( 190236 )  2024/07/12 23:59:19  
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FNNプライムオンラインによると、定額減税で配偶者の扶養に入りながら働いている場合に生じる「二重取り」ケースについて理解を求めていると報道されています。

年収が100万円を超え103万円以下となる場合、減税額が限界に達し、給付金と扶養控除を合わせた額が8万円になる状況が起こるということです。

鈴木財務相は、この問題について「不公平だとの指摘があることは理解しているが、二重取りを防ぐには膨大な事務負担がかかる」と述べ、「国民の理解を求める」と強調しました。

(要約)

( 190238 )  2024/07/12 23:59:19  
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FNNプライムオンライン 

 

定額減税のいわゆる「二重取り」ケースをめぐって、理解を求めました。 

 

定額減税で「二重取り」が生じるとされているのは、配偶者の扶養に入りながらパートなどで働いている場合です。 

 

年収が100万円を超え103万円以下となるケースでは、減税しきれないと見込まれ、給付などを受ける額と、扶養される配偶者として減税を受ける額の合計が、8万円となる状況が生じます。 

 

鈴木財務相は、「不公平との指摘があるのは承知している」としたうえで、「二重取りの把握には膨大な事務コストが発生する」と指摘し、「国民に理解をいただければ」と強調しました。 

 

フジテレビ,経済部 

 

 

 
 

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