( 179938 )  2024/06/12 03:18:26  
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広島高等裁判所は、山口県阿武町から誤って振り込まれた4630万円をネットカジノに使っていたとして電子計算機使用詐欺の罪に問われた田口被告の控訴を棄却する判決を下した。

田口被告は、振り込まれた金が誤ったものであることを知りながら行為を行い、一審では懲役3年執行猶予5年の有罪判決を受けていた。

広島高裁では、告知義務があり、振り込み依頼をしたことは「虚偽の情報を与える行為」と認定され、山口地裁の判決を支持した。

田口被告は、今後上告の意向を示す一方で、自身の行為に向き合い、仕事に専念する姿勢を示しました。

(要約)

( 179940 )  2024/06/12 03:18:26  
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広島高裁に入る田口被告 

 

山口県阿武町から誤って振り込まれた4630万円を振り替え、ネットカジノに使ったとして、電子計算機使用詐欺の罪に問われている男の控訴審判決で、広島高裁は11日、控訴を棄却しました。 

 

【写真で見る・4630万円山口県阿武町誤振り込み事件田口翔被告の控訴を退ける有罪判決】 

 

判決を受けたのは、山口県山口市の会社員・田口翔被告(26)です。 

 

2022年4月、山口県阿武町が新型コロナ対策の給付金4630万円を誤って田口被告の口座に振り込みました。判決によりますと、田口被告はこの金が誤ったものと知りながら、ネットカジノの決済代行業者の口座に振り替え、不法に利益を得ました。 

 

弁護側はこれまで、田口被告の行為は電子計算機使用詐欺の罪に当たらないと、無罪を主張しました。 

これに対し1審の山口地裁は、田口被告には誤った振り込みを銀行に伝える「告知義務」があったのに伝えなかった。田口被告が「金を使う正当な権限がある」ように見せかけて振り込みをしたことは「うその情報」にあたり、罪は成立すると判断。懲役3年執行猶予5年の有罪判決を下しました。 

 

電子計算機使用詐欺の罪が成立するかどうかが争点となったこの裁判。 

広島高裁の森浩史裁判長は判決で、銀行実務を円滑に遂行する必要から告知義務はあり、振り込み依頼をすることが許されないのに依頼したことは「虚偽の情報を与える行為」という山口地裁の判断に誤りはないと指摘。山口地裁の判決を支持し、控訴を棄却しました。 

 

広島高裁の判決を受けて、弁護人の山田大介弁護士は「上告して最高裁の意見を聞きたい」としたものの、今後弁護団らと相談して、上告するかを決めることにしています。 

 

田口被告はコメントを発表しました。 

「私としては、判決の内容にかかわらず、自身のしたことに向き合っていきたいと思っています。大変ありがたいことに、私は、現在、究極のブロッコリーと鶏胸肉(QBT)を販売している会社の社員として仕事を頂いています。昨日も、いつものように仕事をさせて頂きました。今日はお休みを頂きましたが、明日からまた仕事をして自分のやるべき事をしていきたいと思います。あらためて、ご迷惑、ご心配を掛けた皆様には大変申し訳ありませんでした。そして、ご助力頂けた皆様には感謝申し上げます。」 

 

 

 
 

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