成立しなくなる危機も検討した上で法解釈をすべきだと思います。 

 

 

・この声が大きい同性愛者たちはなぜ結婚にこだわるのだろうというのが連日の報道を見ての私の感想です。事実婚ではいけないのだろうか。 

多様性だなんだと騒ぐのはいいけどあれもこれもと認められていては日本の法秩序が崩壊してしまうと思います。 

それと、私のバイト先にも同性愛者の方がいますが、その人曰く、騒がれると逆に生きにくいと感じるみたいです。 

 

 

・妻と夫の呼称を性別で定義するのではなく、単に一対の存在を表す為にどちらでも夫や妻と婚姻時に定めるようにすれば、同性婚でもこれまでの異性婚と同じ新規の戸籍は機能すると思う。 

夫と妻の呼称に性別を定義する意味は今や見つからない。 

形式的なこだわりが多様性に基づいた社会形成を阻んでいないか随所で見直ししてほしいと思う。 

 

 

・この問題を考えるに当たっては、西洋キリスト教文化の影響を受けるまでは日本において同性愛が差別されず、むしろ美しいものとして捉えられていたという日本の民族性ないし社会の方が、明治時代以降の社会よりも、歴史的には長期間に亘っていることを頭に入れて議論をして欲しいと思います。 

 

日本において、婚姻は「家と家の結びつき」で家のために婚姻するという面があり、そこに恋愛が当然に結びついていませんでした。そのため、同性婚自体はありませんでしたが、同性を伴侶にして生活することは奇異なことではなく、自然に受け入れられていました。井原西鶴もその様子を描いています。 

 

現在の婚姻は、個人と個人が恋愛感情に基づいて結びつくものです。 

 

そうであるならば、日本は他国よりも柔軟に同性婚の問題を考えることもできるはずですし、同性婚を忌避する感覚が日本人の民族性として絶対的ではないことも意識して欲しいと思います。 

 

 

・結婚制度ではなく、同居届けにするといいかな。今、配偶者がいるが正直疲れる。 

旦那なんだからと私の行動を管理されそうになったことがあった。 

私は成人で、日本国憲法で移動の自由。言論の自由。住居の自由など認められているので、詮索しないでと突っぱねたことがあった。そのおかげで今はお互い必要以上の関心を持たないで生活している。 

退職して家にいるようになって、大して偉かったわけでもないのに秘書がわり、家政婦がわりにされた挙句、上司気取りでいられたら大変だと親世代を見てそう感じた。 

 

婚姻制度もここまで独身、離婚が増えたなら変えても良いと思う。 

友だち、兄弟、恋人、子どもなど色々な家族を認められていくと救われる人が増えるのかもしれない。 

婚姻から家族届けにしてみてはどうだろうか? 

 

 

・どれだけ裁判続けても無理です。13条(幸福権追求)と14条(法の下の平等)解釈の観点から可能と仮定しても、24条第1項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」この条文が有効である限り、両性つまり男女間『のみ』でしか婚姻関係自体が成立せず、日本国憲法は同性間での婚姻を想定していない。 

同様に24条第2項「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」本文に配偶者の選択という文言こそ内包するが、同時に両性との明確な基準があり、その選択に同性を含意すると見做せるかは、相当際どい憲法解釈になってしまいます。 

従って憲法改正しない限り、日本では同性婚の実現が永久に不可能です。 

 

 

・同性婚で、「家族」や「子孫」を前提とした婚姻の考え方が大きく転換することになりかねません。 

婚姻状態と同じ権利を求めることが、同性婚要求の根底にあると思われます。  

末期の人の財産に関し、懇意の人と同性婚して相続させることや、寡夫・寡婦となって税制などの恩恵に預かろうとして、いわば政略婚を企てる者が出てこないとも限りません。 

決してLGBTを否定するものではありませんが、同性での生活を一にする方法はいくらでもあるはずです。 

同性婚が認められた場合の「家族制度」への法的対応が難しくなることから、不利な扱いを被る人が出てくることを懸念します。 

 

 

・この裁判は裁判所を利用して国会や行政を動かそうとしているように思える。もし、高裁で勝訴したのならば上告する必要はないし、高裁で部分的に違憲とでも判決文で触れて貰い、マスコミに大きく騒いで貰ったのだからそれでいいのではないだろうか?国会や行政を動かす目的で繰り返し、繰り返し同様の裁判を起こし、マスコミに大きく騒いで貰うつもりなのかも知れない。国会や行政を動かす目的で裁判をするのは、裁判の趣旨に反する行為なのかも知れず、裁判官はその点を見極める必要があるだろう。 

 

 

・パートナーシップと同性婚は明確に違うけど、それでも以前に比べたら病院の面会や公営住宅の入居等、かなり門戸が開かれている。 

そこを全国に広げるべきというならまだわかるけど、婚姻はやはり子孫を残すことが前提にある(各々事情があるのと生物学的に無理なのは別問題)し、感情的な話なら尚のことお互いが一緒にいられればそれでいいのではと思うけどなぁ。 

 

 

 

・いつも思うんだけど、なぜ婚姻という「既存の枠組み」の中に組み込むことを求めるんだろ? 

それだと憲法まで影響するとても難しい話になるから、同性間カップルを保護する「婚姻に準ずる(別の)枠組み」を設けてほしいという主張の方が、幾分かハードルは低いと思うんだが。 

 

 

・憲法24条には「両性の」と記載されていることから、憲法制定時に同性婚を想定していなかったのは明らかです。 

 

論理的には憲法が想定していない同性婚に合憲も違憲もなく、仮に同性婚を認めるならば、法改正より前に憲法24条を改正する必要があります。 

 

同性愛を法的にどのように扱うかは、国民的議論と国民投票を経るに相応しい事項と思います。 

 

 

・男女の性的な結び付きの、子供を持ち家族を作れる状態の結婚は従来からの、正常な生活を営む事に於いて、常識的な事である、同性の結び付きが結婚とはいえないだろう、男女の結婚と同等に同じレベルで考え語られる事は次元が違うと思える同性同士の結び付きは、現状はパートナーとして処理されているようだ、不満があるのであれば、パートナーとしての社会的地位を求め社会に認められる様に努力するべきだろう。 

 

 

・何だか異常な世界へ進んでいる様な気がする。 

結婚とは何のか?人間が子を産み育てていくことで子孫繁栄できる。 

一部の人の意見を取り入れすぎて、人間本来の大切なものを失わない様にしてもらいたい。 

 

 

・なかなか難しいと思う。認めてしまって、婚姻による優遇措置が適用出来るようになると、仲の良いただの同性同士がとりあえず婚姻届出しとく、みたいなことにもなりかねない。更にしばらく経って離婚するときに大変なことになりそう。制度設計以前に世の中の文化というか風潮がガラッと変わらないと実行力のある判決は出ない 

 

 

・裁判所の判決は、時代への忖度が過ぎていて合法違法を判断できていない。 

法律家であれば立法精神を鑑みて判断すべき。 

よって同性婚は立法時には想定されておらず、当然現行憲法下では認められない。これは当たり前のこと。 

現行憲法が時代にそぐわないのであれば改憲すべき。 

裁判所は時代に忖度をしないで同性婚は違憲と判断して、意見として改憲の必要性を述べるべき。 

 

 

・法改正は立法府の機能であるはずなので、“法改正を目指して”司法府である最高裁で戦うということには違和感があるというか、三権分立という国家構造の形骸化を促進させてしまうように思う 

 

あまり行き過ぎると「優れた弁護士を雇えば法律だって変えられる」って理屈になりかねず、国家として健全とは言えないんじゃないだろうか 

 

法改正はあくまでも国会議員の擁立や議員への働きかけによってなされるべきだと思う 

 

 

・民法の条文の中に「夫婦」という言葉が多く使われている。  

そのことからも、結婚は男女間ですることを想定される。  

だから、民法で、同性婚を認めていないという解釈になるのでは?  

 

それに、同性婚を認めると 

養子縁組が増える…とか、期待されてるけど 

生物学的に、男の2人の中に、女の子とか… そのまた逆もだけど、子どもからしたら、恐いなと感じる子もいると思う。 

同性の中には、バイセクシャルもいるだろうから…子どもの気持ちを大切にして、ここは慎重にしないといけないと思う。 

 

 

・現行の婚姻制度をそのまま同性パートナーに適用するのは、障壁が高いと感じる。男女のペアという前提が、法的仕組みだけでなく社会習慣や人々の情緒的受け取り方の中に広範に浸透していると思われるからです。婚姻関係法制の性急な改正では、これらの制度や意識の全体を一気に組替えるには無理がありそうです。特に、思い込みの激しい人たちの感情的反発はとても大きいでしょう。こういう方々にとっては自分の感情が絶対的な正義なのですから。 

その一方で、これまでの婚姻制度自体にも在り方の変容を迫られている部分も(同性婚以外にも)あることでしょう。弥生時代の婚姻と平安時代、戦国時代、江戸時代のそれとは変化があるでしょうし、生物全体として見れば有性生殖自体が限られたものでしょう。 

目の前の解決策としては、婚姻制度に遜色ないパートナー制度を早急に組み立て、一方で婚姻制度をアップデートした統合的制度を模索するのが現実的でしょう。 

 

 

・基本、好きな人同士が一緒に住んで、共に仲良くやっていくことと婚姻とはまったく関連がありません。こんなことに法は口出しすべきではないのでやりません。 

婚姻となると、財産や治療方針の問題など、法的な権利義務がついてきます。 

 

ここの問題を解決すべきは法律であり、違憲だという訴訟を起こすべき問題ではないと考えられます。裁判所なんかに判断させずに、権利を主張するなら国会です。自らの代表者を立候補させて、何人か当選すればそれが民意だと他の議員にも納得させられます。 

 

また、市町村議会や首長に当選することでも民意だと言うことができます。条例を定め、実務上の問題が発生しなければ国を動かすことができるかもしれません。 

 

 

 

・性の多様性と少子化問題に関連性はあると思う。 

これをどうバランス良く我々の生活に反映させるかはかなりの政治力が必要。 

耳障りの良い言葉に惑わされる事無く、真の多様性について世論形成が必要になるのだが、現状は一部が声高に叫んでいるだけの印象に私は感じている。 

そして、保革の政治対立に上手く利用され、マスコミや政治屋に多様性の美名を食い物にされている現実に我々は危機を持たねばならない。 

 

 

・第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 ② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 

 

何で「結婚」に拘るんでしょうかね。「両性」は揺るぐことはないでしょう。 

別の法律や制度を創設して②項を補完すればいいんじゃないてょうか。 

 

 

・高裁の「両性の合意」に関する解釈には無理があると思う。だとしても、同性の法律婚を認めないことで税制や相続等で差別されるのは法の下の平等を定める憲法14条に違反していると思うので、国は早急に民法に同性婚に関する規定を追加し、現行の婚姻と同様の権利義務があること、何人も両者を差別してはならないことを明記すべきだと思う。 

 

 

・付き合って12年、自分たちも法改正は望んでおり、パートナーシップも数年前に取得してます(自治体は広域連合的に現在の制度を支援してくれてはいまして、それには感謝しています)。 

 

望む理由は死後の遺産相続が主です。現在の制度では年上の私の死後、パートナーにそのまま財産を残すことができないからです。 

 

一般の配偶者は一億六千万円までは非課税で、多くの方がそのまま連れ合いに財産を残せますが、こちらは赤の他人の扱いになりますから、家や貯金が残せません。また相続時の土地も小規模宅地への特例(評価額が最大8割減)が適応されません。 

 

このため、売りに出して多額の税金払うか、貯金を使い果たすかしなければならず、死ぬときも安心して死ねないというのが、現在日本での同性カップルの現実です。 

 

支えてもらいながら財産も築き働いてきましたが、多額な税金がとられ、下手すると路頭に迷わせることにもなり、悩みの種です。 

 

 

・そもそも男女という言葉でなく、両性なら、誰もが婚姻を行ってもいいとなるのではないのか?時代いそぐわない、憲法は、改善すべきだと思うし、法律も明治時代のものまでいまだ残ってる、憲法改正の動きも出てる中、第9条のこともあるいし、いろんなことでも憲法改正に、皆さん真剣に取り組む必要が出てきたのだと思う、戦争の事も含め、日本がこのままでいいのか議論すべき時代が来たのだと思う 

 

 

・婚姻ってそもそも二人だけの問題なのでしょうか。 

私は、男女が婚姻し、その先の子供の権利保護の意味合いもあると考えています。 

最初から私生児あり、片親ありで法を組み立てるなら、婚姻なんていらないと思います。 

法における標準的考えが、男女が婚姻し、その間に子が誕生し、その子を育て次世代に繋げることを国として保護していこうということだと思います。 

ところが、現実には婚姻外の子供がいたり、離婚して片親になったりがあり、子供ができなかったりと。それらは、想定する標準ではないが守ろうねということだと思います。 

そこに来て同性婚なんてことになったら、婚姻制度不要で、全てパートナー制で十分です。 

国が存続するためには、子孫繁栄が必要で、子孫繁栄が望めない関係を 

保護する意味が分かりません。 

そのため、婚姻というからには、子孫繁栄が望める関係であり、最初から無いのであれば、婚姻と言う形は不適合だと思います。 

 

 

・同性婚を成立させるには、認めるだけでは済まない法整備が必要。 

同性婚であれば、子供は養子なのだから、もし夫婦が離婚していた場合、遺産相続に於いて今まで通りにはいかない。 

扶養控除だって、考え直す必要が有る。 

同性婚の場合だけ特別な手続きや意思確認を必要とするとすれば、またそこで平等についての問題が上がる。 

同性婚を認めろと言う人たちは、そういった様々な影響をもっとよく考えて、有識者会議でも立ち上げて提言をして欲しい。 

 

 

・同性同士でも婚姻と同等の権利義務関係になりたいなら、その制度自体は必要なら設ければ良い。しかし、憲法が定める婚姻はあくまで異性間を想定していることは明らかで、時代の変化云々で簡単に解釈してはいけないと思う。もし必要なら憲法を改正してから立法するべき。裁判所は安易に多様性やら社会的少数派の保護やらに迎合した憲法判断すべきではない。それがまかり通ったら、法治国家でなくなってしまう。それはとても恐ろしいこと。誤解がないよう繰り返すが、必要なら婚姻と同等の制度を作るか憲法を改正すべきであり、同性間に婚姻と同等の権利義務関係を付与すること自体に反対しているのわけではないです。 

 

 

・今まで、「結婚」とは、男女間でのみ行われています。「夫婦」と言った単語にも表れている通り。 

同性婚を認めてしまうと、「結婚」や「家庭」の定義を根本から変えるものとなり、影響は計り知れません。更には一連の運動は夫婦別姓やジェンダーフリーにも絡むと言われています。 

極めて慎重な議論が必要です。 

 

 

・正直、一体どこが憲法違反なのか分からない。憲法第二十四条第一項には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として…」と書いてあり「夫婦」や「両性」という文字があるように今の憲法では原則婚姻は男女との間で成立するのだから、この憲法と同性婚を認めないのが何が関係あるのかあまり分からない。 

最近、手術なしでも性別変更が可能という判決を出した裁判所もあったし、最近の司法の動向が心配です 

 

 

 

・少子化の解消がこの国の最重要課題で、それに向けた枠組みの中で議論すべきです。 

同性婚を組み込むなら、同性婚だろうと異性婚だろうと子供の有無で制度を分けるべき。 

つまり、婚姻制度を解体して「子持ち婚姻」と「子無し婚姻」に切り分けるべきです。 

その上で、少子化解消のために「子持ち婚姻」と「子無し婚姻」で社会保障や権利を設定するべきなのです。 

 

 

・法律婚でなくとも、パートナーとして手術の同意とかが出来れば十分では?私は選択的別姓は早く認めてやれとおもっているけど、それも含め事実婚の権利拡充で十分だと思う。 

特に、税制優遇や社会保険優遇や扶養のメリットを与えるのは、結婚=子供を産み育てる、が当たり前だった時代に子供を育ててもらうためのサポートとしての面が強かったものでしょうから。 

 

ってことを考えたら、そのうち子無しの法律婚夫婦は、各種優遇は解かれて仕方ないと思う。うちは遺産相続のメリットがなくなる程度だし、まあそのくらいは仕方ないと割り切れる。 

 

 

・コレ、はっきり法改正した方がいいと思う。ただ、差別と強制カミングアウトの禁止は明記した上でね。明らかにしたけりゃすれば良いし、隠したきゃ隠せば良い。その上で、隠す権利と明らかにした人の婚姻や相続の権利保証すれば良いかな。法律婚が尊重される日本では、ここまでは必要なことだと思う。 

 

 

・日本では、子供が欲しい同性カップルでも制度の相違(海外との)を問うことが大半。 

代理出産を認めない、里親制度に繋げていく事を優先にしたり、養子縁組に持っていく現状。 

同性婚に対して矛盾していることも多い現状。 

いま、法制度を下の、日本である以上、政党での考え方を見直すべきでは、無いでしょうか。 

全ての同性カップルが、迷い迷いながらの生活になって来ていませんかね。 

二審また三審判まで持って来ても繰り返しの状況、最後は、法制度なのかと実感です。 

 

 

・元々婚姻って宗教の儀式でそれが習慣化したのを法制化したので宗教側が同性同士の婚姻を考慮してないから法にも考慮されてないのは当然です。 

 

だから婚姻って形ではなく同性同士のパートナーとしての認証制度を作るか宗教関係無く全性別パートナー認証に移行する方が面倒な無いのではないかな? 

 

問題にしてるのは身内としての法の範囲から外れる事による不利益なのだからその不利益が解消されたなら良いはずです。 

婚姻関係を宗教側が認めるかは宗教側の判断だし宗教側がokなら婚姻関係は宗教的に成立するので勝手にやって貰えば良いだけですしね。 

 

婚姻となると宗教的だとか習慣や因習から抵抗ある人もそれ以外なら反対する理由も無くなります。 

 

結婚に憧れる気持ちは宗教的な部分で解消し実務はパートナー認証でってのが落とし所としては最適じゃないかな? 

同性同士を否定したり罰する宗教の儀式をやりたいほど憧れる理由は分からないです。 

 

 

・上告しても高裁のような結果になり、法改正に至ることを期待したいです。 

男女の合意ではなく、両性の合意なので同性間であっても互いの合意があれば婚姻は成立するという考えは至って当然だと、私は思います。その上で、異性間の婚姻は認められて、同性間の婚姻が認められないのは、法の下の平等に反すると思う。 

海外では同性婚を認める国々も多くなり、同性婚を制定してもなんら不利益を被る方々もいません。国民世論も同性婚を容認が半数を超えるところからも時代の流れを感じます。 

最高裁でも同様の判決を望みます。 

 

 

・立法まで行くとなると憲法24条を改正しなければならないだろうね。 

条文中で両性の合意、夫婦が同等の権利という文言がある以上解釈により同性婚を認めるのは無理があると思う。また、無理矢理解釈で立法した場合、反対派からの訴訟が提起されることは想像に難く無い。 

憲法成立時の国内、国際情勢は現在とは全く違います。時代に即した憲法、法律に改正していくことはこれからの日本の国際社会の中における地位にもいい影響を与えるはず。 

同性婚を認めたい勢力と改憲阻止勢力は近い思想の方々かもしれませんが、ダブルスタンダードにならぬよう活動を続けて行きましょう。 

 

 

・なぜ、婚姻に拘るのか、いまいち不可解。好きな者同士で同居するのは個人の自由だし、好きにすれば良いと思うし、反対はしない。だが、同性の婚姻を認める事は、現状の憲法にそぐわないし、義務権利、財産、など、今後、重大な問題が発生する可能性がある。片方が資産家なら、財産乗っ取りを目論む悪人にとって同性婚は、間に第三者を挟む必要がなくなり、それは願ってもないことだろう。婚姻関係はやはり両性間との方が自然で良いと思う。 

 

 

・「両性の合意」とは男性、女性だと思っていた。同性婚には反対な訳では無いけど「婚姻」を認めると、その次は子供を持つ権利。でも、同性同士だと養子縁組以外だと卵子、精子提供。 

確か国内提供者が匿名だから子供の出自を知る権利などの法整備も進んでいないと聞いた事がある。婚姻だけでなく、それに伴う様々な問題が出て来るだろう。 

 

 

・同性婚が認められないから、現状の婚姻で補償されるものがされない。この制度は、婚姻をして、子孫を残す為に作られた制度です。病気や怪我などで、子孫が残せない方々は別ですが、同性婚にこの制度が適用される物では無いと思います。公的補助や支援が対象外であれば、同性婚を認めても構わないと思います。婚姻の自由のみを望むなら、これぐらいの主張くらいすれば良いと思いますが。 

 

 

 

・婚姻は男女によって行なわれ、子供をなすことを想定(義務ではない)した制度。 

だから近親の性交を禁ずる法が撤廃されたが、近親の結婚は法的に認められていない。 

同性の婚姻を認めさせるのではなくて、婚姻とは別の認定パートナーのような制度を法的に整備して、その義務や権利について夫婦に準じた取り扱いができるようにする方が、昨今の事情を考えると反対をする理由がないので通り易いだろう。 

 

 

・憲法第24条では、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立する」とある。 

従って、両性すなわち男女の婚姻を規定しているのは明らかで、同性婚を認めないのは違憲との論理には無理がある。 

一方で、同性婚を認める国が増えていることも事実である。 

同性婚あるいは登録パートナーシップなど、同性カップルの権利を保障するといった世界の潮流は、受け入れるべき時代になったのではないか。 

 

 

・正直当事者でないのであまり興味はありませんが、同性同士のカップリングを認めると僅かですが少子化が促進される方向にしか向かわないので法制化は難しいと思います。現時点ではそこまで多くない同性でのカップリングも法律で認められた途端無視できない数になる可能性を否定できません。現時点でも出生率は危険域なのに更に下げる方向に向かわせるような法律を作るでしょうか? 

 

 

・この件は簡単に認めるのは難しいでしょうね。単純な話、同性だと子供が出来ないという事。国は人で成り立っている以上、人が必要不可欠。人が増えないという事は、国が滅亡へと向かっているという事。世界が成り立たなければ、同性婚を認める認めない等の議論も成り立たない。そこまで考えての判断が必要な事案なんだと思う。 

 

 

・俺個人としては同性婚は反対 

理由は、結婚とは男女がするというのが当たり前の考え方で有り、親や学校生活など成長の過程において自然にそう考えるのが普通であるから。 

 

それに法で定められているところの婚姻とは、男と女を指すものであり、同性を指すものではないというのは一般的解釈だと思う。 

法改正をして同性同士の婚姻を認めると明記されない限り現行の法では難しいと思うし、違和感を抱くのは当然だと思う。 

 

 

・同性婚の法整備には賛成ですが、エキスパートの方の意見には反対です。 

 

>今後焦点となるのは「別制度」でいいのかという点でしょう。異性と同性で別の制度にすることは、法的な権利の中身に不平等が生じる恐れがあります。ほぼ同じだったとしても、同性カップルは準婚姻、つまり"二級市民"的な扱いになる懸念があり、いずれも平等原則や婚姻の自由を保障しているとはいえません。 

別制度ではなく、いまの婚姻制度を同性カップルも利用できるようにする「婚姻の平等」が求められます。 

 

現行の婚姻制度は「夫」「妻」という名称が使われ、戸籍法とも連動しています。 

同性同士にも現行の婚姻制度を適用すると、この名称を変更することになります。 

つまり戸籍の変更が必要で、役所や企業の実務上でも大幅なシステム変更が求められます。 

その社会的コストは誰が払うのですか。 

官民ともに大幅に時間や費用が発生し、当事者も困ることになりますよ。 

 

 

・「結婚という制度」が繁殖目的で無い以上、別に雌雄両性による必要性は無い。逆に、繁殖目的で無いなら結婚という制度そのものも不要と言える。 

が、実際には「結婚による誓約」により生じる義務・責任・特権・社会保障があるわけで、それらを共有・享受するために「法的承認」が必要とされているならば、法治国家としては対応が必要だろう。 

いっそ、既婚により生じる法的義務・責任・特権・社会保障も全て無しにして、あくまでも「個人間の誓約行為」にしちゃっても良いかも。で、「夫婦間」に限定される法律も撤廃するとか? 

まあ、そうなりゃ不倫・不貞が蔓延って社会が乱れるから「法治」が必要なんだろうけど…… 

 

 

・裁判所は法に則って行為の妥当性を求めるところ 

法を変えるために裁判所を利用するのは手法として間違っていると感じる 

今のようなやり方では理解者を広げられず、敵対者を増やすだけではないか 

 

私はパートナーシップ制度には賛成だけど、同性婚には賛成も反対もしない 

おそらく結婚制度は形骸化していく 

ならば結婚に拘るよりも、同棲者・同居者の権利を丁寧に積み上げ、家族と同等の扱いを勝ち取ることを優先すべき 

時間はかかるとしても、理解は確実に広まるはず 

 

当事者は変化を急ぎたいだろうが、変化に不安を感じる者を非難するようでは理解は得られないと思う 

 

 

・多様性を排除しないことは重要だと思います。 

しかし多様性を認め平等に権利を与えていいかと言うと疑問を感じます。 

どこかのパーティーみたいに多様性を言い訳にする(いい訳にすらなっていませんでしたが)、どの程度の多様性まで認め平等に扱うべきなのか問題が生じる可能性があるためです。 

 

 

・確かに、憲法24条には、両性の合意と書かれている。 

これも、最初から「異性の合意」と書かれていれば、必ず男女という意味だろうけど、わざわざ「両性の合意」と書かれていると「女」という性と「女」という性(2つの性)のことを意味しているのも間違いではないとも言えると思う。 

昔の人が、異性という言葉を使わずに両性という言葉をあえて使ったのが謎である。 

そもそも、憲法の文言は、はっきりとわかりやすく書くよりも、ある程度、あいまいな書き方をしたほうが、未来の人達がフレキシブルに考える事が出来るという配慮もあるのではなかろうか。 

 

 

 

・同性カップルを否定はしないけど、同性では子が産まれる事は決してないから、男女で結婚しても子を作らない人もいるけど、だいたいは子を作るから、結婚はやはり男女間でないと、いくら多様性の時代といえど、それを認めてしまうとどうなのかな?とは思う。 

同性カップルは差別する訳ではないけど、別に結婚と言う形じゃなくても良いと思うけどなぁ。 

 

 

・今は同性婚には反対寄りです。 

 

同性婚で夫婦?になったら次は子供が欲しい。自分のDNAを持つ子供を同性のパートナーと育てたい。になる可能性もあります。 

特別養子縁組は事実上不可能ですし、養子縁組や精子や卵子の提供、代理母等の問題が付いてきます。 

 

法改正よりも婚姻と同等の権利を保証する法律の整備の方が今の段階では良いと思うのですが・・・。 

 

 

・女性が子供を産む、多くの犠牲を伴う、出産という崇高な行為を保護する観点から婚姻を取り巻く法体系を考えるべきです。 

 

子供を産み育てるために夫婦の相互扶助義務があるのではないか。 

 

婚姻には年齢制限があります。母体の保護も理由の一つと考えます。子供が子供を産んでも子育てができないことも理由でしょう。 

 

国民年金3号も本来は子供を産み育てる母親を優遇するものと思います。 

 

そもそも憲法には、両性の合意、夫婦、の文言があります。これは婚姻という概念が、子供を産み育てる準備行為であることを示すものと考えます。 

 

もちろん生殖能力や扶養能力が無い(乏しい)人たちにも婚姻は認められていますが、それは個別に審査することが不都合だからでしょう。 

 

選択的夫婦別姓など先に認めるべきものがある。子供の無い夫婦も増えそうです。そうした変化を捉えて憲法改正、その後に同性婚を認めるのが真っ当な手順と考えます。 

 

 

・裁判官も大変だな。 

何故、認めないのか。簡単に考えてください。 

同性同士の結婚があれば離婚もある、子供を養子で貰った場合の親権はどちらに帰属するかの判例もない。相続が発生した場合の相続権は普通に適用されるのか、などなどまだまだ同性が婚姻した場合のその後の判例や前例が無い訳です。ですから裁判所は軽々にできますとは言えません。国が全てのパターンを考え法整備した後に裁判所、裁判官は判断できるのではないでしょうか。 

 

 

・少子化の日本での同性婚は将来的に厳しいと思います。人口爆発している国なら、まあ人口増加抑制になるかもですが。 

同性婚を法的に認めたら、今よりさらに出生率が下がりますよね。そうしたら、社会保障制度も将来の若者達の負担が大きくなる。医療制度も深刻な問題になる。 

 

同性婚の方は、仲良く暮らすとか、相続なら遺言を書くとか、そのような対策では駄目なのかな。 

結婚と同等のことはいろいろできる気がしますが…。扶養控除や育休、弔慶事休暇とか、手術をする時の家族同等の扱いなんかも、その辺りは同性カップルにも適用できるよう制度があればいいね。 

 

 

・他の動物にも同性愛はあるのだろうか。 

また、昔に比べると同性しか愛せない人や医学的な性とその方が思う性が合致しない人は増えているのだろうか。 

このことが人種特有の事柄であり、その比率が増えつつあるならば、何千年、何万年後の未来は、どのように変化しているのだろう。 

自分の存在しない未来であるが、悪い想像しか出来ない気がする。 

だからと言って愛するという感情を人為的にコントロール出来ると思えないけれど… 

 

 

・高裁の判決は元々原告側の全面敗訴(国に金銭賠償を求める裁判だったので)だったので、元々国側には上告の権利が無かった。 

つまり高裁判決は敗訴した方がガッツポーズを取るという意味不明な状況だった。 

原告側が上告したとなれば好都合。正しい判決が下る事を望む。 

 

 

・今回の判決で違憲とされたのは「民法」なので、個人的にはパートナー制度を婚姻制度同様に拡充する方向性が適切じゃないかと思いますけどね。 

 

憲法解釈の変更は恣意的に行うべきでないことや、憲法改正となると9条改正と併せて議論されて共倒れになりかねないこと、などから同性カップルの社会的立場における実害をなくす方向で進めるのがよいと考えます。 

 

この流れじゃ、9条改正を阻止するために、同性婚の改正を推し進めてると言われても仕方がなくなってしまう。 

 

 

・婚姻についての法改正を望むならば、まずは憲法解釈ではなく憲法改正をするのが正道なのではないでしょうか。 

つぎはぎだらけの解釈でどうとでも取れるような改正をするのではなく、法整備すべき。 

しかし、弁護士会は憲法改正には反対で解釈で解決しようとしていますね。 

ですが、世界中の法治国家では憲法改正は常に行われていて、制度的に問題があればさらにそれらを是正する改憲をしています。 

 

同性婚は同性愛者のマジョリティの意見ではないと聞きます。 

事実婚に近い措置があればいいという意見が多数派だとか。 

声の大きな一部の人たちの意見ではなく、大多数の当事者の意見を広く取り入れてほしいです。 

 

 

・根本的に間違ってる。 

婚姻制度は異性間に存在するもの。 

自分たちは愛の形は問わないだのなんだの言いながら形式にはこだわって社会制度に進出してくる。 

きちんと主張したいことの根本を見つめ直して、婚姻制度という古来からあり安定運用されてきた部分にいちゃもんつけるのではなく、婚姻制度にて得られる権利のうち、自分たちの形では享受されないものを別途新規法制度で得られる様にして欲しい、などの主張ならわかる。 

国民みんなに民主的な自由な権利があるのだから。 

ただ民主主義であるから故に多数決が一番平等に近い性質をもつので、一定の覚悟は必要。 

 

 

 

・同性婚を認めないのは、憲法24条で言うところの、「結婚は両性の合意のみに基づいて成立する」に反すると諭す高裁の判決は、明らかに不合理で、不条理だと思います。 

 

憲法24条は、シンプルに両性を男性と女性と解して、同性婚は憲法違反と判断すべきです。その根拠は、憲法を発布した当時、結婚は男性と女性の組み合わせしか想定していなかったからです。その後、世の中が変化して、同性婚を認めるべきだというならば、時代に即して憲法を改正すべきじゃないでしょうか? 

 

つまり、憲法24条が、人の平等をうたう憲法12条に対して違憲状態であることを指摘し、改憲の必要があることを判示すべきで、その上で、同性婚を認めるべきだと思います。 

 

古い憲法の枠の中で、新しい時代の人権を考えるのは無理があります。 

 

 

・同性婚を認めた場合、婚姻に対して与えられる税制面等の恩典は全部なくなる方向だろうね。 

結婚した人に対して様々な恩典があるのは社会を支える次世代を生み育てるから。もちろん従来から結婚したのに子をもうけない、授からない人はいたわけですが、同性婚を認めるとそこも含めて蒸し返されるわけです。 

結婚に対する恩典は子供いることに対する恩典という形で再編されますね。 

 

 

・多様性は良いと思います。 

お互いの合意によって家族と認められれば、入院時面会や看取りなどがしやすくなると思います。 

血縁関係なく、孤独で困らない為のパートナーシップ法はあって欲しいです。 

 

 

・特にこういった活動しているわけでもありませんが、結婚かそれに準ずる法的な繋がりは欲しいと思っています。数年前は賃貸借りるのですら「ルームシェア可」のところしか探せませんでした。 

ゲイカップルはルームシェア可でも断られることがあるそうです。税制面の優遇を望むというより、「婚姻関係を結んでいたら当たり前にできること」をできるようにしてもらいたいと私は思います。 

 

 

・同性婚を認めるのは良いが、 

現状の結婚制度は、異性婚を前提として作られている。 

同性婚を認めるなら、結婚制度の見直しも合わせて命じるべき。 

現在の結婚制度は、権利も有るが、義務も大きい。 

特に子育ての義務。 

同性婚に、権利を与えるなら、子育ての義務も求めるべき。 

同様に、子供のいない異性婚にも。 

少子化対策にもなりそう。 

あと、制限も多い。自由恋愛の制限等。 

なんで、好き好んで制限を求めるか理解できない。 

よっぽど、権利が魅力的と思われる。 

 

 

・何だかなんでもありの世の中を作るんでしょうか。同性婚を認めるのなら、いっそのこと一夫多妻制も認めたらいかがですか。各時点では一対一なのだから両性には変わらないでしょう。それこそ妾の子供や財産分与でで差別される事も無くなるでしょう。差別撤回をうたうなら昔から起きている差別にも手を施すべきでしょ。 

 

 

・両性の合意と言う法律条文を恣意的に解釈した高裁の判断には大きな疑問が残る。 

 

常識的に考えて明らかに良性とは男性と女性を言ってるしその右往に解釈される前提で法律も作られた。 

 

時代が変わったからと言って両性を男性と男性、女性と女性と言う解釈を裁判所が与えていいとは全く思えない。 

 

司法でしかない裁判所が自由に条文解釈を変えていいはずがなかろう。 

 

自分自身は異性婚でも同性婚でも勝手にすればと言う立場だが、裁判所がこのような判断をする事を危惧している。 

 

 

・社会を、国を、人類を継続的に繁栄させていく為には「子を産み、子孫を残すこと」が逃れることの出来ない必須事項なんですよね。 

そこには寄与できない同性婚カップルに他の異性婚カップルと同等の権利を与えるってそもそもおかしいです。 

実質的に、同性カップルも含めた社会存続の為に、異性婚カップルだけが一生懸命に子を産み育てる負担をずっとしていく事になる。 

 

これ、本当に平等ですか? 

 

養子とればいいじゃんとか、色々屁理屈は出るでしょうが、同性婚推進する人はこういう根本的な事実を無視して話を進めています。 

 

 

・両性の合意をもって『夫婦』となると憲法に定めてる以上憲法に沿って男女の婚姻を定めた民法に違憲判決を出したのは違和感しかない。憲法が間違ってることになる。よって同性婚を日本で実施する場合必ず憲法改正が必要になる。 

そもそも日本の場合同性で家族になりたければ法的にも対外的にも養子縁組で十分事足りる。 

 

 

・関連法の全てを同性婚に適合するようにいじって明文化しないといけないとなると、もの凄い手間かかりそうだなとは思う。戸籍法とかいじりたくないだろうなぁ。既存の婚姻制度に同化させないとダメなのか?とは思う。要は同性婚と言える状態になるものがあれば良いのだろ?結局、求めているのは婚姻における配偶者の権利と社会的地位と同等のものを同性パートナーに認めることなんだろ?であれば、そこをクリアする制度を新設すれば同性婚と言えるってことなんじゃないの? 

 

 

 

・同性愛に批判はしないです。 

ですが、婚姻に執著するのは理解できないです。 

お互い愛しあって生涯を共にするのは良いと思います。 

婚姻してしまうと2人だけの問題でなく、扶養等もそうですが、亡くなった後に起き得る事も考えておられるのでしょうか。 

男と女の婚姻でさえも大変なのに。 

平等とは婚姻ではないと思いますよ。 

同性婚は子どもは出来ませんし産めません。(人工は別) 

どうして婚姻届に拘るのかその理由を知りたいです。 

天涯孤独同士であれば揉める事もないでしょうけれど、何でも認めて法律にしてしまって良いのでしょうか。 

自由は認められているのですから、共に楽しく生涯を共にではダメなのでしょうかね。 

 

 

・現行憲法の文理からは、同性婚が基本的人権に当たると解するのはむしろ困難で、法律審である最高裁が控訴人(原審原告)の上告を受けて高裁判決の破棄・差戻しをする可能性の方が高いのではないでしょうか。 

これから最高裁で上告を審理しますが、もし口頭弁論が開かれることになれば、高裁判決の破棄・差戻しは確実です。 

同性婚を憲法上の権利と認めた高裁判決を確定させた上で、これを根拠にして法令整備の義務付けを求める訴えを提起した方がよかったでしょうに。 

個人的には、同性婚を主張する側が悪手に出てくれたおかげで、間違った判決が正される可能性が機会ができたと安堵しています。同性婚は、男女の婚姻と同じく認めても差支えない権利義務であれば、可能な限り尊重してよいと思いますが、まったく区別なくしてしまうことには反対です。 

 

 

・私にはなんのメリットもなく、広く言えばデメリットの方があるかな?程度の問題 

別に変える必要もないけどね、これが多様性ってことなのかな 

こんなことより子どもや子育て世代に優しくしてやって欲しいけどね 

子どもは国力なんだよ、そっちに力を入れてくれ、頼む 

 

 

・結婚という制度に固執するその意味は?不貞行為や離婚時の財産分与を気にしているのそれとも純愛の証に必要なの?ただ契約書をお互いかわすだけではダメなの?異性間結婚の場合は親権が発生することが多くその場合財産の動きも大きいから結婚という契約が必要と思うが。同性婚の場合それはいらないよね?結婚するだけでなんか得があるかな?得を作る動きにつなげるための前哨戦かな? 

 

 

・憲法が国民に社会的な平等を認めるなら、同性婚を認めても良いと思う。 

個人的には法律も時代の変化に対応していくべきだと思うし、もうそういう時代になったんじゃないのかな。 

もちろん国民感情はまた別問題だけど、権利として異性婚と同等の権利は法律で保障してやらないとフェアじゃない時代になったような気はする。 

だからって社会が容認するとは限らないんだけど。 

 

 

・上告は調子に乗りすぎ。この辺で手を打って二人仲良くやっていけばいいのに、法改正を求めるのなら逆に結婚は異性の間にのみ成り立つというのが憲法の正しい解釈という事で同性婚は同性婚という新しい法律と制度を作るべき。 

 

 

・憲法第24条 

 

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 

 

現行の憲法には、この条文があり、なぜこれが違憲になるのか、意味が分からない。 

同性婚を認めろと叫ぶものは、先ずは憲法改正を求めるのが筋ですね。 

 

 

・配偶者の名の下に受けられる法の適用を平等にしないと。 

そもそもそれすら男女で不平等が生じている。 

同性婚を法律化するには他の法律の男女についても見直しが必要になるのでは。 

法律自体に矛盾が生じてはならない…実態は矛盾だらけですがw 

それを立法、行政が行うのかな。丸投げ大好きな日本人が頑張れるかな。 

 

 

・法的な権利を認めるのは賛成。しかしながら異性婚と違い、将来の国民が生まれてくる可能性が低いことから、税制面などで一定の区別はつけてほしい。 

 

同性婚の人の老後の世話を自分自身の子供が払う税金から出してほしくない。 

 

自由を選択するのは責任を伴うこと。丸々国が面倒を見る話でもない。 

 

 

・私達の若い頃は女性は結婚する時好きな人の苗字になる事を喜んでいたが、現在は違うそれなら結婚せずに同棲すれば良いそして子供はどちらかの苗字にすれば良い夫婦別姓と簡単に言うが色々な手続きを作り直す必要がある、先に述べたとおり別姓が良いなら結婚せず同棲にすれば良い。 

 

 

 

・「同性婚を認めた場合に財政面で大きな問題になるのかな?」とネットで調べたら、 

配偶者控除、相続、健康保険や厚生年金の被扶養者という公的恩恵が現行の婚姻制度では法的に認められているとのこと。 

同性婚を認めて、これら公的恩恵を与えることになっても財政面で大きな問題になるのかな? 

個人的には同性婚同士でも扶養にならずに働く人も多いだろうし、そんなに問題になるとは思えないけどな〜。 

反対者の多くは、単に「今までからの変化が嫌だ」という主観的なものに縛られているだけなのではと思う。 

 

 

・好きな者同士が一緒になるのが幸せ。同性でも良いじゃん。持って生まれた体の機能上、できないこともあるわけで、それ覚悟でやろうとしてる訳ですから、その気持ちを尊重したいと思います。 

 

 

・最高裁の判断を仰ぐための上告は良いですね。新しい時代の考え方は全人類共通の意識ではない場合が多いみたいなので、最高裁の判断が無いと可否を判断しづらいケースがあります。最高裁の判断根拠は聞きたいです。 

 

 

・日本国憲法が制定された当時は同性婚は想定されておらず、結果両性の合意とハッキリ明文化されている。 

 

ので、両性の合意が時代に合わないのなら、改憲手続き以外に方法はないはずです。 

 

そのように最高裁も判断してるのに、時代の流れで明文化されてる憲法の解釈を変えてしまう事は疑問ですし、最高裁判所も憲法を守らなければなりません。 

 

 

・両手と言えば右手と左手、両目だって右目と左目。両親と言えば父親と母親、両性と言えば男性と女性のことです。憲法では同性婚は想定していないので認められていません。法律を変えたとしても憲法違反の法律になります。認められるためには、憲法を変える必要があります。なにも軍備改憲ばかりに関心を持たず、憲法の〇条ごとに改憲するかどうかを国民が判断できる改憲方法を策定して国民投票に掛けるべきなんです。それで軍国改憲になるかもしれませんが、賭けるべきなんです。まず政党が提出した改憲案に1~100まで賛成するか否かのような改憲方法から改めるべきなので、最初に条文ごとに改正できる改憲手続きへと改憲すべきだと思います。 

 

 

・せっかくの違憲判決でしたが、上告することで合憲となってしまうかもしれない。 

これまで長く続いた常識を変えるための戦いですし、一気にひっくり返すのは難しいと思う。 

他の地裁でも違憲判決が出始めているし、この判決が浸透するまで積み上げてからの方がいい気がするな。 

 

 

・容認されれば戸籍法の全面改訂が必要になるだろう。誰が馬の骨か判別出来なくなるだろう。日本の現戸籍法は世界に類を見ない素晴らしい法律である。 

 

 

・実は結婚という縛りがないからうまくいってるカップルとかもいるんじゃないのかな。 

できないからこだわってる部分もありそうだけど、結婚したら考え方もそれぞれ変わるし、それで別れることに繋がるかもよ。 

 

 

・結婚というシステムに「国籍」や「遺産相続」、「社会福祉」上での定義にも関わっている以上、おいそれとはいOK、というノリで改正なんて出来るわけありません。やるのであれば順序立ててこれらを改正した上かと思います。当事者の方々にとっては切実かもしれませんが、これらの改正を行っても多くの国民にはデメリットこそあれど、メリットは多くない。それでもこういった無茶なやり方をやるから、傍から見る人々には「感情論」と見られてしまう。その方がよっぽどマイナスなのではないでしょうか。なにより、ひっそりと日常を過ごしている同性愛者の方々にもこれらの大きな声は迷惑なのでは、と感じます。 

同性婚を否定する人はほとんどいませんし、「違憲ではない」という認識でも私は大きいと思います。 

 

 

・賛成しない側にも 

国や司法のトップに意見を送る手段をください。 

署名活動などでは間に合わないと感じます。 

直接、国民投票できる仕組みを整えてください。 

 

国の根幹である話を個別事案に揺らがされるのは変です。 

改憲で、そこの基準から作り直しませんか? 

政治家はその勇気を持ってください。 

 

政治資金の問題など、私個人にとっては優先順位は、正直言ってかなり低いです。 

こんなことがなし崩しに起きるのは、 

今の政権を支持する気持ちが低いことも遠因と感じます。 

国政選挙が行われないことには改憲どころでないでしょう。そこも不満を持っています。 

先延ばしは罪です。 

 

 

 

 
 

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