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2024年7月30日、厚生労働省が遺族厚生年金の見直し案を示した。

これにより、20代から50代の会社員の配偶者が死亡した場合の受給期間が変更される可能性がある。

男女での遺族厚生年金の受給条件に大きな差があり、廃止案ではこの男女差を是正し、20代から50代で18歳以下の子がいない配偶者が死亡した場合、年齢・性別に関わらず5年間支給される提案がある。

廃止案が採用されると、専業主婦にはマイナスの影響が大きく、遺族厚生年金の受給期間が終了後に収入を得るためには働く必要が生じる。

配慮措置として、収入要件の廃止や支給額の増加も検討されている。

(要約)

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写真:LIMO [リーモ] 

 

2024年7月30日、厚生労働省は遺族厚生年金の見直し案を示しました。 

 

これにより、20代から50代の会社員の配偶者が死亡した場合にもらえる遺族厚生年金の受給期間が変更となる可能性が高そうです。 

 

◆【比較】遺族厚生年金はどう変わる?《現行制度と見直し案》 

 

では、具体的にどのような変更案が示されたのでしょうか。 

 

本記事では、遺族年金の廃止案についてわかりやすく紹介します。廃止案の適用と同時に検討されている配慮措置についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。 

 

※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。 

 

まずは、現状の遺族厚生年金の仕組みを確認しましょう。 

 

現状、20代から50代で18歳以下の子がいない会社員の配偶者が死亡した場合、妻は30歳未満であれば5年間、30歳以上であれば無期限で遺族厚生年金を受給できます。 

 

一方で、夫は配偶者死亡時に55歳以上である場合のみ、遺族厚生年金を生涯受給できます。 

 

このように、男女で遺族厚生年金を受給できる要件に大きな差があります。 

 

今回の廃止案ではこの男女差を是正し、20代から50代で18歳以下の子がいない会社員の配偶者が死亡した場合、遺族厚生年金が年齢・性別に関わらず5年間支給されることが提案されました。 

 

そのため、55歳以上である場合にしか遺族厚生年金を受け取れなかった男性にとっては嬉しい改定案である一方で、妻は5年間の受給期間終了後に働くことが必要になるため、不満の声も出てきています。 

 

先ほどは、20代から50代で18歳以下の子のいない配偶者が死亡した場合についての廃止案を紹介しましたが、現行と支給方法が変わらない場合もあります。 

 

それは、20代から50代で18歳以下の子のいる配偶者が死亡した場合と、高齢の配偶者が死亡した場合です。 

 

20代から50代で18歳以下の子がいる配偶者が死亡した場合は、現行どおり子が18歳に到達する年度末までは受給年数に関わらず遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給できます。 

 

また、高齢の配偶者が死亡した場合には、無期限で遺族厚生年金を受給可能です。 

 

あくまでも、今回の廃止案で変更が示されたのは20代から50代の18歳以下の子がいない配偶者が死亡した場合のみであることを理解しておきましょう。 

 

 

今回の遺族厚生年金の廃止案と同時に、配慮措置も考えられています。 

 

例えば、現行では収入が850万円以上ある人は遺族厚生年金を受け取れませんが、この収入要件は廃止されて収入に関わらず遺族厚生年金を受け取れるようになる予定です。 

 

また、他にも支給額を増やす案も検討されています。 

 

今回の廃止案で、マイナスの影響が大きいのは専業主婦です。 

 

今までは、30歳以上になって夫が死亡した場合、遺族厚生年金を生涯受給できたため、夫の死亡後に働かずに暮らすこともできました。 

 

一方で、廃止案が採用されれば、夫が死亡して遺族厚生年金受給期間が終了した場合、収入を得るには自分で働く必要があります。 

 

そのため、良い就職先が見つけられるよう、日頃からスキルアップに努めておいたほうがいいかもしれません。 

 

 ・厚生労働省「遺族年金制度等の見直しについて」 

 

苛原 寛 

 

 

 
 

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