( 239438 ) 2024/12/25 20:11:51 2 00 中学3年生15歳息子が死亡 事故後、コンビニに行き飲酒隠そうと口臭防止剤 二審“ひき逃げ”「逆転無罪」 母「救護義務違反が認められ、一審の懲役刑の確定を望む」 最高裁判決は2月7日NBS長野放送 12/25(水) 11:45 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/cdc1cc1544e1355467a144f6547f86237bc1c801 |
( 239441 ) 2024/12/25 20:11:51 0 00 亡くなった和田樹生さん
2015年、長野県佐久市で中学3年の男子生徒が車にはねられ死亡した事故で、ひき逃げの罪に問われている男性について、最高裁は、2025年2月7日に判決を言い渡すことを決めました。
2015年3月、佐久市で当時中学3年生(15)の和田樹生さんが車にはねられ死亡した事故。
運転していた男性(52)は過失運転致死の罪で執行猶予付きの有罪判決が確定しましたが、その後、検察は男性が事故直後に近くのコンビニ店に行き飲酒運転を隠すために口臭防止剤を買って服用してから現場に戻り、すぐに救護を行わなかったとして、「ひき逃げ」の罪で在宅起訴していました。
一審の長野地裁は、「ひき逃げ」と認定し、懲役6カ月の実刑判決を言い渡しましたが、二審の東京高裁は、「逆転無罪」とし、検察が上告していました。
最高裁は12月13日、判決を見直す場合に必要な手続きである「弁論」を開いていて、判決は2025年2月7日に言い渡すと決めました。
和田さんの母・真理さんは、「救護義務違反が認められ、一審の懲役刑が確定することを望んでいます」とコメントしています。
長野放送
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( 239442 ) 2024/12/25 20:11:51 0 00 =+=+=+=+=
というか飲酒運転で轢いて相手を死亡させた段階でとんでもない量刑と罰金を課すべきだよね。
日本も税金がとか増税がって言う前にこういう悪からお金を巻上げるシステムを構築したほうがいいと思うわ。これだけじゃなくて食品偽装とか罰金が甘すぎる…
▲5494 ▼71
=+=+=+=+=
昔は、飲酒運転に対する認識が現在ほど厳しくなく、交通規制も緩かったため、飲んだ後でも車を運転することが一般的に行われていました。特に1990年代以前は、アルコールを摂取した状態での運転が許容されている場面も多く、飲み会後に車で帰るのは珍しくありませんでした。警察の取り締まりも現在ほど厳しくなく、酔っていても捕まることが少なかったため、交通事故の原因となるケースも多く発生していました。しかし、事故の増加や社会的な問題が浮き彫りになるにつれ、飲酒運転に対する法律や意識が大きく変わり、現在では厳しく取り締まられています。
▲30 ▼27
=+=+=+=+=
日本の司法って感情論抜きに誰が聞いても有罪だろ?って事件に限って訳分からん理屈で加害者寄りの判決出す事が多いけど、何に忖度してるのですかね… 本件もお母様の言葉で「こんな国に産んでごめんなさい」と仰っていましたが正にその通りで人を殺めて露骨なまでに減刑を意識した行動の裏も取れてるのに無罪って開いた口が塞がらないです。そしてそんな理不尽な司法の為に被害者家族、関係者は何年も戦う。傷心の中プライベート、時間、私財を費やさなければ泣き寝入りですか? 先進国の司法とは思えないです。 どうか被害者の方そしてご家族、関係者の方々に寄り添う判決を願います。
▲3391 ▼59
=+=+=+=+=
飲酒してる時点でかなり黒だと思うのだが、司法って「かなり黒」では駄目なんだよね。「真っ黒」じゃないと…飲酒して証拠隠滅目的で僅かなのかは分からないが、現場を離れた結果的に被害者死亡…それだけでも轢き逃げの立証は難しくてもそれなりの罪にはなりそうな気もする。無罪放免では無いよね「轢き逃げ」が認められなかっただけだよね?飲酒死亡事故は被害者の心情から少しくらいは懲役にするのは妥当だと思う。(ケースバイケースはあると思うが基本はそうした方がいい様な罰金100万とか100万くらいポンと払える人にとっては何の抑止力にもなりゃしないし…)
▲49 ▼1
=+=+=+=+=
仮にひき逃げが認定されても懲役6ヶ月ですか?
車を運転してる全ての人へ、轢き殺された遺族からすると殺意があるとか無いとか関係ないです。 飲酒運転は誰でも厳罰って思ってるけど、一時停止しなかった、速度超過してた為に死亡した、スマホ見てた、他にもたくさんありますが小さな違反でも誰かの大切な人の命を奪う事もあると思ってハンドル握って下さい。
仮に自分の大事な人が些細な違反(本来違反に些細とかない)で亡くなっても加害者に対して寛大になれますか?
▲491 ▼12
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高裁で量刑が凄く軽くなったりとか一般人から見たらおかしくないか?って判決が多く見られる。 1審の判決を軽んじてる・下の連中が下した判決だと思ってるのだろうか? あまりにも国民感情からかけ離れた判決が近年多く感じられるので、自分は前から裁判官はAIで良いだろって思って来ている。
▲67 ▼3
=+=+=+=+=
飲酒運転の時点でアウト、それで事故を起こし、 隠蔽の為に口臭防止剤の購入の為に救護が遅れる、それがいかな理由によりひき逃げとならないのか?弁護士の見解に違和感しか覚えません、 停車場が無くても、口臭剤までは不要です、 買い物をする必要はありませんし、 その時間もいりません、 それまでに救護すれば助かる可能性も有ったかも知れません、まして飲酒運転です、 一審でもユルい位です、 飲酒、ひき逃げ、救護違反、そして隠蔽には それに見合う刑罰を判断していただきと思います。
▲2093 ▼18
=+=+=+=+=
飲酒運転ではなく轢いてしまってすぐ救護しても亡くなってしまったら情状酌量の余地もあるかもしれないが、飲酒運転で轢いた後コンビニに行って飲酒の証拠を隠そうとしたって凶悪すぎませんか? 普通に殺人でしょこんなの。執行猶予とか理解に苦しむ。
▲1695 ▼10
=+=+=+=+=
法律に詳しくないのですが何故二審で無罪となったのでしょうか? 刑の重さが変わるとかならまだ分からなくも無いんですが・・・。 人を一人殺して無罪はないですよね。 事故は起こりうるものですが、轢き逃げは死んでいても構わないから逃げたと判断出来ると思います。 感情論だけではいけませんが、生きている犯人の未来より、失われた若者の未来を尊重すべきと思いました。
▲786 ▼8
=+=+=+=+=
この事案は救護義務よりも自分のアルコール口臭を防ぐための口臭防止剤購入を優先させた実に身勝手な運転で中学生を轢き逃げして死亡事故を起こした鬼畜な運転手の事案です。この運転手は自分の都合のことしか弁明しない。もう弁解の余地はないはずなのに2審で無罪という全く理解不能な話です。危険運転致死を適用して最大級の懲役刑にすべきだと思います。
▲800 ▼17
=+=+=+=+=
「ごく微量でも飲酒はだめ」という社会通念を作らない限り、飲酒運転は無くならないと思う。「事故を起こしたら直ちに救護する」ということも、徹底しなければ車両事故の死傷者は減らないのではないだろうか。飲酒運転違反者に厳罰は、当然だろう。
▲501 ▼8
=+=+=+=+=
日本の法律はおかしい。明らかに飲酒運転と分かりながら裁判では事故現場までは何もなく運転出来た。とか訳わからん弁護をして罪を軽くしようとしてる。とにかく酩酊状態だろうが酒気帯びだろうが飲酒運転の罰則は厳しく弁護は下らない真っ直ぐ走れた。とかの弁護は無しにして罪の重さを当人に教え弁護のあり方を考えて欲しい。
▲358 ▼7
=+=+=+=+=
飲酒運転で事故を起こした、それだけでも重い罪なのに被害者の救護をせず、飲酒運転を隠蔽するためにコンビニにいき口臭防止剤を購入、服用。もう、この時点で自分の保身しか考えておらず、被害者の救護が全く頭に入っていなかった、即ち、自己保身》被害者救護だったって事を認定すべき。被告本人も認めている以上、最早現場を離れていた時間云々を焦点にする方がおかしいのではないだろうか?
▲359 ▼9
=+=+=+=+=
裁判所批判が多いが警察と検察の不手際が根本原因だと思う。この事故は自動車運転処罰法違反(過失運転致死)の罪で禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決を受けて確定している。なんで最初からひき逃げを問わなかったのか疑問。弁護側に一事不再理とか理由を与えなかったのに。また飲酒はしているが呼気のアルコール量が少なくて飲酒運転は成立していないように思う。飲酒運転だとすれば判決があまりに軽すぎる。
▲263 ▼24
=+=+=+=+=
事故現場から即座に連絡をしなかったのは加害者側の落ち度と言われても仕方が無いと思いますよ。もし仮に自分が加害者なら自分の保身などよりも被害者に助かって欲しいと絶対に考えたでしょうから。その後の結果は司法にゆだねると言うと偽善者と言われるかも知れませんが、それが自分の責任の取り方だと思うからそうします。飲酒での人身事故ならそれ相応の罰を受けるのが当然でしょう。
▲183 ▼4
=+=+=+=+=
飲酒して運転している時点で金属バット振り回しながら人混みの中歩いてるのと そう変わらんよね 当たっても大丈夫だと思ったで言い分が通るのだろうか?というか殺意振り撒きながらバット持って近づくほうがまだ 逃げれるかもだけど そこら辺走ってる車が飲酒運転とか交通弱者からしたら分からんもんね テロ行為と変わらないと思うけどな そんな加害者の刑罰が本当に軽過ぎ 自分が被害者の親なら同じ目に合わせないとやってられないと思う 飲酒で人身事故なら最低危険運転致死罪からの判断にしてほしい
▲9 ▼0
=+=+=+=+=
ひき逃げとかそうじゃないとかいう前に、飲酒運転で人を殺した事実だけで重罪だと思う。危険運転致死の様に15年の実刑でもいいと思う。そしてそれを公訴せずに受け入れるのが本当の反省だと思う。
▲143 ▼5
=+=+=+=+=
この件は2015年に自宅前で中学生男子を飲酒+スピード超過の自動車がはね、被害者を44mはね飛ばし、被告人は被害者を見失い即時救助せず、近くのコンビニで飲酒を隠すために口臭防止用品を購入し使用…と言うかなり凶悪な事件です。 何故か長野地検は過失運転致死(禁固3年執行猶予5年)で終わらせ、両親がスピード違反とひき逃げの2つを起訴しています。 個人的には飲酒運転での事故は殺人未遂、死なせてしまった場合は無差別殺人で良いと思います。 そして、44m人を吹き飛ばす様な飲酒運転に対して危険運転致死ではなく過失運転致死扱いにしたことが長野県警、長野地検の怠慢だと思います。
▲28 ▼3
=+=+=+=+=
恐ろしい判決ですね。 完全犯罪、もしくは少ない量刑で報酬を得る犯罪が可能になりますね。 飲酒の単独事故から重たい刑を背負わせてもおかしくない時代にならないと飲酒運転は減らないだろうね。 過度なハラスメント判決はどんどん進行して複雑な世の中になったなに、こんなに堂々と悪い事しても罪にならないのは理解できない。
▲18 ▼2
=+=+=+=+=
これがひき逃げにならないのなら、あらゆる類似事件で無罪となるでしょう。 その場を離れたら、もうそれだけでひき逃げは成立でしょう。
まあそもそもの話、飲酒運転はすべて危険運転でいいので、危険運転致死罪でいいでしょう。 ひき逃げ累積で、危険運転殺人罪でも創ってはいかがでしょうか。
▲10 ▼0
=+=+=+=+=
うーん、そのまま逃げる人がひき逃げになるとして、コンビニ行ってから現場に戻ったのかな?コレをひき逃げにすると他の判例でひき逃げの範囲がかなり広がっちゃうって事なんじゃないかな。 例えばコンビニ行った5分も、動揺してパニックになって初動までかかった5分も同じ5分の放置で救護義務違反になってしまう
法治は情状酌量はするけど罪の範囲はルールで厳格にしたがるから
▲0 ▼1
=+=+=+=+=
道路交通法の飲酒運転は、起訴されてなのかな? そもそも飲酒運転で過失?運転致死、これでは被害者のお母さん納得できないと思う。 被告人が厳罰を受けたところで、子供さんは戻ってこないけど法整備と血の通った判決を願う。
▲1 ▼0
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無罪とした二審は「ひき逃げ」か否か、だけの判決ですよね。飲酒運転.過失致死傷罪については有罪になっています。問題は飲酒を隠す事もバレていて、駐車する場所が無く、コンビニ駐車場に停めてから事故現場に戻っている。悪質だが、焦点はこのポイントだけに限られているので微妙ですね。
▲32 ▼9
=+=+=+=+=
呼気に関わらず厳罰化するべき。なんで呼気が多い少ないで判断されるのかわからない。しかも逃げてるし誤魔化してるし。どこに情状するところがある?飲んでても判断能力のあるなしで決めるのもどうかと思う。以前190kオーバーで事故ったやつも過失ってなってたけど、じゃあ何のための法定速度なの?と思う。どっちも亡くなってるのに。こんなだから司法はタヒんだって言われるんだよ。もっと被害者に寄り添ってほしい。
▲3 ▼1
=+=+=+=+=
なんでもそうなんだけど、日本というのはあらゆることが「性善説」に基づいている。逃げて口臭防止剤で飲酒を隠すという者がでるということを考えていない。だが、ありとあらゆるワルはいる。それに基づいて法改正をしないといけないし、法をフレキシブルにワルのおこないに対応できるようにすべき。
▲12 ▼0
=+=+=+=+=
日本人の殺人事件だけでなく外国人犯罪や交通事故を含めて悪質な事件ばかりだ。それに対して被害者や被害者遺族が泣き寝入りしないようにしてほしい。まともな判決が出ないことや賠償も取れない今の裁判システムを変える必要があるのに、法曹界は何ら対処もせずに加害者ばかりを守る。この死亡事故は交通事故ではなく殺人だ。殺人など重大な犯罪に更生など必要はなく、賠償と最高刑で対処すべき。そうでないと、仇討ちして自身が刑務所に入ったほうがマシだと考えてしまう。善良な国民にそのようなことをさせないでほしい。
▲0 ▼0
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日本の司法て亡くなってしまったものはもうどうしようもない、今生きている容疑者をいかに守るかを重視し過ぎている。 亡くなった人の無念とか遺族の苦しみとかどうでも良いんだろうな。
感情で判決が変わってはいけないがこのケースは自分の罪を隠す為に一旦その場を離れているんだからひき逃げだろ。むしろ悪質だわ。
▲410 ▼5
=+=+=+=+=
この場合、一審は過失運転致死で有罪判決だったけど二審でひき逃げと訴因を変更したんだよね。 後から判ったことなんだけど裁判のシステム上訴因を変更したことがまずかったということなんでしょう。 一審から検察が充分な調査をしてひき逃げで起訴していればこういうことにならなかったのでしょうね。 最高裁はどう判断するのかな。
▲4 ▼8
=+=+=+=+=
ひき逃げの定義って?と検索すると、
『ひき逃げは「交通事故で相手を死傷させてしまい、そのまま現場から逃走すること」をいいますが、厳密には道路交通法第72条に違反する行為を指します。』とあり、
その72条に 『直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。』とあるんだが、
単純にこれを守っていないのに、なぜ無罪?
「直ちに」というのが何秒なのか?なんて子供のようなことを言う気はないが、 「飲酒運転を隠蔽するためにコンビニに行くのは構わない」とした理由を教えてほしい。
▲1 ▼0
=+=+=+=+=
後から飲酒の事実を証明するのは困難ですが、合理的な理由なく救護よりもコンビニに行く事を優先したのは事実。それで救護義務違反は成立するかと思うのですが。さらに、直ちに救護すれば助かっていた可能性があるとすれば量刑に影響するかと。
▲0 ▼0
=+=+=+=+=
こういう判決を出した人の名前を明確にわかるようにして欲しい。 最高裁でどうなるかわからないけど、誰がどんな判決を出したかわかりやすくしてくれたら、先日のような裁判官国民審査で判断がしやすくなるのに。
▲239 ▼3
=+=+=+=+=
ひき逃げは「ひき」と「逃げ」という2つの犯罪。普通は「ひき」+「逃げ」が合わせて起訴される。今回は検察官が「逃げ」(道交法違反)がビミョーだと判断して「ひき」(致死罪)だけで起訴し
> 男性(52)は過失運転致死の罪で執行猶予付きの有罪判決が確定しましたが、その後
検察審査会の議決を踏まえて、「ひき」については執行猶予期間も満了していた男性について、改めて「逃げ」だけで数年後に起訴したという、珍しい事例。
一審の6月は、純粋に「逃げ」だけで6月。致死の結果についてはすでに有罪判決があるので、あらためて被害者死亡を理由に重刑にすると、同じことで二度も三度も有罪にしてはいけないルール(一事不再理)に違反する。
憲法第三十九条 何人も・・同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
二審の無罪は、現場に戻ったので「逃げ」はビミョーだという、最初の検察官と同種の判断。
▲0 ▼0
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飲酒+死亡事故は殺人扱いにしないといけないと思います。 殺人として起訴されるので、裁判の結果によっては死刑判決になる場合がある。
確かに殺人は人の命をわざと奪う行為ですが、 飲酒運転が人の命を奪いかねない行為であることは子供でも分かることであり その飲酒運転をわざと犯す行為は殺人同然です。
残念ながら飲酒運転はなくならないですが 「死刑になるかもしれない」なら飲酒運転の考え方も少しは変わるのではないでしょうか?
▲14 ▼0
=+=+=+=+=
二審の高裁は無実とした根拠が書かれていないので、読む側としては、理解できない。一審は飲酒運転死亡事故で、轢いた運転手の過失で懲役の判決が出たが、二審は被告がアルコールを検知できなかった事を、立てに被告の言うなりに無罪としたのか。事故の経過のない内容と裁判の判定がひっくり返る筋を書かないと読む側は理解できない。しかし酒を飲んで飲酒の検査をスルーする口臭剤があるのか。酒は普段飲まないけど、興味が湧く
▲72 ▼12
=+=+=+=+=
飲酒の上、少年を轢き殺した上、無罪というのは絶対にありえない これが判例として残れば、今後起こる飲酒事故は全て無罪放免になってしまう 次の裁判では、公正な判決を出してほしいよな
▲4 ▼1
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こんな事をしても実刑判決ではないのですか?飲酒運転を隠蔽しようとした上に救護したら助けられたかもしれないのに。しかも住所や名前、顔写真も晒されず。これから普通の人生を歩めるのですか?第三者の私ですら怒りしか込上げてこないのに被害者関係者の心中お察しします。
▲30 ▼4
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人轢いてその場を離れたらもうそれは轢き逃げでしょう。逃げてんじゃん…救護義務があるにも関わらず放棄してるのは悪質。殺人で裁いてもいいと思う。結果死なせてるんだからさ。 ほんと日本は刑罰が軽過ぎる。一生社会に出てきてほしくないような罪を犯したこんな人間は刑務所で命尽きるまで働かせて給金を被害者に賠償し続けたらいい。
▲0 ▼0
=+=+=+=+=
世の中から飲酒運転は無くならんやろな。そのくらい飲酒の依存力が強いと思うわ。人間我慢ができるやつとできないやつがいるし、酒ってそういうのから解放されちゃうからついついやってしまうんだろうな。 まあこの事故は轢き逃げになったとしても、言うてもすぐに助けに行ってるし厳しい結果にはならないだろう。本当に行方をくらまして捕まるまで逃げるやつが多い中でよく思いとどまったと思うわ。 あとは時間差で結果がどう変わったのかが量刑に響くところだろう。しゃーない。
▲14 ▼59
=+=+=+=+=
単純に考えて、判決を出した裁判官の身内を同じやり方で、仮に轢き殺したりした場合でも無罪になるんですかね?
被害者の事を少し考えれば無罪なんて有り得ない。証拠もいくつもあるのに。お母さんが言う様にこの国に生まれなければって思ってしまう。 今の法律は加害者に寄り添いすぎ。
▲0 ▼0
=+=+=+=+=
今の日本の刑法は加害者擁護の最たるもの、こんな事じゃ、犯罪は増える一方、インバウンドも多い中、他国に比べて以上に甘い、外国人の犯罪も今後 増加するかも、日本は安全な国と思われてるが、今後はどうなるか。
▲100 ▼7
=+=+=+=+=
こういう誰が聞いても重罪だろ! という事件をわけ訳わかんない屁理屈重ねて、罪を軽くしたり、無罪にしたりするよね。 どういう力が働いているのでしょうね。 裁判官は過去の前例でしか判決を下さないし、誰もが納得する判決を出してもらいたいものです。
▲129 ▼6
=+=+=+=+=
>事故直後に近くのコンビニ店に行き飲酒運転を隠すために口臭防止剤を買って服用してから現場に戻り、すぐに救護を行わなかった
救護義務違反に当たらないの?その理由を知りたい。もし通報を依頼する為にコンビニに行ったのなら仕方ないとしても買い物してる時点で目的は違う。そして、口臭防止剤を使ったところで飲酒の事実は消えない。事故後すぐにちゃんと検査をしたのだろうか。アルコールの数値が出たのならなおさら証拠隠滅に走ったとして罪を重くすべきだと思う。 とにかく、いくら何でも無罪はないわ。
▲33 ▼4
=+=+=+=+=
有罪になっても懲役6カ月??何でこんな軽いのか。 飲酒運転でしょ?いや飲酒運転でも関係ない、スマホながら見や他の過失でも、殺意がなかったと言っても起こした結果は重大。殺意があったかなかったかは関係ない。
起こした結果の重大性で見て欲しい。それで人1人の命が失われているんだよ。 懲役6カ月って人の命が軽すぎだよ。
▲1 ▼1
=+=+=+=+=
過失運転致死の罪で執行猶予付きなのがいかんと思う 執行猶予無しの実刑判決にしてなぜ執行猶予が付かなかったのかの理由も救護よりも口臭隠す為を優先した事の悪質性を上げてればご遺族も納得できたのではないだろうか?
▲1 ▼5
=+=+=+=+=
酒飲んで運転して死亡事故起こして6ヶ月の懲役とかありえないんだけど。殺人と同等にしないと飲酒運転なんて減らない。飲酒、薬物、無免許、猛スピードでの死亡事故は殺人と同等の罪にしないと遺族が可哀想過ぎる。
▲10 ▼6
=+=+=+=+=
仮にひき逃げと見做されなくても、飲酒運転等免脱罪ですよねぇ、飲酒行為を隠蔽しようとしたのは逃げるのも飲酒運転を誤魔化すのも考えの根源は同じですよねぇ、 判事は法の文面と前例でしか判断出来無い人物無わけですよ、社会をより良くしていこうなんて考えなんて欠片も無い人物って事なんですかねぇ、 まあ、警察と検察の冤罪に乗っかって、無実と思われる人を有罪にしてしまうタイプもアチラコチラで見かけますが、日本の立法府が諸国と比べてあまりにもマトモに法改正をしない事に対して批判的判決をだす判事は居ないんですかねぇ
▲0 ▼1
=+=+=+=+=
何故一度結審した事件をもう一度審理しているのかがわからない。 轢き逃げの事も含めて徹底的にやっておくべきだったのではないでしょうか? 検察の不手際で加害者も被害者も損をしてる気がする。
▲4 ▼0
=+=+=+=+=
二審では轢き逃げかどうかを争い、轢き逃げの罪にはあたらないとしての無罪、死亡事故に対しては過失致死。危険運転の認定についても同様だが、疑わしきは被告の利益、が拡大解釈されているように感じる。それでも昨今の被害者心情や市民感情の高まりで、情状酌量の範囲を狭める気配がある。ポピュリズム的、私刑的と捉えられかねない流れには非常にナーバスな日本の司法は動くのか。最高裁の判断はどうか。
▲0 ▼0
=+=+=+=+=
金持ち無罪の典型的な例ですね、飲酒運転で死亡事故起こして危険運転致死が適用されないなら何のための法律なのか、飲酒運転での事故は故意犯でしょ 高い弁護士雇えば執行猶予判決、人の命奪ってのうのうと生活させる弁護士と裁判官様は流石ですね
▲1 ▼3
=+=+=+=+=
最近のこの手の裁判って一審が被害者目線でそこそこ納得出来る判決だけど、二審はほぼ必ずひっくり返る。そんで最高裁で一審並みの判決か、もしくは一審より少し軽い判決が出てる気がする。 コレ、裁判官が暇にならないように持ち回りで二審でおかしな判決出すようにしてんのかな?選挙のときに裁判官の信任投票もあるけど、裁判官の実績をもっとわかり易くしてくれたらもう少し裁判がマシになる気がする。
▲1 ▼1
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最近のこの手の裁判って一審が被害者目線でそこそこ納得出来る判決だけど、二審はほぼ必ずひっくり返る。そんで最高裁で一審並みの判決か、もしくは一審より少し軽い判決が出てる気がする。 コレ、裁判官が暇にならないように持ち回りで二審でおかしな判決出すようにしてんのかな?選挙のときに裁判官の信任投票もあるけど、裁判官の実績をもっとわかり易くしてくれたらもう少し裁判がマシになる気がする。
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二審で逆転無罪… 一審の判決を不服とする被告も 被告の弁護人も二審の判決を下した 裁判所といい 15歳の命をなんだと思ってるんでしょうか…
こんな加害者に…無罪… おかしすぎるでしょ??
ご遺族と被害者になんでそんなに 厳しいの…?この国で交通事故にあってしまう被害者が悪いのか?
正しい判決をお願いします…
▲0 ▼0
=+=+=+=+=
救護義務違反は漏れそうでトイレ行ったらアウトなんでしょうか?そもそも短時間だから残念ながら厳しいのかなと思いました。 そんな事より、子供を死なせた罪が軽過ぎる、はっきりと命の重さを定義すべき。 よくある事だから、いちいち重罪にしていたら、怖くて生活できないから人が死んでもそこまで重い事ではない。とするか 人が死んだという事実は変えられないので、犯した人間は人生が終わるもしくは一旦すべて失うぐらいの罪を背負うのか? 私の意見は後者です。法律も罪の重さに課題はありますが、起こったことは理由はどうあれ罪は罪となっていますし、そもそも逃げ道があってはそれを使う人が出てきてよくない。 今回の件は中学生が亡くなってます。トレイでも、口臭予防剤でも、あまり関係なく、仮に急いで少し早く救護しても、亡くなっていたでしょうし、そんな事はあまり重要ではなく、重い罪を課されるのが妥当としか思わないです。
▲1 ▼0
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飲酒で中学生を死亡させ、隠蔽の為に口臭防止剤を飲んで無罪、、、そもそも懲役6ヶ月って? 数千万の賠償と30年は務所行って、その間に遠洋漁業や福島原発などの危険工事を行った給与や手当を被害者家族への賠償とか出来ないのだろうか。
▲0 ▼0
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飲酒運転して人殺した事は確定してるのに、なんで無罪なのかが理解できません。しかも口臭を消そうとした事も分かってるんですよね?て事は、加害者側は飲酒運転で人殺した事を自覚してるんですよね?それって自白してるというか、自ら罪を認めてるって事じゃないですか?で、無罪?訳が分からない。
▲0 ▼0
=+=+=+=+=
飲酒して人をはねて死なせてしまったのに、減刑や無罪を求めるという加害者や加害者側の心理がわからない。 死んでしまった事実に、あのとき口臭防止剤など買いに行かずに速やかに救護していれば…という悔いや後悔は無いのだろうか?
▲0 ▼0
=+=+=+=+=
救護義務違反って法の趣旨は 助けるべき命があるなら逃げるなってことだよね? 直ちに救護しなくてもいいって正気か? 事故で求められる対応って1秒でも早くでしょ。
コンビニ寄ろうが、どこに行こうが、戻ってきてるからOKって、それでいいってお墨付きを与えることになるんだよ?そんな社会でいいの?
これが罷り通るなら、罪を犯したものが証拠隠滅をする猶予を与えるようなもんだ。こんな司法でいいとは思えない。
この事件を契機に法律を見直すべきだ。
▲0 ▼1
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飲酒運転で轢き殺しておいて執行猶予付きの有罪判決というのが そもそもありえないくらいの微罰だ。 いや罰ですら無い。 遺族は事件から今まで何を信じたら良いのか分からなかったと思う。
▲0 ▼0
=+=+=+=+=
アメリカ的に本来の事象を逸らした論点で争われたのかな? 裁判が演劇化しているようにも思える。 もう裁判所っていらないんじゃないか?とも思えてしまうし、裁判官に対しても、これはないわ!って思う。 司法全体的に過去にすがりすぎたりブレブレの解釈だったり、本来の罪が何処かに行ってしまうような裁判など人のためにあらずと思います。
▲0 ▼1
=+=+=+=+=
国会議員選挙と同時に行われる最高裁判事の国民審査で参考として最高裁での判決が紹介されてるが、高裁時代や地方裁時代に関わった判決についても知らせ欲しい。裁判員裁判制度が導入されたのも、裁判官の一般常識から離れてるからだろう。
▲67 ▼0
=+=+=+=+=
「後から助ければいいや」という前例を作っていいのか?
※即座に救護することなく、自身の飲酒を隠すため口臭防止剤を購入するため現場から離れた。
※コンビニに寄ってから現場に戻り救護した。
※被害者を守ることなく保身のため、救護のための時間をロスした。
救護義務違反でいいと思います。
▲1 ▼1
=+=+=+=+=
保身のために現場から離れた時点で轢き逃げだと思いますが、それよりまず飲酒運転で死亡事故起こしといて過失運転致死で執行猶予がどうなんでしょうか。
▲7 ▼3
=+=+=+=+=
飲酒運転の厳罰化を強く求めます。飲酒は、ある意味で限度を過ぎれば「麻薬」と同類です。過失での器物破損やひき逃げとは別!飲酒運転は、明らかな「非過失」です。人を殺しておいて無罪なんて日本の司法は無知なのか?最高裁の判決を待ちましょう。
▲1 ▼3
=+=+=+=+=
日本の法律がおかしい。 止まっっている車に自転車が接触しても車にも過失があると言われる。 危険を回避する行動を取っても車が悪くなる。 何が正しいのか分からない。単なる泣き寝入りするだけになる。 一体、何をどう注意して車を運転して良いのかわからない。 今回のひき逃げが無罪とは到底納得行くものではない。裏で大きな力が働いているのか。 日本がおかしくなって行っているのか。 もっとまともな判断が出来ないものなんでしょうか。
▲2 ▼2
=+=+=+=+=
飲酒運転の事故が いつまでたっても無くならない理由が日本の司法に交通法にあると思う。 どう考えても加害者に対して優位的な判決が下され被害者側は泣き寝入り。 この事故も、埼玉の飲酒事故も殺人と言っておかしくないレベルの犯罪行為だと思いますが? 終わってませんか日本の司法・・・?
▲0 ▼0
=+=+=+=+=
普通に当たり前に考えて、悪い事をした人には制裁を罰をあたえるべきです 人の命を奪っておきながら、ずるいことをしておきながら、許されるワケがないのです 刑に服しても、失われた命が戻ってこないのですから、もし事故後直ぐに救護措置を取っていたら?そこを、したのかしなかったは大きく変わるし、 最も嫌らしいのは飲酒を隠した事、口臭防止剤をコンビニ購入しに行った時点で大罪ですよ 二審の逆転無罪って!!どう言うこと!!!って怒りが込み上がってきます こんな判例出さないで下さい
▲1 ▼2
=+=+=+=+=
被害者の一方的な感情なのか、真実なのか解らないけど裁く側がひいきする理由は無いのだから、判決通りなのだろう? 一番怖いのは共感を理由にルールを壊されて感情に走った結果になること。 加害者がどんな結果になろうが関係は無いけど、司法が国民のご機嫌をとるようなとなり様な国になっては欲しくない。
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懲役6カ月でも刑が軽すぎるのに無罪とかありえない。 こんなのを無罪にしたら、飲酒運転もひき逃げも増えるぞ。 それに無罪になったら、遺族は民事での損害賠償も苦労することになる。
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交通事故で被害者が亡くなっているのに「逆転無罪」って理由はなんなのでしょうか? 被害者に過失があった事故ならばその内容も記事にしていただかないと、この記事を読んで無罪判決に納得できる人は1人もいないでしょう
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行為は悪質なので責任はあるのは明らか。 しかし、1分過ぎてから助けたら、どんな場合も違法になるのか、ということ? 諸事情で、もっと時間がかかって救護した場合とのバランスでしょうね。
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行為は悪質なので責任はあるのは明らか。 しかし、1分過ぎてから助けたら、どんな場合も違法になるのか、ということ? 諸事情で、もっと時間がかかって救護した場合とのバランスでしょうね。
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これ無罪なら、飲酒でひき逃げした奴は一旦コンビニとかにアルコール下げに行くよ。その後また戻りゃ良いんだから。泥酔してたらわからんけど、頭回ったらそうするよね。判例有るし。 なんで、車の死傷事故の罪がこんなにも軽すぎるのか分からん、自分も含めてやけど、もっと真剣に運転せなあかんと思うわ。
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飲酒運転、ながら運転、幼児虐待、動物虐待を厳罰化してくれる政党、政治家がいたら即投票するのにな。 経済や少子化の改善ができないなら、せめて法改正くらいちゃんとやって欲しい。
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実刑になっても6ヶ月とか、刑が軽過ぎる。 鉄砲玉みたいな感じで、闇バイトの標的になり得る。 標的を轢き殺したら高額収入とか始まったら洒落にならない。 早々に改めてもらいたい。
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最近裁判官の悪事とかもだんだん表に出てきだした。今まである意味タブー的な扱いされてきた人を裁く側の組織、司法全体の調査と改革に乗り出す時期ではないか。それぐらい近年の司法の判決はおかしいところが多い。
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「運転していた男性(52)は過失運転致死の罪で執行猶予付きの有罪判決が確定しましたが、」 とあるが、飲酒運転で横断歩道を渡っている歩行者を轢き殺しておいて、過失運転致死とか執行猶予付きなんてまず最初の裁判がおかしいだろ。
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自分の量刑を軽くする為に現場を離れ救護しなかった。これって計画有りきの犯罪に成るよね。 交通事故の判例で済ましてはいけない悪質な行為。 執行猶予無しの実刑、最低でも10年ぶち込まないと納得出来ない!
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そもそも飲酒運転はバレているんだよね? ひき逃げだろうがなんだろうが、飲酒運転の罪が軽すぎなんだよ。 飲酒運転は殺人罪適用でいいよ。 政府は飲酒運転を止める気はあるのか?
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日本の交通事故は犯人逃げ得すぎる。 逃げ得ってことも有名すぎて、飲酒運転するようなそもそも自分にベタ甘なやつは間違いなく逃げる一択なのでは。いざとなれば逃げれば平気と酒を飲んで運転してるやつもいそう。
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救護に必要な物を買いにコンビニに行ったならともかく、飲酒運転を隠すために口臭防止剤を買いに現場を離れたっていうのはダメでしょ。 仮にコンビニの駐車場での事故でもダメでしょ。 司法に関わる人間はそこんとこ何故分からないんだろう。 頭の良い人じゃないの? 良いのは記憶力だけ?
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一審の刑量でも軽いと思うのに、無罪なんてあり得ないよ! 最高裁でどのような判決がでるかは判らないけど、一般常識的におかしな判決がでたら、その裁判官の名前を覚えで次回選挙の時に行う裁判官に印をつけましょう。 それくらいしか出来ないのが歯がゆいです…
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ひき逃げのことを別にしても酒を飲んで運転して轢き殺して悪意を持って飲酒運転を隠蔽しようとした殺人犯が数年で出てこれるのはおかしい。 もし私が親なら犯人が出所したあとに同じことをします。
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日本の司法って加害者に寛大?飲酒運転で人身事故起こした時点で相当な厳罰でしょ死亡ひき逃げなら普通に殺人犯が逃げてる扱いで即実刑15年以上ぐらいでいいと思います
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飲酒運転への罰則が低すぎる 酒飲んで運転した時点で危険運転でしょう なんで自分は飲んで運転しても大丈夫って思えるのか不思議 飲酒したらエンジンかからない仕組みの車早くできませんか?
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この状況で無罪とかありえない、じゃあどこから有罪なんだよと思う。 日本の司法は民意とかけ離れた結論を出すことが多いけど、法曹界では誰も声をあげる人はいないのだろうか。
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飲酒運転で事故を起こした場合、殺人未遂、殺人罪にしろと声の上がる今の世の中なのに東京高裁は逆転無罪?なんちゅう判決を出してるのか!最近の裁判結果をみてると常識からかなりのズレがあるように思う。
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モーターボートひき逃げでも 飲酒ひき逃げでも 190キロひき逃げでも 日本の司法は死んだ人間が悪いとしか思ってない。 高裁で決まった判決は基本覆らないですよ? 司法が当てにならないとすると もう緩い判決しかしない裁判官など必要無くて AIに任せた方がいい事になる。
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相変わらずこの件の記事は詳細を書かないから人を轢き殺したのに無罪になったと勘違いしてるコメントが多数見られる。 まず轢いて死なせてしまったことについては有罪になっており、この裁判は救護義務違反にあたるかどうか。
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毎回思う。飲酒運転の現行犯なら 冤罪の可能性はゼロなので逮捕して 刑務所に送致したあと3日後には 片道切符の旅に出して良いと思う。 こういう人は何回も繰り返しする 可能性あるから
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日本の司法は加害者に寄り添った判決が多い。 加害者の生い立ちに不幸があった。 社会的に制裁を受けている。 等。 みんな刑の値引対象になる。 もっと被害者に寄り添った判決をしてほしい。
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