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元夫がクズで関わりたくない…民法改正で取り立てやすくなるも、7割が「養育費未払い」。日本の母子家庭の異常事態【弁護士が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) 8/26(月) 9:46 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/c2b781936bb5f8a97b4ed24622ce7ef93931c85c

 

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母子家庭では養育費未払いが社会問題となっており、70%の母子家庭が養育費を受け取っていない状況が続いています。

元夫から養育費を受け取れない場合、家庭裁判所で養育費調停を申し立てることができます。

改正民事執行法の施行により、未払いの養育費を取り立てやすくなりました。

しかし、未払いが起きた場合は、まず離婚時に養育費の取り決めを公正証書にしましょう。

養育費の請求には時効があり、早期の請求が重要です。

(要約)

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元夫がクズで関わりたくない…民法改正で取り立てやすくなるも、7割が「養育費未払い」。日本の母子家庭の異常事態【弁護士が解説】 

 

養育費を元夫から受け取っていないという母子家庭は7割にもおよびます。養育費を支払ってもらえない場合、どのような対応を取ることができるでしょうか? 本記事では、養育費未払いの現状と未払いを解消するポイントについて、Authense法律事務所の離婚問題に精通する白谷英恵弁護士が詳しく解説します。 

 

都道府県「離婚率」ランキング 

 

養育費とは、子の教育や監護に必要となる費用です。一般的に、離婚後に親権を持たなかった側の親が、親権を持った側の親に対して支払うこととなります。 

 

養育費は親の権利ではない 

 

養育費の支払先は親権者の口座であることが多いため、親権者の権利であると誤解していることもあるでしょう。しかし、養育費を受け取ることは、子自身の権利です。親権者は、子の代わりに請求をしたりお金を預かったりしているに過ぎません。 

 

親同士の合意があれば養育費の額はいくらでもOK 

 

養育費の額は、それぞれの親の収入や子の人数などによって決まります。当事者双方で合意をするのであれば、養育費はいくらであっても構いません。双方の主張が食い違う場合には、裁判所が公表している算定表を参考として決めることが多いでしょう。仮に調停や審判となった場合には、この算定表の範囲で決まることが多いためです。 

 

養育費が支払われる期間 

 

養育費の支払いは、原則として請求した時点から始まります。離婚に伴って養育費を定めた場合には、離婚が成立した時点から支払いが開始されることが多いでしょう。一方、養育費の終期は、原則として双方の取り決めによります。たとえば、「20歳の誕生月まで」や「大学を卒業する月まで」などと取り決めることが多いでしょう。 

 

養育費の未払いが社会問題となっています。ここでは、養育費の未払い問題について掘り下げていきましょう。 

 

母子家庭の約70%が養育費を受け取っていない 

 

厚生労働省の調査によれば、母子家庭の約70%が養育費を受け取っていません。約75%が養育費を受け取っていないとの回答であった前回調査から多少改善されているとはいえ、本来子の権利であるはずの養育費が適切に支払われていないというのは、非常に由々しき事態であるといえるでしょう。これが、母子家庭の相対的な貧困につながっているとの指摘もあります。 

 

養育費の支払いを諦めてしまう理由 

 

養育費が不払いである場合、請求を諦めてしまう理由はさまざまですが、厚生労働省の調査では、次の理由が上位に挙がっています。 

 

 

 

第1位:相手と関わりたくない(31.4%) 

 

第2位:相手に支払う能力がないと思った(20.8%) 

 

第3位:相手に支払う意思がないと思った(17.8%) 

 

しかし、養育費の支払いは親としての義務です。子の健全な養育のため、相手の収入の範囲であってもできる限り支払ってもらえるよう、可能な限り請求しておくべきでしょう。 

 

 

子の養育や監護には、大きな費用がかかります。文部科学省の調査によれば、幼稚園から高校まですべて公立に通った場合にトータルでかかる教育費の平均額は約540万円、すべて私立に通った場合の平均額は約1,830万円です。これはあくまでも教育のみにかかる費用であり、食費など生活のためにはこれとは別で費用がかかりますので、これを踏まえて適切な養育費を受け取っておきましょう。 

 

令和2年4月1日、改正民事執行法が施行されました。民事執行法とは、養育費など支払うべきお金を支払わない相手の財産を差し押さえる手続きなどについて定めた法律です。この改正により、未払いの養育費の支払いを受けられる可能性が高まっています。 

 

 

その理由は、次のとおりです。 

 

財産開示手続が改正された 

 

養育費を差し押さえるための準備段階として、相手の財産がどこにあるのか(どの銀行に預金があるのかなど)を調べる必要があります。この財産の状況を相手に開示させる手続きが財産開示手続きです。 

 

 

財産開示手続き自体は従前からあったものの、仮に嘘の申告をしたり裁判所からの呼び出しを無視したりしたとしても、30万円以下の過料が科されるのみでした。そのため、制度の実効性が疑問視されていたところです。これを受け、今回の改正で、嘘の申告や裁判所からの呼び出しを正当な理由なく無視する行為などについての罰則が引き上げられました。 

 

 

改正法施行後に適用される罰則は、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。懲役の可能性もある重い罰則が科されるため、財産開示手続きの実効性向上が期待されています。 

 

第三者からの情報取得手続が新設された 

 

今回の改正により、第三者からの情報取得手続きが新設されました。これは、裁判所を通じて金融機関や市町村、日本年金機構などの第三者から、債務者の財産や勤務先などについての情報提供を得ることができる制度です。これにより、相手の勤務先や預金のある金融機関などの調査がしやすくなりますので、強制執行をしやすくなる効果が期待されています。 

 

 

養育費は、子として受けるべき当然の権利です。では、養育費をきちんと支払ってもらうために、どのような対策を取ることができるでしょうか? 

 

離婚時に養育費の取り決めを行う 

 

離婚後、養育費を払ってもらうには、離婚する際に「きちんと養育費の取り決めをする」ことが必須です。養育費の約束をしていなければ、相手の方から養育費を払ってくることはほとんど期待できないからです。離婚時、子どもの親権者を決めるときに一緒に養育費の金額や支払方法も決めましょう。養育費の金額は、支払う側と支払いを受ける側の収入のバランスや子どもの人数、年齢によって異なります。こちらの家庭裁判所の算定表が参考となります※。 

 

養育費についての合意書は「公正証書」にする 

 

養育費について話し合いをして取り決めたら、必ずその内容を「合意書(書面)」にしましょう。口約束では、払ってもらえなくなる危険性が極めて高くなるからです。また、単なる当事者間で作成した合意書ではなく「公正証書」にすることを強くお勧めします。公正証書とは、公証役場で公証人に作成してもらう公文書です。 

 

 

公正証書にすると(不履行があった場合に直ちに強制執行に服する旨の強制執行認諾文言が明記されている場合)、相手が不払いを起こしたとき、すぐに相手の給料や預貯金などを差し押さえることができます。特に相手が会社員や公務員の場合、給料を差し押さえるとその後は会社や自治体などから差押え分を直接払ってもらえるので、相手による不払いを心配する必要がなくなります。 

 

離婚公正証書を作成するには、合意した養育費やその他の離婚条件を公証人へ伝え、「これを離婚公正証書にしてください」と言って申込みをします。すると、公証人が案文を作成し、それを当事者双方で確認したうえ、日時を決めて当事者2名が公証役場に行き、署名押印をすれば離婚公正証書が完成します。 

 

公正証書の作成には合意内容の財産的価値に応じた手数料が必要です。養育費や財産分与まで含めた離婚協議書の場合、数万円の費用が必要となる場合があります。公証役場に行ったり書類を集めたりする手間もかかりますが、後に養育費を確実に回収できることを考えれば費用や手間に見合う価値があります。必ず作成しましょう。 

 

 

養育費の未払いが起きてしまったら、次の方法を検討しましょう。 

 

離婚協議書で養育費の合意をしている場合「内容証明郵便」で催告する 

 

離婚時に養育費についての取り決めができなかった場合、相手は離婚後に養育費を払ってくれないことが少なくありません。また、当初は払ってくれていても、だんだんと養育費を支払ってくれなくなることがあります。そのような場合には、家庭裁判所で「養育費調停」を申し立てましょう。 

 

養育費調停とは、子どもの養育費の金額や支払方法を決めるための調停です。裁判所の調停委員が間に入り、養育費の話し合いを進めてくれます。相手が支払いに消極的なケースでも説得してくれますし、相場に従った養育費の金額を提示してくれるので、自分では決め方がよくわからない場合にも安心です。養育費調停で、相手と申立人の双方が納得できる金額を決められたら調停が成立します。通常は、その後調停内容に従った支払いをしてくれるでしょう。 

 

一方、相手が頑なに「払いたくない、払えない」という場合もありますし、ときには養育費調停に出頭しないケースもあります。そのような場合には、養育費調停が「審判」に切り替わり、裁判官(この場合には「審判官」と言います)が養育費の金額を決めて、相手に支払命令を出します。 

 

離婚時に決められなかったときや公正証書がない場合には「養育費調停」を行う 

 

養育費調停や審判で養育費の支払いが決定されても、相手が従わないケースもあります。 

その場合、家庭裁判所で「履行勧告」をしましょう。 

 

履行勧告とは、家庭裁判所から相手に対し「調停や審判で決まったことを守ってください」と連絡する手続きです。履行勧告の方法は、家庭裁判所に行って履行勧告の申請書を提出するのみなので、簡単です。また、電話でも申し出を受け付けている裁判所もあります。ただし履行勧告には強制力がないので、相手が無視する危険もあります。 

 

似たような制度に「履行命令」があります。これも家庭裁判所に申立をして、裁判所から「調停や審判で決まったことを守りなさい」と命令してもらう手続きです。これを無視すると、相手には「10万円以下の過料」という行政罰が下される可能性があります。ただし過料の制裁が発動されても養育費を払ってもらえるわけではありませんし、それ以上の強制力はありません。 

 

無視されたら「強制執行」をする 

 

相手が養育費を払ってくれないとき、履行勧告を無視されたら「強制執行」を検討しましょう。また、離婚時に公正証書を作成していたら、養育費調停をしなくてもいきなり強制執行が可能です。強制執行とは、相手の債権や資産を差し押さえる手続きです。 

 

 

差押えの対象になるのは、以下のようなものや債権です。 

 

 

 

預貯金 

 

生命保険の解約返戻金 

 

給料 

 

社内積立 

 

不動産 

 

株式などの有価証券 

 

車 

 

相手が会社員や公務員の場合には「給与差し押さえ」が有効です。養育費の場合、相手のおおむね「手取り額の2分の1まで」毎月取り立てることが可能です。一度申立をしたら、その後は強制執行を取り下げるか、相手がその職場を辞めるまで差押えの効力が続きます。 

つまり相手が今の職場を辞めるまで、給料から確実に養育費を支払ってもらえるということです。 

 

相手が会社員や公務員でない場合には、預貯金や生命保険の解約返戻金などを差し押さえることも可能です。不動産や車などの差押えにはかなりの労力と費用がかかるので、優先順位としては後になります。特に車や動産差押えの場合、費用の方が高くかかって「赤字」になる可能性もあるので注意が必要です。また住宅ローンが設定されている「オーバーローン」物件の場合、そもそも差押えが難しいケースもあります。 

 

養育費の請求には時効がある 

 

養育費は、不払いとなった時期からあまり期間が経過してしまうと、時効によって権利が消滅してしまいます。養育費は一度に時効にかかるわけではなく、月々支払ってもらうべき養育費が、時効期間を迎えた月の分から順次時効にかかっていきます。養育費の時効は、原則として5年です。例外的に、調停や審判、裁判で養育費について取り決めた場合には10年へと伸長されます。養育費の不払いが起きてしまったら、時効にかからないよう早期に請求するようにしましょう。 

 

 

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これらのテキストをまとめると、養育費に関する議論や論点は以下のようになります。

 

 

- 養育費未払いに対する取り立て方針や規制について、厳しく管理すべきかどうかが議論されている。

 

- 養育費を国や自治体の補助金や税金で補填することに疑問や不満がある意見もある。

 

- 養育費の受け取り側や支払い側に性別による格差や問題があると指摘されている。

 

- 共同親権制度や法改正によって養育費や親権を適切に管理できるようにする必要があるとの声もある。

 

- 養育費未払いは犯罪として厳しく処罰すべきだという意見もある。

 

- 親権や養育費に関わる問題は、離婚や家庭内のトラブルの背景や原因を含め、様々な視点から考える必要がある。

 

 

(まとめ)

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=+=+=+=+= 

養育できないのは、両性同じ責任です。まず、離婚しない相手選びをしてほしいと思いますし、離婚しても自立できる甲斐性を母側も持っていただきたいと思います。またシングルファーザーの収入による養育費の差異をつけるべきではないと思います。そして、養育費は子供に対する費用ですので、厳格な使用規制をかけて、詐欺犯罪立証も含めた管理をされるようにしてほしいと思います。 

その上で、取り立てを進めていくのが平等だと思います。 

 

=+=+=+=+= 

養育費未払いという親の義務を果たしていない側に対して、親権持っている側が労力かけるのはおかしな話だし、民法改正で取り立てやすくするよりも、共同親権を導入するつもりならアメリカのように理由なき養育費未払いを「犯罪」扱いにする方がいい気がする。 

 

=+=+=+=+= 

ちなみにこれが父子家庭の場合、養育費を受け取っているのは9%弱に過ぎません。シングルで子供を養う負担に男女差はないはずなのですが、その少ないとされる割合のさらに三分の一程です。金額も平均値で母子家庭がもらう額の半分程度となっています。 

経済的に夫に頼っていた女性が、経済的な基盤を考えずに離婚した結果、という側面が鑑みられてもいいように思います。「そもそもその男と家庭や子供をもうけて大丈夫か?」という精査が足りているのかに疑問を持ってしまいます。 

 

=+=+=+=+= 

養育費未払いが生活保護やら1人親の加算金といった税金に転嫁されるのだから、養育費は税として徴収するべきだ。 

 

子供有りで離婚後、親権を持たない側に、離婚子供税を課税すればよい。 

自分で養育費を支払う場合は、その金額を離婚子供税から控除できるようにすればよい。 

 

現状だと、何の関係もない第三者が余計な税金を支払わされている一方、養育費を払わない無責任な親は、浮いた金で寿司喰ったり、旅行いったり、新しいパートナーと遊んだり、好き勝手フリーライドしているわけだ。 

 

政府や財務省やらは税金大好きだろ。 

マイナンバーもあるし、さっさと課税しろ。 

 

=+=+=+=+= 

養育費をどうせもらえない、もらうと子供が自分のものではなくなると危惧して請求しない人いる。どうせシングル手当もらえるから面倒で関わりたくないって人もいるのだろう。養育費は男女関係なく必ず徴収できるよう法改正すべき。無いものからは取れないというのもあるが税金と同様の支払い義務を課しそれこそマイナンバー制度を活用し逃れられないようにてほしい。養育費をもらえるのにもらわずその分を国から補助っておかしな話である。 

 

=+=+=+=+= 

増税続きで納税者が疲弊しているのだ。 

子供の養育費の支払いは、まずは親から。 

この当たり前を実現できる法制度を整えるべきだ。 

異次元の少子化対策などと言うなら、政府与党はまずここから着手してくれ。 

 

=+=+=+=+= 

子供は何も悪くないけど、旦那の元奥さんの不倫【不倫相手2人】で子供は小さいので母親の親権になり養育費を毎月12万支払ってます。 

元奥さんは仕事もせず、朝早くからお出かけしてたそうです。 

ご近所さんが言ってました。(田舎なのでご近所のおばさん達が教えてくれました) 

子供たちは何も悪くないですが、養育費を払っても何もなし。 

旦那は減額したいと言うけど、私たちは子なしだし共働きだからやっていけてる。 

旦那の給料日に私が銀行行って支払い手続きしてます。 

疑問に思うのが本当に子どもに使ってるのかな?と思います 

 

養育費と言えば男が払うもので、未払いが多いと言う印象だけど逆に親権が旦那さん側で養育費を奥さんが払う側だった場合の未払い率はどれくらいなのでしょうね 

 

=+=+=+=+= 

共同親権が決まったよね? 

2026年5月までに施行するって言ってるけど、早く施行すればいいのに。 

 

私はシングルマザーだったけど、養育費貰ってなかった。元夫が働かない人でお金なかったから。だから子供1度も会わせてないし、会いたいとも言ってこない。 

共同親権なんて法律は私の頃になかったのは良かった。 

二度と会いたくないから。 

 

でもどうしても養育費が貰いたいなら、やっぱり共同親権がいいのかもね。 

 

=+=+=+=+= 

理由にもよりますが、もし離婚しても養育費は払わないですね 

そもそも親権も渡したくない 

母親 という理由だけで親権をもっていかれるケースが多いみたいですが 

実際は自立した考えや行動ができず他人に依存ばかりの母親(妻)に親になる資格はない 

自分で養って育てていく経済力も意思もないなら親になろうとするな 

 

=+=+=+=+= 

養育費未払いは、犯罪として国や自治体が対応してほしい。離婚しても、子どもの親であることに変わりないわけですから、保護責任者遺棄罪に問えるようにしてほしい。逃げ得で税金で尻ぬぐいはおかしい。 

 

 

=+=+=+=+= 

厳しいこというと子どもの権利なので、親が関わりたくないから貰わない/払わないというのは虐待に等しい。 

貰えるよう払うよう、社会変革に務めるのも必要なことだ。 

 

=+=+=+=+= 

養育費請求を弁護士に依頼すると養育費からピンハネされるので、裁判所に申立てるなら自分でやった方がいいです。裁判所に行ったら申立て方法を教えてくれます。 

 

=+=+=+=+= 

なんか被害者意識が強いけど、結婚なんて自己責任だからね。見抜くための交際期間でしょう。自分の失敗のツケを行政や他人に払わせないで欲しい。 

 

=+=+=+=+= 

記事タイトルとか冒頭の文で母親が親権者前提の話を書くのはどうかと思うなあ。 

シングルファザーの方が養育費もらってる割合少ないんじゃなかったっけ? 

 

=+=+=+=+= 

実は、親権を男親が持つ場合の、女親の養育費未払いの率の方が、圧倒的に高いです。 

 

=+=+=+=+= 

托卵でなければ、養育費は納めるべきでしょうね。托卵でなければ… 

 

=+=+=+=+= 

70%は酷い。何がなんでも支払わせる法整備をした方がいい。 

 

=+=+=+=+= 

養育費の未払いが70%と書いてあるが、そもそも養育費について取り決めをしていない家庭が多い。 

というより、取り決めをしている家庭は全体の40%程度だ。 

 

相手がクズだから関わりたくなかったという理由も分からなくはないが、相手がクズなら余計に取り決めはしておかないと、養育費なんて受け取れるはずがない。 

嫌だとしても子供のために踏ん張らないと。 

 

ちなみに父子家庭での養育費の取り決めは20%程度で、80%以上が受け取っていない。 

そっちも同様に問題にした方がいいのだが、おそらく男性の方が経済力がある場合が多いので貧困にならず、問題にもなっていない。 

 

=+=+=+=+= 

養育費を払わない親は父親よりも母親の方がずっと率は高い。 

なのに、元夫がクズでとか、いかにも男が悪い印象操作の見出し。 

こんなところにも男女差別が存在しているよね。 

 

=+=+=+=+= 

喧嘩別れした相手が払ってくれると思う方が間違い。 

そんなアマちゃんだから、シングルマザーになる。 

離婚する前に、相手を大事にしろ。 

 

 

=+=+=+=+= 

でもそんなクズ夫を選んだのは他ならぬ貴女ですよね? 

 

 

 
 

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