( 230628 ) 2024/11/06 14:39:42 2 00 【初公判】「シートベルトがちぎれて車外に放り出されて腰から下は粉砕」時速194kmで衝突した当時19歳被告「よく分かりません」危険運転致死罪を争う姿勢FNNプライムオンライン 11/6(水) 8:32 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/dc7ce6dc07bdff44a6046f3f3a300ffa76990458 |
( 230631 ) 2024/11/06 14:39:42 0 00 FNNプライムオンライン
3年前、大分市で起きた時速194kmの車による死亡事故の初公判が開かれ、弁護側は「危険運転致死罪は成立しない」などと争う姿勢を見せました。
2021年2月、大分市の当時19歳の男は時速194kmで交差点で右折してきた車と衝突し、運転していた小柳憲さん(当時50)を死亡させたとして、危険運転致死罪に問われています。
初公判で、被告の男は「よく分かりません」と述べ、「小柳さんとご遺族の皆さんに心より謝罪します」と話しました。
検察は冒頭陳述で、「現場の県道は時速194kmで走行した場合、ハンドル操作を誤る恐れがあった」などと指摘し、弁護側は「危険運転致死罪ではなく、過失運転致死罪が成立する」などと争う姿勢を見せました。
小柳憲さんの姉・長文恵さんは、「一瞬の事故で、シートベルトがちぎれて車外に放り出されて腰から下は粉砕ですよ。最高速度194km/hのこの事故が、うっかり過失なわけないんです」と話しました。
審理は6回にわたって行われ、判決は11月28日に言い渡される予定です。
テレビ大分
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( 230630 ) 2024/11/06 14:39:42 1 00 この議論は、被告の極端な速度超過に対して危険運転致死罪が適用されるべきであるという意見が多く見られました。
一部の意見では、法律の解釈や適用範囲についての懸念もあり、現行の法律や判例だけでは十分な対処が難しいとの指摘もありました。
これらの意見から見ると、極端な速度超過による事故に対して、厳しい措置や処罰が求められていることが分かります。
(まとめ) | ( 230632 ) 2024/11/06 14:39:42 0 00 =+=+=+=+= 高速道路ではなく一般道を194キロで走り、そのまま交差点に突入して死亡事故を起こす これで危険運転致死罪が適用されなかったら、一体何のための罪名なのか この裁判は裁判員裁判で行われているので、良識ある判断を期待したい
=+=+=+=+= この初公判では、当時19歳の被告が時速194kmでの危険運転による致死事故について裁かれています。被害者はシートベルトがちぎれたことで車外に投げ出され、腰から下を粉砕するという悲惨な状況に陥りました。被告が「よく分かりません」と発言し、危険運転致死罪について争う姿勢を見せていることは、遺族や社会から見ても非常に衝撃的です。このような発言が遺族にさらなる悲しみを与えるとともに、重大な交通犯罪に対する社会的な懸念も高まっています。
=+=+=+=+= 対向する右折車が進路上を横切ろうと出てきた時に、制限速度前後なら減速やハンドル操作で衝突回避出来たのに190km/hでは回避出来ずにぶつかったという事だから、安全に走らせる事が不可能な状態だったと当然なるでしょう。右折車が直前で出て来たと主張するかもしれないが、190km/hでの直前は60km/hでは直前にはならず回避出来た可能性が高い。
この観点で言えば、三重県で起きて先に判決が出た裁判も大きな疑問がある。衝突前に車線変更が出来ていたなどという点は論点ではなく、周囲の人や物に対して安全運転が出来ていたか否かが論点と思う。
=+=+=+=+= この被告の弁護士は「危険運転致死には当たらず、過失運転知事材が妥当」と主張しているが、過失で一般道路を196km/hで走るのだろうか?いくら被告を弁護するのが仕事とはいえ、被害者をあまりに冒涜していないか?被告も形だけの謝罪を述べているが肝心の所では「よくわかりません」と責任をあやふやにしている。元々19歳で外車を購入なんて余程地元の名士の息子何かなのだろう。 きっちり罪を償って危険運転致死罪の最高刑20年を判決して欲しい。
=+=+=+=+= 法定速度の何割以上超過による死亡事故は無条件に危険運転致死罪の適用とかを法制化すべき。異常高速走行はそれ自体が致死原因とも言えるんだから。もちろん、その速度以下でも運転状況によって危険運転致死罪適用になるとしても、異常高速走行だけは基準を定めるべきだろう。
=+=+=+=+= トラックに乗って30年、全都道府県を走りました(沖縄だけはプライベートですが)。
時速194キロ。 高速道路であっても、ほぼ見かけないほどのスピードです。高速道路であったとしてもヤバすぎる速度。
運転するにあたって一番大切だと思うのは、危険を感じるアンテナの感度。 例えば、感度が鈍い人は対向車線が渋滞しているときでも、普通通りに走る。 感度が高い人は、対向車の間から人が飛び出てくるかも、そう考えて対処できる速度で走る。
考える力が鈍い人ほどアンテナの感度も低いし運転IQも低い。 だけど、そういう人は大抵横暴な運転。 次を考える力がないから飛ばすし車間距離も開けない。
想像力、考える力。
今回の事件(あえて事件と呼びますが)が危険運転が適用されないとすれば法を改正しなければならない。 これは、国会議員が国民に寄り添ってないことの証左。
加害者に甘くする必要はない。
=+=+=+=+= 別の記事でニュース報道の動画をみましたが、加害者車両はドイツ製2ドアクーペのよう。被害者側の車両は原型をとどめずわかりませんでした。 刑事罰は被害者側ご遺族の気持ちだけでは変える事は難しいので、民事の賠償金でとことん追い詰めてやりましょう。 加害者が任意保険に加入している事を祈ります。
=+=+=+=+= これってもう本人はもちろんの事、弁護士のあり方にもかなり問題あると思う。 加害者の意志ではなく、弁護士がこういう方向でいき量刑を軽くするという入れ知恵なので。まあ弁護士も仕事で実績上げたいのだろうが、人としてはもう破綻していて、通常の感覚はないのだろうなと思う。 法律含め、もう少し被害者側に寄り添い、加害者には容赦なく厳罰を望む。
=+=+=+=+= この県道がどんな道かはわかりませんが、200キロ近いスピード出してればハンドル操作は誤る可能性はあるでしょうね。 それ以前に、高速だろうが一般道だろうが、そんだけスピード出してる時点で過失じゃないでしょう。 免許取ってからはや20年以上経ちますが、そんなスピード出した事ないよ。 意識してアクセル踏み込まない限り出ないスピードでしょう? 弁護士さんも仕事なんでしょうが、ちょっとこじつけが過ぎます。 遺族の方のお気持ち、お察しします。
=+=+=+=+= ここで司法判断が問われます。 これを危険運転に該当させなければ、今後も類似犯が躊躇なく続出すると思います。 厳罰化はほぼマジョリティとなっている今、司法も抑止という観点から毅然とした措置を望みたい。
=+=+=+=+= 一瞬の判断ミス、操作でそこまでの速度は出ません アクセルを踏み続けていたからこそ達した速度 なので絶対に過失ではない しかも一般道でだ、正気の沙汰ではない 危険度を加味して決められた道路の速度制限、大幅にオーバーをしている時点でその環境下での制御は不可能ということだ 司法は当たり前の判断をするべきです
=+=+=+=+= 時速194kmで車をコントロールするためには条件(物理の法則)がある。 専用に作られた道路でなければ車をコントロールすることはできないと思う。 道路のわずかな起伏(その他の外乱)でも直進を保持することに集中しなければならない。 事故する前に夜間の一般道路上にいたのは危険運転であってコントロールではない。 確かに道路、車、運転者の練度によって直進は出来ると思う。
Aライを取得したときに鈴鹿サーキットのフルコースを走った経験からストレートはメーターが振りきっていてもまるで高速道路を80Kmで走っている感覚だったことは経験している。
=+=+=+=+= 高速道路で高性能なドイツのスポーツカーであればちょっと不注意で194キロ出てました、、というのは有り得なくもないが(もちろん違反で危険)、 ましてや交差する道が必ず存在し信号も有る一般道で法定の3倍以上とは、、しばらく踏み続けないと出るスピードでは無いので確信犯。危険という自覚は有ったはず。
=+=+=+=+= 危険運転致死罪の適用条件を決めれば良いと思う。1.飲酒運転状態のアルコール呼気量、2.法定速度を速度60km以上の速度違反だけでも十分に危険運転致死罪が適応しても問題ないレベルだと思っています。裁判官にサーキット等で194キロまで加速して運転してもらい、何カ所かもうけた壁から突然クッション材を目の前に投げ出して避けられる事が出来るのか?こういった運転を一般道でする行為が常識を逸脱した行為である事を体感してもらいましょう。
=+=+=+=+= 法定速度はどういう意味で設けられた数字なのだろうか? 法律として定められている以上、自動車の制御と無関係には定められていないはずである。弁護側は、法定速度を無視して危険運転致死ではないと論じているように見える。また、法定速度の3倍を超える速度で走ったことが過失によるものとの論も、この運転者は速度の認知能力が異常であるということを述べていることになり、だとするならば、そのような人間に運転免許を発行した警察にも過失があることになる。弁護側の論じていることには、運転者の異常性を前提とした物が多いように見える。
=+=+=+=+= 新しい外車が嬉しかったのか、スピードの限界に挑戦するような身勝手な理由で時速194kmなんて、危険運転以外の何物でもないし、それが過失運転どまりの主張って実に呆れた話だ。 この危険運転致死傷罪には、そろそろ適用の要件を見直すべきでしょう。 そうじゃないと、今回のような「うっかり過失の訳ない」裁判だって、危険な速度の明確な定義なしでは、弁護側が詭弁で逃げるような姿勢になると、危険運転の適用には慎重になってしまう傾向なのかも。 そのためにも、多くの税金を貰っている国会議員さん、法整備にもしっかり取り組んで欲しいものだ。
=+=+=+=+= 危険運転致死傷罪の見直しを急いでほしい。飲酒、逆走、大幅な速度超過に適用も出来ず、その様な使わない法律に何の意味があるのだろう。本件が過失運転致死というなら、気が緩んだ隙に194キロも出たとでも言うのだろうか。犯人も故意に速度を上げたと言っているではないか。危険な行為を自らの意思によって行なったと言うのに、過失にする意味がわからない。
=+=+=+=+= 高速道路でもあり得ない速度を、人も行き交い、交差点もある一般の道路で194キロも出すなど常軌を逸していると言わざるを得ない。 これで、もし仮に制御の範囲内という弁護側の主張が、司法において認められてしまうのであれば、それが前例となりかねない。 今後の事件の抑止の鍵となる司法には、加害者に成功の前例を与えてはならないだろうし、反省の色も見られませんから、毅然と裁くような前例を司法には作って貰いたいと切に願います。
=+=+=+=+= 日本も某国を見習って殺人罪の要点を変えるべき。 人死に対して、容疑者の行った行為との因果関係があるかないかで殺人か否かを判断する。 自分のやった行為によって人が死んでしまったら殺人罪。 だから交通事故でも殺人、いじめやハラスメントで自殺しても殺人。シンプルで素晴らしい。 そこに過失だとか酌量減軽とか入れるのは別問題として、交通事故に殺人罪が適応されないのがそもそもおかしいのよ。 海外じゃ悪質な交通事故では殺人罪、免許取得資格の剥奪で再取得が出来なくなる国もあるというのに。
=+=+=+=+= こういう悪質な事件の裁判って毎回思うけど加害者の為の裁判になっている気がする。 こういう悪質な事件は前列とか関係なく事件発生の状況をふまえて裁判されるべきだと思うし裁判員制度も活用されてほしい。 後検察側は証人としてF1レーサーの人とかに依頼して時速194kmがどれだけの危険性があるか証明してほしい。
=+=+=+=+= 危険運転に関する最初の判決で裁判所も慎重になり過ぎた結果、危険運転の定義を「車を物理的に制御できているか」、つまり「不意の事態に対処できるか」ではなく「ハンドルを握ってペダルを間違えずに踏んで白線を超えないか」くらいの世間一般の常識ではあり得ないほど非常に狭い解釈にしてしまった。 その結果、危険運転の裁判は「わき見運転だけど制御できていた」「飲酒運転だけど制御できていた」「150キロ出していたけど制御できていた」「逆走したけど制御できていた」みたいな意味不明としか思えない主張のやり取りが行われる場になってしまった。 完全に当初決めた法律の理念から外れた運用になっているので、さっさと法改正した方がいいです。
=+=+=+=+= 信号か青から黄色に変わり赤になるまで3秒。 時速194キロは秒速53.8m。3秒で161.4mだ。 停止に必用な距離は、空走距離が1.5秒と言われてるからそれだけで80.7m。制動距離は計算式があり、それで計算すると211m。足すと291.7mにもなる。ほぼ300mだ。300m手前で黄色に気づいたらギリギリ止まれると言う事になる。 300m先の信号をみて、すぐにフルブレーキはなかなか踏めない。止まらないと気づいた時には交差点に入ってるだろう。そう考えると400mくらい手前で認識しないと止まれないことになる。 黄色に気づいたとき161.4m手前だとしたら、止まれるわけがない。物理的に止まれない速度。これを制御できるとは言わない。 制御は真っ直ぐ走れるかではない。止まれるかだ。間違いなく危険運転だ。
=+=+=+=+= プロ野球の豪速球と言われる投手が全力で投げても160〜165Km/hくらいです。この速度を遥かに上回り、1トンもある自動車で一般道を走行するなど、過失などあり得ない。例えプロレーサーが運転していたとしても先ず自動車のブレーキ性能と人間の動体視力などから一般道での衝突回避は避けられないし、仮に避ける事が出来たとしたらこの暴走車は一瞬でコントロールを失い、道路外へ吹っ飛ぶでしょうね。
=+=+=+=+= 国産車でなくても、高速でも路面状態が良くないと、ハンドルがブレる速度域。 一般道なら、真っ直ぐ走っていてもうねりや段差で対向車線にはみ出すかもしれない。 例えば、交差点に人がいるかもという危険予知が出来ていれば、とても出せる速度ではない。
=+=+=+=+= この「危険運転」に関しては現状事故を起こしても、事故を起こす前の運転が制御できていたかどうかの検証をする必要があることに疑問を感じます。 運転制御や車速の問題ではなく、明らかに衝突したら人が死亡する可能性のある運転そのものが危険な運転に当たらないかどうかだと思います。 制御できてるから社会通念上危険な運転でも危険運転ではないとするなら、道交法の目的からも逸脱している状態であると言えます。 闇雲に検察の都合だけで重罪を課さないようにする為に制御に関する解釈が盛り込まれているのでしょうが、そもそも危険運転になる運転者が自分の意志で故意にしなければ、危険運転になることは無いので、それを取り締まる法律としては非力であると思います。 どんな法律も国民の生命、身体、権利、財産を守るためにあるのであって、司法職の立場や名誉を守ることが、目的で無いことに留意して法整備を再検討した方が良いと思います。
=+=+=+=+= そもそも、法定速度が60キロと決められている一般公道で、その3倍強の速度で走行すること自体、どういった危険性があるのかも予見、認識できないような人間に免許を取らせてはダメなんだよ。 自分が免許を取得したときに感じたことなんだけど、あの記述試験自体がやたら優しすぎるということ。あの程度の内容なら、多少アタマが悪くてもクリアできてしまう。つまり、常識、非常識をわきまえないようなレベルの人間でも合格できてしまうということ。ある程度、免許試験のレベルを上げて、運転者の質を向上させるような取り組みも必要なんじゃないのかな。自動車メーカーも、ただ売れれば良いという単純な思考ではなく、こういったドライバーの資質を含めたトータルでの自動車市場の在り方を考えたらどうか。
=+=+=+=+= この速度は異常ですが、私が住む田舎では信号がなく歩行者もほぼいないことから100キロくらい出してる車います。そういう道だから50キロ制限でも全体的に60までで走行している車がほとんどではありますが、それをあっという間に追い越していきます。通勤ラッシュ時だと抜け道やコンビニワープを猛スピードで運転したり、、きっとこのニュースをみて酷いなって思う人の中にも人のこと言えないでしょってほど危険な運転してる人はいると思います。他人事だと思わないでほしい。
=+=+=+=+= その進行を制御することが困難な高速度 には 正常な距離で停車しまたは事故を回避または軽減できることが含まれていると考えます。道路は公共であって他の車両や通行者の影響があるのですから、法解釈として直線を走れれば良いというのは改めるべき法解釈です。その点を司法はきちんと考えるべきですし、考えないような前例主義に凝り固まった裁判官はライトスタッフに欠けるのではないでしょうか。現法律で無理なら国会で立法すべきでしょう。 制限速度内でも回避不可能な事故は除きますが、制限速度下では回避または軽減できた事故を重大事故にしている時点で制御などできていません。
=+=+=+=+= 過去に高級外車や高性能車で異常な速度超過によって死亡事故を起こした場合「過失運転」になっているケースは本当に多いです。 「外車や高性能車はスピードが出て当たり前」 「足回りや制動能力も優れているから高速運転時でも危険を回避できる能力は高い」 以上の事から過失運転になっているのでは?とまで思ってしまいます。 恐らく軽自動車や小型の普通車で同じ事したら即危険運転でしょう!
例えスピードが出せたり性能が高い車種だろうが、結果として重大な違反の上に相手を死亡させている訳ですから、危険運転、むしろ「殺人罪」でも良いと思います。 もし日本刀を振り回しながら歩いてて横道から出て来た人にあたって相手を死亡させたら「過失」になりますか? それと同じだと思います。 甘い判決は再び悲劇を繰り返させます! 恐らく今回も過去のあまい判例が生んだ悲劇ではないかと思います。
=+=+=+=+= 要件を決めるとそこをギリギリで回避する可能性があるからみたいなことで回避するのはもうやめた方がよい。例えば、事故発生時の速度が当該道路に設定されている法定速度の1.5倍以上なら100%適用、それ未満の場合は状況によって判断、などのように省令などを定めることは重要ではないか?
=+=+=+=+= 行政罰も刑事罰も緩すぎる。 免許取得の入り口で、ドライバーとしての資質のない輩を弾くのは難しいでしょう。 ならば、現状の免許停止、免許取消しなんて処分は廃止にし、免許剥奪の再取得不可て処分一本でいいのよ。 悪質な違反や運転を繰り返し、自らドライバーとしての資質なして証明した輩に、再度運転できる機会を与える必要は皆無なので。 当然、無免許は然るべき厳罰で。
=+=+=+=+= 過失って故意ではないって事なのでは? 運転中でいえば、ルール(法律)を守った運転をしていた上で、例えば病気なんかで意識失ったとか、よくある右直事故で、お互い速度超過とかではなくもう少し注意していれば、みたいな状況なら過失でいいとは思うけど。 せめて赤切符相当の違反があった場合の人身事故や煽り運転なんかは問答無用で危険運転って事でもいいんじゃないかな。 なぜなら、危険だから違反になっているわけで。
=+=+=+=+= 感情的な話は抜きとして、一般道で、この速度を出して、事故を回避できる人はいないでしょう。逆に言えば免許証を所持しているレベルでこの速度を出せばどれだけ危険か判断できない人もいないはず。あくまで常識的な範疇として当然の判断が下されるべきだと思う。
=+=+=+=+= 194kmが19歳が自分で制御できる速度では無いと思う。ブレーキ掛けたとして制動距離が何十mになると思ってるの?その距離の間に運転者は何かできる事あるのか?後先考えられる頭があるなら怖くてそんなに出せないよ。薬や飲酒はしてなかったのか?大人なら普通に危険運転致死に相当すると思うけど。法律を杓子定規で解釈するのではなく結果責任を十分に考慮されたし。
=+=+=+=+= 194キロで走行なんてパトカーが見つけたとしても、市民の安全など確認しながらだと追いつけないだろう。信号できちんと止まるつもりはあったのか?被害者の状態を見ても、なぜよくわからないなどと言えるのか?
被害者遺族に配慮した裁きが下るといいと思う。難しいだろうけど。
=+=+=+=+= これが危険運転でないのなら、同じ状況を作り出して加害者本人が生き残ったら危険運転ではなかったってことでいいですよ。 被害者は回避するまもなくぶつけられて、しかも無残な姿で亡くなられたのにそれでも危険運転とみなせないなら明らかに法の方が間違っていると思います。 サーキットにいるコースオフィシャルでさえ、コースに入る時は細心の注意を払って入らなければいけないほど危険な速度で走っているのですから、公道で同じ様な事をされて危険運転ではないと言うのはおかしな話だと思う。
=+=+=+=+= 時速193キロ・・・ 停止距離は300メートルを超えます。 そこまでの距離を安全が確認出来なければ、 制御出来ているとか言えません。 サーキットで走った事がありますが、 高速での制御は同じ目的をもっていても、事故で亡くなわれる方もいます。 一般道では色々な用途で使われています。 被告だけ安全なカプセルで守られていた事を認識するべきです。 エネルギーは速度の累乗になる事は、教習所でも教えます。
=+=+=+=+= 制御できるかできないか、過失かどうかではなく194㌔は危険運転以外の何ものでもない。 数字を明確にできるかは考え方にも寄るだろうけど制定するなら制限速度50㌔オーバー以上は有無を言わせず危険運転でいいかと個人的には思う。
=+=+=+=+= この事故と、数年前の湾岸線での200㌔オーバーで前走車の御夫婦を殺した件は、危険運転に問われなければ成らないと思う。 (そもそも、津市での4人殺傷を危険運転にしなかったのが間違いだと思っています)
関東圏での外国籍の人による速度超過の事故などもそうですが、悪質さが高く成っている現在 危険運転の適用範囲をきちんとして、事と次第に拠っては殺人罪の適用も出来る様に見直すべきでは無いでしょうか。
=+=+=+=+= 一般道路の最高速度は速度は別に制限されている場合を除いて60km/hである。「車線を逸脱していない」ことは当然のことであり争点ではなく、「制御できいた」ならば事故にはならない。現実に事故を起こしており、制限速度の何倍だから危険運転という判断ではなく、「常識の範疇を越えた速度を出すことが危険運転」に相当するのではないか。法律の条文で全ての状況を網羅することは不可能なのであって、「危険な運転をした結果として死に至らしめた」ことが危険運転致死罪だという常識の範囲で裁いて貰わないと、生命を失った方はたまったものではない。
=+=+=+=+= 時速194kmは危険運転にすべきです。 交差点を右折する際、対向直進車に194kmは全く想定外です。 被害者は対向直進車に十分安全な距離が有ると判断して右折したと想像します。 このような速度で走行されると、他の車両は安全確保ができません。危険運転ですね。
=+=+=+=+= なんとか起訴までは持っていけたけど現行法だと適用が難しそうな事実は変わってないからなあ
仮に適用不可なった場合にはせめて法律そのものが変わる契機となってほしい 意図的で極端な速度超過が危険運転致死罪の適用対象にならないのは流石に納得しかねる
=+=+=+=+= 以前、160kmで走っていてタクシーに突っ込んでタクシードライバーとお客さんが亡くなる事故がありましたが、確かその時も160kmでもまっすぐ走っていたから制御出来ていたと言う理由で危険運転にはならなかったと思う。 160kmで走っていて止まれなく突っ込んだのだから制御出来てないですよね。回避出来て初めて制御出来てるって言うんじゃないですかね。
=+=+=+=+= 免許の講習や試験内容も変えた方が良い。 20~30年前に見たTVでイタリアの自動車学校の事を放送してました。 その時の生徒は50過ぎの女性でした、路上講習中に前を遅い車が走っていたのdすが教官が追い越しをしろと指示するのです。お国柄だとは思ったけど大切な事だなと思った。日本は低速度運転とか安全運転しか教えないから200km/hってスピードが分からないのですよ、裁判官も含めてです。 私が思うに200km/hからのフルブレーキ(ABS無し)とかハンドル操作を体験させるべきなんですよ。 60km/hの3倍以上のスピードですよ、赤い彗星かって話ですよ。 赤いザクだってエース操縦する為のスペシャルチューン仕様です。
=+=+=+=+= 普通に考えれば過失なんかじゃなくて「危険運転」と思うが、残念ながら現在の法律上での危険運転に該当させるのは難しい。法律の改正が必要。 「他者の判断を著しく損なうような速度での運転」を危険運転の条項に加えて、その速度基準を定められた速度のプラス50キロのようにすればいいのでは?
=+=+=+=+= どうやら時速194キロと言う速度を出しながらも運転手が無事だったところを見ると相当な高級車だったんでしょうね。 そんな高級車を作る会社に一言言いたい。
今からでも良いからナビに入っている道路情報に照らし合わせて、現在走っている道路の情報(時速何キロとか標識など)を取り入れた車の制御システムを運転手の判断で決める事が出来るようにする。 システムに従うなら、 速度は法定速度迄しか出せず、 一時停止もほぼ強制に止まる、 一方通行は絶対に入れない、 高速道路の逆走など有り得ない、 ナドナド車のAIが判断しドライバーの代わりに速度などを調節する。 システムにも段階を作り、 服従。援助。自己責任。… もう少し分けたいが思い付かない。 当然自己責任はスピード出し放題、違反もやり放題、その代わり事故をお越したら(わからない)は通用しない。 違反の意思が合ったとされて罰せられる。 とかね。
=+=+=+=+= 裁判の判決は過去の似たような案件の判決を参考にすると聞いたことがあります。あまりに違い過ぎたらその判決を出した先人の考えを否定する事になるからとか?そんな古い考えだから日本の犯罪は増えるのではと思う。 この事故も過失になれば、今後200キロ近いスピードだして事故しても過失の一言で終わるのですよ?そんな事許されるのか。いい加減、日本も外国のように厳罰化すべき。
=+=+=+=+= 安全装置も義務化されたことだし、新車は全てリミッター義務化すればよいんじゃない。 高速道路でも上限120km/hなんだから130km/hくらいでれば充分でしょ。 勿論、改造してリミッター外した場合は罪になります。リミッター解除状態での事故は速度に関係なく危険運転致死傷罪。
まあ輸入車からの反発は凄そうだ。
=+=+=+=+= 時速194kmは秒速52mほど 車のロービームが照らせる距離は40mほど 辺りは真っ暗ではないだろうけど、1秒もしないうちに安全確認できていない領域になる 咄嗟の判断ができるほどの時間の猶予もない速度ではないかと
=+=+=+=+= 194km/hで走った時の景色を見たことが無いのでにわか回答になりますが、一般道は信号もあるし、対向車両・歩行者・自転車も通るのに安全に運転できるとは思えません。地元に下道で60制限の道路があって60で走るけど、それでも結構速いと感じます。だいたい194で走った時の制動距離ってどれくらいになるのかな?
=+=+=+=+= 争う姿勢って、担当弁護士も大変だよなぁ…。どう考えたっておかしいもんね。これでもし自分の肉親が同じ目に遭ったとしたら当然 危険運転致死罪を訴えるんだろうね。でもその時きっと言うと思う「それとコレとは話が別でしょ。」って…。いや、そうじゃないでしょ。そうであってはならないでしょ。常識的に考えて欲しい。通常のうっかりミスをした時の心拍数や精神状態、うっかり(?)一般道を194km/hで走行した時の心拍数や精神状態を比較してみれば一目瞭然なのでは?と思います。
=+=+=+=+= 直進がそんなにスピード出してたら、右折側のタイミングなんて無意味でしょう、もしそんな車が頻繁にいたら危険すぎて右左折どころか車に乗れないし街も歩けないよ
直進がかなりのスピードを出してて右折とぶつかっても直進優先だからになるけど、右折側の判断や技量も必要になるのだから、常識から外れたスピードを出している直進側を直進だから優先とかハンドル操作がとかで決めるの、どうなのって思う
=+=+=+=+= 194キロも出して、車をコントロールできない、人や車を避けることが出来ない状態で走行してる時点で、安全に配慮しているとは思えません。 よって、故意に危険な状態を生み出して運転しているわけなので、「危険運転致死傷罪」を適用すべきだと思います。
=+=+=+=+= 一般道で194kmです 高速道路よりも一般道での速度超過の方が危険度が増します 歩行者、対向車、信号など... その状況で194kmで走行したら危険極まり無いです 走る凶器、もはや破壊兵器です 被害車両を見れば明らかですし、被害者も粉砕されたほどの被害です 誰でも危険だと認識します 多少の間違えなら過失といえるかもしれないです でも平均的な法的速度の5倍近い速度で走行している時点で異常で危険な行為でしょう 自動車が速度を出しているわけでは無いです加害者が自分で速度を出してる この状況で被害者家族が理解できるわけがないです 加害者の弁護士は罪を軽くするのが弁護士の仕事なのは理解している でも総合的に見れば相当無理がある 被害者感情と民意も逆撫でしてしまう
=+=+=+=+= 高速だろうが一般だろうが、「制御」という文字で言い訳するレベルじゃない。 制限速度60キロとしても3倍以上のスピードオーバー・・・ 過失運転致死?そんなのありえない。 当然危険運転致死だと思うし、心情的には194キロで走ってぶつかれば死ぬ確率がほとんどということは子供でもわかるから、故意を適用し殺人罪にしてほしいぐらいだ。 こんなのが道を走ってると思うと怖すぎる。 一般道には当然、お年寄り、ベビーカーを引いた母子などもいるはず。 もしこんな人にひかれて亡くなったとしたら一生悲しみに暮れ、一生恨むし、一生許さないと思う。一生かけて償ってもらいたい。 厳罰を望みます。
=+=+=+=+= 日本の刑罰は軽過ぎる。加害者に甘い刑罰を与えて誰の為になっているのか?刑が軽いと再犯の可能性も高く、本人の為にもならないし、厳罰は予防にもなるというのに。高速道路でもなかなか見ない程のスピードを出して事故になった事は危険な運転をしたに違いないわけで、死亡してなくても危険運転と認められるべきだ。
=+=+=+=+= 被告の「よく分かりません」は弁護士からの指示、「自分から認めるような発言をしないように」だと思います。 194km/h≒53.88m/s≒100m/1.86s 100m手前で被害車両を確認したとして1.86秒で危険回避は無理だ、弁護側は過失と言っているが過失がなければ事故は起きなかったのか?空走距離を1秒、53.88mとすれば残り0.86秒、46.12mで衝突しないですむ方法を聞いてみたいですね。 高速国道であっても最高速度120km/hだ、しかも最低速度50km/hの規則もあることから、人間の判断力と車の性能から考えても速度差70km/hが危険回避の限界としている。 今回の事故の場合は194km/h差だ、ハンドル操作がどうのこうの話ではなく、車を停止させる行為に重大な影響を与える危険な速度だという話だ。
=+=+=+=+= 飲酒運転もそうだけど、速度を出し過ぎて運転することが「過失」なわけがないと思います。また、速度を出すだけなら(止まることを考えなければ)アクセルを踏めさえすればできるので、「直線道路で制御できている」なんて言えませんよ。
=+=+=+=+= 時速194kmで交差点で右折してきた車と衝突し、
時速194kmだと右折は無理だろうから、
時速194kmで交差点を直進中、右折してきた被害者の車と衝突し、
ってことかな?速度超過は問題だけど直進優先なので、右折車にも問題ありそう。大丈夫と思って右折したけど194kmで曲がり切る前に衝突したってことかな?
=+=+=+=+= サーキットのように整備された路面じゃなく、パンピーだし滑ります。 194km/hとなると視界は極端に狭くなり、高速運転に慣れている人でも判断を誤れば事故を起こします。 ご遺族の発言の通り、これがうっかりとか単なる過失の筈は無く確信犯です。
罪状は危険運転致死こそが相応しい。
=+=+=+=+= 10Kや20Kの速度超過は過失として認められて然るべきと思うが、それを超えるいわゆる赤切符レベルの違反による事故は全て危険運転としての処罰が妥当では無いだろうか? それらはいずれも過失では無く故意に行う違反行為なのでは無いか? むしろ違反と言うレベルを超えた犯罪行為だと思う。
=+=+=+=+= 「違反点数2点(甘く見て3点)まで」はまだ酌量の余地があるが、それ以上の点数相当の違反で事故を起こしたら問答無用でいいと思う。
危険だから6点とか「一発免停相当の」大きなペナルティが付いてるのではないですか?
134キロオーバーなんて、捕まれば事故を起こさずとも12点+悪質なら懲役刑でも不思議ではない速度です。
=+=+=+=+= ショックと防衛本能で、事故当時の記憶がスッポ抜けちゃうことはあると思う。それでも現場検証をしたり尋問されたりしてるうちに、段々と戻ってくると思うけど。 責任背負いきれないので思い出せないことにしてるのか、なにも考えたくないのか…… 被害者とその家族に詫びているのは弁護士の指示かな?
194キロもうっかりで出すわけがない。危険運転としては十分だと思いますが。
=+=+=+=+= 線路を外れて走れない鉄道でも、時速194キロを出すにはかなり条件が限られる。つまり「安全に」に高速を出すには、新幹線のような高度に管理された線路が必要ということ。逆に在来線では「危険」だからそんなに出せないということ。 ということは、すなわち一般道で安全に194キロなんて出せないし、普通の人は出さない。以上の理屈から言って、これはまごうこと無く「危険運転」です。
=+=+=+=+= そもそも一般道で194㎞出して信号で止まれるんですか?制動距離200~300m必要じゃないんですか?(都内でいえば1~2個前の信号くらいの距離はゆうにあります)信号で止まれないスピードで走っていて「過失」はないでしょう。こういう人が普通に運転しているなんて想像できません。恐ろしいです。被害者の方は本当にお気の毒です。
=+=+=+=+= 人間にとって高速道でなくとも190キロは十分危険な運転速度。たとえ車線を逸脱しなくともとっさの危険回避が難しいことは、それが120キロでも200キロでも変わりはしない。サバンナでは野生のチーターでさえ長くは持続できないスピードである。高速感を実車体感したければレース場へ行き試せばよい。現実社会は画面世界のバーチャルとは違う。 亡くなった方を弔い罪を償うには「わかりません」ではすまされない。年齢も本人の認識も関係ない。弁護人は何を弁護しているのかよく考え直すべきである。自動車を運転するのが人間である以上、”二度と同じような事故を起こす考え方を持った人間が現れない”ような判例とするのが重要だろう。刑罰は最大最長を与えて然るべき。
=+=+=+=+= 何のために危険運転致死罪が法制化されたのか? その経緯を法曹界の方には改めて認識していただきたい。 新しく法律が制定されても、以前の判例に囚われる判決ばかりでは意味がない。 適用の基準を見直すべき。 なんなら、プロのレーシングドライバーにでも見解を求めてもらいたい。 いかに高速域で車を制御するのが難しいのかを証言してくれるはず。
=+=+=+=+= 一般道194km/hが危険運転にあたらないとなると、定義そのものに問題がある。定義を変えるのも難しいとなると、危険運転の更に上位にあたる無謀運転罪とか暴力運転罪とか速度超過致死致傷承知の上運転罪とか、すり抜けられないように早急に法を整備するべき。こんなむごい殺され方で加害者側が危険じゃなかったなんて無理筋が通るようでは法律の意味が無い。
=+=+=+=+= 一般道で時速194キロが危険運転でないなら、120キロで走っても危険じゃないわけですね。目隠しして運転しても、透視能力でハンドル操作出来れば危険運転にはならないとか?争う主旨が違うでしょ。ハンドル操作出来るかどうかじゃなく、194キロまでスピード出すことが危険運転なわけだよね。危険運転は、危険の認識があるかないかじゃなくて(本人は出来ると思ってやってる)、周囲を確認し、危険予知、事故回避の安全運転義務に違反しない運転が出来るスピードかどうかだろ。
=+=+=+=+= 現在では色々な文化が発展しています。 例えば当件の様な場合には、運転シミュレータで走らせれば、如何に危険運転であるかが分かり、言い張る理由が見つからない事でしょう。 当然でしょうが、弁護士側が立場上言っているのであって、本心で「危険運転では無い」と言ってはいない事だけは願うね。 もし、弁護士の意見が割れる様であれば本当に怖いですから。
=+=+=+=+= こういう事故で加害者だけ生き延びるケースが非常に多いが外車って言ってたからドイツ製なんだろうと思う。やはり安全性は抜群で高速走行も想定してるので死亡事故に繋がりにくい。被害車両は国産だと思うが200km/hでサイドから突っ込まれることを想定していない。明らかに危険運転だと思うが現行法では何キロ以上の超過で危険運転になると決まって無いらしいね。だから裁判所は適用しづらい。過去の判例ではスピード超過だけで危険運転は認められ無いケースが多い。被害者は浮かばれんだろう。19のガキも誰に入れ知恵されたか知らんが知らん存ぜぬってそれは無いだろ。
=+=+=+=+= 心から謝罪する気持ちが本当なら 全てを受け入れ、弁護士も含め 危険運転の罪を認めるべき、あまりにもズレた弁護をするのであれば、最高刑も考慮しないと遺族は浮かばれない 加害者を守る裁判ではなく 被害者を少しでも救済する司法であってほしい
=+=+=+=+= 今朝のニュースで弁護士のコメンテーターの方が言ってたけど、「危険運転致死罪」という法律の立て付けが悪いそうです・・。
いかにも重罪のように見えるけど、軽くなってしまう。 今回の場合も法的には過失致死罪になってしまう公算が高いそうな・・。
だから、これは法律を変更する動きを取らないといけないって。
私もこれは故意に速度を上げてぶつかっているので、殺人に近い行為だと思う。 もちろん殺す意図をもって運転していたわけではないだろうが、包丁や刀を振り回してるのといっしょだからねぇ、車を高速で運転するのは。
こういう度を越した交通違反をもっと厳罰に処する法律の改正を望むよ。
=+=+=+=+= 今回の事故は一般常識の範疇ではないし、被害者にしてみたら「あっという間」の事故だったでしょう。まさか一般道で時速200キロものスピードで走って来るなんて思わない、こんな事故が「危険運転致死傷罪」として成立しないなら法律改正するしかないでしょう。
=+=+=+=+= 被告人の注意不足による過失だというのなら、同じ条件状況で右折車に見立てた巨大なコンクリートの塊をランダムに配置し事故当時を再現した道路を194km/hで数回走行させて、事故を起こさないか検証したらいい。 注意していれば事故にならないはずなので、エアバッグもシートベルトも必要ないだろう。
=+=+=+=+= 危険運転致死でも軽いと思う。 未必の故意だと思うのだが。 その速度で公道を運転した時、事故を起こせば相手を死に至らしめることは容易に想像できるのだから。 罪状を未必の故意による殺人罪に切り替えてほしい。
=+=+=+=+= これが危険運転ではなく過失運転なら、刑法は時速194キロの運転自体は認める、事故を起こさない限り処罰に値しないと言っていることになる。 しかし、従来の判例に従うなら、そういう結論になるようだ。 これは、その判断枠組自体がおかしい。これが危険運転でないなら危険運転罪の意味がない。判例変更が必要である。
=+=+=+=+= 一般道で194km/hというのが如何に危険かは 火を見るより明らかであるが、司法としてどう認識するのか?が注目されてると思う。 仮に過失と判断されたら 高速なんかでどれだけスピード出しても 今後は危険運転とはみなされない判例を作ることになるかもね。 スピード違反する人を増やしかねない判断は 方向性としても間違ってるよ。
=+=+=+=+= たとえ高速道路であったとしても一般的に考えて時速194kmはあり得ない速度。それが、一般道なら尚更です。サーキットじゃないんだし、プロのレーサーでもない。そんな危険な速度を制御できるわけがない。無謀で身勝手な危険運転以外の何者でもない。自分の身勝手な危険運転で人の命を奪っておきながら保身のために争う姿勢を見せるとは反省しているとは到底思えません。
=+=+=+=+= クラウンで180キロ以上の速度を出すにはリミッター解除が必要。速度の数値で、判断することを弁護士の委員が頑迷に反対の意をとなえ続けているが、あきらかに無謀な速度超過による死亡事故ニュースが後をたたない現状では、過失運転致死に抑え込み続けるのは大多数の国民が納得しないのではないだろうか。
=+=+=+=+= 新幹線や飛行機以外で200キロ近い経験をした人が何人いるんだろう。 ゲームの世界では200キロなんて制御可能なレベルだし、ぶつかっても壊れやしないw 積極的に探さなければ死体や血等のグロテスクなモノなんて見る機会すらない、教育に良くないと見せようとすらしない現代社会なんだから、 心情的に危険運転致死にしたいのはわかるけど、都合の良いときだけ危険運転致死だと言うのはちょっと違うんじゃないかな。
=+=+=+=+= 広辞苑によると、過失とは「 そうするつもりは全く無かった(なるとは予測もしなかった)のに、不結果をもたらすこと。 」
時速194キロなんてとんでもない速度で一般道を走っておいて、事故を起こす事を微塵も予測できなかったとは到底思えません。これを過失致死とするなら、紛れもなく悪しき前例を作ることになってしまいますよ。 被害者や遺族のためは勿論、これから起きるであろう似たような愚行の抑止のためにも、どうか賢明な判決が下されますよう祈ります。
=+=+=+=+= 昔一度だけ180キロ以上出した状態の助手席に乗ったことがあるけど正直事故ったら100%死ぬなって死を悟った記憶が未だにある。交差点がなくても死を悟るのに交差点のある道路を190キロは危険通り越して狂気の沙汰ですよ。これに関しては実際にこの速度の車に乗ってみたらどれだけ狂気か直ぐに分かる。
=+=+=+=+= 危険運転致死傷罪が不服なら、無差別殺人罪で罪を償えと言いたい。 少なくとも心から悔いていたら、「分かりません」という言葉は遺族の心情を考えれば発せられない言葉と思う。過ちを犯した上に遺族までさらに傷つけている。上限以上の量刑を与えてほしい。
=+=+=+=+= 裁判に感情を持ち込んで判断してはいけないのは分かるよ 特に裁判官はそう 法律に則り、齟齬のない判決を出そうとするのは分かるけど、法律以前に一般道で194キロ出してる時点でコントロール不可能でしょ
コントロールって、咄嗟の時のブレーキングや回避行動などトータルに含めての事だと裁判官は分からないのか? そもそも最初からその辺の安全マージンを考慮した上で、各道路における最高速度や車間距離が決められてるんじゃないの?
それを『直線だから一般道194キロでもコントロール出来ていなかったとは言い難いから、危険運転の適用外』って、裁判官は確かに頭はイイんだろうけど、一般常識からかけ離れ過ぎてませんか? 目を覚ませ、裁判官!
=+=+=+=+= まるで危険運転致死の判例を作りたく無いからのような流れなのか?当初検察も危険運転致死では無かったし 何のための法改正なのか?分からない 194km/hなんて常軌を逸している行為 そもそも何キロ制限だったところなのか分からないけど、134km/h以上はオーバーしている これを危険運転と言わずなんなのだろうか? 弁護士も依頼人を守るのが仕事といえども無理矢理すぎる 制御出来ていたというがまっすぐ走るのに制御はほぼ要らない 危険が差し迫った時に安全に回避できるのを制御というのでは? そのまま突っ込んでおいて制御とは言わない
=+=+=+=+= 報道を見る限り、夜間で被害者は右折、加害者は対向直進だった。きっと右折前にかなり遠くにヘッドライトが見え、この距離なら曲がれると思い右折してところに、通常の3倍の速さで突っ込んできたんだろう… こんな運転が許されて良いはずがない。危険運転致死は妥当だと思います。
=+=+=+=+= これがただのスピード違反や致傷での裁判なら、弁護側や被告の主張はかろうじて通用すると思います
しかし、これはあくまでも致死の裁判なので、コントロール出来てるから危険運転ではないとかのレベルではない
そもそも、日本には194キロ出していい道路は存在していなくて、出してる時点で危険運転であって、それを容認するような判決は辞めてほしい
=+=+=+=+= うねりがあり、アスファルトの継ぎ目や白線、そんな道路で、194kmからブレーキ踏み込んだらどうかるか。 制御なんて出来ない。 ステアも全然切れないと思う。 制御できるってんなら、崖の上に模擬一般道作ってやってもらいたいね。
=+=+=+=+= 制御出来ようが出来まいが、公道で194㎞で走行する事は危険な行為。
危険運転は、本人が危険で無いなら良しとはしないのでは?
この弁護士を助手席に座らせ、一般道路を時速194㎞で走らせて、その感想を聞いてみたい。
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