( 151849 )  2024/03/22 22:23:55  
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「ベッドガード」に挟まれ乳児死亡 販売会社に3577万円賠償命令

毎日新聞 3/22(金) 13:13 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/0607ec2be9d70d7fdc314b7be5283f36cbfea24d

 

( 151850 )  2024/03/22 22:23:55  
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カトージ製のベッドガードに挟まれて生後9カ月の男児が死亡した事件で、両親が製品の欠陥による訴訟を起こし、東京地裁は約9300万円の賠償を求める訴えを認めず、3577万円の賠償を命じる判決を出した。

事故が起きたベッドガードは18カ月以降の幼児に対応した設計だったが、幼児が挟まれるリスクがあった。

製造物責任法に基づく責任があるとしている。

(要約)

( 151852 )  2024/03/22 22:23:55  
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東京地裁=米田堅持撮影 

 

 睡眠中の幼児の転落を防ぐ「ベッドガード」に挟まれて生後9カ月の長男が死亡したのは、製品の設計や警告表示に欠陥があったことが原因だとして、両親が販売会社「カトージ」(愛知県犬山市)に約9300万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は22日、計3577万円の賠償を命じる判決を言い渡した。 

 

【写真】どんなベッドガードだったのか 

 

 ベッドガードは大人用ベッドのマットレス横側に付ける柵状の器具。事故が起きた器具は生後18カ月以降が対象で、幼児が寝返りをしても柵がストッパーとなる構造になっている。 

 

 訴状によると、母親は2017年8月、東京都内の自宅寝室で、ベッドガードが付いたマットレスに長男を寝かしつけた。異常がないことを確認して寝室を離れ、約2時間半後に戻ったところ、長男はベッドガードとマットレスの間に体が挟まれた状態だった。病院に搬送され死亡が確認された。 

 

 両親側は訴訟で、ベッドガードにはマットレスとの間に隙間(すきま)が生じやすい欠陥があったのに、対策を取らずに販売したカトージには製造物責任法に基づく賠償責任があると主張。取扱説明書などで危険性を警告することも怠ったとしていた。 

 

 これに対しカトージ側は、商品の安全を認証する製品安全協会が定めた「SG基準」を満たしており、安全性に問題はなかったなどと反論していた。【巽賢司】 

 

 

( 151851 )  2024/03/22 22:23:55  
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(まとめ) 

コメントには、製品の対象年齢や安全性、親の責任、製造元への賠償命令に対する意見などが多く含まれています。

一部では、製品の対象年齢を守ることや親の責任が重要であり、製造元に賠償責任を負わせるのは不適切だとする意見が見られます。

一方で、製品の安全性に疑問を持ち、製造元に落ち度があったとする意見もあります。

製品の説明書や対象年齢についての情報の重要性についても指摘がありました。

親の責任や適切な対応方法についても様々な意見があります。

保護者としての責務や安全対策の重要性、製品の使用方法に関する正確な理解の重要性が強調されています。

( 151853 )  2024/03/22 22:23:55  
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・同時期に子育てしており、我が家も同じ製品を使っていたのでこの事故よく覚えています。 

箱にも製品にも目立つ様に18ヶ月以上と記載されていて見落とし様がないと思うレベルだし、リサイクルショップとかで買ったとしても製品説明が布張り箇所に貼り付けてあった。それを9ヶ月児に使用したのは親の判断だし自己責任と思う。それに対して賠償命令って企業が気の毒。 

 

 

・乳児向けの製品を作るのはリスキーです。 

どれだけ安全使おうとしても乳児は大人が想像できない動きをしますし、事故も起こりやすいです。 

野生の猿でも木と木の間に挟まって亡くなるベビーが多いですから可能な限り親が傍に居て上げることが大切です。 

ベッドガードを使わないのも選択肢です。 

 

 

・12ヶ月の息子がいるけど、おもちゃでも育児用品でも対象年齢は必ず確認しますよ。目立つようにハッキリと書かれているはずです。 

また生後9ヶ月と18ヶ月では身体の大きさも力もだいぶ変わってきます。 

ちゃんと18ヶ月になるまで待っていたら違っていたかもしれませんね。 

お子さんを亡くされたのは大変心苦しいですが、この件に関してはメーカーに同情します。 

 

 

・色んな企業の為にも、控訴したほうがよいのでは?この両親はなぜ、対象年齢を無視して使用したのか、理由を言ったのでしょうか?ちゃんと安全基準を満たして、対象年齢を決めて販売してる中、それを無視して使用しての事故まで、企業に賠償命令がでてしまうって、ちょっと、企業側が気の毒かな。対象年齢にはちゃんと理由があると言う事だと、思います。 

 

 

・対象年齢が18ヶ月以上って書いてるのには理由があるんだし、それでも使って2時間半も目を離した自己責任。 

赤ちゃんが亡くなったことは悔やんでも悔やみきれないだろうけどこれは完全に親の責任だと思う。 

 

 

・例によって、ネットで騒がれるだろうが、国際的な製品の機能安全の考え方に準拠したきわめて妥当な判決だ。 

 

SGマークの規定自体も、国際的なレベルからみて、求める安全要件が著しく低い重大な問題があった。 

こうした判決を経緯に、日本の業界団体の、国際的レベルから逸脱した甘い基準が是正されることを強く期待する。 

 

 

・対象年齢を無視して使った方に責任があるのでは? 

メーカー側に落ち度はないと思う! 

 

これで、メーカー側に賠償命令ってなると、これからも使用方法についての注意事項を明記してあっても、それを無視して誤った使用方法で事故が起きた時にメーカー側が責められる事になる。 

 

この判決に対しては疑問を感じる。 

 

 

・裁判所って社会通念からかけ離れた判決を出すことが多いですよね。 

 

だから世間から信用されないのだと思います。 

 

そもそも構造的にガードとマットレスの間に挟まって死亡するなんて猛烈なレアケースでしょうし、更には18ヶ月以降が対象なら、亡くなった乳児は対象外の使用だった訳でしょう。 

 

どう考えても販売会社に落ち度は無いと思います。 

って言うか、こんなことまで責任問われたら商売など出来ないでしょう。 

 

当たり前ですが販売会社は控訴すべきです。 

そしてまともな判事に当たることを祈ります。 

 

 

・自分ももうすぐ一歳になる子供がいるけど、ぐっすり寝てたとしても2時間半も目を離すとか信じられない… 

 

育児は大変だし疲れるから、ちょっと離れて自分のことをしたりリラックスする時間は絶対に必要だし欲しいところ。 

 

だけど、自分の場合は静かすぎると逆に気になって何度も様子見に行ってるくらいだから、ちょっと感覚が違うのかな。 

 

製品にも対象年齢はちゃんと書いてあったみたいだし、これは企業側が気の毒だなぁ。 

 

 

・普通だったら、安全対策器具で対象年齢外の製品を使って事故を起こした方が問題だと、大体の人が思うと思うんだけど、それを覆す何か過失がメーカー側にあったんでしょうか?そこまで踏み込んで記事にしてほしい。 

こんなことになったら、他のメーカーも乳幼児向け製品なんて出したくなくなると思う。 

 

 

 

・事故自体は大変痛ましくご家族様の苦しみは計り知れないけど…。 

たぶんこれ箱に対象が18ヶ月以上って大きく書いてあるやつだと思うんだけどそれでも製造側が悪くなるのはなんだかな。 

 

 

・>両親側は訴訟で、ベッドガードにはマットレスとの間に隙間(すきま)が生じやすい欠陥があった 

 

両親はベッドガードの欠陥を把握できていた? 

隙間に挟まれ死亡した事で欠陥と認識した? 

 

隙間があり、危ないなと感じていながら使用していたなら保護者の責任もあるのかなと。 

悲しい事故ではあるが、対象年齢外であればあまり強く言えないと思う。 

 

 

・家事や自分の用で目を離すのは少しでもあるけど、2歳なっても目は離せない。このベットガードって大人のベットの脇に付けるものですよね?大人様のベットに9ヶ月の子を寝かし付け、更に2時間半目を離す。私なら絶対に出来ない。ワンオペで9ヶ月ってトイレで大をしてる時に目を離すだけでも私は心配だった。お風呂なんて日中入れなかった。料理を作る時も。2時間半お母さんが何をしてたか気になる 

 

 

・対象年齢に達していなく、かつ安全認証も得た製品。どうして賠償命令? 

 

ご遺族には申し訳ございませんが、販売会社が気の毒すぎます。これでは、どんなに対策をしても、まともな企業活動ができない。 

 

上級審で判決が覆ることを、強く願いたい。 

 

 

・子を持つ親として、自責の念もあり、こうして企業側の責任としたい気持ちは理解できる 

しかし、いくら説明で注意書きしても事故は起きるし、製品を販売する側には限界がある 

こうして賠償責任をおわされると、リスクが大き過ぎて企業家の意欲が削がれる 

このバランスを裁判で取ると同時に、ここまですれば大丈夫との基準もほしい 

 

 

・カトージって今乳幼児育児中の人だったら結構使っていたり、名前は知っていたりするメーカー。 

うちも同時期に同じ物を使っていたけど、どうしても毎日使っていると少しづつ動いて隙間が出来る。 

なので、毎日グッと押し込み直したり、それでもできる隙間にはクッションを詰めたりして対応した上で、一人では寝かせなかった。 

 

箱にも取説にも対象年齢が書いてあって、しかも親は通常とは異なった使用方法で使用していたと報道されていた。 

対象年齢にも満たない子に、ベッドガードを違う方法で使用し、何か理由があったのかもしれないけど2時間半目を離していたのに企業に落ち度があるって判断されるのか…。 

 

 

・わが家でもカトージのチャイルドシートを使っています 

乳幼児向け製品は誤った使い方をすると子供の命にかかわるので、説明書はすべて読破、使用中にも親自身が細心の注意をしています 

今回は使用対象年齢を外れているので当然リスクがあったものと思われます 

その点は親の責任だと思うし、メーカー側では対処できないのではないかと考えます 

 

 

・本当に小さな子が亡くなったのは悲しいが、さすがに対象年齢が18カ月以上となっている製品を使っているのに企業側が悪いとなると、対象年齢守らずに使っても何かトラブルあればすべて企業のせいになるって判例になりそうで怖い。 

 

対象年齢の物を使っていたのならば全面的に企業が悪いになるかもしれないが、発達具合の違いがあるにしてもある程度大きくならないとダメですよって記載してあるものだしさすがに企業側の問題にするのはどうかと思う。 

 

本来まだ9カ月の子供なら2時間ぐらい目を離すことは基本的に難しいと思う。 

 

掴まり立ちとか動き回るのに活発になってくるぐらいの時期の子だよ。 

 

両親が同時に目を離していたっていうのも気になるが、直接見ないにしても、モニターか何かで見守りぐらいは必要最低限する必要があると思う。 

 

子供用品の開発の後退にならない様にしっかりと裁判でも今一度考えてほしい。 

 

 

・対象が18ヶ月以上と記載されているのなら9ヶ月の赤ちゃんに使うのは完全に使用者の責任ではないでしょうか。 

私もカトージのこのベッドガードを使っていましたが、使ったのは子供がある程度大きくなってからで、子供が小さいうちは専用のベビーベッドに寝かせていました。だって見た目にマットレスとの間に隙間ができますもん。 

 

こういった判例が積み重なるとメーカーも対応ができなくなり結果だんだん便利なベビー用品が世の中からなくなっていくと思うのですが、原告側はそういう世を望んでいるのでしょうかね? 

赤ちゃんが亡くなったのは大変悲しいですが。 

 

 

・子供を失った両親のやり場のない悲しみは、同じ子供を持つ親として理解できる。自分がその立場だったら苦しみと悲しみで気が狂うと思う。 

だからこそ、適用年齢未満のものは使ってはダメだ。ベッドガード便利でしょう。でも私は怖かった使わなかった。ベビーベットに寝かせていました。 

ご両親も自分たちに落ち度があったから、本当につらい思いをされてるでしょう。こんな事故が二度と起こらないよう私も改めて気をつけていきたいです。 

 

 

 

・うちもベッドだからガード買おうかと検討したけど、このような事故が数件あるということから購入を控えた。 

ただ子どもが小さいからこそ親はきちんと製品の対象年齢を守って使うべきだと思う。 

亡くなられたお子さんが本当に気の毒で仕方ない。 

 

 

・製造元が18ヵ月以上の子供に使用してください。って書いてある商品なら 

18ヵ月以上の子供に使用するべき。お亡くなりになられたお子さまにわ、本当に申し訳ないけど、親の不注意だと思います。子供用の商品だから子供が使って亡くなったのは、親の責任だと思います。これで企業が損害賠償を取られるのはちょっと違う。企業様が控訴する案件だと思います。 

じゃないと、”適正年齢表示”の意味がなくなる。 

 

 

・18ヶ月のお子さんでも危ないと思うような何かがあったんでしょうかね。。ベットの柵はそのベット専用のものでも外れやすかったり,微妙な柵幅だと危なかったりしますよね。。ベットから転落するのも危ない,ふかふかすぎる布団も案外危ない。。無事幼児になるのは本当にものすごく運の良い事なのだと改めて思います。安全と便利の境目が難しいです。 

 

 

・ちなみに小さな子供にも人気があるNゲージやHOゲージの鉄道模型も、対象年齢が14歳以上になっているモデルがあったりする。造りがリアルが故に突起物が多く、小学生や幼児が扱うと眼を突いたりして危険だというのが主たる理由だそうだ。 

もちろん箱や説明書にも対象年齢は記してあるが、それを保護者が無視して小学生に買い与えた結果、本当に扱いミスで眼を突いて失明してしまう様なもの。 

それが裁判になってメーカーの責任にされたのでは、たまったものではない。 

今回の件も「対象年齢者であっても発生していた欠陥」でもない限りは、対象年齢を無視した場合の賠償など認めるべきではないと思う。 

 

 

・子供が2歳くらいから未就学の間、本当にお世話になったアイテムです。 

ベッドガードはホテルなどでもリクエストできますが、ないと幼児連れの家庭は本当に困るでしょうね。 

取説にもきちんと注意書きがありました。 

 

設計上欠陥がない、取説と外箱には18ヶ月未満使用禁止の注意書があるが、本体に注意書がないことでの一部認容。 

判決見てないから分からないが親の過失も一部認定されての結果でしょうけれども。 

いずれにしろ、カトージ側は控訴するでしょうし、本体に注意書を入れるとしても販売は続けて欲しいです。これで販売中止とかされては、幼児を持つ親が困りますから。 

 

 

・親として、この状況になったらこんな風にしたいと思ってしまうところまでは分かる。 

でも、実際に現物を設置してみて自分の目で見たときに「これってちょっと、、、不安が残るな」っていう保護者の視点も大切だと思う。 

 

少し次元の違う話かもしれないけど、賞味期限まであと3日ある食パンを切ったら、中心部が異常なくらいにカビまみれだったことがある。 

 

そういう時にさ「賞味期限は3日後って書いてあるから大丈夫でしょ」とはならないと思うんです。 

 

親って、自分以外のすべての存在から子供を守る最後の砦だからさ、大変だけど見えるところだけを見てちゃ事故は防げないんだよね。 

 

 

・18ヶ月以上なのに9ヶ月の子供に使わせてたからでは…?これは会社の責任なの?親の責任でなくて?ちゃんと記載してたのにね。8ヶ月になる娘がいるけど、対象年齢でないものは乳児の時には絶対に使わないし、使わせない。危ないのはよく分かるのにね…。 

 

 

・我が家も対象年齢より早い時期にこの商品を検討し、この事件を知りました。 

同じ学年の子で衝撃でした。 

 

ただ、事件を知る前は対象年齢に満たないけど、、、問題無いのでは?という気持ちもあり検討していました。 

正直商品が動いてしまい頭が挟まって窒息する事故までは想定しておらず、事故を知りそういう事もあり得るのか、と知り得た具合です。 

その後、役所や定期検診でも話題に上がり事故としての事例として認知されたように感じます。 

この事故が広まり、周知され未然に防げた事故もあるのでは、、、と思うので、メーカーの非を問うことはありませんが、こういう形でも話題に上がるのは良かったように思います。 

 

 

・対象年齢より下回る年齢に使用、且つ、目を離した時間が、万が一事故があった場合の救命可能時間を大幅に超えることは、責任問われないのでしょうか? 

生後9ヶ月は、一般的には動けるようになってきて、目が離せない時期。2時間目を離す事はしない親が大多数かと思います。 

実際、育児している時期、家事で親が動く時は、抱っこ紐等で一緒に移動している人が殆どでした。寝てようが、機嫌悪くなろうが、危険を防ぐ為には自分の目の届くところにと。 

 

 

・マットレスとベットガード以外に家でできうる限りの対策はしていなかったのね。3~5cm幅ぐらいのベルトでマットレスをベットごと縛り(止め金具がベットの裏に行くようにして)、ベットとマットレスの間に隙間ができないようにしておけば、この事故は防げたよね?事故など全ての可能性を予測するのは難しい。でも想像しうる対策をとることができていれば、きっとこの子は今も元気に生きていただろうな。このことを教訓に同じ年頃のお子さんがいる父親・母親は対策を取ってあげて欲しい。荷締めベルトとかラッシングベルト(ラチェット式)とかは、数百円から2~3000円程度で売ってるからね 

 

 

 

・使用方法に適正年齢の記載があったにも拘らず賠償責任って。 

製品に注意事項や取扱説明書を同封しても事故が起きたら製造元の責任になるのであれば、企業は何も作れないし正規使用法で使っている方たちが使えなくなる、買えなくなるので世の中を退化させる判決だと思います。 

注意、取説など企業側に明確な落ち度があったのか、どの部分で責任が生じたのか説明が聞きたいです。 

0歳児に三輪車乗らせて転んで賠償。それも有りってことになる。 

そもそも使用方法、適正年齢を無視した親の責任は追及されないのか? 

機材や道具を間違った使い方して怪我や死亡した場合、使わせた人(親)が過失傷害などに問われるのが普通ではないのでしょうか? 

企業が不幸すぎる。 

 

 

・対象年齢違反してもメーカーに責任の賠償を負わせる法って何か原告の身分が関係してるの?普通に親が9ヶ月の子供を2時間半も目を離すって寝てる時以外あるかな?子供が静かだと逆に気になってたまに見てた記憶ある。手とにらめっこしてたりするとホッとしてた。でも勝手に寝返りして顔があげられなくてフガフガしたりするから怖いですよね。外国の裁判のようになってきましたね。 

 

 

・亡くなった赤ちゃんには気の毒としか言いようがないが、大人用のベッドに9か月の子供を寝かせて2時間半も目を離したなんて、親としてあり得ない。誰か他人の所為にして、自分の良心の呵責から逃れたいと思う気持ちはわからないではないが、ベッド自体に18か月以上の子でないと使えない、使うと場合によって○○の事故が起きる可能性があります、などと表示しないとその危険性がわからないというのも親として如何なものか、隙間は見ればわかるんじゃないの、手取り足取り大の大人に指示しないと責任を取らされるなんてありえない。 

 

 

・私もまさにこの製品や他のベッドガードをさんざん探していましたが、隙間に入り込んでしまう、というのを防ぐ機構になっているベッドガードは1つもありませんでした。なのでベビーベッドと地べたに寝かせるで対応しました。 

本当に大切な自分の子供ですから、ベッドから落ちたら困る!→落ちなくなっても隙間に挟まったりしないのだろうか?という心配までしなければいけません。するとガードの周りをきつく縛るような機構でない限りその危険は避けられず、そんな事をしなければならないならベッドをあきらめた方が楽になってしまいます。そして、、、18カ月未満なんてほとんど片時でも目を離す事なんてできません。うちはベッドをあきらめてもベビーモニター、うつぶせ寝アラーム等、様々なモニターで監視していました。正直、親の責任だと思います。 

 

 

・こういう場合に対応した企業(製品)への保険てあるのかな。長男を亡くした親御さんには申し訳無いけど、注意書を書いているにもかかわらず、使用方法(対象年齢)を無視した使用をして事故が起きても企業の責任を問われるのだろうか。事故を防ぐ製品で事故が起きたからなのか?今は製品の殆どがPL法に対応した注意書や取説になってると思うけど、それでも企業の過失で賠償金を命じられるなら、企業は事故があれば『過失(賠償)を課せられる』と思って生産していかなきゃならないよな。 

 

 

・いやいや、これ同時期にお世話になってもうだいぶ大きくなってからも助かったことありました。 

9ヶ月の赤ちゃんをこれを使って寝かせるかな〜しかも寝てるからといって2時間以上離れるかな〜 

自分の記憶では目を離すとしても 

ベビーベッドかリビングの布団か、ベビービョルンなるものに乗せてたりした記憶があるけど…肌がけが顔にかからないか見に行ったりして、 

これでカトージさんが賠償金払うって、、腑に落ちない。ベビーベッドも売ってますよね。注意書の推奨年齢から逸脱しているのに。賠償金もらってどうするのかな。 

この商品が無くなったら困る人も居そうだけど。企業さんが気の毒すぎて。 

司法に疑問。 

 

 

・ベッドガードは小さい赤ちゃんが使用するには危険です。 

この件に関しては正しい使い方が出来ていないということでメーカーの責任はないと思われますが、 

寝返り防止枕とか日本だと普通に販売されてますが、欧米では販売禁止されている国もあるくらいで、 

日本においてベビー用品の安全基準は欧米に比べると遅れている傾向にあります。 

 

 

・ちょっと待って。 

当該器具の対象年齢は18ヶ月=1才半〜と明記してあったんでしょ。それなのに、9ヶ月の乳児をそれに寝かしつけた。 

身体の大きさも違うし、乳児の寝返りの力も変わってくる。さらには2才前後で立とうとするから、1才半を過ぎれば乳児が自力で何とかしようという行動を起こせる。 

 

しかもら、母親は2時間半も9ヶ月の乳児から目を離していた、とある。その2時間半の間の行動を知る由もないが、自分も子育てをしてきてそれはないな、と思います。 

 

大切な我が子が亡くなったのは本当に気の毒に思うが、裁判でこれを認めてしまったら物作りができなくなるよ。器具メーカー側としても苦渋の判断にはなるだろうが、控訴をして審判を仰ぐべきだと思いますよ。 

 

 

・このベッドガードは対象年齢が18ヶ月以上と目立つ様に記載されていたので、私の子供が対象年齢以下の時は窒息事故が怖くて使用しませんでした。メーカーも対象年齢を謳っておりますので、これでメーカーの責任となると今後は同様の製品然り、対象年齢により危険が生じる製品はメーカーの自衛の為に販売しなくなる恐れがあると思います。この判決はおかしいと思います。 

 

 

・対象年齢を無視して使用したのは親なのに、賠償命令が下されるなんて… 

じゃあメーカー側はどうすれば良かったんですかね。 

対象年齢を無視される事を想定して商品を作らないといけなかったのか? 

メーカーにとって不利な世の中ですね。 

 

同じく小さい子がいますが、対象年齢は必ず見ますし、もちろん使用しません。 

対象年齢を守っていたら、2時間半も目を離さなければ、防げた事故で小さな命が失われたと思うと心が痛いです。 

 

 

 

・私も十数年前に娘2人が赤ん坊の頃、縦さくのベッドに寝かせていましたが、柵で首が挟まらないかとか、頭をぶつけないかとか色々悪いことを想像してしまい、柵に座布団を固定したり、色々工夫していました。 

やり出したらキリがないんだけど、皆さん気を付けましょう。 

 

 

・何でも、とりあえず企業訴えてみよう!と思ってしまいそうな判決ですね。 

前にも乳幼児に長期間おしゃぶりさせて、言葉を発しなくなったとメーカーを訴えたという事例がありましたね。 

企業側はしっかり注意喚起もしていますが、家庭での使用方法までは管理しきれません。 

これはちょっと企業が気の毒に思います。。。 

 

 

・私も同じ製品ではありませんが、同じタイプのガードを使っていました。 

ベビーベッドを卒業して、シングルサイズのベッドで寝るようになった、3歳くらいからだと思います。 

かなりしっかりとマットレスに固定できるバンドがついていて、マットレスとの間に隙間ができるような構造ではありませんでした。製品には、対象年齢と使用できるベッドのサイズが書いてありました。 

確かに対象年齢の問題もありますが、そもそも、どのようなマットレスで使用していたのかな~?とも思います。 

 

 

・カトージのチャイルドシートを使っています。値段の割にしっかりしていて、いい製品が多い。 

悲惨な事故だが、対象年齢の表示は事故前はどうだったのかな? 

これが通るなら、チャイルドシートを間違った方法で付けている人がいるとたびたびニュースになるけど、間違って使った人も賠償金がもらえることになる。 

 

少子化でただでさえ、ベビー用品売れないのに、製品だけ作っているメーカーだけが責任追及されたら、どんどん乳児向けの製品が無くなる。 

 

 

・お気の毒ですが、ベッドガードだけでなく、ベビーベッドでさえも、収納扉が不意に開く死亡事故が起きている昨今… 

大人用ベッドなら尚更、2時間半、寝室の赤ちゃんを何度も心配で見に行く用心深さは必要です。 

柵があるから安心ではなく、赤ちゃんは日々成長しており、思いがけない運動が可能になっている。 

便利グッズはあくまでも、ほんの少し中座する時用の補助だと思って、頼りきらないようにするぐらいがいい。後悔しない為に。 

 

 

・自分も子育て中ですが、製品の対象年齢必ず見て守ります。また、子供が寝て1人にするとしても、定期的に見守りカメラで呼吸確認してますよ。 

2時間半も、一人で生存確認しないのは、親の責任としてどうなのでしょうか。誰かの責任にしたいのは分かりますが…。 

亡くなられた子供さんの御冥福をお祈りいたします。 

 

 

・訴状がどの点で争ったのか分からないが(減額されているため、認められたものと認められていないものがあるだろうが)。 

 

SG基準を主張しているとなると、SGマーク賠償制度に絡んでくるのだろうか。 

多分、「SG基準を満たしている」と主張しているあたり、SGマークは取得していなかったのだろうと推測される。 

 

なので、このご両親はSGマーク賠償制度での保証は受けられなかったと思われる。なので、企業を訴えた。 

 

SG基準準拠であったり、SG基準適合なんかは、メーカー自己判断で、SGマーク付きはしっかりと第3者機関での認証がある。 

(要は誤認をさせるような表示になる) 

 

なので、恐らくこの賠償に関しては、製品の欠陥を認めた裁判なのだろうか。 

 

 

・ベットガードは私もとっても購入したくて何度も何度も検討していた。対象年齢に達していない頃が1番欲しくて。 

でも、やっぱり『対象年齢』って重要な基準で命に関わる事なので、購入は断念しました。 

やっぱり、命を守る為に製品の取り扱いは守って欲しい。 

ベットガードではなく我が家はペットフレームを捨てて、マットレスのみにして対応しました。出来ない人は、布団やベビーベッドを使って欲しい!本当に命に関わる事なのでね。 

 

 

・事故が起きた器具は生後18カ月以降が対象で、幼児が寝返りをしても柵がストッパーとなる構造になっている。 

 

これが正しいとなると使ってはいけない物になるんじゃないのかな? 

子供さんが亡くなったことは悲しいけどこれが通るなら矛盾を感じてしまう。 

それに自宅にいるのなら親の責任が多いとは思う。 

 

 

・乳幼児とホテルに泊まる時、ベビーベッドや今回のようなベッドガードをつけてくれる所が多い。 

しかし、ホテルの案内を調べるとこのふたつの使用する年齢制限にすきま期間があることが殆どでした。 

うろ覚えですがベビーベッドは8ヶ月まで、ベッドガードは1歳半からなど。その間はどうしたら良いんだと思っていましたが、危険な時期のリスク回避のため仕方ない設定なのだと思います。 

今回のご家族も、ご家庭の環境に合うものが無く、早いけどベッドガードを使うことにしたのかも知れません。 

でも今子どもが1歳半を超えると、9ヶ月の子とは全然違う生き物だと改めて思います。亀を飼うのと犬を飼うのくらい違います。それくらい環境も変えなければいけません。 

 

 

 

・対象月齢かどうかもだし、ちゃんと説明書通りに使ってたのかなぁ? 

コの字のゲートを挟んでただけでなくしっかり反対側に引っ張って固定してたら隙間なんて出来ないと思うんだけどなぁ。。 

お子さん亡くしたのは気の毒だけど、これカトージが3千万も支払う必要あるんかな。 

 

 

・店頭だろうが通信販売だろうが、子供の年齢を証明出来る物を提示させ、販売しなくてはいけなくなりますね。 

設置の仕方も説明書とは違う使用の仕方で、対象年齢にも該当せず使用していたにも関わらず、コレではブロックの一つ一つに対象年齢を明記しないといけないですね! 

 

 

・この記事の『ベットガードに挟まれ乳児死亡』のタイトルを見て、ベットガード?となりました。 

子供を育てた事ないので、ちゃんとした事は解りませんが、赤ちゃんってベビーベット(上から覗き込む形状)に寝かすものでは? 

子持ちの友人、そのタイプのベビーベットを欲しがったから、友人数人とお金を出しあってプレゼントしたのですけど。 

 

画像を見ましたが、これって乳幼児用だったのでしょうか? 

乳幼児が使うには、安全面でも側面の強度も足りなそうだし、寝返りとか打ったら即落ちそうにも見えますが。 

画像検索したら全く同じのがオクに出てたので見ましたが、これ側面がメッシュじゃないですか。 

強度なんてあってないように思います。 

私が奇跡が起きて子供を産んでも、これは使わないと思います。 

もっとしっかり寝返りしても動かないタイプのものを買うと思いますね。 

 

 

・全部読んでみて、「日本的」な判決だなぁ〜と感じた。 

確かに製品には設置した際にマットレスとの間に隙間がある様ですが、だからこそメーカー側はその隙間に落ち込まない体格の18ヶ月以上の子供を対象にしている。 

これを欠陥とした裁判所の判断には疑問が残る。 

もし裁判所の言う欠陥(マットレスとの隙間の大きさ)を解消した商品なら当然想定する年齢以下の子供でも使用できると書ける。 

確かに不幸な事故だけど、使用する側が気をつける部分が判決から抜け落ちてる気がする。 

世の中には妥協した製品は数多ある、だからこそ対象年齢などメーカー側は設定していし、注意項目がある。 

人の命は確かに重いが‥これではモノづくりの足枷になる様な気がする 

 

 

・ちょうど同年齢の子供がいて 

事故と控訴の事をよく覚えています。 

 

ほぼコメントと同意なのですが、 

原告が、 

製品自体に使用年齢の表示が一切無かった 

と訴えていたのが気になっていたので 

その点が評価されたのでしょうか。 

 

家でも0歳児からベッドカードを使用していましたが、 

隙間にタオルを敷き詰めるなどして 

絶対に落ちない工夫をしていました。 

 

 

・判決文全文を読んでみないと何とも言えない。 

単純に月齢を守っていないだけではなく、そもそも何かの不具合か、例えば、「設置して20キロ以上の力で押してみてがたつきや隙間が開くなどが無いように確認してから使用する事」などの注意書きがないとか、なんらかの穴があったのではないかとは思う。 

 

 

・生後18ヶ月以上が対象の製品を、半分の月齢の9ヶ月の子に使用するというルール違反をしておきながら、子どもが死亡したからと訴えて、認められたのですね。 

 

赤ちゃんや子供用の製品や食品は、対象年齢が決められていますが、守らない人が多いのに驚きます。 

何のために対象年齢が設けられていると思っているのでしょうか。 

必要なければ設けません。 

 

 

・この製品を審査したSG基準って何の責任も負わないのかな? 欠陥があるから賠償となって、一定の安全性を認めた側にも責任がなきゃ安全協会って金だけとるって話。トケマッチの審査団体もそうだけど、消費者の選択基準にもなる訳で今後の信用にも関わると思うのです。今回は地裁の判決で控訴は解らないけど、メーカー側の対象年齢未満で使用したケースで賠償責任の額としては個人的には疑問が残る。亡くなった長男のご両親は悲しみや怒りで誰かを責めたくなるでしょうけど。 

 

 

・9ヶ月の赤ちゃんを2時間半もいくら家の中とはいえ、目離すかなぁ?同じ部屋にいないのなら、普通に気になって10分おきくらいに見に行ってしまう、私なら。 

 

使用月齢も守ってないし。 

カトジさんに3000万以上の賠償金は気の毒。 

比較的このメーカーの商品は品質がよい。 

 

 

・そもそも対象年齢表示については、ST 基準では「購入前に明確に確認できるよう、包装(パッケージ)に表示するもの」とされているようである。 

もしその対象年齢の乳児・幼児が使用して問題が発生したのであれば、賠償命令が出ても、ある程度納得できるところではある。 

しかし、今回の場合に於いては表示された対象年齢ではないので、そもそもユーザーが注意すべき点を見落としたということになる。 

最近はネットで購入することもあり、購入時に確認できない場合もあるが、製品が届いた時に確認することは出来る。 

取扱説明書で危険性を警告してないとあるが、多少偏見が入るが、パッケージの年齢表示を確認しないユーザーが、取扱説明書を確認するだろうか? 

また取扱説明書に記載の無いことが問題であるならば、まずはそのような警告を表示するように義務化するのが筋であり、現時点での基準に従っているメーカー側が罰せられるのは違うと思う。 

 

 

 

・亡くなられた事は非常に残念で悲しい事ですが、製品の利用年齢は18ヶ月以降のお子さんが対象と明確に謳って居るのに9ヶ月の子供に使用した親の責任はどうなるの?それに2時間半も子供から目を離して居た様なので、この事故の責任を全てメーカーに押し付けるのは如何なものでしょう?親がこの製品を正しく使っていれば起きなかった事故だと言えるから、親も裁判に勝ったから我々に責任は無いなんて思わないで貰いたいです。 

 

 

・え、今まさに9ヶ月の娘がいますがこの親の認識がおかしいと思う。 

ベッドガードは隙間に挟まって窒息の危険があることは知ってます。子供の危機管理に敏感であれば調べれば何が不適切でどういった環境を整えるべきかわかりますよ。 

対象年齢も書いてあるのに平気で使用する神経がわからない。それで事故が起きたら責任転嫁。 

子供の命を守るのは親です。 

 

 

・対象年齢を確認していないのも問題だが、普通はマットとガードの間に隙間が生じていれば、そこに入り込んでしまうことぐらいは想像できるんじゃないか? 

モンペなのか、そもそもの想像力が足らないのか… 蒟蒻畑の件とか、こーいう客も想定しなきゃならない企業ってのは大変だと思う。 まぁ、IT業界におけるフールプルーフも似たようなもんだけど。 

 

 

・企業側 

説明書や外箱には「18カ月未満には適しておらず、絶対に使用しないでください」と表示。 

商品の安全を認証する製品安全協会が定めた「SG基準」を満たしていた。 

しかし、本体には危険があることを表示していなかった。 

 

両親側 

18カ月未満には適しておらず、絶対に使用しないでください。と説明書等に書いてあっても生後9カ月の子どもに使用していた。 

ベッドガードにはマットレスとの間に隙間(すきま)が生じやすい欠陥があったと主張しているということは、危険を認識していた? 

なのに約2時間半も子どもの元へ行っていない? 

 

裁判長は、何をもって企業側に過失があると判断したのだろう? 

 

 

・自己責任論一色ですが、金額から見て、その部分は減額されてすでに織り込まれた判決なので、議論するのはそこじゃないんじゃないですかね。 

 

欠陥は実際にあって、それは裁判所も認めたということなので、18ヶ月からと書いてあるのにその前に使ったから悪いという単純な話じゃないと思いますよ。 

 

PL保険でカバーされるから特に企業側に大きな負担があるわけではないし、問題は、次にどうやって防ぐかどうかじゃないでしょうかね。 

 

増税されて散々注ぎこまれているので、1人でも減らさないように我々も考えないといけないと思いますけど。一般論ですが、自己責任とか言ってバカな親の好き勝手にさせていたらバラマキがさらに無駄遣いじゃないですか。 

 

 

・9か月の乳児をベッドガードがあるからと大人用ベッドに放置して目を離したことが全ての原因だと思う。我が家では一歳未満の時に目を離すときは、必ずベビーベッドに移動してからにしていた。 

子供を失った悲しみをどこかにぶつけたい気持ちは痛いほど分かるが、対象年齢も設定してある製品なわけだから、裁判は厳正におこなってほしい。これでは訴えたもの勝ちになってしまう。 

 

 

・子供達が赤ちゃんの時は、何かあったらと気がかりで、常に目が届くようにしてたから、「2時間半も離れてたの?」というのが正直な感想です…。あと、他の方も仰ってるように対象年齢(月齢)は意味があって設定してるのでしょうから、きちんと守らないとダメなのではと思います。 

 

 

・対象年齢を無視して使用し起きた事故に対して賠償責任を負わされるなら、商品に対象年齢を書く意味がありませんよね 

しかも18か月以上に対して、1、2か月ならともかく半分の9か月 

その上2時間半も目を離した自分に責任があるとは思わないのかな 

大切なお子さんが亡くなって、どこかに怒りをぶつけたい、自分のせいだとは思いたくないのかもしれないけど 

これはあまりに消費者側に偏った判決 

ぜひ控訴してほしい 

 

 

・これって大人用のベドガードだし。危険性は見ればわかるし。赤ちゃんって寝てて動きまくるし。2時間半後に見に行くって。育児スキルが低すぎる気がする。 

0歳から保育園に預ける人が増えてるけど、育児スキルとか危険察知能力とかが親に備わらなくなるので、けっこうこういう事故は増えるんじゃないのかね。 

 

 

・亡くなった子供の辛さ気持ちはよく分かるが、昔アメリカで猫を乾かそうとして電子レンジに入れて死なせてしまった事故で裁判で多額の慰謝料が出た裁判があったことを思い出した。 

30年経ち日本も欧米のようになったんだと感じた。 

お金を貰っても、心の傷は消えないと思う。 

 

 

 

・ベッドガードは大人用ベッドのマットレス横側に付ける柵状の器具。事故が起きた器具は生後18カ月以降が対象で、幼児が寝返りをしても柵がストッパーとなる構造になっている 

 

子どもは9ヶ月だったんだね。 

何を責めたらいいのかわからないくらい辛いんだよね。 

でも保険使えるか知らんけど1億の損害賠償は中小企業にとっては死活問題。風評被害もあるだろうし。 

ここで賠償認めたら年齢の対象を記載しても意味の無い判例が出来てしまうしなんでもありだなと思う私のような第三者もいると思う。 

難しいけど赤ちゃんかわいそうだな。 

 

 

・18か月以上での使用と定められたものを9か月で使用させている。 

にも関わらず賠償命令を出すという事は、よほどの欠陥という判断なのかな。だとしたら、 

もしかしたら、亡くなった赤ちゃんが9か月だけどかなりでかくて18か月相当のサイズだったとか?そして18か月でも同様の事故が起こる可能性が高いって判断なのかな。 

だとすれば、メーカーではなくSGマーク審査時に合格させたのが間違いではないのかな。 

世の中の年齢制限とか使用上の注意が、メーカーにしてみたら何の意味も無くなっちゃうんじゃないんですかね。 

 

 

・これが認められるなら、なんぼでもイチャモンつけて取り放題。 

この理屈なら車には免許無しで乗ってはいけません、と記載は無いから無免許運転で事故ってもメーカー責任になりますよね。 

 

うちも子どもがいますが、小さい時は全てが危険に見えますので、隅々まで取説を読むのが普通だと思いますが…。 

亡くなった親には悪いですが、お金や確認をケチるから、こうなったのを自覚するべきです。 

 

 

・販売会社もPL保険に加入しているはずなので、この額の損害賠償請求を受けても痛手ではないでしょう。保険が使える事業者、被害者救済、より安全な製品を流通させるという目的から、一般的な感覚よりも高額の賠償が認められやすい環境があります。 

 

 

・なんか変な判決。ジェットコースターだって身長で制限しているのに。それともこの両親は3歳になったらジェットコースターに乗せようと思ったのか。危険性がある商品は売らないのであるならばまずは車の販売を辞めないと。さらに酒やたばこの販売もやめるべきと言いたいのか。きちんと適応を守れば何の問題もなかったのではないかと思う。 

 

 

・別のsnsで赤ちゃんが落ちてバタバタしているのを大笑いしている投稿があって驚きました。 

寝ている間だったらただ苦しくて声も出ない。 

私も夫の実家へ行った時、ふかふかの布団を2枚重ねで用意してくれていて、お昼寝中にその横並びにしていた窪みに顔がうずくまっていて焦りました。 

顔中汗びっしょりでした。気付くのが遅かったらと思うと怖いです。 

この商品は柔らかい素材だったのでしょうか、硬い柵なら落ちなかったのか、落ちる危険性がある商品は売らないほうが良いけど難しいです。どの品物も安全はない。赤ちゃんは目が離せなくて母親は大変です。 

 

 

・私も子供が生まれてベッドガードの購入を検討したが、ちょっと調べたら転落リスクがあることがわかり、使うにしてもベッドにビス止め等しっかり固定しないと怖くて使えないと思ったので購入しなかった。子どもが亡くなったことは大変悲しいことですが、もうちょっと製品について調べるなどしてあげられなかったのかなと。 

 

 

・これでカトージがへそまげてベビー用品作ってくれなくなったらどうするんだ…たしかにコンビやアップリカのほうが値段も安全性も高いかもしれないけど、しっかり見守りつつ簡易的に取り付けるとかであればカトージは安くてありがたい製品が多い。だから18ヶ月とか少し高めの年齢設定なのでは。 

 

 

・対象年齢をクリアしていたとしても、親なら自分の子どもの体格や身体能力を鑑みてこれは大丈夫、これはまだ早いとか考えると思います。 

それを対象年齢を無視して使用し、更には目を離してしまうなんてもっての他だと思います。 

メーカーに責任を問う前に親としての責任はとったのでしょうか? 

ただただ赤ちゃんがかわいそうです。 

 

 

・注意書き通りの使用をしていない使用者に問題があるのでは?って思う。外箱にも説明書にも18ヶ月以上~と書かれてたものを9ヶ月の赤ちゃんに使用した事がそもそもの間違いだし。商品・製品の至る箇所に書かなきゃ駄目なのかな?でもたぶんどんなに注意喚起や注意書きをしていても、こういった訴訟を起こす人はいるんでしょうね。 

 

 

 

・メーカーには上告してもらい、高裁では適切な判決が出ることを願います。 

こんなものが認められてしまったら、とんでもなく大掛かりな製品しか販売できなくなり、全体的なコスト上昇や利便性が損なわれてしまいかねない。 

 

 

・個人的には1歳に満たない子供はマットレスとかだけの方がいいと思う。少し大きくなったら落ちて笑い事で済むけど、新生児は動き出すかもしれないし、もしくは抜け出せないベビーベッドとかの方がいいかと思います。 

とはいえ自分に落ち度がいくつもあったにも関わらず全部製品のせいにして訴えるのもなかなかですな。 

 

 

・以前より赤ちゃんが挟まれる事故があるのは知っていたので我が家では使ったことはないけど、カトージを責めるのはお門違い。 

お子さんを亡くした親の辛い気持ちは分かるが少し考えれば分かることだと思う。 

 

 

・お子さんが亡くなったのはお悔やみいたします。ただ、記事を読んだ感じだと親側に過失もあると思います。年齢制限がある器具であれば使わないのが当然では。また忙しいかもしれませんが、2時間半も目を離すのはどうかと。メーカーは控訴すべきと思います。 

 

 

・ハチミツも一歳以下の乳幼児にあげないでくださいと書かれていますよね。 

それなのに与えてしまって幼児に健康被害が出た場合にも企業が責任を負うのでしょうかね? 

対象年齢が書かれているのにそれを無視して使用したのであれば、ユーザー側が責任を負うべきだと考えます。 

 

 

・最近首をかしげる判決が多くなっているように思います。使用者側の過失でもメーカーや販売店に責任を押し付ける判決が多い。上告を当然としたような判決であり、その判断を上位審にゆだねるようなことをしているのではないでしょうか。交通事故はすべてメーカーが悪いという事になるようなはんけつです。これで良いのでしょうか。 

 

 

・対象年齢もだけど、9ヶ月の子を2時間半も全く見に行かないのもおかしい話では? 

家を出ていたのでしょうか? 

亡くなったお子さんは可哀想だし親としても辛い気持ちをぶつけられる所がメーカーしかなかったのかもですが、こんな事が続けばメーカーは幼児向けの安全グッズとか作らなくなってしまうかもしれないし、そうなれば子育てがまた大変になってくる。 

賠償金の額も大きすぎて流石にメーカーが不憫。 

重箱の隅をつつくようかも知れませんが、2時間半何をしていたのかもハッキリさせて欲しい。 

この件に関しては親に責任があると思います。 

 

 

・そもそもベッドガードって横にしか対応してないから、足元のほうに転がったら意味ないんだけどな。簡易的なものだし。 

乳幼児はベッドならベビーベッドもしくは床に寝かせるのが基本。 

ベッドに寝かせること自体危ない。 

 

 

・同じくらいの子を育ててるけど対象年齢が18ヶ月以上に対して9ヶ月の子に使用するっていうのが理解出来ないしありえない。寝室から離れてるならカメラを設置して何か起きてないか監視するものだし、そもそも定期的にわたしは見に行ってるし、それもしてなくて起きた事なら親のせいでしかない。製品使ったの親の都合なのに損害賠償払えってどの口が言ってるんでしょう 

 

 

・どんなベッドガードかなーと思ったらうちと同じものだった。 

これ大人でもたまにマットレスとベッドガードの間に落ちるんだけど、説明書か何かに注意書きがあったような気がする。 

月齢的にももう少し短い間隔での見守りがいったよね。 

亡くなってしまったことを自分たちの責任とは思いたくないのは分かるけどなんでもかんでもメーカーのせいにするのはいかがなものかなぁ。 

 

 

 

 
 

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