( 215775 )  2024/09/27 00:54:26  
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鈴鹿市が生活保護を受給する女性に対し、車の見積書を提出しなかったことを理由に支給停止処分を行ったことが違法だとして、女性が鈴鹿市に対して訴訟を起こし、津地裁で判決が言い渡された。

判決は女性の立場を支持し、市の処分を取り消し、15万円の支払いを命じた。

(要約)

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判決を受け、「完全勝訴」を掲げる原告ら=2024年9月26日午後4時25分、津市、小林裕子撮影 

 

 保有する車の資産価値を示す見積書を提出しなかったことを理由に鈴鹿市が生活保護の支給を停止したのは違法だとして、鈴鹿市在住の女性(72)が市の停止処分の取り消しと55万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、津地裁であった。竹内浩史裁判長は市の処分について、「自動車の保有を認めないのは違法」と述べ、市に対し処分を取り消し、計15万円を支払うよう命じた。 

 

 判決などによると、生活保護を受けていた女性は手足などがしびれる病気で、通院に必要として車の保有を求めた。しかし市は認めず、車の処分のための見積書を提出するよう指導したが、従わなかったとして生活保護の停止を決定した。 

 

 判決は、車の保有について、女性が短い距離を歩くのも困難で、通院の都度タクシーを予約するのも現実的と言えないなどとした上で、「保有を認めないこと自体が、裁量権を乱用したものとして違法」と判断した。 

 

朝日新聞社 

 

 

 
 

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