( 232034 )  2024/11/10 01:58:38  
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10月2日に石破内閣の平デジタル大臣が健康保険証の新規発行終了を発表し、マイナンバーカードに一本化する考えを示しました。

この変更に備えて、マイナ保険証への切り替え方法や利点について説明が行われています。

また、マイナンバーカードを持っていない人や登録していない人などの対処法や質問にも回答があります。

(要約)

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umaruchan4678/shutterstock.com 

 

石破内閣の平デジタル大臣は10月2日の就任会見で、健康保険証を12月2日に新規発行を終了し、マイナンバーカードに原則一本化する方針を維持する考えを示しました。 

 

◆【手続きフロー】マイナンバーカード「申請から利用まで」の3ステップとは?マイナンバーカードに「健康保険証」を登録する方法と「資格確認書の発行スケジュール」も画像でチェック 

 

つまり、今の保険証はいずれ使えなくなるということです。マイナンバーカードを持っていない人、マイナンバーカードと保険証を紐づけしていない人はどうしたらいいのでしょうか。 

 

この記事では、健康保険証から「マイナ保険証」への切り替え方法、切り替えなかった場合の対処法を解説するとともに、「マイナ保険証」に関するさまざまな疑問にもお答えします。 

 

※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。 

 

マイナンバーカードを保険証として登録したものが「マイナ保険証」です。オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局で利用できます。2024年2月時点で利用できる医療機関・薬局は96.4%となっています。 

 

マイナ保険証には次のようなメリットがあります。 

 

●過去のお薬の情報や健診結果をふまえた医療を受けられる 

マイナ保険証で受付をして、情報提供に同意すれば、過去に処方された薬や健診結果などを医師や薬剤師にスムーズに共有できるため、正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられます。 

 

●手続きなしで高額な窓口負担が不要になる 

高額療養費の支給を受けるには、通常、窓口で一旦全額を支払った後に、書類を提出することで、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。 

 

窓口負担を自己負担限度額までにするには、事前に申請手続きをしておかなければなりません。マイナ保険証を利用することで、窓口での一時的な自己負担や、事前の申請手続きが不要になります。 

 

●確定申告の医療費控除申請が簡単にできる 

マイナ保険証を利用すると、マイナポータル(政府が運営するオンラインサービス) から保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、医療費控除の申請が簡単になります。 

 

●医療現場で働く人の負担を軽減できる 

従来の健康保険証からマイナ保険証への移行期間は、医療現場の負担は増えますが、完全に切り替わったあとは、保険証の情報を目視で確認してシステムに手入力するといった対応がなくなり、自動化による業務効率化が期待できます。 

 

 

マイナ保険証はマイナンバーカードを健康保険証として登録したものなので、まずはマイナンバーカードを作る必要があります。マイナンバーカードを健康保険証として登録すれば「マイナ保険証」としての利用が可能です。 

 

●【ステップ1】マイナンバーカードを申請する 

マイナンバーカードは次の3つの方法で申請することができます。 

 

 1.オンライン申請(パソコン・スマートフォンから) 

 2.郵便による申請 

 3.まちなかの証明写真機からの申請 

詳しい申請方法は「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。 

 

●【ステップ2】マイナンバーカードを健康保険証として登録する 

マイナンバーカードを保険証として利用登録するには次の3つの方法があります。 

 

 4.医療機関・薬局の受付で行う(顔認証付きカードリーダーからの申請) 

 5.マイナポータルから行う(パソコン・スマートフォンを使っての申請) 

 6.セブン銀行ATMから行う 

パソコンやスマートフォンの操作に慣れていない方は、医療機関・薬局での申請、またはセブン銀行ATMからの申請がおすすめです。セブン銀行ATMからの申請は、マイナンバーカードと利用者証明用パスワード(4桁)が必要です。 

 

●【ステップ3】マイナ保険証で受付する 

次の手順に従って受付をします。 

 

 7.顔認証つきカードリーダーにマイナンバーカードを置く 

 8.本人認証を行う(顔認証・暗証番号) 

 9.各種情報提供の同意選択をする 

 10.顔認証つきカードリーダーにマイナンバーカードを置く 

 11.本人認証を行う(顔認証・暗証番号) 

 12.各種情報提供の同意選択をする 

 

現行の健康保険証は2024年12月2日から、新規発行が終了します。その後はマイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。 

 

現在お持ちの保険証は、記載されている有効期限まで使用できます。また、経過措置として、有効期限の記載のない2024年12月2日時点で有効な健康保険証は、最長1年間(2025年12月1日まで)使用可能となります。 

 

健康保険証とマイナ保険証の両方を持っている場合は、どちらを利用しても差し支えありません。マイナ保険証を持っていない人は、健康保険証の有効期限が切れる前にマイナ保険証を準備しておきましょう。 

 

 

マイナンバーカードを持っていない人や、マイナンバーカードを保険証として登録していない人は、現行の保険証が使えなくなったあと、どのようにして医療機関を受診したらいいのでしょうか。 

 

この場合、保険証の発行元から送られてくる「資格確認書」が保険証の代わりとして利用できます。 

 

資格確認書は、原則、本人の申請を受けて、発行元が速やかに交付するものですが、当分の間は、申請なしで交付されます。 

 

<申請なしで資格確認書が交付されるケース> 

 

 ・マイナンバーカードを取得していない人 

 ・マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない人 

 ・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した人 

 ・マイナンバーカードの電子証明書の更新を忘れた人 

 ・マイナンバーカードを返納した人 

現行の保険証の有効期限より前に、保険者から資格確認書が送付されます。資格確認書の有効期限は5年以内で、各保険者が設定することとなっています。 

 

●Q:マイナ保険証をなくしたらどうなりますか?  

 A:マイナ保険証をなくしたら、速やかに利用の一時停止の手続きをしましょう。24時間365日フリーダイヤルで一時利用停止を受け付けています。 

 

*マイナンバーカード総合窓口(0120-95-0178) 

 

マイナンバーカードの利用は本人確認とセットであるため、悪用しようと思ってもできません。 

 

また、マイナンバーカードのICチップには保険証情報や医療情報自体は入っていないため、それだけで個人情報の特定はできないようになっています。 

 

●Q:マイナ保険証をなくして手元にないときに、医療機関を受診する方法はありますか?  

 A:すぐに医療機関を受診する場合は、保険者に申請して、資格確認書を発行してもらいましょう。紛失などによりマイナンバーカードを再発行する必要がある場合は、居住する市区町村で再発行ができます。現在、カードの受け取りまでに1か月程度かかりますが、2024年12月から、最短5日程度での再発行が可能になります。 

 

●Q:マイナンバーカードを持ち歩きたくないのですが、スマホで受診できるようになりますか?  

●A:政府はマイナンバーカード機能をiPhoneに搭載できるよう、2025年春のリリースを目指して準備を進めています。搭載後、一部の医療機関・薬局でiPhoneのマイナ保険証利用を速やかに開始し、順次、全国の医療機関・薬局に拡大する予定です。Androidのスマートフォンについては、iPhoneへの搭載開始と同じ時期に保険証の利用を開始できるよう準備を進めています。 

 

 

今までの健康保険証の発行が終了することで、マイナ保険証への切り替えが課題となっています。 

 

一斉に切り替えをすることは現状不可能であるため、しばらくは、現行の健康保険証、マイナ保険証、資格確認書などが混在することとなり、医療現場の負担が懸念されます。 

 

しかし、社会全体のデジタル化が進んでいく中では、将来的にマイナ保険証で一本化することが、医療DXの基盤となるため、避けられないことでもあります。 

 

現行の健康保険証の有効期限が切れる前にマイナ保険証を利用できるようにしておきましょう。 

 

 ・厚生労働省「マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)」 

 ・デジタル庁「マイナンバーカードの健康保険証利用」 

 ・厚生労働省「広報誌「厚生労働」2024年4月号 特集」 

 ・厚生労働省「カンタン! 便利! マイナンバーカードの保険証利用」 

 ・地方公共団体情報システム機構ホームページ「マイナンバーカード総合サイト」 

 ・厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」 

 ・厚生労働省「健康保険証は12月2日以降 新たに発行されなくなります」 

 ・全国健康保険協会「健康保険証とマイナンバーカードの 一体化(マイナ保険証)に関する 制度説明資料」 

 ・デジタル庁「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」 

 ・厚生労働省「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会 最終とりまとめ」 

 

石倉 博子 

 

 

 
 

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