( 177837 )  2024/06/05 16:54:48  
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4月に事故で車が「廃車」に! 5万円を費用で払ったのに、自動車税「4万5000円」の通知が! 廃車にしても「税金」がかかる理由とは? 放置がNGなワケも解説

ファイナンシャルフィールド 6/5(水) 12:11 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/2b3b56749a82b392d1f6ca7a7a9b7a94064bae87

 

( 177838 )  2024/06/05 16:54:48  
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4月に事故で車が廃車になり、この時点で自動車税を支払う必要があります。

自動車税は4月1日時点で車を所有しているとみなされているため、車が廃車になっても税金がかかるのです。

廃車になった車の税金は月割りで支払える場合もありますが、軽自動車は月割りが適用されないため注意が必要です。

廃車になった車の税金を支払わないと延滞金がかかったり、資産の差し押さえの可能性があるため、滞納は避けるべきです。

(要約)

( 177840 )  2024/06/05 16:54:48  
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4月に事故で車が「廃車」に! 5万円を費用で払ったのに、自動車税「4万5000円」の通知が! 廃車にしても「税金」がかかる理由とは? 放置がNGなワケも解説 

 

5月は自動車税を納める時期です。自動車を所有している人は、必ず自動車税を納めなければなりません。しかし、事故などで自家用車が廃車になった人のなかには「もう廃車になったのにまだ税金がかかるの?」と疑問を抱く人もいるでしょう。 

 

この記事では、廃車になった自動車の税金の取り扱いや、4月に廃車した車に税金がかかる理由などを解説します。「もう手元に車がないのに自動車税の通知が来た」という経験のある人は、ぜひ参考にしてください。 

 

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4月中に自動車が事故や故障で廃車になった場合、自動車税が課税されます。自動車税は4月1日時点で車を所有している人に対して課税されるためです。課税対象の人は、5月中に自動車税を納める必要があります。 

 

例えば、4月5日に自家用車が事故に遭ったとしましょう。仮に自家用車の廃車手続きが4月中に済んだとしても、4月1日時点では廃車になっていないため車を所有しているとみなされます。よって、廃車になった車の自動車 税がかかるのです。 

 

自動車税は原則、1年単位で納税しますが、普通車が廃車になった場合には、月割りで支払えるため4月1日から廃車月までの金額を納めることができます。ただし、軽自動車の場合は月割りが適用されないので注意が必要です。 

 

「もう自分の所有物ではないから」と、廃車になった自動車の税金を払わずにいると、以下のデメリットが生まれます。 

 

・延滞金がかかる 

 

・差し押さえになる可能性がある 

 

「もう廃車だから」と自動車税の納付を怠っていると、延滞金が課されます。延滞金は納付期限から1ヶ月以内に納税した場合は年7.3%、それ以降の納税は年14.6%の延滞金が当該税額に対して加算されます。延滞金は日割り計算されるため、自動車税が未納となっている場合はすぐに納めましょう。 

 

さらに自動車税を滞納し続けていると最悪の場合、給与や預金口座など財産の差し押さえが行われる可能性があります。遅延金が加算された催告書が届いても期日まで支払わない場合、最終的に差し押さえ予告通知書が届き、財産が差し押さえられるケースが多いです。督促の通知が来たら、その時点で必ず税金を納めてください。 

 

 

( 177839 )  2024/06/05 16:54:48  
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- 廃車をする際には残りの自動車税が返金されることや、下取り車の場合の注意点について述べられています。

車検期間まで業者が乗る場合は名義変更が必要で、忘れると車庫証明書が受けられなくなる可能性があるとしています。

 

- 自動車税の納税方法や廃車月分までの納め方について補足がされています。

自動車税の支払いが完了していない場合には、抹消登録証の写しを提出することで廃車月分までの税金を支払うことができることが記載されています。

 

- 記事には不明確な点が多く、抹消登録などの手続きや業者による抹消手続きの遅延について補足がされています。

一時抹消でも法的効力があることや、税金を支払い過ぎた場合の還付手続きなども指摘されています。

 

- 説明が不親切でわかりにくいとの意見や、自動車税の前納に関する異論などが述べられており、廃車手続きに関する詳細や補足情報が必要であるとの指摘があります。

 

 

(まとめ)文章中には廃車手続きや自動車税の払い戻し方法などに関する具体的な補足や不明点についての指摘があり、情報提供の不十分さや説明不足が問題点として挙げられています。

また、自動車税の前払い制度や廃車後の手続きに対する異論も示唆されており、より詳細で正確な情報提供が求められています。

( 177841 )  2024/06/05 16:54:48  
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・廃車をすると、残りの分は返金されます。下取り車は注意が必要です。 

業者が車検期間まで乗ることがあるからです。この場合は名義変更をしてもらいましょう。忘れると、同じ場所に生きていることになり、車庫証明書が受けられなくなります。任意保険も保険会社に連絡しましょう。別の車に乗れば変更手続きが必要です。 

 

 

・>自動車税は原則、1年単位で納税しますが、普通車が廃車になった場合には、月割りで支払えるため4月1日から廃車月までの金額を納めることができます。 

 

肝心の廃車月分までの納め方が書かれていないので補足しておきます。その年の自動車税を支払っていない場合は、県税窓口などに廃車したさいの抹消登録証(登録識別情報等通知書)の写しを直接もっていけば、廃車月分までの自動車税を支払うことが可能です。 1年分の自動車税を支払った後であれば廃車後1~2か月後くらいに還付通知書が届くので過払い分を払い戻してもらえます。 

 

 

・不明確なので追記 

抹消登録がマストです 

スクラップ業者に持ち込んでも、例えば6月末に廃車依頼、業者は忙しくて抹消手続きが7月に 

この場合、7月分までは還付されません 

延滞金は早くてもお盆以降でないとつきませんが、もう納期は過ぎてるけど一度年額を納付、あとから抹消登録月の翌月分以降分の還付を受けるが正しいやり方です 

で間違っても業者に指名債権譲渡しない こと 

廃車なので永久抹消ですが、一時抹消でも法的効果は同じです 

県によってはサービスで前後のプレートを税務事務所に持ち込むだけで無料で税金を止める手続きをしてくれるとこもあります 

即やってくれと言われても業者は運輸支局にいつも行っる訳ではないので月末ギリは避けましょう 

で、マークシートの書き方は親切に運輸支局の相談員が教えてくれるので自分でも簡単に出来ますよ 

必要書類は要事前確認ですが、国に納める手数料だけだから至極安価です 

 

 

・記事にしては不親切というか、 

もっとわかりやすく説明してあげては。 

 

廃車廃車と言ってるが、 

通常、廃車の入り口は一時抹消手続きであり 

一時抹消すれば放置なんて扱いになる訳がない。 

 

抹消情報も 

数日で管轄の税事務所へ反映されます。 

例にあるような支払い済みのケースでは 

後日払い戻しの為の通知が届きます。 

 

 

・※一年間その車を確実に使用し続けるかどうかも分からないのに、1年分先に払わされるのも異常だと思う。 前納報奨金で、安くなるのならまだしも。※ 

 

・しかも、延滞金が一般融資の金利と比べても異常に高い、国がやってる高利貸しで、延滞してくれた方が国にはメリット。 

 

・賃貸住宅、家賃1年分前払いのみだったら、借り手は激減すると思うよ。 

 

 

・4月に廃車したのなら、45000円の12分の1の税金で済みますよ。軽自動車は、4月の時点で廃車しても1年分の税金を取られるけど。県税と市町村税の違いだと思う。普通車は督促が来た時は、廃車した月までの納税額が印字されている場合がある。 

 

 

・この記事正確ではない。一旦支払わなければいけないが、廃車した翌月分からは還付の手続きをすれば戻るはず。廃車した車と新しく買った車は別々に手続きしないといけない。 

 

 

・納付書は1年分で金額記載でくる 

 

月割りで出来る事を書くなら、その処理方法 

例えば一旦全額払って戻るのか 

何処かで手続きしないといけないのか 

 

その辺りを書かないのは不親切だと思う 

 

 

 

 
 

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