( 157613 ) 2024/04/08 23:15:33 0 00 8日行われた日本版ライドシェアの出発式では、河野太郎デジタル相らも試乗した=8日、東京都江戸川区(関勝行撮影)
一般ドライバーが自家用車を使い有料で乗客を運ぶ「日本版ライドシェア」のサービスが8日に東京都内で始まった。サービスはこれから他の地域にも広がっていくが、従来のタクシーとの違いが十分に知られているとはいいがたい。そこで、利用方法や料金などライドシェアに関する素朴な疑問をQ&A形式でまとめた。
【写真】実際の「ライドシェア車両」
■支払いは現金不可
Q 利用方法は
A 原則、「GO」や「S-RIDE」といったアプリを使って配車する方式で、流しのタクシーを拾うように走行中の空車を捕まえて乗ることはできない。乗車地や乗車時間などの条件がライドシェアの車両とマッチングした場合、乗車地に迎えにくる。アプリによっては、希望に合わせてタクシーに限定して車両を呼ぶことができる
Q 料金は
A タクシーと同額で、アプリで乗車地と降車地を入力すれば、乗車前に運賃が決まる仕組み。原則、支払いはキャッシュレスで、現金は使えない
Q どこで乗れるのか
A 国土交通省が配車アプリのデータを分析し、タクシーが不足していると認めた区域。具体的には、①東京23区、東京都武蔵野市、三鷹市②横浜市、川崎市、神奈川県横須賀市など③名古屋市、愛知県瀬戸市、日進市など④京都市、京都府宇治市、長岡京市など。原則、ライドシェアはこれらの区域外への移動はできない。5月以降には、札幌、仙台、埼玉、千葉、大阪、神戸、広島、福岡の8市を含む区域で認められる見通し
Q 利用できる時間帯は
A 国交省が各区域ごとにタクシーが不足する時間帯のみ運行が認められる。東京都の場合は、月~金曜午前7~10時台、金~土曜午後4~7時台、土曜午前0~4時台、日曜午前10時台~午後1時台。ドライバーの活動は週に1~5日勤務、勤務時間は1日4時間、週20時間未満に定められている
■荷物は運べる?
Q どのような人がドライバーになれるのか
A ドライバーには普通免許である第1種運転免許を保有していることと、過去2年間無事故・免許停止などの行政処分がないことが求められる。現時点で、国交省からライドシェア事業者に認定されたタクシー会社がドライバーを採用する形式がとられている。タクシー会社は、採用したドライバーに対し、タクシードライバー同様の研修や勤務時間の管理を行うほか、任意保険にも加入してもらう
Q ドライバーの年齢制限は
A 年齢や国籍の制限はなく、2種免許がなくてもライドシェアのドライバーになることができる。だが、タクシー会社によっては20~70歳、2種免許の保有、過去にタクシーやバスの運転手としての実績の有無を採用基準に設けているところもある。給与形態は「固定給+歩合制」が基本だが、一部では「時給1400円以上」など時給制での募集もある
Q どんな車両が使われるのか
A 国交省によると、道路運送法では、ライドシェアに利用する自家用車は乗車定員10人以下と規定しているが、車種の詳細な規定までは定めていない。そのため、軽自動車も使用することは可能。ただ、タクシー会社によっては軽自動車や改造車などの利用を認めていない
Q 軽トラックのような車両で荷物を一緒に運ぶことは可能か
A 軽トラなど荷台のある車をライドシェアに利用することは法律的には問題ない。原則として、事業者が国交省から貨物自動車運送事業の許可を取得していた場合は、乗客と一緒に大きな荷物を運ぶことができる「貨客混載」が可能だという
Q ライドシェア車両の見分け方は
A ライドシェア車両であることを車の外部にステッカーを貼るなど見えやすく表示しなければならない。また、タクシー会社は運転免許証の有効期限や作成年月日が記載された運転者証明をドライバーに対して発行する。ドライバーはその証明を営業中は必ず携帯しなければならない
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