( 234701 ) 2024/12/17 18:02:24 0 00 体調を崩し病院に行きましたが保険証を家に忘れました。窓口で「全額負担になる」と言われたのですが、払う必要のなかった7割は返ってこないのでしょうか?
病院にかかるとき、うっかり保険証を忘れてしまったことがある人もいるかもしれません。その場合には、自己負担分をあとから返金してもらえるかどうか気になるものです。本記事では、病院で保険証を忘れてしまった場合の対応や、保険証を忘れないようにするための対策などを紹介します。
病院やクリニックで診察を受ける際に保険証を忘れてしまうと、健康保険が適用できず、診療・治療費が全額自己負担となってしまいます。
ただし、保険証を忘れてもマイナンバーカードがあれば健康保険が適用されます。保険証とマイナンバーカードの両方を忘れてしまうと、全額自己負担になることに注意が必要です。
なお、保険証を忘れたからといって、受診を断られることはありません。保険証がない状態で受診する場合には、後日保険証を提示すれば自己負担分の返金を受けられる可能性があります。
■立て替え分は後日払い戻しを受けられる 保険証を忘れて診察を受けた際、医療費は全額自己負担となってしまいますが、後日手続きをすることで払い戻しを受けることが可能です。払い戻しを受ける際は、保険証と領収書を医療機関に提出する必要があります。情報を確認してもらったうえで、医療費の返金を受けられます。
ただし、支払った医療費の全額が返金されるわけではありません。保険適用分に限られる点に注意が必要です。
一般的に、患者には医療費の7割が払い戻しされます。高齢者の場合は、高齢受給者証を提示すれば7割または8割の払い戻しを受けられます。また、義務教育就学前の子どもが受診した場合は、8割の払い戻しが適用されることが多い傾向です。
■払い戻しの手続きは診療・治療を受けた病院の窓口で 保険証を忘れてしまい、自己負担で診療・治療を受けた場合、払い戻し手続きは診療を受けた病院の窓口にて後日行います。もし、診察を受けた月内に病院で保険証を提示できれば、その場で返金を受けられる可能性があります。返金を受けたい場合は早めに病院の窓口へ問い合わせましょう。
もし、月内の清算に間に合わなかった場合は、療養費支給申請書を提出し、後日払い戻しを受ける必要があります。
ここでは、病院で診察や治療を受ける際に保険証を忘れないための対策ポイントを紹介します。医療費の負担を減らすとともに返金の手間をかけないためにも、常に保険証を持参することが大切です。
■デジタル保険証を利用する 近年、マイナンバーカードを保険証として利用できる「マイナ保険証」が広まりつつあります。マイナンバーカードを病院や薬局で提示するだけで、従来の保険証を持ち歩かなくても手続きが行えるのです。デジタル化により、物理的な保険証を忘れる心配がなくなるため、忙しい方や忘れ物が多い方には便利な手段といえるでしょう。
■時間に余裕をもって行動する 時間に余裕をもって行動することも、忘れ物をしないためのポイントです。慌ただしい生活の中で、時間に追われることが多いと、つい大事な物を忘れがちです。時間ギリギリで行動してしまうと、脳が状況を危機的な状態として認識し、理性をつかさどる部分の働きが鈍くなります。その結果、忘れ物をしてしまうと考えられます。
そのため、計画的に早めに準備を始め、落ち着いて行動することが忘れ物防止には効果的です。朝の準備を余裕をもって行い、落ち着いた気持ちで外出できるよう心がけましょう。
■保険証を玄関に置いておく 保険証をいつも決まった場所に置いておくルールを作ることも、忘れないための手段です。例えば、玄関に保険証を置くというルールを作ると、外出前に保険証を探す手間が省けます。
玄関に定位置を設けておけば、外出時にその場所を確認するだけで、忘れ物を防げるでしょう。簡単な方法ですが、毎日の習慣として実践することで、スムーズに保険証をもって外出できるようになります。
■いつも持ち歩く財布に入れておく 一般的に財布はいつも持ち歩く持ち物であるため、普段使いの財布に保険証を入れておくのも忘れ物対策の一つです。財布に入れておけば、急な体調不良やけがで病院に行く必要が生じた場合でも、焦らず保険証を提示できます。また、薬局では保険証の提示が求められるため、保険証を財布に入れておけば、急な受診や薬の処方を受ける際にも安心です。
保険証やマイナンバーカードを忘れた場合、診療や治療を受ければ全額自己負担となり、家計に大きな影響をおよぼす可能性があります。後日手続きを行えば返金を受けられますが、大きな手間がかかってしまいます。病院にかかる際には、保険証やマイナンバーカードを忘れず準備しておきましょう。
出典 厚生労働省 カンタン!便利!マイナンバーカードの保険証利用
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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