( 234343 ) 2024/12/17 01:18:25 2 00 【独自】取り調べ拒否『Tシャツ』 警察が『危険物』として取り上げ 「捜査に不都合な文字を危険物と扱う警察の体制は危険 憲法上問題」と弁護士指摘 逮捕から最大23日間身体拘束可能 密室での取り調べ続く日本関西テレビ 12/16(月) 11:33 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/68036562d594fd15259ff4fb36324df214e769ed |
( 234346 ) 2024/12/17 01:18:25 0 00 「私は取調べを拒否します」と書かれたTシャツ
逮捕された男が着ていた「私は取調べを拒否します」と書かれたTシャツが大阪府警に「危険物」として取り上げられていたことが分かりました。
弁護人は「捜査機関にとって不都合な文字を危険物と扱う警察の体制こそ危険で、憲法上問題だ」と指摘しています。
大阪府警は「取り調べ拒否Tシャツ」を取り上げた理由について「集団生活している留置者の安全な生活に影響を及ぼす恐れがある」などと説明していて、今後同様のTシャツの着用を一律で認めない方針を固めています。
留置イメージ
弁護人の松本亜土弁護士によると、今月初旬、大阪府に住む50代の男が保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕され、大阪府羽曳野警察署に留置されました。
「私は取調べを拒否します」と書かれたTシャツ
弁護人は取り調べを黙秘するよう勧め、「私は取調べを拒否します」と書かれたTシャツを渡しました。
「私は取調べを拒否します」と書かれたTシャツ「危険物」として取り上げられる ※イメージ
しかし、Tシャツを渡した翌日の11日、男が留置場でTシャツを上着の中に着ていたところ、警察官に「メッセージ性に問題がある」と指摘され、取り上げられたということです。
その後、弁護人が警察に問い合わせると、Tシャツが「危険物」に当たると回答されたということです。
松本亜土弁護士
【松本亜土弁護士】「まさか危険物っていう扱いになっているとは、にわかに信じられなくて」
日本では、取り調べで事件のことを話したくなければ話さないでよい権利・「黙秘権」が憲法などで保障されています。
「私は取調べを拒否します」と書かれたTシャツ
では、なぜTシャツを渡しているのでしょうか?
【松本亜土弁護士】「『黙秘します』と取り調べで言ったとて、取調官が色んなことを聞いてくるんですよね。『なんで黙秘するねん』とか」
松本亜土弁護士
日本では逮捕してから最大で23日間身体拘束をすることができ、松本弁護士によるとその間、密室での取り調べが連日続くと言います。
【松本亜土弁護士】「精神的に不安定だとか、幼い頃から学習環境に恵まれていない人たちが犯罪に巻き込まれることは多くあるので」
「そういった人が調書を何ページも、『これが自分が言いたいことなのか』を閉じ込められている中で毎日何通も見るっていうのは、不可能ですよね」
「ただ取り調べ官に分かってほしい。一刻も早く、『もうこの人はもう黙秘権を行使してるから取調べをやめてほしい。もうしないで』という意味で、私はこの取調べを拒否しますっていうTシャツを差し入れている」
弁護士の団体「RAIS(ライズ)(取調べ拒否を実現する会)」
Tシャツは、弁護士の団体「RAIS(ライズ)(取調べ拒否を実現する会)」が作ったもので、一部の弁護士がことしから配布を始めています。
松本弁護士によると、Tシャツを着て大阪府警の取調べを受けた別の男は、「最初は、黙秘は難しかったけど、あの服を取り調べに着て行って、警察もあの服の文字を見て、自分が黙秘するとわかってもらったようで、黙秘をするのが心強く最後まで頑張れた」と話しているといいます。
大阪地検 堺支部
今回の事件の男もこのTシャツを着ることで、1人きりで取調を受けるのではなく、弁護士と戦っている気持ちになると、心の支えに感じていたということです。
一方、Tシャツが取り上げられた日に行われた検察の取り調べでは、男は黙秘の意思は示したものの、結果的に取り調べに応じたということです。
大阪府羽曳野警察署
弁護人はTシャツを取り上げたことは憲法上守られている権利にも関わる問題だと指摘しています。
【松本亜土弁護士】「捜査機関にとって不都合な文字を危険物と扱う警察の体制こそ危険で、憲法上問題だ」
弁護人は大阪府警に対して、危険物に当たるという判断の撤回とTシャツの着用を可能にすることを求めています。
大阪府警察本部
大阪府警は「取り調べ拒否Tシャツ」を取り上げた理由について「Tシャツに記載の内容が法律などで規定する留置施設の規律及び秩序を害するおそれがあるものと判断したため」としていて「Tシャツが他に留置されている人の目に触れたりすることで、心理的な影響を与える。示威行為につながる恐れがある。集団生活している留置者の安全な生活に影響を及ぼす恐れがある」と説明しています。
また、今後は同様のTシャツの着用を一律で認めない方針を固めたということです。
関西テレビ
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( 234347 ) 2024/12/17 01:18:25 0 00 =+=+=+=+=
身柄の被疑者について、「黙秘権」は認められているが、「取調べ拒否権」なんてものは実務上も認められていない。 一部の弁護士や学者が言っているだけで、判例上も身柄の被疑者に取調べ受忍義務があることは示されており、弁護人の主張が正しいとはいえない。
他方、いくら主張が間違っているとはいえ、シャツの文字程度で危険物と扱う留置の判断も疑問である。 罪証隠滅のためのメッセージや威迫的文言でもないのだから、捜査官においては「ダサいシャツだなあ」と心中で笑っていれば足り、取り上げるのもどうかと思う。
▲5632 ▼890
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確かに黙秘権は認められているかも知れないが、動機や目的などを正直に話すことが更生への第一歩だと思う。それが出来ないと反省も更生もない。たとえ刑務所に入っても罪を償うというより時間経過を待っているだけ。そんな奴は必ず再犯をする。被疑者に対し積極的に黙秘をすすめるのは弁護士としてどうかと思うしプライドなんか微塵もないんだろう。法律に則した相応の判決が受けれる様、法律の専門家として被疑者側にたちアドバイスをするのが弁護士の役目であって、無罪、減刑を勝ち取る為に有りとあらゆる手段でアドバイスをするのは甚だおかしい。このような弁護士は個人的に信用出来ない。
▲389 ▼453
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これを取り上げるのなら、英語で書かれているTシャツも取り上げないと。 日本語よりも英語の文字が書かれているTシャツの方が、余程危険な文字が書かれていたりする。意外と皆さん、気付いていないけど。 夏ごろだが、原宿で中学生くらいの女の子が「私は男が大好きです。浮気は最高」と英語で書かれているTシャツを着ていた。 他にも高校生くらいの女の子が、「怠け者です。格好いい男の子は私を叱って」と書かれているTシャツを着ていたり。 きっと日本語に訳して、服を買っていないのだろう。 逆に日本人から見ても、外国人が個性的なTシャツを着ているのを見かける。 先日も「おでん大好き」「上野」と書かれているTシャツを着ているのを見かけた。 元々、Tシャツに書かれてデザインされているものは、メッセージ性があるものばかり。 それに対してイチイチ目くじらを立てるのは、キリがない。
▲130 ▼127
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捜査する側も弁護する側も欧米並みの制度にすればいいと思う。 つまり捜査側にはおとり捜査を広範囲で認める。 一方で弁護側には取り調べに立ち会う権利を常に認める。 こうすれば公判で供述の任意性を争わなくて済むし、密室での取調べによる冤罪のリスクも減ると思うんだが。
▲1483 ▼125
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自分に都合のいい権利だけを主張しても、って話だと思う。 Tシャツを着る人も、取り上げる警察も。
それぞれの立場に認められた権利を適切に行使するだけ。 都合が悪い事実を隠すために、都合のいい権利のみを利用するのは、 まあ生き抜くために当たり前だと思いますが。 それが露見した時に、大きな問題になるのが、現代の日本。
▲10 ▼6
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「精神的に不安定だとか、幼い頃から学習環境に恵まれていない人たちが犯罪に巻き込まれることは多くあるので」 こんなこと言い出したら、過去に不遇があったんだから仕方ないねで済んじゃうじゃない? 保護責任者遺棄致死てことは、誰かが亡くなってるってことだよね? 自分で言いたいことを言えないから黙秘しますっていうのはどうなのかなって思うよ。それが罷り通るなら、取り調べに応じる人っていなくなると思う。
▲923 ▼251
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保護責任者遺棄致死の疑いをかけられたということは、おそらく家族の中の子供か老人が亡くなったのだろうが、こうした家庭内の事案は密室性が高く、目撃者がいなくて証言が取れないから、本人の自供が捜査の中心になる。
だから黙秘されると捜査が進まなくなって警察が困るのは、分かる。
▲882 ▼203
=+=+=+=+=
差し入れを検閲済みで本人に渡してる以上、許可した側が後から取り上げるってことは、検閲の許可、不許可は誰基準なんだって話である。
基準もなくその時の担当が好き勝手に判断してるなら批判もされるし、密室(一般人の目に触れることの無い)での理不尽な取り調べばかりだから取り調べの可視化を求められるんだろう。
▲580 ▼124
=+=+=+=+=
「私は取り調べを拒否します」のTシャツ文言に難癖つけるなら、憲法で認められている「黙秘権を行使します」の直接的な表現の方が良いのかもしれないよね。
取り調べの席には着くけど、黙秘してTシャツ文言を指で指し示して過ごせば一言も口を開かずに済むんじゃないのかな?
留置場内での着用に問題が有ると言う理由なら、取り調べの時だけ当該Tシャツに着替えれば良いって事だよね。
▲209 ▼42
=+=+=+=+=
この見出しには大きな間違いがあります。 留置場では、規律を守らせるため服装にも厳格な決まりがあります。 基本的には無地の洋服で、ロゴなどは許容されるや、フードはダメとか、紐付きはダメとかね。 服の文字などで仲間と秘密の共有をする恐れもあります。 犯罪者は有りとあらゆる手段を使うのです。
▲13 ▼4
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現状、取り調べ拒否権は認められていない。 それどころか、取調室に行きたくないと安易に抵抗して警察官への暴力となってしまうと、公務執行妨害罪になってしまって冤罪事件だったのに本物の犯罪者になるというシャレにならない事態もあり得る。
その辺の裁判所の解釈はおかしいと思うと主張するのは一つの意見ではあるだろう。 個人的には、「黙秘権があるのに取り調べは受忍しなければならない」というのは、確かに問題だとは思う。
けど、その一意見に従わせることが被疑者被告人にとって本当に利益なのかどうかは、ちゃんと考えるべきじゃないのかな。
▲48 ▼15
=+=+=+=+=
取り調べを受ける人が自分で分かって着るなら、別にそれはそれでいいと思うんですよ。Tシャツでなくても、ゼッケンみたいに服に貼ったらいいのかな? (警察の取り調べが本当精神的に病む、というのも一理ありますし。それがあっちの仕事でもありますけどね…)
ただ、これを弁護士の団体が勧める事には強い懸念があります。 取り調べを受ける人が弁護士の勧めるTシャツを着るのを拒否した場合でも、弁護士は万全の力をもってその人を弁護しないといけません。 本当に万全の力で弁護してくれます? 「仲間じゃない」と分かると、人は冷徹にも残酷にもなれます。
▲126 ▼74
=+=+=+=+=
本当は「取り調べ拒否」ではなく「黙秘」を指しているんだろうね。 あえて正確な言葉でなく目立つ表現をしてるんだろうね。
俺は事件の種類によってはあまり黙秘を好ましく思わないが、 「黙秘」Tシャツを着たことで施設の規律や秩序を害するとは思えない。 むしろ声を出さないことで騒乱や暴動を煽る危険がなくなるくらいだ。 自白を重視する昔ながらの警察の都合だけ優先した非科学的な措置だね。 物理的エビデンスこそ最重要だよ。これじゃ冤罪を増やすだけ。 警察は一度意識改革をしたほうが良い。
▲4 ▼4
=+=+=+=+=
推定無罪の原則と昨今の犯罪レベルの問題と外国籍をはじめとする、不起訴なども この取り調べの改革が必要と思われる。 可視化と第三者による証拠保全、また、凶悪だと類推された事件や人物に対して自白剤や嘘発見器と陪審員の導入も必要そう
▲1 ▼0
=+=+=+=+=
黙秘権自体、そもそも被疑者の人権に寄り添ったもの。供述したくない隠したい事実があるからこそ、権利を主張する。
とはいえ、警察の過酷な取り調べで、「真実を問わない供述」、つまり、無罪なのに、罪を認め自白することを強要してきた歴史もある。詰まるところ、警察がまともなら、黙秘権も本来は必要ない。
このTシャツ騒動の結末はどうあれ、警察改革、検察改革こそ重要。密室での取り調べも、公開の必要はないが全部録画して人権侵害がないか常に監視できるようにすべき。
犯罪者が逃げおおせるのは許せないけど、無罪の人が犯罪者に仕立てられることほど許せないことはない。
▲9 ▼3
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このTシャツを着用していることで警察側が「馬鹿にされている」「侮辱的だ」と捉えることはあるだろうが、危険物と捉えて取り上げることには無理がありすぎる。どのように言い繕おうが「警察による嫌がらせ・報復」と捉えるしかないし、弁護人が主張しているように日本国憲法に抵触するだろう。 ただし、この弁護人が容疑者・被疑者に件のTシャツを渡した本人となると少々話が変わってくる。 この弁護人の「警察による取調べに纏わる諸問題」に関する主張自体はまっとうであると思うのだが、「黙秘権の行使」とは趣旨の異なるうえに日本では認められないであろう「取調べを拒否する」文言が印刷されたTシャツを渡して着用させたことを始めとして、その言動は幼稚であり、警察の取り調べ等の問題をどうこう言う前に自身の言動の問題を改めてはいかがだろうか? もちろん警察が着衣を取り上げた行為自体の問題は変わらないのだが・・・
▲11 ▼4
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強制捜査になった時点で「取り調べの拒否」はできません。 憲法で保障されていくのはあくまで「黙秘権」です。 日本に住んでいる以上日本の憲法法律条例細則により進められ、裁かれるのは当然です。 そもそもやっていないなら否認をすればいいだけの話です。 日本は世界的に見てもトップレベルの治安の良さがあり、その裏には優れた捜査があります。 確かに極々稀に冤罪もありますが、世界的にみても日本は比べ物にならないくらい少ないです。 日本で生活する以上、日本の憲法、刑事訴訟法、施設収容法で定められていることに則り捜査機関が手続きを進めるのは当然で、それを間違ってるというのであれば政治家になり法を変えればいい話です。 国の法で定められていることを、デマや誤った認識を広め治安を悪化させようとすることの方がよっぽど危険思想です。
▲38 ▼30
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こういう行動を取ることはやっかいであるという認識をさせたい警察と、このシャツを着た人に同乗(同情?)して戦う弁護士さんとの戦いですね。 このシャツを着た人はこれで弁護士さんがかなりの労力を割いてくれるのでナイス作戦とは思いますが、警察に守ってもらえている日本国民としては、あまり警察のマンパワーを裂かなくて済むようにお願いいたします。
▲20 ▼11
=+=+=+=+=
最近思うのは、今時分に良識人が痴漢以外の冤罪を受ける可能性がどのくらいあるのだろうかという事。 限りなく0に近いのではないかと・・・ 冤罪防止の観点から取り調べ可視化へと進んでいるならば、良識人以外の脛に傷持つ輩達の為の可視化と言える。 であるなら、一人の無辜を罰しても10人の真犯人を逃がす事勿れの個人的心情から可視化は不要と言いたい。
▲11 ▼13
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正直言って、気持ち悪い記事と思いました。 取り上げた警察もおとなげないですが、 こういうTシャツを渡す弁護人もです。 刑事事件の弁護は、私選ですと大変お金がかかるものだそうです。 (国選弁護人になるケースが多いと弁護士さんに聞いております)
依頼人は何の疑いで逮捕された人か知りませんけども こうしたTシャツを差し入れてもらえる心強い弁護士さんに当たった。 そこで憲法がどうと言われても、法の下の平等ってなんだろうと思いました。
▲4 ▼1
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弁護士の弁護の在り方も見直すべき時が来たように思う。北川元検事正の性的暴行事件でも、それまで自認していた被告が、弁護士が付いたとたん否認に転じた。 検察や警察が裁判に臨む場合、提出する証拠に対する「立証責任」があるが、弁護士の場合、検察の出した証拠を否定するのに必要な反証は必要ないので、言いたい放題である。 また、勾留されている被告との接見も、立会人無しでできるので、被告人に悪知恵を授けることも可能だし、中には持ち込みが禁止されているスマホを持ち込んで、悪用する弁護士もいる。 最近、警察や検察の取り調べに、弁護士の立会いを認めるべきといった意見があるが、それを認めるなら、弁護士と被告との接見に警察や検察の立会いも認めるべきである。
▲9 ▼6
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警察や検察の取り調べ方に問題があると話は出ますけど改定する話は国会等で取り上げられる事無いですよね 以前ホリエモンが捕まって検察の人質司法について「検事から同じ事聞かれて否定しているとまた次の日に同じ事聞いて来て拒否するとまた次の日と言ったように尋問されて、ここから逃れたくなってやってなくてもやりましたと言いたくなるくらい精神的に追い込まれる」と言ってましたね 警察も検察の取り調べ期間の短縮と弁護士同伴と最初から最後まで記録を残す 記録が残っていない場合は弁護士や裁判所から自白の信憑性無いと言う事で扱えないと言うくらい取調べ側に厳しくした方が良いと思います
▲21 ▼9
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長引くこと自体が無駄遣いの塊だから。 この件で言えば、保護責任者遺棄致死は巻き込まれたのではなく巻き込んだ側。黙秘しか手がないってはそもそも詰み。それを理解し実行してるなら判断能力もある。刑期が半分になろうが無罪になろうがリターンのカウントダウンがチラつく、改善につながらないのだから中に入れた方が新たな被害者を産まないという判断ができる世の中の方が健全。
▲3 ▼0
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警察や政府などはこのTシャツのことば自体に反応せずともよくて、これについて大々的にとりあげよう、これを機に警察や体制を批判してやろうという人たちの顔や名をあらかじめリストアップしておけばいいだけの話だと思う。
取り調べ自体の拒否は心中はともかく実質はできない。黙秘は可能。そういう法解釈から逸脱するのはマークしておくにしくはなしだろう。
▲14 ▼13
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拒否と黙秘は同じではないと思うよ。 とはいえいくら取り調べても何も語らないなら警察と検察が調べたうえで立証可能な範囲のストーリーで起訴すりゃいいじゃん。 公判で否定したりすればそこからいくらか真実性も見えてくるやん。
大前提として裁判結果が出ていないとはいえ嫌疑濃厚であるのことを忘れてはいけない。
▲16 ▼19
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取り調べを拒否することはできないが、容疑者にはそのTシャツを着る権利はある。無理矢理取り上げるのは違法だろう。犯罪の背景や容疑の濃さがどうかは知らないが、これを問題だと思わないのはちょっとと思ったところで、大阪府警で納得してしまうところがある。
▲27 ▼14
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留置管理者の指示に従うのは当たり前のこと。 人権を主張して犯罪者ばかりを擁護する風潮は極めて危険だ。 強盗等の凶悪犯の人権を尊重して被害者や警察官の人権を軽視してはならない。 弁護士の仕事は社会正義実現と安全社会を創ることも重要だと思うが、屁理屈での弁護が多すぎるように感じる。
▲26 ▼18
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いろんな意見はあるけど、個人的に体制に従順すぎる日本人は危険だと思うよ。警察や検察を味方だと思ってはいけない。冤罪やでっちあげ、自白の促しや強要は今でも普通に存在する。取り調べの可視化や録音は絶対に導入すべき。勾留期間の長期化も反対です。
▲20 ▼7
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自分の正当性を主張するのなら取り調べてもらい主張したらいい。取り調べ拒否というのは「自分がやりました。その事を聞かれたくないので」と言っているに等しい。いくら自由な国だと言っても憲法を逆手にとってはダメ。大体、被疑者の権利は憲法にあるが被害者の権利が憲法にないのがそもそもの問題。憲法に書かれてあるのは9条だけじゃありませんから。被害者の権利も加えるように改正したら良い。
▲79 ▼90
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黙秘権を認められているんだから、その黙秘権を行使するために、「黙秘します」とか表現する方法や手段を警察が奪って良いのだろうか?仮に喋る事が出来ない障害のある人が筆談で、「黙秘します」と書いた紙を警察が奪って良いのだろうか?その紙を奪うと窃盗罪にもなりかねない。また「黙秘する」という表現は、様々な表現方法や手段があるんだから、この「表現の自由」を侵害すると、基本的人権の尊重が成されていない事にも也かねですね。大阪府警のやり方や考え方は完全に間違いだらけだと思います。
▲4 ▼7
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取調の可視化、弁護士の同席を義務化について言及している方々がいらっしゃいますが、現状を理解していません。我々の人権、ひいては日本社会の改善につながる裁判前の手続きが行われると警察機構は円滑に仕事ができなくなるため、全力で抵抗します。自供以外に犯罪の証拠をあげる能力を持たないのです。警察機構は自分たちの組織を守るためには人権や社会を省みることはない組織です。
▲2 ▼3
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現在は許されていないのだろうけど、自白剤とか使って証言させたらいいのに。この自白は証拠として認められないとし、自白から物的証拠を集めればいい。そもそも自白に証拠としての価値などないと思うし。公僕としての警察のやり方は国民に承認されているのかねぇ?恥を知らない公務員がここにもいる。権力が人を腐らせるのだろうか、それとも犯罪を犯す国民ばかり相手にしているとこうなってしまうのだろうか?自身だけでも尊厳を守るべきだと思うんだけども、自ら貶めていてもねぇ。
▲1 ▼0
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憲法38 1何人も、自己に不利益な供述を強要されない 2強制、拷問、脅迫による自白、または不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない 3何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、または刑罰を科せられない
とあるが戦後の刑事事件でこの趣旨から外れた取り調べおよび判決が多々あり、冤罪の温床となっている。 自白の強要は禁止であり、本来、取り調べは、証拠の穴を埋めるものでなく、状況証拠でなく、否認する容疑者に物的証拠を突きつけて、認めさせるものである。 判決で自白していないから反省ないから罪を重くするのは、違憲だ。 そもそも、証拠が固まらないと逮捕状が取れないので、自白なしで起訴できる証拠がなければ、冤罪の可能性がある。
そういう意味で、本来はこのTシャーツは全く影響しないはずで、影響するということは、自白を偏重していることになる。
▲9 ▼7
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可視化も弁護士の同席もない取り調べというのは、戦時中の捕虜に対して証言させるのとあんまり変わらないと思うんですよね。 刑事司法全体が基本的に社会的弱者をいたぶるのが常になっていて、そういった人間に対して初心者狩りのような事を未だに続けているのが警察や検察、それを容認しているのが裁判所です。 閉鎖的な空間で起こったと疑われる事件なら自供が重要な証拠になるのは理解できますが、そうでない事件でも日常的に自白の強要や証拠隠しが行われているのですから、どんな事件でも結局無実の人でも自白してくれて楽に仕事ができる環境が手放せないだけですよね。
▲5 ▼7
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凶悪事件だけ録画じゃなくてすべて録画するようにしないとだめですよ。 筋書ありきの捜査もするし、体験者としては本当に可視化の法制度を求めます。 誘導尋問は本当にひどかった、気の弱い方は冤罪十分にありえると思いました。 もちろん不起訴にはなりましたが。
▲1 ▼3
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そもそも取り調べ室の撮影はすべきだし、その管理は裁判所がすればいい。 もしくは弁護士を立ち会わせること。 密室で何が行われているのか、被疑者にとって不利益なことであれば自白したとは言えないと思うし、言った言わないになるのであれば、お互いにボイレコや動画撮影を許可すべき。
▲8 ▼3
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逮捕された者に 取調べを拒否することなど出来ない。 逮捕ということは任意ではなく強制。 取調べを拒否ということは 自分の考えを相手に伝えず 被疑事実を全面的に認めるという意志。 取調べを拒否することは 自分にとって不利であることを 弁護士はきちんと伝えるべき。 このまま何もしゃべらず 心証悪くして有罪になるといい。
▲3 ▼0
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引き上げられて当然だと思う。拒否権うんぬんという問題ではなく、この様なパロディとも取れる身なりで取り調べに臨めば、被疑者と捜査機関の双方に支障が出る可能性があるため、互いの立場を公平する意味でも、この様なシャツを着用せず、普通の衣類で取り調べに当たるのが望ましいと考えます。冒頭にも述べたように、あくまで被疑者と捜査機関が互いの立場を守るための意見です。
▲114 ▼138
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警察ってところは担当する人によっては単に事件を「解決済」にしたいだけで真実を追求しようなんて事に興味の無い連中もいるからね 証拠や動機もでっちあげる事も簡単な世の中ですし 正直警察機関というのは私は信用してません 袴田事件なんかも虫唾が走ります 大いに忖度のある組織であり国民全体を敵に回すような事はしないが相手が個人ともなれば扱いの酷い人も多くいるのが現実です できれば一生極力関わりたくない組織ですね まああくまで個人的な意見です
▲11 ▼3
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そもそもまともな民主主義国家では弁護士の立会いを認めている。こんな運用すれば即弁護士に抗議され取り調べ自体が進まないだろう。2年以上起訴もされない状態で拘留され続けている山上といい、普通の民主主義国家では異常な事が日本の司法捜査ではまかり通っている。おとり捜査や司法取引を導入した上で、まともな民主主義国家基準の司法捜査にするべき。
▲2 ▼4
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警察にやましいことがないなら取り調べを完全録画録音して、録音されてないものは証拠にならないと定めれば良い 実際アメリカでは弁護士の立会もOKで録画録音もしっかりされているし職務質問もボディカメラで監視されているが、犯人が本当に有罪なら何一つ障害はなく、むしろ日本よりスムーズに起訴され判決まで出されているくらいだ
かたくなに日本の警察が拒否するのはそれをやると検挙率が下がるからであり、数字第一主義になっている つまり有罪にさえできればそれが真犯人である必要がないのだ 遠隔操作事件でも遠隔操作された無罪の人のほとんどが自供した。それはウイルスのためだったと無罪が明確になったし真犯人が捕まったからいいものの、そういうのが日常的にあるということ 大川原化工機事件も同じ
▲131 ▼38
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本当に聞きたいことあったら裁判で聞けばいいけど、それじゃ警察や検察は困るんだよな。 密室で怒鳴って脅して、警察のストーリーに沿った調書作らないといけないし。裁判官も裁判の被告人への尋問より、警察官の作った調書を信頼してくれるから、取調べ拒否なんて絶対許さない。黙秘権の行使は危険行為。 冤罪かどうかはどうでもいい。立件、送検できれば評価があがるんだから、それでよし。
▲1 ▼2
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まあ、罪と罰にまつわる物がいろいろと変わっていく時代に差し掛かっているから、根本的にルールが変わる要因になっていけば良い。ぶっちゃけ昔は、疑わしくてもクロだと見立てたら罰してたわけで、たとえマトモな物証が出なくても調書の感じだけで検事に裁判長が味方して裁判に勝ててた。
昔、道路交通法違反の取締を受けたが事実の有無で争って切符にもサインせず取り調べには数回応じたけど、こっちの話(言い分)を取り調べしてる警察が録取する(警察官の立場で書きとる)んだけど、それを最後に読み聞かされて間違いないかどうかサインさせようとするんだけど、被疑者である自分が言ってることと大枠だけは似せてるけどニュアンスがかなり違うような書き方をしてくる。メーターだけを見てたわけでは無いがそのスピード出して無いって言ってるのに、メータ見てないうちにうっかり出してしまいましたと取れる一文を作って入れてくるから卑怯。
▲0 ▼0
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Tシャツが危険物というのは、過去にシャツで首を吊った拘置中の容疑者がいたからだろうか。 だが、他の衣類は差し入れられ可能なのではないか。 そういう意味でいうとTシャツが危険物という判定はおかしい。 ただ、一部弁護人が自分たちの主義主張を表明するために容疑者を利用する形になるのは、それはそれで問題がないとは言いきれないのかも知れない。
▲82 ▼104
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「黙秘します」とか「供述弱者のため配慮願います」とかのメッセージなら 危険物とまではされなかっただろうか・・・ 供述弱者への誘導質問は不本意な結果になりかねず問題があり、 弁護士としてはそれを防ぎたいという思いだったのだろうけど。 しかし普通、23日間も密室で詰められたら、 供述弱者でなくとも最後にはおかしくなってしまうよね。恐ろしいことだ。
▲2 ▼2
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警察に証拠の開示義務を義務付け、鑑識を警察から独立させ、弁護人警察双方に客観的証拠を示すようにすれば良い。更に取調べのビデオ撮影。やってる先進国はいくらでもあるのに。 密室秘密での取調べに応じて犯人に仕立て上げられケースが実際あるわけだから。
▲3 ▼0
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このTシャツを来たら黙秘とは違ってきますよね。 なので、警察にいちいち目くじら立てることはないかと。 そもそも、私は取り調べを受けることは無いと思いますので。 もし、日本が政治的にもっと不安定になって 反体制派発言者がどんどん逮捕されるような社会になれば 考える必要もあるかもしれませんが。
▲5 ▼17
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任意の捜査であれば当然、拒否する権利はあるし、逮捕後も供述を拒否する権利はあるが、逮捕後に取り調べ自体を拒否する権利はないでしょう。「供述を拒否します」または「(憲法で保障された)供述拒否権を行使します」というTシャツにすればよかったと思います
▲92 ▼28
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自分に不利益になる供述は黙秘するのはわかる、けど、全てについて黙秘するとなるとそもそも取り調べが成立しないから検察の判断で量刑を決めて起訴できるようにすればいいと思う。裁判でも黙秘するなら状況証拠で裁判官に公開で裁いてもらうほかにないよ
▲0 ▼0
=+=+=+=+=
まず、黙秘と取り調べ拒否は性質が違いますよね。黙秘権の行使=取り調べの拒否ではない。 捜査に非協力である姿勢について、それそのものを取り締まることは当然に思います。 一部の弁護士は憲法を盾にしているが、憲法制定の背景に取り調べの拒否があるわけはなく、言いがかりレベルと感じてしまいます。
▲3 ▼0
=+=+=+=+=
TシャツはTシャツとしてどんな内容(文字)であっても、衣類として対応すればいいのだと思います。 あくまでも、証言であり主張は発言するべき場所だと思います。 従って、「黙秘します」という発言は権利として主張するのは当然ですが、衣服で伝えるものではないと思います。 警察の黙秘だから証言や事情聴取をしてはならないという事ではないのでしょう。
危険物扱いは警察官の憤りで言ってしまったという所だと思いますが、正直、「ふざけるな!」と言いたい気持ちは分かります。
▲48 ▼50
=+=+=+=+=
「取調べ自体、要らない」という方もおられるようですが、その方は、職場で物が盗まれ、カメラもなければ指紋も出なかったとき、怪しい同僚に総務担当者が事情聴取しようとしたら拒まれ、拒まれても不利益な推定が禁止される世界で、犯人が分からないまま、そのまま通常営業できると考えておられるのでしょうか。
▲1 ▼0
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こういう記事のときにいつも思うのは、自分が取り調べの対象となった時のことを想像できない人が多いということです。数十年前の袴田さんだけでなく、大河原化工機事件や志布志事件など冤罪事件は現代でも十分に起きうる。密室で孤立させられての取り調べ、警察官や検察のストーリーに沿った調書の記述など、さまざまな問題を考えたら今の制度ややり方を拒否する気持ちは分からなくはない。
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まぁそういうポジションで活動している弁護士さんなのかな?
そう言えば関西の拘置所で死刑囚が何やら国家賠償訴訟を起こした裁判があったけれど、その系統にも絡んでいたりして。
但し自白を強要するために長期間拘束する人質司法と呼ばれる制度運用には疑問は抱くけれど。
子供の頃、やってもいないことを大人たちから頭ごなしにやっただろう!と詰められた嫌な思い出がよみがえる。
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このTシャツのことは知りませんが、弁護士の友人によると、告訴されて警察や検察に呼ばれたり逮捕された場合は、どんな場合もベストは黙秘だそうです。もちろん身に覚えがないこと前提です。 何故なら、検察や警察は、最初からストーリーを描いているので、一言でも「そんなことはしてません。何故なら私はその時。。。」みたいなことを言ったとすると、それが全て彼らのシナリオのピースになってしまうそうです。 相手はプロですからね。 「黙秘します」と静かに言って、悪態をついたりせずに品よく座っていれば、逮捕されてなければ帰されますね。 逮捕されてたとしても、とにかく弁護士と作戦を練ってから話さないとだめだそうですよ。 検察なんて冤罪だろうがなんだろうが、一度決めたら方向転換をしませんから。知り合いの検事を見ているとよく分かります。
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容疑者の権利ばかりが主張されて被害者は置き去り。そもそも疑わしいから逮捕されてるはず。犯罪者に甘い社会になって良いことなんかない。 犯罪者扱いされた時の防衛もいいが、犯罪の抑止力を強化する方が社会にとってより良いのではないか。
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留置施設管理規則で、被留置者の差入れ品は、服、タオル等無地に限るにしたら良いのでは?色はともかく。逮捕時に着用していた服などは場外保管して、官品を貸与したら解決するのでは?とにかく弁護士は全ての弁護士ではないけど、引っ掛けようとするのが散見されるみたいな。
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取り調べ受ける方からしか意見ないけど、容疑者が守られすぎ。冤罪の危険性もあるけど、逆に犯罪者が見逃されてるケースも同じかそれ以上にある可能性高いし、ある程度は警察にも権利がないと犯罪の取り締まりなんてできない。
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日本の警察に限らないかもしれないけど、徹底してるもんな、怪しいって思われたら、最後で、任意でも徹底的に人数呼んで囲い込む。 結果的に、強制処分となんら変わらない。令状主義はいずこへ。 警察24時見てても、職質かけて、その結果、なんも悪いことしてなさそうなとき、 その時あるものが見つかるみたいなナレーション入って、キャンプの時に使った道具を積んだままであって、銃刀法違反に該当。もはや無理矢理感は否めないよね。 そりゃ当人も悪いよ。法律に反してるんだから。 でも、なんだかなぁ、、悪い人ではないことは、明白で、過失の話、もっと捕まえなきゃいけないやついるよなぁとか。 テレビ入ってなきゃ、実際はスルーだろ。って思って見てるけどね。 しかも、検閲するから職質の結果何も無かったとか、流さないじゃん。 非難されるから、それもせこいよね。世界まる見えの海外の税関やつみたいに、実は何も無かったとかも流せよ。
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旧態依然とした江戸時代そのものの違法密室取り調べ「脅し、暴力、人格否定」証拠を無視した自白強要が蔓延。米国人に不必要な職質で米国大使館からクレーム入る。2000年代に入っても堂々と行われている違法捜査の数々。 『Tシャツ』を危険物。逮捕から約一カ月。身柄拘束で自白強要は民主国家の名に値しない。 「刑事裁判官は、世間からは司法権力の象徴のように思われ、法廷でも表面的には民事や家裁の場合より尊重されているように見える」 日本は刑事司法に対してもはや後進国。北朝鮮金正恩を笑えるものではない。
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取り調べでは不都合なことを言わないでいい「黙秘権」は認められているけど、取り調べの拒否は認められていない。 しかし、Tシャツの文字だけで危険物として取り上げる警察のやり方は行きすぎだと思う。 刃物やひも状のものといった明らかな凶器を持ち込んだわけじゃない。文字だけで取り上げるのは合理性や正当性に欠けるから警察による職権乱用だ。
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これを訴えるところはあるのだろうか。日本には憲法裁判所は無いと聞いたことがある。憲法裁判所がなければ、最高裁判所が憲法を取り扱うのだろうか。憲法の判断はできないと言ってる最高裁の判決を聞いたことはあるけれど、この国の憲法は形だけで実がないということなのだろうか?
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たとえば共犯者がいる事件の被疑者だった場合、本人が黙秘しているという事実が他の関係者に伝わる可能性がある行為は、捜査機関にとって好ましくないよね。 他の留置者から外部に漏れないとも限らない。
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取り調べ自体を拒否する事はできません。よって、文字で主張したいなら 「黙秘権を行使します」という文字のTシャツにしないと・・・
ただ、黙秘権の行使は良い事ばかりではなく、黙秘した事で 心象悪く、却って不利になる場合もあるので疚しくなければ応じたほうが。
危険物として取り上げるのはやりすぎかとは思いますけど 「僕は、私は怪しいです」と言っているも同然のように思うTシャツです。
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危険物扱いはまずかったねぇ。でも被疑者自身も反論、抗議することも しないのであれば警察に証拠を積み上げられて起訴に持ち込まれたら この弁護士はどうするのだろう? 被疑者が犯罪を犯しているのであれば 黒は黒として認める中で弁護活動を行うべき。取り調べを拒否させても 黒を白には出来ないのだし、まるで子供の喧嘩だよ。
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今日、シリアの人で日本で長く暮らしている人がインタビューで日本は言いたいことが自由に言えると言ってました。ことの是非は別としてしんどいこともいっばいあるけど、平和な日本って大切だなと思いました。
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これって着ていた男性がデザイナーとかシャツ工場の関係者でもなければ自作じゃなくて普通に店で買ったわけでしょ?だったら買った人間じゃなくて作って販売してる人間を捕まえないと意味ないんじゃないかな。この記事でけっこうな宣伝効果が出て今頃結構な枚数売れてるんじゃないだろうか
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弁護士とは、虚偽やあらゆる手段を用いて依頼人が犯した罪に対する罰から免れることをサポートする業務なんでしょうか。 犯した罪に対し適正に償わせ更正させる、過大な罰から弁護するための職業だと思ってました。
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私以前、交通違反を指摘され自分の認識と違うので警察官と水掛け論になったことがある。 その時に違反を認めて免許証を渡さないなら署に同行してもらうことになるけど、って言われて。 これ留置されて何日も帰れなくなるのかと思ったら怖くなって、仕方なくその場で違反という事にした。 ホント権力って怖いなと思った。
▲272 ▼153
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なんか違うと思うけど。 黙秘しますと言ってもなんやかんや話しかけて取り調べするのは仕方がない。 このTシャツは警察官をおちょくってると思わらても仕方がない。 もしも黙秘しますと言った人は取り調べ出来ず、23日牢屋に入れて誰とも接触しなかったら、逆にその人精神おかしくなるのでは。
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なんか違うと思う。 違法な取り調べは根絶すべきですけど、正直に喋ることは喋って欲しいね。 そもそも、取り調べを拒否っておかしくない?黙秘しますならわかるけど。 自分が取り調べする側だったら、こんな挑発的なシャツ着てたら余計に絞り上げると思う。
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強制捜査なんだから拒否は出来ないでしょ あくまで黙秘権は取り調べ中に行使するもの てか、犯罪犯した連中がTシャツ着ただけで取り調べ回避しようだなんて何を甘い事を言っている 人権派の人達はすぐに冤罪を持ち出すけど冤罪よりも罪から逃れたくて弁護士と結託して黙秘している連中の方が圧倒的に多いんだよ
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面白い取り組み。大阪府警の取り扱いは、憲法で保障された黙秘権を侵害する違法なもの。いずれ国賠訴訟が提起され、是正するように判決が下る可能性が高い。
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まあ本来は証拠に基づき逮捕し、起訴し、有罪にしないといけないわけだけど、日本はいまだに自白偏重主義だからね。 物的証拠に乏しくても自白さえさせれば有罪に持っていけてた。
黙秘するということは弁解の機会も失うわけだけど、物的証拠が乏しければ、こうやって黙秘しようとするんだろう。
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危険物として取り扱うのはやり過ぎじゃないかな、というか日本の警察はいつからゲシュタポになったのか。警察側にやましいことがないなら取調自体の可視化若しくは弁護士の同席を義務化すれば良い。
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そもそも拒否は認められてないでしょ、良くも悪くも 認められているのは、自信の不利になりうると判断した場合の「黙秘」
言葉遊びのようだけど、かなりの違いがあるんだけど 今の日本の司法の問題は問題としてあるけど、弁護士が弁護する人間に間違った事を教えるのはちょっとどうなん?
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情報公開が当たり前の現代、警察や検察の昔ながらの強引・こじつけの捜査や逮捕起訴も時代遅れだろ。そもそも、信用ならん出来事が多すぎる。警察、建設の不祥事は後を経たない。 信用しろって方が無理。かなり厳しい状況に追い込まれているんだから、こんなつまらんきっかけで世間から批判を受けるようなことしてないで、もっと襟を正して本来やるべきことをきちんとやってほしいよ。
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例えばの話、顔にこの文言や黙秘といった文字を彫った人だとどうなるんだろうか。 勾留時は顔にテープ貼ったりお面でも被るんか?
Tシャツ自体が危険物なら服の差し入れもできないわけで、語句を危険物にした羽曳野署はやっちまった感。 警察も忙しいとは思うけど、なんで法に基づいて取り調べするだけの法知識が備わってない人物に取り調べさせるかねえ。 そんな体たらくだから全ての取り調べに録画を求める声が根強いんでしょうに。
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警察はもっと反省した方がいい。 なんでこんなTシャツが世の中にできたのか。警察のやり方が、あまりにも酷い汚れ方しているからじゃないのか? 善良な市民を蔑ろにしている部分ないか? 俺様は警察だ。とね。
もう一度全員、警察学校からやり直しだと思うね。 定期的に警察学校通いもした方がいいと思う。
初心を忘れてる。
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この弁護士は自分や家族が犯罪被害に遭ったとして、警察から「被疑者は取調べを拒否しているので取調べしません」と言われたら納得するのか? 犯罪者に甘い日本が外国人になめられまくってる現状を作ったのはこういう弁護士なんだと再確認させられる 犯罪者の人権はある程度制約すべき
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集団生活している留置者の安全な生活に影響を及ぼす恐れがある 警察は、何言ってるのかわからない 留置者を檻に閉じ込めて見張りの警察官常駐してるんだから安全な生活が損なわれるとは、思えないが でも一度言い出したことは、正しかろうが間違っていようが意地でも変える事をしないのが警察だから余程の事が無い限りこの方針で行くんでしょうね 私から見たらどうでもいい事 いちいち警察がケチ付ける事でもない
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小学生の低学年の時 同級生が近所に盗みに入った 警察に逮捕されたときなぜか私の名前を出して共犯だと言ったらしい 実際は別の奴だがそいつに怒られるのが嫌で代わりに私の名前を
私はわけがわからないまま警察に呼ばれ暗くて狭い取調室に入れられたが怖くて震えて何も言えなかった 隣で母親は泣きっぱなし
あの時のえん罪は一生忘れられない
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留置場での他の留置者との関係性悪化で安全性を阻害する可能性がある、ということなら、わからなくはない。 あと、「黙秘権」と「取り調べ拒否権」は違うと思う。あくまでも「取り調べを受けている状況において答えない」のが黙秘権だと思うから。
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Tシャツの文字はただの絵柄だけど 非協力的な態度はやはりマイナスな気がする でも警官が「延長戦」とか「諦めない」のTシャツ着る そんな取り調べがあっても良いのでは フル拘束になりそうですね、頑張ってください
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取り上げるのは、言論 表現の自由の侵害だな。取り調べなら容疑者でまだ犯罪者では無い。刑が確定して初めて犯罪者。勾留する大義名分は逃走や証拠隠滅の疑いが有るからで有って、人権侵害してはいけない。移動の自由を制限しているだけ。留置場と刑務所を同一視している人が非常に多い。無罪だったどうする?
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こんなものを差し入れ犯罪の取り調べを妨害する弁護士こそ問題だ。 この弁護士の行為は、犯罪の弁護を口実の犯罪をあおる助長行為だと思う。 この弁護士、犯罪者の権利主張をあおるだけで、被害者の権利を何も考えていないじゃないか。 権利の主張は結構だが、権利にはおのずから限界があり、権利行使には良識が必要だ。
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どこまでが表現上許されるかということだろう。 例えば書かれている文字が犯罪予告あるいは指示などの文言であれば許されるものではない。 逮捕・勾留されていれば取り調べは義務となるので法に反する行為を実行しようとする危険行為と取られたのだろう。 これが取り調べの拒否ではなく「黙秘します」T シャツなら許されたかもしれない。
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実にセンスの無いTシャツだ。 取り調べをするのが警察であって、「拒否します」という直接的な拒否を、言葉を発さず拒否るってのはただただ挑発的でしかない。 自身へのストレスとなるものを拒みたいのであれば、直接的に取り調べを指して「します」と言うより、 『心情として、その様にしたい』というニュアンスで「私は貝になりたい」と記したものでいいのではないか。
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警察と検察は黙秘を極端に嫌う。なんとしてでも口を割らせようとしてくる。「黙秘してもいいが裁判で印象が悪くなるぞ」みたいに強引に来る人もいれば、「話さなくていいから事実なら頷いてほしい。それくらいなら出来るよね?」みたいに優しく来る人もいる。黙秘を貫くのは相当な覚悟が必要だ。
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警察屋さんは、勝手だよ。昔一時停止違反で止められた時、完全否定した。事実一時停止したし、そこに警官がいたのも確認していた。押し問答の上切符はきられらなかったが、免許更新時に反則切符が切られていることが分かった。確認を取ろうとしたが、もう記録がないと言われた。これ、反則金払ってないんだよ。反則金払ってないのに減点だけある??おかしいだろ。警察屋さんは,全て自分は正しい。公権に逆らう者は犯罪者とでも思っているのでは??そして、こっちが、逮捕でもしろ。裁判してもいい。ドラレコ動画もあるから好きにしろと言ったのに。本当に、警察屋さんは信用できない。
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