( 215774 ) 2024/09/27 00:54:26 2 00 「車の保有認めないのは違法」生活保護停止の取り消し命じる 津地裁朝日新聞デジタル 9/26(木) 20:52 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/e54c18bb8921ce601afec3c301780888d6c45d3b |
( 215777 ) 2024/09/27 00:54:26 0 00 判決を受け、「完全勝訴」を掲げる原告ら=2024年9月26日午後4時25分、津市、小林裕子撮影
保有する車の資産価値を示す見積書を提出しなかったことを理由に鈴鹿市が生活保護の支給を停止したのは違法だとして、鈴鹿市在住の女性(72)が市の停止処分の取り消しと55万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、津地裁であった。竹内浩史裁判長は市の処分について、「自動車の保有を認めないのは違法」と述べ、市に対し処分を取り消し、計15万円を支払うよう命じた。
判決などによると、生活保護を受けていた女性は手足などがしびれる病気で、通院に必要として車の保有を求めた。しかし市は認めず、車の処分のための見積書を提出するよう指導したが、従わなかったとして生活保護の停止を決定した。
判決は、車の保有について、女性が短い距離を歩くのも困難で、通院の都度タクシーを予約するのも現実的と言えないなどとした上で、「保有を認めないこと自体が、裁量権を乱用したものとして違法」と判断した。
朝日新聞社
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( 215778 ) 2024/09/27 00:54:26 0 00 =+=+=+=+= この判決には大反対です。
「手足がしびれて短い距離も歩けない」なら、タクシーの利用が認められ、医療扶助の対象になります(そういう状態で自家用車が安全に運転できるのでしょうか?)。もちろんそのお金は公費でかかりますが、「受給者自身が運転して、事故に遭ったり起こしたり車の維持費がかかったりするよりはるかにマシだ」、「よほどの過疎地域でない限り、自家用車は必需ではなく、経済的に自立できない人が持つべき資産ではない」という判断が前提にあり、厚生労働省から各自治体への方針として示されています。もちろん、この考え方自体には賛否両論あると思いますが、決して的外れな考え方ではない以上、裁判所はその行政裁量をきちんと尊重して判決を下さないといけません。
今回のような判決は、下手すると三権分立を壊すことになりかねません。
=+=+=+=+= 生活保護かどうとかじゃなくて手足にしびれがある時点で運転はやめてほしい。しかも年齢的なこともあるし。自身が運転しないというのであれば親族に頼むなり、公的な支援を受けた方がいいと思います。
=+=+=+=+= これは控訴一択ですね。ほかの受給者との平等性を図るためにも。 生活保護自体の認定に保護生活から脱するために懸命に仕事をする人にとって、特に地方では車は必須なので、車の所有の有無はなぜだろうとは思う。 中古の軽くらいは所有できるほうがいいなとも思う。
でもこの方は72歳です。 仕事ではなく通院のためだけなら行き過ぎた判決ですね。 結果、この判例は生活保護を受けて普通以上の車を乗り回す人は必ず出てくる。結論は悪用する人(している人)には格好の判決になる。 税金で賄われている保護費を受給して過度な贅沢はしてはいけないと思う。 それよりも・・・。 72歳の高齢女性が手足などがしびれる病気で免許って・・・。 家族がいるかいないかはわからないが、怖くないかな~事故。 私なら運転させないな。
=+=+=+=+= 厚生労働省の通知には生活保護を受けながら車を所有できる条件を以下のように出している ・事業のために必要 ・通勤や通院に公共交通機関が使えない(タクシーより自動車を利用するほうが妥当) ・概ね6ヶ月以内に生活保護からの脱却が見込まれる ・保育園などの送迎に必要 生活保護だと無条件で車を所有できない訳では無いので条件をしっかり確認することが大事です
=+=+=+=+= タクシー券は年間で各自治体や障害の程度により変わりますが年間5000円〜30000円の範囲で支給されます。(受給者の知り合いの方の話です)バスが乗れる人は交通費の紙を各診療所で印鑑を貰えば翌月以降に追加支給されます。バスは過疎地になればなるほど運行本数も少く利用条件が厳しい方も居ると思われます。なので車の所有は必要な方なら良いですが手足の痺れがあるなら運転は辞めるべきでこの方のケースワーカーや生活支援課や包括支援等、シッカリ話し合って欲しいです。
=+=+=+=+= 「手足がしびれて短い距離も歩けない」で運転?意味がわかりません。また任意保険は?田舎で通院に車が必要なところもあるでしょう。職探しに必要なところもあるでしょう。ただ今回は違うと思います。裁判官は法的に判断と言うのでしょうが、本件のようなものは、影響も考え合理的に判断して欲しいと思います。
=+=+=+=+= 車はただ保有すればいいわけじゃない。 維持費もかかるし車検もある。 生活保護を受けてるような人が車検代払えるの? 保険は? 賄えるの? 痺れがあるのに自分が運転するのか? 痺れがある時点で運転なんて恐ろしすぎる。 簡単に人を殺せてしまう乗り物だって理解してないんだろうな。 突然しびれて動かなくなったり踏みっぱなしになったらどうするんだろうね。 タクシーも頼めば近くまできてくれるでしょ。 車を保有できるなら駐車場もあるわけだから、そこまで動けるならタクシー使えばいい話じゃん。 自身が保有して身内や周りに頼むなら意味が分からないし、その人たちにお願いすればすむ話でなんで自身の保有にこだわるのか。
=+=+=+=+= この判決こそが生活保護法の実態なんですよ。 昭和25年に制定され、抜本的な改正がなされていない。 時代は変われど法は変わらず。 裁判所は法に基づいて判断するだけですから、その善悪の判断をするわけではない。 生活保護の悪用をもっと曝け出し、法の抜本的改正を強く望みます。
=+=+=+=+= 判決はそれとして、どうやって車を手に入れるのでしょう。 生活保護者が許可を得て車を運転しているのは私も知ってますが、ほとんどの人が親類から借りてました。 考えてみてください。 裁判はあくまで生活保護受給者の車の保有の権利をどこまで認めるかについてです。 この権利を元に強制的に購入の資金まで出させる命令は裁判所もできません。 実際に車を手に入れる努力をするのはあくまで本人なのです。 なぜ生活保護者が車を持てないかと言うと、購入できるだけの状態なら本来は生活保護を受ける状況に無いからです。 障がい年金受給で車を運転している人もその年金の範疇で購入しています。 手足のしびれで障がいがあり車が必要なら、生活保護ではなく障がい者認定を受けた方が良いと思います。 あと他コメにもありますが、障がい者でも安全運転義務は果たさないといけないので公安委員会の認定も必要になるでしょう。
=+=+=+=+= 車の保有について、女性が短い距離を歩くのも困難で、通院の都度タクシーを予約するのも現実的と言えないなどとした上で →短い距離を歩くのが困難なら車の保有や運転は逆に認めてはいけないのではないですか? ましてや高齢者なので、事故の危険性が上がると思います。 介護タクシーの方が現実的ですよ。
=+=+=+=+= 手足しびれてるのに運転していいのだろうか。 そっちが気になるんですけど。 運転できる程度のしびれならタクシー呼んで乗れるだろうし、タクシーにも乗れないほどのしびれなら、車の運転も厳しいだろうし。 痺れではなく麻痺で、障害者として免許も取得していて、専用に改造した自動車っていうのなら、まだ理解できますけど。
=+=+=+=+= 生活保護受給者です。
素晴らしい判決だと思います。
私は以前、田舎の自治体で生活保護を受けておりましたが、田舎で車が使えないストレスは想像を絶するものでした。 20代前半の私ですら相当のストレスを抱えていたので、ご高齢で持病を患っている方であれば、田舎で車なしの生活をするのは困難でしょう。 病気に関しては、医師が運転をしても良いと判断しているのであれば問題ないと思います。
私的には、いずれ運転出来なくなる時は来ると思いますので、それまでに都会に転居した方が良いと思います。 都会は交通網が整っており、保護支給額も高額で、自治体独自のサポートも充実していますので。
=+=+=+=+= 保有する車の資産価値を示す見積書を提出しなかったから停止したとのこと
なぜ見積書を提出しなかったんでしょうね よほど不都合なことがあるのでしょうね
普通に思いつくのは、生保受給者がおよそ購入できるはずのない価格の車に乗っていたとか 生保を受給しながら、どこからその金が来たのか気になりますよね
=+=+=+=+= この人関係なく、通院に車が必須の場合は所有は認められる。 だけど条件はとても厳しい。 通院ので車を使う場合の条件の一つに、処分価値低く、2000cc以下ってのがあるが、裁判官は処分価値が低いと思って、市の職員は価値があると思ったのかね? 別記事では20年以上前につくられた古い小型車って書いてあったけど。
そもそも手足痺れてるのに車運転するのはどうなんだと思うが。
=+=+=+=+= 生活保護受給者でも就労する気がある人なら認めても良いと思う。 しかしこの方の場合は手足の痺れがあり年齢も年齢であるし認めることには納得いかない。 通院はタクシーを利用すればいいし、家事が大変であるほどなら支援サービスが受けられるのでは? ともかく他人を巻き込んでの事故を起こす事が怖い。
=+=+=+=+= 良く地方がーという意見があるけど、まず税金を頂いて生活する立場ということを受給者は自覚する必要があるな。 で、不便なら便利になるよう生保が集まるコミュニティを設立し、回診やワーカーの訪問、就労支援などワンストップで出来るようにしていかないとね。 フード提供もそこのコミュニティに行けば作業コストもそこまでかからない。 自立できる人間からコミュニティから卒業すればよいしね。 税金は有限だし、納める側としても自立出来るように使ってほしいわけだし。 納税は国民の義務ですからね。
=+=+=+=+= 市は控訴したら良い 誰が車検代や任意保険負担するのか? 任意保険なしで自賠責だけで運転? 事故を起こした際に被害者に泣き寝入りしろとでも 仮に親族がそれを負担すると言うならそもそも扶養してやれば良い
=+=+=+=+= 生活保護の前に手足が痺れている人が車を運転するって異常だよ。 運転中に痺れてブレーキを踏めないとかになったら大事故になります。 車を所有すると言う事は車の任意保険にも加入しているのか?任意保険料は高いよ。 車は所有するけど保険には加入しないと万が一の事故の時にどうしますか?
=+=+=+=+= 鈴鹿市はタクシーの予約もできないほどの田舎なのですか? 通院都度のタクシー予約は至って現実的ですよ。 それよりも、手足の痺れで、最も重い等級の方が車の運転をする事が現実的ではないです。 ガソリン代や車検代、保険料を、生活保護費から捻出する方が、最低限の生活に響くと思うのですがね。 通院の為のタクシー代すら市が出さないと言っているなら話はまた別でしょうが。
=+=+=+=+= 基本的には車を所有しているのを理由に生活保護を認めない事には反対だ。特に地方は公共交通機関も不便だ。通勤も出来ないとなると役所もずっと生活保護を支給しなければならない。こうなると生活保護者は、”いくら求職活動をしても車がないと通勤出来ない“という気持ちになる。そうなると役所も延々に生活保護費を支給しなければならない。車の所有を認めて通勤出来る機会があった方が生活保護から脱出出来るチャンスがある。そうすればいつ迄も生活保護保護費を支給しなくてもいい様になる。かえって必要以上に支給しなくてもいい。あれもこれも取り上げて延々に支給する方がいいのか?
=+=+=+=+= まあ、こういうお婆さんを支えるために、車のローン組んで必死に働く勤労者はどう思うだろうか。年金制度も生活保護もなかった江戸時代なら姥捨て山だったろうに。一度生活保護を受給すると感謝の気持ちを忘れ、要求ばかりが強くなる。医療の現場でも薬は安い後発薬ではなく、高い先発薬にしてくれという受給者もいる。しかも無料だ。国から保護費をもらうのではない、納税者からだ、それを忘れるな。
=+=+=+=+= 実際は受診のみであればタクシーの利用は認められています。 件の役所はまずそちらを提案すべきかと。 それでも原告が納得しないならその部分を突き詰め、それでも不要となるなら自家用車の処分を迫るのが先ではないかな?
=+=+=+=+= 税金で車の保有ができるのなら、最低車検分の10万円を毎年高齢者へ交通費として渡していいのではないでしょうか。免許返納も増えるし、高齢者も喜ぶと思います。だいたい、真面目に働いても車の保有できない人もいるのにね。
=+=+=+=+= もちろん、自己の権利を主張するなら、事故を起こした時、対応できる任意保険に入るお金は自分でしっかり払うのだろうね。手足が痺れている人が安全に運転出来るのか心配です。
=+=+=+=+= >女性は手足などがしびれる病気 運転免許の審査が必要では。 身体の状況に変化があり、日常生活に支障があれば免許の条件が変わるはず。 万が一、審査を受けずに事故でも起こせば、任意保険に加入していても保険が出ないはずがある。 また、現実的に考えて、自賠責保険では事故を起こした場合など保証額が足りないことが考えられ、足りない分は誰が出すのだろうか? 資産がないから生活保護者であって、被害者の救済などできるはずがない。 裁判所は、被害者に対して責任を取れるのだろうか?
=+=+=+=+= 反対意見もありますが、この判例が判断基準となって これよりも事情が軽いケースは生活保護停止できるとも考えられます。 見出しは違法としていますが、 違法と適法のラインができました。 これは今後の判断にいかされそうですね。
簡単に言いますと アナタは大津事案よりも軽いので所有は認めませんとか保護費を停止しますとか判断できることになります。
こういう規準という意味では結果を支持します。
=+=+=+=+= 通院のたびに タクシーを呼ぶ事も出来ないような人が 自動車を運転する? そんな人がそこら辺にいるって事? この人に車を与えた人(弁護士や裁判官)は 彼女が万が一事故を起こして他人を傷つけるようなことがあった場合どう責任を取る? 無責任にも程があるんじゃないでしょうか
車を運転させるよりも タクシーや福祉車両を利用させる方がよっぽど良心的だと思うのだが
=+=+=+=+= 自治体頑張れ!控訴してほしい。 生活保護費は国民の税金、最低限度の生活を営む為のもの。 タクシー使用の意見書を主治医に出してもらいタクシー交通費を生保担当者に申請すれば良いのでは? 車の維持にかかるメンテナンス代や保険料 を出せるの?事故したら相手に対して補償できるの 身体障害者手帳や介護保険の申請や活用していますか?
=+=+=+=+= ちょっと待て! 手足がしびれてロクに歩けないのなら、車の運転もダメだろう。 判決云々ではなく現実的にそして客観的にみれば、車の運転させてはおかしいだろう。 交通の妨げになるだけだし、事故の危険がある。
車の運転をさせないとしてその上で、公共のバスや電車、タクシーの便宜を図るべきだ。 よって車の保有を認めるべきではない。
=+=+=+=+= 手足がしびれた人が運転? 事故を起こしたら保険に入ってなくて、泣き寝入りするのが目に見えてますよ。 そもそも生活保護に車持ってるってなんか変。 で、医療費タダって。 現金支給を減らしてバウチャーのようなものにして欲しい。
=+=+=+=+= 本人が運転するなら危ないと思います。みんな病気で車が必要でもタクシーや親戚に頼むなどの守っているのに今回の判例でまた同じように要求する人が増えると思う。他の都道府県や市町村は困ると思う。
=+=+=+=+= 素朴な疑問なんですが、手足のしびれがある病気で運転は大丈夫なんでしょうかね?
人と接触したり物損事故起こしたら被害者を救助できるんでしょうかね?
自動車保険や車検費用、車両の整備やガソリン代などを含めて生活保護費で賄えるんでしょうかね?
批判とかでは無いですが、疑問な部分は色々感じました。
=+=+=+=+= 別に生活保護受給者でも安い車なら保有して構わないと思う 但し給付金額は一銭たりとも増やさず、衣食・光熱費を節約して車検及び任意保険・ガソリン代等の費用を捻出する事
何かを手に入れるためには他の何かを削る必要がある 当たり前の事だ
=+=+=+=+= どうなんでしょうね 生活保護の受給は一般国民の税金から捻出されてること忘れてませんか? 中には車を保有したくても我慢してる方もいらっしゃるはず。卑屈になることはありませんが生活保護を受けるなら謙虚さは必要じゃないでしょうか?
=+=+=+=+= その車は誰が運転するのかな? 通院する以外には誰が乗るのかな?便利が悪いからといって何でも認めるのは違う気がする。生活保護の取り消しは違う気もするけど、「車の保有認め無いのは違法」とも違う気がする!
=+=+=+=+= これは控訴するべきでしょ
手足などがしびれる病気で まともに運転ができるとは思えない
事故を起こす前に 免許証も車も手放す
裁判所は事故を誘発させるような 判決は出すべきではないでしょ
=+=+=+=+= 例え自家用車の所有が認められても駐車場代や燃料費、 自賠責、任意保険などの保険代や車検費用、年間の車税などの一切の経費は 自己負担となり、生活保護費からの捻出は無理だと思います。
=+=+=+=+= 生活保護時給するに病院に通院する為に車を保有するのはおかしいですね。車検代や自動車保険代は保護から時給出来ません。保護停止されてるのは行政判断が正しい。
=+=+=+=+= 日本全国、タクシーは呼べば来る物と思ってる人が多い事に驚く 人口数十万都市でもタクシー呼んでも来ない地域なんか普通にある 配車アプリで何十分探しても見つからない、ならばとタクシー会社に電話しても断られる、そんな地域があるし今後益々増える 確かに事前予約すれば来るかも知れないが予約料金までは支給されない。この事知ってる人いるの?これの負担はどう説明する?1回数百円の予約料金が通院毎にかかるんだが?何も知らないのに、嫉妬心だけで叩くんじゃないよ
=+=+=+=+= この人が事故を起こしたら、裁判長が賠償責任を負うべきですな。そうでなければ、非常に無責任な判決。上から目線で弱者救済とか、いい気分に浸ってる場合ではないですよ。
=+=+=+=+= >生活保護を受けていた女性は手足などがしびれる病気で、通院に必要として車の保有を求めた。 これって変じゃね?手足などがしびれたらとてもじゃないけど、車の運転なんて危険極まりないけどね。ブレーキかけなければいけない時に手足がしびれてブレーキかけられなかったりハンドル切れなかったりしたら事故につながるわけだし。
=+=+=+=+= 車の所有をみとめろ、と言うことですよね。しかし、ご本人は手足が痺れるからと言っていますが、運転中に手足が痺れて安全に運転出来るのですか。また、生活保護を受けている方は数々の優遇を受けています。それを上手く利用すれば良いのではないですか。まずは、そちらからの利用をお勧めします。
=+=+=+=+= おかしな判決です。 手足が痺れる病気で運転が安全に行えるでしょうか。 又、事故発生の際に救護、通報、処理がスムーズに出来ますか。 無理でしょ。 金銭面で言っても、タクシーの通院交通費が認められます。
=+=+=+=+= 誰が運転するんでしょう、 タクシー呼ぶのが合理的ではないという地裁の判断は不思議。タクシーのほうが、チケットもらえたらするから、合理的だと。 車は任意保険など維持費がかかるはず 地裁の判断はいかがなものなのか
=+=+=+=+= まあ、時代の流れ、状況によって、さじ加減は変わってくる。
いまは、携帯やスマホは当たり前というより必須だし、職探しのためにPCやネット契約も必要だから、今は認められてるしな。
=+=+=+=+= 生活保護の受給中は車を所有できないのはもちろん、運転もダメらしいです。 その理由は「生活が苦しいのに事故を起こしたら補償をどうするのか」だとか。 だから友人の車を借りて運転することもダメ。
=+=+=+=+= 手足しびれて運転なんか出来るのかね? 高齢者事故を増やす要因にしかならないと思う。 病院に通いたければタクシー券なり行政のサービスを利用すれば良い。その制度が無い地域にお住まいなら転居をオススメします。
=+=+=+=+= これはおかしいと思う。 青年、勝訴を掲げて微笑んでいる場合では無いんじゃ? シニアの運転も止めるように言われている昨今。あの凄惨な事故のプリウスの方も両杖では無かった? だったら、介護の方で介護の車でみんなで病院に行く日みたいなので行くべき。 家?アパート?に独立して住んでいるなら、タクシー呼んで待って行くべき。 多少の不便は皆んなあるし、我慢は当たり前。 衣食住車付きじゃあ、低賃金で働くより良いです。それはおかしい。
=+=+=+=+= 手足の痺れで車の運転が出来るの?生活保護でも入れる施設あるならそっちに入所した方がいいのでは?控訴はするべきだと思う。こんなおかしなことが通用するのはだめです。
=+=+=+=+= 津市は、粛々と控訴しなければいけない。歩く事が出来ない者に、車の運転をさせる事は、有っては成らない事で有り、許される事でも無い。今回、裁判官が、何を持って、車の保有を認めたのかは、判らないが、裁判官が真っ当な者なら、絶対に保有する事を認める判断はしない。裁判官の頭の検査と共に、津市は、速やかに控訴して、歩く事が出来ない者の、安全の確保を図らなければ成らない。兎に角、今回の間違った判断を放置しては成らない。
=+=+=+=+= これ、余りにも呆れる判決だね。通院の為に車保有ってどうゆう事?しかも72歳の高齢者で。健常者なら車の免許返納してもおかしくない年齢だよね。裁判所はおかしな判例作ったと思う
=+=+=+=+= こういうのが事故を起こしたら、賠償はどうするの? 自分勝手な主張はやめてほしい。 他人の事や迷惑を考えてほしい。 保護を受けるのは勝手だが、つつましく生きてほしい。 納税者も苦労してます。
=+=+=+=+= 車検・自動車税・駐車場代・ガソリン代を保護費の中から出すならいいんじゃないかなと思うけど、車検や駐車場代が補助・自動車税免除,ガソリン券とかあったらちょっとなぁ…
=+=+=+=+= 車は保有して運転は本人ではなく代わりに誰かに運転してもらうって事なのかな?運転してくれる人がボランティアなら確かにタクシー使うより安いかも。
=+=+=+=+= 四肢に障害がある状態で運転前提で保有を認めるというのは、司法判断そのものが異常だと思いますよね。
=+=+=+=+= 自動車の保有は、車両代金だけではすまないやん。 保険、車検、燃料費…等々結構な額になる。 都度タクシーを利用するのが、現実的でないことはない!その方がトータル費用は押さえられる。 この判決は、おかしいんちゃうか? 現実の社会を知らない判事か? 何故そんなものまで、生活保護で面倒を見なきゃならん? 金は天から降ってくるんとちゃうぞ~
=+=+=+=+= 手足しびれてるのに運転?わけ分からんよ。ソレこそ事故とか起こしても、ソレを理由に減刑とか求めるんでしょ。そんなん巻き込まれたら、たまったもんじゃないよね。車の保持はいいから免許即効返納してもらえばいいんだよ。
=+=+=+=+= 手足がしびれて歩行も困難な人に安全な運行ができるのか疑問。 通院日は決まっているのだろうから、タクシー利用が安全だと思う。
=+=+=+=+= みんな反対してる人多いけど、タクシー代も全額生活保護で出るって知ってる?しかも送迎のヘルパー必要ならその費用も全額だよ。こういう人ってたぶん毎日のように病院行くだろうから勝手に車で行ってもらった方が公費負担も少ない事も多い。 どちらが良いか一概に言えないんだよね。 でも明らかに生活保護は優遇されすぎって事だけは間違いない。内情知る者としたら本当にふざけてるよ。
=+=+=+=+= 手足が痺れた高齢者が運転するのですか? 生活保護できちんと自動車保険等加入できるのですか?事故を起こしたときに被害者が泣き寝入りにならないか心配ですね。
=+=+=+=+= でも普通に生活保護では無い人は車を保有したくても持てない人は大勢居るのにちょっと甘え過ぎだと思うし 手足の痺れがあるなら車は危ないと思う
=+=+=+=+= 手足が痺れていて就業が困難なんですよね? なんで運転しようとしているんですか? 歩行困難だけど運転だけは出来るんですか? 年配の方がわざわざ免許の返納をしている理由を理解していますか?
=+=+=+=+= 外国人には特別細かな指導や規制もなくホイホイと払いっぱなしで日本人にはあれダメこれダメと冷たくするのっておかしくない?生活保護受けてる外国人普通に車に乗ってるしこれには何も言わないっておかしくない?
=+=+=+=+= 通院が必要かから考えなければ。 訪問医ではだめなのか? そもそも通院頻度はどれくらいなのか? 医療扶助があるからといって多頻度の通院が必要なのか?
=+=+=+=+= 生活保護需給云々はさておき、手足がしびれる病気をわずらわれている人が車を運転する事の方が気になりました。 安全に運転が出来るレベルなんでしょうか?
=+=+=+=+= 生活保護でよく裁判を起こせましたね。市の対応からすれば、もっともですし従わないから停止したのも当然ですよ。所有の車は通院にしか使用しないんですかね。最近よく見られるおかしな司法の集大成、
=+=+=+=+= 生活保護という免税+αのサービス受けといて、税金の塊である車の所有認める!? おかしくない?まともに税金を払うことができる人のみが所有できないとだめ。 地方では〜とかそんな言い訳は不要!車持つならきちんと税金払え!それだけの問題
=+=+=+=+= しびれた手足で安全に運転できるとはとても思えないけどな。 この場合は障害者用の屋根付き電動カートだろ。 それもAI制御の自動運転タイプとか。 なんだかおかしな判決だなあ。
=+=+=+=+= 就業不可で通院もままならないほどの手足の痺れなら、車の運転も危険です。免許を失効させた方が良いと思います。
=+=+=+=+= 手足が痺れる病気なのに車を運転するの? 生活保護の中から車検代や任意保険の金も出せる位の額が支給されるの? まともに働いて税金でむしり取られて車を持てない人達も多いのに随分と矛盾した判決
=+=+=+=+= 財産を持っていて、その見積もりを出さないから生活保護を停止されたって話ですよね。それで更に裁判で賠償金を取ろうと。 違法なんですかね。違和感しかない。
=+=+=+=+= 生活保護者が運転するクルマって任意保険も未加入だったりするんじゃない?考えたくないけれど巻き込まれたくないよな。生保でクルマは必要ないと強く感じる。是非高裁に持ち込んでください。
=+=+=+=+= 事務次官より高給与の裁判官が350人以上もいるから 実態を把握しずらい。だから裁判員裁判にしなければならない理由だ。誤判(誤った判決)と言わざるを得ない。
=+=+=+=+= 手足がしびれて歩行困難で運転される方が怖いよ。 生活保護はもっと受けやすくすべきだし、BI導入も賛成派ですが。
=+=+=+=+= 任意保険はどうすんの?支給額で入れるの? 手足が痺れるなら事故起こす可能性も高いんじゃないの? むしろ危ないからタクシー使ってほしい。
=+=+=+=+= 手足が痺れる病気なんですよね?通院に車は必要なのか疑問です。そもそもそのような病気で正常に運転が出来るのかどうかわからないですよね? 親族にお願いするなりすればいいのでは?
=+=+=+=+= 私は生活保護者に車の保有は反対。
保険代払えますか?払うことが出来ますか? 修理代払えますか?
事故を起こされた相手が生活保護者だったら?あなたはどう思いますか?
とコメントをしてる人が以前いたので。 車は手放すべきですね?
=+=+=+=+= 竹内浩史裁判長って都市部から地方への異動によって給料が減ったのは違法だと国を訴えてる人のはず。過去にも生活保護費の減額は違法という判決を出している。こういうバイアスのかかっている人に裁判官をさせていいのか?
=+=+=+=+= まともに歩けない人が運転することに恐怖しかないんだけど。 それにね車の維持費って年間20マン位掛かるのよ?タクシー20万分乗ろうと思ったらかなり乗れますけど…… この手の自分勝手な言い分を言う人達増えすぎてません?
=+=+=+=+= この裁判の裁判長は「給料に地域格差を設けているのは違憲」と国を提訴した 裁判官のようです。 やはり控訴になるような気がします。
=+=+=+=+= 皆さんとても否定的なコメント が多く、日本には働かざるもの 食うべからず(俗)が深く根付いて いるんですね。そのくせ、コロナ 特別給付金10万円は99.7%の人が 受け取ったというのは笑い話ですか? あと、自身は絶対に生活保護の世話に ならないという根拠の無い自信は どこから来ているのでしょう。 生存権と勤労&納税の義務が トレードオフだと妄信しておられる のでしょう。
=+=+=+=+= 大都市圏以外でに住んでいて、車無しにどうやって生活するんだろう… 鹿児島のある学校では、バス路線の廃止が相次ぎ、バイク通学を認め始めたというのに。
=+=+=+=+= そもそも免許証返納の時期だし事故しても生活保護だから賠償できないとか言いそう。病気ならなおさら車に乗って欲しくない。
=+=+=+=+= 原則は生活保護受給者には車の所有はNGでしょ。理由は色々あろうが、例外を認めるなら生活保護の打ち切りが先だろ。 その人を支援したい人がやればいいだけの話だ。
=+=+=+=+= 地域によっては車がいる事もあるし生活保護における全国統一のガイドラインを儲けるべきでは?
=+=+=+=+= 手足が痺れるのに車運転するの?逆に事故起こしたらどうするの?保険は?生活保護受けてなくても車の免許がない人はタクシー使いますよ。
=+=+=+=+= ありえない判決 手足がしびれて、短い距離を歩くのも困難なのに、車を運転? 事故の元だから、運転しないでほしい おかしいよ、この判決は
=+=+=+=+= どうなのかな〜、難しいね、生活保護を受ける権利は皆にあるけど大上段に権利を主張されると少し違うかもね。
=+=+=+=+= それぞれ、事情があるので・・・は わかるけど、ここまで受給者が多いと丁寧な 確認は難しいところがあるんだろうね
=+=+=+=+= 絶対に所有を認めたらダメと思う。 車検、税金、保険。 これが払えるなら、生活保護要らないだろ。
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