( 229009 )  2024/11/01 16:31:12  
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停止線に停止してから進むことが義務付けられていますが、停止線よりも手前で停止した場合に違反となるかどうかは曖昧です。

交通法では停止線の手前で止まることについて規定されておらず、警察庁の文書によると2m以上手前で停止すると減点対象となるだけで、違反には当たらないようです。

ドライバーが安全に停止し、発進しやすい位置で止まることが望ましいとされ、停止線よりも手前で止まることで事故防止につながる場合もあるため、肯定的な意見が多いようです。

(要約)

( 229011 )  2024/11/01 16:31:12  
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 街中に溢れている停止線では、クルマを停車させて安全確認を行ってから進むことが義務付けられています。 

  

 仮に一時不停止の違反で捕まると違反点数2点、普通車で反則金7000円が科せられます。 

  

 しかし、停止線よりもかなり手前で停止した場合は、違反にはならないのでしょうか。 

 

【画像】「うぉぉぉぉぉ!」 これが「停止線で上手く止まるコツ」です!(17枚) 

 

結構多い!? 停止線から余裕をもって止まる行為に対して反響集まる! 

 

 停止線は、主に信号のある交差点の流入部や横断歩道の手前、一時停止交差点の非優先道路流入部に法令に基づいて設置されています。 

 

 例えば横断歩道の手前には1mから5mの範囲で停止線が設けられていますが、この範囲は交差点の状況に応じて「もっとも安全な場所」を考慮して決められています。 

 

 また、二輪車や普通車、大型車など、クルマの種類によって異なる停止線が引かれることもあります。 

 

 そんな停止線ですが、大きく手前で止まることは交通法規に違反しないのでしょうか。 

 

 警察庁が公表している運転免許技能試験の採点基準に関する文書によると、停止線の手前から約2m以上手前で停止した場合には停止位置が不適切として減点対象になります。 

 

 しかし、道路交通法では停止線の手前で止まる行為に関して規定されておらず、違反には当たらないようです。 

 

 運転者が安全に停止し、かつ発進しやすい位置で止まることが望ましいとされています。 

 

 実際に停止線の手前で止まる理由として、交差点を右左折してくる大型車両が曲がりやすいようにすることが挙げられます。 

 

 特に大型車両は左折時に車両の軌道が大きく外側に膨らんで反対車線にはみ出ることがあるため、信号待ちのクルマが停止線より手前で停車していた方が余裕をもって曲がれると言えるでしょう。 

 

 また、二次的な事故を防止するという目的を持っているドライバーもみられます。 

 

 例えば、停止線の先に横断歩道がある状況で後続車両から追突された場合、その勢いで横断中の歩行者と接触してしまうおそれがあります。 

 

 しかし停止線より手前で止まっていれば、少しでも被害を軽減できる可能性が高くなることでしょう。 

 

 さらに車両の構造上、停止線ぴったりで停車するとクルマのルーフ部分がちょうど信号機と重なって見えにくいという理由から、少し手前で止まるようにしているドライバーもいるようです。 

 

 これらについて、ネット上では「実際に手前に止まることで、交差点内の視認空間が広がるから、事故防止にもつながるよね」「極端には空けないけど、特に狭い道の時は少しだけ手前で止まることを意識しています」「大型ドライバーの為に空ける派だけど違反なのかな?とも少し思っていたから、違反じゃないようで良かった」など、停止線から余裕をもって止まることに対して肯定的な意見が多く寄せられています。 

 

 また、「バスの運転手です。停止線を越えて停止されると本当に右左折できないので、ちゃんと手前で停止してくれ」「大型トラックの運転手からすると、手前で止まっていてくれるクルマには感謝しかない」「たまに停止線にピッタリ合わせて止まっていても、何回か切り返さないと通れないこともあるから、特に狭い道ではスペースに余裕を持って止まってくれると助かる」など、大型車両を運転するユーザーからのリアルな声も。 

 

 そのほか「免許取り立ての時は車両感覚に慣れなくて、間が空いちゃったこともあったなあ」「ボンネット長いクルマだと停止線分かりにくいから、余裕もって止まるわ」「たまに停止線が薄れていて、どこに止まっていいかわからない道もあるよね」など、様々な理由で停止線から大きく手前に止まってしまったケースも見られました。 

 

くるまのニュース編集部 

 

 

 
 

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