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岸田首相は2024年6月21日に開いた会見で、年金生活世帯や低所得世帯に追加の給付金を支給すると公約しました。

これにより、住民税非課税世帯が支援対象となる事例が増えています。

住民税非課税世帯に対する給付金の要件として、所得割と均等割の両方が非課税になることが挙げられます。

東京都の例を見ると、この条件を満たすことによって住民税非課税世帯となります。

厚生労働省の調査によると、70歳以上の世帯が最も高い割合を示しています。

追加の給付金が高齢者にとって有益な制度になることが期待されています。

(要約)

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写真:LIMO [リーモ] 

 

岸田首相は2024年6月21日の会見で、年金生活世帯や低所得世帯を対象に追加の給付金を支給すると明言しました。 

 

◆【写真2枚】新たな経済に向けた給付⾦・定額減税⼀体措置。2枚目では、住民税非課税世帯の年代別割合。 

 

コロナウイルスが流行してから、このような臨時の給付金が支給されるケースは多いです。 

 

最近ではいわゆる「住民税非課税世帯」を対象に支給されていますが、年代ごとにどのくらいの方が受給できるのでしょうか。 

 

今回は追加給付金のニュースについて解説しつつ、住民税非課税世帯に関する給付金を受け取れる方の割合を年代ごとに見ていきます。 

 

※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。 

 

2024年6月21日、岸田首相は会見にて「物価高に対抗するための経済政策を行う」と発表しました。 

 

具体的内容の一つとして、年金生活世帯や低所得世帯を対象にした追加の給付金の支給を行うとしました。 

 

こちらは2024年秋頃に実施される予定ですが、具体的な対象者・給付額といった詳細は未定です。 

 

もっとも「年金生活世帯や低所得世帯を対象にした」とあるので、所得に関する条件は関わってくると予想できます。 

 

では、これまでの給付金はどのような条件で支給されたのでしょうか。 

 

一例として今年行われている「住民税非課税世帯を対象にした給付金」の要件について、次の章で詳しく解説します。 

 

住民税非課税世帯への給付金について内閣府が以下の資料を発表しています。 

 

この給付金の支給要件は以下の2つで、どちらかに該当すれば1世帯当たり10万円が給付されます。 

 

 ・2024年度分の住民税において、世帯全員の個人住民税均等割が非課税となった場合 

 ・2024年度分の住民税において、世帯全員の個人住民税所得割が課されていない場合 

ただし「世帯の全員について、個人住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている」という場合は対象となりません。 

 

また、あくまで2024年度から該当した方が対象であり、前年度から同じ趣旨の給付金を受け取っている方は当てはまらないので注意です。 

 

 

それでは「住民税非課税世帯」とはどういった意味なのでしょうか。 

 

住民税には「所得割」「均等割」という2種類の課税方法があり、非課税になるパターンとして「所得割と均等割の両方が非課税になる」「所得割のみ非課税になる」の2つがあります。 

 

このうち「所得割と均等割の両方が非課税になる」パターンに世帯全員が該当すると住民税非課税世帯になるのです。 

 

給付金の要件と異なり、言葉の意味としては「所得割と均等割の両方が非課税になる」場合のみ含みます。 

 

こちらに該当するかは前年の所得によって決まり、具体的な内容は自治体ごとに異なるのです。 

 

一例として、東京都における住民税非課税の基準を見てみましょう。 

 

●(1)所得割と均等割の両方が非課税になる場合 

以下のア・イ・ウいずれかに当てはまると、所得割と均等割の両方が非課税になります。 

 

 ・ア:生活保護法による生活扶助を受けている方  

 ・イ:障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得の場合は年収204万4000円未満)である 

 ・ウ:前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下である(下記は東京23区内の場合) 

 ・・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合 

 ・⇒「35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円」以下 

 ・・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合 

 ・⇒45万円以下 

●(2)所得割が非課税になる場合 

 ・前年の所得が下記の金額以下ですと、所得割が非課税になります。 

 ・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合 

 ・⇒「35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円」以下 

 ・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合 

 ・⇒45万円以下 

※上記(1)・(2)の「扶養親族」とは、「年齢16歳未満の者」及び「地方税法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族」に限ります。 

 

次の章では住民税非課税世帯の年代別の割合を解説します。 

 

 

直近の統計である厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査」の結果をもとに、住民税非課税世帯の年代別の割合を見てみましょう。 

 

 ・29歳以下:29.68% 

 ・30~39歳:9.23% 

 ・40~49歳:9.17% 

 ・50~59歳:11.33% 

 ・60~69歳:19.18% 

 ・70~79歳:34.88% 

 ・80歳以上:44.72% 

 ・(再掲)65歳以上:35.02% 

 ・(再掲)75歳以上:42.53% 

30~69歳は割合が低めですが、70歳以上から世帯数・割合ともに跳ね上がる傾向にあります。 

 

年齢層が高いと所得が少なくなるため、住民税非課税世帯に該当しやすいです。 

 

追加給付金のニュースと、住民税非課税世帯に向けた給付金制度について解説しました。 

 

住民税非課税世帯に該当するかどうかは所得で決まり、その割合は70歳以上が特に高いです。 

 

秋の給付金も所得が要件に関わる可能性が高いため、年金に頼る高齢者にはありがたい制度になると予想されます。 

 

今後の動向に注目してみましょう。 

 

 ・首相官邸「岸田内閣総理大臣記者会見」 

 ・内閣府「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」 

 ・内閣府「よくある質問」 

 ・内閣官房「各種給付の詳細」 

 ・東京都主税局「個人住民税」 

 ・厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査:世帯数,世帯主の年齢(10歳階級)・住民税額階級別」 

 

髙倉 慧 

 

 

 
 

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