( 162912 )  2024/04/24 01:46:09  
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足立康史衆院議員が女性に対する中傷を含む動画を配信し、女性が1650万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は足立氏に33万円の賠償を命じた。

判決では、国会議員の質疑に関する免責特権は適用されず、足立氏の行為が女性の社会的評価を低下させたと認定された。

(要約)

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日本維新の会の足立康史衆院議員 

 

 日本維新の会の足立康史衆院議員が動画投稿サイト「ユーチューブ」で配信した国会質疑の動画で中傷されたとして、執筆業の女性が1650万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(鈴木わかな裁判長)は23日、「女性の社会的評価を低下させた」として足立氏に33万円の賠償を命じた。国会議員の質疑の責任を国会外で問われないとする憲法上の「免責特権」の対象にはならないと判断した。 

 

 判決によると、足立氏は2021年6月の衆院内閣委員会で、女性がユーチューブで配信した内容について「ひどいデマ」などと発言。この質疑に女性の写真を加えた動画をユーチューブのチャンネルで配信した。 

 

 憲法51条は、国会での言論の自由を保障するため、議員の演説や質疑の責任を国会外で問われないと規定。足立氏側は訴訟で「質疑の趣旨を明らかにする資料提示などはしているが、それ以外は編集しておらず、免責の範囲内だ」と主張したが、鈴木裁判長は女性の写真の引用を挙げ「新たに付け加えたもので、質疑にない内容を含む」と結論付けた。 

 

 

 
 

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