( 223539 )  2024/10/18 01:54:00  
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2024年12月2日から、日本では現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードでの保険証の利用が基本となります。

健康保険証は2025年12月2日までに完全に廃止される予定で、マイナンバーカードを使うことで、医療診断や医療費控除の手続きがより簡便になるなど多くのメリットがあります。

(要約)

( 223541 )  2024/10/18 01:54:00  
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umaruchan4678/shutterstock.com 

 

2024年12月2日から、現在の「健康保険証」の新規発行が終了し、以降はマイナンバーカードでの保険証(以降、マイナ保険証)の利用を基本とする仕組みに移行されます。 

 

◆【スケジュール】健康保険証の発行終了~使用不可まで「具体的な」スケジュール 

 

自治体によっては、2024年9月から世帯ごとに「医療保険のデータベースに登録されている個人番号(マイナンバー)」のお知らせが送付される予定です。 

 

このように、健康保険証の廃止に向けた動きが進んでいますが、現在使用している健康保険証は、廃止後も使えるのでしょうか。 

 

本記事では、2024年12月2日以降の、健康保険証の利用の可否について解説していきます。 

 

現行の健康保険証と比較した「マイナ保険証のメリット」についても紹介しているので、あわせて参考にしてください。 

 

※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。 

 

2024年12月2日から、現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を利用することが基本となります。 

 

とはいえ、現状は「健康保険証の新規発行が終了」するだけであるため、有効期限までは継続して使用が可能です。 

 

なお、2024年12月2日時点で有効な健康保険証の場合は、最大1年間有効とする経過措置も設けられています。 

 

●健康保険証の有効期限が過ぎた場合 

健康保険証の有効期限が過ぎた場合は、マイナ保険証を活用して、病院受診をする必要があります。 

 

もし、マイナ保険証を持っていない場合は、被保険者資格の情報が記載された「資格確認書」が送られてくるので、資格確認書を提示すれば、窓口負担で医療受診ができます。 

 

健康保険証は、2025年12月2日までに完全に廃止される予定です。 

 

資格確認書の有効期限は4~5年となっているため、まだマイナンバーカードを取得していない方は、早めに申請を検討することをおすすめします。 

 

●後期高齢医療保険証も2024年12月から廃止に 

原則75歳以上の人を対象に発行される後期高齢医療保険証も同様に、2024年12月2日から新規発行が廃止となります。 

 

高齢になると、制度の変更に追いつくのが難しくなる局面も増えるでしょう。 

 

政府も広報を続けていますが、周りの支えも大切になるといえます。 

 

 

保険証の廃止に伴い、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」も廃止となります。 

 

今までは、病院での支払いを一定の限度額までに抑えるために、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を持っている必要がありました。 

 

しかし、2024年12月2日以降からはこれら認定証も新規発行されなくなります。 

 

その代わりに、マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、病院の受付時に同意すれば限度額を超える支払いが自動的に免除されます。 

 

つまり、マイナンバーカードが「健康保険証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」のすべての役割を果たすことになります。 

 

ただし、一部の医療機関では所得区分の提示を求められる場合があるため、「所得区分の記載された資格確認書」が必要となることがあります。 

 

こちらは従来通り申請が必要となります。 

 

政府は、健康保険証とマイナンバーカードの一体化を進めていますが、マイナンバーカードを保険証として利用するメリットには何があるのでしょうか。 

 

●適切な処方などを受けやすくなる 

マイナンバーカードを使用して医療機関を受診した場合、本人の同意のもと、自身の服薬履歴や過去の特定健診などの情報が医師らに提供されます。 

 

これにより、正確な情報に基づいて、総合的な診断や重複投薬を回避したより適切な処方などを受けやすくなります。 

 

●限度額を超える医療費を支払う必要がなくなる 

また高額な医療費が発生した場合、従来であれば患者が一時的に全額を自己負担し、後日返還を受ける必要がありました。 

 

立替を避けるには「限度額適用認定証」が必要ですが、事前申請が必要であることがネックとなります。 

 

しかしマイナンバーカードを健康保険証として利用し、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える分を支払う必要がありません。 

 

●簡便に医療費控除の申請手続きができるようになる 

さらに、オンラインで保険医療の記録が参照できるため、領収書の保管や提出の必要がなく、より簡便に医療費控除の申請手続きができるようになります。 

 

このように、マイナンバーカードを健康保険証として活用することで、電子的なデータ管理が容易になり、医療診断や医療費申請など、多方面でのメリットが増えることになります。 

 

 

本記事では、2024年12月2日以降の、健康保険証の利用の可否について解説しました。 

 

2024年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、その後段階的に使用できなくなり、2025年12月2日に完全に廃止される予定です。 

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、より正確な医療診断や医療費控除の手続き負担の軽減など、多方面でメリットがあります。 

 

上記をふまえ、まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、早めの申請を検討しましょう。 

 

 ・厚生労働省「マイナンバーカードと健康保険証の一体化について」 

 ・足立区「令和6年12月2日で現在の保険証が廃止されますので、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をご利用ください」 

 ・厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」 

 ・厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット」 

 ・全国健康保険協会「健康保険証とマイナンバーカードの 一体化(マイナ保険証)に関する 制度説明資料」 

 ・小田原市「後期高齢者医療における紙の被保険者証(保険証)の廃止について」 

 

太田 彩子 

 

 

 
 

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