( 243529 )  2025/01/03 04:12:50  
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高速道路で給油を忘れてしまい、給油ランプが点灯してしまった経験は多いかもしれない。

残りの走行距離は車種によって異なるが、50〜100km程度(燃費による)。

高速道路では50kmごとにサービスエリアがあり、給油できる。

ガス欠してしまった場合は、安全を確保して「#9910」にかけて救援を要請する。

高速道路上でガス欠になると違反となり、2点の反則ポイントと9000円の反則金が科せられる。

違反は車両通行帯違反も含まれ、車間距離や追い越しのルールを守ることが重要である。

(要約)

( 243531 )  2025/01/03 04:12:50  
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 うっかり給油を忘れて高速道路に乗ってしまい、走行中に「給油ランプ」が点灯して慌ててSAへ……という経験をされた方、少なくないのではないでしょうか? 

  

 給油ランプとは、燃料が少なくなると点灯する給油機の形をした警告灯の俗称で、正しくは「燃料残量警告灯」などという名称です。俗に「貧乏ランプ」とも呼ばれています(本記事では「給油ランプ」で統一します)。 

 

高速道路で「ガス欠」違反になるの!? (イメージ) 

 

 高速道路を走行中に給油ランプが点灯したら、あと何キロ走行できるのでしょうか? 

 

 給油ランプの点灯タイミングは車種によって幅がありますが、残り4~10リッター程度、走行距離では50~100kmとされています(燃費による)。なお、各自動車メーカーからは詳細の仕様は公表されていません。公表すると、ギリギリまで給油せずに走ってガス欠するクルマが増えてしまうからでしょうか。 

 

 いずれにしても高速道路走行中に給油ランプが点灯しても、「すぐクルマが動かなくなってしまう」わけではありません。 

 

 ガソリンスタンドを備えているSA(サービスエリア)は、おおむね50km間隔にあります。大型のPA(パーキングエリア)にもガソリンスタンドが設置されています。高速道路走行中に給油ランプが点灯したら、落ち着いて次のガソリンスタンドがあるSAないしはPAに寄って給油しましょう。 

 

 例外は「圏央道」です。圏央道は延長300kmほどと長い高速道路ですが、途中にガソリンスタンドがあるのは、関越道と東北道の間にある埼玉県内の「菖蒲PA」のみとなります。圏央道は各高速道路と接続する役目がある背景から「圏央道ばかりひたすら走りきるクルマ」がほとんどいないという特徴があるためでしょう。走行する区間によっては、100km以上ガソリンスタンドがありません。 

 

 もし、高速道路上でガス欠してしまったら、どうすればいいのでしょうか? 

 

 まず、ガス欠になる兆候として、エンジンの回転が不安定になることがあります。ガス欠になると、エンジンが停止しアクセルを踏んでも反応しません。また、計器類はエンジンをかける前の警告灯などのランプ類がすべて点灯状態になり、タコメーターは0回転を示します。 

 

 ガス欠になっても、少しは惰性で走行しますので、落ち着いて左ウインカーを出して路肩へクルマを寄せましょう。追越車線など第2車線以降を走行していたときは、左ウインカーを出し後続車をしっかり確認して車線変更をしましょう。 

 

 路肩に寄せて停車したらハザードを点灯し、安全を確認しながら車両後方50m以上離して「三角表示板」を置き、発煙筒を焚きます(トンネル内や周囲に燃えやすいものがある場合を除く)。 

 

 同乗者がいる場合は、速やかに安全を確認した上で、二次災害を防ぐためガードレールの「外側」で待機させてください。そのあと速やかに路側備え付けの「非常電話」もしくは自分の携帯電話で「 

 

#9910 

 

」にかけ、救援を要請しましょう。 

 

 

 高速道路を走行中にガス欠をすると、道路交通法第75条の10第1項「自動車の運転者の遵守事項」により、「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」となり違反点数2点と、反則金9000円(普通車の場合)が科せられます。 

 

高速道路で「ガス欠」違反になるの!? (イメージ) 

 

 また、非常停車中に三角表示板を設置しないと「故障車両表示義務違反」となり違反点数1点と、反則金6000円(普通車の場合)が科せられます。 

 

 このほか高速道路を走行中にうっかりやってしまう違反に「車両通行帯違反」があります。高速道路上の違反では、スピード違反の次に多い違反となっています。 

 

「令和6年版 交通白書」によれば、令和5年(2023年)の高速道路上で最も多かった違反は「最高速度違反」の26万1523件、構成比71.8%、その次が「車両通行帯違反」の4万7149件・13%となっています。 

 

 これは、追い越し車線を走り続けるという違反です。追い越し車線は、追い越しが終わったら十分安全な車間距離が取れることを確認した上で、速やかに走行車線に戻らないといけません。違反点数は1点、反則金6000円(普通車の場合)となります。 

 

 どの程度の距離を走り続けると車両通行帯違反になるのかという明確な定義はありませんが、安全に走行車線に戻れる車間距離がない場合以外は、すべて取締りの対象となると考えましょう。 

 

 左車線からの追い越しも違反となります。登坂車線も追い越しのための走行は違反となります。これは「追い越し違反」となり、違反点数2点、反則金9000円(普通車の場合)が科せられます。 

 

 高速道路に乗る前には、ガソリン残量のチェックをお忘れなく。そして高速道路に乗ったら「安全運転」でどうぞ。 

 

佐藤 亨 

 

 

 
 

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