( 231274 )  2024/11/08 00:40:24  
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高井崇志氏は、れいわ新選組のボランティアチームが開いた「衆議院選挙の慰労会」に参加したことをXで報告し、公職選挙法に違反していないことを強調した。

会は慰労会であり「選挙人への挨拶を目的とした当選祝賀会」ではないと説明し、総務省や弁護士にも確認済みであることを述べた。

一部の批判に対しても詳細な説明を行い、自身の行動を擁護した。

(要約)

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高井崇志氏(2022年4月14日撮影) 

 

 れいわ新選組の高井崇志幹事長(55)が7日、X(旧ツイッター)を更新。同党のボランティアチームが開催した「衆議院選挙の慰労会」の出席を巡り、経緯説明をした。 

 

 「先日、れいわ新選組のボランティアチームが開催する『衆議院選挙の慰労会』に参加したところ、公職選挙法が禁止する『当選祝賀会』に出席したのではないか?との指摘を受けました」と書き出し「この会は、ボランティアチームメンバーのみが参加する慰労会として開催されたものですが、私が飛び入りで参加したところ、チームの皆さんが私の当選をお祝いしてくださり、花束なども頂きました」と説明した。 

 

 そして「ただ、あくまでもボランティアチームの『慰労会』であり、公職選挙法が禁止する『選挙人への挨拶を目的とした当選祝賀会』ではありません」と補足した上で「このような慰労会への出席が公職選挙法違反になるものではないことは、総務省や弁護士にも確認しております」とした。 

 

 続けて「ただ、誤解を招くような会の雰囲気となってしまったので、その場で注意喚起すべきであったと反省しております。今後、このようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。なお、当然ながら、慰労会は会費制(割り勘)であったことを申し添えます」と記した。 

 

 別の投稿では「私の説明が不十分で、誤解を生んでいるようなので、もう少し詳しくご説明します」と弁明。「総務省にも確認しましたが、公職選挙法178条が禁止しているのは、『<1>選挙人に挨拶する目的をもって、<2>当選祝賀会を、<3>開催すること』であり、<1>~<3>のいずれも満たさない限り法律違反にはなりません」とした。 

 

 そして「今回の事案について、『<2>が疑わしい(本当に慰労会なのか?)』との指摘が多いですが、<1>と<3>は明確に異なります」「<2>についても、あくまでも主たる目的は『慰労会』です。急きょ私が参加することになったので、併せてお祝いをしてもらったものです。公職選挙法は『お祝いをすること』は禁止されていません(総務省に確認済)」と書き連ねた。 

 

 「なお『飛び入りで参加』との表現が、『当日突然参加したよう』に受け取られた方が多いようですが、数日前に参加を表明しておりましたので、花束等の準備をして頂いたのだと思います」と改めて釈明。最後に「(公職選挙法抜粋)第178条 何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。五 当選祝賀会その他の集会を開催すること」と添えた。 

 

 一連の投稿に対し「最初から当選祝いと言われてるし 仮に慰労会だったとしても、お祝いをする会も兼ねてるというなら祝賀会でもありますね 言い訳ご苦労さま」「嘘の上塗り 恥ずかしくないの? 開催した支持者が当選祝いってポストしてたぞ ヤベェとおもったのか消したみたいだけど アーカイブってのこるのよ」「高井幹事長ご説明ありがとうございます! これ程までに説明しても、指摘をされる方々がいるのは確かなので、明確に違法でなくても、重箱の隅を突きたい人が多いと思われます お気をつけて下さい!」などのコメントが寄せられた。 

 

 

 
 

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