( 236309 )  2024/12/20 04:19:55  
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夜間のウォーキング中にハイビームのまま走行してくる車が多いことに困っている場合、そのような違反行為は罰金の対象となる可能性があります。

道路交通法では、夜間に対向車や歩行者と行き違う場合は、ハイビームを使用することで光度を減らす義務が定められています。

そのため、ハイビームのまま走行してほかの車両や歩行者を妨げた場合には、反則金や違反点数が課されることがあります。

運転中には、道路の明るさや周囲の状況に応じて適切にロービームとハイビームを使い分けることが重要です。

(要約)

( 236311 )  2024/12/20 04:19:55  
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夜のウォーキング中に「ハイビーム」のまま市街地を走ってくる車が多く、眩しくてたまりません。「罰金対象」にはならないのですか? 

 

夜間、ウオーキング中に前方から来た車のハイビームで目がくらみ、歩きにくくて困ったことがある方はいるでしょう。また、ドライバー目線でも、車を運転しているときにハイビームを使うタイミングが分からない方もいるかもしれません。 

 

今回は、ハイビームのまま走行した場合の罰則や、運転中におけるハイビームの正しい使い方について解説します。ハイビームによって困ったことがある歩行者の方も、ドライバーの方もどちらも学べる内容になっているため、ぜひ参考にしてください。 

 

ロービームとハイビームのおもな違いは、ライトが照射可能な距離です。ロービームは、前方約40メートルまで照らせ、車同士ですれ違うときに使うライトとされています。 

 

対してハイビームは、前方約100メートルまで照らせるといわれており、人や車などの障害物を夜間走行時に確認するために用いられるようです。 

 

それぞれの特徴を理解し、通常の走行時はロービーム、前方が見えにくい道路の場合にはハイビームを使うなど、使い分けることが大切でしょう。また、車によっては自動で切り替えてくれる「オートハイビーム機能」が搭載されていることもあるので、購入の際に確認してみてください。 

 

道路交通法第52条第2項において「夜間、ほかの車両などと行き違う場合、もしくはほかの車両等の後方を進行する、ほかの車両等の交通を妨げる可能性があるときには、ともしびの光度を減ずる等操作しなければならない。」と定められています。 

 

ハイビームのまま走り、ほかの車両や歩行者と行き違った場合には「減光等義務違反」に該当し、罰則の対象となるため、普通車の場合1点の違反点数と6000円の反則金が課される可能性があります。 

 

また、継続的にハイビームを照射したり、バッシング(ハイビームを点滅させること)したりすることによって、対向車や先行車に「あおり運転」と判断された場合には、さらに重い罰則の対象になるでしょう。 

 

なお、お住まいの地域によっても取り締まりの基準が異なることもあるため、あらかじめ確認しておくとよいかもしれません。 

 

 

夜間の運転中には、基本的にハイビームで走行することで視野を確保できますが、対向車や歩行者、前走車がいるときにはロービームに切り替えることが重要です。 

 

また、高速道路のトンネルや、大通りなどの街灯が整備されていて夜間でも明るく、ある程度視野が確保されている道路を走行する際には、常にロービームで走行しても問題はないと考えられます。 

 

道路の明るさ、対向車や前走車、歩行者の有無などに応じて、ロービームとハイビームを適切に使い分ける必要があるでしょう。また「オートハイビーム機能」を備えた車の購入を検討するのも1つの方法です。切り替え忘れによる、違反の可能性を減らせるかもしれません。 

 

夜間、ハイビームのままほかの車両や歩行者と行き違ったりドライバーの視界を邪魔したりした場合、罰則の対象となる可能性があることが分かりました。対向車や前走車、歩行者がいるときには、状況に応じてロービームに切り替えることが大切です。 

 

仮に、ハイビームのまま行き違い、罰則の対象となった場合「減光等義務違反」として1点の違反点数と、普通車の場合には6000円の反則金が課されます。 

 

走行中の状況に応じて、ロービームとハイビームを使い分けて安全を確保しながら、切り替え忘れによる違反を防ぎましょう。自動で切り替えてくれる「オートハイビーム機能」を備えた車も販売されているので、車を購入する際には検討してみてください。 

 

出典 

デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十節 灯火及び合図 第五十二条 

警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表 

警視庁 交通違反の点数一覧表 

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 

ファイナンシャルプランナー 

 

ファイナンシャルフィールド編集部 

 

 

 
 

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