( 221124 )  2024/10/11 14:56:20  
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東京都港区で、外国人観光客に無免許の状態で公道を走らせたレンタルカートの業者が警視庁に道路交通法違反で書類送検された。

運転免許が必要なカートを国際免許ルールの周知不足と安全対策の不備により運転させたことが問題視されている。

1人の外国人が無免許運転で物損事故を起こし、警察に逮捕されたことが発端となっている。

捜査関係者によると、書類送検された責任者は、仕組みを理解していたが、従業員への指導が不十分であった。

警視庁は重大事故を防ぐため、「厳重処分」の起訴を求める方針を示した。

(要約)

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公道を走るレンタルカート=2024年10月9日午後8時0分、東京都港区、三井新撮影 

 

 「カート」を無免許の外国人観光客に貸し出し、公道を運転させたとして、警視庁が、都内のレンタル業者の責任者を道路交通法違反(無免許運転車両提供)の疑いで書類送検していたことが捜査関係者への取材でわかった。レンタル業者のこうした摘発は異例だという。同庁は、重大事故を招きかねなかったとして、起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。 

 

【写真】信号待ちをするレンタルカート。乗っていた外国人とみられる男性が、スマートフォンを操作していた=2024年10月9日午後5時36分、東京都港区、三井新撮影(画像の一部を加工しています) 

 

 書類送検は9月3日付。カートは遊園地のゴーカートのような見た目で、レンタルサービスが外国人観光客に人気がある。道交法で「普通自動車」に分類され、運転免許が必要だ。レンタル業者は国際免許に関するルールの周知が徹底されていなかったといい、安全対策の不十分さが浮き彫りとなった。 

 

■無免許運転で物損事故か 

 

 捜査関係者によると、書類送検されたのは、大田区にある会社のレンタルカート事業の責任者の40代男性。4月、日本で有効な国際運転免許証を持たない外国人観光客2人にカートを1台ずつ貸し、公道で運転させた疑いがある。 

 

 2人のうち1人が物損事故を起こし、無免許運転が発覚した。駆けつけた警察官に道交法違反(無免許運転)の疑いで現行犯逮捕されたという。 

 

 2人の国籍はジュネーブ条約に加盟していない国で、その国が発行する国際運転免許証を持っていたとしても、日本では運転できない。書類送検された男性はこうした仕組みについては把握していたが、現場の従業員への指導が徹底されていなかったという。この会社は今月9日、朝日新聞の取材に「お話しすることは一切ありません」と答えた。(三井新、吉村駿) 

 

朝日新聞社 

 

 

 
 

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