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4630万円山口県阿武町誤振り込み事件・田口翔被告の控訴を退ける有罪判決 広島高裁

tysテレビ山口 6/11(火) 15:03 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/f3cb85dc4b0254a23dfbd293999a4ba51494d1d3

 

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広島高等裁判所は、山口県阿武町から誤って振り込まれた4630万円をネットカジノに使っていたとして電子計算機使用詐欺の罪に問われた田口被告の控訴を棄却する判決を下した。

田口被告は、振り込まれた金が誤ったものであることを知りながら行為を行い、一審では懲役3年執行猶予5年の有罪判決を受けていた。

広島高裁では、告知義務があり、振り込み依頼をしたことは「虚偽の情報を与える行為」と認定され、山口地裁の判決を支持した。

田口被告は、今後上告の意向を示す一方で、自身の行為に向き合い、仕事に専念する姿勢を示しました。

(要約)

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広島高裁に入る田口被告 

 

山口県阿武町から誤って振り込まれた4630万円を振り替え、ネットカジノに使ったとして、電子計算機使用詐欺の罪に問われている男の控訴審判決で、広島高裁は11日、控訴を棄却しました。 

 

【写真で見る・4630万円山口県阿武町誤振り込み事件田口翔被告の控訴を退ける有罪判決】 

 

判決を受けたのは、山口県山口市の会社員・田口翔被告(26)です。 

 

2022年4月、山口県阿武町が新型コロナ対策の給付金4630万円を誤って田口被告の口座に振り込みました。判決によりますと、田口被告はこの金が誤ったものと知りながら、ネットカジノの決済代行業者の口座に振り替え、不法に利益を得ました。 

 

弁護側はこれまで、田口被告の行為は電子計算機使用詐欺の罪に当たらないと、無罪を主張しました。 

これに対し1審の山口地裁は、田口被告には誤った振り込みを銀行に伝える「告知義務」があったのに伝えなかった。田口被告が「金を使う正当な権限がある」ように見せかけて振り込みをしたことは「うその情報」にあたり、罪は成立すると判断。懲役3年執行猶予5年の有罪判決を下しました。 

 

電子計算機使用詐欺の罪が成立するかどうかが争点となったこの裁判。 

広島高裁の森浩史裁判長は判決で、銀行実務を円滑に遂行する必要から告知義務はあり、振り込み依頼をすることが許されないのに依頼したことは「虚偽の情報を与える行為」という山口地裁の判断に誤りはないと指摘。山口地裁の判決を支持し、控訴を棄却しました。 

 

広島高裁の判決を受けて、弁護人の山田大介弁護士は「上告して最高裁の意見を聞きたい」としたものの、今後弁護団らと相談して、上告するかを決めることにしています。 

 

田口被告はコメントを発表しました。 

「私としては、判決の内容にかかわらず、自身のしたことに向き合っていきたいと思っています。大変ありがたいことに、私は、現在、究極のブロッコリーと鶏胸肉(QBT)を販売している会社の社員として仕事を頂いています。昨日も、いつものように仕事をさせて頂きました。今日はお休みを頂きましたが、明日からまた仕事をして自分のやるべき事をしていきたいと思います。あらためて、ご迷惑、ご心配を掛けた皆様には大変申し訳ありませんでした。そして、ご助力頂けた皆様には感謝申し上げます。」 

 

 

( 179939 )  2024/06/12 03:18:26  
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・総じて、この事件に対するコメントは、被告人の行為を厳しく批判する意見が多く見られました。

被告人が明らかな犯罪を犯したことに対しては厳しい意見が多く、誤って振り込まれたお金を自分のものとして利用することが許されないとの指摘がありました。

 

一方で、自治体や法的規定に関する問題についても一部のコメントで触れられており、誤送金を引き起こした組織やシステムへの責任について考える意見も見られました。

 

犯罪行為を厳しく非難する一方で、制度や法律の改善を求める声もあることが分かります。

 

(まとめ)

( 179941 )  2024/06/12 03:18:26  
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・なんか、皆見解がおかしい気がするな。 

この男の罪は、自治体が間違ってたんで返金してくださいとお願いしたのに、応じず、慌てて使おうとしてカジノで溶かしたってところ。あきらかに、悪意・個人の欲望によっての行動。犯罪だと分かったうえでの行為。そこが裁かれてる。 

自治体のミスは当然とがめられて、今後同じことがないように改善されるべきだが、この男とは全く罪の土俵が違う。 

 

 

・誤っての送金を受けたものだけに積極的に詐欺を仕組んだわけではないのはわかりますが、それ以降、返すのを拒んだり、隠そうとするなど十分に犯罪と見なされるのは当然で、執行猶予がついていながらそれでも不服というなら、こういう場合は二審で敗れて有罪がそのままの場合は執行猶予も消していいのではないかと。 

それにしてもほぼ全ての人ならこんなケースだとすぐに返すと思います。せいぜい文句のひとつもいうくらいで。誰かもわかってるし尚更。なのによくまあよりによってこんな稀有な「当たり」をひいてしまったものだと感心させられます。 

 

 

・あわよくば無罪、ダメでも現勤務先のQBTの宣伝になればラッキーぐらいの感じではないでしょうか。社名もきちんと出しているし、持ち物のトートバッグにもちゃんとロゴ入りw 

あっぱれです。 

 

町のずさんな管理のせいで、人生狂ってるし、ヒカルのYouTubeとかでのちょっと変わっている所もあるけど真面目名所とか、なんか応援したくなる。 

結果がどうであれ、決着はついたのだから無理せず頑張ってほしい 

 

 

・本人が言ってるようにやっちゃったものは仕方ないし引き返せない。人間誰しも魔がさすことはあるんじゃないでしょうか。これからどう生きていくかが大事ですね。今のところちゃんと前を見てる気がします。 

 

 

・これは、弁護士が「もしかしたら被告人は無罪になる可能性がある」と考えて控訴したのだろうと思えてしまう控訴審。 

 

その意味では、当該控訴審は弁護士にとって実験、被告人はピエロと言ってもいい。 

 

ただし、一部の弁護士のコメンテーターが述べているように、「当該控訴審で被告人弁護士が主張の根拠とした判例は「民事事件」のもの。刑事事件の判例は別にあるし、確かに曖昧な部分はあるが失当。故に高裁判決は妥当。」というコメントが最も合理的だと思う。 

 

これで、今後類似事件が生じた際には、今回の地裁・高裁判決が判例となるわけだから、誤振込された側が取るべき行動はおのずと決まったことになる。 

 

 

・確かにミスした自治体側も悪いですが、それ自体は犯罪ではないですからね。 

管理体制を見直して再発防止策を講じればそれで十分かと。 

被告は4630万も使いこんでおいてよく反論できたなと思います。金は戻ったんだからいいじゃないかと思ってるのかもですが、それは結果的にそうなっただけ。仮に主張が通ったとしても、全国区で顔が出てるわけですからまともに外歩けませんよ。形だけでも素直に反省してれば世論もそこまできつくなかったかもしれないのに。 

 

 

・この問題の真相は未解明ですね。ネットカジノは海外サイトとされています。とすれば、水際からの外国送金の実行と回収はどの様になっていたのでしょうか?これが重大です。外為法上の許可手続と仕向け、被仕向け送金の相手先等の解明は不可欠です。それを通じてマネロンの介在の有無も要解明です。 

 

 

・このケースは自治体が絡んでいて金額も大きかったからデカく報道されたが、実はこの手の事案は結構よく起こっていて、判例も多い。 

誤って振り込まれたお金であると知りながら使ってしまえば無罪はありえない。 

 

 

・悪質な窃盗事件でしたね。銀行や役所を相手に大胆不敵な態度をとって、短期間でネットカジノで大金を溶かしてしまった訳ですから。 

『無罪』になる可能性は皆無で執行猶予が、今現在はまともな仕事に従事していても、大人の犯罪としては妥当な判決で、控訴は無理だと思います。 

執行猶予がついて御の字と感じます。 

 

 

・控訴審判決も地裁判決同様の判決になり、被告側弁護人は、上告して最高裁の判断を仰ぐ様ですが、判決まで先延ばしになり、同様の判決となれば、差戻しになり高裁判決が有効になるだろう。 

弁護側の思惑が、これまで生かされていないようで、税金の無駄遣いと思われても仕方ないと思います。 

振込み間違いした行政側が悪いが、これを報告して適切な処置していれば、この様な事にならなかった責任が大きいと思います。 

 

 

 

・個人的にはモヤモヤ感の残る判決であり、この人が罪にとれたなら誤振り込みした側も裁かれるべきだと思います。 

誤振り込みなければ犯罪に手を染めることはなかったと言うなら罪は誤振り込みした側だと思いますが、犯罪に手を染めたのは本人であり、罪を犯した者と言う理屈は理解出来ますが、誤振り込み側に罪がないと言えない点が残ると思います。また、扇動や教唆など振り込む側には疑いが残ると思います。誤振り込まれた人が犯罪に手を染め判決された場合、誤振り込み側も同じように罪にとれるリスクがなければ誤振り込みはなくならないと思います。 

今の誤振り込みで返金が義務なら誤振り込みし放題であり、個人的にはデメリットがないため誤振り込みで扇動し放題だと思います。防止として犯罪と判決されれば誤振り込み側も教唆として裁くべきに思います。 

返金しても時間など迷惑しかない。せめて罪にとわれなかったとより感謝は必要に思います。 

 

 

・コメント発表からは一見、反省しているようにも見える。 じゃなぜ無罪主張して控訴までしていたのか。自治体の入金は誤送金と知った上でネットギャンブルに全額投じるという悪質さ。  コメント発表は「究極のブロッコリーと鶏胸筋を販売する会社」を宣伝したかったのでは。ブロッコリーや鶏胸筋を究極とアピールしたところで原価は安い。通販か。 

禁錮刑にした方がいい。 

 

 

・誤振込だと分かっていながら、オンラインカジノで全額を使ったことは常識としてはあり得ないと考えます。自治体の職員も誤振込したことは反省すべきですが、受け取った側も銀行を通じて組み戻しによる返金を行うべきでした。 

ただ、インターネットを介した罪であることや、銀行も誤振込のことを知っていたことは2003年の判例との違いもあるようだが、そうしたことよりもギャンブルで全額を使った悪質さを重く見たのでしょう。 

 

 

・この被告は何故、控訴したのだろうか? 

誤送金した自治体が発端だが、再三の返金依頼に対応しなかったのは事実。執行猶予がついただけでも温情だと思うが。あと自治体側も、この事件が収束する為に掛かった総費用(弁護士、職員の人件費など)は税金で賄うのではなく関係者で弁済して欲しい。 

 

 

・記帳せずずっと過ぎ、相続財産になるケースもあります。 

誤振込の過失の程度やあと、受取る人がきづいたどうかを総合的に判断。 

受取人に故意や重大な過失なくすでに財産を消費している場合は今ある財産が限度となります。 

誤振込はラッキーと思うのは詐欺か遺失物横領です。 

しかし、被告の場合は落ちているお金を自分の物にするのに比べて罪状が重いとは言えず、1年以下が妥当です。 

 

 

・被告人の罪が「電子計算機使用詐欺の罪」なのかどうかですね。 

 

この罪って人をだましてお金を振り込ませたり、 

サーバーに不正アクセスして人のお金を引き出したりするような罪なのかなと思うので 

それで言えば、「電子計算機使用詐欺の罪」には当たらないのでは?と思うんですよね。 

 

ただ、自分のお金ではないと知りながら返還しなかったり、使ったりしてるのは悪いことなので、全くの無罪かというとそうではないんでしょうが 

「電子計算機使用詐欺の罪」で裁けるのか、という疑問は素人としては思いますね。 

 

 

・これについては、どう考えても自分に対する正当な支払いだと誤解しようがない大金のうえ、それを知って隠そうとしていたことから、有罪となることは仕方がない。もし有罪でなかったとしたら、誤送金された資金を隠蔽する行為が横行しかねないだろう。 

ただこの振込がなければ魔が差すこともなかったとも言えるので、執行猶予がついたのは妥当な線だと思われる。 

法的なことは詳しくはわからないが、着地点としては社会的には妥当な範囲では。 

 

 

・少なくとも田口氏は、自分自身に身に覚えのない多額のお金を届け出しようとせず、無断で勝手にその「身に覚えのない金銭」を使っていたのだから、その1点だけでも犯罪に値する。それに対して争う姿勢を見せたのだから、まさに本末転倒も甚だしい。市の落ち度は田口氏の犯罪行為を免罪する決め手には全くならない。 

 

 

・そもそも、無罪を主張すること自体、無理がある。 

少額であれば、気づかずに、うっかり使ってしまうこともあり得るが、大金だし、カジノに使ったということは、十分認識しているのだから、無罪というのは違和感がある。 

今回の判決は妥当だし、当然のことだ。 

 

 

・今回の犯罪は引き出した瞬間に成立したかどうかという問題で、その後使ったとか返したかどうかは関係がないのに注意 

盗んだ物をすぐ返却しても窃盗罪が成立するのと同じ 

 

ここで刑事事件として罪に問われているのは「銀行を騙した」という電子計算機使用詐欺罪で、被害者は銀行 

「テレホンカードの偽造」に対処するために「1987年」に作られた法律で、こじつけだという事 

 

しかし銀行をハッキングした訳でも、通帳などを偽装偽造した訳でもない。他人の口座にログインした訳でもない 

だから論点は自分の口座から自分の金(返金の義務があるとしても)を引き出す行為で刑事的な犯罪が成立するかどうかであり、 

違法となるなら引き出した金を手渡しで返金した場合にも犯罪が成立する事になってしまうという話 

 

よって今回はかなり無理筋での有罪であり、今後間違って振り込まれた金を引き出した場合、それを返金しても犯罪になるという事 

 

 

 

・やったことの良し悪しはいうまでもないのですが、電子計算機使用詐欺罪が成立するというロジックがよくわからないですね。 

 

阿武町の金を実際に電子計算機を使ってネットカジノに送金処理したのは銀行なんだよね。。 

 

最近、出版社の著作権に係る裁判とかもそうですけど、企業よりの判断が多い気がします。 

 

 

・この事件、本人はやった事は認めているけど、弁護人は検察の「電子計算機使用詐欺の罪」を適用した事に不服を申し立ての控訴案件ですよね 

犯行を犯した事に対して無罪を主張しているので無くこの犯罪に対して「電子計算機使用詐欺の罪」を適応するのは無理筋だと訴えている話で被告置いてきぼりで弁護士の独り善がりの控訴に感じがします 

 

 

・これって最初は「返還します」と言っていたのに…突然返還しないと言い分を変えたんだよね。 

4630万円を返す前に、オンラインカジノで例えば1億円に増やした後で4630万円返還するつもりだったが、結局溶かして返還できなくなった。……という顛末なんだと思う。 

 

完全に悪意のある横領ではあるんだけど…きっかけがなかったらこんな悪知恵実行せずに済んだ…と考えると、魔が差してしまったのかな…とも思う。 

 

 

・確かに誤送金を知った上で使ったというのは犯罪行為なわけだし捕まるのは当然、というのは自分も納得してるし田口被告に然るべき罰を与えるべきとも思ってる。 

けど事件の発端は自治体のミスであり、今後は日本全国含めて再発は絶対にしないでほしい。 

少なくとも4630万なんて大金は人独りの人生を狂わせるには十分すぎるもの。 

誤送金されたのが自分ならば手を出さずに返せる、なんて口ではなんとでも言えるけど実際に何千万という大金が目の前にあったら本当にそう言えるかはかなり難しいと思う。 

仮に自分だと何千万という大金があるなんていう事事実を突きつけられたら正気じゃいられなくなると思う。とてもじゃないけど処理が完了するまでいつも通りの生活を送ってくださいって言われても絶対に無理。 

健全に生きてきたであろう人間をたやすく地獄へ叩き落とせる、お金の魔力って本当に怖いんだよ。 

 

 

・誤振込は重大な過失で非難は免れないが、こやつを弁護する余地は全く見当たらない。もともと人格に犯罪的資質があったところにたまたま犯罪の種が転がってきたからそれを活用したといったところ、今回の件がなくてもいずれは何かしかの犯罪に手を染めていただろうし今後もしゃばにいるなら犯罪もやましいこともなく余生を過ごすことはまずないだろう。 

 

 

・株式投資で本当に間違って買った場合に証券会社は分かりましたというのか。 

外科医が他の患者と取り違えて手術した場合、取り違えられた患者は人間のすることですから間違いはありますよね、というのか。 

交通事故でアクセルとブレーキを踏み間違えてお亡くなりになられる方がいても、毎日のようにあるでしょう、で済むのか。 

これは役所のミスは間違いないのだから保険に入っておかないといけませんよね。県会議員の息子さんの職員はいまは元気にしているのか。 

 

 

・普通に考えたら4630万円口座に入っていたら怖いと思う。そしてあてのないお金を見た時に振込元に確認せずに使ったんだから返金しないといけないね。 

そこに名声なのか売上なのかを狙って弁護士が控訴をしている事が問題な気がする。 

 

 

・地元民です。結果、被告は素行が悪かったようなイメージを持たれる報道のされ方をしていますが、実際のところ事件が起きるまでの間は特に問題を起こしていなかったわけで。判決を受けての本人のコメントをそのまま受け止めて見守ってあげるのがいいんじゃないですか。控訴するしないは、彼の思いではなく、弁護士や彼を雇用支援している人たちの意向によって決まると思うので、控訴=反省していない、ということではないと思います。 

 

 

・何だか本人そっちのけになってませんか? 

謝って振り込まれたのを知っていて、使ったから犯罪ですってことなんですけど、使われてもしかたない気もするんですよね。。。 

振り込む方にもしっかり通知は出る訳だし。 

入らなかったらこんな犯罪しなかったのに。 

でも今はしっかり働いておられるようで、良かったです。こうやってザワつかずに静かに働き続けてもらいたいですね。 

 

 

・刑法に明文規定が無いのに、伝家の宝刀「信義則」で、有罪にするのは、法秩序という点では疑問が残ります。2003年の段階で法改正した方が良かったと思います。銀行制度の維持のために、刑法の拡大解釈は、民主主義にとって大きなリスクです。 

 

 

 

・懲役3年執行猶予5年、重い印象を受ける。元アイドルが飲酒ひき逃げやったときと同じ量刑。所詮は担当が降格受けて済む問題(裏で税金が無駄になっているのは間違いないが)、一方は人が死にかけた事件だ。と思ったが、現職の宣伝をやっているあたり反省をしていないことが明白。実刑がいるね。 

 

 

・執行猶予の恩情 

 

この事件、いろんな人の恩情で現金はもとの役場に戻ってきたはず。そのこともあってか、執行猶予付きの判決で、被告は現在も職を得て働けているはず。 

 

気分的に控訴して無罪を勝ち取って綺麗な履歴書が欲しいだろうけど、どうだろうなとも思う。きちんと贖罪して、今後二度と過ちは犯さないことを誓い、執行猶予期間を過ごせばまた晴れて完全自由になれる。 

 

おそらく上告するのだろうけど、結果は変わらないのではないかなとも法の専門家でもないのに勝手に思う。 

 

 

・判決文を読んでないから解らんけど、今回の犯罪の態様が電子計算機使用詐欺の構成要件を満たすかどうか?という論点について、個人的には疑義を覚える。同罪の立法経緯からしても、今回の態様は想定されてないと感じるし。 

 

だから、電子計算機使用詐欺についての無罪主張(何の罪も犯していないとは言ってない)について、争う価値はあったと思うけども。 

 

 

・口座に振り込まれるお金の種類はたくさんありますが、金額が少ない時や幾ら振り込まれるべきなのかわからない時に誤入金される恐れもあり、うかうか出金ができないですね。入金元の入金先への責任は全くないのですか?犯罪の火をつけたのは裁かれないのでしょうか? 

 

 

・この被告は自分では全く弁済をしておらず、誤って振り込まれたカネだと知りながら返還を拒否し「罪は背負います」と予め宣言し全額を自分のものにして使った極めて悪質である。 

 

にもかかわらず判決は執行猶予 

 

そして使ったカネに対する自身の弁済どころか、それ分の返還義務も税金の請求に関しても全く聞こえぬまま、奪ったもの勝ち、使ったもの勝ちといった状況 

 

下心ありありの男から頂いた「りりちゃん」の判決を考えたらこいつも実刑及び返還させるべきだと思う 

 

 

・法廷論争するお話ではないと思います。 

 

・基本的には誤送金しないようにする 

・受け取った側は返還する 

・誤送金を行なった側は返還手数料を支払う 

・ミスした者は反省し、再発防止を徹底する 

・税負担が妥当か精査し、結果を報告する 

 

単純な事件だと思います。 

 

 

・今回は有罪となったが、もしロトシックスのような賞金に端数の出てくるものを定期的に購入していてそれが当たったと勘違いして確認する前に全部使ってしまったら有罪になるのかどうかは今回の事件 判決ではわからないと思う。 

 

 

・誤振り込みって結構あるんですね 

この事件は一人に対して4500万以上という事で全国の話題になりましたが 

自分の地元で今年に入って2件誤ふりこみが発覚していて、振り込まれた方から報告はなくて過去の統計で計算が合わないと……… 

それで遡ってみると数年前から誤振り込みがあったとか地元ニュースで言っていました 

確かこの人YouTubeヒカルさんの所で働らく事になったと当時の記事でみましたが、それからどうしたのかなと……… 

記事を見ると今は精肉店で真面目に働いているようですね 

安易に立ち直ったとかどうこういう気はありませんが、それでもきちんと前に進んで生活している事は素直に凄い事だと思います 

いろいろ問題はこれからでるかも知れませんが、今の生活を続けてもらいたいです 

 

 

・元々こういう犯罪というか不正行為を裁くべき法律が無いのが真実なのでは?? 

なので何か無理筋な電子計算機使用詐欺(罪)ではなくてもっと広義な詐欺罪で立件するほうが良いように感じた。 

 

 

・誤送金した場合、その組替えは受取側の了解が必要との事だった 

自分の場合は相手が認めてくれたから組替え手数料を支払い事なきを得たが、 

相手が知らぬ存ぜぬは通せないって事? 

(詐欺罪が成立するなら) 

だとしたらとっとと組替えしてくれれば良いのに 

(海外通販とかだと面倒だと思うのだが…) 

 

 

 

・一般的にこの金額が突然振り込まれるのはギャンブルかな、そして市役所からの入金であればご自身の身の丈(収入)に照らしてどうなの?は疑念もあるでしょうね、自分ならば分かった段階でビビって市役所へ問い合わせしますよ。 

本人が振り込めと言った訳でも無く高額のお金が誤って送金されてきたと本人も理解しつつ、しめしめと考えたのではないか、若気の至りな気もするし、年収に見合う金額の振り込まれ方なのか、何桁も違うよね?は本人は理解していたでしょ、きっとね。 

金融機関へ送金対応した職員のミスであるにしろ貰ったんだから俺のものとして、気付いた段階で間違っていることを認めて対応すべきだったであろう。 

他人のミスに漬け込む、まさに悪魔の囁きに負けた方でしょ、普通の方、目が暗みそうな金額が入金されてびっくりするとは思うが、確認の電話なり常識的にはするはずで。 

 

 

・何年も間違いを重ねられて、それを今さら指摘、塵も積もれば山となるとなるでその金額となり返せるわけがない 

と、なっているわけではないですよね 

一気に来て、何かの間違いとすぐ気づく 

その時点で自治体に報告すればいいのに 

ネコババの言葉ありますが、まさにそれ 

財布拾ってそれを懐に入れても犯罪なのに 

 

 

・ネット正義って怖いなと思う。別にこの方を擁護するつもりはないが、自分の口座にケタ違いの入金がされていた。本当に本当に手を付けないでしょうか?宝くじとか競馬とかされてる方なら夢のような出来事が起こったと脳がバグるのではないでしょうか? 

電子計算機使用詐欺ってこういう訳わかんない時に使われる気もしますが、有罪判決はちょっとどうなのかなと思います。 

 

 

・本来なら、この被告は今働いている会社も懲戒免職にならなければならない詐欺事件です。雇用している会社側も甘いです。働いてること自体が不当と思います。 

 この被告は、誤って振り込まれたお金が町役場の所有物であると知りつつ、使い込んでいます。 

 それぐらいの巨額詐欺事件を起こし、知能犯でもあり、しかも重罪です。引き続き、もっと厳しい判決を与えて欲しいです。 

 本来なら、この被告は詐欺事件を起こしたので、刑務所や拘置所に入っていなければおかしいです。 

 

 

・実に甘々な判決としかいうことはない あれだけ世間をにぎわして 執行猶予が付いたら実際は無罪と同じ 例え半年でも一年でも実刑判決とすべきであった 控訴した時点で被告側は反省がないのだから 懲役三年六か月の実刑判決でもよかった これだから犯罪は無くならない それとこの事件の発端となった振り込んだ側の処分はどうなったのかな? 

 

 

・振り込みミスと知りなが使い込みをするとそれは確かに犯罪になりますが。自治体もあまりにもお粗末な間違いでは、自分自身のお金でないから、起きえないミスを犯すのです、使い込み批判は沢山見かけますが、自治体の振り込みミスの責任はどうなってるの、振り込みミスさえ起こさなければ、犯罪者もできなかったのでは、振り込みミスに気が付いたときに行政にと届けて返還すれば事はすんなりと収まってには違いはないですが、ありえない振り込みミスで犯罪者を一人作ったのも行政のいい加減なしかたでは。ミスがわかなく終わるはずはないのでから 

 

 

・なるほど、ちょっとゆるい子なんだな? 

こういう状況になっても、ハートが強く、これからは、まっとうに生きて仕事もしてるんですよってことでもあるのかもしれないが、少し思考が緩いのかもしれないね? 

馬鹿にしてるのではなく、現代の人に多いのが、境界知能に近しい人間で、普通自動車免許が何回か落ちたけど、ようやく取れる位の知識レベルで、一瞬、善悪の区別がつかない、ニュースになるような重大な問題を起こしたとしても、本人はキョトンとしてるとか、案外、そんな感じだと思う。 

この手の類の人はたくさんいる。 

ただただ、問い詰めたり、否定するのではなく、共生して行くために、よく見てサポートしてあげないといけないと思う。 

 

 

・悪いことをしたのは明らかだけど、どの法律・条文の「悪いこと」に該当するかって話ですね。 

殺人罪か傷害致死かみたいな。 

そういう意味では「電子計算機使用詐欺」の罪には当たらない、という弁護団の主張はアリだと思う。 

通らなかったけど。 

 

 

・どう考えたら無罪になるのか? 

誤って振り込まれた事に気付かずに、生活費に使ってしまったなら分かる。しかし、彼の場合は、明らかに市役所が間違えた事を知っていたにもかかわらず、わざとネット博打でお金を失くしてしまった。 

これは弁護士に問題があるだろう。いくら弁護士費用が入るからと言って、明らかに負ける裁判をするな。弁護士がやるべき事は、被告に反省の意思表示をさせ、刑を軽くさせる事だ。 

 

 

・山田弁護士は「上告して最高裁の意見を聞きたい」というけど、普通に考えていけないことだとわからないのだろうか。被告を弁護するのが仕事だとはいえ、こんな幼稚な意見を言わねばならないことを情けなく思ってほしい。 

 

 

 

・山口県人でも私を含めて知らない人が結構いた阿武町ですが、この一件で、阿武町は全国で有名になったのは間違いない、しかし出来れば良い事で有名になって欲しかった。 

 

 

・執行猶予がついた判決に不服で無罪を主張する被告人は言葉と違って全く反省していないようだ。 

誤送金を気づいた時点で返金すれば問題なかった事がネットカジノで使ってしまう行動に無実の筈がない。 

 

 

・今は、働き口も見付かって真面目に働いている様なので、一審判決を受け入れながらも、執行猶予を活かしてしっかり働け続ければ、社会的にも受けが違ったのに‥手続きミスで思わぬ大金が転がり込んで来てから欲望に駆られたとしたら?この若者はある意味哀れでもある。 

 

 

・誤って振り込んだ方も責任を感じて欲しい。 

振り込まれた方も「魔が差す」恐れは個人差はあっても多少はあると思う。 

誤って振り込んだ方の当初の対応が一番大事と思えてならない。 

 

 

・被告人の金の使い込みと誤送金は別問題。 

誤送金してしまう様な誤ったシステム、管理体制を構築している事も問題だが、それはさておき使い込んだ男は罰せられて当然。 

 

財布を落として中身をスラれた。落とさない対策は必要だが、だからといって中身を盗んだ奴に情状酌量の余地はない。 

 

 

・そもそもこのような覚えのない大金が、いきなり自分の口座に振り込まれること自体異常なので、知った時点で警察や銀行等に、届けるべきです。 

自分のお金にして、資金移動するのは、どう考えても最初から犯罪です。 

 

 

・田口被告の不正受給が責を負って然るべきなのは分かるんですが、(尾身茂氏の医療法人を含め)多くの医療機関が不正受給を指摘されながらそこまでの責任を負わされていないのはやはり不公平ではないだろうか。 

 

 

・執行猶予がついているのがおかしい。4630万円横領の確信犯なのだから、執行猶予なしの実刑に加えて4630万円の収入に対して追徴課税が妥当だと思う。次の控訴でしっかり対応し直しするべきだ。 

 

 

・私の口座にも全く心当たりがない方からお金が振り込まれた事があります17000円くらいだったかな?。焦ってすぐに銀行に確認し、振り込んだ方が振込先を間違えたことが判明し、おかしな事ではなかった事にホッとしたものです。 

これが「普通の感覚」ではないでしょうか?。 

 

 

・間違って振り込んだ担当者とその上司はどうなった? 

そのまま役所勤めているの? 

こんな事になった発端を放っておいても何の咎めも無いんでしょうか 

戒告てかじゃなくて、ちゃんと法的に何らかも罰せられないのでしょうか 

酒飲み運転では酒を飲ませた方も罰せられますよ 

罪の元を作ったという理由で 

どうでしょうか 

屁理屈めいていますが釈然としません 

 

 

 

・恥ずかしくないのかな? 

間違って振り込まれたの知りながら、職員が来ても逃げまくって、あげくカジノに振り込んだとか言って開き直る始末。 

こういう人は誰にも信用されないと思う。 

執行猶予なんていらない。世の中には給付金を詐取してる人もたくさんいるけどね。 

 

 

・これほど、「悪質」な犯罪が猶予付きの刑とは甘すぎる。 

幸い被告が控訴したのであるからもっと、「厳しい」実刑の判決で、 

「一罰百戒」の警告として欲しい。 

この人は何等、反省をしていないのだから、それを考慮すべきです。 

 

 

・詳細はしらんが、金の間違いは、間違ったやつが悪いのであり、金が降って湧いた人はラッキーであり、懐にしていいと思ってたけどね。 

信義則は別にして。 

信義的には、返すべきだろうが、そんな情緒論に流されててどうすんだって感じ。 

金を取ったほうだけがクローズアップされて、間違ったほうが見過ごされてるなんて、ないと思う。 

 

 

・法律を駆使すること事って、それが弁護士の仕事なんだろうけど・・ 

この事件に関しての弁護士の申し立ては 

屁理屈ばっかりで・こんな屁理屈が罷り通るのはおかしいと思う。上告を棄却されて当然だと思う。 

さっさと実刑をうけて反省してするべき事を反省してして、残りの人生を全うして欲しい。 

 

 

・判決を不服として即日控訴したとあるが控訴は本人の意思だったのか?本人のコメントを読む限り既に犯した罪を反省し心機一転仕事も頑張っている感じなのに。弁護側が実績作りのために控訴したような?わからんけど。本当に本人の意思を汲んでの控訴だったのか? 

 

 

・気の毒な人だな。行政のちょんぼのお陰で人生が変わってしまった。 

 

自分の家の庭先に所有者の名前が刻印されている5,000万円相当の金の延べ棒が落ちていた。警察に届ければ1-2割相当の謝礼金を期待するのが普通かと思うが、自分の家の庭だ。何でイチイチ警察に連絡する必要があるんだ? 

 

 

・犯罪には違いないかもしれないが、電子計算機使用詐欺には当たらないという主張では。確かにコンピュータを用いてデータを書き換えるなどによって詐欺を働いたわけではないので、どこかおかしい気がするが。 

 

 

・普通に考えて犯罪だよね。 

5万とか10万ならまだ「え?給付金?」って勘違いしてもまだ分かるけどさ 

5000万近い金が振り込まれて「俺の金だ」にはならないよ。 

事実、この人は即座に金の行方が分からなくなるように工作をしてるわけでしょ。 

故意じゃん。 

どう考えても犯罪だし、計画性があるし、実刑でもおかしくないよ。 

ただ、金さえ振り込まれなきゃこんな犯罪に手を染めることも無かったと思うと、同時に被害者でもあるよ、役所のミスの。 

 

 

・そもそもこの事件を起こしたのは、阿武町の誤送金が発端、阿武町にはなんの落ち度は無いのか、裁判を見ていると全て、被告人が悪い様に報道されている、誤送金されなかったらこの事件は起きていない。 

 

 

・不当利得と知りつつ明らかに故意に痕跡を消そうと図ったので利子付きの損害賠償と給与も差し押さえてもどうにか法の抜け穴を探しても弁護する余地は皆無だと思います。 

 

 

 

・勤め先の宣伝するのは良い心がけだとは思う。 

ただ問題の金は判決上、犯罪により得た収入と判断されたわけだから返済した方が良いと思うんだけど、この人は給料からいくらかでも返済してるんだろうか? 

 

 

・私 この案件で 処分されるのは送金を承認した人だと思うけど!処分されたん? 

メクラバンでしょ? 

これ海外だったら…ご送金された場合 返却を拒否する権利あるんだよな! 

それこそ 日本でも田口さんが被告人になって罰を受けたとして、それはそれで償った後に 送金を承認した山口市の職員を訴えたら?だって田口さんも被害を被ったわけじゃん ご家族も!山口市職員が間違いしなければ 事は発生しなかった訳で 心身共に辛い思いをした事 時間の無駄になった事の賠償請求したらいいのに! 

 

因みに 以前会社でexpense claim の支払い額が一桁間違って支払われた時も返却拒んだ人いたよ!法的に違法じゃなかったという結論だったような記憶だけど… 

 

海外では間違いなく 返却拒否が合法 

 

 

・被告人の非は誰もが認めることと思うが、「阿武町」を全国的に有名にした、田口被告の功績は大きい。役場の職員の処分はどうなったのだろう?本当に罪作りの職員ですね、厳罰に処するべきです。 

 

 

・被告自身は、ずいぶんと神妙なこと言ってるが、これが本心か否かは疑わしい、控訴した弁護士は本当に無罪にできると思ってたのか? 

被告は、それでも助けてくれる人がいるなら彼らを裏切ることのないようにしてほしい。 

 

 

・以前、取り引きしていた所の口座に誤送金してしまい、銀行に返金の手続きをしたけど、銀行もそれ以上何も出来ない、相手が対応してくれないと動きようが無いと言ってました。記事のように高額だと訴訟とかするのも手ですが、少額だとむしろ依頼料金とかで傷口を広げるから諦めた。 

 

 

・田口翔さんは真面目に仕事をしているし誠実そう山口県阿武町の皆さんが未来ある若者を許せるか?が焦点になっているのだろう 

山口県阿武町の皆さんが協力して田口さんに協力したらいいお金の事で騒いでも時間の無駄です 

 

 

・役所側が誤送金しなければ起きなかった事件。 

しかし、誤送金と知りながら使ったのは事実。 

何かしらの罰は受けるべき 

 

 

・判決の内容にかかわらず自身のしたことに向き合っていきたいと思っていますって言うならなぜ無罪を主張するんだろう。 

 

弁護士の意向だとしても被告人自身の裁判なのだから判決受け入れますでいいのに。 

あわよくば無罪狙ってるように思えるし今恵まれて仕事頑張ってますアピールいらない。 

 

 

・つまり、口座名義人は、預金債権をもち、払い戻したら、詐欺罪。 

なので、ほっとけばいい。 

でもさ、お金に色はないし、いちいち通帳なんて見ないよね? 

預金債権の運用はいいってこと。定期にするとか。 

預金を担保にキャッシングとかさ。 

その後、キャッシングは、放置して、預金債権の担保を銀行が実行する。 

万引きも同じ。店を出ないと、万引きにならない。 

銀行預金は、銀行組織のシステム内にあるなら、誤振込でも運用可能。ってことね。 

刑事事件の要件を満たさない方法での運用なら、問題無いということ。 

民事と刑事は別。 

ご振込があったら、定期にして、担保にして、キャッシングだ。または、学会に寄付。 

 

 

・誤送金でそれを使ってしまった、且つ返さないとも主張してしまって使ってしまったのは犯罪だと思うし、判決も納得いくけど、そもそも誤送金をしたのは、市の職員でしょ? 

彼を擁護するわけじゃないけど 

何千万もミスをしたのは、市の職員なのに何らかの罰は受けてるの? 

まさか、この後も市民からもらってる税金でミスした職員の給料が払われてるわけないですよね? 

減給なり降格なりしてますよね? 

その発表が詳しく無いわけないですよね? 

私はこの人よりも、山口県民としてこの市の職員方の在り方の方が気になります。 

 

 

 

・間違って振り込まれた高額な現金を素直に返還せず、私的に使い込んだり、所在を明かさない等、明らかに炎上狙いの悪目立ちを意図していたフシがある。そうであれば有罪は当然。自治体の不手際はまた別の問題。 

 

 

・誤振込と知った後に使っているからな。 

執行猶予がつけばよしとすべきと思うけど、弁護士は控訴するリスクをわかってて挑戦してるような気もする。ただそれが被告の利益になるとは限らないけど。 

 

 

・千葉県民だが、こないだ車旅で阿武町の道の駅で車中泊をした。この事件で知名度も上がったろうが、道の駅は温泉もあり職員の対応も良く、のんびりした町で良かったよ 

 

 

・例えば、日常的に億単位の金を動かしている口座だったら、間違えた、分からないは通用するけど、普通の人だったら間違いだと気付かないのは嘘だよね。 

嘘つき呼ばわりされるのが嫌なら、たとえ権利があっても上告しない方が良いのではないかと思います。私ならそうします。 

 

 

・誤送金された大金をギャンブル資金に使ってしまい無実を主張するような人を雇う企業があるのですね。経営者や同僚はどう思っているのだろう。反省しているなら更生を支援する美談になるが、反省のかけらもないのだから、会社の信用も失うのでは。 

 

 

・阿武町と金融機関の該当者は今回の不手際を猛省し、再発しない様に危機感を持って仕事して欲しい。 

 

そして、一番悪い被告は執行猶予に甘える事無く、罪悪感を一生、持ち続けて欲しい。 

 

 

・ごちゃごちゃ言っても始まらない。 

罪は罪。罪を作らせたのは役場。 

役場のミスがなかったら、きっと犯罪は起きなかったということ。 

誤送金されて、された側は返金の手間掛かるから、それだけでもうっかりでは済まされない。 

別に田口被告を擁護しないけど、役場のやったことにはモヤっとするね。 

 

 

・仮に電子計算機使用詐欺の罪に当たらなかったとして、じゃあ該当する罪状がないから無罪です、となるのはおかしい 

あと、コメントで今の仕事をPRするのも問題だと思う 

 

 

・ご送金した人も責任に問われるべきじゃない? 

確かに田口は返金せずにいたけど刑が重すぎる気がします。そもそもご送金がなければ魔が刺すこともなかったわけだし。 

これは不公平だと思います。 

 

 

・争点を変えて無罪を、、、 

という浅はかな戦法。 

そもそもの行動が裁かれるべきなのだから、 

執行猶予付きを受け入れておくべき。 

 

結局は弁護人の勝ち敗けに拘る気持ちが 

被告を翻弄してるだけなんじゃないかな? 

 

グダグダ引き摺って 

実刑になっちゃったら、 

元も子もないと思うよ。 

 

 

 

 
 

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