( 239128 )  2024/12/25 07:01:06  
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「1分余、50メートル先のコンビニ」は「ひき逃げ」ではないのか…「こんな国に産んでごめんね…」原判決破棄は1%以下 最高裁判決は2025年2月7日に

SBC信越放送 12/24(火) 20:12 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/4b5aa74a9705bfa99ec8b0606a8de08a7d22a215

 

( 239129 )  2024/12/25 07:01:06  
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2015年に長野県で起きた男子中学生の事故で被告の男が無罪判決を受け、検察側が上告したことに関する最高裁判所の審理が2025年2月7日に行われることが決定された。

被告は救護義務違反=「ひき逃げ」の罪で訴えられたが、東京高裁で無罪判決が下されていた。

最高裁では不受理となる場合が多く、上告された事件の中で原判決が破棄されたケースは非常に稀である。

最高裁での審理は法令違反の可能性がある場合にのみ行われる。

被告側と検察側の意見を聞いた後、最高裁が判断する。

最高裁の判決によって上告が棄却されることもあれば、原判決が破棄される場合は最高裁が自ら判断を下すことがあり、高裁に差し戻されることもある。

家族は事故発生後救護義務を周知させてほしいと訴えている。

(要約)

( 239131 )  2024/12/25 07:01:06  
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信越放送 

 

長野県で2015年、男子中学生が車にはねられて死亡した事故で最高裁判所は2025年2月7日に判決を言い渡すことを決めました。 

 

2015年3月、中学3年だった和田樹生さんは佐久市の自宅前で車にはねられ死亡しました。 

 

運転していた52歳の被告の男の裁判は、両親の訴えなどもあり、過失運転致死やスピード違反などの罪をめぐり3度行われるという異例の経過をたどりました。 

 

2022年に行われた3度目の裁判で被告は、樹生さんの救護よりも前に、飲酒を隠すためにコンビニへ行き、口臭防止剤を買っていたなどとして、道路交通法の救護義務違反=「ひき逃げ」の罪に問われました。 

 

長野地裁の一審は懲役6か月の実刑判決。 

 

ところが2023年に東京高裁で開かれた二審では、逆転の無罪判決が言い渡されました。 

 

田村政喜裁判長は、被告はコンビニへ行ったものの、要した時間は1分余りで、離れた距離も50メートル程度に留まっていると指摘。 

 

その後、現場に戻っていることなどから、救護義務を果たす意思を持ち続けていたと認定しました。 

 

(父・善光さん) 

「ちょっと考えられないなぜ我々の思いが司法に届かなかったのか」 

(母・真理さん) 

「刑が確定するようなことがあればこんな国に産んでごめんねとしか言えない」 

 

検察側は納得せずさらに上の最高裁判所に上告しました。 

 

最高裁では必ず「弁論」が開かれる訳ではありません。 

 

最高裁が検討した結果、多くの場合は不受理つまり「門前払い」で、受理された場合のみ「弁論」が開かれます。 

 

2022年の1年間に上告された刑事事件が終局したのは1684件。 

 

このうち「弁論」が開かれ原判決が破棄されたのは、わずか8件で全体の1パーセント以下です。 

 

最高裁での審理は、これまでの裁判の手続きや判決に法令違反などの可能性がある場合にのみ行われるためです。 

 

最高裁は、2024年10月に検察側と被告側の双方の意見を聞く「弁論」を開きました。 

 

弁論で検察側は、無罪判決は法律の解釈適用の誤りで著しく正義に反するとし速やかに破棄すべきと主張しました。 

 

(検察側) 

「被告の身勝手な行動によって救護が遅れたことを過小評価した不合理な判決で、被害者が発見されない間に119番通報することが無意味であるかのような判断」 

 

一方、弁護側は改めて無罪を主張しました。 

 

(弁護側) 

「被告は直ちに被害者の捜索を開始した。救護義務と相容れない行動があったとしても、離れた時間や距離の程度やその後の行動が全体的に考察されていて、判決に法令違反はない」 

 

「弁論」が行われると次は判決です。 

 

最高裁判所はこの期日を2025年2月7日と決めました。 

 

判決では、審理の上、上告を棄却することもありますが、原判決を破棄する場合は最高裁自らが判断を下す「自判」となるケースと、東京高裁に差し戻すケースがあります。 

 

仮に、高裁に差し戻されると再び審理が行われ、判決が出ても上告が可能なため、裁判はまだ長く続くことになります。 

 

(善光さん) 

「事故を起こしたら直ちに救護しなければいけないのは当たり前のこと。当たり前の考えが再度周知されればいい」 

 

(真理)さん 

「できれば最高裁で救護義務違反を認める判決をしてもらいたい」 

 

信越放送 

 

 

( 239130 )  2024/12/25 07:01:06  
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この文には、加害者が事故直後に救護のために行動するべきだったかどうかについての意見が寄せられています。

一部のコメントでは、加害者が事故現場を離れコンビニで口臭防止剤を買う行動を非難し、その行為が軽い判決を下す理由になってはいけないと指摘しています。

また、救護義務違反としての裁判の適切さについての疑問や、日本の司法への不信感が表明されています。

一方で、事故直後に一時的に現場を離れた行為がひき逃げに当たるかどうか、法律の解釈に関する意見や、裁判所の判断に対する意見もあります。

さらに、加害者に寛容な判決を下すことに対する不満や、被害者の遺族の苦悩に対する共感の声も見られます。

 

 

(まとめ)

( 239132 )  2024/12/25 07:01:06  
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=+=+=+=+= 

 

まず常識的に子供を轢いて保身のために酒をごまかすための洗口剤を買いに行くことが人として許せないし、 

道交法72条に 「その車両運転手は直ちに 車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、最寄 りの警察署等の警察官に報告しなければならない 」 

とあるのだから、その行為がひき逃げに該当するといわれても当然だと思う。 

 

▲2684 ▼36 

 

=+=+=+=+= 

 

高裁で逆転無罪判決が出た時もそうだったのだけど、多くのメディアがこの事故に絡む他の裁判のことなどを端折って伝えているため記事を読んだほとんどの人が勘違いをしている。 

加害者は飲酒運転を隠蔽する意図があったものの、実際にはアルコール濃度が基準値未満であったため飲酒運転どころか酒気帯び運転認定もされていない。 

 

また、過失運転致死についての裁判では有罪判決が出て既に確定している。 

その辺りの背景は端折るべきではないと思います。 

 

▲220 ▼315 

 

=+=+=+=+= 

 

もの凄いスピードで被害者に激突したので、被害者は遠くへ飛ばされてしまったのです。 

加害者は被害者を探しましたが見つかりませんでした。そして、加害者がコンビニから出た時に、他の人が被害者を見つけたと知ります。加害者は被害者の所に行き、人工呼吸等の救護措置をしました。しかし、事故の衝撃が余りに激しく被害者は亡くなったのです。 

 

死亡事故については、執行猶予付きの有罪が確定しています。酒気帯びが認められなかっとは言え、猛スピードで無過失の被害者をひき殺しているのですから、確かに甘過ぎる判決だと思います。 

 

しかし、加害者は既に刑事上の処罰を受けているのです。「一事不再理(二重処罰の禁止)」の原則からしても、「ひき逃げ」の裁判には無理があります。 

 

▲33 ▼127 

 

=+=+=+=+= 

 

わかりやすいように時速36キロで 

計算すると1秒10メートルすすむから 

50メートル離れたコンビニまで5秒、 

とめるのに5秒、走って戻るのに10秒とすると合計20秒、 

買い物はせずに、 

安全確保のためコンビニに、停車したので 

あってひき逃げではないんだという 

説明をするなら合理性もあるけど 

買い物するんかーい!!! 

というツッコミは当然に、みんな思う。 

 

▲200 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

1分で50m先のコンビニまで行って、口臭防止剤買って戻れる? 

物理的に無理だと思う。 

慣れたコンビニでもどこにあったか咄嗟に出てこないけどな。 

日頃から飲酒運転の為に買ってたのか? 

で、時間が問題でもないと思う。 

最低でも警察、救急に連絡してからコンビニだったらまだ…いや、ダメか。 

少なくとも酒気帯びだったのなら危険運転致死は必要だと思うけどなー。 

 

▲1464 ▼39 

 

=+=+=+=+= 

 

田村政喜裁判長は最高裁ではないので 

弾劾での罷免はあり得るけど、選挙時の国民審査の対象ではない。 

残念ながら罷免のハードルは高い。 

 

次の最高裁の裁判長は選挙まで必ず覚えておくと良い。国民審査の直前にHPでも主な裁判の履歴が一覧で公表される。 

 

▲107 ▼11 

 

=+=+=+=+= 

 

東京高裁の判決に全く納得出来ない、 

携帯電話を持っていなくて、コンビニに救急車と警察を呼ぶよう要請しに行ったのであれば判る、 

自己都合で被害者を放置してコンビニに行くとは、距離や時間は関係なく、許される訳がない、 

最高裁は国民が納得できる判決を下す、救護義務違反を認める事を信じます。 

 

▲944 ▼29 

 

=+=+=+=+= 

 

被害者を捜索した事実があるようですが、ということは、その時点で轢いたことを認識しているということです。 つまりその場から離れる場合は、救護に関わるもしくは警察への届け出など、正当な理由が無くてはなりません。 捜索したから救護義務違反にあたらないのでは無く、その後も捜索するか、もしくは捜索を依頼せねばならない状況であり、その点を争点にしているはずです。 救護義務が履行されきれていない限り、無罪はかなり無理のある判決のはずです。 これが罷り通ると、被害者が見つからなかったと主張してしまえば良い、ということになります。2審判決は少なからず見直されるべきです。 

 

▲87 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

この事件は、裁判所とか裁判官の問題じゃなく、検察に非があると思う 

 

「無罪」という判決を勘違いしているコメントが多いようだけど、あくまで「救護義務違反」という部分のみの判決であって大元の「過失運転致死罪」については執行猶予付で有罪判決が確定している 

遺族が4万人の署名を集め実刑判決を求めたが、なぜか検察が控訴しなかった 

 

その後、遺族の調査により、道交法違反(速度超過)罪で起訴したが、手続き面での不備を理由に公訴は棄却 

 

そして、今回の「救護義務違反」について、検察は不起訴処分にしている。それを、検察審査会が不起訴不当として起訴となった。 

これは、検察が有罪にできないと判断したか、やる気がないか、のどちらかで、それを「有罪」とするのは、難しいと思う 

 

最初から、飲酒、ひき逃げ、スピード違反を鑑みて「過失運転致死罪」ではなく「危険運転致死罪」で起訴していれば、全く違った判決となったと思う 

 

▲443 ▼45 

 

=+=+=+=+= 

 

一般人の視点で言えば一連の行動の流れを見て、スピード違反での飲酒運転は、過失運転ではなく危険運転。事故後すぐに戻ったって言っても、飲酒口臭隠しにコンビニに買い物に行き、現場を離れた時点でひき逃げだが。 

 

司法が絡むと普通免許が有ればスピード違反も飲酒も危険では無い。危険で無いならスピード違反と飲酒運転が法律で禁止されないだろうに。犯罪者は現場に戻る、現場に戻れば逃げてない事になる?救護した事になる?普通はならない。 

司法は感情を排し物事を個別に客観的に見る。スピード違反・飲酒運転は違反だが、車をコントロール出来る人はいるから、それ自体は危険では無い、事故る人は運転の過失。 

飲酒隠しと轢き逃げは別件、事故対応してるから轢き逃げでは無い。こんな感じ。 

遺族は納得いかんだろうなぁ…。 

 

▲80 ▼4 

 

 

=+=+=+=+= 

 

まず前提として、直ちに救護しなければ救護義務違反が成立します。パニックになって一瞬通り過ぎただけで有罪になった判例もあります。判例主義がよく叩かれる日本の司法でじゃあなぜ。となりますが、どの記事も書かないことが多いですが、実は直ちに4分間だけ被害者を捜索しています。この捜索の事実自体は目撃者により立証されており、検察側も争ってはいません。 

この捜索行為こそ話を拗らせる最大の原因で、当初検察側が救護義務違反で起訴しなかった理由とも思われます。 

直ちに捜索行為を行ったものの見つからずに一時現場を離れる。しかも自己保身の非合理的な目的のために。感情的にはアウトでしょうが法律上となると際どい上に、救護義務違反が認められた一審も懲役6ヶ月です。最低限の救護義務は果たしたとしてこの量刑なんだと思います。 

 

▲306 ▼34 

 

=+=+=+=+= 

 

救護するための必要があり一時的に現場を離れる場合、例えば携帯電話を持っていなくて、周囲に誰もいないので已む無く一時的に電話の掛けられる場所に行くなどの場合はあるかもしれないが、この加害者はコンビニに口臭防止剤を購入目的で行ったのだから、故意に現場を離れたひき逃げだと思う。 

これが単に短時間で極近くだから救護を怠ったとは言えないというのは理解に苦しむ。 

 

▲143 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

具体的には何分、何キロ離れるまでは轢き逃げにならないのだろうか 

極論、救護の意思さえ持ち続けていたら一旦家に帰って昼寝して酒を抜いてからでも問題ないのか? 

救護より先に他の何かを優先しても良いとなってしまったら、今後の救護の優先度が大きく下がることに繋がってしまう 

 

▲227 ▼13 

 

=+=+=+=+= 

 

例えば、正当防衛なんかだと、同じ、時間や場所であったとしても、相手からの攻撃がやんで遮断されてから、こちらから仕掛けたらアウトになります。 

今回の、件に当てはめると、確かに一分と50メートルであれば、すぐに車が止めれなかった等の場合もあるので、時間的、場所的接着せいは、とぎれていないといえるでしょう。 

しかし、今回の場合、救護と関係のない、自己都合のため、しかも、緊急性も相当性もなにもないので、時間的、場所的相当性は切れたといえるでしょう。 

なので、アウトです。 

ひき逃げです。 

ちなみに釣り銭詐欺なんかも、わかってて、店の外へでて、歩きだした時点でアウトです。 

なので、目的外のコンビニへ行った時点でアウトなのです。 

せめて、被害者のためにコンビニへいったと言い訳してれば違ったでしょうが、自己都合とか無理ですね。 

 

▲34 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

被害者の救護より優先されるべき事だったのか?と考えれば、自ずと答えが出てくるものと思ってましたが…裁判所の判断は違うんですね。 

 

人の救護より酒気帯び運転を誤魔化すための口臭防止剤を買うことのほうが大切だと、日本の司法は判断するんですね。 

 

人を轢いた後に買い物を済ませてから救護すれば、刑は軽くなると理解しました。 

 

▲21 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

感情で判決を出せとは言わないが、余りにも一般常識から逸脱した判決なのではないか。こんなのは時間が問題ではないだろう。救急車を呼びに行った分けてはなく、自分の犯罪の隠蔽の為に事故現場を離れた時点でひき逃げだろう。 

 

▲273 ▼14 

 

=+=+=+=+= 

 

一般人が考える当たり前を屁理屈述べて到底受け入れられない判決が多々ある。自分から言わせれば頭がいいからこそに陥る落とし穴だと思う。被害者側が悪い事を悪いと指摘して何処がいけない。加害者の利益を優先させ死人に口なし的な判断は改めなければならない。 

 

▲191 ▼11 

 

=+=+=+=+= 

 

私も昨年の10月に横断歩道を青信号で横断してる時に右折してきた車に接触されて倒れました。そのまま車は走り去り、目の前が派出所の交差点だったので警察官が追いかけて行き結局15分ぐらいで戻ってきました確か70歳オーバーのドライバーで私が悪いかの様な言い方を繰り返すばかりでした。でも轢き逃げにも救護義務違反には問えないと言われました。 

 

▲4 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

コンビニに行った理由が助けを求めたのであれば理解できるが、ただのお買い物。 

しかも飲酒隠ぺいのため。 

どう考えてもひき逃げでしょ? 

冷静に事故の隠ぺいは出来ないけど、飲酒の隠ぺいは可能かも?って考えたのでしょ? 

被害者救護の行動では無く自身の保身が目的の考え、行動。救護措置もアピ−ルだけの行動で本気で無かったと思える。 

 

▲26 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

10年前の事故で未だに闘い続けている 

 

有罪無罪も重要ですが 

 

殺意や過失なくして事故は起きませんが 

被害者にとっては人生の歯車が外れてしまう 

悲しいでは片付けられない出来事 

 

今一度ハンドルを握る責任を痛感させられる 

 

▲68 ▼3 

 

 

=+=+=+=+= 

 

事故を起こした場合、道路交通法は以下を義務付けている。 

①直ちに運転を停止 

②負傷者の救護 

③危険防止措置 

④警察官への報告 

 

すなわち、「すぐに車を止めて真っ先に負傷者を救護し、必要なら119番通報しろ。110番通報とかはそのあとでいい」と言っているわけだ。 

そのように規定しているのは、「一分一秒が負傷者の生死を分ける場合がある」ということだからだろう。 

 

たとえ「軽傷だった」「即死で間に合わなかった」ということがあっても、それは結果論に過ぎない。 

すぐに救護をしなかった時点で、救護義務違反が成立するのは当然だろう。 

 

▲7 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

現場状況がよく分かっていないが、個人的には救護の意思があったというだけでは不十分な気がします。状況は様々でしょうが、実際に救護したのかどうかが重要では?と。場合によっては救護の余地もない様な悲惨な状況もあるでしょうが、1分1秒を争う様な場面だって多分にあるでしょう。そんな大事な1分を自分の保身のために使っている時点でひき逃げ認定でいいと思うのですが。 

まあ、ひき逃げ認定云々以前に、人を轢いた認識があるのに冷静に買い物に行けてることに人間的にヤバいものを感じますが。 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

事故を起こしたら自分や相手の怪我等を確認して110番。警察に事故状況を話しつつ救急車も呼んでもらう。被害者の応急処置ができそうならやる。警察や救急車が来たら対応。緊急でコンビニに行きたいなら警察に同行してもらう。 

 

そんなにコンビニに行きたいならこれが普通ではないだろうか?多分行かせては貰えないだろうけど。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

報道の取り上げ方には問題がある。この事故の直後に実は被害者を捜索しているという事実がある(自分も知らなかったが)。全く救護に当たらずコンビニへ行ったなら間違いなく轢き逃げで裁かれるだろうが、この点に於いて轢き逃げには相当しないという判決になったのだろう。コンビニで口臭スプレーとかかなり悪質だけど。しかしマスコミは先ずこうした状況を報道するのが役目であって、感情的な文言を切り取ったり言及しない事実で特定の方向に誘導すべきではないと思う。 

 

▲13 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

後々分かってしまう飲酒誤魔化すために轢いた被害者を放ってコンビニに行く行為は救護義務違反以外のなんなのでしょうか。 

 

不思議な判決ですよね。 

もし最高裁で轢き逃げ無罪なら裁判官の名前を明記してくれれば国民が選挙で名前チェックします。 

腹立ちますよね。 

我が子が酔っ払いに轢かれ救護もせずコンビニで飲酒の誤魔化しをするなんて。 

 

弁護士の子供が轢かれ飲酒の犯人が同じ事しても無罪主張納得なのかな。 

 

▲11 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

加害者に対して寛容にして更生を促すという日本司法の美的法があるから被害者がいつも辛く悲しく悔しい念に苛まされてしまう 

 

今、加害者の都合のいいように法の抜け穴を掻い潜ってるような判決ばかり目についてしまう 

いわば法律が現社会に合っていないのは明らか 

文明ツールの発展のほか、司法を知り尽くした立場の人が罪かわしなど… 

 

被害者が泣き寝入りや置き去りでは国家として崩壊してしまう危機がある。 

 

▲32 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

亡くなられた被害者側の遺族の声に耳を傾けむけなければ何の為の裁判なのか?加害者は飲酒運転の事実を隠す為に最初にコンビニに行って水なり、お茶なりを摂取、こんな悪質なドライバーを許そうとする司法の判断が完全に間違ってるし救護措置違反にしても良い。これが、まかり通るなら今後、同じ様な考えのドライバーが出てくる。昔、北九州で飲酒運転で欄干の上から落ちた子供が3人亡くなった事件のドライバーも後輩に多量の水を持ってこさせ飲酒運転を、ごまかそうとした案件を忘れていないだろうか? 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

これ車でひいた直後に考えたのが、「飲酒をバレたらえらいことになる」って事なんだろ。人の命よりコンビニへ行き口臭防止剤を買わなきゃって思うのが誠実な人間の行動とは思えない。 

そもそもだが飲酒運転は重罪なはずなのにな。その落ち度は何故問われないのかね。飲酒して運転したから起こった事故なんでしょ。突っ込みどころが有り過ぎでこんな前例作ったらえらい事になりそう。 

 

▲30 ▼9 

 

=+=+=+=+= 

 

自分が怪我をして救護不能であれば納得もできるが、救護とは何ら関係ない行動を取ったということだし、それが保身の行動である。それを問題なしと結論づける判例はあってはならないと思う。 

 

▲147 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

事故を起こした事実を知って居ながら、通報や救護など人命救護を最優先していない事自体、一分一秒を争う緊急通報の意義を覆す誤った判断だと思います。 

この判決が通るのであれば、緊急通報の意義は無くなります。 

 

▲0 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

いい加減被害者が死亡した件の加害者の更生を優先するのをやめませんか?。 

法律の解釈は、分かり辛い時は百倍にすると明確に成ります。その場ですぐに救護処置を取ったか取らないかで判断するべきです。一分でも100分でも同じです。 

羆駆除したハンターの免許を取り上げる判決を下したのならば、この件は轢き逃げですよね。 

過失致死は事故ですが、轢き逃げは犯行です。 

 

▲9 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

人をひいて無罪 、この国はどうなってる、警察は横断歩道など著としたことで、捕まえて罰金取る取り締まりしてるのに、交通事故で大怪我させたり、死に至ることしたら、罪重くしないと、何がどうあれ、人を弾いちゃった運転してるからいけないと、もっと国で取り扱いをしないといけないのでは 

 

▲118 ▼23 

 

=+=+=+=+= 

 

数年前から可笑しな裁判のみで日本の司法関係者は裁判ごっこしているのか、加害者の刑を何とかして軽くしようとしているように見える。 

実際この事故を正しく言えば飲酒・速度超過・ひき逃げ・飲酒隠蔽事件で交通事故から逸脱しています。 

無期懲役に処します。 

 

▲114 ▼9 

 

=+=+=+=+= 

 

ひき逃げの前に飲酒運転はどうなったのですか? 

また時間が経って検知不能だったでしょうか? 

事故までの運転者の行動をトレースしたらどこで何を何杯くらい飲んだはわかるでしょう。 

本来ならここで飲んで運転したのは事実だから一発飲酒運転と認定する法律が必要ですよ。 

飲酒運転・ひき逃げ・死亡事故 

これで懲役6か月が控訴審で無罪。 

日本の司法は国民から見ると狂っているとしか言えない。 

まずは危険運転致死(飲酒で死亡事故)とひき逃げではないのですか? 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

実際にあった事件に似せた事件で加害者に過激な制裁を加える漫画が結構人気あるけど、加害者だけじゃなく加害者を守る弁護士や裁判官に物理的に制裁を加える漫画があっても売れそうな気がする 

 

▲60 ▼12 

 

=+=+=+=+= 

 

事故を起こしたら直ちに救護しなければいけないのは当たり前のこと 

⇒ 飲酒運転している時点で「当たり前のこと」ができない人間確定なので、このような輩には一般人の理屈は通用しない。司法もその点を重視して裁いて欲しい。日本はとにかく酒に関する処罰が緩すぎる。 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

確か「被告は事故直後直ちに数分間被害者を探したが見つけられなかった。そして、いったんコンビニ行って買い物をし、戻った時に第三者によって発見された被害者に人工呼吸などの救護措置を行った。」ことが目撃者により立証されていたと思う。 

この事実があるからこの高裁判決があるのであって、単なるひき逃げ事件と異なる点である。 

しかし、この記事には最初に被害者を捜索したことが省かれているから、ほとんどの人が被告が事故直後に「救護活動をせずにコンビニに行った」と思っている。 

 

なぜ重要な判断材料となる事実を省き、煽情的な見出しをつけるのか? 

単にクリック数を稼ぎたいのか? 

高裁や検察などに対する不信感を煽るためなのか? 

 

大衆に正しい情報を伝えるのが存在意義のはずなのに、多くの人に誤解を生むような報道をしているマスメディアの罪はかなり重いと思う。 

もちろん一番悪いのは飲酒運転をした被告だけど。 

 

▲3 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

色々と有るのだが、この記事は誤解を生むんじゃね? 

「長野県で発生した飲酒運転による、中3死亡事件」で検索すると被害者の両親が作ったWEBが出てくるよ。 

この件では裁判が3つ有って 

【事件】 

2015年に自宅前で中学生男子を飲酒+スピード超過の自動車がはね、被害者は44m飛ばされ、被告人は被害者を見つけることが出来ず近くのコンビニで飲酒を隠すために口臭防止用品を購入、使用。 

【裁判1】 

事故に対して過失運転致死(禁固3年執行猶予5年)が下り、長野地検は控訴せず確定。 

【裁判2】 

両親が独自に調査しスピード違反による道交法違反を起訴したが不備により棄却。 

【裁判3】 

救護義務違反によるひき逃げを起訴したが一審の長野地裁は懲役6月、二審の東京高裁は無罪となり、最高裁の判決待ち。 

 

この記事は裁判3の事についてだ。 

法治国家がコレで良いはず無いな。 

長野県警,長野地検,東京高裁どうかと思うぞ。 

 

▲2 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

私は、この事案、田村政喜裁判長の判決が妥当だと考えます 

 

Wikipediaによれば、「ひき逃げ/轢き逃げ(ひきにげ)は、人身事故を起こした自動車などに乗っている運転者らが必要な措置を講じることなく事故現場から逃走する犯罪行為。」 

 

また、goo辞書によれば、「逃走とは、遠くに逃げ去ること」とされる 

 

これを本事案にあてはめると、運転者は、事故現場から50メートル先のコンビニに移動したけれども、徒歩で1分程度の距離であって、遠くに移動したともいえないし、逃げ去る意図も認められない 

 

したがって、ひき逃げにはあたらない 

 

死亡事故というのは、被害者にとって、極めて残酷で悲惨です 

 

しかし、加害者憎しの感情はわきに置いて、冷静に、事実を条文にあてはめるのが、プロの法律家のお仕事であり、そこが、ヤフーのコメント欄にコメントしているど素人との違いです 

 

▲1 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

「樹生さんの救護よりも前に、飲酒を隠すためにコンビニへ行き、口臭防止剤を買っていた」ということは、救護義務よりも飲酒の証拠隠滅を優先したきわめて自己中心的で悪質な行為であり、厳罰に処されるべき。救護義務違反に問われるのが当然でしょう。 

 

▲103 ▼4 

 

 

=+=+=+=+= 

 

高裁の判断は法律の解釈を100%誤っている。 

道交法第72条には「当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。) は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と定めている。 

近くのコンビニへ行って口臭防止剤を買って(飲酒隠蔽目的)それから救護活動をしても良いとはどこをどうひっくり返しても読める余地などないのは明らか。 

おそらくだけど「うっかり」で司法試験に合格したか、合格に7年も8年もかかった裁判官の「読み間違え判決」だと思われる。 

被害者にとっては災難のような裁判官に当たったと心からお悔やみ申し上げたい。 

 

▲15 ▼17 

 

=+=+=+=+= 

 

>「被告は直ちに被害者の捜索を開始した。救護義務と相容れない行動があったとしても、離れた時間や距離の程度やその後の行動が全体的に考察されていて、判決に法令違反はない」 

 

弁護人も裁判官も自身や家族が同じようなことになっても同じことが言えるのか見てみたい。 

人を車でひいといて、近くのコンビニに行ってからってもうひき逃げだろ。 

普通は直ぐに救護措置取らなければいけないだろ。 

 

▲10 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

一審は懲役6か月、二審は無罪?これはひどい、絶句ですどうすれば6か月そして無罪になるんですかね、一分でコンビニ往復して買い物してこれるか検証してるんでしょうけど時間だけ計ったような感じですね。被害者にぶつかって停止して降りることもせずそのままコンビニへ行くってどう考えてもおかしいです、時間が短いからというのもおかしなことですよ。しかし法律って誰のためにあるんですかね。最高裁の裁判官は次の国民審査でチェックしないといけません。 

 

▲38 ▼9 

 

=+=+=+=+= 

 

戻っていても事故を起こした時点で被害者の命よりも自分の飲酒を隠す事を優先しているわけだから逃げてるかと。 

結局はバレてしまうのだが 

飲酒を隠し、尚且つ救護しましたという意思を見せれば刑が軽くなるという考えだったのでは? 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

皆わかってるはずなんだけどな、車が人とぶつかって人が倒れてたら即救急車を呼ばなくてはならないと、しかし保身の為にコンビニで買い物や友人に電話してた時点でアウト、どう考えても被害者を救う行動は救急車を呼ぶ一択だ。 

それを色々屁理屈こねて助ける気はあったからひき逃げではないとか言ってる。 

もしこれで加害者に何の罰もなければ日本の裁判や法律というのは悪を裁くものではないんだなと絶望するよ。 

外国の裁判は偶にぶっとんだ判決出るけどこんな事件だったらどう考えても救急車呼ばなきゃいかんだろと常識優先で判決が出ると思うよ。 

まぁ私の知ってる外国の裁判が常識優先の判決が出るのが多いという知識の偏りがあるかもしれないけど。 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

知り合いの子は事故を起こして400m逃げてしまったが、戻って事故処理をしましたが轢き逃げとされました。 

それが原因で会社を退職しまいした。 

これは地元新聞にも記載された事故です。 

多分、戻るまで数分でしょうね。 

これが“50m先のコンビニで飲酒を隠すための口臭剤を購入して戻るのに一分余り”って時間と比べてどうなんでしょう? 

そもそも一分で戻っているのか? 

自分は被害者救済よりも先に被告の事情を優先したと考えますが…。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

日本の法律は刑事民事共に加害者に優しく被害者に厳しい。 

特に刑事事件では弁護側が加害者の更生のチャンスとか言う裁判所も罪を軽くする、でもよく考えて欲しい更生チャンスとは反省の中で与えられるもので、自ら主張するものでは無い。 

 

▲3 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

『田村政喜裁判長は、被告はコンビニへ行ったものの、要した時間は1分余りで、離れた距離も50メートル程度に留まっていると指摘。』とあるが,救命では,『1分1秒を争う』という言葉があるくらい常識。その1分のせいで、亡くなったかどうかは証明が困難だが,少なくとも救命より自分の飲酒運転の隠蔽を優先した事は事実。つまり被害者の命が『1分1秒を争う』状態にあるのに,自分の飲酒位運転の隠蔽を優先した事は,被害者の命を全力で守る気が無かったという証明になり,その行為は万死に値する。田村政喜裁判長とやらは,それくらい考えないのかね。だとしてら裁判官として、いかがな存在だろうか。もし全ての裁判官の判決内容と,全ての裁判官の適性を判断する投票があったら,私は,この裁判官を罷免にするを選ぶ。 

 

▲20 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

「要した時間は1分余りで、離れた距離も50メートル程度」 

この行為を司法が認めるの? 

人を轢いて救護と関係ない事でその場を離れるのを許容範囲とするって事になるけど、そんな事が許されるのか? 

しかも、飲酒運転隠蔽工作の為なのに? 

1分余りで50メートルって、轢き逃げの基準は時間や距離の問題なのか? 

疑問しかない。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

完全にひき逃げ事件。その場を離れた時点でアウト。ましてや、酒飲んでるのを隠すためは、問題外です。実刑判決6ヶ月はないでしょ?15年でしょ?人殺してる訳だから。両親の気持ち思ったら、そんな刑で済まされたら、黙ったもんじゃあない。本当に酷い判決ですね。心中察します。 

 

▲1 ▼1 

 

 

=+=+=+=+= 

 

時間計った結果だろけど、50メートル走行させコンビニに入店、口臭剤買って、現場に戻る。 

1分? 

時間計った?どっか間違い? 

さてと、買い物してた。戻りました。でOKか? 

逃げたよね。 

被害者救護より、証拠隠滅。 

追加で飲む。迄は頭働かなかったか? 

やっぱりまずい、口臭剤、うがいしながらもどった? 

その間に後から来た人が二重に跳ねる可能性もあったよね。 

言い訳無罪?推定無罪? 

最後まで認めないのが、勝ち。ってか。 

 

▲80 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

単純に隠そうとすること自体、ひき逃げの一因ではないのか。確定すればこれからも同じような事案が増える。判例、判決はこれからそういう事が起こらないようにする為の行為ではないのだろうか。 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

過失運転致死についての裁判では有罪出てるとはいえ 

アルコール検出基準値以内だったとはいえ 

コンビニへ隠蔽作を取りに行きその間当然被害者放置なのだから 

ひき逃げでしょうよ。判例主義の日本の裁判官なのに 

こんなケースだけ特例だすんですよね。 

これ無実と認めたら今後困る事態になるでしょうに。 

 

▲5 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

最近の判決は一体何のための裁判なのかを見失うに十分な程に被害者を軽んじるものが多い気がする。 

 

公平とはなんだろうか。 

危険運転の件も白バイもこれも、道交法はそんなにも曖昧なのか。 

 

法とはそもそも何なのか、何のためにあるのか。 

饒舌に語り尽くせば解釈次第でどうにもなるのであれば司法などないも同然。 

 

感情論で語るべきではないのは理解してるが、あまりに暗い。 

そんな判決で裁かれないのなら、、、自分なら命をかけてでも 

復讐に傾く。 

 

こんな国に産んでごめんなさいでは済まない、済まされない思い。 

 

▲4 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

1分1秒を争うかもしれない重傷を負った人が目の前にいるのに(しかも自分で轢いた人)、放置して自分の買い物(しかも飲酒の事実を隠ぺいするための工作)を優先するのは人としてどうなの?って話だと思う。 

 

少なくとも飲酒して運転した自覚はあるので危険運転致死でいいと思いますが。 

 

▲5 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

身内の者は冷静な判断はできないと思う。 

どういう判決が出たとしても、軽いと感じるだろう。 

 

記事を読んでの判断だけど、犯人は自己中で利己的と感じたが、 

逃げるようすは感じられなかった。 

むしろ逃げない為に誤魔化し用品を買いに行ったのだから。 

 

だから「ひき逃げ」ではないと思う。 

別に飲酒野郎を擁護する気はないけど、逃げなかった事だけは 

この男の良心だろう。 

 

▲5 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

どう考えても1分あまりで50m先のコンビニで口臭防止剤買って戻ってくるって不可能なように思えるけど? 

そもそも現場を離れた時間が本当に1分余りだったのか疑問。 

ていうか飲酒運転ってわかってんのに無罪ってどう考えてもおかしい。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒運転でも運転できれば減刑とか 

無免許でも運転に慣れていていれば減刑とか 

194キロ暴走してても運転できれば減刑とか 

日本ほど被害者を慣れてないがしろにする国あるのかね? 

特に自動車事故に対する判例がひどすぎる 

死人に口なし 

生き延びた加害者が屁理屈こねて 

刑が軽くなるのパターン多すぎ 

 

▲4 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

こういった事例があるといつも思う。 

何でこの国は、罪を犯した人よりも被害に合われた人の方がずっと辛い思いをせなあかんのかと。 

 

本来なら裁けんねやろね。 

でもさ、最近の弁護士の豪腕や裁判官の加害者贔屓のような判決で何も救われん、何も解決せえへん事が多いのは何なのかと。 

 

どこに正義を置いてきてしまったんやと思う。 

 

▲20 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

事故現場を離れずに救護しないと違反ではないのですか? 

コンビニに行った時点でアウトやと思いますが。 

違いますか? 

助ける気持ちが微塵でもあれば、現場離れても大丈夫なの?しかも、飲酒を隠す行動で救護よりも自己保身を優先してます。アウトでないとオカシイですよね。 

 

▲17 ▼3 

 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒運転を隠蔽する為に、コンビニに口臭剤を買いに行って、戻って来た。 

こんな轢き逃げ行為が、轢き逃げと判断されないなら、轢き逃げは有り得ない。 

最悪の判例になりそうだ。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

司法者の感覚のズレって、結局はこういうところで露見しちゃうんだよね。 

いくら裁判員裁判を導入してズレを解消しようとしたって、司法者自身が自分の感覚が世間とズレてることを自覚して是正しようとしない限り、ズレっぱなしになる。 

もっとしっかりしてくれよ。 

 

▲20 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

1分でコンビニまで行って、車を駐車して品物を選んでレジを済ませて戻るって所まで行うのは物理的に不可能だと思うが…そもそも飲酒で人身事故起こして6か月というのもなぁ…なんか最近高等裁判所の判決おかしいの目立つ気が。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒してひき逃げをごまかすための言い訳が通る、こんないい加減な判決あり得ないと思う。こういう判決があるともう少し世間一般常識のある温かみのある裁判官いないかなと悲しくなる。 

 

▲4 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

田村政喜裁判長は、被告はコンビニへ行ったものの、要した時間は1分余りで、離れた距離も50メートル程度に留まっていると指摘。 

 

その後、現場に戻っていることなどから、救護義務を果たす意思を持ち続けていたと認定しました。 

 

この判決が出せる裁判長…あんたすごいよ。 

なんだろう、違和感しかない。 

 

▲147 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

いま交通事故による司法判断は誰も信用していない 

はっきり言って加害者側の弁護士の理不尽な弁解に対して被害者側がまともに抵抗してないように思われる 

加害者の弁護するのはいい 

ただね 

罪を認め反省してるならまだしも「〇〇するつもりだった」とか自衛だけ 

弁護士も何とかして罪を軽くしようとしか考えておらず被害者の事なんか無関係って感じ 

裁判に勝てば名声が上がり仕事に繋がる 

これが弁護士かよ 

 

▲24 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

救護義務について、実際には必ずしも救護しなくてもよいことを初めて知りました。 

「心の中で思っていればいい」とする解釈が許されるのであれば、交通事故のひき逃げ事件はほとんどなくなるかもしれませんね。 

 

▲4 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

裁判所だの国会だのの役人って、どいつもこいつも苛つかせる。まずは被害者や被害者遺族,関係者の人権だろ。 

ある国ではギャング一掃の為に片っ端から牢獄送り。出所は叶わず食事も生きる為の最低限の栄養しか与えないそうな。人を何人も〇した奴には人権はないとまで政府高官が言ってるって。 

 

そこまで極端なのは別にしても日本は加害者に甘過ぎる。只々保身の為に逃げ、思い直した様に戻っただけの輩に無罪とは。 

 

裏金議員の不起訴だったり制限速度の倍以上で死亡事故を起こしながら危険運転致死にならないとか、検察や裁判員には常識は通用せんってこったな。他国から見れば薬物犯罪にも甘い様だし検挙率が高いだけの犯罪者天国に成り下がった気がしてしょうが無いわ。 

 

▲2 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

日本の刑事裁判は、犯罪者有利になることは有名。 

 

刑事裁判とは犯罪者を助けるものです。 

 

「目には目を、歯には歯を」のハムラビ法典は、悪人を厳しく罰するものとは全く逆で、悪人に過度な罰を与えないように、悪人を守る考えの法典です。 

 

▲0 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護側の論点がものすごくズレてて笑うし、それを受けて無罪判決を下すのもあり得ない話と思うよ 

加害者はいずれまた限りなく高い確率で飲酒運転を行う。それを抑止するのは厳罰である。人を裁くのはとても難しい事だとは分かっている。でも悪はきっちり懲らしめて、善を守らなければならない。それが裁判官らのお仕事ではないのか? 

 

▲10 ▼3 

 

 

=+=+=+=+= 

 

毎回揉めるけど、危険運転致死罪等のより重大な違反に対して適用される罪を制定した意味が分からない事案が多すぎると思う。 素直に罪を償う気持ちを無くしたら人として駄目だと思う。 

 

▲2 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

結果は、この国の未来の姿に大きな影響がある。救護から離れた時間や距離によって、『ただちに』行われるべき人命救助が後回しして良いか否かが明確になる。 

 

▲3 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

なぜに高裁の判事の氏名を明示しないのか?情報開示で氏名を隠してもいいのは単なる事務員程度のはず。判事と言えば決裁者であり、当然公にすべき人間である。調べれば済む話ではあるが、経緯を語るのであれば、地裁、高裁の裁判長の名は示すべき。 

 

▲0 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

最高裁の判断を注目したい。 

地方裁判所や高等裁判所の判事は我々の知らないところで勝手に決められてどうすることも出来ないけど、最高裁は投票で罷免することが出来る。 

もしもここでおかしな判断が下るようなら、判事の名前を覚えておいて次の選挙で罷免すれば良い。 

というか、ふざけた判決を出す地方判事や高等判事も罷免できるようにできないのか? 

 

▲0 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

これを轢き逃げではないと言うのは明らかにおかしい。 

1分あったら被害者が助かったかもしれない。 

飲酒運転を誤魔化すためという極めて自己中心的な考えで被害者の救護を怠っている。 

戻ったから轢き逃げでないという考え方は絶対にあってはならない。 

もし認められなかったら、裁判官や弁護士の名前は絶対に忘れない。 

 

▲9 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

裁判長に聞いてみたい。 

自分の家族が同様の事にあっても、自身の感情に左右される事なく同じ判決を下す事が出来るのかと。 

家族なら許さない。たけど他人の事ならどうでも良いですなら、裁判長として話にならないです。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

戻ってきたのは評価するではなく 

飲酒運転は危険運転にもなるだろうし 

現場から逃げたのは事実 

それを当て逃げだと思う 

1秒を争う緊急を擁する 

救護活動はしてませんよね 

それで被害者が亡くなっているでは 

許しがたい裁量ですよね 

 

▲3 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒運転=故意のようなものでただの過失にすべきでないし、一瞬でも人命より隠蔽が優先されたことになる 

法の解釈が曖昧すぎて、飲酒運転者有利になってるとしか思えない 

 

▲3 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

案の定「人を死なせて無罪なんて」と騒ぐ輩が沸いてるが 

この件過失運転致死についてはとっくに有罪になっていて刑も終えている 

今回の裁判は事故から7年もたってから三度目の起訴となるひき逃げについての裁判 

 

最初からひき逃げ過失運転致死で起訴しておけば懲役3年ぐらいになってたかもしれないのに検察が起訴を小分けにしたせいで刑が軽くなってる 

 

▲47 ▼50 

 

=+=+=+=+= 

 

飲酒運転は、店側にも責任があるのですがその件は書かれていませんね。 どこで飲んだのかを追及してその店も検挙すれば…??? 

店の対策として、例えば酒を注文した時に車で来ていないと署名させるとか? 

普通に簡単に出来るでしょうが… 

 

▲1 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

人の救護は1分、1秒が生死を分ける。 

事故現場をちょっとでも(意図的に)離れれば、救護義務違反では無いのか? 

日本の法律は、どこまでも加害者に優しすぎる。 

被害者側が泣きを見る社会は間違ってると思う。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

司法がこんな判決をするから飲酒運転が減らないのでは?今回のケースは、むしろ罪を重くすべき事例だと思うよ。自分の犯したことを隠そうとするのは卑劣な行為なのだから。 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

東京高裁の判決は納得できませんね。 

酒の匂いを誤魔化すためにコンビニに寄るという論外な理由でその場を少しでも離れたのなら後で戻ったとしても救護義務違反でしょう。救護する意思はあったって裁判所は判断してますけど、加害者が第一に考えた意思は酒の匂いを誤魔化したい。飲酒運転なのを隠す方法は無いか?でしょうが。被害者を救護しなければという意思は二の次じゃないとこんな行動はしないですよ? 

それに、東京高裁の田村政喜裁判長、仮にあなたの身内が同じような事案に遭遇した場合で加害者に対して無罪判決がでても一切文句は言わないでくださいね。あなたが下した判決と全く同じなんですから。 

 

▲3 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

もし無罪になったら、これからの飲酒運転で同様の案件はみんな無罪になるのが正しい法治国家の姿。 

飲酒運転しても大した罰は受けないんだから問題ないだろ。 

というのが常識となる。 

 

▲2 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

「直ちに」と検索すると・・・ 

1、時間を置かないで物事を行うさま。 

2、間に他のものをはさまずに,あるものと他のものがそのまま結びつくと言及するさま。 

 

道路交通法の条文は「その車両運転手は直ちに 車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、最寄 りの警察署等の警察官に報告しなければならない 」とある。 

 

時間は全く関係無い。 

コンビニに行ったという事だけで、直ちにという条文に反している。 

 

よって、轢き逃げだと素人ですが断定します。 

 

▲4 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

日本の法は犯人に大甘な事が多い。飲酒や暴走、煽り運転で事故っても危険運転に問われないことも多い。被害者家族は家族を失った苦しみと悪徳運転の加害者の刑の軽さに2度苦しむことになる。日本の法の正義はどこにいったのか? 

 

▲2 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

そもそも飲酒運転して子供を轢き殺しても、救護措置を取れば「無罪」というのが根本的におかしい。道路交通法を改正するべき時だと思うが・・・ 

 

▲6 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

1分以内に戻ってきたってこと? 

それともコンビニに行くまでが1分以内? 

1分で50メートル先のコンビニに行って商品選んで買い物して戻ってくるのはさすがに無理なはず。 

 

よくわかんないな。たまたまそこにコンビニがあって、検察がむりやりコンビニに行って買い物しようとしたとかって主張しているだけかも。実際に買い物してるのか? 

事故起こしたら動揺して1分ぐらい茫然とすることぐらいは普通にありそうだが。 

 

▲5 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

他のコメントの記載もありましたが、50メートルを1分で買い物して戻って来るは不可能ですよ。執行猶予付きの有罪にはなってるけど、それがそもそも甘すぎる。救護義務についても気が動転してとかの行動ではないからな…これが血の通った判決なのか? 

 

▲1 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

今の司法は、被害者は死んでるから人権なし!加害者は生きてるから人権大事!というもの。それをおかしいとは全く思ってない。もはや日本にはまともな感性のある司法は望めない!このままだと、遺族や関係者による「私刑」が行われてしまう恐れがあるよ。ずいぶん昔の話だが、イギリスで少年グループが赤ちゃんを列車でひき○すという凄惨な事件があり、父親が、少年法で守られる犯人を「少年法で犯人を守るなど許さん!絶対○す!自分がどうなろうが、犯人を絶対に○す!」と言ったので、少年らが短い刑期を終えて釈放されるとき、整形で顔を変え、名前も変えて国外に移住させたということがあったはず。日本もそういう被害者遺族が出てくる可能性が徐々に高くなってきた。そういう社会を今の司法が望んでいるとしか思えない!って誰かが言ってましたよ~。 

 

▲0 ▼1 

 

 

 
 

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