自民党の石破茂元幹事長は憲法改正について、53条に基づく臨時国会召集に期限を設けるべきだと述べた。石破氏は、期限がなければ国民の権利が担保されないと指摘し、党主催の総裁選候補による政策討論会でこの考えを述べた。憲法53条は臨時国会について、一定数以上の議員の要求があれば内閣は召集しなければならないと規定しているが、期限は明記されていない。(要約)
自民党の石破茂元幹事長は22日、憲法改正を巡り、53条に基づく臨時国会召集に期限を定めるべきだとの考えを示した。
「20日以内なら20日以内と書かないと国民の権利をきちんと担保することができない」と指摘した。
党主催の総裁選候補による政策討論会で語った。憲法53条は臨時国会について、衆参両院いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば「内閣は召集を決定しなければならない」と定めるが、期限は設けていない。