( 227449 )  2024/10/28 17:07:12  
00

加速車線の先頭まで進み、1台ずつ交互に合流する「ファスナー合流」が渋滞緩和に効果的だが、広まらない。

実際に道路交通法では具体的な合流方法やタイミングは定められておらず、本線側の車両に優先権があるが、合流車両をブロックしても違法性がはっきりしない。

合流地点での事故では、合流車7割・本線車3割が基本。

したがって、ファスナー合流をしてマナーを守り、スムースな合流を心がけるべきだ。

(要約)

( 227451 )  2024/10/28 17:07:12  
00

、加速車線の先頭まで進み、規則正しく1台ずつ交互に合流することを「ファスナー合流」と呼び、渋滞緩和に効果的だと関係機関が呼びかけているがなかなか広まらないのが実情だ。 

 

 高速道路などで、支線から本線に合流するときのタイミングは、いまだに個人差が結構大きい。NEXCOでは、加速車線の先頭まで進み、規則正しく1台ずつ交互にファスナーのように合流する「ファスナー合流」を推奨している。 

 

【写真】あなたのクルマは大丈夫? 積んでいないと違反になる装備たち(全10枚) 

 

 これが徹底されれば、スムースな合流が実現するとともに、「本線の流れが悪いのに加速車線で進めるところまでスーッと先に行くのはズルい」とか、「割り込まれて嫌な感じ」といった感情が生じにくくなるはずだ。 

 

 しかし現実には、早めにウインカーを出して、行儀よく一台ずつ合流しようとしているにもかかわらず、車間距離を詰めて、合流しようとしているクルマを頑なにブロックしてくるクルマもある。 

 

 こうした底意地の悪いクルマは、交通違反、法律違反にならないのだろうか? 

 

 じつのところ、道交法では、合流の具体的な方法、タイミングまでは定められてはいない。関係性のある法律を見てみよう。 

 

 道路交通法 第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係) 

 

「自動車(緊急自動車を除く)は、本線車道に入ろうとする場合(本線車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあつては、道路標識等により指定された本線車道に入ろうとする場合に限る)において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない」 

 

 このように書かれているだけなので、基本的には本線側の車両に優先権があることは明確に示されているが、合流車両をブロックしたとしても、違法性とはいい難いし、一応本線側に優先権があるので、本線側の車両がブロックしても、問題ないといえば問題ない……。 

 

 ただし、合流地点で発生した事故の過失相殺率は、合流車7割・本線車3割が基本。意地悪をしたり、つまらない意地を張ったりして、ほかのクルマと接触した場合、10:0になることはなく、本線側の車両も責任を問われるので、そこは勘違いしないこと。 

 

 合流地点では、「自分だけ損をするのは嫌だ」「少しでも先に行きたい」「加速車線の先端まで行って合流するのは、本線側の人に申し訳ない気がする」といった、さまざまな思惑があるかもしれないが、迷わずファスナー合流することが、一番マナーがよく、スムースな合流になることを覚えておこう。 

 

藤田竜太 

 

 

 
 

IMAGE