( 236511 ) 2024/12/20 18:14:18 0 00 40代の独身会社員。ボーナスが「額面80万円」なのに、手取りは「60万円」だった! 同僚は妻子持ちだけど、やっぱり結婚しているほうが「手取り額」は増えるのでしょうか?
ボーナス支給額を見て気分が上がる反面、「こんなに引かれるのか」と驚くこともあるのではないでしょうか。一体どのような項目が差し引かれているのかと、疑問に思う人も少なくありません。
本記事では、40代の「独身」と「家族あり」のボーナスから引かれる社会保険料など具体的な内訳と、それが手取り額に与える差について解説します。また、40歳から始まる介護保険料についても見ていきましょう。
独身と家族ありで手取り額に差が出る主な理由は、所得税の扶養控除にあります。所得税は年間の収入に応じて課税され、収入が多いほど税額が増える仕組みです。
一方、扶養家族がいると税制上の優遇措置が適用され、税負担が軽くなります。例えば、配偶者控除や扶養控除を受けることで、課税対象となる所得が減り、その結果として所得税が少なくなります。
ただし、ボーナス支給時には配偶者控除は直接適用されません。ボーナスに対する税額は、賞与特有の課税方法に基づき、扶養家族として配偶者もカウントされます(源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族が考慮されます)。
そのため、家族ありのほうがボーナスに対しても有利な税負担を受けることができるのです。
図表1は、ボーナス支給額が80万円の場合、40代男性で「単身」「扶養家族なし」「協会けんぽ(東京都内)」「前月給与34万円」という条件で計算しています。
図表1
<図表1>
筆者作成
手取り額は、80万円-約19万3300円=約60万6700円
図表2は、ボーナス支給額が80万円の場合、40代男性で「配偶者あり」「扶養家族3人」「協会けんぽ(東京都内)」「前月給与34万円」という条件で計算しています。
図表2
<図表2>
筆者作成
手取り額は、80万円-約15万1900円=約64万8100円
■所得税の違いで約4万円の差
・独身の場合のボーナス手取り額…約60万6700円 ・妻と子ども2人の場合のボーナス手取り額…約64万8100円
ボーナスから控除される社会保険料や税金は、扶養控除など家族に関する所得控除を除けば、独身者と家族ありで基本的に変わりません。
ボーナス支給額が30代の頃と同じでも、40歳を迎えると新たに介護保険料が控除されるようになります。これは40歳以上が対象で、ボーナスの約1.60%×1/2(協会けんぽ・東京都の場合)が差し引かれるためです。
例えば、80万円のボーナスの場合、約6400円が介護保険料として控除されます。30代まではこの控除はないため、40歳以降は手取り額が減少することになります。
独身と家族ありでは所得税の課税額が異なるため、ボーナスの手取り額に差が生じます。
また、40歳からは介護保険料の控除が始まり、手取り額が減少することも覚えておきましょう。このように、ボーナスから差し引かれる項目やその内訳を理解することで、手取り額の変動に納得できるようになるはずです。
出典 国税庁 所得税のしくみ 日本年金機構 厚生年金保険料額表 全国健康保険協会 協会けんぽの介護保険料率について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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