( 240834 )  2024/12/28 17:01:23  
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車線変更による事故は、基本的に割り込まれた側にも過失があるためトラブルが起きやすい。

例えば、前方車両が車線変更し、後方車と接触した場合、過失割合は7:3とされることが多い。

後方車にも30%の過失が課せられる場合があり、ウインカー不使用や禁止エリアでの車線変更は、前方車に更なる過失が課せられる。

運転中は周囲に気を配り、事故を予測しながら安全運転を心掛けることが重要である。

(要約)

( 240836 )  2024/12/28 17:01:23  
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車線変更による事故や接触は、基本的には割り込まれた側にも過失が付く場合がほとんどなので、トラブルを招くことが多い。 

 

 車線変更による接触・事故は、過失割合で揉めやすい事故のひとつといわれている。 

 

 過去の判例などをみると、車線変更をした前方の車両に、直進する後方車が接触してしまった事故では、「車線変更をした前方のクルマ:直進している後方のクルマ=7:3」が過失割合の基本となっている。 

 

 自分の車線を直進していた後方車にも、過失が30%も付くのは納得いかない、と揉めるケースがあるのだが、後方車も十分に前方に注意していれば事故を防げたと判断され、(軽度の)前方不注視があったとされる後方車にも30%の過失が付いてしまうらしい。 

 

 しかし、これはあくまで基本なので、車線を変更した前方車に、ほかの落ち度があれば過失割合は変わってくる。 

 

 たとえば、前方車がウインカーを出さずに車線変更をしてきた場合。 

  

 これだと車線変更車の過失が9、直進車の過失が1になる。また、車線変更が禁止されている場所でも、同じく車線変更車が9、直進車が1に。 

 

 ほかにも交差点内で車線変更した場合は、車線変更車が8、直進車が2になって、直進車に初心者マークがある場合も、車線変更車が8、直進車が2になるのが基準。 

 

 反対に直進車側の過失が増えるケースもある。 

 

 直進車がゼブラゾーン(導流帯)を走行してきた場合は、車線変更車が6、直進車が4。直進車が時速15km以上の速度違反だったら、車線変更車が6、直進車が4。 

 

 直進車が時速30km以上の速度違反だったら、車線変更車が5、直進車が5になってしまうのだ。 

 

 いずれにせよ、車線変更による交通事故は、相手側のクルマも動いている限り、なかなか10:0にはならないので、車間距離に余裕を持ち、目線を遠く、視界を広く保って、周囲のクルマに気を配り、危険を予知しながら運転することを心掛けるようにしよう。 

 

藤田竜太 

 

 

 
 

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